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河野国務大臣 一月の二十五日に松尾元室長を警視庁に告発いたしましたときに、松尾元室長の告発と同時に、私
どもの調査では横領事件、こう見たわけでございますけれ
ども、こうした横領が六年間にわたって続いたということについて、横領したのは松尾個人だけれ
ども、それをチェックできなかった組織としての責任というものは、これは免れないというふうに私は思いました。とりわけ松尾、支援室の上司に当たる人間はやはりそれなりの責任というものがあるというふうに私は思ったわけでございます。もちろん一番の責任は私自身にあるというふうに
考えました。
そこで一月二十五日、告発と同時に
外務省の省内の処分を行いました。これは、
議員は行政にもお詳しくていらっしゃいますからよく御
理解をいただけると思いますが、例えば、六年前に起こった出来事の責任をだれにとらすか。六年前のその現場の上司に今とらすかどうかということになると、これは実はなかなか難しい判断だろうと思います。しかも、六年間にわたってそれが毎年行われていたということになりますと、一体だれにその責任をとらせるかということは、私にいたしましても大変
考え込まざるを得なかったのでございます。これは正直、率直な話でございます。
私は、松尾室長を監督すべき
立場にありました
官房の総務課長、これは四人の歴代の総務課長、さらにその総務課長の上司でございます三人の
官房長、さらにその上司でございます三人の事務次官、これらがいずれも松尾元室長がそうした事件を行っていたということを組織的に発見できなかった、チェックができなかったという責任があるというふうに
考えまして、直接の担当課長それから
官房長、事務次官、それぞれさかのぼって処分をいたしました。
さらに現在の総務課長、
官房長、それから事務次官、これらはいずれも現在の
官房長であり現在の総務課長でございますから事件当時にかかわっていた人間ではございませんけれ
ども、しかし、やはり現在の
外務省の首脳として責任はとってもらいたいということを私から申しました。そして、大変申しわけないと私は思いましたけれ
ども、副
大臣にも責任をとっていただくということで処分をしたわけでございます。
公務員の処分というものは、懲戒免職とかというもちろん一番の重いものはございますけれ
ども、そうしたものでない処分としては、三カ月の懲戒減給処分というものはやはり大変重いものでございます。過去の例をずっと調べてみましても、これだけの人数、これだけの
人たちに三カ月の懲戒減給処分を求めたというのは余り例がない処分でございます。それを担当課長に、それから二カ月を歴代
官房長と事務次官にそれぞれ求めました。もちろんもう既に
外務省をやめている人もおりますけれ
ども、やめている人も、そういう話をいたしましたら、自分もみんなと一緒に責任をとりますと言って、積極的にといいますか、横並びで責任をとるということになって、私が
考えました全員がそうした懲戒処分と同時に減給処分を受けたという状況にございます。