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2001-06-14 第151回国会 衆議院 本会議 第39号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年六月十四日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
平成
十三年六月十四日 午後一時
開議
第一
商法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
相沢英之
君外六名
提出
) 第二
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
相沢英之
君外六名
提出
) 第三
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
特定融資枠契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
) 第五
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第八
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第九
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十
森林法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十一
厚生年金保険制度
及び
農林漁業団体職員共済組合制度
の
統合
を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の
法律案
(
内閣提出
) 第十二
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
商法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
相沢英之
君外六名
提出
)
日程
第二
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
相沢英之
君外六名
提出
)
日程
第三
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
特定融資枠契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
)
日程
第五
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
森林法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
厚生年金保険制度
及び
農林漁業団体職員共済組合制度
の
統合
を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十二
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時四分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
商法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
相沢英之
君外六名
提出
)
日程
第二
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
相沢英之
君外六名
提出
)
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
商法等
の一部を
改正
する等の
法律案
、
日程
第二、
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長保利耕輔君
。
—————————————
商法等
の一部を
改正
する等の
法律案
及び同
報告書
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
保利耕輔君登壇
〕
保利耕輔
3
○
保利耕輔君
ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
商法等
の一部を
改正
する等の
法律案
について申し上げます。
本案
は、
会社
をめぐる最近の
社会経済情勢
にかんがみ、
自己株式
の
取得
及び
保有制限
の
見直し
並びに
株式
の
単位
に係る
規制
の
見直し等
を行おうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
一定
の
制限
のもとに、
取得目的
にかかわらず、
自己株式
の
取得
を認めること、 第二に、
取得
した
自己株式
を
期間
、
数量等
の
制限
なく保有することができること、 第三に、
単位株制度
を廃止し、
一定
の数の
株式
をもって一
単元
の
株式
とする旨を定めることができる
単元株制度
を創設すること などであります。 次に、
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
商法等
の一部を
改正
する等の
法律
の
施行
に伴い、
証券取引法等
の
関係法律
について
規定
の
整備
を行うとともに、
所要
の
経過措置
を定めようとするものであります。 両案は、
相沢英之
君外六名
提出
によるもので、去る五月二十五
日本委員会
に付託されたものであります。
委員会
においては、六月五日
提出者金子一義
君から
提案理由
の
説明
を聴取し、八日から
質疑
に入り、十二日には
