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2000-11-30 第150回国会 参議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年十一月三十日(木曜日) 午後三時十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十五号 ─────────────
平成
十二年十一月三十日 午後三時 本
会議
───────────── 第一
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一 一、
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に 関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) 一、
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 一、マンションの管理の
適正化
の推進に関する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、貸借対
照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明
書 一、
原子力発電施設等立地地域
の振興に関する
特別措置法案
(
衆議院提出
) ─────・─────
井上裕
1
○
議長
(
井上裕
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政
・
警察委員長朝日俊弘
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
朝日俊弘
君
登壇
、
拍手
〕
朝日俊弘
2
○
朝日俊弘
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
地方行政
・
警察委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
市町村
の
合併
を推進するため、
平成
十六年三月三十一日までに
合併
が行われる場合に限り適用される市となるべき
要件
を緩和し、人口三万以上を有することとするものであります。
委員会
におきましては、
衆議院地方行政委員長増田敏男
君より
趣旨説明
を聴取した後、
地方分権
の精神と本
法律案
との
整合性
、
基礎的地方公共団体制度
の
あり方
の
見直し等
について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
富樫練
三
理事
より
反対
の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
3
○
議長
(
井上裕
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
4
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
5
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十九
賛成
二百四
反対
三十五 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
井上裕
6
○
議長
(
井上裕
君) この際、
日程
に追加して、
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
7
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教
・
科学委員長市川一朗
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
市川一朗
君
登壇
、
拍手
〕
市川一朗
8
○
市川一朗
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教
・
科学委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の
確保
並びに
社会秩序
の維持を図るため、
クローン技術
や
特定融合
・
集合技術
により作成される胚を人または動物の胎内へ移植することを禁止するとともに、
クローン技術等
により作成された胚の適正な取り扱いを
確保
するための
措置
を定めようとするものであります。 なお、
衆議院
におきまして、
附則
第二条に規定されている
検討
を行うに当たり、最近の
クローン技術等
の急速な
進展
、これらを取り巻く
状況
の
変化等
にかんがみ、その
検討
時期を早めること等の修正が行われております。
委員会
におきましては、
参考人
からの
意見
を聴取するとともに、倫理を踏まえた
科学技術研究
の
あり方
、
生殖補助医療
に関する適切な
規制
の
必要性
、
クローン技術規制
の
実効性等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
9
○
議長
(
井上裕
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
10
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
11
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百四十
賛成
二百二十九
反対
十一 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
井上裕
12
○
議長
(
井上裕
君) この際、
日程
に追加して、
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
13
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交
・
防衛委員長服部三男雄
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
