○植田
委員 もちろん私
どもも、これは商法が改正されて、そうした制度が創設されて、当然ながら、それを個別法できちんきちんと手当てをしなければいかぬということは十分理解しているつもりなんです。
しかもまた今回の中身が、何もリストラを目的にしてこういう改正が行われている、私はそういうことを言っているわけじゃなくて、この結果、場合によってそうした状況というものを誘発したり、そうしたものを
促進する、そういう危険というものがあるのじゃないだろうかというところで懸念をやはり持つわけです。現実にそういう、特に中小の方々なりとかいろいろな企業で働く方々の中で、このことについてそういう心配というものをかなり持っておられる方々もたくさんいらっしゃいます。ですから、今後その辺が問題になってくる場合もやはり出てくるでしょうから、そのことも念頭に置いて、引き続きあれしていただきたいなというふうには思っています。
ですから、このこと自体は私
ども、反対はできないだろうと思うのです。ただ、そうした心配がある。その心配を払拭したいということでお伺いしているわけです。ただ、今のお話を伺う限りでは、まだ私としてはその心配をなかなか消すことはできないということは正直申し上げたいと思いますので、この前提となるところの商法の改正の
議論の中で、この件について我が党の議員もやりとりしていると思います。そうした議事録も残っていますでしょうし、衆参でも附帯決議がちゃんとあるわけですので、そうしたこともきっちりと遵守して法の執行に当たっていただきたいということを強く
要望したいと思います。
そして、これは私の
一つの
意見でございますけれ
ども、実際こういう心配が出てくるというのは、やはり高い失業率の中で、そしてまた、それに追い打ちをかけるようにリストラのあらしが現実に吹き荒れている。そして特に下請の、中小の整理淘汰がかなり進んでいるという、現場でのしんどい状況があることが念頭にあるということは理解していただけると思うわけですけれ
ども、これは商法等ほかの法律とのかかわりもありますから、
税制だけではどうにもならへんということを十分理解した上で、あくまで
意見として申し上げまして、次の質問に移りたいのですけれ
ども、ぜひ検討いただきたいという思いですね。
といいますのは、現に、倒産して経営者が経営を放棄した企業や
事業所の一部では、労働組合とか、そこで働いていた労働者の方々が自主生産、自主営業ということを行っている、そういう例も間々見られると思います。経営者サイドの場合は、商法改正によって、今回の会社分割、合併の制度が創設された、そしてまた産業再生法もある。そういう
意味で、経営者サイドは強いし、強力な手段というものを手に入れているわけですけれ
ども、やはり
日本の場合、労働者の権利保護という点で非常に弱い点もあるわけで、特に、史上最悪の失業率というものが続いている、そういう中で、さっきも、せめて
税制の中では整理解雇を誘引するような、誘発するような仕組みはやはり改めてほしいなという気持ちも申し上げたところなんですけれ
ども、ここでちょっと踏み込んで、倒産の危機に瀕した
事業所、企業などに対して従業員側が、経営者の側はいろいろな手当てが今回もうできましたし、産業再生法もある、従業員の側がイニシアチブを発揮する場合の、
税制や財政でそれを支援する仕組みというものも知恵として
考えていく必要があるんじゃないかということを申し上げたいのです。
確かに、ドイツの共同決定制度とかとは違って、
日本の場合の経営風土というのは、どうも会社一家的なところがあると思います。そういう
意味では労使協調というのがかなり一般的なんですが、それもプラスとマイナスの面があるでしょうが、プラスの面にまなざしを向けるのであれば、例えば、倒産に瀕したような企業の従業員なりそこで働いていた人の何人か有志なりが、もとの経営者から売却などの形で
事業を継承できるような制度、従業員買い取り制度みたいなシステムとか、それに対する
税制上の優遇措置とか国庫なんかによる低利融資、また債務保証なんかの支援措置も、これからやはりこういう時代ですので検討していく必要があるんじゃないだろうかということを
一つ意見として申し上げさせていただいて、そして次の質問の方に移らせていただきたいと思います。
次に、租税特別措置法にかかわってですけれ
ども、まずNPOの
税制にかかわってお伺いしたいと思います。
野党、民主、共産、社民で
法人税法、地方
税法の一部改正案をそれぞれ提案をしていて、私自身
提出者の一人となっているわけでございます。先ほどの御
質疑の中で、提案者の方からの率直な御発言も伺ったところですけれ
ども、そのお話を伺って私がまた率直にお話を申し上げますと非常に不細工な話にもなってしまいますので、ただ一言申し上げれば、私も一年生議員でございますけれ