参考人
から
意見
を聴取する等、慎重に
審査
を行い、同日
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、両案はいずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長山本有二
君。
—————————————
計量法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山本有二
君
登壇
〕
山本有二
7
○
山本有二
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における環境の保全の要請を受け、極めて
微量
のものに関する適正な
計量
の
実施
を確保するための
措置
を講じようとするものであり、その主な
内容
は、 第一に、
計量単位
として、従来の
質量
百万分
率ppm
、十億分
率ppb等
に加え、
質量
一兆分
率ppt
、千兆分
率ppq等
を追加すること、 第二に、
政令
で定める極めて
微量
のものの
計量証明
の
事業
を行おうとする者について
認定制度
を導入するとともに、同
事業
のうち
政令
で定めるものについては、
事業
の
登録基準
に
当該認定
を受けていることを追加すること、 第三に、
計量証明事業者
の発行する
計量証明書
の
信頼性
を確保するため、同
証明書
を
法律
上に位置づけるとともに、記載すべき事項を明確化し、また、
計量証明事業者
が不正の行為をした場合を
登録
の
取り消し等
の
要件
として追加すること 等であります。
本案
は、去る五月二十五日
参議院
から送付され、同月三十
日本委員会
に付託され、同月三十一日
平沼経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。昨日
質疑
を行った後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
特定融資枠契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
)
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第四、
特定融資枠契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財務金融委員長山口俊一
君。
—————————————
特定融資枠契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山口俊一
君
登壇
〕
山口俊一
11
○
山口俊一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
財務金融委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
特定融資枠契約
に関する
法律
は、企業の
資金調達
の
機動性
の増大を図るため、
借り主
が
商法特例法
第二条に
規定
する
株式会社
である
特定融資枠契約
に係る手数料について、
利息制限法
及びいわゆる出資法の
特例
を定めたものでありますが、
本案
におきましては、この
特例
の
対象
である
借り主
となる
法人
の範囲を拡大しようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。 第一に、
特定融資枠契約
において
意思表示
により
借り主
となる
法人
に、資本の額が三億円を超える
株式会社
、
証券取引法
の
規定
による
監査証明
を受けなければならない
株式会社
、
特定債権等譲受業者
、
特定目的会社
及び
登録投資法人等
を加えることにしております。 第二に、この
法律
は公布の日から
施行
し、
改正
後の
特定融資枠契約
に関する
法律
の
規定
は、この
法律
の
施行
後に締結される
特定融資枠契約
について適用することにしております。 第三に、
特定融資枠契約
に係る
制度
の
あり方
については、この
法律
の
施行
後二年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置
が講ぜられるべきものとしております。
本案
は、去る六月五日当
委員会
に付託され、昨十三日
提出者塩崎恭久
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第五、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長高市早苗
君。
—————————————
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高市早苗
君
登壇
〕
高市早苗
15
○
高市早苗
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
教育委員会
の
活性化
を図るとともに、
児童生徒
に対する
指導
が不適切な
教員
に対し
所要
の
措置
を講じ、あわせて、
公立高等学校
の
通学区域
について、より弾力的に設定できるようにする等の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
学校
における多様な
教育
の
実施
を
促進
するため、
児童生徒
の体験的な
学習活動
の
充実
に努めるとともに、
大学
における飛び
入学
の
促進等
を図り、あわせて、
出席停止制度
の改善を行う等、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
家庭
の
教育力
の
向上
のための
社会教育行政
の体制の
