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2000-11-07 第150回国会 参議院 農林水産委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年十一月七日(火曜日)    午前九時四十一分開会     ─────────────    委員異動  十一月二日     辞任         補欠選任      入澤  肇君     鶴保 庸介君      佐藤 昭郎君     山崎 正昭君      中島 啓雄君     若林 正俊君      笹野 貞子君     谷林 正昭君  十一月六日     辞任         補欠選任      山崎 正昭君     佐藤 昭郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         太田 豊秋君     理 事                 岸  宏一君                 郡司  彰君                 須藤美也子君                 谷本  巍君     委 員                 岩永 浩美君                 佐藤 昭郎君                 鶴保 庸介君                 中川 義雄君                 三浦 一水君                 森下 博之君                 若林 正俊君                 小川 勝也君                 高橋 千秋君                 谷林 正昭君                 羽田雄一郎君                 鶴岡  洋君                 渡辺 孝男君                 大沢 辰美君    国務大臣        農林水産大臣   谷  洋一君    政務次官        農林水産政務次        官        三浦 一水君    事務局側        常任委員会専門        員        山田 榮司君    政府参考人        厚生省生活衛生        局長       西本  至君        農林水産省畜産        局長       樋口 久俊君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内  閣提出)     ─────────────
  2. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る二日、入澤肇君、中島啓雄君及び笹野貞子さんが委員辞任され、その補欠として鶴保庸介君、若林正俊君及び谷林正昭君が選任されました。     ─────────────
  3. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会農林水産省畜産局長樋口久俊君及び厚生省生活衛生局長西本至君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 中川義雄

    中川義雄君 ことしの三月に突如として九十二年ぶり口蹄疫が発生したと。その際も、私もびっくりしながらこの委員会玉沢大臣にいろいろと質問しまして、それがまた北海道十勝へ飛んでいったと。そのときも、またこの問題でこの委員会質疑をしたわけでありまして、その中で質問したことの確認最初にさせていただきたいと思います。  口蹄疫については人に絶対感染しないんだと、こう言われておりましたが、しかし国内で発売されている主要な辞典ではほとんどが人に感染する場合もあるというようなことで、そういう記述が非常に多いと思う。これを直していただかないと、これはやっぱり口蹄疫に対する国民の理解というものが大きく間違って、風評被害その他で大きな被害になる可能性があるからそれは直していただきたいということを言っておりましたが、それについてはどのようなことを農林省として対策としてやったのか、まず御報告いただきたいと思います。
  7. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) お話がございまして、私どもも、全部というわけじゃありませんが、主要なそういういわゆる辞典といいますか、そういうものを見ましたところ、お話のような記載がございましたので、これは適当じゃないだろうということで主要なところに申し入れを行いましたところ、やはり検討していただけまして、次に版を改める際に適切な表現にしたいというようなことを、表現はそれぞれ会社によって違いますけれども、おおむねそういう御返事をいただいているところでございます。
  8. 中川義雄

    中川義雄君 それから、十勝本別町にそれが突如としてあらわれたということで、その際私が大きく指摘したのは、家畜伝染病予防法が制定されたときの当時の環境と今の農業の環境では物すごく大きく違っている。特に規模が物すごく拡大した。十勝の場合は七百頭以上を持っている農家対象になって、それを処理するのに大変な状況である。しかも、現状ではその費用のうち二分の一は国が負担するが、二分の一はその農家自身が負担しなければならない、そういうことになっている。これは大変な問題であると。農家が実際としてそれができなかった場合はどうするのかという質問をしました。  幸い、本件に関しては、本別町が、あとの二分の一について町が負担してやるということで、町の犠牲と言ったら悪いんですが、理解のもとでこれが解決されました。しかし、これからはもう二度と起こしちゃいけないが、起きたら、非常に環境が違っているので、やっぱり現在の環境に合わせて法を改正すべきだと思うんですが、規模が大変拡大したことについて今回の改正ではそれをどう見ているのか。  それから、もう一つ大きく環境が変わったのは、交通体系が当時とは雲泥の差がある。高速化して大量化している。ですから、防疫体制も、馬や牛で物を運んだり、歩いて運んだりしている当時に制定されたものと、現在のこういう交通状況防疫体制をどうするかということは、その機動性規模からいっても大きく変えなければなりません。  私は、この二点について今回の法改正でどのように取り扱っているのかお示しいただきたいと思います。
  9. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) まさにこの口蹄疫という病気が出ましたのは九十二年ぶりお話しのとおりでございますし、現在の家畜伝染病予防法自体がやや、もう半世紀になろうかという法律でございます。御指摘のとおり、大規模化した、あるいはその間にしてきた実態について、想定していなかったというとちょっと乱暴な表現かもしれませんけれども、実質的に今そういう形になっているということは事実だと思います。  そこで、今回、そういう防疫措置を行う中で幾つかの課題といいますか、私ども学習をしたということでございまして、先生おっしゃるように、大規模化したことをやはりどういうふうに扱うか、それから、お話しのとおり、交通事情が相当変わっているんじゃないかと思われるわけでございます。  それから、ちょっと御質問から外れるかもしれませんが、もう一つ、やはり穀物わらで入ってくるということは全く想定をされていない等々を踏まえまして今回の改正案を提出させていただいているわけでございまして、最初に申し上げました大規模化の話については、いろんな今回の経験から必要な手当てをさせていただくと、詳細はちょっとまた後ほどお話ししますけれども、それから、わらについても必要な手当てを、わら等のいわゆる水際対策、それについてもやらせていただくということにいたしておるわけでございますが。  交通手段につきましては、実はどういう形で移動制限をするか、遮断をするかという権限は既に持っておりますので、実際問題としまして、どのくらいの範囲でやった方がいいのか、あるいは形式的に円を引くだけでいいのかということは、実は法律でなくても、私どもとしてはそれに基づきます具体的な、現在ありますのは防疫要領というもので持っておりますが、それをこの改正の暁に具体的に専門家等の、何といいますか、お知恵も拝借しながら変えていく、その中で十分生かせるんじゃないかと思っておりますので、むしろその中で実態に合うようにその制限の仕方、具体的な運用の仕方はやっていこうかと思っております。  それから、大規模化についてどのようにしたのかという御指摘でございまして、大きく分けて今回の改正の中に三つほどの事項として盛り込んでございます。  一つは、やはり交通遮断をするときに、最初にどういう体制をしくかというのは大変大事なことではなかろうかと思っておりまして、通行遮断をする時間帯が四十八時間ということで法律で上限が定められております。しかし、さっきお話しございましたように、大量に発生した場合、それに関係する人々を大変たくさんやっぱりお手伝いを願わないといけないといいますか、そもそもその近隣の方も大変な驚きであろうかと思いますので、その辺を含めましてその時間を延長させていただくというのが一点でございます。  それからもう一点は、病気でございますが、機械的にシロかクロかというのはなかなかすぐには出てまいりませんので、いろんな形で検査をしていく、そのための隔離期間をやはり大量にいる場合はある程度余裕をいただきたいということが二点目。  それから、最後の点が御質問をいただいた中にかなり深くかかわるのではないかと思いますが、現在では大規模に殺処分をするとか埋めるということまでは想定をしておらないということのあらわれではなかろうかと。これはむしろ私ども推測ではございますけれども、原則として自分で実行する、当然自分でといっても自分の責任においてといいますか、自分がかかわってするということでございますが、ざっくばらんに言いますと、当然本人はびっくりされますし、大量に一体どうやって処分するかと。しかし、早くやらないとこの病気はすごいスピードで蔓延していく等々を考えますと、基本的にこの法律の目的でございます蔓延防止、広げちゃいかぬということからすると、ある程度公的なかかわりでそれをシャットアウトするということが適当であろうということで、家畜防疫員がもう必要があると認めたときはみずから実施していい、殺していい、埋めていいということにすると。ここが今回の一つポイントであるわけでございまして、そうした場合には公的負担ですべて賄うという形でこの点を整理させていただいておりまして、そこがかなり今回のポイントではなかろうかと思っておるところでございます。
  10. 中川義雄

    中川義雄君 今、私が聞こうと思ったら先に、何か敷きわらキャリアとしての一番要因だというような、そういうことを局長も今答えていらっしゃいますが、しかし聞いてみても、私も本委員会で何といったって要因分析を一番先にしなければなりませんということをしつこく言ったんですけれども、今聞いてもまだその点は明らかでないんだという話なんですよ。残念ながら発生原因が確定されていないと。  しかし、敷きわらだという話を盛んにされるわけですけれども、今回どんな調査をして、その敷きわらというようなことに大きな疑念を抱いた客観的な理由、敷きわら以外には全然考えられないのか。しかし、原因が特定されていないという事実は事実ですから、どうも釈然としないんですが、その点きちっとここで説明していただきたいと思います。
  11. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 率直に申し上げまして、残念ながらと言うとちょっとしかられるかもしれませんが、私どもが現在国内で持っておりますといいますか、精いっぱいの人的あるいは物的な能力を挙げてこの原因究明には当たったわけでございます。  ちょっと横にそれるかもしれませんが、分析等にも大変たくさんの人間が一生懸命かかわりまして、その中の一つで、やはり原因究明しないと終わらないんじゃないかということは全く私どもの意識も同じなんです。ただ残念ながら、チームを組んで調査をし、かつさまざまの機器を利用して分析をしましたけれども、麦のわらが最も可能性が高いというところ以上には、実は手持ちの、何といいますか、証拠では確認できていないという実態にございます。  そこで、どういうことでじゃそうなったのかと幾つかを挙げてみますと、初発の農場で輸入飼料として中国産の麦わらが現に使われていたということがございます。そして、口蹄疫ウイルスが最も、何といいますか、生きて付着してくるであろうと思われる冬期のその時期にまさにそれが輸入されたものであるというところが一つ確認をされているということがございます。  それから、ウイルス分離をされておりますけれども、そのウイルスタイプDNA分析確認を、もちろん外国機関も協力を得て確認をいたしましたところ、近年東アジア地域で流行しているタイプのものであるということで、方角としてはそっちの方角だろうということでございます。  これらをあわせ考えますと、中国産の麦わらがほかの要因に比べ侵入源としては最も可能性が高いということになったわけでございまして、他のものがゼロかということになりますと、それは逆にそれをまたゼロと確認する方法もないわけでございますので、現状持っている能力なりそういう情報をすべて活用して、一生懸命みんなにやってもらってそこまでだということで御理解をいただきたいと思います。
  12. 中川義雄

    中川義雄君 それにしましても、口蹄疫国内における研究といいますか情報というものが大変不足していて、何かサンプルをイギリスまで送って、イギリス専門機関に依頼していろいろと分析していただいたという話です。今のこの情報化時代にわざわざイギリスまで持っていかなければならないというところに、何となく我が国のこの問題に対する、九十何年間も何もなかったものですから、何となく取り組み体制がルーズになっていた、これもわからないわけではありませんが、しかし、今回これだけの大きな問題になったものですから、我が国におけるこういう分析手法だとか情報の集積だとかというものを抜本的に見直さなきゃならないと思いますが、その点いかがでしょうか。
  13. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 二つ御理解をいただきたいと思います。  イギリスに送りましたというのは、実はここが世界のそういう、何といいますか、協定上確認をする機関だということになって、通常いろんな情報とか試料はすべてそこに送るということがルールになっておりますものですからやったということでございまして、私どもはそれに従ってやったわけでございまして、決して逃れているわけじゃございませんが、そういう前提があったということはひとつ御承知をいただきたいと思います。  それからもう一つ、このウイルス、大変怖いといいますか、そういうものでございますので、もし検査をする場合にはかなりきちっとした施設なり器具を用意しまして、それらが外に出ていかない、散逸をしないという、そういう条件をつくらないといけないということがございます。そういうことから、実は一カ所だけしか我が国ではつくっていなかったと。正直言いますと、それをつくるときも大変、周りからそんなの要らないんじゃないか、何で危ないものが来るんだと大変もめたという経緯もございますけれども、今にして思えばつくっておいてよかったなと……
  14. 中川義雄

    中川義雄君 これまでのことはいいから、今後のことを話してください。
  15. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) はい。  それで、そういう施設を実はやはり一つではどうも十分じゃなかろうということはおっしゃるとおりでございますので、もう一カ所整備をしましたし、それから一番手間暇食いましたのは、やはりたくさんの試料人間の手で分析する、そうしますと、継続的にやるものですから疲労が出てきたり、狭いところで作業をやるものですから能率も落ちてくるというようなことがございますので、幾つかの必要な機器を整備する。それから、やはり日ごろから少しそういう面の情報なり知見についてきちっとしたものを整備していかないといけないんじゃないかということで、検査診断体制を整備するということで対応していきたいと思っておるところでございます。
  16. 中川義雄

    中川義雄君 先ほど局長説明されたように、はっきりと確定はしていないが、いわゆる粗飼料でないのかという予想が出てきた。しかし農家としては、やっぱり外国から粗飼料輸入している実態は今日も変わっておりませんから、大変不安を持っているわけでございまして、この輸入のときの検査体制、これをどのようにしていくのか、ここで示していただきたいと思います。
  17. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 現在、検疫体制としましては、横浜が本所でございまして、主要な空港、海港に出先の機関を置きまして、全体として七十カ所余りでの輸入が行われるということになりますけれども、これは一つは、今回改正された後は指定検疫物等指定ができるわけでございますので、ここの港しか持ってきちゃいけないというようなことができるわけでございますし、また人員についても、必要な人員を確保すべく現在要求をして検査に抜かりのないようにしていきたいと思っているところでございます。
  18. 中川義雄

