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2000-05-19 第147回国会 参議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年五月十九日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十六号   平成十二年五月十九日    午前十時開議  第一 保存及び管理のための国際的な措置の公   海上の漁船による遵守を促進するための協定   の締結について承認を求めるの件(衆議院送   付)  第二 児童手当法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第三 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時   措置法の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第四 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の   一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送   付)  第五 独立行政法人教員研修センター法案(内   閣提出衆議院送付)  第六 大深度地下公共的使用に関する特別措   置法案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、循環型社会形成推進基本法案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  循環型社会形成推進基本法案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。国務大臣清水環境庁長官。    〔国務大臣清水嘉与子君登壇拍手
  4. 清水嘉与子

    国務大臣(清水嘉与子君) ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  近年、我が国における社会経済活動が拡大し、国民生活物質的に豊かになる一方で、廃棄物排出量の高水準での推移、最終処分場残余容量の逼迫、廃棄物焼却施設からの有害物質発生最終処分場における重金属等による環境汚染のおそれの高まり、不法投棄の増大などさまざまな深刻な社会問題が生じております。  また、このような事態により、大気環境水環境土壌環境等への負荷が高まり、自然界における健全な物質循環が損なわれるおそれも生じております。  これらの問題に対応するため、これまで廃棄物処理及び清掃に関する法律再生資源利用促進に関する法律容器包装に係る分別収集及び再商品化促進等に関する法律及び特定家庭用機器商品化法などの諸法が制定、改正されるなどさまざまな対応が図られてまいりました。  これらの措置は順次施行され、廃棄物適正処理リサイクル推進に着実に成果を上げつつあります。  しかしながら、依然として大量の廃棄物排出されているなど多くの問題が残されており、さらに一層の対策推進し、その解決を図ることが政府としての喫緊の課題となっております。  これらの諸問題は、大量生産大量消費大量廃棄型の社会あり方に根差したものであり、その根本的な解決を図るためには、これまでの社会あり方国民ライフスタイル見直し環境基本法が目指す環境への負荷の少ない経済社会、なかんずく、社会における物質循環確保により、天然資源消費抑制され、環境への負荷の低減が図られた循環型社会形成することが不可欠であります。  このような循環型社会形成は、いわば社会あり方そのもの見直しを求めるものにほかならないことから、その形成に向けて着実に歩みを進めるためには、循環型社会形成に関する確固たる道筋を示す制度が必要であります。  政府におきましては、このような認識に立ち、廃棄物リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤となる制度を設けることを喫緊の課題と位置づけ、本法案検討を進めてまいりました。  循環型社会形成推進基本法案は、このような検討の結果、循環型社会形成推進するための基本原則と、これに基づく基本的施策の総合的な枠組み国民的合意として新たに打ち立てようとするものであります。  次に、循環型社会形成推進基本法案内容を御説明申し上げます。  第一に、循環型社会形成について、その基本原則を明らかにしております。すなわち、まず循環型社会形成は、自主的かつ積極的な行動により環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の実現を目指して推進されなければならないことを示した上で、関係者の適切な役割分担と適正かつ公平な費用負担必要性規定しております。そして、国、地方公共団体事業者及び国民といった関係者責務を具体的に定めております。また、廃棄物等発生はできるだけ抑制されなければならないこと、循環資源についてはできる限り循環的な利用が行われなければならず、循環的な利用が行われないものについては適正に処分しなければならないことを明確にしております。さらに、循環型社会形成に深く関連する自然界における物質の適正な循環確保に関する施策への配慮について定めております。  第二に、循環型社会形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が、循環型社会形成推進基本計画平成十五年十月一日までに定めて、施策基本的な方針、総合的かつ計画的に講ずべき施策等国民の前に明らかにするとともに、毎年、循環型社会形成に関して講じた施策、講じようとする施策等国会に報告することについて規定しております。さらに、問題の状況に応じた的確な対応を図るため、この計画見直しをおおむね五年ごとに行うこととしております。  第三に、循環型社会形成に関する基本的施策として、原材料製品等廃棄物等となることの抑制のための措置循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置再生品使用促進製品容器等に関する事前評価促進等環境保全上の支障の防止、環境保全上の支障除去等措置原材料等廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等確保のための措置地方公共団体に対する財政措置等循環型社会形成に関する教育及び学習の振興等民間団体等の自発的な活動促進するための措置調査の実施、科学技術振興国際的協調のための措置並びに地方公共団体施策について規定しております。  以上がこの法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  5. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。福山哲郎君。    〔福山哲郎登壇拍手
  6. 福山哲郎

    福山哲郎君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました本法律案に対し質問をさせていただきます。  去る十四日御逝去されました小渕前総理は、私にとっては議員として初めて接していただいた総理大臣でございました。予算委員会等で、私のような若輩者にも慎重に言葉を選びながら真摯に御答弁をいただき、多くを学ばせていただきました。志半ばで病に倒れられたことは痛惜の念にたえません。心から御冥福をお祈り申し上げます。  さて、森総理のいわゆる神の国発言は、我が国の根幹にかかわる問題であり、一昨日の参議院会議での答弁は、国民には到底納得できるものではありません。  総理は、一昨日の答弁の中で、誤解を生じたとすれば申しわけないことであり、おわびを申し上げたいと述べられました。一体だれが誤解をしたとお考えなのでしょうか。国民総理発言をそのまま受け取り、そして素直に総理資質適格性に疑問を感じているのです。  また、総理はだれに対して陳謝をされたのでしょうか。もし総理国民に対して陳謝をしたと言われるなら、それではなぜ発言を撤回されないのですか。一国の総理が明らかに憲法違反発言をされ、国民陳謝をされたにもかかわらず、発言を撤回されないとすれば、総理の胸のうちにある思想、信条はまさにあの発言のとおりであると判断せざるを得ません。撤回をされない真意についても明快に御答弁ください。もし、国民に対してではなく、ある特定方々陳謝をしたとすれば、それは一体だれに対してなのでしょうか。  さらに総理は、神の国という表現特定宗教について述べたものではないと言われましたが、本当にそうなのでしょうか。かの神道政治連盟の会合でのあいさつの後段の部分で、総理は、神社中心にして地域社会が栄えていくということを、みんなでもう一遍そのことを勇気を持ってしっかりとやることが二十一世紀がまた輝ける時代になるということではないかなと思うのですとはっきり述べられています。神社中心、もう一遍勇気を持ってしっかりとやるという言葉特定宗教について述べたものではないと幾ら言い張っても、だれが納得するのでしょうか。  日本地域社会には、仏教を信じる者、キリスト教を信じる者、無神論の者、もちろん神道を信じる者を含め、あらゆる人が地域を構成し、生活を営んでいます。それを総理は、国家権力神社中心にしたものに戻そうというのでしょうか。まさにこの発言憲法二十条に抵触するものと断ぜざるを得ません。神社方々こそ迷惑な話です。総理見解を求めます。  私は、戦後世代で戦後教育を受けてきた人間です。このたびの森総理発言には耳を疑うばかりでした。私たちの受けた教育の中には一度も天皇中心とした神の国という文言は出てきません。総理発言は、戦後教育を受けてきた私たちの生きてきた道を否定しているばかりか、我が国の戦後の歩みをも否定されているのです。そのような権限や資格など総理には断じてありません。国民主権を標榜し、民主主義国家である我が国が、このような発言をされる人物を総理にいただいていることに強い憤りと悔しさすら覚えます。  各国でも、総理の一連の発言に対し次々と報道がなされ、不快感の表明や、総理資質に対し疑問視する声が上がっています。国際社会における我が国の信用を失墜させたという点でも総理責任は極めて重大であります。  青木官房長官にもお尋ねいたします。  官房長官は会見で、今後は首相としての立場を考えて、十分場所柄をわきまえて発言していただくようにしないといけないと表明されたと伺っています。では、青木官房長官自身は、総理の神の国発言に対してどのような見解をお持ちなのでしょうか。お聞かせください。  また、総理経験者というお立場を踏まえ宮澤大蔵大臣、そして通産大臣環境庁長官にも、総理発言に対する御見解をお伺いしたいと思います。  それでは次に、本法案についてお尋ねします。  レイチェル・カーソンが化学物質汚染の恐怖について告発した「沈黙の春」から約四十年、ローマ・クラブが「成長の限界」を発表し、環境問題が人類の存続にかかわる重大な危機であることを警告してから三十年近くがたちました。その間、これら先駆的なメッセージを私たちはどう受けとめ、対応をしてきたのでしょうか。  残念ながら、私たち認識や判断には時間的、空間的な限界があります。  例えば、地球の裏側で起こっている環境破壊状況をみずからの問題として引き受けることや、将来世代のために目先の利益追求抑制することを私たちは好みません。また将来、新しい技術が何とかしてくれるという根拠のない楽観的な期待から、早急に対応すべきことを先送りしかねません。そこに大きな落とし穴があり、こうした価値観と現在のライフスタイルに縛られた私たちは、ついぞ有効な対策、問題の本質的な解決に向けた施策をとることができないまま今日を迎えてしまいました。  その結果、温暖化問題やオゾン層破壊ダイオキシン汚染などの環境問題は、人類生存そのものに対する脅威となり、既に私たち日常生活を脅かす存在となっています。さまざまな現代文明利便性を受けながら暮らす私たちにとって、大量生産大量消費そして大量廃棄というライフスタイルを改め、持続可能な循環型社会構築することは不可欠であります。  こうした視点から、私は本法案について、総理並びに関係大臣に対し、以下の点について質問をいたします。  まず、日本における廃棄物リサイクルの具体的な問題点について総理にお伺いします。  豊島の産廃不法投棄、栃木の古タイヤ火災、フィリピンへの廃棄物違法輸出など、記憶に新しいものだけでも枚挙にいとまがありません。今、廃棄物リサイクルの何が問題となっているのか。なぜ解決方向に向かわないのか。現状について総理はどのように認識をしておられるのでしょうか。お答えください。  また、かつてOECDは、我が国環境政策について、熱意はあり予算措置も多いが、政策がばらばらで調整がとれず、効果に乏しいと評価をしました。日本廃棄物行政は、今国会に提出されている法案を見ても、環境庁、通産省、厚生省、農水省、建設省とまさに縦割り行政そのものであります。こうした現状を改め、施策を総合的かつ一元的に進めることが必要だと考えますが、総理の御所見をお聞かせください。  この法案を見てまず残念に思われるのは、環境先進国ドイツ循環経済法と比較して大きく見劣りすることであります。  例えば、ドイツ循環経済法では、二十二条においてリサイクルしやすい製品設計使用済み製品の引き取りなど、生産者責任が明確に規定された後、二十三条において、流通における用途の制限、再使用リサイクル義務化規定され、さらには有害または適正な処理が不可能な製品流通禁止まで明示されています。そしてさらに二十四条では、製品について返却の引き受けを製造者または販売者に義務づけたり、引き取りシステムやデポジットなどの方法によって返却促進したりする具体的な規定があります。  しかし、この拡大生産者責任について、本法案にあるのは、極めてあいまいな生産者責務規定だけであり、この二十三条や二十四条に該当する規定はどこにも見当たりません。効果を上げている先進的な事例があるのに、なぜこうした規定を全く設けていないのか、その理由環境庁長官お尋ねします。  さらに、昨年三月に中央環境審議会から出された報告書よりもこの法案内容が後退していることも問題です。例えば、有害性に応じた環境保全措置確保有害物質リサイクル不可能な物質使用制限などの提言に対する措置がこの法案には全く盛り込まれませんでした。  循環型社会を実現する上で、蔓延している化学物質コントロールは極めて重要であると考えますが、環境庁長官並びに通産大臣認識を伺います。  そして、なぜ有害化学物質管理に関する規定がこの法案には存在しないのか、あわせて環境庁長官お尋ねします。  さらに、化学物質コントロールする法律である化審法は、この基本法の下に位置すると考えますが、いかがでしょうか。通産大臣の明快な答弁を求めます。  そして、この法案で最も不明瞭かつ不十分なのが、いわゆる環境税などの経済的措置に関する部分であります。循環型社会構築のために適切な経済的措置導入を積極的に図っていくことは、国際社会では既に当然の流れになっています。  しかし、本法案における経済的措置導入については、九三年に制定された環境基本法規定とほぼ同じであります。ことしは西暦二〇〇〇年、既に当時から七年を経過していますが、ほとんど前進しておりません。  ちなみに当時の質疑では、この経済的措置について、その効果経済に与える影響を勉強し、さらに国民理解を得て、政策として結実するように十分努力してまいりたいとの答弁がありました。では、経済的措置について何か具体的な政策として結実したものがあるのでしょうか。環境庁長官答弁を求めます。  このように、本法案には循環型社会形成推進という耳ざわりのよい名前がついていますが、実際には現状大量生産大量消費大量廃棄型社会から脱却するための具体的な効果を持つ法律であるとは思えません。将来に向けた第一歩という説明もありますが、多くの有識者や市民団体からは、これでは一歩前進するどころか逆に持続可能な循環型社会構築にとってむしろ障害になるという指摘すらあります。  我々民主党は、廃棄物リサイクルを統合した資源循環廃棄物管理法案を発表し、広く国民からパブリックコメントを求めています。私たちは未来への責任を果たすべく、地球環境問題に積極的に取り組むことを国民にお誓い申し上げ、本法案においても、問題先送りではなく、より実効性が上がるよう修正を強く求め、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣森喜朗登壇拍手
  7. 森喜朗