整備
を図るとともに、
地域
の
教育力
の
向上
のため、
青少年
の
体験活動
を
促進
する等、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 三
法律案
は、去る五月二十九
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、五月二十九日三
法律案
を一括して
議題
とし、
遠山文部科学大臣
から各案の
提案理由
の
説明
を聴取し、翌三十日から
質疑
に入り、
参考人
から
意見
を聴取するなど、慎重に
審査
を行ってまいりました。 かくて、昨六月十三日
質疑
を終局いたしましたところ、
民主党
・
無所属クラブ
から、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
大学
における飛び
入学等
について、また、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
社会奉仕体験活動
についての
修正案
がそれぞれ
提出
されました。 次いで、三
法律案
及び両
修正案
を一括して
討論
を行い、
採決
の結果、まず、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。次に、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって
修正案
のとおり修正議決すべきものと決しました。次に、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって
修正案
のとおり修正議決すべきものと決しました。 なお、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、それぞれ
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君) 三案につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
都築譲
君。 〔
都築譲
君
登壇
〕
都築譲
17
○
都築譲
君 私は、
自由党
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
及び
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
反対
の立場から
討論
を行います。(
拍手
) 先日発生した
大阪
・
池田
市の
小学校乱入殺傷事件
は、その残忍さと不条理さのゆえに、私
たち国民
を戦慄させ、
日本
の
社会
が内側から崩壊していくとの
危機感
を強く抱かせました。つとに、
青少年
の異様な犯罪や
学級崩壊
などが大きな
社会
問題になっており、他方、
大学
生の
学力低下
や
創造的人材育成
の
必要性
など、
教育
の
あり方
について、各界でさまざまな
議論
が沸き起こってまいりました。 この問題の根幹は、戦後の
日本
が、
経済発展
を目標に掲げて突き進んでいた陰で、
利己主義
や
金銭万能主義
がはびこり、
国家社会
の
最小単位
である
家庭
や
地域共同体
が崩壊し、人間としての
あり方
や
社会生活
の
基本的ルール
を学ぶための場所や機会がなくなり、
日本人
としての
精神構造
が誤った方向に進みつつあることに、また、
学校教育
の中でも、
産業
の要請する
人材
を供給するための
受験教育
の画一的な枠組みに馴致する風潮が蔓延しつつあることに、大きな原因があります。 これを解決するには、
日本人
の
精神的荒廃
を立て直す
具体的施策
を早急に
実施
しなければなりません。 そのためには、本来であれば、まず
教育基本法
を
改正
して、今後の
教育
の
あり方
の
基本的指針
を明確にした上で、その
指針
に従い、各種の
教育関連法案
を
改正
するべきでありました。しかし、政府は、
教育基本法
の
改正
などの抜本的な
改革
には目をつぶったまま、
個別法
の
改正
などによる小手先の手法で事を済ませようとしているのであります。 この
国会
は、
教育改革国会
と呼ばれました。会期途中で誕生した
小泉政権
は、「聖域なき
構造改革
」をスローガンにいたしておりますが、この
法案
のどこに
改革
の名に値する
項目
があるでしょうか。そのほとんどは、
学習指導要領
や通達などで既に
実施
されてきたものを
法律項目
に書き直すというもので、相変わらずの
官僚主導
の
教育行政
に
国会
が振り回されているものでしかないと断ぜざるを得ないのであります。 以下、
反対
する主な
理由
を申し述べます。 第一に、
社会奉仕体験
、
自然体験
などの
活動
の
重要性
は既に
学校教育
の中に取り入れられてきたものでありますが、やる子はやる、やらない子はやらない、こういった
状況
の中で、もっと大人と
子供
の
共同作業
を持続的、継続的に推進していく
施策
を講じるべきであります。 第二に、飛び
入学
の拡大についても、
個性
や
才能
を見出すことにはならず、むしろ、この
提案
によって
浮き彫り
にされたように、
個性
や
才能
を押しつぶしている
受験偏重
の画一的、管理的な今日の
教育
の仕組みを根本から改めることが何よりも肝要であります。 第三に、
子供
の
出席停止措置
に関しても、
問題行動
に至る前の
子供
への対応やフォローアップの
指導
など、
子供
と
学校
の
関係
だけでなく、
家庭
や
地域
、諸
機関
との連携に焦点を当てるなどの
施策
の
充実
が何よりも必要であります。 第四に、
教育委員会
の
活性化
についても、今まで一貫して
地方
の
独自性
を阻むような
改革
、
運営
を
指導
してきたわけであり、
中央官庁