    中川義雄君 麦わらだとか稲わらだとか、粗飼料としてきちっと指定されていて、それが当然の検疫体制の中で入ってくる、これはもう大体心配はなくなったと思うんです。  問題は、いろんな輸入の方策がとられています。特に副産物として入ってくる場合が非常に多いんです。例えば、果物を輸入したときにバナナの葉だとか何かが大量に入ってきて、これが集荷されて粗飼料として流通されているなんということも、私は見たわけじゃありませんから、それは聞いた話なんですけれども、そういうように粗飼料としてきちっと輸入されないで、何かの副産物といいますか、こん包材だとか、そういう形で入ってきたものが、捨てるのがもったいないから粗飼料として横へ流れているというような話も聞くんですよ。これは見たわけじゃないですから確認はしていませんが、そういうことが全然ないのかどうなのか、そういう可能性があるとしたらこういう問題に対してはどう対処していくのか、それを示していただきたいと思います。
  19. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 二つあると思います。  輸入される時点で、例えばそれがどうも、何といいますか、飼料に使われて危ないんではないかというときは、それは必要な検査ができるということになっておりますし、国内に入りましてもしそういうことがあったとすれば、それは各県あるいはいろんな防疫対策職員等と緊密な連絡をとりながら対応していくということになろうかと思っております。  特に、海外から入ってきますものの指定検疫物とならないものでも私どもはやらないというわけではなくて、それについての目配りができるように、これはちゃんと今回の経験を生かして、先ほどお話をしましたが、職員の日ごろの対応について指導を、むしろ私どもの身内の人間でございますし、これはちゃんとやっていかないといけないんじゃないかと思っております。
  20. 中川義雄

    中川義雄君 これに関連してなんですけれども北海道本別町で発生した当該農家がどんな粗飼料を使っていたかということを私自身当該農協だとか本人からも聞いてみて、一つケーントップというのが入ってきている、インドネシア産。ケーントップというのはどういうものだかよくわかりませんが、これは十勝のある商社から買ったというところまではわかるんですけれども、それがどういうルートでそこまで入ってきたかというのは私が調査しても何か複雑でわからないんです。  このケーントップについても、当然、今回の粗飼料で使われていたものですからお調べになったと思うんですが、このケーントップとは一体何なのか、どんなものなのか。そして、それが今回の検査体制の中でキャリアとして絶対シロだったのか、どういう形でシロと判明したのか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。
  21. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) ケーントップというのは、非常に端的に申し上げますとサトウキビの葉っぱだと考えていただければいいかと思います。これを乾燥したものでございますけれども、今回、私どもも、そういうものが輸入されているし、利用されている可能性があるということは当然頭の中に置きながら先ほどお話をしました調査を行ったわけでございますが、これが東南アジアから来ている、今インドネシアとおっしゃいましたが、来ているということと、先ほどお話をしましたように、北海道でも宮崎でも、分離をしましたウイルスが違う方角から来ているものだということでございますので、ケーントップに乗っかって南から来たということはないということがございまして、これが感染源に今回なったとは考えにくいだろうという先ほど調査の結果になったということでございます。
  22. 中川義雄

    中川義雄君 当該農家は、そういうことになりますと、台湾産の稲わらも使っていたわけです。台湾産の稲わらが主な疑いを持ったルートだと思ったからそういう形を、私の調べたのでは中国産の稲わらは直接使っていないという話でして、台湾産であったということ。そうすると台湾口蹄疫汚染地域になっているのかなと、その辺はわかりません。しかし、きょうはそれを究明する場じゃありませんから、台湾産の稲わら当該農家の場合は疑いの主要なものと見た、こうみなしてよろしいわけですね。ちょっとその点だけ。
  23. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回の調査では、何か予断を持って何かをやったということじゃなくて、かなりいろんな可能性を当然探りながら調査をしていったわけでございます。  そこで、繰り返しませんが、先ほどお話をしたような調査結果に、そこまで至っている。ただ、そういうことがございますので、今回、いろんな流通関係とか飼料にかかわる皆さんに私ども報告徴収を求めたりということの権限をむしろ与えていただいて、先生の言葉を拝借いたしますと、何かもやもやっとしてわからなかったというようなことをむしろきちっと確認できるような権限を与えていただこうというのが改正事項一つとして盛り込まれているところでございます。
  24. 中川義雄

    中川義雄君 東アジアと非常に遺伝子的に見るとよく似たものだということで、そこでちょっと心配になるのは、東アジア地域から粗飼料じゃなくて飼料輸入されているんですね、例えばコウリャンなどというものが。この飼料には全然疑いがないのか。今回の対策ではコウリャンなどの飼料に対するものは何も出てきていませんが、飼料疑いないと、そういうふうにみなした根拠などを示していただかないと、やっぱり農家は、原因がきちっとはっきりしていないものですから、飼料などというのはもっと稲わらより、まさに胃袋に入れてしまうものですから、それが全然何でもないのかどうか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。
  25. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 幾つかございますが、二つ主なものを御紹介しておきたいと思います。  一つは、これは国際的にどういうものを検疫対象にするかといういわばコードみたいなものがございまして、それで、わらの場合はどういうふうな基準輸入をしなさい、あるいはそれを満たしていれば安全ですよという基準がございますが、これはちょっと私の推測になって申しわけないんですけれども穀物でそういう口蹄疫が移動したということが恐らくないということもあろうかと思いますが、穀物についてはそういう基準といいますか、どういうことで輸入のときに制約をするかというのがつくられていない、国際的に。現にそれに乗って移動したという記録も私ども知見では今のところないというのが一点でございます。そういうルールがない。  それからもう一つは、これは穀物、特にトウモロコシなんかの栽培については先生の方がむしろ現場を御承知でございますけれども、栽培されているときは殻の中に入っているわけですね、粒が。したがって、栽培の時点で粒に触れるといいますか、そういう接触は考えられないだろうと。そうしますと、機械なんかでさっと収穫をしていって、すぐ例えば倉庫なりに集荷されて、そのまま管理をされて出荷されてくるということで、例えば牧草なんかが刈り取られて一定の期間放置をされましてさらされるというのとは相当違うということもあるんじゃないかと。そういうこともありまして国際的にもそれは対象にしないということになっておりますし、それから、そういう知見もないのでそれがアウトと言うには、かなり、私どもの方で実は国際的には危ないということを科学的に論証しないとなかなか相手に対してこれはアウトと証明できないわけでございますので、その辺のことは御理解いただきたいと思いますが。  まだどういうものであるかということが原因究明に至っていないということは事実でございますので、いろんな可能性、これはもう絶対大丈夫だというふうに予断を持つわけじゃなくて、こういうことも含めて今後きちっとした研究を続けていかないといけないとは思っております。
  26. 中川義雄

    中川義雄君 今回の事件で大変私たちが、酪農・畜産の本場みたいなところで発生したものですから、そこで大きな要請が来たのがちょうど授精の最中だったんですね。そうすると、授精ができないと言うんですよ。僕は、あの衛生の専門家でマスクしてきちっとしてやっている、えさは何でもないけれども授精をする作業はだめだというのは、どうも科学的に理解できないんですよ。  これはもう時を逸すると、御承知のように酪農なんかは子をはらまぬと牛乳が出てこないわけですから、その一定の期間中に特定の地域内では授精作業をやっちゃいけないという強力な指示が出たと言うんですけれども、これは産地にとってはもう、今回比較的短くて済んだから被害は最低限に抑えることができましたが、これが何区かに拡大しているようなとき長期間にわたって授精行為をしちゃいけないという、そういうことになってしまうと、本当に翌年の酪農・畜産そのものに、その地域全体に影響を与えることですから、この点は本当の専門家の獣医さんだとか何かがやっている作業まで何で、えさは大丈夫だけれども授精作業までだめだなんというのは全く非科学的だと思うんです、えさは大丈夫で。  その点について今後の方針等を知らせていただきたいと思います。
  27. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) お答え申し上げます。  今回、関係者の大変な御努力によりまして大規模に至らなくて済んだわけでございますが、そのことの大きな理由の一つとして、事前にきちっとしたマニュアルがございまして、それに従って関係者が余り動揺することなく対応したということが実は挙げられております。  そのマニュアルの中に今先生お話しされたことも実は明確に記載をされておりまして、その時点でどうするかこうするかと検討していると全部がもうがちゃがちゃになってしまいますので、マニュアルに従って行われたということは事実でございます。  ただ、今回の、何といいますか、移動制限地域内でとにかく万全を期すために人が農場間を移動することはできるだけ避けるという見地から人工授精師の方も移動を禁止したということの実態を眺めてみまして、例えばどういう制限にしたらいいかというのは、冒頭お話をしましたように、もう一回マニュアルを見直す必要があるんじゃなかろうかということは私ども幾つかございます、課題が。  その中の一つにこれも対象になっているわけでございますが、ただ、一律に人工授精師と獣医師であれば勝手に歩いていいというのもまたややこれは極端な話でございますので、一体どういう条件のもとにどういう人が移動制限地域内であっても動けるだろうかということは、今回の経験を踏まえてもう一度見直そうじゃないかと。まさに冒頭お話があったような距離の話とか等を含めて幾つか再検討しないといけないものがございますので、そういう可能性について、むしろまさに技術的な問題でございますので、そういうことから検討をするということにしておりますので、よろしくお願いします。
  28. 中川義雄

    中川義雄君 これは局長、私、行って見てきて知っていますから。当該農家に一歩足を入れたら、それはもう出ることさえできないぐらい厳しい、これはいいんですよ。  しかし、それから、ある程度、移動制限地域というのはかなり自由に本当は動いているんですよ。夜なんかほとんど自動車なんかぼんぼんぼんぼん動いているんですよ。これまた、夜中も全部制限してなんということをある広範な地域でできる可能性はないですから、今の局長のマニュアルにそういうふうに載っているというのを聞くと何となく違和感、もう現実と全然違うなと。獣医さんが、専門家の知識を持っている人が自分で防除態勢をしながらやるなんというのは当然のことですから、危険地域になればなるほど逆にそういう注意をするわけですから、そういうマニュアルは現実性がないからやっぱり外していただきたい、これは要望だけ言っておく。  最後になりますが、大臣、今回また粗飼料が主要な問題だということで、粗飼料を何とか国内産で賄った方がいいという、そういう雰囲気が非常に高まってきているわけですね。ですから、今度の基本法では自給率の向上、特に畜産物については飼料は海外から輸入しているのがほとんどです。ですから、自給率という意味では畜産・酪農というのは非常に弱い立場にあります。しかし、せめて粗飼料ぐらいは国内産で自賄いしたらいいという、そういう機運が出てきております。  例えば水田の転作に当たっては、えさ米をどうつくるかといったような話も出ておりますから、これは基本的に大臣として、この粗飼料を自賄いする、その姿勢について大臣の、最後ですが、何というか、基本的な姿勢みたいなものを明らかにしていただきたいと思います。
  29. 谷洋一

    ○国務大臣(谷洋一君) このたびの九十二年ぶりに発生いたしました口蹄疫につきましては、農林水産省を初め、県、市町村そして団体の皆さん方、畜産農家の方々、懸命の努力によりまして、パリの本部におきましてもこんなに早く終結宣言ができたのはないと言われるほど早く終結したことは喜びにたえないところであります。  今御指摘のように、原因を究明したわけでございますけれども、なかなかこれでなったということは断言はできないわけでございまして、麦わらが非常に濃厚であるというふうなことは先ほどお話があったとおりであります。  そこで、飼料、敷きわら等について、日本にこれだけの水田があるにかかわらずもっと利用できないだろうかという声が方々で上がっておることは聞いております。そういうことは大変結構なことでございまして、今、新しい農業基本法に自給率を上げるということを強くうたっておりますけれども、この問題と並行して考えなきゃならない問題だと思っておるわけですが。  今、耕うん、脱穀、そういう機械も、そういう飼料にするという意味においてはちょっと不都合な点もございますし、これから日本的に非常に稲わら麦わらをとるようなことができるように工夫を凝らしてみたいなと、こう思っておりまして、これはやはり畜産農家の方々が意欲的に取り組むと同時に、また畜産農家の方々が意欲的に取り組んだら、提供する側の方もひとつ十分使ってくださいという形でなければできませんので、そういうあたり、機械化の問題等もありますし、農民の強い心理もありましょうし、またやはり政府の強い立場で指導することも大事だと思いますし、そういうことをすべて勘案しながら、今後そういう方向で強く働きかけてみたい、こう思っております。
  30. 小川勝也

    ○小川勝也君 民主党・新緑風会の小川勝也でございます。  中川委員樋口局長のやりとりを聞いていましても、この口蹄疫の性格あるいは感染の仕方、原因がなかなか特定できないということがわかっているわけでありますが、私の中でまだ釈然としないところがございますので、そこからお伺いをしていきたいと思います。  まず、今のやりとりを伺いますと、どうも原因輸入のえさに使うわらである、ここまでは確定をできたのではないかと。輸入国についてはまだ特定はできないんでしょうか。
  31. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 先ほど極めて可能性が高いということまででございますというお話を申し上げて、かつそのときの理由の一つに、東アジアで発生をしているタイプウイルスと同じものを我々は捕まえたとお話をしたわけでございまして、方角としてはそっちだということがまず方角として考えられるわけでございまして、現実に輸入しているものを確認いたしましたけれども中国産の麦わら最初に発生した農場で利用されていたということでございますので、その点については中国産の麦わら可能性が強いということまでは申し上げられるのではないかと思いますけれども
  32. 小川勝也

