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2001-03-02 第151回国会 衆議院 総務委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年三月二日(金曜日) 午後六時十二分
開議
出席委員
委員長
御法川英文
君
理事
荒井
広幸君
理事
佐藤
勉君
理事
渡海紀三朗
君
理事
平林 鴻三君
理事
荒井
聰君
理事
田並
胤明君
理事
若松
謙維君
理事
黄川田
徹君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君 河野 太郎君
左藤
章君 阪上
善秀
君 滝 実君 橘 康太郎君 谷 洋一君
中本
太衛君 林
幹雄
君 菱田 嘉明君 平井 卓也君 宮路
和明
君 山本
公一
君 大出 彰君
玄葉光一郎
君
武正
公一
君 中村 哲治君 松崎 公昭君 松原 仁君 山井 和則君
山花
郁夫
君 山村 健君
久保
哲司
君
山名
靖英
君
佐藤
公治
君 春名 直章君
矢島
恒夫
君
重野
安正
君 横光 克彦君 野田 毅君 …………………………………
総務大臣
片山虎之助
君
総務
副
大臣
遠藤
和良
君
総務大臣政務官
滝 実君
総務大臣政務官
山名
靖英
君
総務委員会専門員
大
久保
晄君
—————————————
委員
の異動 三月二日
辞任
補欠選任
佐田玄一郎
君
中本
太衛君
野中
広務
君 林
幹雄
君
伊藤
忠治
君
山花
郁夫
君
高木
陽介
君
久保
哲司
君 同日
辞任
補欠選任
中本
太衛君
佐田玄一郎
君 林
幹雄
君
野中
広務
君
山花
郁夫
君
伊藤
忠治
君
久保
哲司
君
高木
陽介
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二六号)
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二七号)
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二八号)
地方財政
の
拡充強化
に関する件 ————◇—————
御法川英文
1
○
御法川委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 各案に対する質疑は、昨一日終了いたしております。 これより各案を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
若松謙維君
。
若松謙維
2
○
若松委員
私は、
自由民主党
、
公明党
及び
保守党
を代表して、
政府提出
の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の三案に対し、
賛成
の
討論
を行うものであります。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方税負担
の
軽減
及び
適正化等
を図るため、
自動車
の
環境
に及ぼす影響に応じた
自動車税
の
特例措置
の
創設
、
被災住宅用地
に係る
固定資産税
及び
都市計画税
の
特例措置
の
創設
、一定の者に関する
輸入軽油
に係る
軽油引取税
の
課税
の時期の
見直し等
の
措置
を講ずるほか、
非課税等特別措置
の
整理合理化
を行うこととしております。 これらの
改正
は、最近における
社会経済情勢
、
地域環境
の
保全
、
住民負担
の
現状等
から見て、いずれも当面の
課題
に的確に対応するものであり、適切かつ妥当なものと考えます。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方財政
の
収支
が引き続き著しく不均衡な
状況
にあること等にかんがみ、
平成
十三
年度
分の
地方交付税
について
総額
を
確保
するとともに、
平成
十五
年度
までの間における
一般会計
から
交付税特別会計
への繰り入れ及び
地方債
に関する
特例
を設けることとしております。また、
地方団体
が行う
各種事業
の
財源
を
措置
するための
単位費用
の
改正
を行うほか、
国庫負担金
、
国庫補助金
の区分の
明確化
、
公営企業金融公庫
の
資金
の
調達手段
の
多様化等
を図るため
関係法律
の
改正
を行うこととしております。 これらの
措置
は、現在の
経済情勢
の
動向
、引き続き厳しい
地方財政
の
状況等
から見て、
地方財政
の円滑な
運営
にとりまして適切かつ妥当であるとともに、
地方分権
の
推進
に資するものであると考えます。 次に、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
平成
十三
年度
以降も引き続き
公害防止対策事業
の
促進
を図るため、
法律
の
有効期限
を十年間延長する等の
改正
を行うこととしております。 これらの
改正
は、
関係地域
の
実情等
にかんがみ、適切かつ妥当なものと考えます。 以上のような
理由
により、三案に
賛成
の意を表するものであります。また、
地方団体
は
平成
十三
年度
の
財政
を
運営
するに際し、新
年度
が始まる前に、一日も早くこれら
関係法律
の成立を要望しております。
政府
におかれましては、
地方分権
の
進展
に応じて、
地方団体
が自主的、自立的な
行財政運営
が行えるよう、
地方税財源
の
充実確保
を図ることを強く希望するものであります。 以上で
政府提出
の三案に対する私の
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