服部三男雄
君
登壇
、
拍手
〕
服部三男雄
14
○
服部三男雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
外交
・
防衛委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
周辺事態
に
対応
して
我が国
が
実施
する
船舶検査活動
に関し、その
実施
の
態様
、
手続
その他必要な
事項
について定めるものでありまして、
船舶検査活動
は、
国連安全保障理事会
の
決議
に基づいて、または
旗国
の
同意
を得て、
我が国領海
または
我が国周辺
の
公海
において
実施
すること、
船舶検査活動
は、
自衛隊
の
部隊等
が
実施
し、その
態様
は、
船舶
の
航行状況
の監視、
船舶
の
名称等
の照会、
船長等
の承諾を得ての
乗船検査
・確認、航路の
変更
の
要請等
とすること等を主な内容とするものであります。
委員会
におきましては、
日米安全保障体制
を堅持する上での
船舶検査活動
の
重要性
、
船舶検査活動
の
実施要件
である
国連安全保障理事会決議
の性格、
実施要件
に「
旗国
の
同意
」を加えた
理由
、
同意
の
手続
及び
同意
が得られなかった場合の
対応
、
船舶検査活動
を
実施
する
我が国周辺
の
公海
の範囲、
乗船検査
の際の
武器使用
の
基準
、
警告射撃
を行わない
理由
、
船舶検査活動
と
自衛隊法
に基づく
海上警備行動
との
関係
、
我が国
の
船舶検査活動
に対する
近隣諸国
の
反応等
についての
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の
小泉理事
、自由党の
田村委員
より、それぞれ
反対
する旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
15
○
議長
(
井上裕
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
16
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
17
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十九
賛成
百九十二
反対
四十七 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
井上裕
18
○
議長
(
井上裕
君) この際、
日程
に追加して、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
19
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
国民福祉委員長中島眞人
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中島眞人
君
登壇
、
拍手
〕
中島眞人
20
○
中島眞人
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
国民福祉委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
医療保険制度
及び
老人保健制度
の
安定的運営
を図るため、
高額療養費
における
自己負担限度額
及び
健康保険
の
保険料率
の
上限
について
見直し
を行い、
老人
に係る一部
負担金
について、
薬剤
の一部
負担金
を廃止するとともに、
定額
の
上限
を設けた上で、
定率
一割
負担制
を
導入
する等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
高齢化
に伴う
疾病構造
の
変化
、
医療
の
高度化
及び
専門化
並びに
医療
に関する
情報提供
についての
国民
の需要に応じ、良質かつ適切な
医療
を効率的に
提供
する
体制
の整備を図るため、
病床
の種別の
見直し
を行い、
医業等
に関して広告できる
事項
を追加するとともに、
医師
については二年以上、
歯科医師
については一年以上の
臨床研修
を
必修化
する等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
の
審査
を一括して行い、
老人
に係る一部
負担金
について
定率制
を
導入
することの是非、
入院医療
の
提供体制
の
あり方
、
医師
及び
歯科医師
の
臨床研修
を
必修化
することに伴う
問題点
、
高齢者医療制度等
についての
医療保険制度
の
抜本改革
の
進捗状況
と
政府
の
決意等
の諸問題について
質疑
を行うとともに、
参考人
からの
意見
の聴取を行いました。また、
森内閣総理大臣
に出席を求め、
質疑
を行うなど慎重に
審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
井上委員
より両案に
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
21
○
議長
(
井上裕
君) 両案に対し、
討論
の通告がございます。順次発言を許します。
小宮山洋子
君。 〔
小宮山洋子
君
登壇
、
拍手
〕
小宮山洋子
22
○
小宮山洋子
君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま
議題
になりました
健康保険法等
の一部
改正案
及び
医療法等
の一部
改正案
について、
反対
の
立場
から
討論
を行います。 まず、
医療法
、
健康保険法
の
抜本改革
の約束を再三先送りし、
国民
にツケだけを回す
政府
の
やり方
に多くの
国民
が怒りを持っていることを申し上げないわけにはいきません。特に、一九九七年の
改正
のときに、
抜本改革
を今年度、二〇〇〇年度に行うことを
法律
の
附則
に明記してあり、これは
国会
の意思であり、
政府
の公約であったわけです。にもかかわらず、またもや
改革
なき
負担増
を行おうとすることは到底容認できません。借金を重ねた大切な
財源
をばらまき、本当に
国民
が願っている
医療
などの充実による暮らしの