    ○小川勝也君 もう一つは、この口蹄疫が発生したのは宮崎県で三戸、北海道で一戸、計四戸であります。どういうロットで輸入しているかわかりませんけれども、その四戸だけが当該の地域からえさ用のわら輸入しているとは考えにくいわけであります。ましてや、日本全国であろうと思いますけれども、いろんな畜産農家の方々が同じものを使っていながらその四戸だけが口蹄疫の発症を受けた。あるいは、北海道でいいますと、七百五頭のうち二頭だけが疑似患畜と認められたと。  そうしますと、どういう条件のときに口蹄疫になるのかということがまだわかっていないんだろうと思いますけれども、わかっていることまで御説明をいただければありがたいと思います。
  33. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 恐らく御質問の趣旨は、接触したのが全部発症するのではないかというようなことを含めてお話があったのではないかと思いますけれども、逆に結論から申し上げますと、私どもとしてはその点の知見も実は欲しいと思っているわけでございまして、今回捕捉をしましたウイルスを利用しまして現に実験を行っております、豚と牛につきまして。  これについてはまだ具体的に御報告をするような成果は得られておりませんけれども、それでむしろつかみたいと思っているわけでございまして、そうではございませんので、どれぐらいの量があれば例えば病気になるだとか、どういう状況であれば発症するんじゃないかというのはむしろ今後の研究にまちたいと思っているところでございます。  ただ、人間もそうでございますけれども、風邪に強い人と弱い人といるわけでございまして、一定の条件のもとでは一律に全員が発生するというわけではございませんで、やはり品種、例えば豚と牛では違いますし、それからいわゆるホルスタインと和牛では違いますし、さらに同じ品種の中でも個体間の差もあるということでございまして、今回発生をしたことから何かを導き出すというにはちょっとその辺はまだ材料が不足しているのかなと思いますけれども、発症したことからそれが蔓延しないようにということで必要な防疫措置はとらせていただいたということでございます。
  34. 小川勝也

    ○小川勝也君 つけ加えますが、四戸でしか発症が見られなかったということでありますけれども、例えば東アジア地域からえさ用のわら輸入したものを使っているというその四戸の共通点は見つかったのでしょうか。
  35. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 初発の農場で麦わらを使っておられたのは申し上げたとおりでございます。ただ、四戸で共通してといいますと、やはり北海道の農場で相当輸入をした飼料を使っておられたということでございますので、それがどこでどのような形で接触したかというのは、私どもとしてはさっきもお話ししましたように流通ルートをなかなかきちっと確認できない。逆に関係者もおっしゃらないという部分もありますので、この部分が完全に重なっていて、これが原因だというところをお示しする状況ではないということは御理解いただきたいと思います。
  36. 小川勝也

    ○小川勝也君 それで、今、北海道本別町の例を見ますと、飼育している牛の七百五頭のうち二頭に口蹄疫ウイルスの遺伝子の断片が発見されたので疑似患畜となった、こういう説明があったんですが、この辺のことをちょっと御説明いただきたいのと、患畜あるいは疑似患畜の用語の定義、これを御説明いただきたいと思います。
  37. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) これは家畜伝染病予防法、まさに今回御審議をいただいている法律の第二条というところに明確な規定がございまして、患畜とされていますものは、既にもうかかっている、平たい言葉で言いますと、既にその症状が見られてかかっていると確認ができるもの、それから疑似患畜の場合は、一つは、患畜という疑いがあるけれども、最終的にそうであるという確認はできていない、相当可能性が高いということでございます。それからもう一つは、まさに口蹄疫の、何といいますか、病原体等々に接触をしたことが確認され、また接触している疑いが非常に強いということで、将来といいますか、患畜となるおそれがあるというところまでは確認できるだろうというふうに法律では規定をされております。  じゃ実際どうやってそれを確認しているのかということをお話をいたしますと、病原体、ウイルスでございますが、口蹄疫の場合は、確認されないけれども、そのウイルスが入ったことを証明するといいますか、証拠立てるものとして血清検査を行いまして、非常に抗体値が高くて恐らくその中にウイルスが入っただろうと思われるものと、これらと同居しましてかなり接触している可能性が強い、あるいはその状況からもう発症する可能性が強いなと思われるものを疑似患畜というラインで引く。  それから、病原体を、ウイルス確認されたもの、さっき言いましたように、ウイルスの断片でありますけれども、明らかにDNAの鑑定上口蹄疫だと確認される部分が発見されればこれはもう患畜と、そういう診断の仕方で区分して扱ったということでございます。
  38. 小川勝也

    ○小川勝也君 先ほど水際の話が出ました。今の現状を考えますと、国内産といわゆる輸入物との飼料にしても敷きわら材にしても、内外価格差が激しいわけでありまして、すべての国からの輸入をストップするというわけにはいかないと思います。  その中で、技術的なお話でありますけれども、そのわら等のいわゆる洗浄といいますか、消毒といいますか防疫といいますか、ホルマリンを使う、いわゆる蒸熱を使う、あるいは乾熱を使うなどというさまざまな方法があると思いますけれども、それぞれの簡単な説明と、メリットやデメリットについてお伺いをしたいと思います。
  39. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 口蹄疫の病原体は、殺菌といいますか、殺してしまう方法は幾つかございますけれどもわらとかあるいは牧草、そういうものについているものということで、国際機関であります国際獣疫事務局、これはOIEでございますが、そこが定めました基準がございます。そこでは、口蹄疫の侵入を防止するために相手国に要求できる条件として二つ、いずれかが定められているわけでございます。  一つの方法は、密閉された容器の中で十分間以上、最低八十度Cの蒸気にさらすといいますか、そういう処理をすることということでございます。もう一つは、密閉容器内で三五%から四〇%の溶液から生成をしましたホルマリン蒸気、これに八時間の間、最低十九度Cでさらすという、いずれかで相手国に要求できるということになっているわけでございます。  一言で言いますと、私どもは前者の方を蒸熱消毒などいう言葉で言っておりますし、後者の方をホルマリン消毒というような言葉で今回の場合あらわしているわけでございますが、その違い、もちろん当然方法が今お話ししたような違いがございますが、どういうふうにじゃ実際対応するとき違うかといいますと、ホルマリンガスで実施をした場合には、実際問題としてこれは家畜がほとんど食わないと。やはり何らかの形で変性があるんじゃないかと思われますが、実態として食わないという短所がございますが、蒸熱処理の場合は、逆に蒸熱処理でございますから水分がふえちゃうと。したがって改めてその水分をどう扱うかということをやらないといけない。その分の手間暇といいますか、何らかの負担がかかるんじゃないかということでございまして、それが今お話をしました二つの、逆から言いますと長所でありますけれども、ストレートに言いますと短所ということになろうかと思っております。
  40. 小川勝也

    ○小川勝也君 今回、九十二年ぶり口蹄疫が発生をして、これは今のやりとりでもわかるとおり、政府でも原因が究明できないぐらいの話でありますし、自分が飼っている牛の中でどの牛がかかるかというのも、これ運を天に任せるような話でありますし、どうして疑似患畜に指定されたかというと、今言いましたようにウイルスの遺伝子の断片が発見されたと、こういう理由であります。  そんな中で今この法改正をするということであれば、本来そのウイルスの特性であるとか伝播の仕方の特性をしっかり把握をして、規制を強くするところは強くし、あるいは先ほど授精行為の話もありましたけれども、もう少し緩めていいんではないかというところは緩めていく、あるいは病気発生に対する備えをしっかりしていくということ、あるいはそういうことが起きたときにどういうふうに動いていくのかというマニュアルをつくっていく。わからないことはわからないなりに、わかっていくなりという段階を踏むごとによってやらなきゃいけないことを狭めていく必要があるのかと思います。  そんな中で、今回の改正は、わからないことがたくさんある中で、法律の内容といたしましては、通行遮断の時間のこと、それから家畜防疫員の権能の問題、それからわら輸入の問題であります。  その今わらの話をしておるのでございますけれども、今回の改正で、敷きわら、えさわら等輸入に関して安全性は向上するのでしょうか、答えをいただきたいと思います。
  41. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 一つ、先生にお言葉を返すようで申しわけないんですが、今回、こういう大きな病気が発生して、関係者は一生懸命努力をしていただきまして、大きな事故にならなくておさまったことの一つに、実はこの制度ができていてマニュアルもできていて、それから時々演習もしておったという実態にございます。  ただ、お話をしていますように、その内容においてやっぱり実際に起きてみた場合には反省すべき点とかそういう点があったというのは事実でございます。したがって、マニュアル等を全く持っていなかったということではございませんので、その点はひとつ御理解をいただきたいと思います。  それから、わらにつきましては、冒頭からお話をいたしておりますけれども飼料で侵入するということは実は制度として想定していなかったということは事実でございまして、今回、例えば水際での指定検疫物対象にするということもそうでございますが、一番流通ルートを知りたいようなときになかなか実態に踏み込めないというようなときの報告徴収等を業者の皆さんに命じられるという権限も与えていただく等々を考えていただきますと、相当我々としては、そういう海外から参りますわらあるいは乾草についての安全性が高まったと、逆に高めるということ自体がこれのねらいではないかと思っているところでございます。
  42. 小川勝也

    ○小川勝也君 そこの部分はしっかりとやれることをやっていただくしかないと思いますので、お願いをしたいと思いますが。  さて、宮崎県と北海道口蹄疫があるいは疑似患畜を含めて発生をいたしました。そんな中で、その発生した畜産農家に所属する家畜はすべて焼埋却処分ということであります。北海道本別町の場合は規模が大きくて七百五頭という数字であります。  これは一つは、今御説明がありましたように、まだ感染のルートとか特性が解明されていないので、ある意味では仕方ないかもしれません。しかしながら、この法律ができたときには一戸の農家で七百頭の家畜を飼育するということが概念としてなかったのではないかなというふうにも思っています。そして、まだ原因が究明できないような、売られている飼料自分の家畜に食べさせたら口蹄疫騒ぎになってしまった。ある意味でいいますと、僕はその農家の方は大きな被害者だと思うわけであります。そして、その処理が、政府から補助が出るにしろ、その農家の責任において処理をしなければならないという問題は非常にきつい問題だろうというふうに思います。  十勝に行きましたときには、いろんな畜産農家の方々から、七百五頭を焼却する立場になってくれと、もうこんなことが今度は自分かと考えるともう酪農もやっていられないと、こんな声も耳にいたしました。  安全性が一番重要なわけでありますから、安全が確認できた段階で焼埋却する頭数や範囲を狭めていくということをとればいいわけでありますけれども、じゃ、ずっとその知見が強くあるいは多くなっていかなくてこのままの場合、またロシアンルーレットのように当たった農家が全部焼却をしなきゃいけないのか、こんなことを考えるわけであります。  例えば、人間が法定伝染病にかかりますと、その入院費、いわゆる病院にかかる費用は国が出すことになっています。これぐらい、決められた伝染病を指定して、そしてもしどうしても焼埋却しなきゃいけないという状況になったときには国が責任を持ってそれを行うという制度が私は望ましいと思うわけでありますけれども、お考えをお伺いしたいと思います。
  43. 三浦一水

    ○政務次官(三浦一水君) 家畜伝染病の発生時には、家伝法に基づきまして、患畜の殺処分等による損失に対しまして評価額の一定割合が国により手当金として支払われることになっております。その割合は、患畜が三分の一、疑似患畜が五分の四、汚染物品が五分の四ということであります。また一方で、家畜共済制度におきまして、共済加入者は家畜の価額から当該手当金の額を差し引いた額を限度として共済金が支払われることになっております。この二つをもちまして、おおむね家畜の損失部分につきましては補てんができる仕組みが設けられております。  また、死体等の焼埋却につきましては、家伝法に基づきまして費用の二分の一を国が交付することになっております。議員御指摘があったとおりでございます。  この点につきましては、農林省としましても、大規模飼養農家での大量な殺処分が行われた場合には、その焼埋却の費用が大変多額になります。そのことが想定をされます。そういう状況で、当該農家のみで負担をする場合には経営継続に支障を生じる場合もあるというふうに考えております。したがいまして、死体の適切な処理が生産者全体の利益となることを考えまして、生産者が共同して行う互助基金を創設をし、万一口蹄疫を初めとしますその他の家畜伝染病が発生しました場合には、家畜伝染病予防法に基づく措置以外の経営再開のために必要な資金について交付することにより発生農家の負担軽減を図る仕組みを検討してまいりたいと考えております。  また、今回の改正案におきましては、先ほど局長も申しましたように、都道府県の家畜防疫員みずからが家畜の焼埋却等を行うことができる規定を設けたところであります。この場合には家畜所有者の負担を求めないということでありまして、この点は大きなポイントになると考えております。
  44. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 先ほどの先生の御質問といいますか御発言の中で、御説明をしておいた方がよかろうかと思われる点がございますので補足をさせていただきたいと思います。  七百五頭のうち二頭からしか見つからなかったのに全部殺したのはどうかというような御趣旨のことかと思いますので、まさに七百五頭が殺処分の対象になったわけでございまして、二頭は疑似患畜としたわけでございまして、現実に現場で一体じゃどういう判断をするかということで関係者が、片方ではスピードを迫られながら、早くやらないともう蔓延しちゃうと、片方では科学的な根拠なしにできないんではないかということで、要するに技術的な部分とスピードをあわせて関係者が相談をいたしまして、いろいろ専門家が議論した結果、一つは、同一の飼育者によって飼育をされていた農場であるということでございます。  それからもう一つは、飼料確認しましたら、ほとんど同一の飼料が全体に使われておったということが二つ目。  それから、牛舎の形態を見ますと開放牛舎でございまして、かつ近接をしておりまして、これはもうかなり、何といいますか、伝播しているといいますか、の可能性が強いだろうという判断をした方がいいという、そういう判断のもとに全体を殺処分した方がむしろその後の蔓延防止の確保といいますか、それとの考量では必要だろうという判断に達したわけでございまして、私どもとしては、その際における関係者の判断は正しかったし、それに従うことがむしろ適当であったろうと思っております。  なお、今お話ししました二頭は、その後さらに確認をしまして、やはり患畜であったということが確認をされておりますので、それをもちましてもその判断は間違いなかったであろうと思っているところでございますので、補足して御説明いたします。
  45. 小川勝也

