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2000-11-16 第150回国会 衆議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年十一月十六日(木曜日)     —————————————  議事日程 第九号   平成十二年十一月十六日     午後一時開議  第一 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第二 労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第三 ヒトに関するクローン技術等規制に関する法律案内閣提出)  第四 人権教育及び人権啓発推進に関する法律案熊代昭彦君外八名提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第二 労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第三 ヒトに関するクローン技術等規制に関する法律案内閣提出)  日程第四 人権教育及び人権啓発推進に関する法律案熊代昭彦君外八名提出)     午後一時三分開議
  2. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  3. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第一、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長宮路和明君。     —————————————  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔宮路和明登壇
  4. 宮路和明

    宮路和明君 ただいま議題となりました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における家畜伝染病等発生状況変化等にかんがみ、家畜防疫を的確に実施するため、患畜となるおそれがある家畜移動禁止期間を延長するとともに、輸入検疫について農林水産大臣指定検疫物等の対象に指定できるものとして穀物のわら等を追加する等の措置を講じようとするものであります。  本案は、去る十一月八日参議院から送付され、十四日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、昨十五日谷農林水産大臣及び石破農林水産政務次官から提案理由説明を聴取し、質疑を行いました。質疑終局後直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  7. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第二、労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。労働委員長大石正光君。     —————————————  労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔大石正光登壇
  8. 大石正光

    大石正光君 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年、労働者業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死などの重大な事態に至るいわゆる過労死等労災認定件数が増加の傾向にあり、その発生を予防し労働者の健康を確保することが重要な課題になっていること、また、建設業における災害率が低下していること等に対応し、所要制度改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、労働者災害補償保険法を改正し、労働安全衛生法に基づき事業主が行う健康診断において、労働者業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患発生に関連する高血圧、高血糖等の異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、医師による二次健康診断及びその結果に基づく保健指導労災保険保険給付により行うものとすること、  第二に、労働保険保険料徴収等に関する法律を改正し、建設工事など事業期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごと災害率により保険料を増減させるいわゆるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十から百分の三十五に拡大するものとすること 等であります。  本案は、十一月六日参議院から送付され、翌七日本委員会に付託され、去る八日に吉川労働大臣より提案理由説明を聴取した後、昨十五日に慎重に審査を行い、質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付託されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 ヒトに関するクローン技術等規制に関する法律案内閣提出
  11. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第三、ヒトに関するクローン技術等規制に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。科学技術委員長古賀一成君。     —————————————  ヒトに関するクローン技術等規制に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔古賀一成登壇
  12. 古賀一成

    古賀一成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、科学技術委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近のクローン技術ほか一定の技術が特定の人と同一の遺伝子構造を有する人等を生成し得る水準に達しており、その用いられ方のいかんによっては人クローン個体もしくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体をつくり出し、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等により作成される胚の人または動物の胎内への移植を禁止するものであります。  本案はまた、クローン技術等による胚の作成、譲り受け及び輸入規制し、その他当該胚の適正な取り扱いを確保するための措置を講ずることにより、人クローン個体等の生成の防止等を図ろうとするものであります。  本案は、去る十月六日本院提出され、十一月七日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、科学技術委員会に付託されました。  本委員会におきましては、同日大島国務大臣から提案理由説明を聴取し、翌八日から質疑に入り、十四日には参考人からの意見聴取を行い、慎重に審査をいたしました。  かくて、昨十五日、質疑を終局いたしましたところ、高市早苗君外六名から修正案提出され、討論を行い、採決の結果、本案賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第でございます。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ————◇—————  日程第四 人権教育及び人権啓発推進に関する法律案熊代昭彦君外八名提出
  15. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第四、人権教育及び人権啓発推進に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長長勢甚遠君。     —————————————  人権教育及び人権啓発推進に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔長勢甚遠君登壇
  16. 長勢甚遠

    長勢甚遠君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、人権尊重緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条または性別による不当な差別の発生等人権侵害の現状、内外の情勢にかんがみ、人権擁護に資するため、人権教育及び人権啓発に関する施策推進について、国、地方公共団体及び国民責務を明らかにするとともに、所要措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  まず、基本理念として、国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、国民が、人権尊重理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民自主性尊重及び実施機関中立性確保を旨とすることとし、国及び地方公共団体は、この基本理念にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定、実施する責務を有し、国民は、人権尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならないこととしております。  次に、国は、総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画を策定することとし、政府は、毎年、国会に、政府が講じた施策についての報告提出することとしております。  また、国は、施策を実施する地方公共団体に対し、財政上の措置を講ずることができることとしております。  なお、この法律は、施行の日から三年以内に、人権擁護推進審議会調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うこととしております。  本案は、去る二日熊代昭彦君外八名から提出され、十四日本委員会に付託されたものであります。  委員会においては、昨十五日提出者熊代昭彦君から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、討論採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  19. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十五分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法務大臣    保岡 興治君         農林水産大臣  谷  洋一君         労働大臣    吉川 芳男君         国務大臣    大島 理森君