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衆議院議員(
石井郁子君)
児童虐待は、
虐待を受けた
子供が
心身に深い傷を負う、また命の危険にさらされるということが第一義的に問題なんですけれども、
虐待を行った親の方も心に傷を負っているということが問題になるわけです。
虐待する親の多くは過去に暴力を受けている、あるいは
虐待を受けて育ったということが言われていまして、世代間連鎖ということも強調されているところであります。
私どもは、そういう点で、この
児童虐待の
防止というのは、
子供を
保護する、救うということと同時に、やっぱり親へのケア、親への
指導とか治療ということが進められないと本当にこれをなくしていくことはできないというふうに
考えて、このことを大変重視してきたところでございまして、それがこの
法律にもいろいろ載せられているというふうに思います。
お尋ねの件は、親への
指導の具体的な
方法というのはどういうことを
考えているのかということですけれども、やっぱり第一にその場となるのが
児童相談所だろうというふうに思うんです。
児童相談所の
職員によるカウンセリング、あるいは
家庭訪問による
指導等々をするんですけれども、現行の
児童相談所でそれが本当にできるかという点でいうと、今後の本当に体制の充実が求められていくというふうに思います。
ここでも書かれていますけれども、そういう意味で高い専門性を必要とされるわけです、この
指導に当たりまして。その専門性のある人材の養成、育成ということが要ると思います。カウンセラー、セラピストの配置や養成ということがこれからますます必要になってくるというふうに思います。
職員の人材の確保と資質の向上を図るための研修等の必要な
措置ということも第四条第二項で
規定されているところです。
それから、民間の団体がこういう点では非常に重要な役割を既に果たしておられますし、これからも民間あるいは専門家の方々のさまざまな相談活動、
連携ということが重要になっていくというふうに
考えているところでありまして、これも第四条第一項に体制の
整備ということで盛り込んでいるところであります。
つけ加えてですけれども、本当に母親からの相談が圧倒的に多い。今、育児が不安で育児ノイローゼ、あるいは密室の育児ということがあって、そういう中で意に反して
虐待が行われていくということがありますので、広い意味での育児不安を取り除く、あるいは育児支援、子育て支援、そして家族への支援ということがなければいけないというふうに思います。
私ども、この
法律ができ上がるということの報道の中から各方面からのいろんな御
意見もいただきました。そういう中では、
防止の概念の中には介入だけじゃなくてもっと
援助や治療という視点が要るんじゃないかと、これは専門家の方々からも御
意見をいただきました。これはカウンセリングに携わっておられる臨床心理の立場からの御
意見でありました。
そういう意味で、もっとこういう方面での施策の充実ということをこの法の
整備とともにあわせて進めていきたいということを私個人としても大変強く
考えているということも申し上げたいと思いますし、そういうことも大変議論をされてきたということも申し上げたいというふうに思います。