が音頭をとって
活性化
を言うなど、笑止千万と言わざるを得ません。本当に
活性化
を望むならば、もっと大胆に、
地方
のことは
地方
に、
業務
も予算も人員も任せる
改革
が必要であります。 第五に、
不適切教員
の問題については、今日の
教員
が直面している課題を放置したままでは、これからも同じ問題の再生産は必定であり、むしろ、
教職員
の
専門化
、
分業化
などによる負担の軽減や
地方公務員制度
の
抜本的改革
にまで立ち至って
議論
をすべきものであります。 以上が
反対
の主な
理由
です。 私
たち自由党
は、
日本人
の
精神的荒廃
を回復することが
日本再興
への道筋であるとの信念のもと、
日本人
の心と誇りを取り戻す、
自己中心的社会
から規律ある自由に基づく開かれた
社会
に改める
改革
の実現に向けて全力で取り組んでいくことを表明し、
討論
といたします。(
拍手
)
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君)
鈴木恒夫
君。 〔
鈴木恒夫
君
登壇
〕
鈴木恒夫
19
○
鈴木恒夫
君 私は、自由
民主党
、
公明党並び
に保守党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました三
法律案
について
賛成
の
討論
を行うものであります。(
拍手
) 今の
日本社会
を見るときに、依然として
経済不況
が続き財政の再建も急がねばならない、喫緊の問題を我々は抱えて、これに今、一生懸命取り組んでいるところであります。しかし、
大阪
の
池田
市で起きた、いたいけな
子供たち
が刺し殺される
事件
を目の当たりにして、我々は、
日本
の
社会
はもっと根源的なところから
立て直し
を図らねばならない、そう認識をしなければならぬことを感じ取った次第であります。 ただいま
議題
となりました三つの
法律案
は、お亡くなりになりました小渕元
総理大臣
が、
教育改革国民会議
、この
私的諮問機関
を起こされ、その
最終報告
に基づいて、まず当面なすべき
法的整備
を図ろう、そうした
発想
に基づいて
提案
をなされたものであります。我々は、
教育基本法
の
見直し
を視野に入れながら、しかし、当面なすべき
教育改革
を進めて、
日本
の
社会
全体を覆ってきた
退廃
、腐敗よりも怖いものは
退廃
であるという
言葉
がありますけれども、
基本
からこの
社会
の根源を立て直す、その
作業
に取り組みたいと考えて、この
法案
の
審議
に入ったのであります。
地方教育行政組織法
は、形骸化しておりました
地方
の
教育委員会
を
活性化
しよう、一言で申し上げれば、そうした
発想
に基づくものであります。
学校教育法
は、
問題行動
を起こす方の
児童生徒
の
出席停止
をやはり考えるべきではないか、そうした今までにない
視点
から取り組んだものでありますし、一方で我々は、優秀な若者を育てなければなりませんから、飛び
入学
を思い切ってもっと拡大していく、こうしたことも
法改正
を図ろうとしたものであります。
社会教育法
の
改正
は、ともすれば
社会性
を失いがちな、これから
少子化
、
情報化
、そうしたものが進んでいく中で、閉じこもったり引きこもったりする
子供たち
にどのようにして
社会性
を身につけさせるか、そうした
視点
から、
社会奉仕活動
の
充実
を図ろうとするものでありました。 さらに、
地方教育行政組織法
の中では、
子供
にとって、よい先生に出会えるかどうかは、とりわけ
初等中等教育
で大きな問題でありますから、いわゆる不適切な
教員
の転職を思い切って進める、そうしたことも含んでおりますし、一方で、
高等学校
の
通学区域
の
規制緩和
も図ろうとするものであります。 私
たち
は、この
法案
に真剣に取り組んで、三
法案
一括して、何と七日間、三十一時間の
質疑
を行ってまいりました。 ありがたいことに、
民主党
の皆さんからは真摯な取り組みをいただいて、
最終段階
で、飛び
入学
の余りにも激変があってはならないという指摘に我々は耳を傾け、一方で、
社会奉仕活動
という
言葉
にも若干異論がございましたので、
ボランティア活動
という
言葉
を
修正文
に入れて、私
たち
は、
民主党
とともに、この
法案
の
賛成
を決めたのでございます。 一方で、
附帯決議
についても、例えば
問題行動
を起こす
子供たち
を
出席停止
にする
期間
についても、できるだけ短い
期間
にこれをとどめるのが
子供
の立ち直りを進めるために必要だ、そうした
附帯決議
もつけさせていただきました。 冒頭申し上げましたとおり、この三法は
教育改革
の
入り口
でしかありません。我々は、この国の
立て直し
のために、大きな
日本
の
社会
の
理想像
を胸に描きながら、
教育基本法
の
改正
も含めて、これからもっと深刻に、大きな
教育改革
に取り組んでいかなければなりません。 こうした
法案
の
入り口
に
反対
をする
共産党
あるいは
自由党
あるいは
社会
民主党
の方々に、私は、この国の未来をぜひ考えていただきたい、できるものから取り組んでいかなければならぬ、そうしたことをお訴え申し上げ、
賛成討論
といたします。(
拍手
)
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君)
石井郁子
君。 〔
石井郁子
君
登壇
〕
石井郁子
21
○
石井郁子
君 私は、
日本共産党
を代表して、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案等
三
法案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
)
子供
と
教育
の深刻な
状況