御法川英文
3
○
御法川委員長
次に、
武正公一
君。
武正公一
4
○
武正委員
私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表いたしまして、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
立場
から
討論
を行います。
地方自治体
は
国民
の
生活
に密着した
福祉
、医療、
教育等
の
行政サービス
を提供しており、この
財政
が破綻するということは、すなわち
国民生活
を直撃するということであります。このような
事態
を防ぐためには、
国会
が、今の
仕組み
で
地方財政
は大丈夫なのかという根本的な命題に
正面
から取り組むことが不可欠です。しかし、
政府
の
提案
は、対症療法、
問題先送り
の
内容
であり、
社会
、
地方自治体
のそれぞれの要請にこたえているとは到底考えられません。このような
観点
から、以下に個別の
法案
について申し上げます。 第一に、
交付税法改正案
でありますが、現在の
交付税制度
は余りに複雑、不透明で、受益と
負担
の
関係
があいまいであり、また実質的に
補助金
化した結果、
特別会計
に
巨額
な
借金
を抱えているという多くの問題を抱えていますが、今回の
法案
ではこれらの
改善
にほとんど効果がありません。確かに特会による安易な借り入れを抑制しようという姿勢は評価できますが、この
制度改正
によって
発行
が予定される
特例地方債
、いわゆる
赤字地方債
の
元利償還
を一〇〇%後
年度地方交付税
で
措置
するというように、やはり問題の
先送り
でしかありません。毎
年度巨額
の
不足額
を発生する
交付税制度
を根本から見直すことが喫緊の
課題
であると考えます。 次に、
地方税法等改正案
です。
地方分権
という時代の必然、
危機
的な
地方財政
の
状況
を
正面
からとらえれば、
地方
への
税源移譲
こそが真っ先の
課題
であり、
政府
が
地方税法
の
改正
を行おうとするならば、この問題を抜きに語れません。しかし、
政府
は
経済状況
を
理由
に問題の
先送り
を繰り返しています。本
法案
には、
グリーン化税制
の
創設
や
軽油引取税
の
課税適正化
など、
民主党
の
方針
に合致した
内容
も含んでいますが、その根本的な問題を回避した
先送り法案
に
賛成
することはできません。また、これも
政府
・
与党
の
問題先送り
の一環である
株式等譲渡益課税
の
申告分離課税
への一本化の延期についても、明確に
反対
の意を表明しておきたいと考えます。 また、
政府
は、
国税
において
NPO支援税制
を今
国会
に提出していますが、
地方税
については何ら
措置
をしていません。
NPO
が今世紀の
我が国社会
に果たす役割、あるいは多くの
NPO
が
地域
に密着した活動を行っていることなどを考えますと、
地方税
においても何らかの
措置
が必要であるにもかかわらず、その点が欠落している意味においても、やはり今回の
地方税改正案
には
賛成
することはできません。 なお、いわゆる
公害財特法
については、必要な
改正
であることから、
賛成
の意を表明いたします。 現在の
危機
的な
地方財政
の
状況
を
改善
するためには、国と
地方
の
財政
におけるあいまいな
関係
を整理し、
補助金
の
一括交付化
や
税源
の
移譲
を通じて
地方
の
一般財源
を拡充した上で、
地方
の
財政
上の
自立能力
、
責任能力
を向上させることが不可欠です。このような抜本的な
構造改革
に
正面
から取り組めない現在の
政府
・
与党
が一刻も早く政権を交代することが、結果的に
地方
における安定的な
行政サービス
の提供を担保する道であることを申し上げて、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
御法川英文
5
○
御法川委員長
次に、
黄川田徹
君。
黄川田徹
6
○
黄川田委員
私は、
自由党
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
立場
から、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
立場
から
討論
をいたします。 冒頭申し上げますが、昨日、
村上正邦
元
自民党参議院議員
が
受託収賄
の罪で逮捕されました。しかし、この問題は
村上
氏
個人
の問題にとどまらず、
比例代表名簿
を金で買うという、
参議院
の
比例代表制度
を悪用した
自民党
の
体質そのもの
の問題なのであります。このような
自民党
の
体質
と決別することが
国民
の期待するところであり、
自由党
はこの期待にこたえるために、四野党で共同して
森内閣
の不信任を求めていく決意であるということを申し上げておきます。 さて、
地方経済
を含め
日本経済
は、今や
危機的状況
にあると思われます。最近発表されている
各種
の
経済統計
を見ると、
日本経済
の先行きへ対する
警戒感
のみがあらわれているばかりであり、
景気
が回復する兆しはいまだ示しておりません。特に、
地方財政
をかんがみると、
地方公共団体
全体の
借入金残高
は
平成
十三
年度
末見込みで約百八十八兆円、
地方交付税特別会計借入金
は四十二・五兆円、
地方債依存度
は一三・三%に上る見通しとなっており、
地方財政
全体が破綻の
危機
に瀕しており、早急に抜本的な
改善策
を立てる必要があります。 しかるに、今回の
地方交付税法
及び
地方税法
の
改正案
では、
地方債
の
増発等
でお茶を濁しているにすぎません。今後、国と
