○平岡
委員 民主党の平岡秀夫でございます。
今回の
民事訴訟法の
改正につきましては、これまで何度となく同じようなテーマで
国会でも論議がされておりまして、いろいろな観点から
検討がされているわけであります。ただ、私は前回の総選挙で初めてこちらの方に参ったものですから、そうした過去に行われた論議についても、まだ
自分なりに
納得しがたい点が多々ありますので、その辺は重複するかもしれませんけれども、いろいろと
政府の見解なりをお伺いしたいというふうに思っております。
そこで、まず最初に、この
民事訴訟法の一部
改正については、どういう視点でこの
改正をされたのかなというところが、私にはどうも腑に落ちないところがございます。これは、私、
衆議院の本
会議の質問の最後にも申し上げたのですけれども、裁判、司法というものが本当はだれのためにあるのかということをもう一度よく考えてみなければいけないんじゃないかというふうに思うわけです。
どうも、今回の
民事訴訟法の
公文書の
提出義務の問題についても、
当事者の方が、
自分たちの
秘密を守ろう、あるいは、
自分たちが何かをするに当たって邪魔になるようなことになるのであれば
提出は拒めるようにしようといったような視点が強過ぎて、むしろ裁判で、民事
訴訟であっても、お互いに
国民の権利義務についてちゃんとしたものを確定して、そしてそれを適正に行使していこうという場において、真実の発見なりというようなことで必要になるような
情報については、たとえそれが公的な
情報であったとしても、
公文書であったとしても、それは
提出していくというような形を、やはり裁判
制度でもつくっていかなければならないんじゃないかというふうに思うわけです。
そういう意味で、私は本
会議の場でも
国民のための司法というような言葉を使ったわけでありますけれども、この前の
平成八年の
民事訴訟法改正の際にも、
附帯決議の中で、官公庁が持っている
文書についての
提出命令の
制度について「
司法権を尊重する立場から再
検討を加えること。」というふうなことが言われておりました。
これはこれとして、確かに
司法権を尊重するということは大切なことだろうと思うのですけれども、じゃ、なぜ
司法権を尊重しなければならないかというと、
司法権が実行される場である
裁判所において
国民がやはり正当な権利を守っていく、そして正当な権利を行使していく、そういう場であるからこそ、
司法権を尊重する立場というのが必要であるというふうに私は思っているわけであります。
そういう点からいいますと、今回のは、
当事者としての国の立場というものが余りにも強く出過ぎているのではないかというような気がするのですけれども、その点について、
法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。