    ○小川勝也君 私もそれは了とせざるを得ないと思っています。  ただし、これ、蔓延とかスピードとか局長再三おっしゃいますけれども、なぜその二頭があるいは最初に発見されたのかということがわからないし、このままほっておけば七百五頭が全部患畜になったのかどうかということもまだわかっていないと思うんですね。もしわかった段階で、段階的にいろんなことが考えられるんではないかなという意味で申し上げました。  それで、政務次官からの御説明よくわかりました。これからも、ロシアンルーレットという言葉を私は先ほど使いましたけれども、本当に農家の側に立って考えますと、運が悪かったとしか言いようがないと思うんですね。こういうときに、なるべく負担がないようなさまざまな制度の複合といいますか活用をお願いしたいと思うわけでありますが、今回、そのことで漏れたのが先ほどお話に出ました周辺農家、そして事態終息までさまざまな形でお手伝いをされた方々であります。  周辺農家はいわゆる家畜の移動の制限あるいは授精ということで、なかなか数字には出せないけれども少なからぬ被害をこうむったという農家の方もおられるようであります。しかしながら、その当該農家のこともおもんぱかって、今回の騒ぎで損をこいたともなかなか言えない状況でございます。そして今回、本別町のことでは延べ四千人のボランティアの方がさまざまな形で動いた。これは消毒であるとか交通遮断等のお手伝いとか、さまざまなことがあるでしょう。そして、農家の方々やあるいは獣医さんの活躍もあったかと思います。  いわゆる牛が人間よりも多い当該町村でこういう騒ぎが起きたということになりますと、町全体の騒ぎになるわけであります。これはいろんな形で支援といいますか補助というか、できると思いますけれども、その辺も今後は御考慮に入れていただきたいわけでありますけれども、答弁がありましたらお願いをいたします。
  46. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回も現実に宮崎と北海道における発生の後、畜産農家の皆さんが円滑に経営を継続できるということが最大私どもの念頭に置かないといけないことであろうということもございまして、消費対策から経営対策、あるいは家畜市場におけるいろんな対策を含めて総合的な支援対策というものを実施いたしましたし、まさに現在それが実施中のものもあるわけでございまして、最終的にはまだまだこの影響は、どういう事業が実施されたのかということは年度末に締めてみないとわからない部分がございまして、現在も実施中であると思っていただいて結構だと思いますが。  その場合に、発生状況に応じまして、あるいは現地での飼養の状況、そういうものを踏まえて的確な対策を打ちたい、こういうことを考えておりまして、あらかじめちょっと具体的にこういうことをと事前に申し上げるのはなかなか、むしろ柔軟性に欠けるんじゃないかなと思っておりますので、その辺で御理解をいただきたいと思いますが。
  47. 小川勝也

    ○小川勝也君 こういうことがありますと、先ほどお話しありました家畜防疫員とか、いわゆる公の方々だけで対処できないことがさまざまあろうかと思います。  今後、今現在あるマニュアルの見直しという先ほどのやりとりもありました。もしこういうことがあったときにはこういう方々にも御協力をいただかなきゃいけないというようなことも、いわゆるさまざまな観点からマニュアルの方も見直しをしていただければというふうに思うわけであります。  そして、当然つきまとうのは風評被害の問題であります。口蹄疫に感染した牛の肉を食べても人間には何の問題もないというそこまでの御説明もあるようでありますが、風評被害というのはなくならないわけであります。この風評被害対策で今回どんなことをとられたか、あるいは今後にはこういうことが活用できるということがあればお聞かせいただきたいと思います。
  48. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 若干ほかの話にわたって恐縮でございますが、実は風評被害ということにつきましては、私ども、その前年にダイオキシンでホウレンソウとの関係で問題になった経験がございます。そういうことも踏まえまして、一番大事なことは、これにかかわっておられる方を中心ではございます、当然消費者の皆さんを含めて、正確な情報を早くお流しするということが一番大切なことではなかろうかと思ったわけでございます。  したがって、毎日いわば決まった時間にとにかく持っている情報をお示ししようじゃないかということで、何といいますか、新聞ぐらいの感覚で夕方何時に、たしか五時ごろだったと思いますが、もうきちっと整理をした情報をお示ししていた。その中に、先生からいみじくも御指摘がございました、人間には被害はありませんということも常にどの紙にも入れておったわけでございますが、そのことが一番大事だと思っていたわけでございます。  さらに、そのほかに、宮崎県と北海道を中心でございますが、具体的に生産者と生産者団体に御協力をいただくということで、流通している食肉あるいは牛乳については問題ないということをいろんなルート、チャンスをとらえておっしゃっていただきましたし、さらに食品の安全性を所管しておられる厚生省さんの協力も得ながら、私どもとしては、生産あるいは流通の関係の団体の方を再三、ちょっと具体的な数字で恐縮ですが、八回にわたりましてお集まりをいただきまして、その際も持っている情報をすべてお示ししたわけでございまして、そういうこともありまして、例えば消費サイドで風評被害が発生して、何か買わないとか口にしないというようなことが起きたというようなことは聞いておりませんし、その結果、一番心配をいたしました、例えば牛の取引価格とかいうものが変動しなかったという事実をもってそれは言えるのかなと。  そういうことがございますので、今回の経験からも、このようなことが起きたらやはり関係者に正確な情報をきちんとお示しするということが一番大事かなということは、私どもとしてまた改めて身にしみて感じたということでございます。
  49. 小川勝也

    ○小川勝也君 今回の口蹄疫は九十二年ぶり、それからこの家伝法に載っておりますさまざまな家畜の病気の種類、これを見ますと大変種類が多いなというふうに思ったわけであります。  そして、大変拙な言い方になりますけれども、今回この宮崎県と北海道でこの騒ぎを経験したことは将来に確実にプラスになるだろうと、私個人的に思った次第であります。例えば、検査技術あるいは起きたときの情報の管理の仕方、あるいはマニュアルの見直しをすることができる、あるいは地域が、国がどう対応したらいいかということが少しずつその能力において向上していくんだろうというふうに思うわけであります。  次は、口蹄疫経験を生かしていろんなことに備えなければいけないわけでありますけれども先ほど申し上げましたように、数ある病気の中で次は何が災いとして降りかかってくるかわからない。この新たな家畜に対する伝染病の対策といたしまして、今後の教訓として得られたこと、何か感想があったらお伺いをしたいと思います。
  50. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回の口蹄疫でよく言われることは、やはり九十二年ぶりという言葉が使われるわけでございまして、まさに九十二年ぶりでございますが、やはり絶対ないということはないなということをまず私自身感じたわけでございます。  したがって、備えよ常にではございませんが、想定できることはある程度頭の中に置きながら、濃淡はあると思いますけれども、その準備をしておかないといけないと。  決して私どもがやったことを手前みそで言うわけではございませんが、やはりマニュアルをある程度定めまして、それを周知しまして、かつ一定の期間で関係の都道府県の協力を得ながら演習をしていたということが、今回初動のときに何といいますか円滑な、支障がなく動いたということではなかろうかと思いますが、それはそれとして、さらに見直すべき点はきちっと見直しながら、さらにこれに対する対応を十分にしていかないといけないと思っておりますし、一番のポイントは、いろんな知見とか能力はまだまだ高めないといけないと思いますし、高めることが可能だと思いますので、その点については必要な予算をお願いしたいし、私どもの中で特に学会なんかも相当協力をしていただけるという体制になっておりますので、そういう面での御協力を仰ぎながら、さらに高めていくということにしていきたいと思っております。
  51. 小川勝也

    ○小川勝也君 話は次に移りたいと思いますが、これは今回のは伝染病でございますので特殊なケースでありますけれども、今、国民の関心事といいますのはどういうことがあるかなといいますと、やはり食の安全の問題だろうというふうに思うわけであります。特に、最近は畑作物に関する遺伝子組みかえ食品の問題あるいはポストハーベストの問題など、消費者の関心も非常に高まっていると思います。  そんな中で、やはり輸入食肉が最近非常にふえております。この間も宿舎の近くのハナマサというところに行ってみました。やはり輸入された肉が相当安いわけであります。肉を生産する農家の方々もいろんなことで頑張っておられるんだろうと思いますが、この価格の問題は一つあろうかと思いますが、もう一つは海外から輸入されている食肉の安全性に疑問を持っておられる消費者もいるということであります。  特に、この病気と無関係でないわけでありますが、病気が発生をすれば今度は自分の家畜が病気にならないようにするために薬物を事前に投与する、あるいはそれが抗生物質であったりするということが起きてくると思うわけであります。これは、直接の食品の衛生に関しては厚生省の所管だと思いますけれども、食肉の安全に関してはさまざまな形で情報交換をされておられると思います。これは日本産の、当然国内産の食肉のことがございますし、輸入の食肉のことがございます。  お伺いをいたしますと、ほぼ基準は同じだというふうに伺っているわけでありますけれども、消費者に対するメッセージで結構でございますので、こういう基準を持ってやっている、だから大丈夫だというふうなことで結構でございますので、御説明をいただきたいと思います。
  52. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 家畜に使用されます薬といいますか動物用医薬品につきましては、もう先生御承知のとおり薬事法という法律で規制をいたしておりますし、また医薬品ではございませんが飼料添加物というものもございまして、これにつきましては飼料安全法という法律で製造から使用まで安全性の確保ということを行っているわけでございます。  具体的なことは今お話しございましたように省略をさせていただきますけれども、私どもとしては、こういう法律をきちっと運用するということで、病気はもちろんでございますが、それに派生して、こういうことの使用の関係でまた逆に安全性が疑われることがあってはいかぬということで、その法律の規定に従った運用については適切な対応をしていきたいと思っております。  なお、これらの規制措置につきましては、いずれも私ども機関でございますと県に家畜保健衛生所というようなものも置いてございますし、関係団体あるいはそういうこれにかかわる人たちにこういうことをきちっと知っていただいて適正な運用を確保していくということが大事じゃなかろうかと思っております。
  53. 小川勝也

    ○小川勝也君 これは私だけかもしれませんけれども、やはり国内産の農業生産物、食肉等の方が安全性が高いような気がしてならないわけであります。  それとは関係ないところで、先般国会で成立させました新しい食料・農業・農村基本法の中で自給率を増大させるという文言がございました。さまざまな努力が農水省全体で行われていることは承知しております。そんな中で一番難しいのは、やはり食肉そして飼料の分野だろうというふうに思うわけであります。  ちなみに、飼料あるいは食肉の現在のところの自給率の数字をお聞かせいただきたいと思います。
  54. 三浦一水

    ○政務次官(三浦一水君) 現在、お尋ねの自給率につきましては、平成十年度において、牛肉が三五%、豚肉が六一%、鶏肉が六七%、さらに飼料が二五%となっております。
  55. 小川勝也

