○岩崎
委員 ありがとうございました。
いろいろ、新制度が円滑に運営されるためには、
農業者はもちろん、多額の
国民負担を担っていただく
一般国民の
理解を得ることが何より大事でありますし、また、現行制度と新制度が相当長期にわたって併存することになりますので、
受給権者、
加入者はもちろん、市町村
現場で混乱がないようにしなければなりませんし、また、制度が安定的に持続可能なものとなるためには、
加入者をしっかり確保しなければなりません。
政府、
農業団体等による制度の周知徹底をよろしくお願い申し上げたいと思いまして、時間がありませんので、最後のお尋ねにしたいと思います。
最後に、
筒井議員外の提案になります
民主党案について、
政府側にお尋ねをしたいと思います。
このような大変難解な法律につきまして、対案を作成しようとされましたその労は多とするものでありますが、
民主党案につきましては、制度の継続を求める
農業者の気持ちを無視するものでありまして、とても農村
現場から受け入れられるものではない。そういう実質的な
判断のほかにも疑問点が多々ございまして、到底実行可能な制度
改革案たり得ないというのが率直な感想であります。そこで、問題点を
幾つか
指摘したいと思います。
まず、そもそも
政府案の対案たり得るのかどうかという点についてであります。
民主党案は、
農業者年金基金法の附則に「検討」と題する一条を加えまして、法制の整備に際して規定すべき主要項目のみを列記し、平成十三年十二月三十一日までに具体的な中身の法律をこれからつくるといたしているのであります。
すなわち、実際に制度
改革を立案した
政府案は百二十五ページにも及びます大部の法律でありますけれ
ども、
民主党案はたった二ページの、これから検討すべきであるという検討規定を書いたにすぎないものであります。いやしくも
年金制度の
改革案という名に値するものとはとても言えないと思うのであります。
例えば、
年金給付財源をとりましても、
農業者年金基金の残資産が本年三月末には一千億円を下回る
状況となっている中で、
農業者年金の
年金給付には毎年一千六百億円も要しているわけでありまして、ことしの十月には残資産が払底すると見込まれているのであります。
このため、
政府案におきましては、これに備えて追加の国庫助成を措置いたしておりますが、
民主党案においては、こうした点に対する措置も全く考えられておりません。また、
民主党案を実現するために必要な平成十四年一月から三月分までの予算措置ももちろん講じられておりません。
さらに、
民主党案においては、附則第十二条第一項に、「平成十三年十二月三十一日までに、この法律の
改正その他所要の法制の整備が行われるものとする。」こういうふうに規定しておりますが、この「所要の法制の整備」というのは、一体だれがこれを行うのか。立法府の
責任で行うのか、それとも
民主党が
責任を持って行うのか、全く不明であります。
そもそも、法制の整備に当たりまして、
民主党案の附則第十二条第二項に掲げられている措置を講じた場合には、平成十三年度予算案の変更が不可欠となると考えますが、予算案の成立後にどのようにして予算の変更を行うのか、全く
理解しにくいのであります。
このように、
農業者年金をめぐります現下の厳しい
状況を直視することなく、単なるポーズか、あるいは問題の先送りをしようとしているにすぎない
民主党案には、みずから立法に当たる立法者として制度
改正にまじめに取り組む姿勢をそこに見ることはできません。全くの無
責任とのそしりを免れることはできないかもしれません。
政府案の対案とは到底なり得ないのではないかと思いますが、
松岡副
大臣はこれをどのように受けとめておられますか、お
伺いして終わります。