セーフティーネット
をつくり直していくことは先送りをしている
自民党
を中心とする
森政権
の
やり方
に
国民
が愛想を尽かしています。
支持率
が一〇%台の
森総理
には早くやめていただいて、
国民
の願う
政治
に変えていくべきであることを冒頭申し上げ、この
法案
に対する
反対
の
理由
を述べます。
政府
・
与党
は
政府提出
のこの
法案
を
抜本改革
の
第一歩
であるとしていますが、再三約束した
抜本改革
の目指すもの、
方向
も示されていないのに、どうして正しい
方向
への
第一歩
だと言うことができるのでしょうか。
改革
の
理念
のない
つじつま合わせ
にすぎないことは、
医療保険福祉審議会
の
答申
で、急速な
高齢化
の
進展
に伴う
医療費
の高騰に対する有効な
対応
がなされておらず、当面の
財政対策
に終わっていると指摘されていることからも明らかです。これが基本的な
反対
の
理由
です。
健康保険法
の
改正案
に
反対
する第一の
理由
は、二年前に
導入
し、
政府
も
薬剤
の量が減るなど効果があったとしている七十歳以上の
高齢者
の
薬剤
一部
負担
を廃止し、
定率
一割
負担
を
導入
するという
一貫性
のない
負担
の求め方になっている点です。
高齢者
の
薬剤
一部
負担
の廃止は、
日本医師会
の意向を受けて
自民党
が打ち出したものです。このための
財源
や、同じくことし四月に
政治
決着した
診療報酬
の
引き上げ
によって必要になった
財源
を
患者負担
、
国民負担増
によって賄おうという
改革
の
理念
のない
つじつま合わせ
にすぎず、
抜本改革
の
第一歩
とはとても言えないものです。 そして、今回の
改正
は、
定率
一割の
導入
に加えて、
医療機関
が二百床未満か二百床以上かで異なる
上限額
、
診療所
の
定率
、
定額
の選択、
院内処方
か
院外処方
かによって、同じ
医療費
でも
自己負担額
が十四通りもあるという大変複雑なものになっています。
高齢者
はどのようにして判断すればよいのでしょうか。
政府
は、
市役所
の窓口でわかるようにするなどと言っていますが、
病気
の
高齢者
にわざわざ
市役所
まで行けというのでしょうか。 このように小手先で
制度
を変えるのではなく、
老人保健制度
にかわる新たな
高齢者医療制度
の創設に
全力
を挙げることが必要なのです。
反対
の第二の
理由
は、
高額療養費制度
の
見直し
で、重病にかかった
患者
の
負担
をふやそうとしている点です。 この
改正案
には、年収九百万円以上を
上位所得者
として
負担
の
限度額
を大幅に
引き上げ
ること、また
限度額
を超えた
医療費
の一%を上乗せすることが盛り込まれています。この
見直し
は、
自己負担
を軽減するために
導入
された
高額療養費制度
の根幹にかかわる
変更
と言えます。高額の
医療費
がかかる
病気
になった人に、その分
負担
は多くても仕方ないというのでは二重の苦しみになってしまいます。
保険料
は
所得
に応じて、給付は公平にとする
医療保険
の
基本理念
を揺るがすもので、認めるわけにはいきません。 このほかにも、
患者
は、
保険外負担
として、おむつ、テレビ、理髪などの
日常生活
に必要な
サービス
の費用、
差額ベッド代
、中には
入院協力費
などのあいまいな言い方で
保険運用外
の料金の
負担
を強いられていますが、その
実態
も明らかでないのが
現状
です。
反対
の第三の
理由
は、
保険料率
の設定の
上限
の
見直し
で、
介護保険料
を
別建て
にすることによって実質的な
保険料
の
引き上げ
になっている点です。
政府
は当初、
介護保険導入
により
社会的入院
などが
介護保険
に移るので、
医療
、
介護
の両
保険
の料率を合わせても
上限
内におさまり、
介護保険料率
の上昇を抑えるためにも
上限枠
が必要だと
説明
をしてきました。ところが、
見通しどおり
にいかなくなると、
一般保険料率
のみを対象とするよう改めようとしています。このような場当たりの
改正
を繰り返し、
医療保険制度
に対する
信頼
を失わせている
政府
の
責任
は免れません。 次に、
医療法
の
改正案
について申し上げます。
日本
の
医療提供体制
は諸外国に比べて質が劣っていると言わざるを得ません。多い
病床数
、長い
入院期間
は良質の
医療
が
提供
されていないからにほかなりません。
医療
の質の向上が
改正
のねらいであったはずです。ところが、考えられていたのに
法案
に盛り込まれていないことが多くあります。 第一に、
看護基準
の
見直し
ですが、現在の
患者
四人に
看護職員
一人から、三人に一人に
引き上げ
られることになっていますが、当初の二・五人に一人にする案に
日本医師会
が強く
反対
して、三人に一人になりました。現在の
基準
は五十年以上も前の一九四八年に定められたものです。二人に一人か、少なくとも二・五人に一人に
引き上げ
られるべきだと考えます。また、
病床
の面積も、既設のものについては
野戦病院
の
基準
のままの一
病床当たり
四・三平方メートル以上という狭さが残されることになっています。 第二に、当初の案では、
患者
の状態にふさわしい
医療
を適切な
療養環境
のもとで効率的に
提供
する
体制
を
確保
するために、現在の
一般病床
を
急性期病床
と
慢性期病床
に区分することを基本的な考え方にしていました。ところが
法案
では、
急性期病床
、
慢性期病床
という
名称
を、
一般病床
、
療養病床
に
変更
し、それぞれの定義も不明確になってしまっている点も納得できません。 第三に、
カルテ開示
の
法制化
はなぜ見送りになったのでしょうか。多発する
医療事故
によって、
国民
の
医療
に対する不安と不信が高まっています。
患者
の知る権利の観点からも、
カルテ開示
の
法制化
は早く実現する必要があります。 第四に、
広告規制
は緩和されるべきです。広告できるものを定めるのではなく、
虚偽広告
、
誇大広告
などを除き、原則自由にすべきです。また、広告できる
事項
として、中立的な
医療機能評価機関
が行う
医療機能評価
の結果とされていたものが、
医師会
などが出資している
財団法人日本医療機能評価機構
が行う
評価
のみにされているのは問題です。 最後に、
