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2000-04-21 第147回国会 参議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年四月二十一日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十九号
平成
十二年四月二十一日 午前十時
開議
第一
社会保障
に関する
日本国
とグレート・ブ リテン及び
北部アイルランド連合王国
との間 の協定の実施に伴う
厚生年金保険法等
の
特例
等に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
教育公務員特例法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第四
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第五
民事法律扶助法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、新
議員
の紹介 一、
請暇
の件 一、
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨
説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。 この際、新たに
議席
に着かれました
議員
を御紹介いたします。
議席
第百五十九番、
選挙
区
選出議員
、熊本県
選出
、
魚住汎英
君。 〔
魚住汎英
君起立、
拍手
〕
斎藤十朗
2
○
議長
(
斎藤十朗
君)
議長
は、本
院規則
第三十条の
規定
により、
魚住汎英
君を労働・
社会政策委員
に指名いたします。 ─────・─────
斎藤十朗
3
○
議長
(
斎藤十朗
君) この際、お諮りいたします。
有馬朗人
君から
海外渡航
のため来る二十四日から八日間の
請暇
の申し出がございました。 これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
4
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、許可することに決しました。 ─────・─────
斎藤十朗
5
○
議長
(
斎藤十朗
君) この際、
日程
に追加して、
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
6
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。
宮澤大蔵大臣
。 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
、
拍手
〕
宮澤喜一
7
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君) ただいま議題となりました
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この二つの
法案
は、
金融システム
の一層の
安定化
と
利用者
の
保護
を図るため、
国民
の基本的な
貯蓄
であり
生活保障
の
手段
でもある
預金
及び
保険
について、ともに、
破綻処理制度
の拡充、
セーフティーネット
の財源の
充実
及び
経営基盤
の
強化手段
の
整備
を行うものであります。 まず、
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
我が国
の
金融システム
は、
預金保険法
、
金融機能再生法
及び
金融機能早期健全化法
の
枠組み
を用いて
官民一体
となって
不良債権
の
処理
や
金融機関
の
再編
、
整理等
に集中的に取り組んだ結果、
安定化
してきております。 このような
状況
の
もと
、
金融機関
の
破綻処理
のための恒久的な
制度
を
整備
するとともに、
交付国債
の増額及び
預金等全額保護
の
特例措置
の一年
延長等
を行うことに加え、
当該特例措置終了
に向けての
環境整備
の一環として
協同組織金融機関
の
経営基盤
の
強化
のための
措置
をあわせて講ずることにより、
我が国
の
金融
の
機能
の一層の
安定化
及び
破綻金融機関
の的確な
処理
を図るため、この
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
平成
十三年四月以降の
金融機関
の
破綻処理制度
として、
破綻処理
の
迅速化
、
多様化
を図るため、
破綻金融機関
に係る
合併等
に対する
資金援助
の
適用範囲
を拡大するとともに、
破綻金融機関
に対する
金融整理管財人
による
管理
、
破綻金融機関
の
業務承継
、
金融危機
に
対応
するための
措置等
の
制度
を設けることとしております。また、
金融機関
について
民事再生手続
の
特例等
を設けることとしております。 第二に、
預金
保険
機構に
交付
する
国債
を、既に
交付
している七兆円に追加して六兆円増額するほか、
平成
十三年三月末までとなっている
預金等全額保護
の
特例措置
を一年延長し、
平成
十四年三月末までとするとともに、
流動性預金
については、
当該特例措置終了
後も、
平成
十五年三月末までの一年間、全額
保護
することとしております。 第三に、
協同組織金融機関
の
経営基盤
の
強化
を図るため、個別の
協同組織金融機関
による
優先出資
の
発行
を可能とし、これらの
金融機関
について、
金融機能早期健全化法
に基づく
資本増強
の
適用要件
を見直した上で、その
適用期限
を一年延長するとともに、
平成
八年の
預金保険法改正
前の
破綻処理
に伴う
債権回収事務
を
整理回収機構
に円滑に一元化するための
措置
を講ずることとしております。 次に、
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
我が国
の
保険業
を取り巻く
環境
は厳しいものとなっており、各
保険会社
にあっては、
競争力
の
強化
、事業の
効率化
と同時に、一層の
経営
の
健全化
の確保が必要な
状況
にあります。 このような
状況
の
もと
、
相互会社
から
株式会社
への
組織変更
に関する
規定
の見直しを行うほか、
保険契約者等
を
保護
するための特別の
措置等
を
整備
するとともに、
相互会社
の
更生手続
の
特例等
を設け、さらに、
生命保険契約者保護機構
の
借り入れ
に対する
政府保証
を可能とする
措置
の
恒久化
を図ること等により、
保険会社
の
経営基盤
の
強化
及び
破綻保険会社
の的確な
処理
を図るため、この
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
保険相互会社
について
自己資本
の
充実
、
再編等
が円滑に行われ得るよう、
相互会社
から
株式会社
への
組織変更
に関する
規定
を見直し、端株の
一括売却制度
の導入により
売却代金
の
交付
による社員への補償を可能とすることとしております。また、
組織変更
と同時の
株式発行等
による
資本増強
を可能とすることとしております。 第二に、
破綻処理
の
迅速化
、
多様化
を図るため、
保険契約者保護機構
の子会社である
承継保険会社
による
保険契約
の
承継等
を可能とすることとしております。また、
株式会社
のみを対象としている
更生手続
について
相互会社
への
適用
を可能とするとともに、
保険会社
の
更生手続
の
特例
として、
監督庁
による
更生手続開始
の
申し立て等
を可能とすることとしております。 第三に、これまでの
破綻処理
により
基盤
の揺らいだ
生命保険契約者保護機構
の
セーフティーネット
としての
機能
の維持を図るため、
生命保険会社各社
の
負担能力
を超える等の場合には、
平成
十五年三月末までに
破綻
した
生命保険会社
の
破綻処理費用
について
政府
による補助を可能とするとともに、
生命保険契約者保護機構
の
借り入れ
に対する
政府保証
を可能とする
措置
の
恒久化
を図ることとしております。 以上、
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
8
○
議長
(
斎藤十朗
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
簗瀬進
君。 〔
簗瀬進
君
登壇
、
拍手
〕
簗瀬進
9
○
簗瀬進
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表して、
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
森総理
及び
関係大臣
に対し
質問
をいたします。誠実な御答弁をどうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、現在、
世界
で起こっている急激な
金融システム
の大
変動
について
総理
の
認識
をお伺いいたします。 八〇年代後半に
米国
で始まった
金融再編
の
流れ
は、欧州の
金融業界
を巻き込み、
世界
に波及しました。 最近では、
ドイチェバンク
が
米国
八位のバンカーズ・トラストを買収、その
内容
を発表いたしましたが、これが実現するとなれば、
ドイチェバンク
はUBSや
シティグループ
を抜いて
世界最大
の
銀行
となります。 こうしたハイ
スピード
かつスケールの大きい
流れ
に対し、
我が国
の
金融業界
も、
グループ
の垣根を越えた
大手銀行同士
の
合併
や
統合
に取り組み始めているのは御案内のとおりであります。現在、
大手銀行
は都銀五
グループ
を軸に集約化されつつあり、
金融再編
が急速に進んでおります。 まずは
総理
に
お尋ね
しますが、二十一
世紀
の
世界
と
日本
の
金融業界
が
一体
どのような姿になるとお
考え
か、さらに、現在のこの急激な
世界
的な
金融再編
の
原因
がどこにあると
考え
るのか、
総理
の
認識
をお伺いいたします。 さて、私なりにこの
世界
的な
金融システム
の大
変動
の要因を
考え
ますと、それは
IT革命
の
金融業界
への反映であると
考え
ます。 例えば、一九八〇年代において、アメリカの工学部を出た
エリートたち
はその主な
就職先
を
軍需産業
に求めていました。しかし、九〇年代になりまして彼らの
就職先
は一変してまいります。
米ソ冷戦構造
の終えんによる
軍需産業
の長期的な
