○平野
委員 今
政務次官の方からありましたが、
指針、
ガイドラインで柔軟に対応すると。柔軟に対応するということは、マイナスにもプラスにも振れるわけですね。プラスの方に振ってくれておるんだったらいいんですが、マイナスにも振る
可能性がある、ここを危惧しているわけです。
決して、
科学技術庁の行政のあれが絶対間違いないということでは、僕はならぬと思うんですね。だから、より明確にしておかないといけない、私はそういう論理です。柔軟に対応するというのは、いや、信じてください、絶対間違いありませんと。そんなことを言ったら、ジェー・シー・オーの事故が起こったじゃないか、こうなるわけですよ。だから、やはりそこは、プラスの中での柔軟に対応はいいんですが、マイナスの柔軟もあるんだから、やはりより明確に出してもらわないと困るのではないかな。
そういう視点で、時間がないものですから、次に
指針の
問題点について
指摘をしておきたいと思うんです。
今回の
政府案については、卵子の提供ルール、配偶子の提供ルールも含めて、
規制の相当の範囲が
ガイドライン、
指針にゆだねられておるわけであります。
科学技術庁は、この問題については
社会的合意を重視して決めておられるようでありますが、国会の場で
審議するに当たって、
規制の内容がはっきりしない問題をどうとらまえていくのか。国会
審議の場を通じて
社会的合意を得るという貴重な機会をやはり失っていくんではないか、このように思うんですね。
したがって、
ガイドラインといえ
ども、もっと具体的に、明快にしておくべきだ。先ほど
樽床議員が言いましたように、こういう
観点をクリアしない限りは
ガイドラインには行かないんですよということをやらないと、今のは、包括的にもう決めちゃって、あとは行政サイドで決めますから任せてくださいと言わんばかりの
法律になっておるんじゃないでしょうか。そういう
意味で、私、今回、
規制の内容の大半を
指針にゆだねているというところを
指摘をせざるを得ない、これが一つであります。
したがって、大半がそういうふうになっていますから、
指針の
実効性という
観点においても、本当に担保ができ得るのかどうか、こういうところを疑問視せざるを得ない。すなわち、逆に言いますと、
指針で決めたことすべてに罰則規定が課せられるわけでもないわけであります。あくまでも、
報告義務が課せられているものについては六条で
報告義務違反、七条、十二条を含めて、改善命令違反に当たって初めて罰則規定、こういうことになっているわけであります。
そうすると、私はこういう適用の仕方というのは、コード自体に不
合理性を問うものではありません。しかし、
指針の中には、
特定胚の
取り扱い、
個体産生禁止など大変重要なことも含まれています。問題が起こってしまったら、改善命令を出しても遅いことがたくさんあるのではないでしょうか。この場合、
届け出義務に係る
部分であれば罰することはできるけれ
ども、
届け出内容に含まれない場合、
指針を破っても処罰をされない、こういうことだって起こり得るわけであります。しかし、
指針に関することはすべてに、
届け出義務を課すことなど、現実的な対応にはなっていかないんじゃないかな、ここが非常に危惧されてなりません。
したがって、法制化してもっと明確にすべきというのが私の基本の
考え方にありますが、
ガイドラインの中にも、このことだけはきっちりと明確にうたって、
ガイドラインとはするけれ
ども法体系の中にきちっとうたうことが、やはり必要ではないでしょうか。法文にきちんと明記してもらいたい、このように思うのであります。
私は、行政に広範な裁量権という言い方をすると
政府は怒るかもわかりませんが、マイナスの幅まで与えてしまう
可能性を生むような広範な範囲を裁量権にゆだねるということはよろしくない、こういうふうに思うわけでございます。
そういう
意味で、時間がなくなってきましたから申し上げませんが、毎日新聞に、行政
指針あるいは
許可制、
禁止、この中にいろいろな
特定胚の分類項があります。例えば、
ヒト胚分割胚とか
ヒト胚核移植胚、これは行政
指針であります。そうしますと、行政
指針に違反するということは、一年以下の
部分で済んじゃうのです。しかしできちゃった、これについては、ではどういうふうに取り扱うのか。これも私、非常にこの点は疑問にせざるを得ない。
したがって、もっと明確に、このものはだめよということを明確にまず書いていただきたいな、このように思うわけでありますが、御
答弁いただけますか。