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望月政府参考人 今
先生がちょっとおっしゃった具体のケース、公庫の窓口がけんもほろろなどというお話、どういうケースかちょっと存じ上げなくて本当に失礼いたしますけれ
ども、基本的には私
ども、そういうことのないように、いわば親身な
対応ということに努めさせていただいています。
具体的にちょっと申し上げさせていただきますと、先ほど申したように、ローン破綻の方々あるいはその前の段階の延滞状況に入った方々、こういった方々に対しまして、私
ども公庫の支店、あるいは事務をお願いしています金融機関の窓口、こういうところに
相談窓口を設置いたしまして、まず
相談にしっかり乗る、これに最大限努めさせていただいています。
相談といっても、ただ口先の
相談では決して済まないわけでございまして、当然ながらお困りの事情等々がいろいろございます。
一般的に私
どもは、そのお困りの事情等を踏まえながら、例えばボーナス併用をやっている方について、取りやめて一本の返済方法に切りかえるとか、実はこれはちょっと解説させていただきますと、夏、冬のボーナス期に何十万円か払うというふうなローン返済
計画を組んでいらっしゃる方が結構いるんですけれ
ども、そういった方々についてはボーナスが出なくなったということでもって破綻してしまうということが結構あります。
そういった
意味で、ボーナス併用返済という方式を変更するとか、あるいは、法定期間内で、実は三十五年という期間で
融資申し上げていますけれ
ども、それが三十年で借りているとか二十五年で借りているという方もいらっしゃるわけでして、そういった方々については法定期間内で目いっぱい期間を延長して再計算するとか、あるいはまた、元金均等でお返しするという約束で
融資している方々については元利均等方式に変更するなどなどの変更をやっています。参考までに申し上げますと、
平成十年の四月から十二年の十二月まで、昨年暮れまでですけれ
ども、十万八千件の返済方法の変更をさせていただいています。その間において
相談に乗ったものが十九万件に上ります。
とりわけ、ちょっとこれは先走った答弁になるかもしれませんけれ
ども、返済困窮者の中に、実は
平成五年度、六年度に行いましたゆとり返済方式を利用された方々がございまして、これは、当初五年間は七十五年間の返済期間で計算した額を毎月払っていただく、こういうことでやった方々が、ちょうど六年目に入ってくるといったときに非常に返済額がふえるということがございまして、そういった方々に対しましては返済期間を十年間延長するということでございまして、これを十年からやっておりますけれ
ども、
平成十年四月以降、一万件の変更をさせていただいています。
それから、さらにもう一言つけ加えますと、昨今のいわゆる厳しいリストラ、今
先生おっしゃったような、経済が厳しい中で、倒産等々が相次いでいる中で、返済ができないという方々に対しましては、これは
平成十年の十月に閣議決定していただいたのを受けまして、十年間の返済期間の延長だとか、金利の三年間据置期間を設定するなどの措置を講じまして、これも一万七千件の方々の変更をさせていただいているということをしております。
私
どもは、とにかくこの問題は、非常に厳しい経済環境の中でございますので、公庫は
融資を申し上げてそれで済むというものでは決してないわけでして、また、返済をしてもらえればいいという単純な割り切りではなくて、その人の事情に応じまして、丁寧な
相談に乗り、現実的な返済方法の変更に応じさせていただいているという次第でございます。