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2000-11-09 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年十一月九日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 増田 敏男君    理事 栗原 博久君 理事 田野瀬良太郎君    理事 滝   実君 理事 山本 公一君    理事 中沢 健次君 理事 松崎 公昭君    理事 若松 謙維君 理事 菅原喜重郎君       荒井 広幸君    倉田 雅年君       河野 太郎君    左藤  章君       園田 博之君    橘 康太郎君       谷田 武彦君    菱田 嘉明君       松島みどり君    宮腰 光寛君       山本 有二君    桑原  豊君       玄葉光一郎君    中川 正春君       前田 雄吉君    松原  仁君       桝屋 敬悟君    黄川田 徹君       穀田 恵二君    佐々木憲昭君       重野 安正君     …………………………………    国務大臣    (国家公安委員会委員長) 西田  司君    自治政務次官       荒井 広幸君    政府参考人    (公正取引委員会事務総局    経済取引局取引部長)   楢崎 憲安君    政府参考人    (警察庁生活安全局長)  黒澤 正和君    政府参考人    (総務庁行政管理局長)  坂野 泰治君    政府参考人    (大蔵大臣官房審議官)  竹内  洋君    政府参考人    (大蔵省理財局たばこ塩事    業審議官)        飯島 健司君    政府参考人    (国税庁長官官房国税審議    官)           塚原  治君    政府参考人    (厚生省保健医療局長)  篠崎 英夫君    地方行政委員会専門員   蓼沼 朗寿君     ————————————— 委員の異動 十一月九日  辞任         補欠選任   小西  哲君     倉田 雅年君   中谷  元君     左藤  章君   河村たかし君     前田 雄吉君   春名 直章君     佐々木憲昭君 同日  辞任         補欠選任   倉田 雅年君     小西  哲君   左藤  章君     中谷  元君   前田 雄吉君     河村たかし君   佐々木憲昭君     春名 直章君     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件     午前九時開議      ————◇—————
  2. 増田敏男

    増田委員長 これより会議を開きます。  警察に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、総務庁行政管理局長坂野泰治君、大蔵大臣官房審議官竹内洋君、大蔵省理財局たばこ塩事業審議官飯島健司君、国税庁長官官房国税審議官塚原治君及び厚生省保健医療局長篠崎英夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 増田敏男

    増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。     —————————————
  4. 増田敏男

    増田委員長 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件については、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。  この際、委員長から、本起草案趣旨及び内容について御説明申し上げます。  まず、本起草案趣旨について御説明申し上げます。  近年、少年によるおやじ狩り等と称する路上強盗やひったくりの急増、覚せい剤等薬物汚染や性の逸脱行動の拡大など、少年非行問題行動は深刻な社会問題となっております。  少年非行は、平成八年から連続して悪化、深刻化傾向を示しており、強盗、殺人などの凶悪犯検挙人員も高水準で推移しております。  特に、最近の少年非行は、それまでに非行を犯したことのない少年短絡的動機から重大な非行に走る、いわゆるいきなり型非行が目立っておりますが、こうした少年の多くにおいて、重大な非行に至るまでには、喫煙飲酒などの問題行動があることが指摘されております。  そして、このような問題行動が、路上駅構内・列車内、繁華街で公然と行われる傾向が強いものとなっている一方、たばこ酒類販売する業者の一部が、相手方が二十歳未満であることを知り、または知り得る場合であっても必要な注意を払わずに、たばこ酒類販売している実態があります。  少年喫煙飲酒は、少年自身の問題だけではなく、社会の責任の問題でもあります。  平成十一年に未成年者飲酒禁止法改正により、未成年者に対して酒類を提供した場合における両罰規定が導入されたところでありますが、未成年者の健全な育成を図るため、未成年者に対するたばこ等販売禁止違反に対しても両罰規定を設けるとともに、酒類の提供及びたばこ等販売禁止違反に対する罰則強化する必要があることから、本起草案を提出することとした次第であります。  次に、本起草案内容について御説明申し上げます。  まず第一に、たばこ等販売禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行の二万円以下から五十万円以下の罰金とすることとしております。  第二に、法人代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。  第三に、酒類販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。  なお、本案は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行するものとしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。     —————————————  未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  5. 増田敏男

