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塩崎委員 結論的に言えば、
主務官庁すなわち
政府、行
政府が、何が
公益で何が
公益ではないかということをこれまで決めてきたということだと思うのです。それによって税の
恩典を与えるかどうかということも決まってきたということでありますけれ
ども、
公益というのは
定義が非常に難しいと
思います。
今いみじくも
大臣は、
法律上は、こうおっしゃったわけでありますけれ
ども、人間というのは
法律をいつも考えて生きているわけではなくて、普通の生活をしている中に
法律、
法秩序というものが貫徹をしているということだと思うのです。
最近、
NPOというのが非常に流布されてきて、私
ども地元でもいろいろな形で
NPOに、私
自身もかかわっておりますし、
自民党の中で
外交部会長というのを私やっておりましたけれ
ども、今
NGOに関する小
委員会というものの小
委員長もやっております。これも、基本的には
NPOの
法人格を持ったところがやっているわけであります。
NPOあるいは
NGO活動の中で言われていることというのは、やはり
社会の中での
公益の
定義というか、あるいは、だれがその
公益を認めるのか、あるいは、だれがその
公益を担うのかということについて、国内的にもあるいは国際的にもだんだんかなり変わってきているのではないのかなというふうに思うのですね。
NPOというのは一応
公益となっていますけれ
ども、去年の年末、税調などで
議論したときには、
NPOにもいろいろありましてねと大蔵省が説明するわけです。例えば
趣味の会なんかもありますしと。
趣味の会というのは
公益なのかなというのはややちょっと疑問に思ったりもするわけでありますが、そういうことで、いろいろな形で今
公益というのがあり得るし、そしてだれがそれを担うのかということも、今までは、言ってみれば、
国家、
行政、あるいはお上が認めたところだけが担うということだったと思うのですけれ
ども、必ずしもそうではないものがある。
そういう中で、法的には、例えば
NPOだったら
NPO法人がその
公益を担うということになると思うのですけれ
ども、そういう変わり行く中で、
公益の幅も広がり、担い手も広がる中で、今回のようにマトリックスとして、
公益かどうかという分け方でどこまでもいけるのかどうか。
つまり、
民法三十四条というものも百年もたっているわけでありますし、明治の三十何年だったと
思いますが、そのまま
社会が来ているわけがないわけであって、国際的に、例えば日本の
NGOがインドの地震のときに頑張って救援
活動に従事するというようなこともいろいろ考えてみると、
法人もなかなか今のような分け方では
公益というものを
定義し切れないのではないだろうか。むしろ、
営利か非
営利かというのは割合わかりやすいわけであって、そういう分け方をしながら、
公益というのは何なのかということを。
実は
NPO法人のときにも、では税の
恩典をだれに認めさすのかとか、結局国税になったわけでありますけれ
ども、いろいろな考え方があったと思う。まだ定まっていないと
思います。ですから、そういうことを考えてみると、
民法第三十四条でこういう
公益をお役所が決めるということについても考え直すときにそろそろ来ているのではないのかな。もう少しふわっとした準則主義、今回は準則主義で
中間法人はできるわけでありますけれ
ども、なおかつ問題は、KSDのように器を上げたけれ
ども中身でひどいことをやるというようなことがあるわけですから、当然情報公開もそれぞれ
法人がしてもらわなければいけないと思っております。
それから、税の扱いというのは、だれかが
公益性を認めた上で他と差をつけるということだと思うのですが、そろそろ本格的に、今回
中間法人をつくることで、さっき言ったように、塗り絵は全部塗られるということでありますから、これはこれでいったらいいのだろうと
思いますけれ
ども、この三十四条の
公益性というものについての根本的な考え直しというものをぼちぼちした方がいいのではないのだろうか。新しい
社会に合った物差しというものを持ち直すべきではないのだろうかと私は思っているわけでありますので、その辺についての
大臣の御所見をお
伺いしたい、こう
思います。