を克服するには、過度の
競争教育
を改め、
子供
の成長、発達を保障する
学校づくり
こそ急務であり、政治はそれを支援する責務があります。 ところが、今回の三
法案
は、父母、
教職員
の切実な願いにこたえるものになっていないばかりか、
審議
を通して、
法案
の
問題点
や
矛盾
が次々と
浮き彫り
になりました。しかも、
公聴会
、
地方公聴会
を開催することもせず、数の力で
審議
を打ち切り、
委員会採決
を行いました。このようなやり方は、
教育改革
の名に反するものであり、断じて認めるわけにはまいりません。(
拍手
)
反対
の主な
理由
の第一は、高校の
通学区域
の指定を廃止し、全県一学区を可能としたこと、また、
大学
、
大学
院への飛び
入学
を、これまでの物理、数学のみならず、全分野に拡大し、
競争教育
、ふるい分け
教育
を
促進
するものとなっていることです。これまで以上に
受験競争
を一層激しくし、
子供たち
の苦しみを深める本
改正
は、許すことはできません。 第二の
理由
は、
社会奉仕体験活動
を
法定化
することにより、
奉仕活動
を強制する問題です。
審議
の中で、
社会奉仕体験活動
が、評価の
対象
となることが明らかになりました。本来、自主的、自発的であるべき
奉仕体験活動
が苦役として課せられることにつながり、
憲法
十八条に反する問題です。
修正案
では、「
ボランティア活動
など」の文言が加えられましたが、自主的、自発的に行われる
ボランティア活動
が強制されるという結果になり、さらに
矛盾
を広げることになりました。 第三の
理由
は、
指導
が不適切の判断を下して、
教員
を免職、配置転換することを可能とする本
法案
は、
教師
の力量の
向上
につながらないばかりでなく、
教育
の現場を管理、統制し、
教師
の
教育活動
を萎縮させ、伸び伸びとした
教育活動
を奪うものであり、
反対
です。
審議
の過程で、何をもって不適切とするのか、明確な答弁はありませんでした。研修の保障も不明確です。拙速な
審議
で
国民
全体の
奉仕者
である
教師
の身分を危うくすることは、あってはなりません。 第四の
理由
は、問題を起こす
子供
への
出席停止要件
の
法定化
でありますが、
憲法
上保障された
教育
を受ける権利が一時停止されるにもかかわらず、
子供
、父母の
異議
、不服
提出
に関する適正手続が欠如しています。しかも、
子供
の
意見
の聴取が明記されないなど、児童は特に自己に影響を及ぼす行政上の手続において
意見
を聴取される機会を与えられるとする、子どもの権利条約第十二条を無視したものになっていることは重大です。 この
教育
三
法案
は、森前首相が、首相の
私的諮問機関
でしかない
教育改革国民会議
の
報告
をもとに、わずか一カ月ばかりで拙速に
法案
化、
国会
に
提出
したものです。森前内閣にかわって新しく発足した小泉内閣がこの三
法案
の成立に執着することは、
教育
問題でも、小泉内閣が最も自民党的な
改革
しかできないことを証明したことにほかなりません。(
拍手
)
日本共産党
は、受験中心の
教育
から
子供
を解放し、基礎的な学力の保障など、すべての
子供たち
の成長、発達を中心に置いた
学校教育
とするために全力を尽くします。この方向こそが、
日本
の未来を真剣に考えている道だと確信するものです。 以上を表明して、
反対
討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
22
○
議長
(
綿貫民輔
君) 金子哲夫君。 〔金子哲夫君
登壇
〕
金子哲夫
23
○金子哲夫君
社会
民主党
・市民連合を代表して、政府
提出
の
地方教育行政
法、
学校教育法
、
社会教育法
の一部
改正
案、いわゆる
教育改革
関連三
法案
及び関連
修正案
に
反対
する立場から
討論
を行います。(
拍手
)
反対
討論
に入る前に、去る八日、
大阪
教育
大学
附属
池田
小
学校
で起きた
事件
によって、犠牲となられた方の御冥福をお祈りするとともに、負傷された方々の一日も早い御回復を切に願うものであります。 さて、今回の
教育改革
関連三
法案
は、重要
法案
と言いながら、首相の
私的諮問機関
にすぎない
教育改革国民会議
の
報告
を、文部科学省の
関係
審議
会である中央
教育
審議
会を通さずに法制化したものであり、納得できるものではありません。 しかも、今回の
教育改革
案は、学ぶ側、
子供
の側の論理から、国家の側の論理へと大きくかじを切ったものです。
国民
会議
の
報告書
によれば、
子供
はひ弱で欲望を抑えられず、苦しみに耐える力、自制心を発揮する意思を失っているとして、
子供
を否定的にとらえ、わがままになった
子供
を
奉仕活動
で押さえ込もうとする
教育改革
です。子どもの権利条約を批准した我が国がなすべき
教育改革
は、
子供
の最善の利益として、
子供
の目線に立った
改革
であるべきです。 悲鳴を上げている全国十三万人の不登校の
子供たち
、十一万人の高校中退者や保護者の声にこたえていないばかりか、二十一世紀を担う
子供たち
の願いにこたえる
教育改革
とは言えません。また、日々、理想の
教育
を模索して奮闘している
教職員
の声を真摯に受けとめる姿勢さえ見られません。
子供たち
に最も身近な
学校教育法
改正
案の
問題点
は、
社会奉仕活動
の明文化と、問題を起こす
子供
の
出席停止措置
の明文化です。 今、重要なことは、
子供
の自主的、自発的な意思による
ボランティア活動
や自然
体験活動
を通して、
子供たち
の生きる力や自分で考えることの大切さを実感させることです。強制は、
子供たち
の伸びようとする芽を摘み取ります。
奉仕活動
の導入と強制は、
教育
の目的に反するものです。 また、問題を起こす
子供
