○扇国務
大臣 ただいま
議題となりました
住宅金融公庫法等の一部を改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
住宅金融公庫は、従来より、国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定に大きく寄与しているところでございますけれども、官民の適切な
役割分担のもと、国民の住宅取得を
促進し、良質な住宅ストックの形成を図っていくためには、諸般の改善
措置を講ずることが必要であります。
この
法律案は、このような
観点から、今国会に提出されました
平成十三年度
予算案に盛り込まれている特別割り増し貸付
制度の延長、住宅融資保険
制度の改善等所要の改正を行うものでございます。
次に、その要旨を御
説明申し上げたいと存じます。
第一に、国民の住宅取得能力を引き上げ、
居住水準の向上を図るために、特別割り増し貸付
制度の適用期限を
平成十八年三月三十一日までの五年間延長することといたしております。
第二に、住宅取得者への円滑な資金
確保を図るために、金融機関の貸し付けに住宅金融公庫が保険を行う住宅融資保険
制度について、保険金のてん補率の引き上げ等を行うことといたしております。
第三に、住宅市街地における共同建てかえ、マンション建てかえを
円滑化するために、
高齢者に対する融資については、死亡時に一括償還する方法を導入することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備を行うことといたしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及びその要旨でございます。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。
また、次に、
高齢者の
居住の
安定確保に関する
法律案につきまして、その
提案理由及び要旨を御
説明申し上げたいと存じます。
我が国におきましては、急速な高齢化の進展に伴い、
高齢者が急速に増加することが見込まれる中、
高齢者の身体機能の低下に対応したバリアフリー化された住宅ストックの形成が急がれております。また、
高齢者世帯の増加の大
部分を占める
高齢者単身・夫婦世帯は、民間賃貸住宅市場において入居を敬遠される傾向があり、
高齢者が安心して
居住できるよう市場
環境の
整備を進めていくことが重要な
課題となっております。
この
法律案は、このような状況を踏まえて、民間活力の活用と既存ストックの有効利用を図りつつ、良好な
居住環境を備えた
高齢者向け住宅の効率的な供給を
促進するとともに、
高齢者の入居を受け入れることといたしている賃貸住宅の情報を広く提供するための
制度の
整備等を図ることにより、
高齢者が安心して生活できる
居住環境を実現しようとするものでございます。
次に、その要旨を御
説明申し上げます。
第一に、
高齢者の賃貸住宅への円滑な入居を
促進するために、
高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅の登録
制度を創設するとともに、登録を受けた賃貸住宅の家賃に係る債務を
高齢者居住支援センターが保証できることといたしております。
第二に、民間主体が
都道府県知事の認定を受けて供給するバリアフリー化された
高齢者向け優良賃貸住宅について、国、
地方公共団体等が補助等による
支援を行うことといたしております。
第三に、
地方公共団体等が
高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給する場合に、国等が補助を行うことができることといたしております。
第四に、バリアフリー化された賃貸住宅を
高齢者の終身にわたって賃貸する場合に、借地借家法の特例として賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができる終身建物賃貸借
制度を創設することといたしております。
第五に、
高齢者がみずから
居住する住宅について行うバリアフリー
改良に対する住宅金融公庫の融資について死亡時に一括償還する方法を導入するとともに、
高齢者居住支援センターがこのような償還方法による融資に係る債務を保証できることといたしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備を行うことといたしております。
以上が、この法案の
提案理由及びその要旨でございます。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決いただきますように重ねてお願い申し上げて、御報告をさせていただきます。