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政府参考人(
樋口久俊君) まず、七十二時間に延長をお願いしている趣旨をひとつ
お話をしたいと思います。
今回の
対象になっております
口蹄疫、一般的には非常に伝播力が強いということになっております。今回、たまたま通常言われているほど強くなかったということが結果には幸いをしているとは思いますけれ
ども、こういう
病気を
想定いたしますと、家畜の防疫をなるべく確保したいという観点からは長いにこしたことがないという判断が
一つ片方にあるわけですね。
ところが、
通行遮断というのは、全くその
対象の
地域の中で住んでおられる方の日常生活まで固定をしてしまうということになりますから、片方、そこまで一体そういう生活をきちんとやっていいのだろうかということになろうかと思います。その兼ね合いではなかろうかと思っているわけでございます。
そうしますと、私
どもが参考にしましたのが、動物より
人間が重いと言っていいかどうかはちょっとわからないんですけれ
ども、人命にかかわります
病気でペスト等の感染症についてほぼ類似の規制がございまして、
人間の場合で七十二時間までという規制がございますので、それを参考にさせていただいたのが一点。
それから、今回現実に対応した場合に、
通行遮断も、
最初から
遮断をしてしまったわけでございます、今回は、それはもうそういう前提になっておりますので。しかし、
状況に応じては、例えば
遮断までしないで一定の条件のもとに
制限ということでもいいんじゃないかとかということで、実は
法律の規定でそれは入れさせていただいているわけでございますが、七十二時間に完全にやってしまうということであれば、まあ私
どもの頭の中で考えられる、通常考えられる状態であれば対応できるのかなということをいろいろ考えてみまして、つまり、長い
要求と短い
要求といろいろ考え合わせて、まあ七十二時間ということで、そういう
権限を与えていただくということではなかろうかと思います。
その次に、先生の
お話は、さらに、何といいますか、もう想像できないようなことが起きたときにどうするかという
お話でございますが、それは、恐らくマニュアルというよりは、通常の危機管理の中でそこまで一体頭の中に入れて私
どもがいるのかどうかということではなかろうかと思います。
非常に申し上げにくいんですが、七十二時間で大丈夫でございますという
法律改正をお願いしていて、それ以上もあるかもしれませんので
想定していますというのは、なかなかこの立場では
お話しできないんですが、この範囲内で精いっぱいやらせていただくと。もし何かあったら、私
どものねらいはまさに蔓延させないということでございますので、それは、ちょっとこういう場所で使うのが適当かどうかわかりませんが、超法規的という言葉がよく使われますが、それはあるということを今は
想定することはできませんけれ
ども、それは
状況によっては、最大目的が蔓延させないということでございますから、そこの何といいますか、ラインで適切な対応をするという言葉でお許しをいただきたいと思いますけれ
ども。