には、なぜそうなったのか、大人は
子供
の声に耳を傾けることです。
子供
と
教職員
と保護者が、ともに問題解決に当たって力を合わせることです。
出席停止
という手段で
子供
を
学校
から排除することからは、問題は何一つ解決するものでありません。
指導
不適切な
教員
の排除も問題です。
教員
養成や
教育
実習、初任者研修、現職研修の
見直し
、
充実
こそが重要な課題です。公正で厳正な客観的な判断も示せない
法改正
には
反対
です。 今回の
法改正
は、
教育基本法
の
改正
への一里塚であり、
教育
への国家介入の一歩としての
奉仕活動
の導入と、科学技術立国へのエリートづくりを目指す
大学
への飛び
入学
導入を目的としています。後期中等
教育
における
制度
そのものに混乱をもたらすものです。 文部科学省が今なすべきことは、
教育基本法
の第十条、「
教育
は、不当な支配に服することなく、
国民
全体に対し直接に責任を負つて行われるべき」であり、「
教育行政
は、この自覚のもとに、
教育
の目的を遂行するに必要な諸条件の
整備
確立を目標として行われなければならない。」ことの具体化にこそ努力すべきであります。 以上の
理由
で、
教育改革
関連三
法案
及び関連
修正案
に
反対
することを表明して、
討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
24
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) 三案を一括して
採決
いたします。
日程
第五の
委員長
の
報告
は
可決
、
日程
第六及び
日程
第七の両案の
委員長
の
報告
はいずれも修正であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
26
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
日程
第八
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
森林法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
27
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第八、
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
森林法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
堀込征雄君。
—————————————
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
森林法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔堀込征雄君
登壇
〕
堀込征雄
28
○堀込征雄君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
は、森林及び林業に関する
施策
の総合的かつ計画的な推進を図るため、
基本
理念及びその実現を図るのに
基本
となる事項等を定めようとするものであります。
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
林業経営基盤
の強化を
促進
するため、生産方式の合理化に必要な
資金
を新たに貸し付けることができるようにする等の
措置
を講じようとするものであります。
森林法
の一部を
改正
する
法律案
は、森林の有する公益的機能を重視し、かつ、
地域
の実情に即した、きめ細かい森林
整備
を推進するための
措置
を講じようとするものであります。
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
は、去る五月三十一
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、本
委員会
に付託されました。また、他の二
法律案
についても、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同日武部農林水産大臣から三
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取し、六月六日から
質疑
を行い、十二日には
参考人
の
意見
聴取を行うなど、慎重な
審査
を進めました。 かくて、昨十三日
質疑
を終局したところ、
林業基本法
の一部を
改正
する
法律案
について、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党、
自由党
、
社会
民主党
・市民連合及び21世紀クラブの六会派共同
提案
に係る
修正案
が、また、
日本共産党
提案
に係る
修正案
が
提出
され、それぞれ
趣旨説明
を聴取いたしました。 次いで、
採決
の結果、
日本共産党
提案
に係る
修正案
は、
賛成
少数をもって否決され、
本案
は六会派共同
提案
に係る
修正案
のとおり
全会一致
をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本
修正案
は、森林の適正な
整備
及び保全に当たっての山村の振興の位置づけを明確化すること等を
内容
とするものであります。 次に、
林業経営基盤
の
強化等
の
促進
のための
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 次いで、
森林法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