低落化
、これを見越した彼らは、その関心を徐々に
金融業
、
ウォール街
に向けていきます。
コンピューター
の
大量処理能力
と
経済学
、これが
一体
となった新たな
金融テクノクラート
がここにおいて誕生いたします。まさに
IT革命
の旗手として彼らは
ウォール街
を濶歩するようになりました。そして、それは
世界
の
金融
の姿を革命的に現在に至るまで変え続けています。 一方、
我が国
はどうだったでしょうか。 八〇年代のたまさかの成功に浮かれ、
IT革命
の
金融
にもたらす本質的な変化をとらえることができなかったのではないでしょうか。
コンピューター
の生み出す
金融
新
商品
の
開発力
は今もって低レベルにあります。さらに九〇年代は、
不良債権処理
という
バブル崩壊
の後始末に忙殺されることになりました。その結果、
我が国
の
金融業界
は欧米の
一流銀行
に比較してあらゆる面で大きく立ちおくれることになってしまったのです。 例えば、その顕著な例を挙げますと、
金融ビジネス特許
における
日米
間の圧倒的な格差にそれを求めることができると思います。
米国
の
金融業界
は、
コンピューター
を駆使し、例えば
デリバティブ
あるいは
セキュリタイゼーション
と言われる
証券化
の技術、さらには
担保つき金融
新
商品
の
開発
など多くの
特許
を生み出しています。 これに対し
我が国
はどうでありましょうか。
我が国
の
金融業界
では、
セキュリタイゼーション
についてもまた
デリバティブ
についても、今もって
特許
の出願さえない
状況
であります。
国民
の旺盛な
貯蓄性向
に支えられた、あるいは救われている
巨額
な
預金
のみを誇っても、
金融
の
グローバル化
の荒波に打ち勝つための新しい武器は実は
我が国
にはありません。そして、このような
我が国
の
金融業界
のいびつな
後進性
をつくった
最大
の
背景
は、まさに
政官業癒着
の
構造
であり、
護送船団主義
であったことは言うまでもありません。にもかかわらず、
政府
は
ペイオフ
の
先送り
を再びしようといたしております。
歴史
の教訓を一切学ぼうとしないその姿勢にはまさに絶望をすら感じます。 そこで、お聞きしたい。 このような現状をどのように受けとめ、
我が国
はそれにどう
対応
していくべきなのか、
大蔵大臣
にお
考え
があればお聞かせいただきたいと思います。 さて、このような
金融改革
のおくれをさらに助長してきたのは、
与党自民党
と
金融業界
の
癒着
にあったことは言うまでもありません。 まず、
癒着
の
ケーススタディー
の第一。 昨年暮れ、私は信じられない
報道
を聞きました。何と、
自民党
が
大手銀行
十行に
政治献金
を要請しようとしているとの
報道
であります。 言うまでもなく、それらの
銀行
には
公的資金
がたっぷりと
投入
されています。これがもし現実のものとなれば、
国民
の税金の上前をはねるのと変わりないじゃありませんか。最終的にこのことは断念されたようでありますが、一昨年春、
大手銀行
に対し何ら
責任
を問うこともなく一兆八千億円もの
公的資金
を
投入
したのも、
自民党
が
銀行業界
に
手心
を加えたものではないかと大いなる世論の
批判
を浴びたところであります。 まず、この問題について、当時
自民党
の
幹事長
であった
総理
から真偽のほどをお答え願います。 次に、
癒着
の
ケーススタディー
第二であります。 ことしになって、いわゆる
越智
前
金融再生委員長
の
金融検査
に絡むいわゆる
手心発言
が問題になりました。そのとき
幹事長
であった
総理
は何とおっしゃったか。この
発言
について、そんなに間違った
発言
だとは受けとめられないなどと述べたと伝えられております。
越智
氏の
手心発言
は、何よりも
透明性
が求められる
金融行政
の
信頼性
を大きく失墜させることになる、さらには
金融再生委員長
の職務の本質を全く理解していない完全に間違った
発言
であることは言うまでもありません。このような重大な
発言
について、それほど間違っていないなどという
認識
を現在も
総理
がお持ち続けであるとするならば、これは到底看過できない問題であります。今でもその
考え
に変わりはないのか、
お尋ね
をいたします。
最後
に、
癒着
の
ケーススタディー
の第三を挙げてみます。 先週末の
ニューヨーク株式市場
の
株価暴落
に端を発し、
東京市場
でも
株価
が
暴落
をいたしました。あろうことか、この
事態
に慌てた
与党
の
政策責任者
は、
郵便貯金
や
簡易保険
などの
公的資金
を使った一兆円規模の
株価操作
、言うならばプライス・キーピング・オペレーションをすべきだと言い出したではありませんか。
公的資金
を
投入
して人為的に
株式市場
に介入するなどといったアナクロニズム、こんな手法は、
市場原理
を全く無視したものであるどころか、さらに一切効果がないということはもう
実証済み
であります。今回の騒ぎが単なる
口先介入
なのか、それとも場合によっては実行することもあり得るのか、
総理
のお
考え
を明確にお聞かせいただきたいと思います。 さて、今回の
東京市場
での
株価暴落
は、単に
ニューヨーク市場
での
株価暴落
を受けた一時的なものではありません。まさに
構造改革
を
先送り
してきた
ツケ
が回ってきたものではないでしょうか。そしてこの
先送り
を象徴するものが今回提出された
預金保険法
の
改正案
であります。 一昨年の
金融国会
において
民主党
は、いわゆる
ペイオフ
の
凍結
が
解除
される二〇〇一年の三月末までに
不良債権処理
を完了させる、そして
金融
不安を一掃させ、
日本
の
金融システム
に対する諸外国の
信頼
を回復する、それを主張いたしました。何よりも
改革
の
スピード
が要求されます。六十兆円という
巨額
の
公的資金
の
投入
を我が党が認めたのも、まさにこの
スピード
に期待をしたからであります。 しかしながら、
政府
は、国際的にも
公約
したはずの
ペイオフ
の
凍結解除
を、
与党
内の
選挙目当て
の声に押されて、一年間
先送り
しようとしている。
総理
は、
所信表明演説
で
構造改革
を強力に推進するとおっしゃったはずであります。とするなら、
ペイオフ凍結解除
の一年
先送り
について、まだまだ遅くはありません、撤回なさったらどうですか。
お尋ね
させていただきます。 また、
ペイオフ
の
凍結解除
は予定どおり実施すると公言していた
大蔵大臣
に
お尋ね
いたします。 みずから約束された
公約
は
一体
どこに行ったのでしょうか。また、なぜ
国際公約
を破ってまで
ペイオフ凍結解除
を一年
先送り
にしなければならなかったのか、
国民
に納得のいく御
説明
をしっかりといただきたいと思います。 ところで、政界との
癒着
も取りざたされた
イ・アイ・イ・グループ
が関与した
東京協和信組
と
安全信組
を含む三
信組
の
破綻処理
に伴う
損失
は一千億円にも上ると聞いております。その
処理策
について、
監督官庁
である
東京
都との間で長らく
処理策
が協議されてきましたが、
東京
都が最終的に
負担
を拒否したことから、今回の
法改正
によって国がすべての
責任
を負うという結末となってしまうのであります。十分な論議もなく、地域的な
金融機関
の
処理コスト
を全
国民
に押しつけるのは全く筋違いであります。
東京
都との協議の
経緯
とこのような結論に至った
理由
について、
大蔵大臣
あるいは
金融再生委員長
から明確な御
説明
をお願いしたい。あわせて、
東京協和
、安全二
信組
の
破綻
の
原因
となった
イ・アイ・イ・グループ
に対する刑事・
民事
上の
責任追及
の
経緯
についても御
説明
をお願いいたします。 さて、
長銀
の
処理
についてもさまざまな
問題点
が見えてまいりました。 最近、
大手流通会社
の
そごう
が総額六千三百九十億円もの
債務免除
を
銀行団
に対し要請したと
報道
されております。
グループ
全体で一兆七千百四十二億円に上る
借入金
のうち、
特別公的管理
が終了した
長銀
からの
借入金
は二千五十億円の
巨額
に上ると言われています。 ところで、ニュー・LTCB・パートナーズに
売却
後のいわゆる
新生長銀
との
契約
には、
貸出関連資産
の瑕疵担保特約なるものがあると聞いています。これは、
貸出関連資産
に三年以内に二割以上の価値の減少が認められた場合は、
新生長銀
は
当該資産
の譲り受けを
解除
できるという特約であります。つまり、
新生長銀
が譲り受けた
そごうグループ
に対する
貸出金
二千五十億円について四百十億円以上の減価、いわゆる
損失発生
が見込まれる場合は、
新生長銀
は、
そごうグループ
に対する
貸し金債権
を国に買い戻すように求めることができることになるはずであります。 そこで、
金融再生委員長
にお伺いしますが、
新生長銀
から
そごう
に対する
貸し金債権
の買い戻しを求められた場合、どのような
対応
をなされるお
考え
なのか。 さて、今回の
預金保険法
の
改正
の
内容
を見ると、
金融業界
への幾つかの重大な
手心
が加えられています。 まず第一の
手心
は、
ディスクロージャー
の
弱体化
であります。
金融再生法
には、
金融機関
の
財務内容
の
透明性
を確保するため、厳格な
資産査定
とその
公表義務
を課しております。しかしながら、
金融再生法
の
金融整理管財人制度
、あるいはいわゆる
ブリッジバンク制度
、あるいは
特別公的管理銀行制度
が
預金保険法
に移行されるに当たって、実はこれらの
規定
は跡形もなく消えてしまいました。まさに
業界
に優しい
手心
を加えているのではないでしょうか。
ペイオフ
が
預金者
に厳しい
自己責任
を求めるという意味合いを持つものであることを
考え
れば、
金融機関
に
ディスクロージャー
を徹底させることは当然のことではありませんか。これをいたずらに弱めようとする。なぜこの
規定
が抜け落ちたのか、
大蔵大臣
の釈明を求めます。 第二の
手心
は、
公的資金投入
の歯どめが
弱体化
していることであります。 例えば、いわゆる
システミックリスク
、
システム
の
危機
が予想される場合の
例外的措置
として、
早期健全化法
に基づく
資本増強
、あるいは二〇〇二年三月末までの
時限措置
となっている
ペイオフコスト
を超える
特別資金援助
、あるいは
金融再生法
の
特別公的管理銀行制度
に相当する
特別危機管理銀行制度
が
預金保険法
に移行されることとなっております。しかし、この
システミックリスク
の定義があいまいにされているのが問題です。 すなわち、
金融再生法
では他の
金融機関
の連鎖的な
破綻
を発生させるおそれ等の具体的な
規定