    国務大臣森喜朗君) 神道政治連盟国会議員懇談会における私の発言に関連して御質問がございました。  私は、一昨日の参議院会議におきまして、私の発言の中で真意が伝わらず誤解を招く表現があったので、発言を直接間接に聞かれた方々、また国民皆様方に対して素直におわびをしたものであります。  一昨日の答弁で御説明申し上げましたとおり、私の発言神道政治連盟国会議員懇談会活動の経緯を紹介する趣旨で申し上げたものでありまして、決して天皇が神であるという趣旨のものではありません。また今回の発言は、特定宗教を念頭に置いたものではなく、少年が関与する人の命を軽視するような事件が相次ぎ、教育についてさまざまな問題が指摘されている中で、信教の自由を前提とした上で、命の大切さへの理解宗教的な情操を深める教育の大切さ、地域社会重要性について述べたものであります。  さらに私は、国政あり方として神社中心として我が国の将来を形づくっていこうという考え方を有しているわけではなくて、森内閣は今後とも憲法の定める政教分離原則を踏まえ、国政に当たる所存であります。  我が国における廃棄物リサイクル問題の所在についてのお尋ねでありますが、今日我が国は、廃棄物発生量が高水準である、リサイクルが不十分である、廃棄物処理施設の立地が困難になっている、不法投棄が増大している等の課題に直面いたしております。これらの問題への対処は一刻の猶予も許されないとの認識から、循環型社会形成推進する基本的な枠組みとなる本法案制定が必要と考えております。  循環型社会に向けた施策を総合的かつ一元的に進めることについてのお尋ねがございました。  本法案は、政府循環型社会形成推進基本計画策定を求めております。この計画は、循環型社会形成に関しては、国の他の計画基本となるものですが、閣議決定により策定されるので、これにより政府全体として施策の一体的な推進が可能になるものと考えております。  また、今回の行政改革においては、環境省を設置し、廃棄物行政環境省に一元化した上で、リサイクル行政についても共管の形で環境省が所管することとし、環境省がリーダーシップをとって環境型社会形成を総合的に推進できる体制を整備することといたしております。  これらの取り組みを通じて、循環型社会形成に関する施策が総合的かつ計画的に進められるものと考えております。  残余質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣清水嘉与子君登壇拍手
  8. 清水嘉与子

    国務大臣(清水嘉与子君) 初めに、神道政治連盟国会議員懇談会におきます総理の御発言についてのお尋ねでございますけれども、総理の御説明がありましたとおり、日本国憲法に定める主権在民信教の自由の考え方に反することを発言されたものではないと私は理解しております。そこで問題はないと考えます。  ドイツ循環経済法第二十三条、二十四条のような規定基本法にない理由についてお尋ねがございました。  ドイツ循環経済法第二十三条及び二十四条におきましては、同法第二十二条に規定いたします製造物に関する責任を具体化するために制定される法規命令において定めることのできる事項を細かく定めているところでございます。これは、法規命令への委任の範囲を限定するものでございます。  他方、御提案申し上げております本法案は、循環型社会形成に関する施策基本的な方向を明らかにする基本法でありますことから、国として講ずべき基本的な措置を広く明らかにすることにしております。  国により法律に対する考え方が異なりますので、厳密に比較することはできませんけれども、ドイツ循環経済法第二十三条及び二十四条に規定された事項趣旨は、本法案におきましては第十八条、二十条、二十一条等で規定されているところでございます。  循環型社会構築する上での化学物質コントロールに関するお尋ねがございました。  廃棄物処理リサイクルに伴う有害化学物質環境中への排出抑制する、それは循環型社会構築する上での極めて重要な原則の一つだと考えております。必要な規制等措置を今後とも強力に推進してまいりたいと考えているところでございます。  有害化学物質に対する規定に関するお尋ねでございますけれども、本法案では第二十一条におきまして、廃棄物処理リサイクルに伴う環境保全上の支障を防止するため、公害原因となる物質排出規制等措置を明確に位置づけております。  また、第二十条第一項におきまして、製品に含まれる有害化学物質量等につきまして、製造事業者等がみずから事前評価をし、その結果を踏まえて製品設計等の工夫を行うよう国は技術的支援を行うこととしているところでございます。  これらの規定趣旨を踏まえまして、有害化学物質排出抑制されるよう、取り組みを進めてまいります。  最後に、経済的措置に対する取り組みについてのお尋ねがございました。  経済的な助成措置につきましては、例えば低公害車に対する自動車取得税優遇措置の拡充などの必要な措置を講じてまいりました。また、一方、経済的負担措置につきましては、環境保全上の効果経済に与える影響等に対しまして調査研究を重ねましたけれども、昨日、環境庁から環境政策における経済的手法活用検討会検討成果が公表されたところでございます。  今後、さまざまな立場から御意見をちょうだいいたしながら、国民的な議論のもとで、さらに経済的措置についての検討を進めていきたいと考えているところでございます。(拍手)    〔国務大臣青木幹雄登壇拍手
  9. 青木幹雄

    国務大臣青木幹雄君) 福山議員お答えをいたします。  五月十五日の神道政治連盟国会議員懇談会における森総理発言についてのお尋ねでありますが、本発言につきましては、五月十七日及び本日の参議院会議において森総理自身答弁説明されたとおりであると承知しており、私としては、本発言につき、その答弁を踏まえた上で、問題ないものと考えております。(拍手)    〔国務大臣宮澤喜一登壇拍手
  10. 宮澤喜一

    国務大臣宮澤喜一君) 我が国は、神の国ではなくて、国民主権の国と考えております。  この点では、森首相も同じ御意見と思います。(拍手)    〔国務大臣深谷隆司登壇拍手
  11. 深谷隆司

    国務大臣深谷隆司君) 総理の御発言についてのお尋ねでございますが、総理みずからその発言趣旨について、主権在民信教の自由を定めた日本国憲法に反する趣旨で述べたものではないとお答えになっておりますので、私もそれを正しく理解をしたいと思います。  次に、化学物質に関するコントロール重要性に対する認識いかんという御質問でございますが、化学物質は、産業分野のみならず、日常生活においてもさまざまな形で使用されている有用基礎資材であり、国民生活利便及び質の向上に大きく貢献しているものと思います。  循環型社会構築する上で、このように広範に用いられている化学物質について、その生産から流通消費廃棄に至るまで適切に管理することが重要であると認識しています。  このため、昨年七月に制定された法律に基づきまして、化学物質の性状に応じた事業者による化学物質の適切な管理促進を図ってまいりたいと思っております。  次に、化審法との関係についての御質問でありますが、循環型社会形成推進基本法案においては、公害原因となる物質排出規制等措置を講ずることとされております。  一方、化審法においては、環境汚染を防止するため、新規化学物質製造、輸入に際する事前審査制度を設けるとともに、PCB等の有害化学物質製造、輸入及び使用等について必要な規制を行っているところであります。  両法律が相まって、化学物質製造、輸入から使用を経て再資源化に至る過程において、有害化学物質による環境保全上の支障を防止する措置が適切に実施されるものと考えております。(拍手)     ─────────────
  12. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 福本潤一君。    〔福本潤一君登壇拍手
  13. 福本潤一