    ○小川勝也君 これ一番大変な分野だということはよく承知しております。中川委員からも質問がありました。  これ、食肉というのは、いわゆるたくさんのえさを食べないと製品になっていかないわけでありますし、そのえさをつくるためにはたくさんの農地が必要なわけであります。日本は、特にアメリカ合衆国と比べても国土のあり方が大分違うわけでありまして、さまざまな農産物の自給率を少しずつ上げていく中で一番厄介な問題であろうというふうに思います。  この飼料の自給率も上げていって、消費者に、国民に安全な食品を提供していくということが未来に向けて必要だろうというふうに思いますし、先ほど大臣から御答弁がございましたので今回はお伺いをいたしませんが、私からもつけ加えさせていただきたいと思うわけであります。  今回の家畜伝染病予防法、九十二年ぶり口蹄疫を受けて一部の改正が行われたと。私といたしましては、先ほど申し上げたような本別町あるいは生産者の気持ち、これもお酌み取りいただいて、あるいは周辺の地域や自治体の苦悩もお酌み取りいただいて、早くさまざまな感染の原因とかルートとか特色を解明していただいて、必要な措置は与えられた知見の中で必要最小限にしていただきたいと思うわけであります。その逆に、規制を強めなければいけないところは安全のために規制を強めていただく、そんな方向性を求めていきたいと思うわけであります。  今回、与えられた条件の中で早速この法改正に踏み切られたことに敬意を表させていただくと同時に、これからも真実、真相の解明に御努力をいただいて必要な措置をとっていただきますように心からお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  56. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 公明党の渡辺孝男でございます。  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に関連して質問させていただきたいと思います。  まず最初に、本年、我が国で九十二年ぶりに発生しました口蹄疫と今回の法改正に関して質問をさせていただきたいと思います。  今回、北海道本別町の事例では、患畜等の屠殺、死体の埋却に関しまして大変混乱があったというふうに聞いております。七百五頭の牛の処分に毎日何人程度の人員を要し、また何日ぐらいかかったのか、その点に関してお伺いしたいと思います。
  57. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回、北海道口蹄疫が発生しまして、直ちに蔓延防止ということで屠殺をしまして埋却をするという措置がとられたわけでございますが、七百五頭の牛の屠殺、殺処分に、作業にかかわられた人たち延べ三百九十二人、このうち家畜防疫員は延べ百二十二人でございまして、作業日数はおおむね三日間であったということが一つでございます。  それから、あわせて、汚染されているもの、えさとかそういうものを含めて埋却処分を行っておりますが、作業人員は延べ二百七十三人、このうち家畜防疫員は延べ九十二人でありまして、作業日数はおおむね四日間であったということを私どもは報告で聞いております。
  58. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今お話しありましたように、殺処分と埋却を合わせて、三日間と四日間、足して一週間ぐらいかかって大変な人数を要したということでありまして、今、家畜防疫員の方々もそれに参加していただいたということでございます。私も家畜防疫員がどれぐらい道内にいらっしゃるのかわからないんですが、恐らく周辺の方々が協力して参加していただいたのではないか、そのように思うわけでございます。  こういう事例がございまして、今回の法改正では通行遮断の時間が四十八時間から七十二時間に延長される、また家畜防疫員の方々もみずから焼埋却の作業に参加できるというような法改正が含まれているものでございまして、それを急いでつくったということでありまして、私どもはこの法改正に賛成でございます。  ただ、念のためにお伺いしたいんですけれども、万一本当に、法改正が行われても、例えば伝染病の発生が広範囲に起きてしまったとかそういうことも絶対にないというわけにはいかないかもしれませんので、そういう異例の事態が万一起こった場合は法律で定めた通行遮断の期間をどうしても延長せざるを得ないというようなことも起こるのではないかというふうに想定上考えられるのではないかと思います。  今回、北海道本別町の事例では、任意に、協力のもとに通行遮断等の時間を延長していただいた、それで作業ができたというような話も聞いております。そういう意味で、そういう異例の事態を一応念のために念頭に置いて、そういう地域で任意に協力してもらうような場合の協議のあり方とか手続とか、そういうものをマニュアル化したものをやはり念のために準備しておいて、そういう場合に円滑に対応ができるようにした方がいいのではないかと、私、今そのように考えるわけでございますけれども、その点に関しまして農林水産省のお考えをお聞きしたいと思います。
  59. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) まず、七十二時間に延長をお願いしている趣旨をひとつお話をしたいと思います。  今回の対象になっております口蹄疫、一般的には非常に伝播力が強いということになっております。今回、たまたま通常言われているほど強くなかったということが結果には幸いをしているとは思いますけれども、こういう病気想定いたしますと、家畜の防疫をなるべく確保したいという観点からは長いにこしたことがないという判断が一つ片方にあるわけですね。  ところが、通行遮断というのは、全くその対象地域の中で住んでおられる方の日常生活まで固定をしてしまうということになりますから、片方、そこまで一体そういう生活をきちんとやっていいのだろうかということになろうかと思います。その兼ね合いではなかろうかと思っているわけでございます。  そうしますと、私どもが参考にしましたのが、動物より人間が重いと言っていいかどうかはちょっとわからないんですけれども、人命にかかわります病気でペスト等の感染症についてほぼ類似の規制がございまして、人間の場合で七十二時間までという規制がございますので、それを参考にさせていただいたのが一点。  それから、今回現実に対応した場合に、通行遮断も、最初から遮断をしてしまったわけでございます、今回は、それはもうそういう前提になっておりますので。しかし、状況に応じては、例えば遮断までしないで一定の条件のもとに制限ということでもいいんじゃないかとかということで、実は法律の規定でそれは入れさせていただいているわけでございますが、七十二時間に完全にやってしまうということであれば、まあ私どもの頭の中で考えられる、通常考えられる状態であれば対応できるのかなということをいろいろ考えてみまして、つまり、長い要求と短い要求といろいろ考え合わせて、まあ七十二時間ということで、そういう権限を与えていただくということではなかろうかと思います。  その次に、先生のお話は、さらに、何といいますか、もう想像できないようなことが起きたときにどうするかというお話でございますが、それは、恐らくマニュアルというよりは、通常の危機管理の中でそこまで一体頭の中に入れて私どもがいるのかどうかということではなかろうかと思います。  非常に申し上げにくいんですが、七十二時間で大丈夫でございますという法律改正をお願いしていて、それ以上もあるかもしれませんので想定していますというのは、なかなかこの立場ではお話しできないんですが、この範囲内で精いっぱいやらせていただくと。もし何かあったら、私どものねらいはまさに蔓延させないということでございますので、それは、ちょっとこういう場所で使うのが適当かどうかわかりませんが、超法規的という言葉がよく使われますが、それはあるということを今は想定することはできませんけれども、それは状況によっては、最大目的が蔓延させないということでございますから、そこの何といいますか、ラインで適切な対応をするという言葉でお許しをいただきたいと思いますけれども
  60. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 北海道本別町の事例では、牛七百五頭を飼養している畜産家の方のところに口蹄疫が発生したわけで大変苦労したわけでございますけれども、私もちょっとその頭数、どれぐらいのものを飼っているのか。今回のこの家畜伝染病の改正にも、やはり畜産家の方々の経営規模が大きくなったということが一つの背景がございます。  そういう意味でちょっとお尋ねしたいんですけれども、飼養牛が千頭を超えるようなそういう畜産家というのが存在しているのかどうかわからないんですが、もしそういうデータがございましたら教えていただきたいと思います。
  61. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 手元にちょっと詳細なデータはございませんが、相当数多くあることを私ども確認というか、もう現に私ども、あちらこちらでお邪魔したときに確認をいたしております。
  62. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 先ほども答弁ございましたけれども、千頭を超えるようなそういう畜産家の方がおられると。そういう場合でも今回の法改正で十分、今回の経験をもとに七十二時間の交通遮断等で十分対応できるということでよろしいですね。
  63. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) せっかくの御質問でございますから、私どもはできるという前提でいろんな作業をやらせていただきたいと思っておりますし、逆にそれ以上かかりますとむしろ伝播する心配がございますので、それはむしろ七十二時間かかるというよりは、それよりもっと短い時間で必要な措置を講じるということにしたいということでございます。
  64. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 牛の場合は千頭を超えるものもあるということですが、豚の場合は飼養豚千頭以上というのが、そういう戸数が平成十一年のデータでは約二一・三%と大変多いわけでございますけれども、豚の場合にももしそういう伝染病が広がった場合にはこの法律内で十分対応できる見込みなのかどうか、その点も確認したいと思います。
  65. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 幸い、今回は豚については発生をいたしておりません。  しかし、現実の飼養形態を見ますと、いろんなデータから、例えば豚と牛を換算するときに一対四とか、そういう計算をいたしますけれども、かなり個体が小さいということと、まとまった形で飼われているということがございますので、防疫措置を行う場合に豚についてもこの時間内で大丈夫じゃないかということは一応私どもとしては作業の過程で念頭に置きながら検討はいたしております。
  66. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 この北海道の事例では焼埋却に要した自己負担額は一戸で一千万円を超えたというふうに聞いておるわけでございます。幸い、今回は北海道庁の方が特別に資金の支援をしたというようなお話も聞いているわけでございますけれども、今回の事例を通しまして、農林水産省として家畜伝染病の被害に遭った畜産家に対する新たな経営支援策を検討しているのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
  67. 三浦一水

    ○政務次官(三浦一水君) 家伝法に基づきます家畜死体の埋却につきましては、感染を防止するための必要不可欠な措置であるという認識から、国が二分の一を負担しまして所有者に交付をすることにいたしております。先ほど若干申し上げましたが、大量の殺処分が行われますと、農家だけでそれを負担していくというのは大変困難なことになると農林省としても考えております。  そのような中で、今後の対策としましては、家伝法に基づきましてあります措置以外に、経営再開のための必要な資金について交付することによりまして発生農家の負担軽減をできる仕組みを検討してまいりたいと考えております。
  68. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今回、残念なことに伝染病が発生した農家の方々は大変苦労されたというふうに思っておりますので、その点しっかり取り組んでいただきたいなというふうに考えております。  次の質問に入らせていただきたいんですが、今回の原因とも関係しているんですけれどもわら及び乾草の自給率向上のためにどのような対策をとっていくか、こういう点に関しまして質問させていただきたいと思います。  今回の我が国における口蹄疫の発生は輸入わら原因であった可能性が否定できないということでございまして、改めて稲わら等あるいは乾草等の粗飼料の自給率の向上が重要というふうに考えておりますけれども、この自給率を上げるために今後どのような対策を農林水産省としてとっていくのか、その点をお伺いしたいと思います。
  69. 三浦一水

    ○政務次官(三浦一水君) 飼料の増産を進めていきますことは、我が国の食料自給率の向上につながるということはもちろんでございますが、家畜排せつ物の草地への利用にも一方でつながるのではないか、まことに重要な課題であると認識をしております。水田、畑におきます飼料作物の作付拡大や国産の稲わら飼料利用の拡大等のための施策を推進しているところでございます。  また、食料・農業・農村基本法を踏まえまして平成十二年四月に公表されました飼料増産推進計画の達成に向けて、関係者一体となりました飼料増産運動を推進しております。現在、県段階、市町村段階の飼料増産推進計画を策定しているさなかでございます。これらの取り組みによりまして飼料の増産を図りながら、現在七七%であります飼料自給率を約九割、九〇%程度まで向上させることといたしております。
  70. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 国産の稲わらの利用状況を見ますと、すき込み等に利用されているものが約六割というふうに、そんなようなデータが出ておりますけれども、このすき込み等に利用されているものを飼料用に転用するような技術の開発というものが進んでいるのかどうか、この点お伺いしたいと思います。
  71. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) お話しございますように、現在、年間で九百万トンも国内で生産されていながら、実は飼料用に活用されているのは約一割でございまして、六割ぐらいはすき込みや焼却ということでございまして、やはりこれはもう、二十六万トン輸入されているものが片方はあるということを考慮すれば、相当国産稲わらへの転換を図るということは大切なことじゃなかろうかと思います。  ただ、その場合に、いろんな制約条件がありまして結果的にこうなっているわけでございますが、お話しございましたように、一つはやはり機械の問題でございますとか、あるいは技術について何か考慮すべきことがないだろうかということで、関係者はもちろんいろんな会議を持ちましたり助成も行っているわけでございますけれども一つ稲わら等を収集いたします機械に結束機を、要するにきちっと結ぶというそういう、ノッタと呼んでおりますけれども、そういう機械をつけるというようなことでございますとか、それからもう一つは、近年、水田で稲わら収集を主たる目的として自走式の小型のロールベーラーというものも開発をされておりまして、これは機械としては比較的安いということでございまして、導入価格が大体百万円ぐらいで入るんじゃないかということもございますので、こういう技術の開発、あるいはそれが開発されたら普及すると、何らかのお手伝いができるのかどうか、そういう面から我々は対応していかないといけないんじゃないかと思っております。
  72. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 こういう国産の稲わらを有効に利用する技術開発について今後とも進めていただきたい、そのように思います。  次に、東アジアで今回口蹄疫が多発したわけでございますけれども東アジアでの口蹄疫の予防等に関しましてお伺いしたいと思います。  今回、日本でも発生したわけでありますけれども、国際獣疫事務局、OIEは本年六月に東京で東アジア地域における口蹄疫に関するOIE緊急会議というものを行いまして、アジアの対策等を検討されたというふうに聞いておりますけれども、この会議の概要について簡潔にお伺いしたいと思います。
  73. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今お話がございました会議、本年六月に緊急に東京で開催をされておりまして、残念ながら中国は参加されなかったのでございますが、関係国が参加をしていろんな議論が行われました。  その結果、勧告が出されておりまして、その勧告の中では、国際機関とか東アジアの各国に対して、一つは発生農場での感染源決定のための組織立ったいろんなケーススタディーをやるということが必要だろう、それから口蹄疫に関するサーベイランスシステムを確立しなさいということ、三つ目は今回いろいろお話しになっておりますわらとか乾草の粗飼料対象としたいろんなリスク管理についてさらに勉強を進めるようにというようなことを中心に勧告がなされております。
  74. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 サーベイランスの件も検討されたということでありますけれども、アジアにおける口蹄疫の防疫と撲滅のためには中国及び朝鮮民主主義人民共和国における的確な情報把握が重要であるというような指摘もなされているところであります。  この点に関しまして日本政府としてどのような方針で臨んでいくのか、谷農林水産大臣からその方針をお伺いできればありがたいと思います。
  75. 谷洋一

    ○国務大臣(谷洋一君) 九十二年ぶりに起きましたこの口蹄疫問題につきましては、今後これからも、永久にという言葉は言えないかもしれませんが、できる限りこういうことのないように努力しなきゃならないということを強く思っておりまして、そのためには、ASEAN諸国はもうあちこちの国々が口蹄疫を持っております。そういうことを考えてみますと、いつまた日本に発生するかわからぬというふうな気持ちで、もう徹底的にやりたいと思っております。  十一月三日に韓国を訪問しましたが、そのときに着陸寸前にアナウンスがございまして、日本からの牛肉は韓国には輸入できませんのでお断りいたしますと、こういう放送がございました。我々は口蹄疫問題が済んだと思っておりましたけれども、やはり韓国ではまだまだ日本の状態を注意深く見守っておるんだなという感じを受けたわけであります。  我々は、日本の畜産農家のためにも起こしてはなりませんし、またASEAN諸国、世界のためにもこういう問題を撲滅しなきゃならないという強い決心で農林省は当たっていかなきゃならないと思っております。
  76. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今回の口蹄疫原因ウイルスの中には、牛あるいは豚が、まあ牛の場合ですけれども、感染しても症状を出さないようなものもあるというふうに聞いておりますので、こういう点に関しても、診断法の確立のためにアジア各国あるいはOIEの中できちんと取り組んでいただきたい、そのように思います。  この家畜伝染病に関連して、次は狂牛病の問題を少し質問させていただきたいと思います。  口蹄疫ウイルスは幸い人間には、人には感染しないわけでありますけれども、家畜伝染病で人畜感染症の疑いがあり危険視されているものに牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病があります。プリオンたんぱくの異常が原因であろうということでプリオン病とも総称されているわけでありますけれども。  そこで、農林水産省にまずお伺いしたいんですが、狂牛病の最近の発生状況について簡潔に教えていただきたいと思います。
  77. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 私どもが承知をしております限りでは、英国、アイルランド、ベルギー等々、ヨーロッパを中心に十二カ国で発生をしたというふうに承知をしております。中心は英国でございまして、これまで十七万頭余りの発生が報告されているということを承知いたしております。
  78. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 次に、厚生省にお伺いしたいんですけれども、狂牛病患畜を原料とした食品によって人にプリオン病が感染した可能性が否定できないという指摘がございまして、世界的に大きなパニックを起こしたわけでございます。食品由来の可能性が否定できない新型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生状況についてお伺いしたいと思います。
  79. 西本至