を置いておりますけれども、
預金保険法
ではこれを極めて
抽象化
、簡素化しております。そして裁量の余地を大きく残している。
ペイオフコスト
を超える
特別資金援助
も、もし
システミックリスク
のおそれがあるときは可能だ、あるいはそして
システミックリスク
の認定が極めて裁量的だということになると、
永遠
に
ペイオフ
を実施しない、
永遠
に
金融システム
の
改革
の
先送り
が可能となるのではないでしょうか。まさにこれは、
ペイオフ制度そのもの
が換骨奪胎されたと言うほかありません。 しかも、
預金保険料
だけで
危機対応業務
に係る
費用
を賄えない場合、
政府
は
財政措置
を講ずることができるとされた結果、
国民負担
は
際限
なく増加するおそれがあります。 そこで、本
法案
で想定している
システミックリスク
とはどのような
事態
を指すのか、また
国民負担
の
際限
のない増加につながるおそれはないのか、
大蔵大臣
に
お尋ね
をいたします。 次に、
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
お尋ね
いたします。 まず、問題の
背景
となっている
政府
の異常なゼロ
金利政策
について
お尋ね
いたします。
生命保険各社
は、現在
業界
全体で何と一兆六千億円もの逆ざやに苦しんでいると聞いております。
政府
が
銀行救済
のためにとった超低
金利政策
が、実は
生命保険業界
の
経営悪化
の重要な一因となっていることがこれによって明らかとなるでありましょう。 ところで、ゼロ
金利政策
が直撃しているのは
生保業界
だけではありません。
預金者
、とりわけ
高齢者
の
生活
を苦しめていることは言うまでもありません。超低
金利政策
がどれだけ
家計
から
利子所得
を奪い取ったか。一九九一年度の
家計
の
利子所得
は三十二兆円もありました。しかし、六年後の一九九七年度にはこれが十九兆円にまで激減しております。その間、
銀行
の
業務
純利益は三兆円から六兆円に倍増している。まさに超低
金利政策
は、多くの
預金者
の犠牲の上で
金融業界
を救済しているといった構図が明らかとなっております。 先週、
日銀
の
速水総裁
はゼロ
金利政策
の
解除
に言及しました。G7などで
批判
が相次ぎ、結局はゼロ
金利政策
の
継続
を国際的に約束させられたと
報道
されています。 これについてはきょうの新聞でも話題になっておりました。何と、
選挙目前
の
株価
のために、このゼロ
金利政策
に対する
日銀
の自律的な
変更
というようなものに
自民党
がさお差そうとしている、こういうふうな
状況
が今あらわれているわけであります。 さて、このようなゼロ
金利政策
の
継続
を国際的に約束させられたといった
報道
、その間の
経緯
について
宮澤大蔵大臣
から御
説明
願いたい。 また、
総理
にお聞きしますが、ゼロ
金利政策
という
史上例
のない
金融政策
をいつまでお続けになる
考え
なのか、お答え願います。 さて、今回の
改正
の最も重要な点は、
生命保険会社
の
破綻処理費用
として四千億円もの
公的資金
を
投入
することであります。しかし、これは先ほども申し上げたとおり、超低
金利政策
という
銀行救済
の
ツケ
が
保険業界
に回って、さらに
最後
にその
ツケ
が
国民
に回っているということと同じではありませんか。 そこで、
公的資金
を
投入
する
理由
について
総理
から
国民
に対しきちんとした
説明
をすべきであると
考え
ますが、いかがでありましょうか。 さらに、これだけの
公的資金投入
の前提として、
生命保険会社
の
経営
の実態について
国民
に正確な情報の開示が必要と
考え
ます。
金融再生委員長
から御
説明
をお願いしたい。
最後
に、
衆議院
において、
民主党
は
日本版ペコラ委員会
ともいうべき
金融問題監視院
の設置を主張いたしました。 言うまでもなく、
ペコラ委員会
は、一九三〇年代、
米国
で
金融犯罪
の解明を目的として設置されたものであります。そして、
米国
においては大変な大きな成果を上げたと言われておる。
我が国
の九〇年代を暗く惨めなものにおとしめた
バブル崩壊
という
歴史
に残る大失敗を二度と繰り返さないためにも、この間の
金融行政
の総括は必要不可欠であると
考え
ます。
総理
の御見解をお聞きいたしまして、
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣森喜朗
君
登壇
、
拍手
〕
森喜朗
10
○
国務大臣
(
森喜朗
君) 二十一
世紀
の
金融業界
の姿についての
お尋ね
がございました。 現在、
世界
的に
金融再編
が進んでおりまして、
我が国
におきましても、
金融システム
について抜本的な
自由化
を図るとともに、
持ち株会社
の
活用等
、
組織再編
も含めた
経営戦略
を行うための
枠組み
を
整備
しているところであります。こうした
枠組み
の
もと
で、昨年より、
大手金融機関
の
統合等
が相次いで行われております。 二十一
世紀
におきましても
金融再編
の動きはさらに加速すると
考え
られ、各
金融機関
がみずからの判断に基づき、
経営
の
効率化
や
組織再編
など
創意工夫
を発揮し、
利用者
のニーズに応じた特色ある
経営
を行っていくことを期待いたしております。
公的資金投入銀行
に対して
自民党
が
献金要請
を行ったとの
報道
について
お尋ね
がございました。 私は、昨年暮れ、そのような
報道
があった際、
自民党
幹事長
の立場にございましたが、
自民党
では
平成
十年十月から
公的資金投入銀行
からの一切の寄附を自粛しており、
報道
のように
自民党
が
公的資金
の
投入
を受けた
銀行
に対し献金の要請を行ったという事実は全くありません。
越智
前
金融
再生委員会委員長の
発言
に関しての
お尋ね
ですが、前委員長の
発言
に対する私の
発言
の
趣旨
は、
金融行政
を進めていくに当たって、一般論として、
金融機関
や地域の実情について耳を傾け、行政側として独善に陥らないように常に心がけるべきであるという
考え
によるものであります。そうした実情を把握しつつ、公正なルールに基づいて透明な行政を行っていかなければならないということは当然のことと
考え
ております。
郵便貯金
等の
公的資金
を使った
株価
維持策についての
お尋ね
がありました。
郵便貯金
等の運用については、それぞれの資金の有利運用等の観点から運用先の判断が行われるべきであると
認識
いたしております。
ペイオフ凍結解除
の一年
先送り
を見直す
考え
はないかとの
お尋ね
でありますが、
ペイオフ
の解禁時期の問題につきましては、
与党
間における真摯な議論の末、昨年末、一年延期することが適当である旨の合意がなされたところであります。
我が国
の経済を確実な安定軌道に乗せるためには、一部の中小
金融機関
について
経営
の一層の実態把握を図り、その改善を確実なものとすること等により、より強固な
金融システム
の構築を図る必要があります。 こうした観点から、
政府
といたしましても、
与党
間の合意も踏まえ、
ペイオフ
解禁の一年延長の
措置
をとることが適当と判断したところであります。したがいまして、
ペイオフ
解禁の一年延長を見直す
考え
はありません。
平成
十四年三月末までの間に、与えられた
枠組み
を活用して、さらに強固な
金融システム
の構築を図るべく
最大
限の努力を行うことが重要であると
考え
ております。 いわゆるゼロ
金利政策
についての
お尋ね
でありますが、低金利により金利収入が減るなどの影響を受けておられる方々がいることは承知いたしております。 他方、
我が国
経済は、民需の動向が依然として弱い
状況
にあり、金利の低下が企業や
家計
の
借り入れ
負担
の減少等を通じて、設備投資や住宅投資、ひいては雇用等の面で景気の下支えに貢献していることも否定できないと
考え
ております。 いずれにしましても、
金融
市場調節方針の決定等の
金融政策
は、
日本
銀行
の所管事項であり、
日銀
政策委員会
金融政策
決定会合において、現在の景気や
金融
市場の動向等を総合的に勘案しつつ、適切な
対応
がなされているものと
考え
ております。
生命保険会社
の
破綻処理費用
として
公的資金
を
投入
する
理由
についての
お尋ね
がありました。 今回の
生命保険契約者保護機構
の財源対策は、今後、仮に
生命保険会社
の
負担能力
を超える
破綻
が生じた場合には、その
破綻処理費用
について時限的に
政府
による補助を可能とすることにより、
保険契約
者の
保護
及び生命
保険
に対する
信頼
の確保及び
金融
市場の不測の混乱の防止を図ろうとするものであります。
金融行政
の総括についての
お尋ね
でありますが、バブルの崩壊の過程の中で、長期化する景気の停滞とも相まって、体力が弱まった
金融機関
が相次いで
破綻
するという
事態
が生じました。 このような
金融
の
危機
的
状況
にあって、行政としての
対応
を行っていく中で、従来のいわゆる護送船団行政と言われる
金融行政
の姿勢が、今日振り返ってみた場合、必ずしも妥当ではなかったという御指摘については重く受けとめているところであります。 このような経験や御
批判
を踏まえ、
自己責任
原則の徹底と市場規律を基軸とした透明かつ公正な
金融行政
への転換を図り、揺らぐことのない強い
競争力
を持った
金融システム
の構築へ向けて全力を挙げて取り組んでいるところであります。 残余の
質問
については、
関係大臣
から答弁をさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
、
拍手
〕
宮澤喜一
11
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君) 欧米に比べまして
我が国
の
金融業界
が立ちおくれているということについて御指摘がございまして、残念ながらまことにそのとおりであると思っております。
米国
等では、
金融
あるいは情報分野でいろいろ技術革新がございまして、
商品
で申しますと
デリバティブ
でございますとか、あるいは
金融
ビジネスについてのたくさんの
特許
を実はとっております。
我が国
でも、何とか
金融システム
の
改革
あるいは
商品
の
自由化
を図ろうとしておりまして、最近、入金照合サービスに関する
特許
というのを
日本
の
銀行
が取ったということはございますけれども、やはり極めて例外的でございまして、大変おくれております。それをよく自覚しながら
環境整備
をしなければならない、随分おくれておりますので非常な努力を必要とすると思っておりますが、そのような実情でございます。 それから、
ペイオフ
