○五島
委員 労災隠しという事態が起こっていること、
労災保険上は保険財政にはプラスとお
考えなのか知りませんが、どうも余りすっきりした御答弁が得られません。また改めてこの問題は
議論したいというふうに思います。
次に、今回の
労災保険法の中で
過労死問題が取り上げられております。その
対策のために二次健診をやる。私は、個人的には、一体健診で
過労死がどこまで軽減するんだろうかという気持ちもないわけではございませんが、そこのところはきょうは余り
議論するつもりはございません。
ただ、
過労死という
状態、これは御案内のように、
過労そのものが直接唯一の
原因として死亡に至るということはまずあり得ない、だから、医学的概念ではない
状態です。
過労が何らかの大きなトリガー、引き金となって重度の
障害、死亡に至ったときを
過労死と呼んでいる。
これは
労災の
認定の中から出てきたというよりも、その多くは裁判事例、すなわち
労災の
認定にならないということで裁判に提訴されて、国側が負けて、その数が余りにもふえてきて、その概念を取り入れざるを得なかったというところからきていると思います。それでもなおかつこの
過労死という問題を
労災の中に位置づけていく、
健康診断をやっていくといった場合に、整理をしておかなければいけない点がございます。
労災の中において
過労死というものが導入されてきました概念といいますか、例えば一九八七年の
認定基準等々を見てみますと、基本的に
過労死というものについてはいわゆる相対的有力
原因説という立場に立っている。すなわち、その人が身体上の、健康上の問題を持っていたとして、その人に加わった
過労やストレスというものが通常よりも非常に強く、その本人の持っていた
障害を配慮してもはるかに強い
原因がそこに存在したことによって
過労死に至ったということを
認定するという立場に立っておられたわけです。
それが最近になりまして、そういうふうな立場では裁判でも負けていくというところで、昨今の裁判の事例を見てみますと、共働
原因説というところでもって
労災を
認定せよという形で裁判所は判例を次々と出しています。この共働
原因説というのは、その
労働者に
一定の、強弱いろいろな健康上の
要因があったとしても、そして、そこに加わった
過労その他が必ずしも同僚の
労働者その他と比べて過重ではなかったとしても、結果的に
一定の
過労と言われているような
労働負荷が加わってそれが死に至るような重度の
障害になった場合は、
労災認定をしろというところに裁判の判例はなってきています。
例えば平成十二年度の福島の裁判事例、たしかどこかの高裁でやられた判例があったと思いますが、それなんかを分析しますと、明らかにそうなっています。
あるいは、最近ではさらに、平均的最下限
労働基準説という形で、
障害を持っていたとしても、そこに働いて、そして何らかの
労働ということが
原因になって基礎疾患が悪化すれば
労災なんだというふうな意見まで出てきた。
基準
局長はわかっていると思うけれども、一体どういうふうに
労災保険上は整理しておくか、大変なことなんです。死ということになるから皆さん非常に気の毒にということで言っています。
しかし、これまで、例えば無症候性の腰椎のヘルニアを持っている人、その人が何らかの仕事をして腰痛を起こした。その人間はヘルニアがあるということで、腰痛は
労災認定になっていません、なりません、そうですね。私は何回もその問題で、基準局で却下されて、けんかした覚えがあります。
すなわち、本人に何らかの健康上のあれがあったとしても、その被災を受けた
労働者が、その
業務を遂行することによって、その
業務に
原因してその疾患に到達したということがきちっと因果
関係において証明されないと、他の疾患は認めないのです。
ところが、この問題は、そこが非常にあいまいなまま来ているから、今回も
過労死対策といいながら健診。私はまさに、さっき
局長が言うのを聞いていて、ああおれもそうかと思いますが、
肥満ですね、高
脂血症、高
血糖、
高血圧、この
四つが死の
原因だといったら、今、
日本の国民、四十代、五十代の人をとってみたら三十万人どころじゃありませんよ。だから、そういうふうな
人たちが非常にふえてきているという事実はあるわけです。
その
人たちに二次健診で精密検査をして、では精密検査で何を見つけようとしているのか。要治療になるような
状態であれば、それは治療に任せればいい。だけれども、今の時代、多くは、そうした
高血圧とかそういうものを持っていても、医療のコントロールのもとにおいて、社会的には正常人として、健康人として仕事ができる、そういう社会になってきている。
その中で、あえて二次健診をして、その二次健診の結果、健診のデータというものは、使い方としては基本的に二つあるわけですが、
労働災害の
防止ということになりますと、主としてそれは
事業主の責務になってくる。
事業主に対して一体何を求めるのか、二次健診の結果で。
それで、今回初めて、当該
労働者に対して
医師、
保健婦からの健康
指導ということが入っています。これは非常に高く評価します。なぜならば、そういうものは本人の
健康管理あるいは本人に対する直接の健康
指導、カウンセリングがないと解決しないということで、そこをするということは非常に評価するけれども、もう一方で、いわゆる
労災保険を使って
健康管理をしていく、その一環としての二次健診ということであれば、その健診のデータを
事業主に対してどういうふうに使わせるのかという問題がある。
これが、共働
原因説になってきて、結果的には、
労働者を解雇したりあるいは
業務転換する、そういう
内容にしか使われないのか。それとも、そういう基礎疾患、血圧を持っている人に対しては、
労働時間を大幅に短縮してでもその人が絶対に悪化しないような要件でもって
雇用を続けるとおっしゃるのか。まして、ストレス性の疾患というのは、職場におけるストレスもありますし、職場外のストレスもあります、健康上のストレスもあります。
一体どういうことを
考えて
過労死対策をやろうとしておられるのか、私にはこの法案では見えない。ただ、労使ともども健診をやるということで何らかの安心感を得たがっているということが見てとれますから、あえて反対はいたしませんが、しかし、そこのところを
労働行政としてはどういうふうに整理しておられるか、お
伺いしたいと思います。