    ○福本潤一君 私は、公明党・改革クラブを代表して、ただいま趣旨説明のありました循環型社会形成推進基本法案につきまして、森総理大臣を初め、関係大臣質問いたします。  昨年十月の連立政権発足に当たり、我が党は、平成十二年度を循環型社会元年と位置づけ、基本枠組みとしての法制定を図るとともに、予算、税制、金融等において環境対策に重点的に配慮することに合意いたしました。  思えば、一九六〇年にローマ・クラブの「成長の限界」が報告されたときの衝撃を初め、一九八〇年のアメリカ合衆国政府の大統領への報告書、「西暦二〇〇〇年の地球」、この本は私も翻訳し、日本で出版いたしましたが、その中で、資源、食料、エネルギー等の消費活動が、人口の増加と相まって今のままの速度で突き進むと、地球環境限界に近づくとの警告が発表されました。その対策として、一九九二年のリオの地球環境サミットでの哲学的合意点、サステーナブルディベロプメント、持続可能な開発とは具体的にどうすればよいかを私自身考え続けました。  昨年の十一月十二日の第一回与党プロジェクト協議から、委員の一人として思索し続けてまいりました。  特に、一昨年開催された地球温暖化防止京都会議、いわゆるCOP3での京都議定書の採決により、我が国を初めとして先進各国は、地球温暖化を引き起こす温室効果ガスを削減しながら経済運営をしていかなければならないという時代に突入いたしました。  さらに、我が国では、ごみを焼却し埋め立てるという方法によって処理していたため、ダイオキシン対策が緊急の課題として表面化いたしました。その対策のため、公明党が中心となり、超党派で特別措置法が成立いたしましたが、緊急の対策だけでは根本解決になりません。  これらの問題を解決するための根本的対策として、公明党は、循環型社会形成しなければ人類は行き詰まるとの認識のもと、循環型社会形成推進法案を取りまとめました。  大量生産大量消費大量廃棄経済社会構造を転換し、循環型社会構築するためには、単に物質循環推進だけでは十分ではなく、地球環境や自然循環も含めた人類生存の基盤を後世につなげていくという視点を盛り込んでこそ、真の循環型社会が実現するものと考えております。  このような視点から、我が党は、与党プロジェクトにおいて独自の循環型社会形成推進法案を提案いたしました。その趣旨は、本日の議題であるこの循環型社会形成推進基本法案の中にも盛り込まれたと考えております。  以上を踏まえまして、初めに循環型社会を単に物質循環だけでなく地球環境や自然循環も含め考える必要があると思いますが、総理見解をお伺いしたいと思います。  いま一つの視点は、第三者機関についてであります。中央環境審議会が実質的な第三者機関としての機能を果たせるように今回の法案に盛り込まれております。その趣旨総理大臣にお伺いしたい。  我が党が第三者機関にこだわったのは、循環型社会形成という社会構造を改革する二十一世紀への挑戦は、これまでの施策を単に束ねるだけでは実現せず、新しい発想で既存の廃棄物リサイクル法や地球環境、自然環境法律を改正し、また新法を制定して、計画的に循環型社会への道筋を明らかにしようとしたからにほかなりません。  その実現の手順として、まず中央環境審議会計画作成の具体的な指針について意見を述べることとして第三者機関としての独立性を確保し、政府はその指針に即して環境大臣が中央環境審議会意見を聞いて計画の案を作成することとしております。  具体的な指針は平成十四年四月一日まで、基本計画平成十五年十月一日までと最終期限を設定いたしました。もちろん、基本計画はできる限り速やかに作成されることが望ましいことは言うまでもありませんが、社会構造を循環型へと大きく変革する実効性のある基本計画を作成するため、ある程度の時間的な幅を定めたものであると理解しております。さらに、国会に毎年報告を提出させ、五年ごとの見直しを行うこととし、社会の進展に柔軟に対応することとしております。  このように循環型社会形成基本計画の意義は、強調してもし過ぎることはありません。この計画重要性について、総理に再度確認を求めます。  しかし、この計画を実効あらしめるためには各省の協力が不可欠であります。廃棄物リサイクル問題がここまで深刻化したのは、これまでの廃棄物処理対策リサイクル推進対策が必ずしも一体的に行われてこなかったからではないのか、いわゆる縦割り行政の弊害があらわれていたからではないかという印象をぬぐい切れません。そこで、縦割り行政と言われてきた我が国の行政を束ねる総理に、循環型社会構築に不可欠な各省の協力体制の問題について、決意をお伺いしたい。  以上、政府責務について取り上げてきましたが、循環型社会構築のためには、第一には事業者の意識の変革、特に企業における大量生産システムという生産活動あり方の変革が、第二には国民意識の変革やライフスタイルの変更が国や地方の施策と相まって必要でございます。  まず、排出責任についてであります。  事業者は、この社会の中において大量の廃棄物排出しております。事業者は、単に廃棄物業者やリサイクル業者にその処理を委託すればよいということではなく、それが適正に処理されたか、またはきちんとリサイクルされたかを見届ける責任があります。この法案では排出責任をどのように位置づけているのか、環境庁長官にお伺いしたい。  次に、拡大生産者責任についてであります。  生産者がみずから生産する製品等について、使用されて廃棄物となった後までも一定の責任を負うという拡大生産者責任の具体化を図ることは、循環型社会の最も重要な要素の一つであると考えます。そこで、この循環型社会形成推進基本法案では拡大生産者責任をどのように規定しているのか、環境庁長官にお伺いします。  次に、この法案では国民責務規定しておりますが、循環型社会をつくっていくために政府として具体的に国民に何を求めていくのか、また、国民が具体的に取り組んでおられるライフスタイルの変更のためのさまざまな運動に対してどのように支援していくのか、環境庁長官にお伺いしたいと思います。  最後に、循環型社会形成推進していくために、政府は今後、具体的にどのような施策を講じていくつもりなのか、また、循環型社会への移行をいつごろまでに達成しようとしているのかを総理にお伺いいたしたい。  公明党は、二十一世紀を環境の世紀とするために、我が国環境立国を目指し、環境技術先進国となって世界をリードし、貢献するべきことを強調し、今後とも循環型社会形成推進に向けあらゆる努力を払うことを申し上げて、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣森喜朗登壇拍手
  14. 森喜朗

    国務大臣森喜朗君) 循環型社会を地球環境や自然循環も含めてとらえるべきだとの御指摘でありますが、廃棄物リサイクル対策推進は喫緊の課題であるため、本法案ではこれらの施策に焦点を絞っております。  このような社会における物質循環に関する施策にとどまらず、広い意味での循環に関する施策推進することは重要な課題であります。このため、環境基本法に基づき策定した環境基本計画を踏まえ、自然の物質循環確保や地球環境保全等の幅広い環境保全施策を強力に推進してまいります。  中央環境審議会の機能及び循環型社会形成推進基本計画の意義についてのお尋ねでありますが、循環型社会形成のためには、国、地方公共団体事業者及び国民の主体的な取り組みが不可欠でありますので、基本計画策定に際して、学界、産業界、市民団体等各界の有識者から成る中央環境審議会の御意見を伺うこととしたものであります。  同審議会は、基本計画策定のための具体的な指針及び基本計画の案について、それぞれ意見を述べることといたしております。  また、基本計画循環型社会形成のための国の施策基本となる重要なものであり、実効ある計画策定してまいります。  各省の協力体制づくりについてのお尋ねでございましたが、本法案は、政府循環型社会形成推進基本計画策定を求めております。この計画は、循環型社会形成に関しては、国の他の計画基本となるものですが、閣議決定により策定されますので、これにより政府全体として施策の一体的な推進が可能になるものと考えております。  また、行政改革においては、環境省を設置し、廃棄物行政環境省に一元化した上で、リサイクル行政についても共管の形で環境省が所管することとし、環境省がリーダーシップをとって循環型社会形成を総合的に推進できる体制を整備することといたしております。  政府が一体となって循環型社会形成が進められますよう、各省の協力体制の確保にも意を用いております。  循環型社会へ移行するための具体的な施策と時期についてのお尋ねでありますが、政府としては、循環型社会形成推進基本法案に基づく基本計画策定やそのフォローアップを通じて、廃棄物リサイクル施策の総合的かつ計画的な推進を図ってまいります。また、循環型社会は一定の目標水準に達すればよいというものではないことから、移行時期を確定できるような性格のものではないと考えますが、循環型社会形成に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。  残余質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣清水嘉与子君登壇拍手
  15. 清水嘉与子

