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長谷川清君 ケースということではいろんなことが
考えられると思います。
雇用保険というものの資格が欲しいから、そのためにはあと六カ月、仕事は非常に劣悪で大変なんだが六カ月頑張って仕事をする、そして受給資格を得るという
ようなケースでやめていく、こういうケースにどうなのかとかいうこともあるでしょうし、契約ですから本来なら文書に残ってなきゃいかぬが口約束で、それがさっき言った五番目の中のケースとして、そういう場合に口約束ですから何にも立証し
ようがないとかというさまざまなことがありますね。
それで、先ほど
局長の方から例が挙がった
ようなセクハラがどうとかという
ような問題が起こった
ような場合でも、会社側の方からすればメンツがあるでしょうし、本人の側からすれば友達、友人でもなかなか立証しづらい、事実はどうかといったときにはなかなかそのことが立証できないといった
ようなさまざまなグレーゾーンのところは、私の
気持ちからすればとにかくそれはその個人、その人の意思を尊重してもらえる
ようにしてもらえないか。
家族的という
部分の中、これは確かに家族が病気になっていて家族的要素かもしれませんが、そういう都合で職場を変わらざるを得ないといった
ようなことがいろいろ出てくるというのは、全部それは会社の都合じゃないかもしれません。がしかし、今までその人が何十年あるいは何年そこに勤続した人かわかりませんが、それも長期にずっと貢献してきた人かもしれませんし、そうでない場合もあるでしょうし、さまざまでございますから、よくそういう点については豆腐を切る
ようにぱちぱちとやらないで、ぜひ
一つずつのケース・バイ・ケースの
部分についてこの
制度というものの、そうでなくたって今冷たい扱いをするんですから、そういうところで温かい実感がわく
ような運用というものをぜひできる
ようにしておいていただきたい、この
ように要望しておきたいと思います。
それでは、
雇用保険の問題についてもまだあるわけでございますが、残された時間が十五分ぐらいになってまいりましたので、
高齢者のシルバー人材センターのことにつきまして少しく時間をとりたいと思います。
高齢者全体の問題につきましては、
冒頭申し上げた
ように、次回に
高嶋先生の方で触れられると思いますから、時間があれば触れ
ようと思いましたけれ
ども、恐らく時間の
関係ではシルバー人材センターぐらいのことしか触れられないと思います。
シルバー人材センターは、この
ように
高齢者
事業団とかシルバー人材センターがないころから、大河内一男さんが発議して構想を練りまして、やがての
高齢化社会に備えるためにと言って非常に熱意ある、それに私も同調いたしまして、当時、まず東京から始めるということで東京に
高齢者
事業団、東京都庁の方からは小山さんという方が、今は千葉に住んでおりますが、この三人でとにかく何もないところからまず立ち上げてそれであれやこれやを、そして四十八年、そういう準備をして、五十年に設立ができていった。全国の各ブロックにも私
どもも飛んで、その必要性を訴えて、全国、市町村にもできる
ようにという形で、
政府の方のいろんなお力添えもあって今日すくすくと伸びつつある。昭和五十五年には
国庫の補助を受けられる
ようになったり、六十一年には今
審議し
ようとするこの
高齢法、
高齢者の
雇用安定促進の
法律というものもできました。言うならば、シルバー人材センターが
高齢法の生みの親でもあると言ってもいいぐらいに私はここには愛着を感じ、そして今日
それなりの貢献を社会的に、まだまだだと思いますが。
そういう
意味において、
高齢法の中で、四十六条の指定法人を受け、四十七条において
求人を受け付けて無料でそれをあっせんしていく、中小零細の多くの人々、OBとなった人々が自分が長い間に培ってきた能力というものを家庭の中にも社会の中にも息づかせていって一定の手当もいただく、こういう仕組みで今日発展をしてきていると思います。現在まで、具体的には、発足をしました五十五年のときには四十二億ぐらいの契約金でございましたが、今、一千七百九十九億三十六万、会員数は四十七万六千名ぐらいになっておりますから、相当拡大をしてきております。
いずれにしても、これをさらに私は健全にこれから
労働省、今担当しておりますから、育てていただくと同時に、そこには幾つかの課題がございますので、四、五点についてここでお願いをしたいと思います。
まず
