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浜田卓二郎君 そういう限定した
財政の関与ということであればまた聞き方は違いますけれ
ども、私は前にも申し上げましたけれ
ども、それじゃ、その買い取り機構の所要資金をどうするのか。これはもう
民間の、つまり
銀行を
中心にした拠出に頼るということであれば、その資金規模はたかが知れたものにならざるを得ないだろうという気がいたします。
ですから、本当に買い取り機構を実効性あるものとしてつくるとすれば、やはり公的資金が必要であろう。しかし、仮に公的資金を入れるとすれば、一体それは何だという話になるわけでありまして、ただでさえ
日本の
金融マーケットは、郵便貯金がまことにえたいの知れない自主運用資金という形で将来は二百五十兆もうろうろする
金融マーケットになるだろうと。しかも、こういう何かあれば塩漬け機関みたいな公的資金の買い取り機構みたいなものが出てくる。これは、私は、株価を含めた正常な価格形成の行われにくい
日本のマーケットであるという理解につながっていく、そういうことだというふうに懸念をいたしております。
ですから、今回の
不良債権処理に対する
政府の毅然たる
対応への期待といいますか、あるいはまた、
けさほど
議論がありましたけれ
ども、
日銀による思い切った
金融政策への踏み込み、最近の株式動向を見ておりますと、それが私はやはり基本的に反発をする材料になっているんじゃないか。幸いなことに、きょうの株価はまだ見ておりませんけれ
ども、ニューヨークの
動きからも、大分
日本独自の
動きに移りつつあるようですから、私はぜひ正攻法でいってもらいたい。
ですから、
柳澤さんが今いないから言うわけじゃありませんけれ
ども、新聞紙上で見る限り、一生懸命正論を言おうとしているというふうに私
ども感じて、実はこの財金の今までの
議論もむだではなかったかなとひそかに思っているわけでありますので、ひとつ
財務大臣、大所高所から、あすどういうことをお決めになるのか知りませんけれ
ども、場当たりで決めないでいただきたい。そして、
日本というのは今いささか苦しい状況にあるけれ
ども、きちんと正攻法で、かつ政治が本来の役割を果たしていけばきちんとやっていけると、もう
グリーンスパンさんに余計な心配しないで結構ですと言える気概といいますか、それをぜひ示していただきたい、そういうことを希望として申し上げます。
税理士法の問題に移ります。
私は、今回の改正は全体として評価させていただいております。先ほど、日出
委員、
峰崎委員の
議論にも出てまいりましたけれ
ども、税理士の専門性というものをより重視する方向に行きつつある、それに向けての前進だなという評価もさせていただいておりますし、それに
税理士法人についても私はいいことだなと思います。
かつて私も税務
行政を担当した短い期間がありましたけれ
ども、やはり所得税、法人税、それから間接税、それぞれ得手不得手というのは専門家の中にもあるわけですから、それと同時に、今、ちまたでいろいろな方々の納税の苦しみというのを見せていただいていて、いい税理士さんについた人はやっぱり得をしていますよね。いい税理士さんにどうやってめぐり会うかというのは、納税者にとっては大きな課題だというふうに私は思っております。ですから、法人ができる、そしていろいろな専門の税理士さんがそこでそれぞれの専門性を生かしながら協力をしてやっておられる、そういう姿というのは、私は納税者にとってもいい姿であるだろうと思っております。
最近は公認会計士事務所もほとんど大型化してきておりますし、弁護士事務所も、この間、私の友人のやっている弁護士事務所をたまたま訪ねてみましたら、七、八十人でやっているんですね。七、八十人でやっていても、大きな訴訟事件になるとまだ外国の弁護士事務所にはかないませんと。より多くの専門家を、それぞれの分野を得意とする専門家を、
言葉はよくないかもしれませんけれ
ども、品ぞろえをして全面戦争で立ち向かう、そういう専門性の時代に入っているんだろうと思いますから、私はこの法人化というのも前向きに評価をさせていただいております。
そういうことを基本的に申し上げた上で、きょうは一点だけ伺いたいんですが、先ほど
峰崎さんでしたか、弁理士さんとの関係を取り上げておられました。私は、いわゆる士業と言われる中で、税理士、弁護士、それから公認会計士、この三者の業務の位置づけというのが必ずしもすっきりしていないなという気がするんです。その点だけを確認的に
質問させていただきたいと思います。
最初に、今回の改正で、いわゆる許可公認会計士制度というのがなくなるということであります。実は、五十五年改正でこの許可公認会計士制度は導入をされた。それ以前は通知公認会計士制度であって、通知をすれば無制限に税理士業務ができたということでありますが、それが国税
局長の許可に移り、かつその場合の許可公認会計士さんも関与件数が法人だと十件が限度だよというふうに限定をされた。それから二十年経過しておって、その制度にどういう不都合があったのか、あるいはなかったのか。それが今回廃止になるということでありますが、この通知から許可へ、許可から今回それをなくすという、その改正の経過と理由を、私の
質問の持ち時間はごくわずかですから、簡単で結構ですけれ
ども、御
説明をいただきたいと思います。