    国務大臣(清水嘉与子君) 福本先生から、まず、この法案におきます排出責任、また拡大生産者責任の位置づけについてのお尋ねがございました。  まず、排出責任の位置づけでございますけれども、本法案におきましては、廃棄物等排出事業者に対して、その排出したものをみずからの責任において適切に処理すべき責務を明確化いたしまして、また国といたしましても、排出事業者に対する規制等措置、また不法投棄等による環境保全上の支障除去等措置を講ずることと規定しているところでございます。  また、拡大生産者責任の位置づけについては、物品の耐久性の向上やリサイクルの容易化等のための製品の設計、材質の工夫、あるいは使用済み製品等の引き取り、引き渡しルートの整備及びリサイクルの実施、さらに物品等に関する情報提供といった拡大生産者責任措置を、個々の物品の性状や処理リサイクルの実態等を考慮しながら、また関係者の適切な役割分担のもとで実現していくという考え方を位置づけているところでございます。  また、国民の役割と行政の支援についてのお尋ねでございますけれども、これは、この法案では、製品の長期使用あるいは再生品使用、分別回収への協力等を国民の役割として明示するとともに、国として国民の自発的な活動促進のための措置を講じていくことを定めているところでございます。  今後、本法案趣旨に沿いまして、国民ライフスタイルの変更のための運動を支援するために、環境教育あるいは環境学習の一層の充実強化を図ってまいります。  さらに、国民に対する適切な情報の提供、地球環境基金による助成措置等を講じてまいるところでございます。(拍手)     ─────────────
  16. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 岩佐恵美君。    〔岩佐恵美君登壇拍手
  17. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 私は、日本共産党を代表して、循環型社会形成推進基本法案について、関係大臣質問いたします。  まず初めに、総理の神の国発言についてただすものです。  先日の本会議で、総理は、誤解を生じたとすれば申しわけない、おわびすると言いました。しかし、あなたの発言は、日本の国はまさに天皇中心とする神の国という、誤解のしようがないものです。しかも、それを国民に承知させるため三十年間活動してきたというのですから、総理の政治信条そのものではありませんか。  事実、総理のこれまでの発言は、そのことを隠しようもなく物語っています。  あなたが議員懇談会の役員を務めてきた神道政治連盟は、さきの戦争について、東亜の解放のためやむを得ず戦ったとして、侵略戦争と認めることを強く非難しています。だからこそ、あなた自身、小渕前首相のすべてを継承すると言いながら、侵略と認めた村山談話の継承だけは拒否したのではありませんか。  また、最近の凶悪な少年犯罪に関連して、人の命の大切さを教えるとして教育勅語を持ち出しています。教育勅語のどこに命の大切さがうたわれているのですか。教育勅語は、一たん事あらば天皇のために命を捨てよと教えたものではありませんか。  このように、あなたの神の国発言は政治信条に基づくものであり、現憲法とも、総理立場とも絶対に相入れません。誤解などという言い逃れはやめて、潔く退陣すべきです。  以上、総理答弁を求めます。  次に、循環法について伺います。  我が国のごみの排出量は、家庭ごみと産業廃棄物を合わせて年間四億八千万トン以上に達しています。しかも、毎年毎年七千万トンを超えるごみが日本列島に埋め立てられ、最終処分地はもうあとわずかしかないという深刻な事態となっています。  日本では、ごみをもとで減らすのではなく、出たごみをいかに燃やして減らすかという焼却中心のやり方をとってきたため、ダイオキシン汚染は世界一の高濃度となっています。同時に、生活環境破壊するごみの野焼きや不法投棄も大きな社会問題となっています。  このようなごみをめぐるひどい状況を生み出した原因は、企業が、環境や生態系、健康への影響などを考えずに、ごみ出し放題の無責任なやり方を押し通し、国もそれを野放しにしてきたことにあります。それが今破綻しているのです。  そこで、伺います。  本法案廃棄物等発生抑制を最優先するとしていますが、そうであるならば、製造流通事業者製品廃棄後の処理までの責任をきちんと果たさせることが不可欠です。ところが、本法案ではその点があいまいです。ドイツでは、事業者廃棄物引き取りを義務づけた容器包装政令の実施後三年で、家庭ごみを七百万トン減量する効果を上げています。事業者責任が明記されない本法の施行で、果たしてこのような減量効果が担保できるのですか。環境庁長官、明確に答えてください。  ごみ処理リサイクルについては、廃棄物処理法が改正され、資源リサイクル法、容器リサイクル法、家電リサイクル法が制定されました。しかし、ごみの総量は減るどころか、逆にふえる一方です。  PETボトルは、九七年からの容リ法による再商品化を契機に生産量が急激にふえ、再商品化が追いつかず、ことしのPETボトルのごみ量は法施行前の二倍以上になるというありさまです。自治体はPETボトルの山を抱え、四苦八苦しています。ごみの減量を目的とした法律をつくったのに、逆にごみが急増するという、とんでもないことになっています。  その原因は、事業者が再商品化計画を大幅に上回る生産使用の拡大をひたすら図り、それを制する手だてが何らとられてこなかったことにあります。ビールのPETボトル化も計画されています。このままでは、使い捨てPETボトルのごみ量は際限なくふえ続けることになります。再商品化計画に見合った生産使用量にさせるなど、不正常な事態を直ちに正すべきです。厚生大臣の答弁を求めます。  容器リサイクル法の対象が、この四月から、その他プラスチック、紙容器に拡大されました。ところが、自治体の取り組みは二割にも満たない状況です。多くの自治体は、分別収集や運搬、圧縮こん包に加えて、収集車、人手の確保、ストックヤードの新設などの負担に苦慮しています。ごみの処理を税金に負担させている限り、リサイクルは進まず、ごみは減りません。  ヨーロッパ諸国のように、使用後の製品容器包装処理費用を製品コストに内部化させてこそ、処理困難な製品生産抑制廃棄物等発生抑制効果が出るのではありませんか。ところが本法案では、この点に関しては、効果影響調査研究すると後回しにし、極めて消極的な対応です。なぜこうした経済的措置の実施を盛り込まなかったのですか。今後の調査研究でどう具体化するのですか。通産大臣お答えください。  次に、デポジット制度について伺います。  昨年三月の予算委員会で、私の質問に対し、当時の通産大臣、厚生大臣は、デポジット制度導入に賛同し、検討を約束しました。ところが、いまだに具体化していません。どのような検討をしたのですか。本法案の作成過程においては、デポジット制度も盛り込むことが検討されたと聞いていますが、なぜ取りやめたのですか。事業者の側からの抵抗が強いからなのですか。使い捨て容器を野放しにしている限り、ごみが減らないことは明らかです。現に、PETボトルの増加に反比例して、再使用できる生き瓶の回収量が激減しているではありませんか。容器の規格の統一を図り、一日も早くデポジット制度導入すべきです。通産大臣、厚生大臣の答弁を求めます。  政府は、ダイオキシン対策として、自治体に百トン以上の大型焼却炉建設を強制しました。その結果、各地でごみの排出量を大幅に上回る大型炉が建設され、ごみ集めに関係者が走り回るという異常な事態が起きています。せっかく分別したごみまでも焼却し、住民の怒りを招いている例もあります。  過大なごみ集めを自治体に押しつける大型施設は、ごみの減量に逆行しています。本法は、廃棄物等発生抑制を第一に掲げ、どうしても再使用リサイクルができない場合に限ってごみとして処分するとしています。その趣旨に基づいて、徹底したごみの減量計画に沿った施設整備に改めるべきではありませんか。厚生大臣の答弁を求めます。  最後に、有害物質による環境汚染の防止についてです。  そもそも、有害物質排出原因となるものは、出さない、燃やさない、埋めないことを基本とすべきです。中でも、ダイオキシンの発生は九割以上がごみの焼却によるものです。塩化ビニールを加えるとダイオキシンがふえることが東京都等の実験などで明確に確認されています。  ダイオキシン対策のために、使い捨ての塩化ビニール製品は禁止し、どうしても必要な塩ビ製品については、表示をさせた上で、製造・販売事業者に引き取り、無害化処理を義務づけるなどの措置を講ずべきです。環境庁長官答弁を求めます。  ごみ問題は、国民の命と健康に直接かかわる待ったなしの課題です。ごみ及び有害物の発生はもとから断つという原則を貫き、ごみによる環境破壊、健康破壊を根絶することを強く求めて、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣森喜朗登壇拍手
  18. 森喜朗

    国務大臣森喜朗君) 神道政治連盟国会議員懇談会における私の発言に関連して御質問がありました。  私の発言につきましては、一昨日の本会議で、誤解を招くものとして率直におわびし、その真意について御説明したところでありますが、決して天皇が神であるという趣旨発言したものではなく、また私は天皇を神と結びつける考え方も持ってはおりません。  また、我が国政府の過去の戦争に対する基本認識は、平成七年の内閣総理大臣談話及び平成十年の日中共同宣言でも明確に示しているとおりであり、こうした政府認識森内閣においても不変であります。  教育勅語についてお尋ねがありました。  教育勅語につきましては、およそ半世紀にわたって我が国教育基本理念とされてきましたが、戦後の諸改革が行われた際、昭和二十三年、国会において排除、失効確認の決議が行われました。したがって、これを復活することはもとより考えておりません。  ただし、父母に孝行を尽くすことなど、今日でも大切にすべきことが幾つか書かれていたということを私は述べておるにすぎません。  私としては、主権在民信教の自由など、憲法規定を尊重、遵守し、今後とも国政に全力を尽くしてまいりたいと考えております。  残余質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣清水嘉与子君登壇拍手
  19. 清水嘉与子

    国務大臣(清水嘉与子君) 製造事業者等製品廃棄後の処理責任があいまいであるというお尋ねでございました。  みずから生産します製品について、生産者生産使用段階だけでなくて、使用後、廃棄物になった後まで一定の責任を負うという拡大生産者責任考え方は、循環型社会構築のために極めて重要な視点でございます。  このため、この法案ではその考え方を第十一条第三項及び第十八条第三項において明確に位置づけているところでございます。  本法案を踏まえ、容器包装リサイクル法等の既存の法制度のほか、別途提案されております再生資源利用促進法の改正案の指定再資源化製品制度等によりまして、事業者による使用済み製品の回収、リサイクル推進してまいります。  さらに、ダイオキシンと塩化ビニール製品についてのお尋ねがございました。  廃棄物の焼却に伴うダイオキシンの発生抑制、この対策といたしましては、適正な構造の焼却炉において適切な燃焼管理のもとに焼却することが重要だというふうに認識しております。  このため、本年一月に施行されましたダイオキシン類対策特別措置法に基づきまして、廃棄物焼却炉からの排出ガス規制などを着実に実施することによりましてダイオキシン対策推進に努めてまいります。(拍手)    〔国務大臣丹羽雄哉君登壇拍手
  20. 丹羽雄哉

    国務大臣(丹羽雄哉君) まず、私に対しましてはPETボトルのリサイクルについてのお尋ねでございますが、容器包装リサイクル法により、PETボトルのリサイクルは急速に進展してきております。その一方で、生産使用量も急増し、リサイクル工場の能力の不足が指摘されていることから、本年度においてはリサイクル工場の新増設の前倒しをお願いすることによりまして、再商品化能力の増強を図っておるところでございます。  また、PETボトル自体の生産使用量そのものを規制するということは市場経済において現実的ではない、こう考えておりますが、今後とも技術開発に取り組み、問題の解決を図っていきたい、このように考えているような次第でございます。  それから、次がデポジット制度についてのお尋ねでございますが、デポジット制度は空き缶などの回収率を高めるための有効な手段の一つとして考えられておりますが、より効果的なリサイクルシステムのあり方について検討していく中で、課題の一つと考えておるような次第でございます。  それから、最後でございます。  自治体のごみ処理の施設整備を徹底したごみの減量化計画に沿ったものに改めるべきだと、こういうようなお尋ねでございますが、平成十二年度からは、原則として一日当たりの処理能力が百トン未満の中小規模の施設についても国庫補助の対象としているところでございます。  厚生省といたしましては、自治体のごみ減量化の取り組みが一層推進され、それを踏まえた適切な施設の整備が図られますよう指導、支援に努めてまいりたいと思います。  以上でございます。(拍手)    〔国務大臣深谷隆司登壇拍手
  21. 深谷隆司

    国務大臣深谷隆司君) 使用後の製品容器包装処理費用を製品コストに内部化させる経済的な措置が必要であるというお尋ねでありますが、製品ごとに製造から流通消費廃棄後の実態は異なることから、費用負担の方法のあり方もさまざまでございます。したがいまして、すべての製品について一律にリサイクル費用を製品価格に内部化させる制度導入すべきとの議論は適切ではないと考えます。  デポジット制度を一日も早く導入すべきではないかとの御質問についてでありますが、缶などの容器包装については、効率的な回収システムを構築するために、容器包装リサイクル法において市町村回収方式を採用しています。この方式はデポジット制とは相入れないものであり、容器包装リサイクル法を全面施行したばかりの現段階において、これと異なるシステムを採用することは現場の混乱を招くこととなり適切ではないと存じます。  ただし、一般的にデポジット制度は回収率の向上やリサイクル促進には効果的であると言われており、有効と考えられる場合には調査研究して可能なものについては取り入れたいと思います。(拍手)     ─────────────
  22. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 大渕絹子君。    〔大渕絹子君登壇拍手
  23. 大渕絹子