抜本改革
の
必要性
と
緊急性
は今回の
法案審議
の中で
厚生大臣
も再三述べられました。
参考人
から、このままでは
保険制度そのもの
が崩壊してしまうという
意見
が述べられ、
社会保障制度審議会
、
医療保険福祉審議会
などからも、再三、緊急的な
措置
ではなく
抜本改革
がなければ
国民
の理解は得られないという
答申
が出されています。
厚生大臣
は、
委員会審議
の中で、来年度の
国会
に
改革案
を提出することを約束されましたが、二〇〇二年の
抜本改革
を今度こそ広く
国民
の声も聞きながら実現するために、来年の
通常国会
には
改革案
を提出するよう
政府
が
責任
を持って取り組むことを強く要望して、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
井上裕
23
○
議長
(
井上裕
君)
亀谷博昭
君。 〔
亀谷博昭
君
登壇
、
拍手
〕
亀谷博昭
24
○
亀谷博昭
君 私は、自由民主党・保守党及び公明党を代表して、ただいま
議題
となっております
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の
立場
から
討論
を行います。 御
承知
のように、
我が国
の
医療制度
は
世界
に誇るべきものであります。
平均寿命
はもとより、寝たきりにならないで生活できる
健康寿命
も
世界
でトップクラスとなっております。先般、WHOが発表した
世界各国
の
保健医療制度
に関する
報告書
においても、
我が国
は
世界
第一位の
評価
を受けたところであります。 これらは、
国民
皆
保険
という
基本理念
に基づき、
国民
だれもが無理のない
負担
で良質な
医療
を受けられる
体制
を整備してきた
成果
であります。こうした誇るべき
成果
を二十一世紀においても維持し発展させていくことが
政治
に課せられた重要な使命であると考えます。 特に、
世界
に例を見ないスピードで進行する
少子高齢化
を考えますと、
医療保険制度
、
医療提供体制
の両面にわたる抜本的な
改革
が必要でありますが、今回、
政府
から提案された二
法案
は、こうした
医療制度
の
抜本改革
の
第一歩
として位置づけられるものであります。 まず、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、
高齢者
の一部
負担
について
定率
一割
負担制
を
導入
することとしております。これは長年議論のあった課題でありますが、今日の
高齢者
の
経済状況
を踏まえると、
医療費
に対する
コスト意識
を喚起し、
定率負担
となっている
若年者
の
負担
との均衡を図ることは、今後の
高齢者医療
にとって極めて重要であり、ぜひとも実現しておく必要があると考えております。 また、その
導入
に当たりましては、
上限
を設定するとともに、低
所得者
の方の
入院
について
上限
を引き下げるなど、多様な
高齢者
の
生活実態
を踏まえた配慮が講じられていると考えております。 また、
高額療養費
につきましては、
所得
の高い方に応分の
負担
をお願いするとともに、実際にかかった
医療費
に応じた
負担
をお願いすることとしておりますが、この
見直し
は、家計の
負担能力
に配慮しつつ、
医療
を受ける方とこれを支える方との公平を図るためのものであり、適切な
措置
であると考えております。 次に、
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
についてであります。 まず、
現行
のその他の
病床
を
療養病床
と
一般病床
に区分し、それぞれの
機能
にふさわしい
職員配置基準
や
構造設備基準
を定めることとしております。これにより、
慢性期
の
患者
と
急性期
の
患者
が混在しているという
我が国
の
医療
の大きな
問題点
を解消し、
患者
にとって
満足度
の高い
医療
をより効率的に
提供
できる基盤が整備できるものと考えております。 また、現在、
努力義務
とされている
医師
、
歯科医師
の
臨床研修
を
必修化
することや
広告規制
を緩和することも、
医療
の質を向上するための重要な
改正
であります。 特に、
診療
に従事しようとするすべての
医師
、
歯科医師
が
患者
とよりよい
信頼関係
を築ける十分な
診療能力
を身につけることを
制度
的に担保しようとする
臨床研修
の
必修化
は、
医療機関
における優秀なスタッフの
確保
、さらには
国民
に対する質の高い
保健医療サービス
の
提供
につながる大きな意義のある
改正
であると考えます。 このように、今回の二
法案
は、将来にわたり
医療制度
を持続可能で安定的なものとするための抜本的な
改革
の
第一歩
を踏み出すものであり、私どもといたしましては自信を持って賛意を表するものであります。 もとより、
改革
は今回にとどまるものではありません。
連立与党
は、
政府
とともに、広く
国民
の御
意見
を承りながら、引き続き
平成
十四年度に向け、
高齢者医療制度
の
見直し
など、
医療制度
の
改革
に
全力
を挙げて取り組んでまいる
決意
であることを申し上げ、私の
賛成討論
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
井上裕
25
○
議長
(
井上裕
君)
小池晃
君。 〔
小池晃
君
登壇
、
拍手
〕
小池晃
26
○
小池晃
君 私は、
日本共産党
を代表して、
健康保険法
と
医療法
の一部
改正案
に対して、
反対
の
討論
を行います。 そもそも、今回の
健康保険法改正案
は、これまで
定額負担
だった
高齢者医療
に初めて
定率負担
を
導入
するもので、
医療法改正案
も
医療提供体制
の枠組みの重大な
変更
です。
国民
の関心も高く、今
国会
にも
短期間
で二百十万人を超える
反対署名
が寄せられました。
日本
の
医療保障制度
にとっても
医療提供体制
にとっても極めて重大な
制度改定
は、
法案
に対する
賛否
はともかく、徹底的に討議を尽くすことが
国会
に課せられた責務ではありませんか。それを、
短期間
の
臨時国会
で一気に
審議
、
採決
することなど到底許されません。
討論