地方
において抜本的な
税源
の
見直し
と
税収
の
適正化
を図るべきであります。 次に、
地方税法等
の
改正案
、特に
自動車
の
グリーン化税制
でありますが、
環境保全
のため、
排気ガス
が少なく低燃費の
環境
に優しい
自動車
の
導入
を進めるために、これら
自動車
に対して
軽減税率
を適用することは、我々としても
賛成
するものであります。しかしながら、
平成
十三
年度
、十四
年度
に、
新車新規登録
から
車齢
十一年を超えた
ディーゼル車
及び
車齢
十三年を超えた
ガソリン車
を、一口に
環境負荷
の大きい
自動車
として重
課税
を課すことは、今
国会
の総理の
施政方針演説
における「
大量生産
、
大量消費
、
大量廃棄
という
経済社会
のあり方から脱却する」という
方針
に真っ向から反するものであり、
国民
に
説明
がつきません。 以上の
観点
につき、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
には
反対
をするものであります。 なお、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については、その
内容
が妥当であるため
賛成
することを表明して、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
御法川英文
7
○
御法川委員長
次に、
矢島恒夫
君。
矢島恒夫
8
○
矢島委員
私は、
日本共産党
を代表して、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。 まず、
地方税法
の
改正
についてであります。 昨年十二月の
ミニ経済白書
は、最近の
日本経済
は、大
企業
の
経常利益
が過去最高に迫っているのに雇用と
所得
が回復せず、
消費
の落ち込みが続くという、かつて経験したことのない
状況
に陥っていると指摘しました。これは、
経済
の主役が家計に移っているというのに、依然として、
企業
の
収益
が上昇すれば
個人消費
が回復するという考え方に固執して、大
企業
の応援を続けている
政府
の
景気対策
の失敗を事実で示したものであります。 同様に、
地方税制
の分野でも、大
企業
、
大金持ち中心
の
恒久的減税
の
継続
、
担税力
もあり
企業収益
も回復している大
企業
に対する
不動産取得税
や
固定資産税
などの
特例措置
を
継続
するとともに、決定されていた
株式譲渡益
の
源泉分離課税
から
申告分離課税
への一本化の
見送り
など、
大金持ち
に対する数々の
特例措置
が温存されているのであります。この
株式譲渡益
の
申告課税
への一本化の問題は、
譲渡益申告納税者
のわずか一割の
所得階級
五千万円を超す人々の
所得
が
譲渡所得総額
の七五・八%を占めるという
大金持ち
に対する
特例
であり、その
見送り
は断じて容認できません。 次に、
交付税法
の
改正
についてであります。 二〇〇一
年度
も十兆円を超す
巨額
の
財源不足
が生じる
事態
となりました。
政府
は、この
財源不足
について、国と
地方
との
折半方式
を維持した上で、
地方負担分
については
地方財政法
第五条の
特例債
、
赤字地方債
で
補てん
するという新たな
措置
をとったのであります。ところが、
赤字地方債
で
財源不足
を
補てん
する方法は、かつて
自治大臣
も自治省の
財政局長
も、明確に、
法律違反
になるのでできないと答弁したことであります。それを、
地方交付税法
六条の三第二項で言う
制度改正
の
許容範囲
などと強弁し、強行することは、断じて許すことはできません。また、
恒久的減税
の
継続
による
財源不足
について、その一部を
減税補てん債
や
交付税特別会計
の
借入金
で
補てん
することは
地方
への
負担
の転嫁ともいうべきものであり、容認できません。
総務大臣
は、
抜本改正
をとの
要求
に対して、
景気
が回復したらと答弁されますが、
景気
が回復すれば
財源不足
が生ずることはないのであります。こういう
事態
だからこそ、
交付税法
第六条の三第二項の
趣旨
に沿って恒常的な
財源不足
が生じない
制度改正
を行うべきであります。
最後
に、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の
改正案
については
賛成
であることを申し添えて、
討論
を終わります。(
拍手
)
御法川英文
9
○
御法川委員長
次に、
重野安正
君。
重野安正
10
○
重野委員
私は、
社会民主党
・
市民連合
を代表し、ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
反対
、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
賛成
の
立場
から
討論
を行います。
地方税法
及び
交付税法改正案
に
反対
の
理由
の第一は、いわゆる
赤字地方債
の
発行
の問題です。 二〇〇一
年度
から、
財源不足
のうち
財源対策債等
を除いた残余について国と
地方
で折半し、
国負担分
は
一般会計
から繰り入れ、
地方負担分
は
特例地方債
によって
補てん
するという新ルールが
実施
されることとされています。こうした新たな
補てん策
は、
赤字地方債
をもって
補てん
をするという点で、
財源不足
に対する国の
責任
をうたった
地方交付税法
第六条の三第二項に基づく対応を無視するものであり、本来の
制度改正
とはとても言えるものではありません。また、「
地方公共団体
の
歳出
