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長谷川清君 違いはそのとおりでありますし、加えるならば、
労働委員会がやっているあっせんというのは、今言うように
権限上の制約があるんです。逆に言うと、それ以上のことをやっちゃいけないんです。
労働委員会はもしあっせんを求められれば、そこで不調になってあっせんが打ち切られる。
労働委員会であっせんを打ち切られたらそれっきりです。あとは裁判に行くしかないんです。
こちらの
労働委員会では
調停委員会に入ります。
調停委員会に入ると、三者のいわゆる公労使の
委員がタッチをいたします。一番最初から言うと、
相談の段階は
調停委員が担当者が
相談に乗ります。そこでいろいろ判断して、あっせんを求められて、あっせんが調う条件を持っていればあっせんに入れます。あっせんもその
調停担当
委員がやることができるし、希望があるなら三者で扱うということもできますが、そこが打ち切られた場合の話です。打ち切られたら
調停委員会で、
調停委員会になりますと今度は三人のいわゆる公益
委員、三者構成
委員によって構成されていて、
調停権が与えられています。いわゆるあっせん案に対する勧告の
権限です。つまり、どこが違うかというと、
権限の違いなんです。労調法に基づくいわゆる
労働委員会、こちらは
労働基準法の、ですから
法律の背景も違います、機能も違います。
したがいまして、これをせっかく
衆議院では地方の
労働委員会を可能ならしめたのでありますから、私の願いとしましては、これからのいわゆる次善の問題として、ベストにはならなかったけれどもそれを本当は柱に据えれば一番問題がなかった。それと、
労働局がやっているそういう
業務を
法律できちんと整理しておけばいい。そうすれば
複線型の効果が出るんです。
ところが、主役が逆になっておりますけれども、これからつくるであろう
地労委という問題について、それは地方の自主性で、地方分権の時代でもあるからといったような、これも確かに額面はそのとおりなんですよ。しかし、そういう必要性の
認識が深ければ深いほど中央における指導性、今後における、今既に愛知を初め高知だとか四県、地方は立ち上がっておりますね。これから首都圏におけるハードな
部分が立ち上がってくることになると思います。そういう場面でできるだけ中央における指導性を発揮してもらわなければならぬということが私の注文になるわけでございます。
それでまた、そういう問題が
一つ起こってくるのと、つまりは、今のここの
質問の中では、その同じあっせんにしても違いがある。だから、
地労委の場合には、あっせんを打ち切られてもそのまま残っているという
ケースはほとんどない、全部
解決に至っております。それは終着駅まであるから、
相談に来る人はこれは何行きかということを
解決してもらいたくて来るんです。
予防的な、医学的な
予防の
部分においてはいろいろありますよ。時間がなくて触れるわけにはいかない。しかし、今、
行政がやっていることは多分にしてその
範囲なんですよ。そこには役立つんです。だから大いにやらなきゃいけない。
例えば平成十一年の四月一日から平成十一年の九月三十日までの六カ月間の
解決率を調べてみますと、全体で何らかの処置を求めてきた数は一万六千四百六十六件、そのうち
解決をされたのは三千六百八十四件、
解決率は二二%です。それはそうなるんです、もともと。それをわかった上の
提案なんですよ。
でございますから、まず
地労委を健全に立ち上げていただく。それはできるだけ機能を備えたもの、できれば仲裁まで入れたもの、最悪でも
調停権、ここが入っているもの。そして、一たび地方における、これからつくるであろう地方の
調停委員会が打ち切ったとき、あっせんを打ち切ったら直ちに
労働委員会の方に連絡、連携をとって、それが
解決されていくような、そうすればベストミックスで全体というものの
解決点も高まってくると思うんです。
法律には
紛争の
解決が目的だと、こう書いてありますけれども、私は
紛争の
解決は手段にすぎないと思うんです。本当の
意味のこの
法案の目的というものは、
紛争や何かを
解決することによって、近代国家、近代社会、どんどん変わっております、そういう移り変わりがある近代国家の中にあっても近代的
労使関係というものを
確立することを
促進していく、そこが最大の私どもの
労働に関する労使の課題の
紛争に当たってはそこが最大のノウハウであるということを、これを見落としてはならぬと思うんです。
そういう
意味において、小さな
紛争の
解決、こんなようなことは、私は今の
法案のままであるととてもではない、題名に偽りあり、
中身はまるでそうではない。だから寄ってたかって、それも必要ですから、
予防的な
部分という
意味においてどんどん
案件を扱っていただくことは結構ですが、
ワンストップサービスの機能を備えたところに連携、連絡をとっていったり、第三の問題としては中労委とのたて糸よこ糸の
関係の連携というものが、私は百歩譲って、
衆議院が修正をしてまいりましたこの
法案に対する幾つか注文をつけるとすればそういったようなことが起こるのであって、それが可能か不可能かは一にかかって
労働委員会というものの機能、この
認識というものを本当にわかっていただかなければそれはできないのではないか、そういう不安を持って言っておるわけでございます。そういう視点に立った場合に、まず現状の
認識というものは非常に大事であります。
私も東京都へ行ってまいりました。
労働委員会の、あるいは東京都
労働局のこれまで扱ってきた経緯であるとか、今現在の問題点とか、どんなふうに
状況が
処理されているか、またどのぐらいの日数がかかっているか。大体、
相談という段階では三十分以内というのが七〇%、三十分から一時間というのは一六%ぐらい。一回の
相談を受ける窓口での時間というのは大体二十五分ぐらい。そしていろんなことをやっております。街頭にまで出ているし、夜間におけるあれがふえているから、木曜日は夜間受付の日と決めてそこでもやっております。そこにおける件数、あらゆるデータは資料もいただいてまいりました。
現状というものに対する
認識、既に
衆議院においても、総量、全体では百万が将来には百五十万の件数になるであろうということが言われておりますけれども、そういう実態というのが需要であるとするなら、それに対する
解決する供給という、いわゆる
労働行政が行う
行政サービスの
範囲ということを十分にわきまえた上の
提案であったのかどうか、私はそういう点が懸念されてならないんです。
労働委員会に対する
認識は、今まで多くの時間がある中で我々は余り聞かされておりません。私ども民主党が一年以上かけていろんな学者
先生からもいろいろと
意見を聞き、あらゆる文献、世界じゅうのあらゆる
ケース、さまざまなことを全部民主党内においていろいろと研究結果、昨年の本当は通常国会で議員立法で出そうとしてすべて準備しておりました。それが結局国対上の
関係でできなくて、そして去年の臨時国会、今度こそというので参議院先議でこれを出そうと、当時の各
理事の
皆さんには、全部その案はぜひ党内で検討してほしいと言って全党には全部行っているはずであります、私が行きましたから。
そういったいろんな経緯の中で、ありとあらゆることを分析の結果、客観的なあらゆるものも含めて、やはりベストは、こういう
紛争処理の
システムとしては
労働委員会を
中心に据える以外にないと。私は、今、与野党が逆転していて我々が与党だったらこの原案は絶対反対です。
労働委員会を
中心に据えた
提案をいたします。そして、
行政は何をすべきかという、限定的な非常に
権限上の制約がありますから、せいぜいなせることは限界がございます。
これら、以上の問題について、何か現状把握の中で、いわゆる
皆さんが持っております
解決点なり、もっと、いや高いよとか、いろいろな問題点について現状の中で何か問題点がある、あるいは私が今言ったようなことについて問題の発言があるというようなことはございましたか。