の
解除
につきまして
お尋ね
がございまして、これは以前に一度申し上げたことがあるかと存じますけれども、結局決定は昨年の暮れにいたしました。そのときに、全国の
金融機関
で信用組合が御承知のように残っておりまして、全国に三百ぐらいまだあるわけでございますけれども、これは従来都道府県の検査を受けておりましたので、国の検査を受けていない。 それがこの四月から初めて国の検査に入るという、そういう問題がございまして、今まで検査をしておりませんでしたので、実は信用組合というのはある意味で国の
金融
の中のちょっと端の方にあったという感じでございましたが、ここで本当に検査を受けるということになれば、思い切って国の
金融機関
の中に検査をした後組み入れて、そして退場してもらうものは退場してもらう、あるいは早期是正をする、
資金援助
も必要なものがあるかもしれない、そういうことで思い切って、地方では一つの存在ですが、国からいえば今まで信用組合というのはあれが及んでおりませんでしたので、入れようということの決心をいたしました。いたしましたが、検査が四月から始まるということは実際は六月でございましょうから、来年の三月までにそれをやり切って改善
措置
を求める、あるいは
処理
をするということは事実上難しいと
考え
ましたので、それならばそこを一年延ばそうと、信用組合だけを延ばすわけにいきませんからみんなを延ばしたわけでございます。 このことは、去年の暮れにかなり短い時間で決まりましたものですから十分御理解を得られなかったのかもしれませんが、私としては、これによって別段失うところはないと
考え
ておりました。何か国際的な信用がなくなるんではないかというおそれも
報道
されましたが、そういうこともなく、一年間で改めて信用組合を末端ではあるが国の信用の
もと
に置くということは将来に向かっていいことであろう、このような決断をいたした次第でございまして、御了解をいただきたいと思います。 それから、
金融機関
の
ディスクロージャー
についての
お尋ね
がございましたけれども、
ディスクロージャー
は当然
金融機関
の
経営
自身のために必要でございますし、また
自由化
された
預金者
としての
責任
原則にも必要なものでございますから、今年四月から全
金融機関
で
業務
及び財産の
状況
を連結決算ベースで開示することにいたしまして、これには罰則がついております。 なお、
お尋ね
の
金融再生法
における
資産査定
等々の
規定
につきましては、この部分は時限法でございません。永久立法になっておりますので、したがいまして現行法としてそのまま
適用
されることになります。 それから、
システミックリスク
について
お尋ね
がございまして、法文をお読みいただきますと、簗瀬
議員
には当然おわかりいただいていると思いますが、これは一種の非常
事態
についての
規定
でありまして、この
措置
が講じられなければ
我が国
または当該
金融機関
が
業務
を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障がある場合に、例外的に
金融危機
対応
会議
、これは今後行政
改革
後に設けられる
総理
大臣の下の
会議
でございますが、
金融危機
対応
会議
の議を経た上で
総理
大臣が判断をし、その結果は国会に報告すると、重い
規定
の置いてございます一種の非常
事態
的な
規定
でございますので、その
対応
をそれ以上具体的に法文に書くということがなかなか難しゅうございましたので、そういう重い判断にかからせたわけでございます。 めったにこういうことがあってはならないと
考え
られる種類の
規定
でございますけれども、何もないということはしかしやはり問題があろうと思いまして、このようにいたしました。 それから、
最後
の方で、G7において、
我が国
の
金利政策
に関しての
お尋ね
がございました。 これは、いろいろ
報道
等もあったわけでございますが、これは
もと
より
日本
銀行
の決定するところでありますが、四月十日の
日本
銀行
の政策委員会においてゼロ
金利政策
は当分続けるという正式な決定がなされております。その後で
日本
銀行
総裁が、市場とのコミュニケーションが将来とも必要だという立場から今はそういう決定をした、しかし
日本
経済が回復の軌道に乗っていけばやがてこれは改めるときも来るであろう、そういう
趣旨
のことを言われたことが、多少誤解を国内に受けたと思われます。 ただ、ワシントンのG7におきましては、したがいまして総裁は四月十日の決定だけを述べられまして、そのあとの部分は別段述べられておりませんので、したがいまして、それが話題になり、あるいは政策の
変更
を迫られたというようなことは実際上ございませんでした。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
谷垣禎一君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
12
○
国務大臣
(谷垣禎一君) 簗瀬
議員
にお答えをいたします。 過去の
破綻
信用組合
処理
の問題をめぐる
東京
都との協議と結論についての
お尋ね
でございますが、
金融
当局といたしましては、信用組合の中央組織であるいわゆる全
信組
連の
機能
を
強化
していかなければならない、こういう観点から、
東京
都に対しまして、この問題については
先送り
することなく基本的な解決を図る方針であることを
説明
いたしまして、
東京
都にも御協力を求めてきたところでございますが、引き続き協議は続けてまいります。 なお、今回の
法案
の
処理
スキームにおきます
損失
補てんでございますが、これは
交付国債
を財源として用いるものではございませんで、
金融機関
からの
保険
料を用いてこれを行うこととしております。 それから次に、
イ・アイ・イ・グループ
に対する刑事・
民事
上の
責任追及
についての
お尋ね
でございますが、
東京協和
、安全のいわゆる二
信組
の
破綻
に関連する刑事
責任
の追及に関しましては、両
信組
の当時の理事長を初め、これまでに延べ十名が背任罪で起訴をされて、うち三名について現在までに有罪判決が確定している、こういうふうに承知しております。 また、
民事
上の
責任追及
につきましては、両
信組
の受け皿となりました
東京
共同
銀行
を引き継いだ
整理回収機構
、これによりますと、
東京
共同
銀行
によりまして両
信組
の当時の理事長を初めとする三名に対して損害賠償を求める訴訟が提起され、判決和解に至っている、こういうふうに承知をいたしております。 それから、個別企業に係る債権放棄の要請と、それから瑕疵担保条項の
適用
の有無、これの
お尋ね
でございますが、個別企業にかかわる事柄については当該企業の利害にかかわる問題でございますので答弁は差し控えさせていただきたいと存じますが、この瑕疵担保条項について一般的に申し上げますと、
新生長銀
が
継続
保有する
貸出関連資産
について瑕疵があった場合、そしてかつ引き当て控除後のベースで比較して当初価値より二割以上の減価が認められたときには、
当該資産
の譲渡を債務者ごとに
解除
することができると、こういう
規定
になっております。 債権放棄の要請があったことによって
長銀
が
解除
権を行使し得るかどうかについては、一般論ですけれども、
金融
再生委員会がこれは適とした債務者が債権放棄の要請を行うような
状況
に立ち至った場合には、これは瑕疵に該当するというふうに
考え
られるわけですが、当該債権放棄要請を受けて二割以上の減価が生じているかどうか、これは個別債務者の
状況
によって異なってくると、こういうふうに
考え
ております。 それから
最後
に、
生命保険会社
の
経営
状況
についての
お尋ね
でございますが、
生命保険会社
につきましては有価証券含み損益の改善も見られているわけですが、引き続き保有
契約
高の減少やあるいは運用利回りの低下などに見られますように厳しい
経営
環境
にある、こういうふうに
認識
しております。 こういう中で、各社におかれては
経営
効率化
の推進や
自己資本
の
充実
など
経営基盤
の
強化
、資産構成の組みかえ等に努めているところと、こういうふうに聞いております。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
13
○
議長
(
斎藤十朗
君) 池田幹幸君。 〔池田幹幸君
登壇
、
拍手
〕
池田幹幸
14
○池田幹幸君 私は、
日本
共産党を代表して、ただいま議題となりました二
法案
について、
総理
並びに
大蔵大臣
に
質問
します。 本題に入る前に、重大な問題となっている
株価
維持操作、PKOについて伺います。 十七日の
株価
下落に対し、
与党
三党
政策責任者
は一兆円の
公的資金
による
株式市場
介入の方針を打ち出し、
政府
に申し入れました。
総理
はこれを重く受けとめると述べたと伝えられておりますが、これはその実施を検討するという意味ですか。そうであるならば事は余りにも重大であります。 株の買い支えに
公的資金
を使うなど、あなた方の言う自由で透明な
株価
形成から見ても許されないことではありませんか。かつて年金福祉事業団が年金積立金を
株式市場
に投資し、一兆八千億円もの欠損を出したことは周知のことであります。
国民
の財産に大穴をあけることになれば、
一体
だれが
責任
をとるのですか。このようなことになりかねないPKOはいわば
国民
の税金による
損失
補てんであり、絶対に許されません。
総理
の明確な見解を求めるものであります。
預金保険法等
の一部
改正案
について
質問
します。 本
法案
は、
ペイオフ
凍結
の一年延長を口実にして十兆円の
公的資金
枠の拡大を図った上に、二〇〇一年四月以降も
金融危機
への
対応
として
公的資金
による資本の増強と
破綻処理
を行えるように恒久的な
措置
をしようとするものであります。
政府
は、一九九六年の
預金保険法改正
で
金融機関
の
破綻処理
に
公的資金投入
の道をつけて以来、
金融システム
の安定を
理由
に大
銀行
への過
保護
きわまる支援を積み上げ、九八年にはその
枠組み
を六十兆円にまで拡大してきました。 ところが、本
法案
では
預金
保険
機構に
措置
されている
交付国債
を六兆円上積みすることとなっております。これは従来の七兆円枠が
長銀
、日債銀などの
破綻処理
で底をつくことがはっきりしたことによるものですが、これでは不足すればまた
交付国債
を追加するということになるではありませんか。
宮澤大蔵大臣
は、三月八日の本院予算委員会での私の
質問
に対し、「これだけの準備をしておきますと不足を生ずることはまずない」と今後の追加
負担
はない旨答弁されました。
政府
