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2001-06-22 第151回国会 衆議院 本会議 第42号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年六月二十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十六号
平成
十三年六月二十二日 午後一時
開議
第一
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
電気通信役務利用放送法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
個別労働関係紛争
の
解決
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
医師法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第五
国立学校設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
土地改良法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第七
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第八
農林中央金庫法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第九
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
電気通信役務利用放送法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
個別労働関係紛争
の
解決
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
医師法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
国立学校設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
土地改良法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第八
農林中央金庫法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第九
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
電気通信役務利用放送法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
電気通信役務利用放送法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長御法川英文
君。
—————————————
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
電気通信役務利用放送法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
御法川英文
君
登壇
〕
御法川英文
3
○
御法川英文
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
郵便振替
の
加入者
たる
金融機関
の利便の向上を図るため、払い出しの
特例
を設けることとするとともに、
国民年金
の
保険料
について、これを納付すべき者の
郵便振替口座
の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、
簡易郵便局
における
委託事務
に
国民年金
の
保険料
の収納に関する
郵政窓口事務
を追加すること等の改正を行おうとするものであります。
本案
は、五月十六日
参議院
より送付され、六月十二
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同月十四日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
電気通信役務利用放送法案
について申し上げます。
本案
は、最近の
通信
・
放送分野
における
技術革新等
による
電気通信回線
の
広帯域化
の
進展
にかんがみ、
通信
と
放送
の
伝送路
の共用に係る規制の
合理化
を図るため、
電気通信役務
を利用して行う
放送
の
制度
を設けようとするものであります。
本案
は、五月三十日
参議院
より送付され、六月十二
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同月十四日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十一日
質疑
を行い、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
個別労働関係紛争
の
解決
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
医師法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三、
個別労働関係紛争
の
解決
の
促進
に関する
法律案
、
日程
第四、
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
医師法等
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長鈴木俊一
君。
—————————————
個別労働関係紛争
の
解決
の
促進
に関する
法律案
及び同
報告書
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
医師法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
鈴木俊一
君
登壇
〕
鈴木俊一
8
○
鈴木俊一
君 ただいま
議題
となりました両案について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
個別労働関係紛争
の
解決
の
促進
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
社会経済情勢
の変化に伴い、
労働関係
についての個々の
労働者
と
事業主
との間の
紛争
が増加していることにかんがみ、
紛争
の実情に即した迅速かつ適正な
解決
を図るため、
都道府県労働局長
が
情報提供
、
助言
、
指導等
を行うこととするとともに、
紛争調整委員会
による
紛争解決
のための
あっせん制度
を創設する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る六月六
日本委員会
に付託され、同月十三日
坂口厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十五日に
質疑
に入り、二十日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党、自由党、
日本共産党
、社会
民主党
・
市民連合
及び保守党の七
会派共同
により、
地方公共団体
の施策として、
あっせん
を明記するとともに、
都道府県知事
の委任を受けて
地方労働委員会
が行う場合には、
中央労働委員会
は
当該地方労働委員会
に対し、必要な
助言
または
指導
をすることができる旨の
規定
の追加を
内容
とする
修正案
が提出されました。
修正案
の
趣旨説明
を聴取した後、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正議決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
医師法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
障害者
の
社会経済活動
への参加の
促進等
を図るため、
医師等
の
資格制度
、
薬局開設等
の
許認可要件等
の
障害者
に係る
欠格事由
のうち、目が見えない
者等
、
障害
を特定しているものについて、
障害
を特定せず、
業務
を行う能力に応じて
資格等
を与えることとする等により、
欠格事由
の
適正化
を図るほか、
保健婦
、
看護婦
、
准看護婦
及び
歯科技工士
について
守秘義務規定
を整備するものであります。
本案
は、去る四月六日
参議院
において
修正議決
の上、本院に送付され、六月七
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同月十五日
坂口厚生労働大臣
から
提案理由
及び
参議院
における
修正部分
について
説明
を聴取し、二十日
参考人
の意見を聴取し、
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正議決
いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
