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畑野君枝君 そして、その
議員連盟の
皆さんは
昭和天皇をしのぶということで
議員連盟をつくっていらっしゃる。そういう点では、あなたが
先ほど本岡議員からも言われたことに反するような中身を言っている
議員連盟が四百人だと、こういうことですから、今回の
法案の
趣旨や
説明と全く矛盾するじゃありませんか。
それで、時間がありませんから、私が何を問題にしているのかというのは、そちらは八〇%が
賛成だとおっしゃったけれども、その大枠の
TBSの
プロデューサー・
ディレクターからいただいたものでは、その
番組全体通じては四八%、
反対の方が多いんですと、こういう
世論調査の結果も出ているわけですよ。ですから、
国会議員の
議員連盟が四百だと言うんだったら、その方
たちは本当に
国民の
世論を反映して
国会でやっていらっしゃるのかということが問われることになるわけじゃないですか。
結論として私が言いたいのは、
先ほどもあったように
祝日法というのは
国民こぞって祝うということなんだから、そちらから言われた
TBSの話、八〇%とされたから私
たちもそれで調べたわけですよ。そうしたら、片や四八%が
反対だと、
反対の方が多いという
世論調査も出たと。こういうこと全体を見たら、全体がこぞって祝うということで
賛成だなんていう
国民合意はできていない、このことを私は申し上げておきたいと
思います。
祝日法の
趣旨から全くかけ離れている
状況だというふうに
思います。
それで、これまでも政府自身も本当に慎重にこのことは言ってきたわけですよ。一九九六年一月二十五日の参議院本会議で、
みどりの日を
昭和の日に改めてはどうかという村上正邦
議員の
質問に対して、時の
橋本首相は「慎重に」というふうに
答弁していたわけでしょう。歴代の政府もそういうふうに言っていた。ましてや、私が
質問した後に、じゃ「声」の欄の投書はどうかといったら、
国会図書館で調べていただいたら載っているのは一本程度ですよ。本当に多くの
国民は知らない。たまさか
小山議員が
バトルトークをやられて、そういうのを聞いたという方はいるけれども、それは全体的な問題かといったら、本当に少ない
状況だと思うんです。
そして、四月二十九日の新聞で幾つか社説やコラムなどで書かれておりますけれども、例えば日経は、「選挙が近いとはいえ、あまりに安直ではないか。」、朝日は、「「
昭和の日」には「
昭和天皇誕生記念日」の性格が色濃くにじむ。」とした上で、「なぜ
反対か。なぜ
賛成なのか。
国会の内で外で、深みある
議論を、と願う。」、こういうふうに書いているんです。こういう点を含めて、私は
機運が高まっていると思っているのはほんの一握りの人だと思うんです。そういう中で、
国会の多数で
国民に
祝日だと押しつける。
そういう点で私は、一九四八年、制定に当たっての
文化委員会の
調査報告書、この間も取り上げましたけれども、
祝日の選定基準として十項目挙げて、その中で、「二、
国民全体につながりのあるものを選び、部分的のものは除くこと」、「三、
世論を尊重すること」と、こういう基準からいっても明確に反しているということを申し上げておきたいと
思います。
さて、二つ目の問題に移らせていただきます。
一九四八年の
先ほどの参議院
文化委員会の
調査報告書では、
祝日の選定基準として、第一に「新
憲法の精神にのつとること」が挙げられております。その前の
憲法、大
日本帝国
憲法ではどういうふうに規定されていたか。第三条に「
天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、第四条に「
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」、第十一条に「
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とございます。一方、戦後一九四六年に公布され、翌一九四七年五月三日から施行された
日本国
憲法では、前文に「主権が
国民に存する」と宣言されております。第四条で「
天皇は、この
憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」とございます。
日本国
憲法では、第四十一条で国権の最高機関は
国会と定めており、
戦争は永久にこれを放棄すると第九条で内外に宣言をしております。
伺いますが、
発議者は、大
日本帝国
憲法下における戦前期と、
日本国
憲法下の平和と
民主主義、主権在民の戦後期に
時代として区別される、この
認識はございますか。