    増田委員長 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。滝実君。
  6. 滝実

    滝委員 自由民主党の滝実でございます。  ただいま委員長御提案の改正案趣旨には全面的に賛成するものでありますけれども、この際、確認をさせていただきたいと存じます。  今回の法案趣旨はさようなことでございますけれども、これは、そのほかに、実は酒類販売業免許に関連いたしまして、それの規制緩和に当たって環境整備をする、要するに公正な取引環境を整備する、あるいは、ただいまのような社会的規制強化する、そういうような前提条件を整える、その一環としての趣旨もあるわけでございます。そういう観点を含めて確認をさせていただきたいと存じます。  まず、第一点でございますけれども警察庁確認をさせていただきます。  今までも、未成年者に酒を販売した際には科料の対象とされているわけでございますけれども、実際の対応はどのようなものであったか、あるいは、今回の改正法の実効、効果を上げるためにはどのような対応をしていくのか、ごく簡単で結構でございますので、御確認をさせていただきたいと存じます。
  7. 黒澤正和

    黒澤政府参考人 未成年者飲酒禁止法による取り締まり状況につきましては、平成十一年中で申し上げますと、検挙人員六十七人、件数にいたしまして六十件と、必ずしも多いとは言えない状況にあると認識をいたしておるところでございます。  警察庁といたしましては、未成年者飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般、都道府県警察に対しまして、未成年者飲酒防止対策への取り組み徹底について通達をいたしたところでございますが、今後、法改正がなされますれば、都道府県警察に対しまして、法改正趣旨などの徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動街頭補導活動強化酒類販売業者等に対する適切な指導、悪質な業者に対する取り締まり徹底等、諸対策推進に一層努めてまいる所存でございます。
  8. 滝実

    滝委員 ありがとうございました。従来もそのような、件数としては警察庁も取り組んでおられるということを確認させていただきました。  次に、国税庁確認をさせていただきます。  この法案趣旨にもございましたように、未成年者飲酒というのは酒の自動販売機あるいはたばこ自動販売機がどうも温床になっている、こういうようなことが言われておるわけでございまして、この対応として、自動販売機販売時間を制限したらどうだろうか、こういうような要望もあちらこちらに出ているわけでございます。国税庁としては、こういった点についてどのような考え方を持っているかを確認させていただきたいと存じます。
  9. 塚原治

    塚原政府参考人 酒類自動販売機につきましては、酒類小売業界が締結した酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約によりまして、午後十一時から翌日午前五時まで販売を停止しているところでございます。  国税庁といたしましては、従来から、未成年者飲酒防止観点から、自動販売機による販売を適正に行うよう指導しているところでございます。
  10. 滝実

    滝委員 時間がありませんので、公正取引委員会部長さんにもおいでいただいているのでございますけれども、私の方から要望だけを申し上げておきたいと思います。  酒の販売業に関連いたしまして、不当廉売防止というのが大きな課題になってきたことは御案内のとおりでございます。不当廉売防止あるいは差別価格の廃止、そういうことに関してガイドライン公正取引委員会が明らかにする、こういうことになっているわけでございますけれども、実際の問題としては、ガイドラインに当たりましては、仕入れ価格の格差を考慮したガイドラインをおつくりいただきますようにお願いを申し上げまして、確認を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  11. 増田敏男

    増田委員長 次に、松崎公昭君。
  12. 松崎公昭

    松崎委員 おはようございます。民主党の松崎でございます。  我が党は、この案に関しましてもちろん基本的に賛成でございますが、若干、確認を含めましてお聞きをしたいと思っております。  未成年者非行問題から、長い間にわたりまして、少年問題行動を助長する社会環境対策のあり方に関する調査研究報告警察庁所管でことしの七月にその報告書が出て、もちろんこういう報告書からいきましても、少年たちに対する社会全体での目を配る、それが今回、法律罰則を厳しくするということになったことはよく承知をしております。  さて、自主規制を含めて、各業界でもやっていらっしゃるわけでありますけれどもたばこの方は、十二年の三月の数字で、三十五万台を九七・七%まで、かなり自主規制をされている。ところが、お酒の方は、八年の三月から始めまして、十八万台あったところが、ことしの六月で十一万台まだ残っている。ですから、この辺がなかなか厳しいのですが、これは、先ほど通り一遍の御答弁ありましたけれども、それだけで果たして進むのかどうか。対面販売の方はチェックができるにしても、自販機の方が非常に難しいのですね。  ですからその辺で、特に自販機組合中央会の方の自主規制でもまだ十一万九千台残っている。始めて四年たってもさっぱり進んでいない。それから問題は、組合に入っていないところはどうなるんだろう。その辺のことを御見解をいただきたいと思います。
  13. 塚原治