は、七兆円枠を創設したときにも七兆円が底をつくことはまずないと答弁していたのであります。
森総理
、このことは、一たん財政によって
銀行
支援の蛇口を開けば果てしない税金
投入
につながることを証明しているのではありませんか。そうはならないというなら明確な
理由
を述べていただきたい。
森総理
、あなたは、十二日の本
会議
場において「
金融システム
は
安定化
してきている」と答弁しています。そういう
認識
ならば、なぜ二〇〇一年三月以降も
ペイオフコスト
を超える
特別資金援助
や
預金
保険
機構による
資本増強
、そして特別
危機
管理
を恒久的
措置
として財政支援を可能にするような
公的資金投入
の仕組みをつくるのですか。明確にお答えいただきたい。
法案
は、
公的資金
の
投入
について、「
金融機関
の財務の
状況
を著しく悪化させ、
我が国
の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるとき」に限るとしています。ところが、「重大な支障が生ずるおそれ」については何の具体的な基準も設けられていません。これでは、
公的資金投入
は
政府
の恣意的な判断に任せられることになるではありませんか。 結局、
金融危機
が去ろうとどうしようと、
銀行
甘やかし、
銀行
支援先にありきといった
対応
を繰り返す仕組みを
恒久化
することになるではありませんか。これでは、
総理
自身が目指すという
自己責任
原則と市場規律に立脚した
金融システム
の確立の方向とは逆行するではありませんか。不況、リストラによる
国民
の苦しみを顧みず、
銀行
を優遇支援するこんな仕組みはやめるべきです。答弁を求めます。
危機
が去ったというなら、なおさらのこと本来の原則、
自己責任
の原則に戻すべきであります。
破綻処理
に必要な資金は、
銀行業界
の
責任
で
借り入れ
るなど調達する仕組みをつくるべきであります。
公的資金
の
投入
まずありきではなく、
銀行業界
の自助努力、
自己責任
こそ求めるべきではありませんか。
総理
と
大蔵大臣
の答弁を求めます。 先週、
衆議院
における審議で、
公的資金
の注入を受けた多くの
大手銀行
が、中小企業向け貸し出しの実績を不当にかさ上げして報告していたことが暴露されました。その手口は、
銀行
自身の子会社や関連会社に何十億円もの単位で貸し出し、これを中小企業向けとして算入する、
銀行
と関係の深い優良中小企業に必要がないのに一時的に残高を積み増す、大企業に貸し出す際、一時的にその子会社に振りかえるなど、極めて悪質なものであります。
国民
の税金で救済されながら、約束を破って中小企業への貸し渋りを強め、その上水増し報告でごまかす。このような
銀行
の行為は絶対に許せないではありませんか。
政府
は、厳格な調査を行うとともに、
業務
改善命令など厳しい
措置
をとるべきであります。
総理
の答弁を求めます。 今、甘やかし政策の
もと
で、大
銀行
は相次ぐ
合併
でひたすら体力をつけ、収益を上げています。アメリカでは、
金融機関
の
合併
や
金融
持ち株会社
の設立、
銀行
から
保険
など他
業界
への進出の際には、地域再投資法によって低所得者や中小企業向け貸し出しなどが良好以上の格付を受けなければ認められません。
銀行
がどんなに貸し渋りをしていようと、自由勝手に
統合
や
金融
持ち株会社
の設立が進められる
日本
とは余りにも違います。
総理
、あなたは
銀行
がどんなに貸し渋りをしてもそれが健全な
銀行
だと言うのですか。水増し報告までして貸し渋りの実態をごまかそうとする
銀行
の
合併
や
統合
を厳しく規制すべきではありませんか。 さらに重大なのは、信用金庫、信用組合など
協同組織金融機関
の問題であります。
協同組織金融機関
は、会員、組合員の相互扶助の精神で、
銀行
が相手にしてくれない中小零細企業などへの融資を中心に行ってきた地域密着型の
金融機関
であります。いわば、地域から
預金
を集め、地域に貸し出し、地域の多数者の支持の
もと
で活動している、地域経済にとって重要な存在であります。ところが、これらの
金融機関
が目の前から消えていくという
事態
が進行しております。例えば、信用金庫はこの十年間に
合併
、
再編
などで六十以上が消滅、信用組合は百以上の組合がなくなり、三百以上の店舗が消滅しました。 本
法案
は、信金、
信組
などやその連合会に個々の
金融機関
が
破綻
した場合の受け皿になる
機能
を持たせ、信金、
信組
などの
再編
を円滑に進める体制をつくろうとするものでありますが、これでは今の信金、
信組
の消滅を促進することになるではありませんか。それが地域経済にどれだけ重大な打撃を与えることになるか
総理
は
考え
たことがあるのですか。答弁を求めます。 次に、
保険業法
及び
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律案
について
質問
します。 今、多くの
生命保険会社
が予定利率を上回る資金運用ができず、多額の
不良債権
を抱えておりますが、その多くはバブル期の無謀な
経営
に起因しているのであり、
経営
者みずからが招いた結果であります。
責任
は当然
経営
者、
生命保険業界
が負うべきものであり、その後始末を
国民
に押しつけるなど決してあってはならないことであります。 ところが本
法案
は、
破綻
した
生命保険会社
の
処理
のため、時限的な
措置
であった
生命保険契約者保護機構
の
借り入れ
に対する
政府保証
を
恒久化
するものであります。そして
政府
は、
政府
補助として四千億円の支援
措置
をとろうとしているのでありますが、
総理
、この
公的資金投入
は絶対に許されるものではありません。答弁を求めます。 バブルに踊った
銀行
の
責任
は不問に付した上、さらなる支援を上積みする一方で、中小企業や
国民
には大
銀行
の貸し渋りの放置、ゼロ金利の続行など新たな犠牲を強いる、こういったやり方は直ちにやめるよう強く求め、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣森喜朗
君
登壇
、
拍手
〕
森喜朗
15
○
国務大臣
(
森喜朗
君) 先般の
株価
下落に対する
与党
三党の申し入れについて
お尋ね
がありました。
与党
三党の申し入れにつきましては、
我が国
市場の動向はもちろん、
ニューヨーク市場
の動向や
米国
当局の
対応
ぶり等を十分に見きわめながら、引き続き
対応
を検討してまいりたいと
考え
ております。 また、株のPKOに関する
お尋ね
でありますが、
郵便貯金
等の運用については、それぞれの資金の有利運用等の観点から運用先の判断が行われるべきものと
認識
をいたしております。
交付国債
のさらなる追加についての
お尋ね
がありました。 今回、
預金
保険
機構に
交付
する
国債
を六兆円増額することとしておりますが、これは、
平成
十年二月に
交付国債
を七兆円としたときには想定していなかった
特別公的管理銀行制度
による
長銀
、日債銀の
処理
に要する金額の見込みが六兆円台であること等を勘案して決定したものであります。したがって、
長銀
、日債銀の
処理
を除けば現行の七兆円枠で十分であり、
預金
保険
機構に
交付
する
国債
をさらに追加することは
考え
ておりません。
システミックリスク
に関する
規定
について幾つかの
お尋ね
がございました。
我が国
の
金融システム
は、
預金保険法
、
金融再生法
、
早期健全化法
の
枠組み
を用いることにより、
官民一体
となって
不良債権処理
や
金融機関
の
再編
、
整理等
に集中的に取り組んだ結果、安定してきている
状況
にありますが、今後、将来にわたって
危機
的な
事態
が起こる可能性を否定することはできません。 この場合には、通常の
破綻処理
の
枠組み
では
対応
できないことも想定されることから、万が一に備え、例外的な
措置
が可能となるようにしておく必要があると
考え
ております。これをもって
自己責任
原則と市場規律に立脚した
金融システム
の確立の方向とは逆行するのではないかということの御指摘は当たらないものと
考え
ます。 また、実際に
例外的措置
を発動するか否かについては、個々のケースごとに
金融危機
対応
会議
の議を経た上で内閣
総理
大臣が判断するという厳格な手続を踏むことといたしておりまして、
例外的措置
が安易に発動されることはないと
考え
ております。さらに、
例外的措置
の発動に係る
費用
については、
金融機関
の
負担
金で賄うことが原則であり、
財政措置
を講ずる場合は極めて限定されているところであります。 資本注入行の中小企業向け貸し出しの報告
内容
を調査すべきではないかとの御指摘がございました。 先般、全銀協から十二年三月期の見込みの計数が国会に報告されていますが、今後、決算作業を経て確定する計数については、
金融
再生委員会が
早期健全化法
に基づき報告を求め、公表することとなっております。その際、中小企業向け貸し出しの増加要因等についても同委員会においてヒアリングを行うなど適切な
対応
がとられるものと
考え
ております。 貸し渋りをするような
銀行
の
合併等
を厳しく規制すべきではないかとの
お尋ね
がございました。 各
金融機関
は、中小企業への融資を初め地域経済の発展のためにさまざまな貢献をするという役割を担っているものと
考え
ております。ただし、
金融機関
の個々の融資については、基本的には各
金融機関
の自主的な判断により行われるものであり、融資のあり方等を
理由
に
合併等
について厳しく規制することについては慎重に
考え
るべきものと
考え
ております。 信用金庫等の連合会を
預金
保険
の対象とする点についての
お尋ね
がありました。 信用金庫等の連合会を
預金
保険
の対象といたしましたのは、信用金庫等が
破綻
に至った場合に、受け皿
金融機関
があらわれず地域経済等に重大な影響を及ぼすといった
事態
が生じることのないようにするためであり、地域経済に大きな役割を担う信用金庫等の消滅の促進を意図したものではありません。
生命保険会社
の
破綻処理
への
公的資金投入
はやめるべきではないかとの
お尋ね
がありました。 今回の
生命保険契約者保護機構
の財源対策は、
経営
に失敗した個別の
生命保険会社
の救済のために行うものではなく、あくまでも
保険契約
者の
保護
、生命
保険
に対する
信頼
の確保及び
金融
市場の不測の混乱の防止を目的として行うものであることを御理解願いたいと
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
、
拍手
〕
宮澤喜一
16