    ○大渕絹子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、総理並びに関係大臣にお伺いいたします。  人類の発展の歴史は、地球環境の犠牲の上に築かれてきたと言えます。総理、あなたは環境庁環境省になることをどのように受けとめておられ、何を期待していますか。  公害発生を機に設立された環境庁が、各省庁の調整役しか果たし得ないとすれば、現在、地球規模で発生している環境問題や我が国の使い捨て社会経済システムから発生する環境問題に対して、包括的権限を有する独立した強い環境省をつくる必要があります。そのために、環境行政の憲法とも言うべき環境基本法に明確な規定が求められます。  二十一世紀に新しい役割を担う環境省の設置を決めたのは、自社さの連立政権時代であります。人に優しい資源循環型持続社会構築を目指して環境行政を根本から改めるために、環境省設置を決定したときの国会の熱い思いを総理にも共有してほしいと願っています。  総理が考える循環型社会とはどのような社会ですか。  日本が提案して設置された環境と開発に関する世界委員会は、一九八七年、「我ら共通の未来」と題した調査報告書の中で、地球環境保全基本概念として、初めて持続可能な開発を提言しました。それから十三年を経ましたが、我が国は相変わらず大量生産大量消費大量廃棄経済社会構造から脱却できずにおります。このままの速度で地球環境破壊が進めば、二十一世紀には人類は破局か生存の岐路に立たされます。もしかしたらまだ間に合うかもしれない今、実効ある対策を実施し、持続可能な資源循環経済社会システム・産業構造に変革し、国民生活様式の転換も図らねばなりません。  この実効ある対策の中身こそ循環型社会基本法でなければならないのに、提案された法律は余りにも小さく狭い視野でしか循環型社会をとらえていないと思いますが、総理はどうお考えでしょうか。  人類の生存に重大な影響を及ぼすダイオキシンや環境ホルモンは、ごみ問題と密接にかかわっています。ごみ問題の解決なくして循環型社会はあり得ないことはわかりますが、本法案は、廃棄物リサイクル対策に限定されてしまい、個別法を統括管理できる権限もなく、現状を打ち破ることができない理念法にとどまっています。このままでは、環境省に昇格してもごみ問題に指導力が発揮できないのではないでしょうか。環境庁長官に尋ねます。  廃棄物発生抑制を図ることが何よりも重要でありますが、本法案と個別法との位置関係も極めてあいまいで、巨大な国土交通省や農林水産省に対して環境大臣の力が及ばないのではないかとの懸念があります。本法の基本理念のもとに、廃棄物リサイクル関連諸法の総合化により、生産から最終処分まで体系的な規制を確立し、その実効性を強め、発生抑制を図るという決意を、総理並びに環境庁長官にそれぞれの立場から答弁を求めます。  発生抑制促進させるために、デポジット制度導入や個別の製品対応した施策の強化についても検討を急がなくてはなりません。環境税導入検討とあわせて、通産大臣に明快な答弁を求めます。    〔議長退席、副議長着席〕  EUでは、拡大生産者責任とは廃棄物処理リサイクル費用を生産者が負担することとしています。政府が求める拡大生産者責任とはどのようなものなのか。また、国民責務規定されているのに政策決定に市民やNGOの参加システムが規定されておりません。  容器包装リサイクル制定と同時にPETボトルの生産量が急増してしまったという苦い経験があります。ごみ減量化の法制化が逆手にとられている、すなわち規制が緩過ぎる現状通産大臣はどう認識し、どう対応されるのか。こうした事態を招いた責任は厳しく問われます。  同じ観点から、本法案に熱回収も循環システムの一つとして規定されていますが、これにより焼却主義が固定化し、ごみの減量化にはつながらないとの指摘があります。焼却ごみを減らしていくために、熱回収に処すべき前提条件を厳しく規制する必要があります。建設大臣、通産大臣、厚生大臣に、それぞれの個別法の運用に当たり熱回収をどう規定していくのか、具体的な答弁を求めます。  循環型社会構築するためにエネルギー政策の転換は必至です。自然エネルギーを促進する法律制定の動きや国民ライフスタイルを変える一助としてサマータイム導入の法制化の動きが大きくなっています。これらについて総理はどう評価をされるのか、お尋ねいたします。  最後に、本日、宮澤大蔵大臣は、日本は神の国ではありませんと明快に答えています。総理の神の国とおっしゃったこととは大変な違いです。誤解を生じたとすれば申しわけないことであり、おわびを申し上げたいとの答弁をしておりますけれども、日本語として正しく理解するなら、総理が御自分の発言に非を認めて陳謝した言葉にはなっていません。  また、日本国は天皇中心にした神の国という一連の発言について、天皇中心と神の国についてそれぞれ釈明していますが、普通に聞けば日本は神の国になるのでありまして、その神の国は天皇中心としているとなるのであります。私たちは、全く誤解などしていません。総理が御自分の発言の重大さに気づいていないだけであります。もう陳謝や釈明は不要です。戦後民主主義の発展のために尽力されてきた多くの政治家たちの軌跡に汚点を残すものです。  解散・総選挙後の新しい内閣はもはやあなたが組閣することにはならないのですから、潔く即刻退陣なさるべきです。総理になるために登竜門をくぐったわけではなく、小渕前総理の悲惨な過労死によって棚からぼたもちのように総理になられただけです。今回の発言は失言などではなく、日ごろの考え方がそのまま出ただけです。大変お気の毒でありますが、総理としての資質に欠けているとはっきり申し上げます。  世界じゅうのマスコミは書き始めています。日本国民は今大変恥ずかしい思いをしています。憲法を順守するとおっしゃるなら、御自分の憲法違反発言責任をとり、直ちに退陣すべきであります。それが政治家の身の処し方であります。  答弁を求めて、質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣森喜朗登壇拍手
  24. 森喜朗

    国務大臣森喜朗君) 環境省設置の意義及びそれによる環境問題への取り組みの強化についてお尋ねがございました。  今回の省庁再編に当たりましては、環境問題を二十一世紀の重要な政策課題と位置づけ、環境関係行政の統合一元化を積極的に進めることとして環境省を創設することとしたものであります。  環境省の設置により、環境行政の推進体制の強化を図り、廃棄物リサイクル対策を初めとする循環型社会構築、地球環境保全化学物質対策等の環境問題への取り組みを進めてまいります。  環境基本法環境省について明確な規定を定めることについてのお尋ねがありました。  環境問題は、広範な行政分野に関係する課題であることから、環境基本法においては、環境基本計画閣議決定し、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとされております。環境省発足後は、内閣総理大臣にかわって、環境行政に責任を持つ環境大臣が計画の案を作成すること等により、環境省環境基本法に定める環境施策推進役を果たしてまいります。  循環型社会とはどのような社会かとのお尋ねでありますが、私は、循環型社会とは、大量生産大量消費大量廃棄というこれまでの我が国社会あり方国民ライフスタイル見直して、生産流通消費廃棄といった社会経済活動の全段階を通じて物質の効率的な利用リサイクルを進め、その適正な処分確保することにより形成される天然資源消費抑制され環境への負荷が少ない社会であると考えております。このような循環型社会形成を通じて、廃棄物リサイクル対策をめぐるさまざまな喫緊の課題解決が図られるものと考えております。  本法案は狭い視野でしか循環型社会をとらえていないとの御指摘がありました。  本法案では、喫緊の課題である廃棄物リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに、個別の法律の整備と相まって、実効ある取り組み推進することといたしております。  他方、自然や生態系との共生の観点からの施策推進することも重要な課題であります。このため、環境基本法に基づき策定した環境基本計画を踏まえ、環境アセスメントの実施の確保等、幅広い環境保全施策を強力に推進してまいります。  廃棄物発生抑制に関する環境大臣の指導力及び私の決意についてのお尋ねがありました。  循環型社会形成するためには、リサイクルに優先してまず廃棄物発生抑制に取り組むべきであり、この趣旨は本法案基本原則として明確に位置づけられております。  また、環境大臣が循環型社会形成推進基本計画の案を策定することを通じて環境大臣の指導力が発揮されるものと考えておりますが、私としても本法の基本原則の具体化に努めてまいりたいと存じます。  自然エネルギー促進やサマータイムの導入に関する法制化についてお尋ねがございました。  こうした課題について、議員立法に向けて御議論が進められていることは承知いたしております。  自然エネルギー発電促進法案の中には、競争環境を歪曲するおそれがあるなど、さまざまな問題点があり、慎重に検討を行うべきものと考えておりますが、いずれにしても、政府としては、自然エネルギーの導入促進やサマータイム制度に関する広報を通じて、地球環境に優しいライフスタイルの実現に積極的に取り組んでまいります。  神道政治連盟国会議員懇談会における私の発言に関連して御質問がございました。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、私の発言については、一昨日の参議院会議で、誤解を招くものとして率直におわびし、その真意について御説明したところであります。  私としましては、主権在民信教の自由など、憲法規定を尊重、遵守し、今後とも国政に全力を尽くしてまいりたいと考えております。  残余質問については、関係大臣から答弁いたさせます。(拍手)    〔国務大臣清水嘉与子君登壇拍手
  25. 清水嘉与子

    国務大臣(清水嘉与子君) まず、大渕先生からは、本法案廃棄物リサイクル対策に限定されている理念法案ではないのかというお尋ねがございました。  深刻化しております廃棄物問題の解決はもはや一刻の猶予も許されない状況にございます。本法案は、廃棄物リサイクル対策に焦点を当てながら、基本計画制度を設け、そして廃棄物リサイクルに関する個別施策を総合的、計画的に推進しようというものでございます。本法案と個別の廃棄物リサイクル関係法律案とを一体的に整備することによりまして、環境大臣が実効性のある基本計画策定することにより、施策効果的に推進していくことができると考えているところでございます。  また、廃棄物発生抑制に関する環境大臣の指導力及び私の決意についてのお尋ねでございました。  廃棄物発生抑制につきましては、法律の第五条におきましてこれを最優先するということが明らかにされております。また、法案の第十五条第四項におきまして、環境大臣が基本計画の案を作成し、そして閣議の決定を求めることとされているわけでございまして、第十六条二項におきましては、この基本計画は国の他の計画基本となることが規定されているわけでございます。私といたしましては、これらの手続を通じまして、廃棄物発生抑制を最優先するという法案基本原則の具体化を図ってまいりたいと考えております。  また、拡大生産者責任についてのお尋ねがございました。  拡大生産者責任とは、みずから生産する製品について、生産者生産使用段階だけでなくて、使用廃棄物となった後まで一定の責任を負うべきものとする考えでございます。  具体的には、製品の設計、材質の工夫、あるいは使用済み製品等の引き取りやリサイクルの実施、物品等に関する情報提供といった措置を個々の物品の性状あるいは処理リサイクルの実態等を考慮しながら、関係者の適切な役割分担のもとで実現しようとするものでございまして、本法案はこのような措置を位置づけているところでございます。  また、関係者費用負担につきましても適正かつ公平に負担されるべき旨を規定しているところでございます。  最後に、市民、NGOの参加についてのお尋ねがございました。  循環型社会形成推進するために、国民、NPO等の民間団体の理解を得て施策を実施することが重要であることは当然のことでございます。  本法案におきましては、廃棄物リサイクル対策を総合的、計画的に進めるために、この基本計画制度規定しているわけでございまして、この基本計画策定に当たりましては中央環境審議会意見を聞くことになっているわけでございます。  今後、この中央環境審議会の委員の人選について十分意を用いるとともに、同審議会におきますヒアリングでありますとかパブリックコメントの手続等を活用いたしまして、NGO、一般国民皆様方の御意見を幅広く伺うように努めてまいります。  以上でございます。(拍手)    〔国務大臣深谷隆司登壇拍手
  26. 深谷隆司