    塚原政府参考人 酒類自動販売機の問題でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、適正な自動販売機における販売指導しているところでございます。  いわゆる年齢確認のできない従来型の酒類販売機の撤去につきましては、組合が自主的に決議しているのを国税庁としても支援をしておりまして、五年間で約十八万台から十一万台にそれが減少しているところでございます。引き続き指導徹底していきたいと考えているところでございます。
  14. 松崎公昭

    松崎委員 どうも通告がうまくいっていなかったようでございまして、これ以上やってもしようがないと思います。  ただ、その辺の、組合に入っていないところ、組合員であってもこれだけまだまだ野放しのままですから、法律を厳しくしたところで、なかなかチェックできないですね、自動販売機では。チェックする機構も入った新しい機械も出てきたそうでありますけれども、その辺の指導も含めて、特に組合に入っていない自販機、これはしっかりとチェックをしていただきたい、そのように思います。  さて、少し厳しい発言になるかもしれませんけれども、今回なぜこんなに急に出てきたのかな、それから罰金が急に金額が多くなったなということで、ちょっとある意味では唐突感というか、少年法じゃありませんけれども、罰さえ重くすればいいということでもないとは思っておりますが、どうも科料から罰金にした理由が、いろいろ調べてみますと、規制緩和の最近の動き、お酒の組合の皆さんが自民党さんに対して、与党に対して、本来は許可基準距離制限ですね、お酒屋さんの距離制限。これが十二年の三月の閣議決定では、二回目の規制緩和推進三カ年計画ですか、その中にはっきり入っているんですね、十二年の九月一日をもって廃止すると。これが衆議院選挙に負けた理由かどうかわかりませんけれども、八月の政府与党販売業者さんのいろいろな話し合いの中で、それを延ばしてくれということになって、八月の三十日の閣議決定で、九月一日から来年の一月一日まで延ばしてきた。  こういう背景もありまして、これが実は、規制を強めよという、規制緩和に伴って条件がつけられたのかなというふうに私どもは思っておりまして、それが罰則にしないといけないということで、こちらの、我々今審議している法律まで罰則に変えた。これは、規制緩和という視点からかなり厳しい見方でしてみますと、そういう側面も出てきたということで、お酒のあるいはたばこ子供たちに対する罰則を強めるということは社会的にも当然必要だということはわかっておりますけれども、どうもその出てきた部分がかなり不純な部分もあるように私には感じられてしようがないのですね。  ですから、この辺がどうも、本来橋本内閣のときに始まった規制緩和取り組みが、こうやってもし骨抜きになるような結果に、子供たちの安全というか、子供たちを守るためにという名目でうまく——これを考えた人、大変な能力のある方々だなということをつくづく感じるわけでありますけれども、そういう背景があるということを私は非常に重要にしなければならないと思います。  質問というのは、今私言ってしまいましたけれども総務庁、お見えになってございますけれども、今言ったようなことで、私の推測、これは本当に、一月一日まで距離制限を延ばしたというのはそういう理由もあるのではないかというふうに、組合の力ですね、そんなことがあるんじゃないか。それに対する答弁。  と同時に、これまた続さんは、もう規制緩和は延ばさない、これ以上規制緩和推進一つも後退させませんと言っておりますけれども、来年の一月一日から実施をするというのもどうも危ないといううわさを聞いております。参議院選挙があるからかどうかはわかりません。その辺、総務庁規制緩和の、今後、きっかりとうたわれている規制緩和を一歩たりとも後退させないのかどうか、その二つ、ちょっとお答えをお願いしておきます。
  15. 坂野泰治