に先立ち、本日の
採決そのもの
に強く抗議するものであります。
健康保険法等
の一部
改正案
に
反対
する第一の
理由
は、
高齢者
に対する
定率自己負担
の
導入
が過酷な
負担増
と
受診
の
抑制
をもたらすことです。 十一月六日の本
会議
で、
総理
も
津島厚生大臣
も今回の
定率負担
を
現行制度
とほぼ同
水準
の
負担
と
説明
しました。しかし、
現行制度
とほぼ同
水準
というのは、昨年七月から支払いが免除されている
薬剤費
一部
負担
が今も続いていると仮定しての話です。実際には
高齢者
は
薬剤費
を
負担
していないのです。したがって、
現状
と比べれば明らかな
負担増
となります。これは、
委員会審議
で
厚生大臣
みずからそのとおりと答えたことであります。
政府
は、
定率負担
になっても
受診
が
抑制
されることはないとも
説明
してきました。しかし、
厚生省自身
が、
定率負担
により
受診抑制
が起こり、その額を九百九十億円と算定していたことも明らかになりました。 以上のように、当初の
政府
の
説明
の根拠は完全に崩れており、これだけでも本
法案
は廃案にすべきであります。
定率負担
の
導入
による
患者負担
増は千四百六十億円、
医療
を受ける人も受けない人も合わせて一人当たり年間一万円の
負担増
となります。しかも、これはあくまでも平均であり、外来通院中の高血圧、糖尿病の
患者
さんで
自己負担
が五百三十円から五千円へと九・四倍になる例もあります。また、白内障の手術で
入院
した
患者
さんでは三・九倍。
上限
があってもこれだけの
負担増
になります。これを無理のない
負担
などとどうして言えるのでしょうか。 一割の
定率負担
がどれほど過酷なのかを実証しているのが
介護保険
です。
介護保険
が始まってから、以前よりも
介護
サービス
を低下させた人は一七・七%にも上ることが厚生省の調査でも明らかになっています。
参考人
質疑
では、
介護保険
の利用率の低さは一割の利用料
負担
が原因であり、
医療保険
にも一割
負担
を
導入
すれば、
医療
を受ける権利も奪うとの声が上がりました。
介護保険
の一割
負担
による利用
抑制
の
実態
をまともに
検討
もしないで、さらに
医療
にも拡大することなど、決して許されるものではありません。 社会保障の
負担増
は
医療
だけではありません。
高齢者
だけでも
介護保険
の
保険料
が来年度は七千七百億円、利用料は六千億円の
負担
になります。さらに、年金改悪で一兆円を超える給付の削減が行われました。さらなる
医療
の
負担増
が
高齢者
の生活を直撃するだけでなく、現役世代の将来不安を強め、それが景気の回復を妨げることは明白であります。
反対
する第二の
理由
は、
高額療養費制度
の改悪で、現役世代にも過酷な
負担増
を強いるものとなっているからであります。 そもそも、公的
医療保険
における
患者
自己負担
の比率は、ドイツ六%、イギリス二・四%に対して
日本
は一五・五%です。さらに、欧米諸国では
医療費
に含まれている分娩費用や予防費用、差額ベッドなどの
保険外負担
を含めると、
日本
の
患者負担
は実に二一%、
国民
皆
保険
制度
のないアメリカの
患者負担
二〇・二%を上回るのです。 こうした
世界
でもとりわけ高い
患者負担
に加えて、がんや心臓病、脳卒中などの重病になったときの
医療費
の
負担
の
上限
をなくして青天井にするのが今回の
高額療養費制度
の改悪です。
政府
は
コスト意識
を喚起するためと言いますが、
参考人
質疑
で連合代表が表明した、心ならずも重病になった
患者
に
コスト意識
を持てというのか、治療中の
医師
に
コスト意識
を持って治療を中断しろというのか、の怒りは当然であります。 次に、
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
についてです。
反対
の第一の
理由
は、
一般病床
と
療養病床
を区分して、
基準
病床数
の算定式によって地域の
急性期
医療
を支える
一般病床
の機械的な削減が進んでいくことです。
入院
率が全国平均よりも上回る地域は、地域の実情にかかわりなく急激なベッド削減が進むことになり、
急性期
の治療や手術ができる病院がなくなる危険があります。 第二の
理由
は、
一般病床
の
看護基準
の
患者
三人に対して看護婦一人という配置
基準
が極めて不十分な上、
療養病床
は
患者
六人に対して看護婦一人という
世界
に例を見ない劣悪な
基準
が法定化されることです。これでは、
患者
の重症化と
医療
の
高度化
にあえぐ看護現場の矛盾は深まるばかりではありませんか。
反対
の第三の
理由
は、
医師
の卒後
臨床研修
の
必修化
に際して、
財源
もその規模も教育内容改善のめども示されておらず、このままでは批判の強かったかつてのインターン
制度
の再現になりかねないことです。 さらに、今回の改悪は
医療
抜本改革
の
第一歩
とされています。
政府
の言う
医療
抜本改革
なるものは、
介護保険
と同様に、扶養されている
高齢者
一人一人にまで
医療保険
料の
負担
を求めるだけでなく、九七年の厚生省案によれば、現役世代の
自己負担
は三割に、大病院の外来は五割
負担
にするなど、歯どめなき
負担増
をもたらすものです。決して、このような道の
第一歩
を踏み出すわけにはいきません。
政府
は、今回の改悪を、
負担
をみんなで分かち合うためと
説明
してきました。しかし、製薬企業大手十五社の連結経常利益は九九年度約九千億円、
国民
医療費
の三%に相当する巨額の利益を上げています。こうしたところにメスを入れずに、
高齢者
や多くの
国民
に
負担
を押しつけるのは本末転倒です。
国民
の
負担増
と社会保障
水準
の低下の最大の原因は、社会保障
財源
に占める国庫
負担
を八〇年の二九・二%から九七年の一九%へと一〇%も低下させていることにあります。八〇年代から九〇年代にかけて、対GDP比で社会保障への国庫
負担
を減らした国は主要国では
日本
だけであり、しかもその中で
日本
は
高齢者
人口の増加率が最も高いのです。今こそ大型公共事業や銀行、ゼネコン支援のむだ遣いをやめて、
政治
と予算の主役を社会保障に据え、
国民
に
負担
を押しつけることは直ちに中止すべきであります。
