○中田
委員 しかし、車の問題にしても、その後、
総理は記者とのやりとりの中で、何時に入ろうが関係がない、
外務省などのつかさが動いている、こういうふうに発言をしているわけでありますから、車があってもなくても実際は関係ないわけで、帰っていていいよと言っても、確かに、こういう何時に入ろうが関係ないという御認識であるならば、それは帰していても全く問題はないでありましょう。
しかし、これなら
総理大臣なんて要らないですね。役人の指示に従ってゴルフ場で待機、私邸で待機、これで
総理大臣が務まるんだったら別に
総理大臣なんか要らぬわけであって、何のリーダーシップも発揮できていない。ところが、本人いわく、リーダーシップは発揮したと思う。何がリーダーシップを発揮したのか。待機せい、待てとか動けとかなんとか言われている人がリーダーシップなんですか。全くリーダーシップになっていない。そして、
危機管理というものについて全く自覚がない、周りも残念ながらそういう自覚がなかった、こう
思います。
先ほど申し上げたように、私は、しっかりとこれを教訓として、それこそきちっと動ける
体制をつくらないと、我が国のトップというのが余りにも情けない
現状であることを憂えます。
では、次の問題へ行きます。
集中審議でありますから、そもそもKSDの問題や
外務機密費の問題あるいはこの
えひめ丸の問題の
危機管理のお粗末さといったことについて
集中審議をしなきゃいかぬこと自体が、我が国の予算
委員会、本当に情けない限りであって、そういう
事態が目の前にあるからやらざるを得ないわけであります。
伊吹大臣は、どうぞ御公務にお戻りください。
KSDの問題に入ります。
私は、KSDの問題について、先般、連休でありましたけれ
ども、その会員さんを当たって、精力的に取材、
調査をしてまいりました。結果、どういうことであったかというと、KSDが提供している災害補償といったものについて、これはニーズが中小企業の経営者の皆さんにはあるのですね。したがって、会員の皆さんにおいては、今回の一件は裏切られたという印象が非常に大きいわけであります。労災などでなかなかカバーし切れない中小企業の経営者の皆さんをKSDが災害補償していたという
意味においては、正義の味方のような形で中小企業の経営者が受けとめていたKSDが実に悪徳財団だったということで、そういう怒りが先般のデモ行動に至るまでの怒りになっているというふうに、私はつくづくよくわかりました。
なぜ一般会員をKSDはある
意味でだまし続けることができたのかということは、私は、KSDという財団が会員に向けたディスクロージャーをしっかりとしていなかったということに大きな原因があるというふうに
思います。そしてまた、同時にそれは、財団法人を、公益法人をしっかりと
監督する立場、この場合は労働省ですけれ
ども、労働省の怠慢でもあったということにも当然なるわけであります。
それは何でそうなったのか。はっきり申し上げて、天下りのOBも数多くKSDには労働省から移っています。役員の方は昨年だったら二人、そして職員は十五人もいた。ところが、今回問題が発生したから、このまま役員にしておくのはまずいだろうということになって、今は改組されてその役員の方は二人いなくなった。ところが、いなくなったけれ
ども、実態としては職員として残っているのですよ。常任相談役というのがその名称だそうでありまして、そういう形で残っているということで、私は、言いたくはないけれ
ども、なぜこういう事件が発生したのかということについては、やはり長い間の官界と自民党とのべったりとした構造の中で発生している、そのことはもう間違いがないというふうに
思います。
KSDの会員数というのは、
平成十一年末で百七万九百五十七人いました。現在は、私はもうやめたというふうに脱会をされた方が二十万人近く出て、八十七万人と激減をしているそうでありますけれ
ども。
さて、この会員がここまで百万人以上超えてきた、そうしたKSDの拡大にとって一番重要な役割を果たしたのは金融機関であります。これは既に本
委員会の中でも明らかになりつつあるわけであります。
銀行法やあるいは信用金庫法などで、銀行は他業の禁止ということがしっかりとそこにうたわれているわけでありますね。既に、ここの点について、今回のKSDの件、照らし合わせて金融庁に確認をしました。すると、金融庁からこういう答えが返ってきました。例えばパンフレットを置いたり、あるいは振替口座を勧誘したりするといったところは別に問題はないではないか。そこは問題ない。では、今回、仮に問題があるとすればどういうケースが問題があるのかということになれば、これは実態は定かではないけれ
ども一般論としてと前置きをされた上で、どういう答えだったかというと、銀行が金銭を受け取って勧誘をしている、あるいは組織的にその勧誘を行っている、そういったことが確認をされれば、これは銀行法や信用金庫法に触れるであろうというのがその答えだと
思います。
現在、ここに抵触をするのではないかと金融庁は
調査をしている段階だと
思いますけれ
ども、その
調査の
状況についてお教えをいただきたい。