    坂野政府参考人 ただいま御指摘のように、去る八月末の閣議決定で期限の延長を行いました理由は、お酒というものが致酔性のある飲料でございまして、未成年者がお酒を飲めば非行などの社会的な問題も発生する可能性がある、そういうふうな社会的弊害防止しながら規制緩和をやっていく、そういう考え方でもともとやってまいりましたし、関係審議会でもそういうような認識を示されており、関係省庁社会的弊害防止のための施策もいろいろ検討をしてきたわけでございます。  そうした中で、先般、与党三党におきまして、ただいま御審議をいただいております未成年者飲酒禁止に係ります法律改正あるいは独禁法の運用基準明確化など、さらに踏み込んだ措置をとるということになったものでございますから、これらの新たな措置の円滑な実現のために猶予期間を確保するという趣旨から四カ月の延期を行ったものでございます。  この延期につきまして、ただいま先生指摘のように、再延期等新聞報道がなされておるわけでございますけれども、先般も、続総務庁長官は別の国会の場で御答弁をされておりますけれども、そもそもこの延期については再延期を行わないとの了解のもとに行ったものであり、政府としてこれ以上の延期を行うことは適当でないし、またあってはならない、そのような答弁をされておるところでございます。
  16. 松崎公昭

    松崎委員 終わります。ありがとうございます。
  17. 増田敏男

  18. 若松謙維

    若松委員 若松謙維でございます。  まず、今回の罰則強化に当たりまして、全国の小売酒販店には非常につらい制度だとは思いますけれども、青少年健全育成のために厳しい選択をとられた関係者方々に、私は敬意を表したいと率直に思っております。  公取の方に聞きたいのですけれども、ところが、実際にスーパー等中心にして、特にビール等不当廉売ですか、この実態がまだまだ続いておりまして、やはり早急に改善しなければならない。また、そうしなければ、ルールがめちゃくちゃになってモラルハザードになってしまう、こういう状況にありますので、酒類取引ガイドラインですか、ここにはぜひ、販売価格の著しい相違の、この著しい相違という言葉の定義をまず明確化してもらいたい。そして、実際に注意処分しても改善しない店に対して、警告処分、それと処罰ですか、そういった運用を厳格にしてもらいたい。また、そのための監視というものをお願いしたいわけですけれども、それについていかがでしょうか。
  19. 楢崎憲安

    楢崎政府参考人 先生指摘のいわゆる酒類ガイドラインにつきましては、今鋭意作成に努力しているところでございますけれども酒類ガイドラインでは、不当廉売といわゆる差別対価についての独占禁止法上の考え方を明らかにするということでございます。  そして私ども、そのガイドラインの中におきましては、こういった不当廉売については、迅速に処理をするということも重要でございますけれども、何回も繰り返す、あるいは大規模な事業者が行うような案件影響の大きいものにつきましては、迅速処理だけではなく、厳正に調査をして、違反があれば厳正に対処するという方針も盛り込むことにしております。  一刻も早くガイドラインを公表して、ガイドラインの厳正な実施を図っていきたいというふうに考えてございます。
  20. 若松謙維

    若松委員 ぜひよろしくお願いします。  それと、深夜と終夜の販売法整備について、これは私どもの方から一方的に意見を言うわけですけれども、特にコンビニを中心として深夜販売法整備というものをやはりしっかりしていかなくちゃいけないと思っております。  もう一つ、今ジュース果実酒かわからないような、お酒を非常に安易に売る風潮が強くなっております、特にメーカーの方から。そういったジュース果実酒の見分けが困難なような販売方法を改めるように、私は、ここにお集まりの関係者にはぜひともメーカー指導をその都度行っていただきたいということが一点。  そして次に、改良型自販機、これも議論しておりますけれども、これが店の中にあるかどうか、また本人確認、いろいろな方法が考えられるわけですけれども、いずれにしても、改良型自販機の要件についてしっかりと公取なり関係者は明確にしてもらって、本人確認小売業者負担軽減をともに達成されるようなことを引き続き検討していただきたい。  あわせて、ちょうどこれは中央組合自主規制方式として酒類管理士制度というのがありまして、これをぜひ積極的に活用するのとあわせて、そういった管理士資格取得をさらに促進する、そして酒類販売新規免許を行う場合には、ぜひこの管理士の積極的な活用を考慮してもらいたい。  それを要望して、最後に警察に、こういう未成年者喫煙飲酒禁止法罰則強化になるわけですけれども、それについての今後の警察側対応を聞いて、質問を終わります。
  21. 黒澤正和

