○平野貞夫君
刑事局長の立場は理解しますが、ではこの
委員会で何がどうなっているかということはわからぬわけですので、私は新聞のスクラップから若干
報道を中心に例を私の発言時間の中で申し上げたいんです。
その
報道は、
関係者の話によるとということから始まって、結構詳しい資料に基づく内容のことを言っているわけなんです。ですから、
関係者といったらやっぱりこれは検察
関係だと思うんですよ。これは勝手に言っていることですから気にしないでください。
そこで、例えば十月六日の産経新聞の夕刊によりますと、「KSD 本部など捜索」という五段抜きの大きな見出しが出て、「労働省所管の財団法人「ケーエスデー
中小企業経営者福祉
事業団」の古関忠男理事長が、親族が経営する関連
企業に数億円を不正に融資していた疑いが強まり、東京地検特捜部は六日午前、背任容疑で強制捜査に着手、同本部など
関係個所を家宅捜索した。特捜部では、すでに、古関理事長ら役員数人から任意で事情聴取している。」と。こんな話はよその人から出る話じゃございませんですね。
それから、代表的な話としまして、やはり同じ十月六日の毎日新聞の夕刊によりますと、これは固有名詞を出すのは非常にまずいんですけれども、既にもう
国会に出されておりますので、「村上議員選挙に協力」というので五段抜きの記事がございます。「「中小・零細
企業の味方」を叫び続けてきたKSD。その不明朗な経理に六日、メスが入った。KSDは政治団体を通じて幅広く献金を行って政界に浸透。特に自民党の村上正邦・参院議員会長の選挙では、比例代表名簿登載順位を上げるための党員集めに協力してきた。」ということで、全部読みませんが、そういう記事が掲載されております。
それから、KSDと取引のあった当事者のコメントも、例えば十月九日の朝日新聞朝刊にはこういう記載で載っております。「KSDと取引のあった男性は「昨秋の同党総裁選の前に、豊政連」、これは豊明会何とか政治連盟ということのようですが、「
関係者から「党員になってくれ。党費は持つ」と頼まれた。自分と妻、息子の名前で入党申込書を書いた」と証言。その後、総裁選の投票用紙が送付され、党費を払っていないのに、党の機関誌が送られてきたという。」、こういう事実
関係の話も載っかっております。
そこで、だんだんと日にちがたつにつれて詳細な記事になって、十月二十六日、「自民党費 数億円肩代わり」という、これは読売の朝刊の記事ですが、そこで、九年間、昨年末九万人の党員、党費の肩がわりが行われている。「参院選の際には、幹部が」、KSDの幹部ですね、「「村上議員に当選してもらい、KSDを支えてもらいたい。一生懸命に票集めをしてほしい」と号令をかけ、会員らが推薦名簿の署名集めに奔走したこともあった」という記事。そして、これはさまざまな金額的なことも書いてありますが、余りそれは申しません。
そして、KSDの機関誌それ自身、これは平成十年の六月号、二十七号の豊政連新報、これはKSDそのものじゃないですけれども、豊明会政治連盟の機関誌でございますが、ここにこういう記事が載っかっております。「豊政連では本年七月に行われる参院選挙にあたり、」、平成十年ですね、「比例区では村上正邦参議院自民党幹事長を応援しています。村上先生は「
中小企業経営問題議員連盟会長」「国際技能工芸大学設立推進議員連盟会長」として、私ども
中小企業の声を国政の場で代弁して頂いています。現在の貸し渋りなどに対しても、衆参両院に「
中小企業対策
委員会」の設置を
提案し、この問題解決にあたろうと努力していらっしゃいます」。そして、速報という形で、「村上先生のご努力により、四月三十日参議院において「
経済活性化及び
中小企業対策に関する特別
委員会」の設置が決定しました」と、こういう記事をこの会報に載っけております。
そこで、事実
関係というのは捜査
当局が調べることでございますが、KSDの
事件の問題点を整理しますと、きのうは土井社民党党首は詐欺だと言って絶叫していましたが、そこまでは私は申しません。
一つは、KSDと関連団体
関係者はある参議院議員と密接な
関係があったと。国政の場にKSDの立場、例えば
中小企業特別
委員会を設置するとか、あるいはものづくり大学を設置できるようにするとか、先ほど橋本先生から話のありました
外国人の問題もそうだと思いますが、そういう政策的な要求に
中小企業の声を代弁する
関係であったと思います、KSDと今有名になっている参議院の先生は。それが一番。
それから二番が、KSD豊明会、これは会員の福利等のための任意団体で、ここにKSDから年間約三十億が補助されていたというものなんですが、その豊明会から豊政連、豊明会
中小企業政治連盟に年間約十億円の政治資金が寄附されていたと。これがトンネルと言われている部分でございますが、このお金で党費の肩がわりが行われていたんじゃないかと推測されておるわけです。
三番目に、この豊政連は村上議員の選挙対策のためにKSDの会員らに自民党員になるよう要請、名義借りの方法で党員を集めて、これが一九九七年には七万四千人、一九九八年、平成十年の選挙のときには九万人の党費の肩がわりが行われたと。それは先ほど申し上げましたように、豊明会がKSDから受けた補助金で肩がわりされていたんじゃないか、こういうことが
報道を整理すると言えると思います。
これをまとめて言いますと、KSDと
関係者は、密接な
関係にある村上議員のために、参議院選挙、すなわち比例代表名簿登載順位を上げるために自民党の党員を集め、党費をKSDで集めた
中小企業者の貴重な共済金をもとにして負担していた、こういうのが結論じゃないかと思います。
そこで、
刑事局長、こういう新聞
報道に基づく私の整理についてあなたにコメントを聞こうとは思いません、これは失礼に当たりますから。個別の問題でございますから申しませんが、これをごく抽象的
一般化して、刑法の運用解釈としてお尋ねしたいと思います。
私は法学部に行きましたけれども、刑法の時間は一時間しか出ていませんで、刑法は暗うございますが、私はこの
関係は刑法百九十七条の二の第三者供賄罪に当たるんじゃないかという推測をしております。
法律に疎うございますので、ひとつ勉強してみたいと思いますが、Aという人、これが公務員とします。それで、Bという人、これはAと
関係が非常に密接な、請託
関係をいつでも受け合えるような
関係の人。それから、Cという団体があったとします。A、B、Cとこう置きます。
そこで、第一問は、Aという公務員はBの請託を受けて実行しました。これは抽象的に言うわけですから、何も問題になっている人がそうしたというわけじゃございませんよ。そして、Bは公務員AのためにCという団体に寄附をしたとします、その請託の実行のお礼といいますか感謝して。こういうケースが
一般論としてあった場合に、これは第三者供賄罪という刑法の適用要件に入りますか、どうですか。