29
○
議長
(
綿貫民輔
君) 三案を一括して
採決
いたします。
日程
第八の
委員長
の
報告
は修正、
日程
第九及び
日程
第十の両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
30
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
日程
第十一
厚生年金保険制度
及び
農林漁業団体職員共済組合制度
の
統合
を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
31
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第十一、
厚生年金保険制度
及び
農林漁業団体職員共済組合制度
の
統合
を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。厚生労働
委員会
理事森英介君。
—————————————
厚生年金保険制度
及び
農林漁業団体職員共済組合制度
の
統合
を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔森英介君
登壇
〕
森英介
32
○森英介君 ただいま
議題
となりました
厚生年金保険制度
及び
農林漁業団体職員共済組合制度
の
統合
を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の
法律案
について、厚生労働
委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、公的年金
制度
の一元化の一環として、農林漁業団体職員共済組合の年金給付等を厚生年金保険へ
統合
するため
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止し、旧農林共済組合の組合員を厚生年金保険の適用
対象
とするとともに、旧農林共済組合の年金給付等のうち、厚生年金相当部分については、厚生年金保険から支給すること、また、厚生年金相当部分の年金給付に要する費用に充てるため、旧農林共済組合は、政府に対して、当該費用に係る積立金に相当する額を納付するとともに、農林漁業団体の
事業
所等に係る被保険者については、
特例
保険料率を設定すること、 第二に、旧農林共済組合の年金給付等のうち、職域年金相当部分については、
統合
後もなお
経過
的に存続する旧農林共済組合が支給すること、 第三に、この
法律
は、
平成
十四年四月一日から
施行
すること 等であります。
本案
は、六月六
日本委員会
に付託され、八日に坂口厚生労働大臣から
提案理由
説明
を聴取し、昨十三日の
委員会
において
質疑
を行った後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
33
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
34
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第十二
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
35
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第十二、
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
横路孝弘君。
—————————————
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔横路孝弘君
登壇
〕
横路孝弘
36
○横路孝弘君 ただいま
議題
となりました
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、内閣
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における風俗環境の変化にかんがみ、店舗型電話異性紹介営業等を営む者に対し、電話による会話の申し込みをした者が十八歳以上であることの確認を義務づけるなど、必要な
規制
を行うとともに、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が児童ポルノ映像を送信することを防止するための
規定
の
整備
を行い、及び特定性風俗物品販売等営業を営む者に対する営業停止命令に関する
規定
を新たに設けることとするほか、精神病者に係る欠格事由の
見直し
のための
規定
の
整備
等を行おうとするものであります。
本案
は、
参議院
から送付されたものでありまして、去る六月六
日本委員会
に付託され、同月八日村井国家公安
委員会
委員長
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十三日
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
37
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
38
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
39
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十分散会
————◇—————
出席国務大臣 法務大臣 森山 眞弓君 文部科学大臣 遠山 敦子君 厚生労働大臣 坂口 力君 農林水産大臣 武部 勤君 経済
産業
大臣 平沼 赳夫君 国務大臣 村井 仁君 国務大臣 柳澤 伯夫君