    黒澤政府参考人 未成年者飲酒喫煙の問題は、最近特にこれら各種問題行動の段階での的確な対応が求められているなど、その健全育成上大変重大な問題であると認識をいたしておるところでございます。  警察といたしましては、先ほども申し上げましたが、今度の法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正趣旨等徹底を図りまして、その的確な施行に努めてまいりたい。また、関係省庁関係団体等との連携を一層図りながら、広報啓発活動でありますとか、あるいは街頭補導活動強化関係業界に対する指導、こういった諸対策推進に努めてまいる所存でございます。
  22. 若松謙維

    若松委員 以上で終わります。ありがとうございました。
  23. 増田敏男

    増田委員長 次に、黄川田徹君。
  24. 黄川田徹

    黄川田委員 自由党の黄川田徹であります。  酒は百薬の長でありますが、たばこは百害あって一利なしと言われております。酒、たばこ未成年者に有害ですが、特に未成年者喫煙は、それが習慣となり、将来、肺がんなど成人病の大きな原因になります。  我が国の喫煙人口は、少しずつ減少の傾向にありますが、依然として先進国の中では高い喫煙比率を示しております。肺がんなど、たばこ関連疾患が顕在化するまでには、数十年のタイムラグがあると言われております。したがって、今から早急に未成年者喫煙を大幅に減らすべく抜本策の確立が望まれるところであります。  また、成人男子喫煙率が高いことにより、近い将来、肺がんを主とする肺疾患老人医療費増加一大要素になると危惧されるわけであります。  そこで、老人医療費増加肺疾患の占める比率予測について、厚生省保健医療局篠崎局長にお尋ねいたします。
  25. 篠崎英夫

    篠崎政府参考人 お答えいたします。  ただいま、予測についてのお尋ねでございますけれども、最近十年間におきまして、肺がん患者数増加をいたしておりますけれども老人医療費全体に占める肺がん医療費は約一%で一定をしております。  このように、肺がん患者増加と、それが老人医療費に占める割合との関係が必ずしも明確でないことから、今後の老人医療費全体に占める肺がん患者医療費割合予測することはちょっと困難であるというふうに思いますが、肺疾患関係医療費については、これと密接に関連する喫煙率の動向などの影響を受けるものと思われますので、今後その伸び率は、こうした喫煙率などによって変わってくるものというふうには考えております。
  26. 黄川田徹

    黄川田委員 次に、元国立がんセンター研究所疫学部長平山雄氏の説によりますと、免疫学的に、一日二十本で十年間吸ってしまった人は、その後たばこをやめてもその効果は少ないと言われております。また、肺結核の既往症がある人は肺がんにかかる確率が低いとも言われております。  そこで、篠崎局長に、このような考えが統計学的に正しいか、お伺いいたします。  そしてまた、最近若年女性喫煙率増加しています。このことは、未成年女子非行化のきっかけになるのみでなく、既婚女性の出産時の胎児への悪影響を及ぼすのではないかと危惧されるところであります。  そこで、このような問題について、篠崎局長にあわせてお尋ねいたします。
  27. 篠崎英夫

