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谷事務総長 お手元に
資料を配付してございますので、それに従って順次
説明させていただきたいと思います。
まず、一枚目に「
国会議員互助年金制度の
概要」をつけてございますが、これは、
国会法第三十六条の「
議員は、別に定めるところにより、
退職金を受けることができる。」という規定に基づいて、
国会議員互助年金法というのが発足したわけでございます。
資料に黄色い線をつけてございますが、その
制度の
概要は、
受給資格は十年
在職以上です。それで、
退職時の
歳費年額の百五十分の五十がまず
在職十年の
基礎になりまして、一年を超えるごとに百五十分の一を加算する、こういうことでございます。
それで、後ほどまた御
説明いたしますけれども、
現行では
基礎歳費最高限度額というのを入れておりまして、これが現在は百三万円である、こういうことでございます。
それから、一番
最後に
納付金というのを書いてございますが、これは、毎月、
歳費月額の百分の十に相当する額を
国庫に納付するということでございます。したがいまして、現在は
基礎歳費最高限度額が百三万でございますので、
現職の
先生方はその百分の十を納付している、こういうことになります。
二枚目が「
国会議員互助年金法の
改正経過」ということでございまして、いろいろ
改善の
経過がずっとそこに書いてございますが、
退職時の
基礎歳費月額の
最高限度額を入れたのは
昭和六十年の四月一日でございまして、そのとき
歳費を九十六万九千円に設定したということでございます。これは、当時の
歳費のままで、次に上がってもこれに設定するということにしております。したがって、第三十七回
当選者の
退職時からその
最高限度額が適用された、こういうことでございます。
この
経過で
一つ申し上げたいのは、
最低基礎月額というのはその都度改正してまいりましたけれども、
改善所要経費というのは、
大蔵といろいろ交渉しましたけれども、結局、理屈上負けまして、
現職議員の
納付金アップという形で
改善を図ってきた、こういうことがございます。
その次に「
国会議員互助年金法の一部を改正する
法律案」、これは、前
議員会が案をつくってございまして、それから
現行の方とつけてございます。
現行は、一番
最後に書いてございますが、当分の間、百三万とするということになってございます。前
議員会の案は、
昭和六十年四月一日から
最高限度額を入れた以降の人は、当分の間を削除しろ、こういうことでございます。ここは、
法律上
一つ問題点があるのではないかと私どもは思ってございます。
その次に「
試案」というのがございますが、これはいろいろ経緯がありまして、
額賀さんが
庶務小委員長のときも
額賀試案を出しましたし、
逢沢小委員長のときに前
議員会とか
先生方にもお示しして、お持ち帰りを願った案もございます。これは、今まで
改善所要経費というのは、
大蔵交渉をしても負けてまいりましたので、一応、
改善所要経費を全部
議員の
納付金で処理するということを前提に、こういう
ケースがある、こういう
ケースがあるというのを考えた案でございますが、
現行は、
歳費月額が百三万で、
納付金が十万三千円になってございます。
「前
議員会要望」というのは、
昭和六十年四月一日からのものを全部手当てするとしまして、
現行の
歳費月額は百三十七万五千円でございますから、それを百分の十四・六で計算しますと、
納付金が二十万八百円、こういう
感じになりまして、約九万七千八百円の
アップになる。この場合の
改善所要額というのは、前
議員の分が約六億五千万になりまして、
現職議員の分は二億ぐらいだ、こういう
問題点があります。
それから「1案」は、前
議員会の
要望では余りにも
現職の
先生方が上がり過ぎるのじゃないか、そういうことで、要するに百二十四万の
考え方というのは、今、
公的年金の
最高限度額が六十二万円ですか、それですから、それの二倍にしたらどうかということでございまして、百二十四万の
限度額にすると、
納付金が十四万六千三百円となるということで、四万三千円ぐらいの
アップ。それでもやはり
改善所要経費は三億七千万余かかりまして、そのうち元
議員分が二億五千万ぐらいかかる。
それから「2案」というのは、
基礎歳費額が三十四万も上がるのはあれだから十万
アップではどうだ、こういう
感じのあれをいたしまして、それを百十三万にした。そうしますと、
納付金が十二万九百円ということで、約一万八千円ぐらいの
アップになる。ただ、いずれにしましても、前
議員会の
要望は「1案」「2案」では解決できない、こういうことでございます。
その次に「参考」として
一つつけてございます。前
議員会の
要望の
一つが、これは
本則に戻せ、こういう
要望でございます。ただ、
本則に戻すというのは、前
議員会は、
昭和六十年から
本則に戻せ、こう言っていますけれども、そこまでさかのぼってするのは
法律上ちょっと疑義があるであろう。したがいまして、それを切り離しまして、今後の問題として、
本則に戻す。そうすると、百三十七万五千円の
現行の
歳費にあれしますと、
納付金率の百分の十を動かさない場合は、
納付金が十三万七千五百円で、約三万五千円近く上がる。ただ、この場合に、
納付金増が三億幾ら出ますので、実際の
先生方の
改善所要経費というのは、これからの場合は約二億ぐらいでございますので、当面は一億ぐらいの
剰余金が出る、
国庫の方に入る金額の方が多い、こういうことでございます。
ただ、百分の十をもし動かすということになって、約二億の
改善所要経費分だけを
納付金アップにつなげようとすると、約二万二千円ぐらいの
アップになる。そして、
納付金率が九・一%ぐらいになる。
ただ、
A案と
B案の場合は、
B案の場合は将来にいろいろ問題を残すであろう。要するに、その都度
納付金が変わっていく。
本則に戻して、
納付金率の百分の十というのを維持する方が筋は通るけれども、三万五千円程度の
納付金の
アップになる。前
議員会の方に対しましては別途、
改善の知恵をいろいろ出して、
大蔵と交渉するしかもう道がないのではないか、こういう
考え方なんです。
あとは、
年額とか細かい数字をつけてございます。
一番
最後に、
昭和五十七年、これは
福田議長のときでございますが、やはり年金問題とかいろいろな問題が議論になりまして
調査会をつくりまして、そのときの
調査会の、
議員互助年金のあれに
最高限度額を設定しなければいかぬ、こういう勧告が出て、そういう流れを受けて
昭和六十年に
限度額を入れた、
公的年金もこのときに一緒に
限度額を入れましたので、それに合わせた、こういうことでございます。
以上が、大ざっぱな
経過と
現行制度の
説明でございます。