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君) 大部分
総理
への
お尋ね
と重なっておりますので、補足をして申し上げます。
株価
維持につきましてのいろいろな
郵便貯金
あるいは
簡易保険
、厚生年金などの金を使うという指定単のお話でございますけれども、もちろんこういう資金は、その運用は
預金者
や加入者の利益という観点から行うべきものでありまして、
株価
の操作を目的に株式を購入するということは
考え
られていないと思います。 また、一般的に
政府
が市場に大々的に介入するということはこのような自由経済では簡単にできませんし、またそういうことは好ましいことではないというふうに
考え
ております。 それから次に、
システミックリスク
の
規定
につきまして、これはごらんいただきますと、一種の非常
事態
の
規定
でございます。
我が国
には戒厳とか緊急勅令とかいうものがございませんから、大きな
金融危機
が発生いたしましたときにどうするかということを、恒久立法でございますから、その中へ書き込みました。 たまたま
我が国
では最近にそういう
事態
があって
公的資金
の
投入
等をいたしましたので、そういう連想を持たれる方があるかもしれませんが、これはそういうことを申しておるのではありませんで、そうしょっちゅう起こってはならない
事態
についての
規定
でございます。 したがって、そのときには
金融危機
対応
会議
、
総理
大臣の
もと
にあります
会議
を開いて、そして
総理
大臣の決定を待って発動する、またその結果を国会に御報告するということでございますから、そうそうめったに発動される
規定
ではございません。 したがって、その場合にそのコストというのは
銀行
から
保険
料を取って賄うべきではないかということにつきましては、通常の
事態
でございませんので、信用秩序の維持に極めて重大な
事態
であるということでありますので、これは
銀行
からその
保険
料をそのために徴収するということは恐らく適当ではないのではないかというふうに
考え
ております。 それから
最後
に、アメリカの地域再投資法のように
我が国
の
金融機関
がもっと地方の利益のために奉仕すべきだということは、一般論としては私は言われるとおりだと思います。ただ、現在、
金融
監督庁
が非常に詳細に各
金融機関
の把握をしておられますし、また検査は
もと
より、監督是正命令等々ができるようになっておりますので、現在目立つようなそういう弊害はないのではないかというふうに
考え
ております。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
17
○
議長
(
斎藤十朗
君) 三重野栄子君。 〔三重野栄子君
登壇
、
拍手
〕
三重野栄子
18
○三重野栄子君 社民党・護憲連合の三重野栄子でございます。 私は、社民党・護憲連合を代表いたしまして、ただいま議題となりました
預金保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
総理
並びに
関係大臣
に
お尋ね
をいたします。
政府
案では、
ペイオフ
解禁の一年延期により、地銀、生保など機関投資家が買った
金融
債や
銀行
間取引も全額
保護
になります。このように、本来
自己責任
が問われるべき
金融
のプロによる取引までもが
国民負担
で守られる状態が一年余計に続くことになります。 この
預金等全額保護
の
特例措置
のために、
ペイオフコスト
、すなわち一人一千万円を上回る分を
負担
する
特例
業務
勘定が
預金
保険
機構に設けられております。この勘定に既に
交付
されている七兆円の
交付国債
に、本年度六兆円がさらに増額されます。六兆円の
交付国債
を償還する原資は、四・五兆円の赤字
国債
の
発行
とNTT株式の売り払い収入一・四兆円であります。 このうち、四・五兆円の赤字
国債
の
発行
は、
平成
十二年度予算で新規に
発行
される赤字
国債
二十三兆円の約二〇%に当たるとともに、公債依存度を過去
最大
の三八・四%まで押し上げる結果を生じ、将来の
国民負担
に直結しております。 また、
預金
口座の九九%は一千万円未満となっております。予定どおり
凍結解除
が行われたとしましても、ほとんどの口座は全額
保護
されるというのが現実です。口座数の残り一%が
預金
総額の五〇%を占めており、一千万円以上の
預金
も
保護
するという少数の富裕層やプロを守る
措置
のために
国民
大衆は税金を搾り取られるという容認しがたい結末が用意されていると厳しく
批判
せざるを得ません。
ペイオフ
解禁に係る
凍結
部分を撤回し、速やかに少額
預金者
の
保護
という
預金
保険
制度
の原点に立ち返るべきであると
考え
ますが、
総理
並びに
大蔵大臣
の御所見を伺います。 今回の六兆円の増額は、七兆円の
枠組み
の想定外であった
長銀
の
破綻処理
で現金化された約三・二兆円、日債銀の
破綻処理
で現金化を要すると見込まれる約三兆円を勘案した金額との
説明
がなされております。既に七兆円の
枠組み
においては、
長銀
、拓銀などの
破綻処理
のために約四・八兆円が現金化され、
国民負担
が確定しています。 本年度及び延長される一年の間に総額十三兆円となった
交付国債
の全額をすべて現金化して
国民負担
を求めるおつもりか、特に延長期間に生ずる支出に関しては一切
国民
に
負担
を求めるべきではないと
考え
ますが、
総理
並びに
大蔵大臣
の明確な答弁を求めます。 また、
特例
業務
勘定には三・五兆円の
政府保証
付
借り入れ
がありますが、延長後の
特例措置
が終了し勘定を廃止する際、この
借り入れ
の返済のために
交付国債
を現金化した財源を充て、よもや
国民負担
を増大させることがないようあわせて確認いたします。 そもそも
預金
保険
制度
の財源は、
金融機関
の
保険
料によって賄われるべきものであります。現在の
預金保険料
は、
平成
八年に従前の七倍に引き上げたと
説明
されております。この水準は、
平成
四年から七年までに生じた
金融機関
の
破綻
における
損失
額約二・五兆円を基礎に、
平成
十三年三月末までの五年間に同程度の
破綻
が生じた場合にも対処し得るように決められました。しかし、
平成
八年以降現在までの
金融機関
の
破綻
における
損失
額は実際幾らだったのか、お答え願います。 現在、
金融機関
が納める
預金保険料
は、
ペイオフコスト
を
負担
する一般
保険
料と
ペイオフコスト
を上回る分を
負担
する特別
保険
料は、四対三に配分されています。 この配分も
平成
四年から七年までの
破綻
実績における
ペイオフコスト
とそれを上回る
費用
を勘案して決められておりましたが、実際この五年間で
破綻処理
に要した経費のうち
ペイオフコスト
分を四とすれば、
ペイオフコスト
を上回る分は十となっています。十と三の差額すべてを一般納税者に求める
国民負担
とするのではなく、
金融機関
あるいは間接的に
預金者
が
負担
する
預金保険料
の引き上げを行うべきであります。 また、
銀行
の
業務
純益等に占める
預金保険料
の割合が現在六%を超え、これ以上引き上げることは難しいとの
説明
もされております。しかし、
米国
の
預金保険料
の
業務
純益等に占める
負担
割合は一九九一年に最高八・三二%、一九九三年の
保険
料率は現在の
日本
の水準の約三倍となっておりました。 さらに、今回の
法改正
では、
保険
料の算定基礎が対象
預金
の年度末残高から年度中の平均残高に改められております。これは一部の
金融機関
に
保険
料の算定基礎となる
預金
等の残高を操作するかのような動きが見られたことによるものと聞いております。 このような
金融機関
の行動ともあわせて
考え
ますと、
国民負担
を軽減するために
預金保険料
の引き上げ、あるいは今回の
法改正
で
制度
的に可能となった
金融機関
の
業務
の健全性に応じて
保険
料率を定める可変
保険
料率の実施を真剣に検討するべきでありますが、
大蔵大臣
、
金融再生委員長
の答弁を求めます。 次に、信用組合など
協同組織金融機関
の
経営
の健全性確保について、
大蔵大臣
と
金融再生委員長
に
お尋ね
いたします。
改正案
では、
協同組織金融機関
の
自己資本
の
充実
を図り
経営基盤
を
強化
するため、個別の信用組合、信用金庫なども
優先出資
証券を
発行
できることになります。また、来年三月末までの
時限措置
である
早期健全化法
による
資本増強
を、
協同組織金融機関
に限り一年延長し、
公的資金
による資本注入を可能にしています。 しかし、体力が尽きかけた
金融機関
を延命させることには意味がなく、不健全な機関には早急に退場を促して健全な
金融機関
に営業を引き継がせることが必要であります。このためには、退場させるべき
金融機関
を見きわめるための基準の
整備
が不可欠です。
金融
審議会答申でも述べられているように、問題のある
金融機関
の早期発見、早期是正については、
金融機関
における公認会計士による監査
機能
の
充実
強化
及び
ディスクロージャー
の
充実
を図り、市場規律によるモニタリングが有効に
機能
することが求められます。 現在、
協同組織金融機関
のうち、
預金
量二千億円以上、組合員以外の員外
預金
比率一五%以上など、一定規模以上の一部のものについてのみ、会計士による外部監査制の導入、組合員以外の員外監事の登用が義務づけられております。 市場規律を活用しながら退場させるべき
金融機関
を見きわめるためには、
協同組織金融機関
を含め、
公的資金
が使われる可能性のあるすべての
金融機関
について外部監査制の導入、員外監事の登用を義務づけることが必要であると
考え
ますが、両大臣の御所見を伺います。 次に、
早期健全化法
に基づく
資本増強
の
状況
に関する情報公開について、
総理
にお伺いいたします。
公的資金
を
投入
されながら
破綻
に至った場合、
長銀
、日債銀に対する資本注入を審査したのは、
金融
安定化
法に基づき設置された
金融危機
管理
審査委員会でありました。しかし、この通称佐々波委員会の審査について
批判
が高まったことから、
金融
安定化
法は廃止となり、
早期健全化法
に基づき
金融
再生委員会が審査する
資本増強
の
枠組み
へと変わりました。 ただし、
金融
安定化
法には、資本注入を決定したときは、速やかに審査委員会の議事の概要を公表し、相当期間経過後に議事録を公表しなければならないという
規定
があり、既に百ページほどの議事要旨が公表され、資本注入から三年後に当たる来年三月末には議事録が公表されることになっております。
早期健全化法
にはこのような
規定
はなく、現在までに一部簡単な議事の概要のみが公表されております。