    篠崎政府参考人 御指摘平山先生研究についてでございますが、例えば一日二十五本、四百日、ほぼ一年のみますと、一年間に一万本になりまして、それを二十年間のみますと二十万本ということになるわけでございます。ただ、この平山先生の一九九〇年のレポートでございますが、今申し上げました二十万本未満の方ですと、禁煙五年後には危険度が〇・二三一になるということでございますから、そのような研究からも、禁煙により肺がん発症の危険度は明らかに減少するというふうに言われております。  それから二点目の、女子の喫煙若年女性喫煙率のことでございますが、おっしゃるとおりでございまして、喫煙している妊婦から生まれた乳児の体重は非喫煙者の妊婦から生まれた乳児に比べて軽く、軽いというのは低体重ということでございますが、低出産体重児の頻度も約二倍高くなっておりますほか、喫煙している妊婦さんは非喫煙者に比べまして早産、自然流産それから周産期死亡を起こす危険性が高くなっているというふうに言われております。  そのために、私ども、本年度から始めております健康日本21の中におきましても、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、そして未成年者喫煙をなくすとの目標を掲げておりまして、これらの目標を達成するために、関係方面との連携を深めつつ、一層の普及啓発に取り組んでいきたいと考えております。
  28. 黄川田徹

    黄川田委員 最後の質問となります。  未成年者飲酒禁止法において、酒類販売または供与とあり、飲食業も違反を問われることになります。こうした飲食業の中には、風営法の適用を受ける業者も含まれると考えますが、これら風営法適用業者に対する指導取り締まりはどのようになっているのでしょうか。警察庁黒澤生活安全局長にお尋ねいたします。
  29. 黒澤正和

    黒澤政府参考人 風俗営業適正化法におきましては、風俗営業者等のみならず広く飲食店を営む者に対しましても、営業所におきまして二十歳未満の者に酒類等を提供することを禁止しておりまして、これに違反いたしました者は処罰の対象とされております。警察におきましては、悪質な業者に対しましては、この規定を活用して積極的な取り締まりに努めておるところでございますが、平成十一年は約二百件検挙をいたしておるところでございます。  私どもといたしましては、今後とも、今回の法改正趣旨を踏まえつつ、風営適正化法につきましても、的確な取り締まりに努めてまいることといたしております。
  30. 黄川田徹

    黄川田委員 以上、終わります。ありがとうございました。
  31. 増田敏男

    増田委員長 次に、佐々木憲昭君。
  32. 佐々木憲昭

    ○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。  未成年の飲酒喫煙防止策を強化するということは、今日の社会的要請にこたえるものであります。それは、WHOの勧告にも沿うものであり、したがって、この法律案内容には、我が党としても基本的に賛成できるものであります。  その上で、まず、警察庁に基本点を確認したいと思います。  次のような場合は法違反になるかということでありますが、未成年者が私は成人ですと年齢を偽って、見たところ未成年とは思えない、そういう人に酒屋さんがお酒を販売した場合に法違反となるでしょうか。
  33. 黒澤正和

    黒澤政府参考人 個々具体の事案に即して具体的に判断されるものでございますが、一般論として申し上げますと、お尋ねのような事案につきましては、販売業者未成年者の飲用に供することを知らなかった、こういう場合かと思われますが、構成要件上、未成年者が飲用する、そういうことを「知リテ」というふうになっておりますので、それに該当いたしませんので、したがって違反に問うことはできないと考えております。
  34. 佐々木憲昭

    ○佐々木(憲)委員 国税庁にお聞きをします。  私どもが酒販組合を初め酒屋さんのお話を聞いておりますと、年齢確認が非常に難しい、童顔の成人もいれば老け顔の未成年者もいるというわけであります。コンビニの場合は、従業員指導には限界がある、未成年者に売ると前科がつくと幾ら説明しても、アルバイトが次々かわって、完全に売らないというのは不可能に近い、こう言っているわけです。  ある大手のコンビニでは、未成年者と見られる客がお酒をレジに持ち込んだ場合、店員が未成年と入力する、そうしますと年齢確認を促すブザーが鳴る、こういう新しいシステムを導入すると伝えられております。しかし、業界誌などを見ますと、まず基本の未成年の見きわめの段階で店員の資質が問われる、未成年以外の項目、成年ということでレジに入力すれば酒類販売、購入が可能、こういう問題が残るというんですね。  こういう状況ですので、実効性を担保できるかどうかという疑問が出てくるわけでありますが、この点について国税庁、どのようにお考えでしょうか。
  35. 塚原治