健康保険法
改悪は二〇〇一年一月一日からの施行が提案されています。これでは二十一世紀のまさに幕あけのその日から
高齢者
は過酷な
負担
を強いられることになります。このような血も涙もない
やり方
を
国民
は決して許さないでしょう。
国民
に害悪しかもたらさない
自民党
政治
を一日も早く終わらせて、
政治
の転換を実現することこそ
国民
の願いであり、安心できる
医療
を実現する道です。
日本共産党
はそのために
全力
で奮闘することを表明して、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
井上裕
27
○
議長
(
井上裕
君) 清水澄子君。 〔清水澄子君
登壇
、
拍手
〕
清水澄子
28
○清水澄子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま
議題
となっております
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
医療法等
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
反対
の
立場
から
討論
をいたします。 まず、
医療制度
の
抜本改革
については、一九九七年の自民、社民、新党さきがけによる連立政権のときに、当時の
与党
間で、
抜本改革
なければ
負担増
なしという合意がなされておりましたことを思い起こす必要があります。
森総理
大臣は当時、
自民党
の総務会長としてその
責任
者のお一人でありました。 ところが、今回、森内閣が提案してきた
健康保険法等
の
改正案
は、二〇〇〇年に
実施
すると約束してきた
抜本改革
を先送りしたばかりでなく、
高齢者
の
定率
一割
負担
の
導入
や、
高額療養費
に係る
自己負担限度額
を超える
医療費
について、一%とはいえ、
定率
の
自己負担
を上乗せするといった
国民
の
負担増
を行おうとするものであります。 森内閣が
抜本改革
を怠り、
国民
に
負担増
を押しつけるような
法案
を提案してくるのは、
抜本改革
なければ
負担増
なしという公党間の約束を踏みにじるものであり、断じて許せません。私は、まず最初にこのことを申し上げざるを得ません。 続いて、私が今回の二
法案
に
反対
する
理由
を順次申し述べます。 私どもが
反対
する第一の
理由
は、
我が国
の
医療制度
のあるべき全体像が明らかにされていないことです。
医療制度
の
抜本改革
には、薬価
基準
の
見直し
、
診療報酬
体系の
見直し
などとともに、
現行
の
老人保健制度
をどうするのかといった問題がありますが、特に
高齢者
の
医療
をどうするのかについて、
政府
は、直接の利害
関係
者による談合的決着を待つのみであり、本当の当事者である
国民
に対し何ら
説明
責任
を果たそうとはしておりません。私は、本日午前中に、
国民福祉委員会
で行われた
総理
質疑
で
森総理
大臣に
政府
の基本的な考え方を質問いたしましたが、
森総理
の空虚で説得力のない答弁には憤りを超えてむなしさすら感じております。 今後も
高齢化
が一層
進展
する
我が国
において、
高齢者
の
医療制度
をどうするのかといった問題について、
国民
的合意の形成がないままに、これまでの政策との
整合性
もなく、理論的根拠や政策的効果もはっきりしないような小手先だけの
負担増
が先行するのは言語道断であります。これでは
国民
の将来不安が払拭できないのは当然であります。
国民
の社会保障に対する不安にこたえるためには、財政的バランスの
確保
も重要ではありますが、それだけでは十分とは言えません。少子高齢社会にふさわしい社会保障のグランドデザインを
国民
に提示し、確かな給付を約束するとともに、その約束を履行するために公平な
負担
を求めることが不可欠であります。
我が国
の
医療制度
についても、
医療保険
財政という狭い枠の中で帳じりを合わせるために、
高齢者
を初めとする
患者負担
、被
保険
者
負担
のみを求めるのではなく、まずこの国の
医療
をどうするのかという根本的な議論が行われ、その結果として
国民
的な合意が形成されることが必要であります。
医療保険制度
の赤字を生み出す構造的な欠陥をそのままにして、膨張し続ける
医療費
を被
保険
者の
保険料
の
引き上げ
と
患者
の
自己負担
増で埋め合わせるという悪循環をいつまで繰り返すのですか。
抜本改革
を先送りにし、利用者の
負担増
などその場しのぎの
対応
を繰り返し、小出し、先送り、約束違反に終始する
政府
の姿勢を厳しく批判したいと思います。
反対
する第二の
理由
は、
高齢者
に対する一割の一部
負担
の
導入
についてであります。
政府
は、この間、あたかも
高齢者
は総じて金持ちであるかのような印象を与え続けてきました。しかし、厚生省が公表しているデータによっても、
高齢者
の間の貧富の差は
若年者
世代以上に大きいことが明らかであります。今回の
法案
審査
を通じて、
高齢者
の世帯の六割近くが
所得
年間三百万円に満たないこと、七割以上が年金暮らしであること、とりわけ単身高齢女性の貧困化は著しく、年間
所得
百万円未満が三二%、二百万円未満が七〇%という低
所得
にあり、
政府
の超低金利政策がこれらの世帯を直撃していることが明らかになっております。 そうした中で、
患者
の一部
負担
を強化するという
やり方
がどれほど
受診
の
抑制
につながるかは、発足したばかりの
介護保険
制度
の例を見れば明らかであります。厚生省の発表によっても、
介護
サービス
の利用量は四三%にとどまっており、経済的
理由
を含む何らかの
理由
で
介護
サービス
の給付を減らした人が全利用者の一八%、また、要
介護
認定を受けたにもかかわらず
介護
サービス
の利用をためらっている人が三十万人に上っているのです。
反対
する第三の
理由
は、
高額療養費
に係る
自己負担限度額
を超える
医療費
について、一%とはいえ
定率
の
自己負担
を上乗せするといった
国民
に
負担増
を強いることであります。 これは、安心して
医療
を受けられるというこれまで
高額療養費制度
が果たしてきた役割を根底から覆すものです。高額の
医療費
が問題となるのであれば、まず高額になる
医療費
をどう