は、
地方債
以外の歳入をもつて、その
財源
としなければならない。」という
地方財政法
第五条の
趣旨
にも反するという問題があります。 しかも、目に見える
借金
で
自治体
の
責任
を自覚させるといいながら、
特例地方債
の
元利償還
を後
年度
の
交付税
の
基準財政需要額
に算入するのでは、結局、将来への
ツケ回し
、
先食い
に変わりはありません。
赤字地方債
によって
財源不足
を
補てん
する
制度化
は、
自治体
の
単独事業
の抑制による
住民福祉
の低下を招くことになり、
地方分権
に逆行するものとなることは明らかです。
反対
の第二の
理由
は、
自治体
の
要求
であった
法人事業税
の
外形標準課税
への
転換
が
先送り
されたことであります。 今さら申し上げるまでもなく、今回の
地方税制改正
における最大の
課題
は、
法人事業税
の
外形標準課税
への
転換
でありました。しかしながら、
経済界
を
中心
とする猛烈な巻き返しによって、
外形課税制度
への
転換
は
先送り
されたのであります。そもそも
外形標準課税
への
転換
は、一九七七年に
全国知事会
がまとめた
外形標準課税
の
実施
に関する提言、すなわち
都道府県
の
統一条例案
でも明らかなように、
都道府県
にとっては長年の
懸案事項
であります。今回見送られたことは大変問題があると言わざるを得ません。 また、鳴り物入りで宣伝されています
自動車関係税
の
グリーン化
も、結局
自動車買い
かえ
促進税制
と化しており、抜本的な
環境対策
に資するのか疑問が残ります。
最後
に、
公害財特法改正案
につきましては
賛成
でありますが、
公害防止計画
に沿った
財政措置
がより強化されることをこの際要請し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
御法川英文
11
○
御法川委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
御法川英文
12
○
御法川委員長
これより各案について順次採決に入ります。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
御法川英文
13
○
御法川委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
御法川英文
14
○
御法川委員長
この際、ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
渡海紀三朗
君外五名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
社会民主党
・
市民連合
及び
保守党
の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
渡海紀三朗
君。
渡海紀三朗
15
○
渡海委員
私は、この際、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
社会民主党
・
市民連合
及び
保守党
の六
会派
を代表し、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、次の
附帯決議
を付したいと思います。
案文
の
朗読
により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
地方公共団体
の
財政需要
の
増大
、引き続く厳しい
地方財政
の
状況等
にかんがみ、左の点についてその
実現
に努めるべきである。 一
地方税
は
地方公共団体
の重要な
自主財源
であることにかんがみ、
地方分権
の
進展
に応じて
地方公共団体
がより自主的かつ自立的な
行財政運営
を行えるよう、
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
との乖離をできるだけ縮小する
観点
に立って、
課税自主権
を尊重しつつ、国と
地方
の
税源配分
の在り方を
見直し
、
地方税源
の
充実確保
を図ること。 二
法人事業税
への
外形標準課税
の
導入
については、
応益課税
としての税の性格の
明確化
、
税負担
の
公平性
の
確保
及び
地方分権
を支える安定的な
地方税源
の
確保等
の
観点
から、
中小法人
の取扱い、
景気
の
動向
や急激な
税負担
の
変動等
にも配慮しつつ、早期に
実現
を図ること。 三
源泉分離課税
を選択した
株式等譲渡益
に対しては
個人住民税
が
課税
されていないことにかんがみ、
課税
の公平・
適正化
及び
地方税源
の
確保
の
観点
から、
平成
十五
年度
以降においては、
申告分離課税
への一本化を図ることとすること。 四
税制
の
簡素化
、
税負担
の
公正化
を図るため、
非課税等特別措置
については引き続き
見直し
を行い、一層の
整理合理化等
を
推進
すること。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
皆様方
の御
賛同
をお願いしたいと思います。(
拍手
)
御法川英文
16
○
御法川委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
御法川英文
17
○
御法川委員長
起立
多数。よって、本
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
総務大臣
から発言を求められていますので、これを許します。
片山総務大臣
。
片山虎之助
18
○