    塚原政府参考人 未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律が成立した場合においては、国税庁においても、法律趣旨内容などについて酒類業者に対して十分周知してまいりたいと考えているところでございます。  国税庁においては、従来から、致酔性、依存性を有する酒類の特性にかんがみて、よりよい飲酒環境を形成して消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、購入者の年齢確認徹底、あるいは酒類の広告宣伝について未成年飲酒防止への配慮などを要請してきているところでございます。
  36. 佐々木憲昭

    ○佐々木(憲)委員 売る側に過度な負担をかけるというふうになりますと、大変不安が広がるわけでありまして、例えばアメリカでは、買う側が身分証明書を提示しなければ酒類を購入できない。ヨーロッパでも同様の規制があります。したがって、日本の場合も、今後、買う側が年齢証明をするというような方向を目指すべきではないかというふうに思いますけれども、この点はどのようにお考えでしょうか。
  37. 塚原治

    塚原政府参考人 国税庁といたしましては、先ほどもお答えしましたように、未成年者飲酒防止観点から、免許業者である酒類販売業者に対して、酒類購入者の年齢確認徹底を従来から指導してきているところでございますが、先生指摘のように、買い手側に年齢を証明させることを義務づけするということまでは難しいのではないかと考えているところでございます。  しかしながら、消費者に対する未成年者飲酒防止に関する啓発、広報については、国税庁といたしましても、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
  38. 佐々木憲昭

    ○佐々木(憲)委員 次に、厚生省たばこの問題についてお聞きをしたいと思います。  未成年者喫煙は、健康を損ない、心身の成長に害を与えるということになります。国立公衆衛生院の調査によりますと、高校三年では、月一回以上の喫煙者は、男子で三六・九%、女子で一五・六%、こういう統計が出ております。大変多いわけです。高校三年男子のたばこの入手先、これを調べたところ、自販機が七四%、コンビニ四〇%、たばこ店二六%と、これは複数回答でありますが、なっております。したがって、自販機とコンビニの規制というのが徹底的に重要であります。  厚生省は、健康日本21ということを掲げまして、二〇一〇年までに未成年の喫煙をなくすということを目標にしておられます。これを本当に達成しようとするならば、たばこ自販機を撤去して対面販売徹底する、さらに購入者に年齢証明を義務づける、こういうような方向を今後追求することが重要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  39. 篠崎英夫

    篠崎政府参考人 御指摘のように、自販機につきましては、その規制あるいは対面販売による年齢確認等の徹底などの取り組みにつきましては、未成年者による喫煙防止のための有効な方策であると思っております。  そのために、それを推進するために、私どもといたしましては、関係省庁あるいは関係業界との連携を図ってまいりたい、このように考えております。
  40. 佐々木憲昭

    ○佐々木(憲)委員 以上で終わります。
  41. 増田敏男

    増田委員長 次に、重野安正君。
  42. 重野安正

    ○重野委員 社会民主党の重野です。委員長提案による改正案について、若干質問あるいは確認をしたいと思います。  まず、本改正案の大きな背景には、酒販売業の立地に関する需給調整規制の撤廃がある、このように私は受けとめております。本改正案のその動きとの連関性についてどのようにお考えなのか、お伺いします。  それから、販売禁止に係る罰金の引き上げ、酒類販売及び供与についての科料から罰金への転換、引き上げが出されております。この罰金の額については、ほぼ上限に近いものではないのかなというふうに受けとめておりますが、それについての考え、感想をお聞かせいただきたいと思います。
  43. 黒澤正和

    黒澤政府参考人 規制緩和に関する背景、そういった経緯等については私も承知をいたしておりますが、私どもは、今回の改正はあくまでも少年健全育成という観点から理解をいたしておるところでございます。すなわち、未成年者飲酒喫煙問題につきましては、最近特に、各種こういった問題行動の段階で的確な対応が求められていることが少年健全育成上大変重要である。こういったことにかんがみまして罰金額の引き上げ等がなされたものと認識をいたしておるところでございます。  また、罰金額につきましても、先ほどお答えいたしました風俗営業適正化法の罰則、それから青少年健全育成条例で、酒やたばこの場所提供、周旋等につきましての条例の罰則等からかんがみまして適正なものではなかろうか、このように認識をいたしておるところでございます。
  44. 塚原治

