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2000-11-16 第150回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年十一月十六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第九号
平成
十二年十一月十六日 午後一時
開議
第一
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
人権教育
及び
人権啓発
の
推進
に関する
法律案
(
熊代昭彦
君外八名
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
人権教育
及び
人権啓発
の
推進
に関する
法律案
(
熊代昭彦
君外八名
提出
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長宮路和明
君。
—————————————
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
宮路和明
君
登壇
〕
宮路和明
3
○
宮路和明
君 ただいま
議題
となりました
家畜伝染病予防法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
家畜伝染病等
の
発生状況
の
変化等
にかんがみ、
家畜防疫
を的確に実施するため、患畜となるおそれがある
家畜
の
移動禁止
の
期間
を延長するとともに、
輸入検疫
について
農林水産大臣
が
指定検疫物等
の対象に指定できるものとして穀物の
わら等
を追加する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る十一月八日
参議院
から送付され、十四
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、昨十五日
谷農林水産大臣
及び
石破農林水産政務次官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行いました。
質疑終局
後直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第二、
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長大石正光
君。
—————————————
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大石正光
君
登壇
〕
大石正光
7
○
大石正光
君 ただいま
議題
となりました
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年、
労働者
が
業務
上の
事由
によって脳・
心臓疾患
を発症し突然死などの重大な事態に至るいわゆる
過労死等
の
労災認定件数
が増加の傾向にあり、その
発生
を予防し
労働者
の健康を
確保
することが重要な課題になっていること、また、
建設業
における
災害率
が低下していること等に対応し、
所要
の
制度改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
労働者災害補償保険法
を改正し、
労働安全衛生法
に基づき
事業主
が行う
健康診断
において、
労働者
に
業務
上の
事由
による
脳血管疾患
及び
心臓疾患
の
発生
に関連する高血圧、高
血糖等
の異常の所見があると診断されたときに、
当該労働者
に対し、医師による二次
健康診断
及びその結果に基づく
保健指導
を
労災保険
の
保険給付
により行うものとすること、 第二に、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
を改正し、
建設工事
など
事業
の
期間
が予定されている
事業
である
有期事業
に関し、
事業場ごと
の
災害率
により
保険料
を増減させるいわゆる
メリット制
について、その
増減幅
の上限を百分の三十から百分の三十五に拡大するものとすること 等であります。
本案
は、十一月六日
参議院
から送付され、翌七
日本委員会
に付託され、去る八日に
吉川労働大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、昨十五日に慎重に
審査
を行い、
質疑
を終了、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付託されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三、
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術委員長古賀一成
君。
—————————————
ヒト
に関する
クローン技術等
の
規制
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古賀一成
君
登壇
〕
古賀一成
11
○
古賀一成
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
科学技術委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
クローン技術
ほか一定の
技術
が特定の人と同一の
遺伝子構造
を有する
人等
を生成し得る水準に達しており、その用いられ方のいかんによっては
人クローン個体
もしくは人と
動物
のいずれであるかが明らかでない
個体
をつくり出し、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の
確保
並びに
社会秩序
の維持に重大な影響を与える
可能性
があることにかんがみ、
クローン技術等
により作成される胚の人または
動物
の胎内への移植を禁止するものであります。
本案
はまた、
クローン技術等
による胚の作成、譲り受け及び
輸入
を
規制
し、その他
当該胚
の適正な取り扱いを
確保
するための
措置
を講ずることにより、
人クローン個体等
の生成の
防止等
を図ろうとするものであります。
本案
は、去る十月六
日本院
に
提出
され、十一月七
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、
科学技術委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、同日
大島国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、翌八日から
質疑
に入り、十四日には
参考人
からの
意見聴取
を行い、慎重に
審査
をいたしました。 かくて、昨十五日、
質疑
を終局いたしましたところ、
高市早苗
君外六名から
修正案
が
提出
され、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第でございます。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
日程
第四
人権教育
及び
人権啓発
の
推進
に関する
法律案
(
熊代昭彦
君外八名
提出
)
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第四、
人権教育
及び
人権啓発
の
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長長勢甚遠君
。
—————————————
人権教育
及び
人権啓発
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
長勢甚遠君登壇
〕
長勢甚遠
15
○
長勢甚遠君
ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
人権
の
尊重
の
緊要性
に関する認識の高まり、
社会的身分
、門地、人種、信条または性別による不当な差別の
発生等
の
人権侵害
の現状、内外の情勢にかんがみ、
人権
の
擁護
に資するため、
人権教育
及び
人権啓発
に関する
施策
の
推進
について、国、
地方公共団体
及び
国民
の
責務
を明らかにするとともに、
所要
の
措置
を定めようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
基本理念
として、国及び
地方公共団体
が行う
人権教育
及び
人権啓発
は、
国民
が、
人権尊重
の
理念
に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、
国民
の
自主性
の
尊重
及び
実施機関
の
中立性
の
確保
を旨とすることとし、国及び
地方公共団体
は、この
基本理念
にのっとり、
人権教育
及び
人権啓発
に関する
施策
を策定、実施する
責務
を有し、
国民
は、
人権
が
尊重
される
社会
の実現に寄与するよう努めなければならないこととしております。 次に、国は、総合的かつ計画的な
推進
を図るため、基本的な計画を策定することとし、
政府
は、毎年、国会に、
政府
が講じた
施策
についての
報告
を
提出
することとしております。 また、国は、
施策
を実施する
地方公共団体
に対し、財政上の
措置
を講ずることができることとしております。 なお、この
法律
は、施行の日から三年以内に、
人権擁護推進審議会
の
調査審議
の結果をも踏まえ、見直しを行うこととしております。
本案
は、去る二日
熊代昭彦
君外八名から
提出
され、十四
日本委員会
に付託されたものであります。
委員会
においては、昨十五日
提出者熊代昭彦
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十五分散会
————◇—————
出席国務大臣
法務大臣 保岡
興治
君
農林水産大臣
谷 洋一君
労働大臣
吉川
芳男君
国務大臣
大島
理森君