片山国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
—————————————
御法川英文
19
○
御法川委員長
次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
御法川英文
20
○
御法川委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
公害
の
防止
に関する
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
御法川英文
21
○
御法川委員長
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
22
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕 ————◇—————
御法川英文
23
○
御法川委員長
次に、
地方自治
及び
地方税財政
に関する件について調査を進めます。 この際、
渡海紀三朗
君外五名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
社会民主党
・
市民連合
及び
保守党
の
共同提案
による
地方財政
の
拡充強化
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
荒井聰
君。
荒井聰
24
○
荒井
(聰)
委員
この際、
地方財政
の
拡充強化
に関する件につきまして
決議
をいたしたいと存じます。 本件につきましては、
理事会等
におきまして、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
社会民主党
・
市民連合
及び
保守党
の六
会派
で協議が整い、お手元に配付してあります
案文
がまとまりました。
案文
の
朗読
により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方財政
の
拡充強化
に関する件(案) 極めて厳しい
地方財政
の
状況
と
財政需要
の
増大
にかんがみ、
政府
は次の諸点について
措置
すべきである。 一
分権改革
の一層の
推進
を図り、
地方公共団体
の
財政面
における
自己決定権
と
自己責任
をより拡充するため、国から
地方
への
税源移譲
を含め、
税源配分
の
見直し
を検討することにより、
税源
の
偏在性
が少なく
税収
の
安定性
を備えた
地方税体系
を早急に構築し、
地方税
の
充実強化
に努めること。 二
平成
十三
年度
末において百八十八兆円に上ると見込まれる
巨額
の
借入金
が
地方公共団体
の
財政運営
を圧迫し、諸施策の
実施
を制約しかねない
状況
にかんがみ、
地方
の
一般財源
を
充実強化
し、
地方財政
の
健全化
を図ること。 三
地方交付税
の中長期的な
安定確保
を図る見地から、
地方交付税法
第六条の三第二項の
趣旨
を尊重し、
通常収支不足
を解消する抜本的な方策を講じること。また、国の
一般会計
を通すことなく
国税収納金整理資金
から直接
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に繰り入れる
制度
を検討すること。 四
臨時財政対策債
の
元利償還
については、将来において
地方公共団体
の
財政運営
に支障が生じることのないよう万全の
措置
を講じること。また、
公債費負担
に苦慮している
地方公共団体
の
財政
の
状況
にかんがみ、適切な
負担軽減措置
を講ずるよう、引き続き努めること。 五
地方公共団体
の自主的・自立的な
行政運営
の
実現
に資するため、
国庫補助負担金
の
整理合理化
を進めること。なお、
整理合理化
に当たっては、国の
責任
を明確にするとともに、その
内容
、
規模等
を考慮しつつ、必要な
一般財源
の
確保
を図ること。また、
統合補助金
については、国の関与を最小限とするなど、
地方公共団体
の裁量的な施行を可能とする
仕組み
とするよう努めること。 六
地方分権推進委員会
が本年七月に任期を終えることにかんがみ、
地方税財源
の
充実強化等地方分権
の更なる
進展
を図るための
体制整備
について検討すること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
皆様方
の御
賛同
をお願いいたしたいと思います。(
拍手
)
御法川英文
25
○
御法川委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
御法川英文
26
○
御法川委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり
地方財政
の
拡充強化
に関する件を本
委員
会の
決議
とするに決しました。 この際、
総務大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
片山総務大臣
。
片山虎之助
27
○
片山国務大臣
ただいま御
決議
のありました事項につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
御法川英文
28
○
御法川委員長
お諮りいたします。 ただいまの
決議
についての議長に対する報告及び
関係
当局への参考送付の手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
29
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時四十一分散会