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2001-06-26 第151回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年六月二十六日(火曜日) 午後零時十分
開議
出席委員
委員長
堀込
征雄君
理事
木村 太郎君
理事
岸本 光造君
理事
滝 実君
理事
二田 孝治君
理事
小平 忠正君
理事
鉢呂
吉雄君
理事
白保 台一君
理事
一川 保夫君 岩倉 博文君 岩崎 忠夫君
岩永
峯一
君 金田 英行君 上川 陽子君 北村
誠吾
君
後藤田正純
君 七条 明君 園田 博之君 菱田 嘉明君
松島みどり
君
松野
博一
君
山本
明彦
君
大島
敦君 古賀 一成君 後藤 茂之君 津川
祥吾
君 筒井 信隆君 永田
寿康
君 楢崎 欣弥君 江田 康幸君 高橋 嘉信君
中林よし子
君 菅野 哲雄君
日森
文尋
君 金子 恭之君 藤波 孝生君 …………………………………
農林水産大臣
武部
勤君
農林水産
副
大臣
遠藤 武彦君
農林水産大臣政務官
岩永
峯一
君
農林水産委員会専門員
和田 一郎君
—————————————
委員
の異動 六月二十六日
辞任
補欠選任
高木
毅君
松野
博一
君
西川
京子
君
松島みどり
君
浜田
靖一君
山本
明彦
君
城島
正光君
大島
敦君
山口わか子
君
日森
文尋
君 同日
辞任
補欠選任
松島みどり
君
西川
京子
君
松野
博一
君
高木
毅君
山本
明彦
君
浜田
靖一君
大島
敦君
城島
正光君
日森
文尋
君
山口わか子
君
—————————————
六月二十五日
奄美群島周辺水域
における
大中まき網漁業
の
操業禁止区域
の拡大に関する請願(
徳田虎雄
君紹介)(第四一九七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
漁船法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第八六号)(
参議院送付
) ————◇—————
堀込征雄
1
○
堀込委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
漁船法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
農林水産大臣武部勤
君。
—————————————
漁船法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
武部勤
2
○
武部
国務
大臣
漁船法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
漁船法
は、
漁船
の
建造等
の
事前許可制度
と
漁業
に従事している
漁船
の
登録
、
検認
の適切な
実施
を通じて、
漁船
の用途、性能について確認を行い、不適切な
建造計画
を排除するとともに、無
許可操業漁船
の出現を未然に防ぐことにより、
漁業調整
に貢献してまいりました。 しかしながら、近年、
省エネ化
による
漁業支出
の低減、
漁獲物
の鮮度を維持するための
高速化等
を図るため、
漁船
の長さが長くなる傾向にあり、
漁業
の
許可
を行う者と
漁船
の
建造等許可
を行う者が一致しなくなってきているため、
建造等許可
の
申請先
の統一による手続の
円滑化
及び
漁業者負担
の軽減が求められているところであります。 また、
平成
十二年三月三十一日に閣議決定されました再
改定規制緩和推進
三カ年
計画
において、
都道府県知事
が行っている
漁船工事完成
後の
認定
及び
登録票
の
検認
について、
第三者機関
による統一的な
実施
を含め検討を行い、
平成
十二年度以降早期に措置を講ずることとされております。 このため、
漁業者
の
負担
を軽減し、また、
規制緩和
に資する等の観点から、
建造許可制度
及び
漁船登録制度
の
見直し
を行うこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
建造
、改造及び転用の
許可
の対象となる
動力漁船
の
区分
の
見直し
であります。
農林水産大臣
及び
都道府県知事
が行う
動力漁船
の
建造等
の
許可
について、これまで長さ十五メートルを基準としていた
区分
を
見直し
、
漁業許可
を要する
漁業
に従事する
漁船
については、
漁業許可
を行う
行政庁
が
建造等
の
許可
を行うこととしております。 第二に、
漁船
の
登録票
の
検認期日
の延長であります。
登録
をした
漁船
及び
登録票
について、
都道府県知事
の
検認
を受けなければならない期日を、現行の三年から五年に延長することとしております。 第三に、
指定認定機関
についてであります。
農林水産大臣
または
都道府県知事
は、
指定認定機関
に、
動力漁船
の
工事完成
後の
認定
の
業務
の全部または一部を行わせることができるものとすることとしております。 第四に、
指定検認機関
についてであります。
都道府県知事
は、
指定検認機関
に、
漁船
の
登録票
の
検認
の
業務
の全部または一部を行わせることができるものとすることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
堀込征雄
3
○
堀込委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明二十七日水曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会