一つは、就業面の実態の中で今問題になっておりますのは、会員になる方は、従来の経験が事務系であった方が会員になってくださっている方が二〇・六%いらっしゃいますが、実際の就労をされているのは三・二%と、実績が非常に上がっていない。ここが際立って目につくところでございますから、特に今後もホワイトカラー等の会員というものが、どんどん事務職種の人々がふえてきております。そういうところについての仕事の面の供給の開拓が当面求められていると思います。これを
一つお願いしておきたいと思います。
それから二点目には、シルバー人材センターの決めといたしまして、臨時的かつ短期的な仕事に限定をするんだということになっておりますが、もうこうやって十年、二十年になってまいりますと、会員の中には既にもう十年以上そこに同じ仕事を携わって継続している方もいらっしゃるわけでございます。
事業主との間においても指示、命令の
関係が生じておる、そして普通の社員と同じ
ように机を並べてそこで仕事をするという、そういう会員もいるわけでございまして、これはまさに事実上の
雇用という姿にまで発展をしているという
状況になっております。
しかし、戸籍上はこれは
雇用という扱いになっておりません。あくまでも短期的、臨時的と、そういう
法律上の扱いになっていますから、これを
法律の上においても結びつけていく必要が
雇用としての
関係にあるのではないでしょうか。
一つには、今の
状況でいきますと、仕事の途中で事故などが起こった場合の労災の認定というものを受ける場合においても安定しておらない。これは
雇用の
関係がないから労災適用は本来ないのは当然なんですけれ
ども、それを今
保険でつないでいるという
状況でありますが、一応戸籍の上でこれを
雇用と認めていけないかどうか。これは質問になりますが、現状では不適正
労働という、こういう
関係になってしまいますので、この辺を
法律上整理をしていただきたい。これは質問でございます。
それから、
事業の地域的な、あるいは
事業間の格差というものが目立ってきております。
シルバー人材センターは今現在全国で千九百三十四市町村で
事業がされておりますけれ
ども、これは全国の五九%でございまして、あとの四〇%にはセンターが設置されておりません。多くの
高齢者が希望しておりましても実現が不可能だという
状況下にございます。
そういうところから生ずる格差というものと、いま
一つは、既に実施をしている地域の中でも低いところは一割ぐらい、高いところはもう九割利用しているというこの差が大きいわけでございますから、この点についてもこれはひとつ解決のための策を
労働省で講じてほしいということについてこれをお答えをいただきたい。
それから、もっと大事なことは今後の
財政の問題についてでございます。
財政問題は、これまでは国の
一般会計からの補助と地方公共団体の運営費補助で今日発展をしてきた、成果を上げてきたわけでございますが、今後行政改革というものが一方において進んでまいります。そういうことを
一つの名目にして、こういうところを、どんどん弱いところを切っちゃうという
ようなことがあってはならぬと思います。ますますこの
分野においては、少子
高齢化社会の中で私は非常に重要な
分野を占めておると思いますから、むしろこれからさらなる拡大を図っていただきたい。減額をするなどはもってのほか、こう
考えておりますが、これもひとつ
大臣にお約束をいただきたい。
そして、こういう会員になっていらっしゃる方々が、既に
介護保険がスタートを切りましたので、お年寄りがお年寄りの
介護をするという、そういうあり
ようというものでシルバー人材センターが
介護分野にも取り組んでいくということ。そのためにはちゃんとセンターの事務局に
介護分野を担当する
ようなそういう担い手が不可欠でございますから、そういった
ようなことも含めた体制というもの。そして、
介護保険の直接の対象という
部分と、そうではない周辺サービスという
部分、
介護の、そういう
分野がありますから、このシルバー人材センターが担うべき、関与をすべき
分野というものは余地を残していると思いますので、そういう点についてタッチをしていただきたい。
そして、こういう
介護コーディネーターの育成とか、会員の教育や経験の交流会などを広くあまねく水平展開して、全国に紹介をして、そういうことがやっていける一連の体制というもの等々をぜひつくっていただきたい。
その
ように、シルバー人材センターについて今後四、五点の、私は要望と申し上げましたが、そうあってほしいなという
部分について申し上げましたので、これをひとつぜひお答えを、簡単で結構ですから、いただいておきたいと思います。