    国務大臣深谷隆司君) デポジット制度導入についてのお尋ねがございました。  デポジット制度は、瓶などの回収率の向上とかリサイクル促進には有効だと思います。ただ、デポジット制度を実際に導入するに当たっては、販売店における保管場所の確保に係る問題など解決しなければならないことが幾つかございます。有効と考えられる場合には、調査研究して可能なものについて取り入れていきたいと思います。  次に、個別製品対応した施策の強化についてのお尋ねですが、今国会に提出しております再生資源利用促進法の改正法案において、廃棄物発生抑制を図るために個別の製品についての省資源化対策とか長寿命化対策などを新たに措置することいたしております。  環境税導入についてのお尋ねですが、環境税導入国民生活経済に大きな影響を与えますので、環境問題を解決する手段としての有効性とか導入に際しての留意点などについて、諸外国の導入例も十分に検証しながら検討することが必要であると考えております。  PETボトルについて、容器包装リサイクル法の措置が不十分ではないかとの御質問でありますが、PETボトルの生産量が近年大幅に増加をいたしているのは事実でございます。しかし、リサイクル率も、平成八年には三%でございましたが、昨年度は約二三%となるなど、着実に上昇しているところでございます。今年度は、再商品化能力を一層拡大することで、回収されるPETボトルの全量がリサイクルされる見込みであります。  個別法の運用に当たり熱回収をどう規定していくのかとの御質問についてですが、今国会に提出をいたしました再生資源利用促進法の改正法案では熱回収は対象にしておりません。  また、容器包装リサイクル法では、原材料としての再利用を優先させ、それが困難な場合に限り熱回収を認めてはおりますが、その場合でありましても熱効率の高いこと等の基準を定めているところでございます。  さらに、家電リサイクル法においても、原材料としての再利用を優先させることにしており、来年四月からの施行に当たって適用されるリサイクルの基準には熱回収は含めておりません。  いずれにいたしましても、こうした個別の法律における熱回収の位置づけについては循環型社会形成推進基本法案に定められた基本原則に従いつつ、今後とも適切に対応してまいる所存でございます。(拍手)    〔国務大臣中山正暉君登壇拍手
  27. 中山正暉

    国務大臣(中山正暉君) 大渕議員から、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案の運用に当たり熱回収をどう規定していくかについてのお尋ねがございました。  環境基本法に基づく環境基本計画循環型社会形成推進基本法案においては、いわゆる再利用や再生利用が熱回収に優先されることが明示されていますが、今回提案をいたしております建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案に基づく建設廃棄物の再資源化に当たりましては、このような考え方に基づき、まず再生利用を行い、それが困難なものについて熱回収を行うことといたしております。  この趣旨につきましては、本法案に基づき定める基本方針の中で明確にしてまいりたい、かように考えております。  以上でございます。(拍手)    〔国務大臣丹羽雄哉君登壇拍手
  28. 丹羽雄哉

    国務大臣(丹羽雄哉君) 私に対しましては、熱回収をどう位置づけるかについてのお尋ねでございますけれども、厚生省といたしましては、まずは廃棄物発生抑制リサイクル推進によりまして廃棄物の削減に努めることといたしております。やむを得ず焼却する廃棄物につきましては、極力熱回収を行うことによりましてエネルギーの有効利用を図ってまいりたいと考えているような次第でございます。  以上でございます。(拍手)     ─────────────
  29. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 堂本暁子君。    〔堂本暁子君登壇拍手
  30. 堂本暁子

    ○堂本暁子君 私は、参議院クラブを代表して、ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法について質問をいたします。  我々人類は、十八世紀の産業革命以降、科学技術の発達と市場経済形成による大量消費型の経済システムを構築することによって、便利で物があふれる生活を享受してまいりました。しかし、同時にそれは大量に廃棄物を生み出す経済システムでもあり、全地球的な規模で環境への負荷を高めています。事態は深刻です。  一九九二年の地球サミットは、こうした人類あり方への反省に立ち、地球環境を守る持続可能な開発という理念に基づいて、大量消費社会から資源循環型社会への転換を図ることで合意いたしました。  その合意を受けて、我が国環境基本法制定し、さらに環境基本計画策定されましたが、いまだに循環型社会は実現していません。その原因は、国として循環型社会を目指すという政治的な決断がなされなかったためですが、基本法制定はその決断を行うことです。  今後は、あらゆる国の制度政策を資源循環型社会の視点から見直し、真に世界に誇れる循環型社会を実現するためのリーダーシップを総理にとっていただきたいと思います。総理の御決意を伺わせてください。  今回提出された基本法の対象はあくまで廃棄物等物質循環に限られておりますが、真に循環型社会を実現するのであれば自然循環も含めるべきだと考えます。人間を含むすべての生物は一刻たりともとまることのない自然循環の中で生きているからです。  この法案規定する循環型社会が人間が自然界から取り入れた物質循環だけを意味するのであれば、全地球的な規模での環境保全の視点から見た場合には人間社会というごく一部の営みを対象にしているにすぎません。  持続可能な社会を実現するには、人間と自然の共生の重要性と生物多様性、エネルギーなど、自然循環の視点から新しい経済システムを構築するべきだと考えます。その意味で、自然からどのような物質をエネルギーとして取り入れるのか、その物質が再生可能なのか、あるいはどのような形で廃棄されるのかということを抜きにした循環型社会はあり得ません。  なぜ物質循環だけに限ったのか、総理の御見解を伺いたく存じます。  次に、通産大臣に伺います。  循環型社会への転換を図るに当たっては、経済の質的転換が最大の課題です。産業革命の次は環境革命と言われるゆえんです。しかし、今回の法案の中身を見ていくと、経済の質的転換を図る強い意思が必ずしも反映されているとは言えません。法案の多くの条文に「技術的及び経済的に可能な範囲」などといった条件がついているのは大変残念なことです。  循環型社会を実現するためには、デポジット制度導入など、リサイクル推進を促すインセンティブや仕組みをつくる必要があります。つまり、新しい発想でリサイクルが可能な経済システムを構築しなければならないときに来ていると考えます。通産大臣の御所見を伺います。  次に、環境庁長官に伺います。  この法案では、環境庁長官が原案を作成し、それを関係大臣と協議し、政府循環型社会形成推進基本計画策定することになっています。数値目標のない基本計画は、実効性がなく意味がありません。  そこで、基本計画物質ごとの回収率とか再生利用率の目標値を明確に設定すべきだと考えます。さらに、その結果と目標値を比較するためには基礎データの整備、収集が不可欠です。事業者に対してデータを提出する義務を課す必要があるのではないでしょうか。環境庁長官の御見解を伺いたいと存じます。  次に、この問題に熱心に取り組んできたNGOから、今回の基本法をつくるに当たって十分に意見を述べる機会がなかったとの不満の声が上がっています。この基本法は、市民の意見を反映し、すべての人々が関心を持たない限り成果を上げることはできません。  今後の計画策定に当たっては、できるだけ多くのNGOや専門家、市民の意見を聞いて進めていただきたいと思いますが、長官のお考えを伺わせてください。  今後、政府における循環型社会構築に関する施策は、この基本計画基本的な方向に沿って策定、実施されることになりますが、現時点でこの基本計画にどのような内容を盛り込むつもりでいらっしゃるのか、環境庁長官の御説明を伺いたいと存じます。  次に、今回、関連法として提案された再生資源利用促進法、廃棄物処理法について、それぞれ通産大臣、厚生大臣から、これが廃棄物リサイクル問題の解決にどのような効果を発揮するのか、具体的にお答えいただきたいと存じます。  ドイツは、一九九四年七月、循環経済廃棄物法を制定しました。この法律では、自然循環、エネルギーを含めた循環型社会構築を目指すとともに、内容として、廃棄物発生抑制を最優先し、再生利用、つまりリサイクルは最後に来るものと位置づけています。生産者として処理費用を負担することが原則であり、有害物質の排除、熱回収についての厳格な定義など、個別法の内容を具体的に規定し、単に理念法にとどまらず実効性のあるものとなっています。  ドイツ循環経済廃棄物法と比較すると、今回の基本法は余りにも抽象的、理念的で、明確に個別法の内容規定したものにはなっていません。  環境庁平成十三年一月から環境省となり、廃棄物行政を専管し、リサイクル行政を他省と共管することになります。環境庁は、今後真の循環型社会の実現に向けて責務を担うことになります。  環境庁長官の御決意を伺い、私の質問を終わりたいと存じます。(拍手)    〔国務大臣森喜朗登壇拍手
  31. 森喜朗

    国務大臣森喜朗君) 国の制度政策を資源循環型社会の視点から見直し循環型社会を実現する決意についてお尋ねがございました。  循環型社会形成のため、大量生産大量消費大量廃棄型の社会あり方や国の制度あり方をこの法案で示された基本考え方に沿って根本から見直し、真に世界に誇れる循環型社会を実現すべく全力を尽くしてまいります。  本法案において社会物質循環に対象を限った理由についてのお尋ねでありますが、廃棄物リサイクル対策推進は喫緊の課題であるため、本法案ではこれらの施策に焦点を絞っております。  このような社会における物質循環に関する施策にとどまらず、広い意味での循環に関する施策推進することは重要な課題であります。このため、環境基本法に基づき策定した環境基本計画を踏まえ、自然の物質循環確保に関する諸施策等の幅広い環境保全施策を強力に推進してまいります。  残余質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣清水嘉与子君登壇拍手
  32. 清水嘉与子