11
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
国立学校設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第五、
国立学校設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長高市早苗
君。
—————————————
国立学校設置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高市早苗
君
登壇
〕
高市早苗
13
○
高市早苗
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国立大学
における
教育研究体制
の
整備充実
及び
組織編制
の
弾力化
を図ろうとするもので、その
内容
は、 第一に、
徳島大学
及び長崎
大学
に併設されている
医療技術短期大学部
を廃止して、それぞれの
大学
の医学部に統合すること、 第二に、
国立大学
の
学部等
に講座、
学科目等
を置き、その
種類等
を省令で定めることとする
規定
を廃止し、各
国立大学
が自主的に
組織
を編制できるようにすること であります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、六月十二
日本委員会
に付託され、翌十三日
遠山文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、去る二十日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
15
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
土地改良法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第八
農林中央金庫法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第六、
土地改良法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第八、
農林中央金庫法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長堀込征雄
君。
—————————————
土地改良法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
農林中央金庫法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
堀込征雄
君
登壇
〕
堀込征雄
17
○
堀込征雄
君 ただいま
議題
となりました
参議院先議
の三
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
土地改良法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
土地改良事業
の円滑かつ効果的な推進を図るため、環境との調和に配慮した
事業
の施行、地域の意向を踏まえた
事業
の
実施手続
の
整備等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る六月六日
参議院
から送付され、十二
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、十三日
武部農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日から
質疑
を行いました。かくて、翌二十日
質疑
を終局したところ、
民主党
・
無所属クラブ
から
修正案
が提出され、
採決
の結果、
修正案
は否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次に、
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
及び
農林中央金庫法案
について申し上げます。
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
は、
農業協同組合等
の健全な発展を図るため、その正
組合員資格
、
業務執行体制等
について所要の
措置
を講じようとするものであり、これに
参議院
において、
検討条項
が追加
修正
されたものであります。
農林中央金庫法案
は、
農林中央金庫
の適正かつ効率的な
業務運営
を確保するため、
業務執行体制
の強化、
業務範囲
の
拡大等
の
措置
を講じようとするものであります。 両
法律案
は、去る八日
参議院
から送付され、十三
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、二十日
武部農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を、また、
参議院農林水産委員長代理者理事郡司彰
君から
参議院
における
修正部分
の
趣旨説明
をそれぞれ聴取した後、同日から
質疑
を行いました。 かくて、昨二十一日
質疑
を終局し、
討論
の後、まず、
農業協同組合法等
の一部を改正する
法律案
について
採決
の結果、
賛成
多数をもって
参議院送付案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。次に、
農林中央金庫法案
について
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第六につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
19
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第七及び第八の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第九
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
21
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第九、
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
、
日程
第十、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長山本有二
君。
—————————————
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山本有二
君
登壇
〕
山本有二
22
○
山本有二
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
は、近年の
経済社会
の
情報化
の
進展
にかんがみ、
電子消費者契約
において、
民法
第九十五条の
錯誤無効制度
の
特例措置
を講じ、一定の場合には、
消費者
は、重過失があっても
錯誤
による
意思表示
の無効を主張できることとするほか、隔地者間の
契約
において電子的な方法を用いた場合の
契約
の
成立
時期について、
民法
第五百二十六条等の
特例措置
を講じ、申し込みの
承諾
の
通知
が到達した時点を
契約
の
成立
時期としようとするものであります。 次に、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
は、インターネット上の住所である
ドメイン名
について、不正の利益を得る
目的
または
他人
に損害を加える
目的
で、
他人
の
商標等
と
同一
または類似の
ドメイン名
を取得する等の
行為
を、
本法
における
不正競争行為
と位置づけ、差しとめ
請求等
の対象とするほか、
外国公務員等
への
贈賄
に関し、
贈賄側
の者と
収賄側
の
外国公務員等
の属する国が
同一
である場合には
本法
の
適用除外
としていた
規定
の
削除等
を行おうとするものであります。 両案は、去る六月一日
参議院
から送付され、同月八
日本委員会
に付託され、同月十三日
平沼経済産業大臣
からそれぞれの
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十日両案について
質疑
を行い、
質疑
を終局したところ、
電子消費者契約
及び
電子承諾通知
に関する
民法
の
特例
に関する
法律案
に対し、
日本共産党提案
による
修正案
が提出され、
修正案
の
趣旨
の
説明
を聴取した後、
採決
の結果、
修正案
は否決され、両
法律案
はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
23
○
議長
(
綿貫民輔
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
24
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
片山虎之助
君
文部科学大臣
遠山
敦子君
厚生労働大臣
坂口
力君
農林水産大臣
武部
勤君
経済産業大臣
平沼
赳夫君