    政府参考人西本至君) お尋ねのこの新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生状況についてでございますが、これにつきましては欧州連合におきまして疫学調査がなされておりまして、一九九六年から九九年六月三十日までに、フランスにおきまして一例、イギリスにおきまして四十五例が死亡例として把握されております。  なお、この診断の基準というのがございまして、一つは特徴的な臨床症状を呈する、それからもう一つは、病理解剖をいたしますと脳全体に著明な海綿状の変化、あるいは花弁状、つまり花びら状でございますが、そういう変化が認められるということをもってこの病気と診定するわけでございます。そういうものを基準といたしまして、死亡例のみが把握されているという状況でございます。
  80. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 食品から感染する可能性ということで大変心配なわけでございますけれども、なかなかこの確証というのがまだ得られていないようなことも聞いておるんですが、いろんなニュースで、食品から人に感染する可能性が少しずつ高まってきているようなニュース報道もありまして、その点を確認したいんですが、最近の知見でこのプリオン病が家畜から人に食品を通して感染するというようなデータというものが出ているのかどうか、その点を確認したいと思います。
  81. 西本至

    政府参考人西本至君) その点に関しましては、一九九六年四月にWHOの専門家会議というところで人と動物の伝染性海綿状脳症に関連した公衆衛生問題に関する会議というのがなされております。そこにおきましては、クロイツフェルト・ヤコブ病といわゆる牛の海綿状脳症、いわゆる狂牛病との関連は不明であるという結論が一応出されたわけでございます。その後、我々も非常に注意をしてこの動向をうかがっておりますが、今のところ、その後も本疾患の人への感染というものは確認をされていないというふうに承知いたしております。  ただ、専門家会議におきましては、これらの疾患に罹患した場合の動物の組織あるいはその製品を人及び動物の食物連鎖に入れないように監視をすることが必要であるということがなされておりまして、欧州におきましても、感染個体あるいはその同居個体等の淘汰、あるいはまた飼料管理というようなことを徹底することにおきまして一応予防の措置がとられているということでございます。  私どもにおきましても、一九九六年以来、念のために多発国であるイギリスからの牛肉等の関係食品の輸入自粛を指導してまいりました。同年、また、と畜場法施行規則を改正いたしまして、牛海綿状脳症を含む伝染性海綿状脳症の国内監視体制を整備いたしているところでございます。  ただいまのところ、先ほど申し上げましたように、人への感染は確認されていないという状況でございます。
  82. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今後とも情報収集にしっかり取り組んでいただきたいと思います。  ありがとうございました。
  83. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 日本共産党の大沢でございます。  口蹄疫が終息して五カ月がたったわけですけれども、九十二年ぶり口蹄疫発生はさまざまな私は課題を残したと思うんです。  私は、北海道で発生が明らかになった五月のこの委員会ですけれども、やはり北海道では移動制限に伴い畜産それから酪農のサイクルが大きく狂うことが懸念される、ですから長期的な影響に対する経営支援が必要だということを指摘してまいりました。  そこで今回、この間、またこれからもですが、移動禁止そして市場閉鎖、人工授精禁止に伴う経営への影響を農水省としてはどのように把握しているか、まずお聞きしたいと思います。
  84. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回、私どもとしては、口蹄疫が発生しまして、一つはその病気自体の蔓延を防がないといけないということでさまざまな措置を講じたわけでございます。それからもう一つは、その結果、農家の皆さんが円滑に経営を継続できるということを念頭に置けばどのような対策を講ずる必要があるかということで、その対策の前提としましてどのような影響が出ているかということを見たわけでございます。  その結果、流通から、あるいは先ほどお話ししました家畜市場等までいろんな対策を講じたわけでございますが、最終的な影響といいますか、それについては、まさに現在さまざまに講じました対策の中で実施されているという部分もございまして、その結果がまとまらないと確たることは申し上げられないわけでございますが、私ども心配をしまして全体として対策を講じた中で、もちろん実施をされたものもございますが、一番例えば心配をしました価格対策等についてはほとんど変動がなかったということもございまして、影響については、一番最初心配したほどなかったけれども、最終的にどの程度の影響があったかというのはもうちょっと事業のねらいにしている部分を見てみないとわからないというふうに考えておるところでございます。
  85. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 確かに市場価格は余り落ちなかったという実証をされたんじゃないかと思いますけれども、しかし私は実態で数例を述べたいと思うんですが、北海道農家の場合、特にですが、人工授精が禁止されて出産計画が崩れたと、ですから、来年の二月、三月に予定されていた搾乳ですね、これはもう数字で約四百頭ぐらいあるということを示されていますけれども、その見通しがないという指摘をされていますね。  もう一つ、育成農家の方で雌牛を育成して初妊牛として出荷されたり、そして他府県からも預かった乳牛を育てて初妊牛として返す預託経営をしている農家の方の場合、移動制限がかかった時期はやはり価格が高い春の分娩牛の素牛を導入する時期だったと。解除された後に一気に素牛を入れてやったけれども、価格の低い夏の分娩にならざるを得なかったと。そういう差がやはり一頭当たり五万円ほどになるそうです。ですから、一年で最も大事なときに導入できなかった、これも数字で約五十頭分あるという指摘がされていますが、ですから金額にしたら約二百五十万円の収入減になるわけですね。こういう損害が出ています。  これらの損害は、国の言われている緊急対策対象にならないわけですね。ですから、これは本当に生産者がすべてかぶってしまうことになります。大変なことなんです。だから、実態調査を今まだしている部分があると言っていますけれども、私は、詳しく被害実態調査をして、今からでも救済をする策を講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  86. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回いろんな影響、これを被害と呼んでいいかどうかはちょっとわかりませんけれども、影響が出ているところはあると思います。  その場合に、どこのどのような影響を例えば国が面倒を見る、あるいは支援をするかということになるわけでございますが、私どもとしては一番のねらいは、畜産農家が経営を継続されるについてかなり直接的に出る部分と、それからある程度、何といいますか、受認という言葉を使っていいかどうかわかりませんけれども、ある程度この影響についてはみんなが全体として蔓延を防ぐために受け入れていただく部分があるんじゃないかと思っているわけでございます。  そこで、お話が出ました、例えば種つけ制限の結果影響があったんじゃないかというお話もございましたので、例えばそれでお話をいたしますと、その種つけの行為を介して感染し、さらに二次的なといいますか感染が広がっていく、口蹄疫が蔓延をするということを防止するためであって、決して、何といいますか、生産を抑制するとかということではないということで、ひとつ念頭に置いていただくと。  それから、対象になる期間が現実問題として限られた期間でございましたし、飼養されていた雌牛の頭数も見ましても、私どもとしては六%程度ではなかったかということを聞いております。しかもその期間、搾乳牛でございますと、例えば係留が延長されるわけでございますが、搾乳もされておられる等々を考慮いたしまして、国として経営支援を行うということについては、かなり、先ほど言いましたコアの部分といいますか、それからは離れているかなという判断がございまして、全体としての支援対策の中には入れてないということでございます。  なお、そういう部分につきましては、逆に地元できめ細かい対応をしておられるということで、北海道で一定の支援措置をやられたということは聞いているところでございます。
  87. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 私は、この防止対策として行ったことを非難しているんじゃないんですね。ですから、これは、被害者として損失を出したその人たちに対する国の施策をこれからまだ考えられる、予想されるわけですから、詳しく実態調査をしてその対策を講じていただきたいということを申し上げたわけです。その点を指摘しておきたいと思います。  もう一点、大規模農家の方、飼養農家の方の点ですけれども、こういう人たちは口蹄疫の影響で本当に、金額にしたら百万円から百五十万円の損失をこうむったとはっきり言っているわけですね。国が確かに緊急対策で六十億円の補償金を出したというけれども、そのことの恩恵はこうむらなかったと。防疫は本当に国の責任なのに何もしてくれないという指摘をされています。  これは、規模拡大が進む中で、私は移動制限による経営への影響も一様ではないと思います。それぞれ違うと思いますけれども、このような被害は共済の対象にもなりません。ですから、この損害は、何度も申しますけれども、生産者には何ら責任のないことです。  今回の侵入源は、農水省の調査でも中国からの輸入麦わら可能性が一番大きいと、生産者個人では防ぐことができなかった、むしろ国の検疫が不十分だったために被害をこうむった、私は、被害者だと指摘をしたいと思います。  ですから、移動禁止、市場閉鎖、種つけの禁止等の移動制限による損害を私は幅広く補償する経営対策を制度化すべきだと思うんです。今後、口蹄疫が発生したときに考えるというのでは遅過ぎます。何ら今回の教訓を学んでいないことになりますから。  今回、この発生が宮崎三農場、また北海道では一農場でとどまったのは、今、これまでも答弁ありましたけれども、やはり隔離だとか移動制限、消毒などの初動防疫が徹底できたからだと私たちも思っています。ですから、飼養農家の防疫意識の高さが指摘されているわけですけれども、これらの農家の努力を支えるためにも経営支援策を私は国の責任で制度化すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  88. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) お答え申し上げます。  今回、宮崎と北海道でまさに経験をいたしまして、畜産農家が円滑に経営を継続することができるように、消費対策、経営対策、家畜の飼料対策等々総合的な措置を講じるということで対応したわけでございます。その場合に、こういう措置を講じるときに念頭に置かないといけないのは、やはり発生状況に応じて対応するということでございますが、現実に北海道と宮崎では同じ牛について発生をしたわけでございますが、やはり違っておるわけでございます。  そこで、先生から制度化してはどうかというお話でございますが、こういう対策を現実と見比べてみますと、実際には発生状況とか発生地の家畜の飼い方、どのくらい、経営がどうなっているか等々を念頭に置かないといけないんですが、事前に的確に見通して、それによって対策を準備しておくということになった場合に、むしろ私どもとしては、そういう固定的にやってしまうと逆に柔軟性において欠けるんじゃないかということもございます。  先ほどもちょっと申し上げましたが、実際、北海道と宮崎では違った対策になっている部分がございます。例えば、宮崎につきましてはどちらかというと豚が多いということもありますので、そういうことにウエートを置いた対策を打ったわけでございますし、北海道の場合は酪農地帯で発生したということでございますので、そこに主眼を置いたと。もうあらゆる場合を想定して制度化していくというのはむしろ柔軟性に欠けるような形になるということを考えれば、状況に応じて迅速かつ柔軟に対策を講じるとすれば、制度化するよりはその時点で具体的な対策を立てるというのがむしろ適当かなというふうに考えているところでございます。
  89. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 私は、やはりあらゆる場合に対応できる制度が必要だということをもう一度指摘したいと思います。    〔委員長退席、理事岸宏一君着席〕  先ほど、政務次官が経営支援による制度も検討していきたいという答弁も一部ありましたけれども、私はそのことも内容に入れていただいてやっていただきたいということを要望しておきたいと思います。  それは、やはりEUなんかの経験でも学んでいただきたいと思うんですけれども、これは九七年、九八年に豚コレラが発生したときに、移動制限地域内の農家に対しての施策でしたけれども、例外的な市場の支持政策として助成が行われているわけですね。そこで養豚経営継続につながったという報告もあります。  だから、私は、万が一の場合にも畜産経営が継続できる制度をつくることを、今やはりこういう時期でございますので、指摘をして要望しておきたいと思います。  次に、今回の法律わら等指定検疫物にしたということは、輸入検疫対象とする今回の改正は私は当然の措置だと思っています。それで、評価をしております。しかし、これで口蹄疫発生国のわら等輸入が自動的に禁止されるわけではありません。このことに生産者はとても不安を抱いておりますが、法改正によってわらを介して口蹄疫の侵入をさせないという実質的な担保はありますか。
  90. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 動物検疫で水際でいろんな、何といいますか、規制をするということの場合に国際協定がございまして、それのラインに従ってやると。つまり、相手側に必要以上に求めるということはできないということになっているわけでございまして、先ほどもひょっとしてお耳に届いたかもしれませんが、一定の消毒をするということであれば、それはウイルスが殺されるという基準があるわけでございます。  逆に言いますと、我々はそれを満たさないものは入れないということをルール化するためにも今回この法律の規定を盛り込ませていただいて、その中でわら指定検疫物あるいは必要に応じては輸入禁止にすると、そういうことにしないといけないんではないかと思っておりまして、口蹄疫非清浄国であればストレートに全部輸入禁止にするということは、なかなか国際協定の上からそういう規制はできない。その中で最大限とれる手法がやれるように今回の改正をやらせていただきたいということでございます。
  91. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 そういう点でも私は心配しているわけですけれども、たとえ口蹄疫発生国のわらであっても現地でもう熱処理をされている、そういう検査証明もついていると、ですから輸入検査はふん便汚染等の目視検査だけですか、そういう輸入可能ということに私はなるんじゃないかと。これでは現地で完全に処理されていなかった場合でも見分けがつかない、検疫でストップすることができないと、そういう心配を持っているから指摘しているわけですが。  だから、実際に今回我が国口蹄疫が発生している真っただ中、そのときでも中国の工場では蒸熱処理が不十分だったことが発覚していますよね。これは検査官が処理場の温度記録を見て発見したものですけれども、植物防疫上の問題ですけれども中国では十二施設で日本の三人の検査官が見ていたわけですが、やはり常時監視できるわけではないと思うんですね。ですから、こんな体制では私は動物検疫でもわからないと思うんです。  だから、私は、先日、飼料会社の方の話もお会いして聞いたんですけれども、現地を見てきたと。消毒されたものと、隣の未処理のものが積んであったと。未消毒のわらなどで汚れたままの作業員が消毒済みのわらの作業にも当たっていたということを極端に言われていました。ですから、これはもう一つ、極端な例ですけれども、コストを下げるためにコンテナの入り口だけ薫蒸したものを積んで、あとは未処理ということもやられるという話も聞きました。  ですから、今回法改正だけでは私は安心できないと。だから、法改正と同時に、私は、省令改正も行って、口蹄疫発生国からの今申し上げましたわら等輸入禁止措置がとれるようにしていただきたいと、もう一度指摘をしたいと思います。
  92. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) お話がございましたことは、実は私どもはむしろそういう確認をしたいと思っておるわけでございまして、これは、この法律が通りました後に、具体的に中国サイドと交渉するわけでございまして、現在、もし御指摘のございましたような心配があり、現実に行ってみてそういうことになるということは避けなきゃいかぬわけでございますので、例えば、今お話がございました、どこかで消毒したやつと消毒しないものとまざってしまうみたいなことを避けなきゃいけないわけでございます。  そういうことがないような施設にするということを我々は、そういうことを含めて交渉の中で要求をしていって、まさかせっかく消毒したのに消毒しないものと接触して、何のためにやったかわからぬというようなことがないようなシステムを中国側に受け入れてくれるように要求をするというふうなことを考えておるわけでございまして、その成果を省令を含みますいろんな手続の中に盛り込みたいと思っております。
  93. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 中国の問題については、それはもう当然のことだと思うんですが、やはり省令の中に輸入禁止措置が入れられる、その対策を検討していただきたいということをもう一度述べておきたいと思います。  もう一点、豚コレラのワクチン接種原則禁止に伴う問題についてお聞きしたいんですけれども、豚コレラワクチンについて知事の許可を受ければ使用できるという道が残ったことは養豚業者の方はとても歓迎しているんですね。  しかし、この措置は、全面的な接種中止に向けた過渡的な措置であると。いつまで継続されるのか不安だという声もあります。イギリスでは十四年ぶりに豚コレラが発生したという経緯もあります。ですから、検疫で一〇〇%安全と言える状況とは私はまだ言えないと思うんですね。ですから、継続を希望する生産者の声を無視してこの措置が打ち切られることがあってはならないと。  また、農水省が接種を継続する農場には中止への理解を求めるとしておりますから、接種を受けたい農家がいろいろな圧力で断念せざるを得ないような事態になることのないようにすべきだと思うが、その点はどうですか。
  94. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) まず、豚コレラにつきまして御理解をちょうだいしたいと思いますのは、基本的に撲滅をすることが適当であろうという判断はあるわけでございます。これは、すべての生産者はそういう判断に立っていると思います。  ただ、それについて現状がどうだろうかというときに、この五年間、私どもはその方向へ向けてさまざまな努力をしてまいりましたし、関係者も理解をしていただきまして、既に本年の四月で三十二の県で中止になったわけでございます。  私どもとしては、科学的な根拠を示しながら、もう我が国には豚コレラはないんだということをお話ししましたけれども、どうしても不安だというお話がございましたので、それにつきましては、打ちたいという希望をすれば、勝手にではなくて、都道府県知事の許可のもとに打つと。  これはなぜかと言いますと、どういう豚について現にワクチンを打たれたものが出回っているかということを把握いたしておきませんと、流通過程で例えば仮に発生をした場合に、一体それがワクチンによるものか、現実に病気にかかってしまったものかというようなことができませんし、全く蔓延防止措置がとれないわけでございますので、そういうことも含めましてそういう仕組みにして、ただし方向としてはやはり清浄化するという方向へ向けてみんなで努力をしていきましょう、その方向は理解をされているということでございます。    〔理事岸宏一君退席、委員長着席〕  したがって、どういうときに許可するか、防疫上の混乱を防ぐために統一的な運用をするということになっているわけでございますが、逆に生産者等の関係機関、団体、防疫体制のもとできちんとその撲滅が確認されて全部が中止できるような方向へ持っていくということではなかろうかと思っております。  ただ、おっしゃるように不安を持っておられる方は現実におられますので、その不安を解消するために、例えば万一のためのワクチン用はきちんと必要なものは備蓄をいたしておりますよと。それから、不幸にして万一そういうことで発生した場合には、互助基金というものを制度化いたしておりますので、そこから損失を補てんする、さらに次に新しくまた再開するというような支援を行えるような形での制度を用意する等々で不安を解消すると。これら相まって、方向としてはやはり撲滅し清浄化する方向へ進むということが考え方であろうかと思っております。
  95. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 もちろん、撲滅させ清浄化させることを私たちも望んでいるわけですけれども、やはり今不安を取り除くという点での、私は、やっぱり期限を切ったり圧力をかけないようにしていただきたいということを指摘しておきたいと思います。  最後に、雪印の食中毒問題で販売店への補償問題について聞きたいと思います。  御存じのように、雪印は西日本の販売店に対して十月から顧客の回復対策に転換するとしています。これまで行ってきた補償を打ち切ったと言っています。これでは販売店はやっていけないと悲鳴を上げています。  現在の販売店での雪印の顧客の回復率とか実態をどのように把握しているかという点が一点。  時間がありませんのでもう一点。  まだ顧客の回復はそれぞれの調査の中で明らかになったのは五割程度だと言っております。それなのにこの十月から補償は打ち切ると。拡張員の時給やサンプルの半額負担。一軒ふやすと二百五十円、これは会社負担分ですけれども、助成をするということが提示されています。  近畿雪乳会というのがあるんですが、ここの奈良県の会長さんは、顧客の減少は販売店に属するなら売り上げに対する支援も奨励の意味をなすけれども、今回の事態の責任はさながら会社にあるのに、売り上げへの奨励であり減少への補てんでないところは全く本末転倒と言わねばならない、逆境の中でも販売拡大をするものは営業を続けていけるけれども、力のないものはもう廃業せよと言うのに等しい、半分は廃業に追い込まれるだろうと、こういうふうに言っています。ですから、誠意を持って対応すると雪印言っていますけれども、そう言うならば、せめて軌道に乗るまで損失補償を継続して、回復状況を見て判断するというのが私は当然じゃないかと思います。  農水省、今日までかかわってき、指導してきたわけですが、その点についての農水省としての今日の事態に対しての対応、そして指導を強化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  96. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 私の方からお答え申し上げます。  事故発生時点でいわゆる雪印とそういう売買関係といいますか、販売をしておられた、契約を結んでおられるところは三千二百四十店舗と私どもは聞いておりますけれども、九月の末の時点で三千二百八店舗、契約を結んでおられるところはそういう数字だとなっておりまして、このうち大部分の販売店では営業が再開をされていると私どもは聞いておるところでございます。  これまで私どもとしては、私契約の部分ではございますけれども、誠意を持って対応する必要があるんじゃないかというお話は言ってきた経緯がございまして、雪印としてはかなり踏み込んで、例えば金融の話でございますとか等々、販売代金の延納でございますか、そういう等々いろいろ対策を講じておみえになったと思いますけれども、九月以降は顧客復帰対策に切りかえておられる等々ございまして、私どもの方でその補償措置をいつまでするか、一律にこうしなきゃいけないんじゃないか、なかなかこれは難しい点がございまして、基本的には取引当事者の話し合いにゆだねられることが適当ではなかろうかと思っております。  ただ、その際に、当然これは先生御承知でございますが、乳業者の方と販売店は長い間緊密な関係を持っておられたということもございますので、むしろそういう点を考慮して対応する必要があるだろうということを私ども申し上げ、その中で当事者間の問題として解決をされることがまず第一義であろうと思っておりまして、余り具体的な介入、助言を行うことはそこの中に介入し過ぎるということになるんじゃなかろうかと思っております。  なお、回復状況でございますが、一例だけ申し上げますと、幾つ調査をしたわけでございますが、宅配店で関東のある幾つかの店を調査して、平均……
  97. 大沢辰美