    国務大臣(清水嘉与子君) 堂本先生から、初めに基本計画におきます回収率等の目標値の設定及び事業者に対する基礎データの提出の義務づけに関するお尋ねがございました。  基本計画の具体的な内容につきましては、法案規定に基づきまして中央環境審議会の御意見を待つ必要があるわけでございますけれども、今環境庁といたしましては、循環資源発生循環的な利用及び処分の目標値を明らかにしたいというふうに考えているところでございます。  また、法案におきましては、循環資源発生循環的な利用及び処分状況、その将来の見通し等につきまして国が必要な調査を実施することとされているわけでございますけれども、事業者等の協力を得つつ調査の適切な実施に努めてまいりたいと思っております。  それから、循環型社会形成推進基本計画策定過程に多くの人々の意見を反映させるべきではないかというお尋ねでございます。  本法案におきましては、基本計画策定に当たって、学界、産業界、市民団体等、各界の有識者から成ります中央環境審議会意見を聴取することになっておりまして、その際、この計画案に対しまして多方面の関係者意見が反映されるように特に意を用いてまいりたいというふうに考えます。また、審議会におきますヒアリングあるいはパブリックコメント手続、こういったことも利用いたしまして、市民団体皆様方あるいは一般国民皆様方の御意見も幅広く反映できるようにしたいというふうに考えます。  また、この基本計画内容についてのお尋ねでございましたけれども、先ほど申し上げましたように、具体的内容につきましては審議会の意見を待たなければならないわけでございますが、ただいま環境庁としては、循環資源発生循環的な利用及び処分の目標量でありますとか、主要な循環資源ごとの個別の施策、施設整備の基本的な方針、国が率先して実行しようとする行動、あるいは基本計画のフォローアップのあり方、こういったことについて記述することを検討しているところでございます。  また、循環型社会の実現に向けた私の決意についてお尋ねがございました。  大量生産大量消費大量廃棄型の経済社会から脱却をし、そして環境への負荷の少ない循環型社会形成することは我が国の喫緊の課題でございます。この循環型社会形成推進するための基本枠組みとなります本法案の成立後は、環境庁環境省がリーダーシップをとって、できる限り実効ある基本計画策定するとともに、この計画に基づきまして関係省庁と連携を図りつつ、本法案規定された施策を具体化いたしまして循環型社会形成に向けまして最大限の努力をいたします。  以上でございます。(拍手)    〔国務大臣深谷隆司登壇拍手
  33. 深谷隆司

    国務大臣深谷隆司君) 堂本議員の御質問は二問でございます。  デポジット制度導入などリサイクル推進を促す制度の確立が必要であるとのお尋ねですが、デポジット制度は瓶などの回収率の向上やリサイクル促進には有効な方法であると考えております。一方、デポジット制度を実際に導入しようとすれば、販売店における保管場所の確保に係る問題といった種々の問題を解決していく必要がございます。こうした点も踏まえながら、有効と考えられる場合には調査研究して可能なものについては取り入れてまいりたいと思います。  さらに、今国会に提出しております再生資源利用促進法の改正案では、従来のリサイクル対策の強化に加えて、廃棄物発生抑制する対策、部品等の再使用を図る対策を新たに講ずることとしておりまして、こうした新しい制度導入することで循環型社会形成に向けて取り組んでまいる所存でございます。  二問目は、再生資源利用促進法の改正法案がどのような効果を持つのかというお尋ねでありますが、この法律に基づく種々の対策によりまして、一つは、部品などの再使用リサイクルの需要が拡大して廃棄物として最終処分されるものが減量されること、二つは、製品の省資源化対策などで廃棄物発生そのものが削減されること、三つは、これらを通して資源の有効な利用が図られることが期待されるところでございます。  昨年九月に政府は、ダイオキシン対策関係閣僚会議において、二〇一〇年度までに廃棄物の最終処分量をほぼ半減するということを目標として決定しましたが、本法案はこの目標の達成に大きな貢献ができるものと考えております。(拍手)    〔国務大臣丹羽雄哉君登壇拍手
  34. 丹羽雄哉

    国務大臣(丹羽雄哉君) 堂本議員から私に対しましては、廃棄物処理法の改正の効果についてのお尋ねでございますけれども、今回の廃棄物処理法の一部改正法案におきましては、廃棄物について責任のある処理体制を整備し、不法投棄などを防止するため、排出事業者処理責任などを含めた規制の強化、さらに国、地方公共団体など公共関与によります産業廃棄物処理体制の整備を内容として盛り込んでおるところでございます。  いずれにいたしましても、これらの対策によりまして緊急の廃棄物問題の解決に向けた取り組みを着実に実現し、循環型社会の一翼を担ってまいりたい、このように考えているような次第でございます。  以上でございます。(拍手
  35. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  36. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 日程第一 保存及び管理のための国際的な措置の公海上の漁船による遵守を促進するための協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長矢野哲朗君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔矢野哲朗君登壇拍手
  37. 矢野哲朗

    ○矢野哲朗君 ただいま議題となりました公海における保存管理措置の遵守促進協定につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  この協定は、便宜置籍船に対する規制を強化することによって、公海における漁業資源の保存管理措置実効性確保することを目的とするものでありまして、漁船に関する旗国の責任、情報の交換等について規定をしております。  委員会におきましては、協定の作成経緯と発効見通し、便宜置籍船に対する規制強化の実効性、マグロ類の輸入規制とWTO協定との整合性等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定をいたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  38. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これより採決をいたします。  本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  39. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  40. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十六     賛成           二百二十六     反対               〇    よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  41. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 日程第二 児童手当法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国民福祉委員長狩野安君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔狩野安君登壇拍手
  42. 狩野安

    ○狩野安君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国民福祉委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、総合的な少子化対策推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、当分の間の措置として、三歳以上義務教育就学前の児童を養育している父母等に対し、現行の三歳未満の児童を対象として支給されている児童手当に相当する給付を行おうとするものであります。  委員会におきまして、負担増の世帯がふえることとなる本改正の問題性、児童手当のあり方、抜本的な改善を早急に行う必要性等の諸問題について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して勝木理事、日本共産党を代表して井上委員、社会民主党・護憲連合を代表して清水委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、可否同数となりましたので、国会法第五十条により、委員長は本法律案を原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が全会一致をもって付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  43. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。岡崎トミ子君。    〔岡崎トミ子君登壇拍手
  44. 岡崎トミ子

    ○岡崎トミ子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。  まず、政府提出の児童手当法改正案には、基本的な欠陥があることを指摘いたします。  児童手当制度の目的は、法の第一条の目的によれば、児童を養育する家庭における生活の安定に寄与するということであります。ところが、今回の政府案では、新たに三百万人に児童手当を支給する一方で、そのために、教育費などの負担の重い千六百万人の義務教育就学児童を抱える家庭にとっては増税を強いるものです。大多数の家庭にとっては負担がかえって大きくなり、子育て支援に逆行する内容となっています。  なぜ、このような信じがたい改正案が提出されたのでしょうか。理由は二つあると思います。  まず第一に、政府・自民党には、児童手当制度をどうしていくのかについて全く見識がなく、その政策にも一貫性が見られません。そもそも、この児童手当制度については、制度が発足した一九七一年以来、どうやって制度を発展させていくかという方向性が示されず、支離滅裂の制度改正が繰り返されてきました。今回の改正に当たっても、何のために改正するのだという納得のいく改正理由が全く示されておりません。  日本の児童手当制度が発足してから三十年が経過しましたが、このような政府の無責任取り組みの結果、諸外国の制度と比べても全く貧弱なものとなっています。  反対理由の第二として、支給額についてであります。  今回の改正案では、支給額は現行制度のまま、第一子及び第二子五千円、第三子以降一万円ということになっています。こういう額では、三歳未満の保険料の平均徴収額、例えば一九九六年度で三万五千円程度といった数字と比較しても、子育て家庭に対する経済的支援として不十分だということが明らかです。  貴重な財源を使ってこの児童手当制度を運営するのに、支給額の額をどう決めたのかの根拠についてさえまともな説明が一切できないのです。児童の置かれている経済状況についての基本的な調査も行わずに、その場しのぎのための策としてこの改正案を策定したことが明らかです。  反対理由の第三は、サラリーマン世帯と自営業者世帯との間に設けられている所得制限額の格差が公平を欠くものとなっていることです。  なぜ、他の社会保障、社会福祉制度ではサラリーマン世帯でも自営業者世帯でも同一の所得制限であるのに、児童手当にだけ、サラリーマン世帯に対しては年収六百七十万円、自営業者世帯に対しては年収四百三十二万五千円と所得制限に二百三十七万五千円もの格差をつけるのか、この点についても全く説明がありません。  また、三歳児未満児に対する給付は公費と事業主拠出金で賄われるのに対して三歳児以上で就学前の児童については全額公費で賄われることになっており、ここにも国の行う子育て支援としての一貫した哲学のない制度となっていることがあらわれていることを指摘しておきます。  さらに、冒頭指摘したとおり、今回の改正は支給対象年齢を拡大することに固執する余り、扶養控除と児童手当の関係を明確にしないまま、昨年鳴り物入りで創設したばかりの年少扶養控除の特例措置を廃止するなど、朝令暮改の対応です。子育て支援のために経済的負担を軽減するどころか、小中学校に通う児童のいる家庭では増税になるという、国民に混乱を与える拙速で理念なき改正案となっています。  児童手当の拡充は子育てを支援する施策の、当然重要ではあるけれども、その一つにすぎないということを忘れてはなりません。労働時間の短縮、育児休業制度の拡充、育児サービスの充実などを通して、女性も男性も仕事の上で存分に能力を発揮しながら家族の一員としての役割を果たすことができる、そういった労働環境の整備、子育てを安心してすることができる住環境の創出など、もっと広い豊かな視点で子育て支援を考えなくてはなりませんが、今回の政府案からはそうした認識をうかがうことはできません。  以下、個別項目について反対の理由を述べます。  第一に、支給対象年齢についてであります。  今回の改正案では、支給年齢を小学校の入学前の児童に範囲を拡大しております。しかし、児童手当が子育てに伴う経済的負担を軽減するものであるならば、教育費などの負担のある学校に通っている子供を持つ家庭に子育て支援のための支給をする必要があるのではないかと考えます。  ヨーロッパの各国でも十六歳未満、十八歳未満が多くなっています。仮に、財源の制約から対象を絞らざるを得ないのだとすれば、学校に通っている教育費などの負担の重い六歳以上の児童を養育している家庭にこそ優先的に児童手当を支給するべきであります。  政府案は改正の重点、方向が間違っています。  第二に、連立与党を構成している各党の間で、児童手当、ひいては社会保障についての基本的な考え方が共有されておりません。児童手当や社会保障に関する理念、方向性、費用負担の方式、何を重視するかという重点の置き方と、どれをとっても各党の間に共通点がありません。  今回の改正案は、単に児童手当を支給するための財源が不十分になってきたことに対して、わずか一年前に子育て減税と銘打って華々しく行ったばかりの年少扶養控除の特例措置をやめてしまって財源を捻出し、捻出された規模に児童手当制度を合わせてしまったという安易な改革であります。  児童手当制度のあるべき姿という根本、制度の骨格をきちんと議論することなく行おうとしている今回の改革は、すべての重要課題に対して抜本改革先送り、小手先の見直しを繰り返す自公連立与党の無責任さを改めて浮き彫りにしたものです。  その実態は委員会での法案審議を通しても明らかになりました。改正案の基本的な考え方をただす委員の質問に対して厚生大臣は、今回の改正案は経過措置である、あるいは与党協議の結果と繰り返すのみであり、何ら責任ある答弁を示すことができませんでした。何のために、だれのために児童手当を支給するのかという児童手当の社会保障制度としての位置づけを明確にすることなく、小手先の拙速な改正を行うべきではありません。ましてや選挙目当てのばらまきということであるならば、これは国民を愚弄するものであります。  本来は、まず児童養育費の実態を初めとする子供たちを取り巻く経済環境生活環境等の総合的な調査を早急に行い、児童手当の具体的なあり方について、雇用、賃金、税制等との関連に留意しながら児童手当制度、子育て支援策として社会保障政策全体の中に明確に位置づけるとともに、広く国民の合意を得るべきであります。  なお、委員長の報告にもありましたが、国民福祉委員会においての賛否は同数で、委員長の裁定によってこの法案が賛成となった経緯があります。こうしたあるべき姿から全くかけ離れたプロセスから生まれたまやかしの児童手当制度改正案には到底賛成することはできません。  以上、政府案の問題点を指摘して、私の反対討論を終わります。(拍手
  45. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 井上美代君。    〔井上美代君登壇拍手
  46. 井上美代

