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政府参考人(
市川惇信君) ただいま御
質問のございました福祉職俸給表、これのまず目的から
お話し申し上げたいと思います。
既にここで御議論がございますように、
我が国の社会の
高齢化、核家族化が進行しておりまして、これに伴いまして福祉
分野における直接的な対人
サービス業務、これに対する社会的需要が増大してきております。このような
状況のもとにおきまして、この
サービスを担う福祉関係職員の業務
内容の
高度化と
多様化が進んでおります。これに伴いまして、
介護福祉士
制度の導入とか専門的研修の充実など諸
施策が積極的に進められてきているところでございます。これらの専門的な知識、技術を持った福祉関係職員の量的拡大と質的充実が社会的に求められているところでございます。
このような社会的な環境の
変化を踏まえまして、国における福祉関係職員について、その専門職としての職務
内容の複雑、
高度化や人材
確保の
必要性の増大等に対応して、適切な処遇を
確保したいと考えておるわけでございます。これらを専門職種として適正に評価した新たな俸給表をこの意味で創設することとしたところでございます。
次に、この俸給表の適用
対象について申し上げます。
この俸給表の適用を受けます職員は三つの要件を満たす必要がある。一番目といたしまして、社会福祉に関する専門的知識、技術を持って、二番目でございますが、自己の判断に基づいて独立して、三番目といたしまして、老人、児童、心身の障害のある者等に関し必要な援護、育成、更生のための指導、保育、
介護等の対人
サービスを行う者、こういたしております。三番目は裏返して申しますと、福祉業務に属していてもこのような対人
サービスをしていない方には適用しないということでございます。具体的には、国立リハビリテーションセンター、国立光明寮、国立児童自立
支援施設、国立知的障害児施設、国立保養所及び国立療養所等に勤務する指導員、保育士及び
看護員等でございまして、現在約千人
程度が適用を受けるものと考えております。
最後になりますが、俸給表の
内容について申し上げます。
福祉関係職員が専門的な知識、技術等を持って当初から一定レベルの専門的な職務に従事するということがございますので、一般の行政職に比しまして初任給等の入り口部分に相応の高さを保ちまして、そしてまたその職務が簡素な職制に基づいて遂行されているという実態を踏まえまして、六階級制という簡素な級構成としているところでございます。