    ○大沢辰美君 関東じゃなくて、西日本はどうですか。
  98. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) はい。では関西でお話を申し上げます。
  99. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 答弁は簡潔に。時間が過ぎております。
  100. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) はい。  平均的販売規模のところでございますが、八二%の売り上げ利益を確保しておられる事例を確認いたしております。
  101. 谷本巍

    ○谷本巍君 家畜伝染病対策は、広く関係団体や民間の協力を得ながらやっていくことがかぎかと存じます。  それと関連し、三、四点伺いたいと存じますが、初めに伺いたいのは、周知期間の問題であります。  本法案は、施行期日は公布の日から起算して十日としております。この種の病気というのはいつ起こるかわからぬ、だから早い方がよいというのはわからぬでもないのでありますが、この改正案は既存の規制をさらに強めるということと、新しい規制も幾つか提起をしております。それだけに新法も同然という性格を持っておるのであります。にもかかわらず、周知期間というのがわずか十日というのはこれはどういうことなんですか。
  102. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 実は、この法案を御提案申し上げて、例えば法制面の御相談をするとき、全く先生おっしゃいましたように一つの議論になった点でございます。  片方では、もう御説明するまでもないんですが、いつ起きるかわからぬということなんで早く手を打たなきゃいかぬと、そういうこともございまして臨時国会に御提案をさせていただいているということもございます。片方で、お話しございましたように、規制を強化するという面があるわけでございます。  そこで、じゃ一体、片方でなるべく早くという要求と、規制強化についてはある程度の周知期間が要るだろうということをどこで折り合いをつけるかということでございますが、これはこういう作業の一般的なやり方だと思いますけれども、最近の立法例を参考にしながら対応していくということが適当であろうということになりまして、ちょっと、全部法律を御紹介するのは省略をいたしますけれども幾つかのこういうたぐいの、新たに規制をするときの周知期間を置く、片方は早くやらぬといかぬという事例で十日間というものが幾つかございましたので参考にさせていただきました。  なお、一つだけつけ加えさせていただきますと、この法律が通りましてすぐ、何といいますか、移動制限がされるとかいうことではなくて、この法律が施行されてから、具体的に発生してから移動制限がされるということでございますから、施行の効力を発してすぐ規制がかかるということではないということを一点御理解をちょうだいしたいと思います。  それから、海外から入ってまいりますものに対する規制は、当然これは国際的に相手側に通告する期間等々必要な期間はこれはやらぬといかぬ、あるいは省令で必要な周知期間を置かなきゃならぬ、これはルールになっていますので、法律の施行から若干の周知期間は置かれることになろうかと思います。それは海外への通告の時間等を合算してとなりますので何日であるということを今申し上げられませんけれども、ある程度の周知期間が置かれますので、その中で我々としては両方の要求をできるだけ満たした期間、規定になっているということを御理解いただきたいと思いますけれども
  103. 谷本巍

    ○谷本巍君 局長、今度の法律というのは、国民の権利を規制し義務を課していくという性格を持っているわけですよ。ですから、飼料のあった倉庫や施設の消毒義務を課すという点では、今まではできなかった、今度はやれるようになってくるわけですね。そうしますと、改正法による防疫の適用方針と、汚染されたおそれのある物質の特定、この種のことについてはあらかじめ関係者に明確にして協力を求めていくということが大事だろうと思うんですよ。  ですから、局長、そういうことはきちんとやっていかれるだろうと思いますが、そこのところをきちんとやっていただきませんと、問題が起きたときに紛糾が起こる可能性があります。時と場合によっては訴訟なんかになる可能性だってありますよ。そういうときに敗訴にでもなってみてごらんなさいよ、第一線の部隊はもう意気消沈してこの種の仕事はきちっとやれるような状況になっていかない。それだけに、その種のことについては重々ひとつ留意をしていただきたいということを、この際、お願いをしておきたいと存じます。  また、これまでの例から見て、新法施行で民間の協力を得るにはどんな問題点があるか、簡潔にひとつ御指摘いただけますか。
  104. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今回の種々の対応をしました中で、民間の協力、当然関係団体とも協力しないときちっとした対応ができないと、これはもう全くそのとおりでございますが、幾つか御紹介をいたしますと、一つは、やはり防疫措置のためにどこにどういう人たちを何人配置するかというのは、これはなかなかすぐにマニュアルはあってもA足すB足すCというふうに出てまいりませんので、そこのところがなかなかどうするかと。時間がかかったなという感じをどうするかと。  それからもう一つは、殺処分、埋却について、やはり現実に起きてみますと、どこに埋めるか何かというのはなかなかすぐには機械的には決まらないということもございます。そういう点についてあらかじめ、大事なことなんだと、頭に置かないといけないよというようなことをどういうふうに定めていくか、そういう点が民間等あるいは関係団体と相談する上で大事なことじゃないかなと思っております。  あと幾つかありますが、二つだけ御紹介をしておきます。
  105. 谷本巍