早期健全化法
による
資本増強
のためには、既に約八兆円もの
政府保証
付の
借り入れ
による
公的資金
が
投入
されていることから、再生委員会における審査の詳細な要旨については速やかに、議事録については遅くとも三年後までに公表されるべきであると
考え
ます。
公的資金投入
に関して、
国民
に対する
説明
責任
を果たすためにも
総理
のリーダーシップによる情報公開が求められますが、御所見を伺います。
最後
に、
ペイオフ
解禁後の
例外的措置
について伺います。
ペイオフ
解禁後であっても、
金融危機
が起こりかねない緊急時には、
金融危機
対応
会議
の議を経て、
金融機関
への
資本増強
、
預金
の全額
保護
、一時国有化の
特例
を復活できる
例外的措置
が用意されております。
金融危機
対応
会議
は、中央省庁
再編
後の財務大臣、
金融
庁担当大臣、
日銀
総裁などで構成されますが、
金融危機
への
対応
方針を審議するその責務は極めて大きいものであります。 私は、
金融危機
対応
会議
への諮問を経て
総理
が認定する
例外的措置
の発動に関しては、
国民
の評価を仰ぐ必要があると
考え
ます。なぜなら、
例外的措置
は、安易な救済策に利用されるおそれがあるだけでなく、最悪の場合は財政資金をつぎ込まざるを得ないということにもなります。その発動基準は、「信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ」と極めてあいまいであるからであります。
法案
では、
例外的措置
を認定した場合は、その認定の
内容
のみを国会に報告しなければならないとなっております。
国民
的新任を得るための
説明
責任
を果たすためには、
金融危機
対応
会議
における議事についても可能な限り国会報告に含めるとともに、遅くとも三年後には
金融危機
対応
会議
の議事録を公表すべきであります。
大蔵大臣
、
金融再生委員長
の御所見を伺いまして、私の質疑を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣森喜朗
君
登壇
、
拍手
〕
森喜朗
19
○
国務大臣
(
森喜朗
君)
ペイオフ
解禁に係る
凍結
部分を撤回せよとの
お尋ね
でありますが、
ペイオフ
の解禁時期の問題につきましては、
与党
間におきます真摯な議論の末、昨年末、一年延長することが適当である旨の合意がなされたところでございます。
我が国
の経済を確実な安定軌道に乗せるためには、一部の中小
金融機関
について
経営
の一層の実態把握を図り、その改善を確実なものとすること等により、より強固な
金融システム
の構築を図る必要がございます。 こうした観点から、
政府
といたしましても、
与党
間の合意も踏まえ、
ペイオフ
解禁の一年延長の
措置
をとることが適当であると判断したところであります。したがいまして、
ペイオフ
解禁の一年延期を見直す
考え
はございません。
平成
十四年三月までの間に、与えられた
枠組み
を活用してさらに強固な
金融システム
の構築を図るべく
最大
限の努力を行うことが重要であると
考え
ております。 十三兆円の
交付国債
をすべて現金化するのかとの
お尋ね
がございました。
交付国債
の償還額につきましては、今後の
金融機関
の
破綻
の発生
状況
や
破綻金融機関
の資産劣化の
状況
等が現時点において不確定でありますことから、確たることは申し上げられないことを御理解いただきたいと
考え
ます。 また、延長期間に生ずる支出に関しましては、一切
国民
に
負担
を求めるべきではないのではないかとの
お尋ね
がありました。
ペイオフ
解禁の一年延長は、
我が国
の経済を確実な安定軌道に乗せるためのものであり、
国民
に不安を生じさせることのないように、
預金
等の全額
保護
に係る
特例
業務
を円滑に実施するために必要な場合には
交付国債
の償還が行われることは延長期間中においても同様でございます。 さらに、
預金
保険
機構の
特例
業務
勘定が廃止される際の
交付国債
の使用についての
お尋ね
でありますが、
特例
業務
勘定は
平成
十四年度末に廃止されることになっておりますが、その際、累積欠損金があれば、
法律
の定めに従って、
交付国債
をその
処理
に使用することができることとなっております。
早期健全化法
に基づく
資本増強
に係る情報公開についての
お尋ね
でありますが、
金融
再生委員会においては、議決の
内容
をすべて新聞発表やホームページへの掲載等の
手段
により速やかに公表いたしております。 また、議事の概要につきましても、昨年三月に実施した大手十五行への
資本増強
については既に昨年四月二十七日に公表いたしておりまして、議事録については、
会議
から三年を経過した後に原則として公表することとしておるなど、適切な情報公開にも努めているところでございます。 残余の
質問
については、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
、
拍手
〕
宮澤喜一
20
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君)
ペイオフ
の問題につきましては、先ほど解禁を一年延期しましたことについて申し上げましたが、三百余りの信用組合がございますので、この四月から
制度
としては国の検査に移管されました。 恐らく一、二カ月、書類の
整備
にかかるのかと思いますが、もう既に検査の準備等々は整っておりまして、その結果、
破綻処理
を要するものあるいは早期是正
措置
を打つもの、場合によって
公的資金
の援助と、大体年間に二十ぐらい従来整理されておりますのですが、残りました三百足らずのものがどういう
状況
になっておりますかわかりませんので正確に申し上げることができませんが、ここから一年余りの時間でそういう
処理
を完結できるだろうと
考え
ております。したがいまして、それ以上の時間を必要とすることは一切ございませんので、さらに延期をするということを
もと
より
考え
ておりません。 なお、その間も
金融システム
安定化
のための取り組みあるいは
金融システム
の安定性等につきましては、
最大
限の努力を続けていくことはもちろんでございます。 それから、十三兆円の
交付
公債のことについて
お尋ね
がありました。
金融システム
安定化
、
預金者
保護
というために、かつて七兆円をお願いいたしまして、今回六兆円増額をいたしました。そして、その償還財源を十二年度
国債
整理基金に積んでおる、いつでも現金ができる状態にしてございます。どのぐらい最終的にこの金が要るかということは正確には申し上げられない現状でありますけれども、これだけ金額をちょうだいしておりますので、これで今後の
事態
は十分に
対応
できるというふうに思っております。 それから、こういうことを一年延長したときに本来特別
保険
料を取るべきではないか、また特別
保険
料というものも、
もと
もと
金融機関
によって
状況
が違うわけでございますから可変
保険
料であるのが本当ではないかというのは、一種の原則論としては私はそういう
考え
方があると思います。 ただ、この数年間の非常
事態
で普通より七倍も高い
保険
料を取っておりますこと、それから
保険
機構にもかなりの借金があるというようなこともございまして、
制度
としては可変
保険
料ができるということにこのたび
改正
をさせていただきますが、各行の様子を見ておりますと、結局貧しいところに大きな
負担
がかかるということになってしまいますので、その実際の実現にはかなり慎重にしなければいけないだろうというふうに実は思っております。 それから、
特例
業務
勘定は、これは御存じのように一種の
ペイオフ
以上、対象とならない
預金
を
保護
するために設けられたものでございますから、それのために特別
保険
料と
交付
公債を積んでおるということでございます。なお、
特例
業務
勘定がいわゆる
長銀
とか日債銀とかいうことの以前に何年か前から仕事をしておりますから、その辺のところから何か欠損が将来出るといたしますと、これは
交付
公債をその
処理
に使うことができることになっております。 それから、可変
保険
料につきましては先ほどお答えを申し上げました。現在の
保険
料が
平成
七年以前の七倍になっておりますので、どうもこれを引き上げるということになかなか問題がありますが、しかし、
預金
保険
機構がもう借金をしょっておりますから、これは将来返さなきゃならない。したがって、これを下げるというわけにもまいらないのが実情だと思います。今、
預金
保険
機構の借金は一兆三千億でございますが、可変
保険
料の問題は、したがって将来の問題として
制度
改正
をさせていただくというふうに御理解いただきたいと思います。 それから、
金融機関
の監査でございますが、現在すべての
銀行
で外部監査が義務づけられております。
協同組織金融機関
については
預金
総額や員外貯金が一定率以上のところを監査しておりますが、これは、実はその規模をもっと大幅に引き下げる必要があるんではないかとおっしゃることは、私どももそう思っておりまして、できるだけその限度を引き下げてまいりたい、監査の対象にいたしたいと思っております。 それから、
金融危機
対応
会議
、これは御理解いただいておりますようにめったに起こらない、
我が国
では戒厳令とか緊急勅令とかいうものがございませんので、そういうことのためにいわば置いてある
規定
でございますから、それは相当な重大事件でなければなりません。したがって、その
対応
会議
の議事録というものは、これは何もまだ
会議
ができておりませんので決めてございませんが、私は当然公表されるべきものだろう、これを
国民
に知らせないでおくということはあり得ないと思いますが、ただ、出来事が信用秩序とかだれからの利益という問題にかかわることはあり得ますので、そういう意味でそのタイミングなり方法に多少の工夫を加えることはあるかもしれません。しかし、基本的にこれは公表すべきものであると
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
谷垣禎一君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
21
○
国務大臣
(谷垣禎一君) 三重野
議員
にお答えいたします。 まず、
平成
八年度以降の
金融機関
の
破綻
における
損失
額の
お尋ね
がございました。 この
平成
八年に御指摘の
預金保険料
率の引き上げを含む
制度
改正
が行われたわけでありますが、その後、本日までに
預金
保険
機構により決定された金銭贈与の総額は八兆八千二百七十七億円でございます。なお、このうち
保険
料収入によって賄われる金額以外の