    塚原政府参考人 酒類小売業免許との関係というお尋ねかと思いますが、今回の法案につきましては、八月二十九日の政府与党合意において、酒類小売業免許規制緩和を円滑に進めるため、環境整備としてとることとされた措置一つというふうにも承知しております。  国税庁としても、未成年者飲酒防止につきましては、八月三十日に策定された関連七省庁による未成年者飲酒防止対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱において盛り込まれました各種施策について、着実に実施することといたしております。
  45. 重野安正

    ○重野委員 次に、先ほど質問にありましたけれども自動販売機の数が非常にふえている。調査しますと、酒、ビールの自動販売機が約十二万台、たばこ自動販売機が五十二万九千台、こういう数字があるわけです。流れは需給調整規制の撤廃という方向に流れていますが、そのことが逆に、対面販売の問題とか、いわゆる販売する人が購入する人と対面するという機会を非常に少なくしていくわけですね。ですから、年齢確認がなかなか難しい。そういうふうな問題が包含されているわけですが、そういうものに対して、大蔵省はどのように受けとめられておるか、お伺いします。
  46. 塚原治

    塚原政府参考人 お酒の自動販売機につきましては、全国小売酒販組合中央会において、平成七年五月に購入者の年齢確認が不可能ないわゆる従来型自動販売機の撤廃などを自主的に決議しております。  国税庁においても、平成七年七月に酒類自動販売機に係る取扱指針を発して、新規に酒類自動販売機を設置する場合には、いわゆる改良型、運転免許証等により年齢確認が可能な改良型自動販売機以外の自動販売機を設置しないよう指導するなど、その取り組みを支援してきているところでございます。  設置台数につきましても、平成七年当時十八万六千台ありました従来型が、本年六月一日では十一万九千台ということで、約三六%減少してきているところでございます。
  47. 重野安正

    ○重野委員 次に、青少年健全育成という観点から質問しますが、例えば十一年度において飲酒禁止違反検挙数六十件、同じくたばこにおいては二十九件、こういう数字があるわけですね。一方、酒、たばこの補導人員数は合わせて五十二万六千七百十五人、こういう数字が出ているわけです。ここに非常に大きな乖離があるわけです。  本改正案による法益の確保、そういう観点からどのように考えておられるか、お伺いします。
  48. 黒澤正和

    黒澤政府参考人 再々申し上げましたが、警察といたしましては、未成年者飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般も都道府県警察に対しまして、未成年者飲酒防止対策への取り組み徹底について通達をいたしたところでございます。  今後、法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正趣旨等徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動街頭補導活動強化酒類販売業者等に対する適切な指導等、諸対策推進に一層努めまして、国民全体で未成年者喫煙飲酒防止のための規範意識の高揚を図りまして、両法案の目的とする少年健全育成に努めていく所存でございます。
  49. 重野安正

    ○重野委員 それでは最後に、酒税の税収は明らかに鈍化していると私は受けとめております。この需給調整規制の撤廃が税収上、中長期的にいかなる影響を及ぼすというふうに判断しておるか、その見通しについてお伺いします。
  50. 竹内洋

    竹内政府参考人 お答えいたします。  ただいま御指摘のように、近年、酒の税収でございますが、酒類の消費量が微増ないし横ばい傾向にある中で、いわゆる税負担の低い低価格酒の伸びが相対的に大きくなっていることなどを反映いたしまして、若干減少しているところでございます。  ただいまお尋ねいただきました小売業免許規制緩和酒類の消費量にどのような影響を与え、またさらに税収にいかなる影響を及ぼすかについてということでございますが、いわゆる規制緩和により酒類の流通構造がどのように変化するのか、また酒類の流通構造の変化が小売価格や消費量にどのような影響を及ぼすかということは不明であること等から、具体的な見込みを立てることはなかなか難しいということを御理解いただきたいと思っているところでございます。
  51. 重野安正

    ○重野委員 ありがとうございました。終わります。
  52. 増田敏男

    増田委員長 これにて発言は終わりました。  お諮りいたします。  未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  53. 増田敏男

    増田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 増田敏男

    増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時四十九分散会