    ○谷本巍君 次に伺いたいのは、開業獣医師との協力関係についてであります。  家畜の伝染病対策で欠かしてはならぬのは獣医師さんの協力であります。宮崎の口蹄疫の第一の発見者が第一線の開業医でありましたし、それからこれまで各地に発生した豚コレラの例を見てもまたしかりであります。  今回の法改正は、家畜防疫の第一線の主役ともいうべきこの開業医師、これをどう評価し、改正案にどう位置づけておるか、簡潔に承りたい。
  106. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 民間獣医師の皆さんから当然協力を受けないと、これはもう十分な措置はとれないというのはおっしゃるとおりでございます。  ただ、今回の規定の中でそこは、具体的にその点についてだけ規定するということは実はございませんけれども、もともとこの法律の中で、必要な民間獣医師の方がおられたら、それは例えば県の臨時の職員に発令をした上で家畜防疫員にすると、そのことで第一線でいろんなかかわりをしてもらうという規定が既にございますので、そこをよく活用するということで対応するというふうに私どもとしては考えているところでございます。
  107. 谷本巍

    ○谷本巍君 局長、これはある県と申し上げておきますが、ある県の個人の診療獣医師百四十名がことしの会計年度末の切りかえで全員家畜防疫員を返上させられたという話を私、耳にいたしました。  そこで伺いたいのは、去年の十二月三十一日の家畜防疫員の数は五千八百名であり、そのうち民間団体が千四百、個人診療が八百五十となっております。つまり、民間の獣医師さんもかなり家畜防疫員になっているなというような状況が見られました。  そこでお願いしておきたいのは、都道府県別のことしの四月の以降と以前ですね、の地方公共団体、民間団体、個人診療別の家畜防疫員状況、数字、これを後ほどで結構でありますからお示しいただきたいということをお願い申し上げておきます。よろしいですね。
  108. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今の御質問のといいますかお話のは私の手元にございませんので、先生と相談しながら御報告するようにしたいと思いますが。
  109. 谷本巍

    ○谷本巍君 もう一つ、私、法律の専門家ではありませんから何とも言えない点はあるんですが、ちょっと合点がいかない点がございます。  それは、家畜伝染病予防法は法定届け出伝染病の対象動物として、例えばイノシシとかシカ等々を挙げております。ところが、獣医師法の第十七条を見てみますというと診療業務の制限をしておりまして、牛、馬、綿羊、ヤギ、豚、犬、猫、鶏等の飼養動物を制限解除しております。  この二つの条項を見てみますと、どうやらシカとかイノシシなどは診療業務制限の解除を受けていないのだなと。獣医師さんがこの診療に当たることができないという状況があるんだなというぐあいに読めるんです。この点、当局はどう解釈しておるか。  また、家畜伝染病予防法との絡みで基本的な見直しが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  110. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 今の関連で二つお話をしたいと思います。  一つは、獣医師法で動物を限っておりますのは、それの掲げられております例えば牛とか豚とか犬とか猫とかということしかやってはいけないということではなくて、つまりそれをやるときは獣医師さんじゃないといけないよという規定でございまして、獣医師さんがほかのことをやるのは別に妨げられていないということでございますので、若干今の先生の御質問には違ったお答えをすることになろうかと思います。  つまり、繰り返して申しわけないんですが、獣医師さんがそれ以外の動物をやっちゃいけないと書いてあるわけじゃなくて、それをやるときはほかの人がやっちゃいけないという規定にむしろなるということでございます。  それから、伝染病予防法で書いてございますのは、決して営業的にやるとかやらないとかということではございませんで、例えば典型的にはシカとかイノシシでございますが、そういう病気を持っている動物はもう全部ここに書いてございまして、例えば海外から輸入されるときに、イノシシとかシカを持ってくるときに、それが口蹄疫の汚染国からだったらそれはチェックするということでございまして、規定の上で双方が重なり合わなきゃならない、あるいは重なることを予定されているということではございませんので、御理解をちょうだいしたいと思いますけれども
  111. 谷本巍

    ○谷本巍君 局長、そうだとしますと、獣医師法の第十七条の規定の中にシカとかイノシシ、これを含めていいんじゃないかと思うんですよ。シカにしてもイノシシにしても最近飼育するというやつが随分出てきておりますから、その点はひとつ検討いただけませんか。
  112. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) 実は先生おっしゃいましたとおりでございまして、どういう動物が獣医師法で掲げられているかといいますと、通常の形態として、たくさん飼われていて、よく病気になって、いろいろ治療が行われているなというものはまさにここで指定するということでございまして、私どもはこれ以上広げないとかそういうふうに予断を持っているわけではございません。  おっしゃいましたように、シカとかイノシシが相当数ふえて、そこでちゃんとした治療が行われなければ、ほかの例えば隣のシカに影響を与えるとか隣のイノシシに与えるというようなことになりましたらそれは当然指定をしないといけないわけでございまして、そういう動物の飼育が一般に定着するようになっているかどうかという判断でございますので、そうなったら当然指定をされていくと、こういうことになろうかと思っておりますけれども
  113. 谷本巍

    ○谷本巍君 次に、三浦政務次官に伺います。  患畜の屠殺処理用地の確保にかかわる問題であります。  今般の口蹄疫の発生で隣近所の反対で屠殺した牛を自分の土地に埋めることができなかったという例が生まれております。牛も多頭化していますが、豚の場合には千頭、二千頭というやつが結構あるんですよね。それだけに死体処理の場所というのをどうするかをあらかじめ考えておかないと、起きてからではどうにもならぬ場合が生じる可能性十分であります。特に都市近郊の場合がそうではないでしょうか。  でありますから、都道府県にどんなその点についての検討をさせているのか、また、政府はどんな支援を考えているのか、その点いかがでしょうか。
  114. 三浦一水

    ○政務次官(三浦一水君) 患畜等の死体の焼却地あるいは埋却地その他を事前に確保することは実態問題として困難であると考えております。事前にそのような場所を想定しまして、そして整理しておくべきこと、このことが非常に大事だということで指導しているところでございます。  先般もその際の留意事項につきまして各都道府県に通知をしたところでございますが、今回の法改正を機に、改めて一つは公有地の埋却候補地や既存の死亡家畜処理施設、いわゆるレンダリング施設でございますが、焼却施設のリストアップを行うこととしております。  また、発生時の相談窓口の確認や事前説明等の具体的な事前準備の考え方を示しまして、万一の発生時に迅速な対応がとれるように各都道府県の体制整備を促すこととしたいと考えております。  以上でございます。
  115. 谷本巍

    ○谷本巍君 次に、政務次官に補償範囲の問題について伺いたいと存じます。  先般の口蹄疫の発生の後、公費負担がもしなかったなら関係農家はどの程度の負担を余儀なくされたであろう。  北海道の場合でいいますというと、自己負担が一千万円を超えただろうと、こう言われております。規模拡大をやって借金がどっさりあるところへ今度は一千万ということになってきますというと、口蹄疫は牛のみか畜産農家殺しになっていく可能性があるというふうに言ってよかろうと存じます。  問題は、現行法と今の改正案の両方とも、この種の処理問題については原則所有者責任処理ということになっているんですね。昔と違って畜産はどんどんどんどん多頭化していますよ。そして、外国との関係についても、物の往来というのは非常に激しくなってまいりました。それだけに、この種の伝染病というのがいつ出てくるかわからぬという不安というのがつきまとっておるわけでありまして、そういう点では多頭化という時代であるから、自治体がかぶらなきゃ関係農家がつぶれてしまうからということで、例えば北海道の道庁なんかにしても所有者負担分を自治体持ちにしたといったような例等々が出ておるわけです。  でありますから、この所有者負担の原則というのは、どうやら見直しを余儀なくされる時期に来たのじゃないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。
  116. 三浦一水

    ○政務次官(三浦一水君) 家伝法に基づきます家畜死体の埋却については、自己所有のものはもちろん、他の経営者による家畜への感染を防止するために必要不可欠な処置でございます。そのことから、まずは家畜所有者みずからが負担すべきものと考え、また整理をしておるものでございます。先生御指摘のとおりでございます。  しかしながら、今北海道の例を引いて御説明がございました、御意見がございましたように、大規模飼養農家での大量殺処分が行われた場合は、その埋却費の費用が非常に高くなります。一千万円という御指摘もございました。当該農家のみで負担をする場合には、経営継続に支障を来す可能性も十分考えられるということで認識をいたしております。  このために、円滑な蔓延防止措置の実施が生産者全体の利益になるという観点から、生産者が共同して行うという前提の中で、互助基金の創設によりまして発生農家の負担の軽減を図る仕組み、国としての支援措置も検討してまいりたいということで考えております。
  117. 谷本巍

    ○谷本巍君 ありがとうございました。  今のお答えは、事実上、所有者責任処理というのをどう軌道修正していくかというような当局の判断として受け取らせていただきまして、最後に豚コレラワクチンについて局長に伺いたいと存じます。  従来から、豚コレラワクチンの接種は豚丹毒とのコンバインワクチンを使用してまいりました。ということから、豚コレラワクチンをやめた農家には豚丹毒ワクチンへの補助金を支給してきております。ところが、十月一日以降、知事の承認で行う豚コレラワクチンを希望する農家に対し、豚丹毒ワクチンの補助金を出さないことにいたしました。これではどうも不公平なのではないかと思うのだが、いかがでしょうか。
  118. 樋口久俊

    政府参考人樋口久俊君) お答え申し上げます。  これについては、先生のところへ今のようなお話情報が届いているとすれば、実は私どもとしてはもう少し丁寧にお話をする必要があったのかということを今お聞きして思ったわけでございますが、いずれにしても、このちょっと経緯を御説明した方がいいと思いますので。  これまで、お話がございましたように、豚コレラのワクチンの八割、ほとんどは豚丹毒ワクチンと一緒に接種をされていたということはおっしゃるとおりでございます。また、丹毒そのものを単味、つまりそれだけで接種をする場合も、通常はこれらのワクチンと一緒に、機会として一緒に打つということが通常でございました。  今回、豚コレラのワクチン接種そのものを中止するというときに、今のように一緒に打たれたり、あるいは機会としてほとんど似通ったときにやられていたという経緯からしますと、豚丹毒の発生が懸念をされるということになったわけでございまして、豚の衛生管理水準を低下させると、そういうことになっちゃ大変だということでございますので、新たにことしから原則としてコレラの方を中止するという年になるわけでございますので、今度は今年度から豚コレラのワクチンを中止する農家対象に、新たに豚丹毒のワクチンを打つ農家に助成をするというふうになったわけでございまして、十月一日以降からは家畜伝染病予防法五十条、先ほどちょっと御説明しましたけれども、の規定に基づきまして、県知事の許可を受けないで、むしろ中止をされたという方に助成をするというふうになったわけでございまして、昔行っていなかった補助を行うようにしたので、昔からやっていたやつを打ち切ったということではないということを申し上げたいと思います。  むしろ、そういう正確なことがお耳に届いていないとすれば、ちょっと私どもとしても正確な宣伝が足らなかったのかなと思っております。
  119. 谷本巍

    ○谷本巍君 もう少し伺いたい点があるんですが、時間が参りましたので終わります。
  120. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  121. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、郡司君から発言を求められておりますので、これを許します。郡司彰君。
  122. 郡司彰

    ○郡司彰君 私は、ただいま可決されました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び二院クラブ・自由連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   本年、我が国で発生した口蹄疫について、病原体の伝染力が弱いものであったこと、及び関係者による迅速かつ的確なまん延防止措置の実施により、一部地域の発生にとどめることができた。しかし、依然として、東アジア地域では口蹄疫が続発し、我が国への侵入の危険性がある。   このような状況にかんがみ、国際化に対応し、海外悪性伝染病の侵入及びそのまん延を防止するため、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度の構築が求められている。   よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。  一 家畜の伝染性疾病の発生予防措置及び家畜伝染病のまん延防止措置を効果的かつ効率的に実施するため、防疫措置の基本的な方向性、国、地方公共団体、関係団体、畜産農家、民間獣医師等の役割分担等を示した指針、計画を策定・公表するとともに、広く国民の積極的な協力を求めるため、その周知と理解の促進に努めること。  二 最近における家畜の伝染性疾病の発生状況の変化等に対応するため、海外悪性伝染病の専門家の養成・確保、研修等を通じた家畜防疫員及び獣医師の一層の資質の向上、家畜衛生試験場及び動物検疫所並びに家畜保健衛生所の診断技術・検査手法の開発等機能の充実に取り組むこと。    また、口蹄疫をはじめとする海外悪性伝染病に関する情報収集及びその発生防止のための国際協力を積極的に推進すること。  三 畜産経営の大規模化に伴い、焼却・埋却場所の確保の方法等について早急に検討を進めるとともに、悪性伝染病が発生した場合における畜産経営への影響を最小限に抑えるための適切な経営支援対策について検討を行うこと。  四 今般の口蹄疫発生原因口蹄疫汚染国からのわらである可能性が高いことから、わら等を介した海外からの口蹄疫の侵入防止策を強化するとともに、畜産物の安全性確保、資源の循環的利用の観点から、国産稲わら飼料向け利用を促進すること。   右決議する。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  123. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) ただいま郡司君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  124. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 全会一致と認めます。よって、郡司君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、谷農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。谷農林水産大臣
  125. 谷洋一

    ○国務大臣(谷洋一君) ただいまは家畜伝染病予防法の一部改正につきまして全員一致で御可決いただき、まことにありがとうございました。この趣旨に従いまして懸命の努力をし、病原の発生防止に努力したいと思います。  また、附帯決議を賜りましたが、この附帯決議の趣旨にのっとりまして十分実現することを努力したいと思います。  ありがとうございました。
  126. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 太田豊秋

    委員長太田豊秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十二分散会