適正化
するかという問題を解決することが先決であります。
反対
する第四の
理由
は、
医療
サービス
の
提供
の
あり方
についてであります。
看護職員
の配置
基準
については、
患者
対
看護職員
の比率を三対一とするとのことでありますが、この比率がいかに人員不足であるか。多くの
医療
現場では、既に新たな
看護基準
の比率を達成しているにもかかわらず、非常に過酷な労働を強いられているというのが現実であります。したがって、今回の
改正案
は全く不十分な
対応
と言わざるを得ません。
我が国
の
医療制度
は、最近の
医療
ミスの続発を見てもわかるように、瀕死の状態と言ってもよいような
状況
にあります。
医療法
の
改正案
がこのような重大な問題を解決できないような中途半端な内容では、
医療制度
改革
の
第一歩
とは到底言えるものではありません。 さらに、今般の
医療法改正案
の至らぬ点として、いわゆるカルテなどの
医療
情報の開示問題があります。この問題は、二十一世紀の
我が国
医療
の
あり方
を決する極めて大切な
事項
でありながら、単なる
規制
緩和の広告項目の一部として挙げられているにすぎません。
広告規制
の緩和は、
医療機関
の都合のよいことだけが宣伝されるわけですから、
医療
情報の開示とは別の次元の問題であります。カルテを初めとする
医療
情報の開示こそ、あるべき
医療法改正案
の核心部分であると思います。 以上、主な
反対
の
理由
を述べてまいりました。 私は、
医療
現場において、
患者
の人権が尊重され、
患者
が最善の
医療
を受けられるようにすることこそ、
医療
改革
の目指すべき道であり、目的であると考えます。
我が国
の
医療制度
改革
の中心には
患者
の権利の保障がなくてはなりません。 私たち社会民主党は、
患者
の人権を
医療制度
改革
問題の中心に据え、
患者
本位の
医療
の実現を目指すものです。このような
医療制度
の
抜本改革
を一日も早く実現する
立場
から、私は、今回の再び
負担増
だけを先行させる
法案
には
反対
であることを表明して、
討論
を終わります。(
拍手
)
井上裕
29
○
議長
(
井上裕
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
井上裕
30
○
議長
(
井上裕
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
31
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
32
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
百三十九
反対
九十九 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
井上裕
33
○
議長
(
井上裕
君) この際、
日程
に追加して、 マンションの管理の
適正化
の推進に関する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
34
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。国土・環境
委員長
溝手顕正君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔溝手顕正君
登壇
、
拍手
〕
溝手顕正
35
○溝手顕正君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土・環境
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
衆議院提出
に係るものでありまして、多数の区分所有者が居住するマンションの
重要性
が増大していることにかんがみ、マンションにおける良好な居住環境の
確保
を図るため、国土交通大臣がマンション管理
適正化
指針を定めることとするとともに、マンション管理士
制度
を創設し、マンション管理業者の登録
制度
を
実施
する等、マンションの管理の
適正化
を推進するための
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、マンション管理士の
必要性
及び需要、マンション修繕積立金の分別管理、マンション管理
適正化
指針の内容等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終わりましたところ、本
法律案
に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党及び二院クラブ・自由連合の四会派を代表して福山
理事
より、この
法律
の施行後の
検討
条項を
附則
に加える旨の修正案が提出されました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
36
○
議長
(
井上裕
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長
報告
は修正議決
報告
でございます。
本案
を
委員長
報告
のとおり修正議決することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
37
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
38
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百四十
賛成
二百二十
反対
二十 よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり修正議決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
井上裕
39
○
議長
(
井上裕
君) この際、
日程
に追加して、
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、貸借対
照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明