公的資金
、つまり
交付国債
の使用額は四兆七千九百一億円でございます。 それから次に、
預金保険料
の引き上げあるいは可変
保険
料率の実施の是非については、
大蔵大臣
から御答弁がございました。 それから、
金融機関
における外部監査
制度
の導入あるいは員外監事登用の義務化につきましても、今、
大蔵大臣
から御答弁がございましたとおり、現在、
協同組織金融機関
の外部監査等の対象の拡大につきまして、
金融
審議会答申の
趣旨
を踏まえて検討を行っているところでございますが、当局としましては、こうした外部監査等の対象となっていない
金融機関
も含めて、引き続き、検査や日常のモニタリングを通じて
状況
を的確に把握していきたいと
考え
ております。 それから、
金融危機
対応
会議
について、その議事録の公開等、情報公開のあり方についても
宮澤大蔵大臣
から御答弁があったとおりでございます。(
拍手
)
斎藤十朗
22
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
斎藤十朗
23
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一
社会保障
に関する
日本国
とグレート・ブリテン及び
北部アイルランド連合王国
との間の協定の実施に伴う
厚生年金保険法等
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
国民
福祉委員長狩野安君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔狩野安君
登壇
、
拍手
〕
狩野安
24
○狩野安君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
国民
福祉委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
我が国
と英国との間で発生する公的年金
制度
への二重加入の問題の解決を図るために締結された
社会保障
に関する
日本国
とグレート・ブリテン及び
北部アイルランド連合王国
との間の協定を実施するため、
我が国
及び英国の両国において就労する者等に関する年金
制度
について、
国民
年金法、厚生年金
保険
法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び農林漁業団体職員共済組合法の
特例
その他必要な事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、通算
措置
の早期実現と諸外国との協定締結を促進する必要性等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
25
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
26
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
27
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十八 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
斎藤十朗
28
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第二
教育公務員特例法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長佐藤泰三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤泰三君
登壇
、
拍手
〕
佐藤泰三
29
○佐藤泰三君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、文教・科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員が職務に従事せず国内外の大学院の課程等に長期にわたり在学し、その課程を履修することができる大学院修学休業
制度
を設けようとするものであります。 委員会におきましては、教育公務員と一般の公務員の長期派遣研修
制度
の違い、大学院修学休業中の教員への経済的支援策の
充実
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
30
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
31
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
32
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十八 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
斎藤十朗
33
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第三
漁港法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林正俊君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若林正俊君
登壇
、
拍手
〕
若林正俊
34
○若林正俊君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本
法律案
は、地方分権を推進し、地方公共団体による主体的かつ効率的な漁港の
整備
及び維持
管理
を可能とするため、漁港の指定権限の一部を農林水産大臣から市町村長及び都道府県知事へ委譲する等の
措置
を講ずるほか、全国的に増加している船舶等の無秩序な放置に対処するため、漁港の区域内における船舶の放置等を規制するとともに、放置された船舶等の所有者を確知できない場合であっても、当該船舶等の処分を行うことができる
制度
を設けようとするものであります。 委員会におきましては、指定権限の委譲と漁港の
整備
及び
管理
のあり方、放置艇の現状と
処理
経費の
負担
方策、小型プレジャーボートの
管理
体制の確立、沿岸漁業資源の適正
管理
とその維持増大、自然
環境
の保全と漁港の
整備
、漁村集落の
環境整備
の促進等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知を願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
35
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
36
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
37
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
斎藤十朗
38
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第四
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・
環境
委員長石渡清元君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石渡清元君
登壇
、
拍手
〕
石渡清元
39
○石渡清元君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、国土・
環境
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、地域の実情に応じた河川の
管理
を推進するため、指定都市の長が指定区間内の一級河川及び二級河川のうち一定の区間の
管理
を行うことができることとするとともに、市町村長が指定区間外の一級河川について河川工事または河川の維持を行うことができることとする等、所要の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、河川
管理
権限の委譲と
管理
責任
の移転、河川
管理
における市町村の自主性の尊重と市民の役割、水辺空間、河川
環境
の保全、国の技術的・財政的支援の必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
40
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
41
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
42
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
斎藤十朗
43
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第五
民事法律扶助法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間昶君
登壇
、
拍手
〕
風間昶
44
○風間昶君 ただいま議題となりました
民事法律扶助法案
につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
民事
法律
扶助事業が司法
制度
の
充実
に寄与する公共性の高いものであることにかんがみ、
国民
がより利用しやすい司法
制度
の実現に資することを目的として、
民事
法律
扶助事業の
整備
及び発展を図るために必要な
制度
を創設するための
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、
法律
扶助の現状と
問題点
、扶助の要件と対象者の範囲、扶助対象外国人を適法在留者に限った
理由
、
法律
扶助事業に係る補助金の増額等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
45
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
46
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
47
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
48
○
議長
(
斎藤十朗
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会 ─────・─────