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政府参考人(
市川惇信君) 男女共同参画社会
基本法におきましては、公務に関連いたしましては第五条で、男女が社会の対等な構成員として
政策の立案及び決定過程に共同して参画する機会を確保するということが求められております。国家公務員の世界におきましては、国家公務員法成立以来、いわゆる能力、業績に基づく人事管理、すなわちメリットシステムに基づきまして、男女均等の採用及び登用に努めてまいっております。今回のこの
基本法の趣旨を受けまして、人事院は公務における
女性の採用、登用の拡大を重要な課題と認識している次第でございます。人事院といたしましては、既に昨年、
平成十一年八月の内閣及び国会に対する人事院勧告の際の報告におきまして、
女性の採用、登用の拡大につきまして
基本的な
考え方をお示しいたしまして、現在各省庁と協議しつつ幅広く検討を行っているところでございます。
ただいま御
指摘のありました民間におきます管理職の割合と国家公務員におきます管理職の割合でございますが、引用なさいました
女性雇用管理
基本調査における管理職と国家公務員における管理職とをどう対応させるかということで数字が異なってまいります。
御
指摘のありました点は、本省庁の課長級以上に相当する行政職俸給表九級以上並びに指定職の俸給表を含めますと、御
指摘のありましたように一・一%でございます。しかしながら、御案内のようにこの
基本調査におきましては従業員三十人以上の
事業所ということになっております。従業員三十人以上に対応します国家公務員の職場といたしましては、いわゆる管区機関、出先の支局、分局等が入ってまいります。そこにおきます課長級以上ということになりますと、行政職俸給表(一)の七級以上ということになってまいります。ここで算出をいたしますと、四・二%という
女性の割合になりまして、この数字を見ますと必ずしも公務が民間に対して数値が低いというふうには認識していないところでございます。
ただし、ただいま議員から御
指摘のありました問題は、ただ単に民間と公務の間の数字の大小の問題ではなくて、この
基本法が公務の世界でどのように生かされているかということに関しての御
質問だというふうに受けとめさせていただきますと、人事院といたしましては、現在の公務における
状況というものは十分満足できるものではございませんでして、
女性の登用の拡大に積極的に取り組んでいかなければならない、こういう
状況にあると認識いたしております。
人事院といたしましては、これまでも各省庁に対しまして、
女性の登用の拡大に関しまして幅広い職務経験の付与、研修参加等を通じましての
女性職員の育成を計画的に推進する、この働きかけを行っているところでございまして、具体的な
施策を進めているところでございます。今後とも
女性の登用の拡大を着実に推進していくために、各省庁と協議しつつ必要な
施策を進めてまいりたいと思っております。