    ○井上美代君 私は、日本共産党を代表して、児童手当法の一部を改正する法律案について反対の討論を行います。  私どもに電話をかけてきた母親は、息子の勤める運送会社が経営難で厚生年金を一方的に国民年金に切りかえられた、息子の所得は二百万円台、この四月に孫が生まれたばかりなのに児童手当は所得制限を超えて支給されないという、この上増税となるのか、これで児童手当は拡充と言えるのかと言いました。与党三党はこの声にどう答えるのでしょうか。  本法案は、宮澤大蔵大臣が、これは一種の妥協で、ちゃんとした説明をすることは非常に苦しいと述べ、丹羽厚生大臣が、今なお与党の中で十分な集約ができていないと答弁したように、本法案は、その内容においても経過においても全く道理のない、国民を納得させることのできないものです。  最大の反対の理由は、児童手当の支給年齢の引き上げを子育て世代への二千三十億円の大増税と引きかえにしていることです。  十六歳未満までを増税の対象としながら、児童手当は就学前の六歳までにとどめ、結局、児童手当なし、増税のみ世帯が圧倒的に生み出されることとなり、子育て世代への経済的負担の軽減をするとの本改正法案の目的からも、また少子化対策からも逆行するものです。  年少扶養控除特例は、子育て世代への配慮や教育費などの支出のかさむ所得層への配慮として、昨年、恒久的減税措置の一環で創設されたものです。それをたった一年で廃止するということは朝令暮改以外の何物でもありません。  その結果、政府自身が認めるように、児童手当が拡充される三百万人の児童に対して、増税は一千九百万人に及び、一千六百万人以上の児童の世帯が負担増となるのです。審議の中で政府は、高額所得者から低所得者に重点化したなどと弁明をしてきました。しかし、小中学生のいる家庭では、年収四百万、五百万の世帯でも九割以上が増税になるのです。厚生大臣も、増税になるのは高額所得者だけではないことをお認めになりました。しかも、六十万人の小中学生のいる非課税世帯は、今回の児童手当支給の対象から外されたままです。  反対理由の第二は、今回の改正が経過的措置だとか過渡的措置だとか言いながらも、だれに対して、何のために支給するのか、その支給額、支給年齢、そして所得制限あり方、国と事業主負担のあり方など、具体的ビジョンを何一つ明らかにせず、場当たり的な無責任なものだからです。  いつ、どのように支給対象を拡大するのかとの問いに、大臣は全く答えられなかったではありませんか。支給年齢で見れば、創設当初から八〇年代にかけては義務教育終了まで支給されていたものであります。それが、その後、就学前までに、そして九〇年代に入って、第一子からの支給と引きかえに三歳未満までと切り下げられてきたものであり、支給年齢を引き上げることは当然のことだったんです。制度の経過から見れば、今回の措置は全く不十分なものであります。  反対理由の第三は、所得制限が低過ぎるということです。  その上、サラリーマンなどの被用者の場合、扶養家族二人で所得で四百三十七万円、自営業者などの非被用者の場合は二百四十六万円と二つの所得制限があることです。社会保障制度の中でこのような二つの所得制限があるのは、この児童手当制度だけなんです。  子供は皆平等、親の所得による差別は絶対に許されません。ところが、厚生年金未加入の事業所に働く労働者の場合も非被用者とされ、その結果、自営業者や厚生年金に加入できない中小零細で働く人や派遣労働者など、不安定で所得が低い人ほど支給されにくい不公正な構造となっているのです。参考人の四人に三人が所得制限を撤廃すべきであると主張をいたしました。日本も批准した国連子どもの権利条約は、すべての児童が社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとされているのです。少なくとも所得制限を大幅に緩和し、格差をなくすべきです。  反対理由の第四は、そもそも日本の余りにも低過ぎる子育て予算を放置していることです。  扶養控除などの税制上の措置社会保障としての児童手当支給のその両方を合わせても、皆さん、ヨーロッパ各国の九分の一から三分の一の水準でしかありません。丹羽厚生大臣も、税制と児童手当、そして賃金水準など、総合的に見ても日本の子育てへの経済的支援が欧米などに比べて立ちおくれている事実があると答弁せざるを得なかったではありませんか。  その背景には、自民党政府が公的責任を放棄し、八〇年代以降社会保障を大幅に切り下げてきたという経緯があります。  児童手当における国庫負担金は、一九八〇年の八百十三億から、九八年には二百八十六億円と三割に削減されてしまいました。一般会計に占める児童手当の国庫負担割合は、七〇年代の〇・二七%から、二〇〇〇年度では〇・一三%と半減をしております。その一方で、環境破壊のゼネコン型公共事業のむだには一切メスを入れないこの国のあり方、それ自身が問われているのです。今こそ社会保障が主役の予算になるよう切りかえるべきです。  実績づくりのため、子育て増税世帯を大量に生み出す事態を招いた与党の責任は重大です。国民の願いは、少子化対策を政治の駆け引き、取引の材料にすることではありません。ましてや、選挙前にごまかしの実績をアピールするなどということは許されないことです。  日本共産党は、どの子にも全面的な発達を保障する社会の実現を目指し、児童手当の抜本的拡充、長時間労働をなくし男女ともに家庭責任を果たせる労働条件の確立、育児休業手当の増額、待機児童の解消など保育所の拡充など、国民の皆さんとともに一歩一歩日本を改革していく決意を込めて、私の反対討論といたします。(拍手
  47. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  48. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  49. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  50. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成            百三十二     反対             九十七    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  51. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 日程第三 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長齋藤勁君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔齋藤勁君登壇拍手
  52. 齋藤勁

    ○齋藤勁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、交通・情報通信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業における事業者間の競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、これらの事業への参入に係る需給調整規制を原則として廃止して事業への参入を容易にし、路線または事業区域ごとの免許制を改めて事業ごとの許可制とすること等により一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客自動車運送事業の輸送の安全の確保等を図るための所要の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、地域における生活交通の確保策、今後の地方バス路線に対する助成と地域協議会のあり方、タクシー事業の安全対策と運転代行業の法規制の検討、タクシー近代化センターの業務の見直しと運行管理者試験の実施機関、タクシー運転者の労働条件の改善と緊急調整措置の発動要件等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党宮本委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し十三項目から成る附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  53. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  54. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  55. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成            百九十六     反対             三十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  56. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 日程第四 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林正俊君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔若林正俊君登壇拍手
  57. 若林正俊

    ○若林正俊君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、需要の動向に応じた加工原料乳の生産確保を図るため、加工原料乳に係る生産者補給金について、生乳の生産者の所得に加工原料乳の販売価格が的確に反映されるよう、その金額の算定方式を変更する等の措置を講ずるとともに、生乳の生産事情及び流通事情の変化にかんがみ、農林水産大臣が都道府県の区域を超える生乳生産者団体の指定を行うことができることとする等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、牛乳・乳製品の需要の拡大と自給率目標の達成に向けた取り組み、乳価の安定と新たな生産者補給金制度のもとでの所得確保、乳製品の需給適正化のための的確な在庫調整対策、有機畜産の基準づくりと振興策、口蹄疫発生への対応と家畜防疫制度見直し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤理事より反対である旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し七項目にわたる附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  58. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  59. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  60. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成             二百四     反対             二十五    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  61. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 日程第五 独立行政法人教員研修センター法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長佐藤泰三君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔佐藤泰三君登壇拍手
  62. 佐藤泰三

    ○佐藤泰三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教・科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、教員研修等を業務とする独立行政法人教員研修センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。  委員会におきましては、教員研修センター設立の意義、教員の社会体験の必要性、教員研修に係る国と地方の役割分担等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より反対の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  63. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  64. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  65. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成            百四十九     反対              八十    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  66. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 日程第六 大深度地下公共的使用に関する特別措置法案(内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔石渡清元君登壇拍手
  67. 石渡清元

    ○石渡清元君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土・環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るため、大深度地下の公共的な使用に関し、基本方針の策定、大深度地下使用協議会の設置、大深度地下における公共の利益となる事業に対する国土交通大臣等による使用の認可、当該事業の事業区域の明け渡し及びそれに伴う損失の補償等の特別の措置を定めようとするものであります。  委員会におきましては、大深度地下使用権と財産権との関係使用の認可手続における民意の反映方法、産廃施設を事業対象とすることの是非、大深度地下公共的使用に当たっての環境・安全対策等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩佐委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  68. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  69. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  70. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成             二百五     反対             二十五    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  71. 菅野久光

    ○副議長(菅野久光君) 本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十五分散会      ─────・─────