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冬柴議員 今
中野提案者がおっしゃったとおりでございますけれ
ども、私
ども二人とも日韓
議員連盟に加入しておりまして、その中で、平成六年、我々下野をした後に、私に日韓
議員連盟の中の在日韓国人の法的
地位向上特別
委員長を引き受けてほしい、このようなことを日韓議連の当時の竹下会長あるいは幹事長の石橋一弥先生から言われました。
そして、その
議論の中で、もう古くから、それこそ古くから日韓
議員連盟におきましてはこの問題がずっと討議をされてきた、そういうところへ私は飛び込んだわけでございまして、私の相手方、パートナーは、後に法務大臣になった朴相千という人ですけれ
ども、大変な理論家でして、がんがんやり合ったことがあります。もちろん
中野先生も一緒でした。
しかしながら、そこには、今るる述べますように、
日本の法制度として
憲法上まだ解決されていない問題はあるものの、言われることは、これは納得できるという感覚に至ったわけでございまして、自来、日韓
議員連盟の共同声明というものの中には、こういうものに積極的に取り組んでいく、また、最終的には、昨年でございますが、十一月の日韓
議員連盟総会におきましては、連立与党内で真剣な論議が始まったという状況を説明いたしました。早急なる実現のため積極的に努力するとも述べたということで、日韓
議員連盟で双方このような確認をしたといういきさつもあります。
そういう流れの中で、この
法案について、私は平成七年二月二日の
衆議院予算
委員会でも時の総理に
質問をいたしましたけれ
ども、そのときには、問題の
憲法九十三条二項に言う「
住民」と
地方自治法第十条に言う「
住民」との
関係についてまだ最高裁判所の
判断も出ておりませんが、しかし、実情はよくわかります、前向きに検討しますというのが、当時の村山内閣総理大臣の答弁でございました。
ところが、その二十六日後の平成七年二月二十八日に、最高裁判所第三小法廷が、五人の裁判官、全会一致で、こういうことを与えることは
憲法の禁ずるところではないという
判断を示されましたので、こういう学説はあったんですけれ
ども、それに力を得て、
中野さんとも
ども法案をつくろうじゃないかという努力をしてきたわけでございます。
そういう流れの中から、その後、私
どもは与党に入りまして、連立与党に入る平成十一年十月四日の三党合意の中で、自由
民主党、自由党、公明党の三党合意の中で、これについては改めて成案を得て、成立をさせるという合意ができたわけでございます。したがいまして、これに基づいて、その後、自由党あるいは保守党と我々との間でこの
法案を
提案してきた。残念ながら、自由
民主党の中でまだ一部意見の調整がつかないということで共同
提案ができなかったんですけれ
ども、しかし、公党間の約束として、これを成立させるということは約束されているわけでございます。
そういうことから我々としては今日に及んでいるということでございまして、最初につくった
法律案が、我々が出したものも、
民主党さんが出していられるものも、あるいは共産党さんが出しているのもほとんど同じでございます。原点は
一つだったからでございます。