ども、
法案の提案者、賛同者になるということは、少なくともその法律の中身すべてに賛同している、理解を示していることが当然ながら前提になるんじゃないかということは、私、やはり申し上げたいと思います。
その
意味で、先ほ
ども議論がありました、いわゆる認定権者が国税庁か第三者機関かという
議論につきましては、私は、やはり第三者機関であるべきだという
立場でまず御質問をしたいわけでございます。これは
財務大臣にお伺いしたいわけですが。
何で国税庁やのうて第三者機関かというのは、これはやはりNPOというものの持っている
性格なり、また社会的な役割というものに根差していると思います。
なぜここに至ってNPOというのがこれだけクローズアップされてくるかというと、政府や地方自治体の行政で、例えば教育や福祉や地域の町づくり、そうしたことが十分フォローできないような、また十分でき切れていない、それを単に行政なりに要求するのではなくて、地域での主体的なボランティアないし地域での主体的なそうした活動が、ある
意味で行政の足らざる部分を補完している、言ってみれば、社会の新たな第三セクターといいますか、新しい社会セクターとしてやはりNPOというものの存在
理由があるんじゃないか。それは既に海外で先行事例があるわけですけれ
ども。そうしたNPOをどう支援しようか、
日本でも既にあるそういう活動を、活動しやすい条件をどうやっていこうかということで、既にNPO法というのが制定されたというふうに私は理解いたします。
当時、NPO法は、私
どもの
立場からすれば準則主義でやってほしいなと思ったのですが、いろいろな
議論の中で、民法とすみ分けながら、ややいびつだなと思うのですが、認証という形をとっているわけです。そして、そのときに、
税制優遇措置についてもかなり
議論されたのですが、やはりその件については先送りになって今に至っているという状況にあるわけです。
今回、確かに政府の方でも、一定の条件を満たすNPOを認定
法人として、NPO
法人に対する、
個人が支出した寄附金についての寄附金控除の適用と、
法人からの寄附金の損金算入を認めるということになったことは、これはやはり大きな一歩だろうということで、この点は、私は率直に評価すべきだとは思っています。
しかし、これではまだまだ不十分だと私は申し上げざるを得ないわけです。やはりそれは、新しい社会セクターをどう育成していくのかという
観点のまなざしが弱いのではないかと思うのです。
ちょっと話がそれますけれ
ども、よく教育改革
国民会議なんかで、いわゆる奉仕活動の義務化なんということが言われています。義務化なんかしなくたって、地域で主体的にいろいろな形で、しかもいろいろな分野で活動しているNPOがあるわけです。そうしたものに対する、主体的な、自立した、そうした市民の活動を、具体的にその活動をしやすい条件をどれだけつくっていくかということをまず
考えることの方が、少なくともボランティアを義務化したらこれはボランティアではなくなるわけですから。そんなことよりも、まずこっちの方を先にやらなければいけないのではないか、私はそう思うわけです。
その
意味で、では
税制優遇措置、わずかでも、
一つ、大きな一歩だったと思いますけれ
ども、この認定権者が何で国税庁なのかというのが、どうも疑問に思うわけです。やはり新しい社会セクターなわけです。それを、市民の主体的な、自立的な活動を、何でお上が、これは措置する、しないということを認定するのか。ある種、お上が抱え切れへんような活動をやっているのがNPOなんですから、端的に言えば。そのNPOを仕分けするのにお上がやります、まして国税庁がやるというのは、その認定が公正で信頼されるようなものになるのか、私はやはり疑問の余地があるのではないかと思うわけです。
やはり、そうした実際に活動しているNPOの中でも、そういう心配を強く言われる方々もたくさんございます。その
意味で、私たちは、行政から独立した第三者機関の中でやればいい、その中に国税の人も入ったっていいわけです。国税の
立場から認定機関の中に、それを認定する
立場の方に入ったって構わないわけです。ただ、国税庁が丸ごとやるというのは、どうも私としては首肯できない。これについては後でも伺いますけれ
ども、まず私自身、払拭できない。
認定は、公正で信頼の置ける行政から独立した機関でという、実際に活動しているNPOのそういう声を受けとめてみて、今回、やはりそれでも国税庁の方がよかったというふうにおっしゃるのであれば、その辺についての
理由づけということをちょっとお聞かせいただければと思うのですが。
〔
委員長退席、佐藤(剛)
委員長代理着席〕