書を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
40
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。交通・情報通信
委員長
今泉昭君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔今泉昭君
登壇
、
拍手
〕
今泉昭
41
○今泉昭君 ただいま
議題
となりました案件につきまして、交通・情報通信
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本件は、
日本
放送協会の
平成
十年度決算書類でございまして、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て内閣から提出されたものであります。 その概要は、一般勘定において、
平成
十年度末における資産総額六千三百三十九億円に対し、負債総額は二千五百六十七億円、資本総額は三千七百七十二億円となっております。また、当年度中の損益の
状況
は、経常事業収入六千三百三十七億円に対し、経常事業支出は六千七十九億円で、差し引き経常事業収支差金は二百五十七億円となっており、これに経常事業外収支差金及び特別収入を加え、特別支出を差し引いた当期事業収支差金は百六十七億円となっております。この当期事業収支差金のうち、九十億円は債務償還に使用し、七十六億円は翌年度以降の財政安定のための
財源
として繰り越しております。 なお、本件には、会計検査院の「記述すべき
意見
はない」旨の検査結果が付されております。
委員会
におきましては、BSデジタル放送普及の課題と対策、青少年の健全育成と放送の
あり方
、字幕放送の充実に向けた取り組み、NHKのインターネットによる情報配信等について
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本件は全会一致をもって是認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
42
○
議長
(
井上裕
君) これより
採決
をいたします。 本件を
委員長
報告
のとおり是認することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
43
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
44
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百四十
賛成
二百四十
反対
〇 よって、本件は全会一致をもって
委員長
報告
のとおり是認することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
井上裕
45
○
議長
(
井上裕
君) この際、
日程
に追加して、
原子力発電施設等立地地域
の振興に関する
特別措置法案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
46
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。経済・産業
委員長
加藤紀文君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔加藤紀文君
登壇
、
拍手
〕
加藤紀文
47
○加藤紀文君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、経済・産業
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
原子力発電施設等立地地域
における振興計画に基づいて、地域住民の安全
確保
のため緊急に必要な施設の整備に係る補助率をかさ上げする等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、原子力安全・防災
体制
の整備、電源立地交付金
制度
の
あり方
、原子力エネルギーの位置づけ等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終わり、本
法律案
に対し、自由党の渡辺委員より、
法律
の目的について「原子力による発電の推進等に資するため」の文言を削るとともに、地域の防災に配慮しつつ特別
措置
を講じることとする等の修正案が提出されました。 次いで、原案及び修正案について
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の山下
理事
、社会民主党・護憲連合の福島委員より、原案にそれぞれ
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、順次
採決
の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、本
法律案
は修正議決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
48
○
議長
(
井上裕
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長
報告
は修正議決
報告
でございます。
本案
を
委員長
報告
のとおり修正議決することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
井上裕
49
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
井上裕
50
○
議長
(
井上裕
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十二
賛成
百四十五
反対
八十七 よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり修正議決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
井上裕
51
○
議長
(
井上裕
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会 ─────・─────