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本岡昭次君 まず高校ですが、先ほど言いましたように、かなりの
教員の増が必要となってお金もかかりますが、これは義務
教育国庫負担法という形ではございませんので、公立高校の場合は地方交付税交付金というもので必要
経費が基準
財政需要額として計上されると、こういう形で賄われております。
したがって、この
法律が通って成立して、具体的に三十人以下
学級の問題で
標準定数法がそれによって改正されて必要な
教員数がそこに決まっていく、こういうことになれば、それに見合う地方交付税交付金が当然おりていく、こういうことになってくるので、高校の場合も問題なくできると私は思っております。
それから
私学の場合は、案外知られていないんですが、法令上は、昭和二十二年の
学校教育法施行規則には五十人以下となっていて、
私学は五十人以下というのが昭和二十二年以降ずっと続いている。
高等学校は、昭和二十三年に
高等学校設置基準制定で四十人以下とされてそれが基準になっている。こういうことでありまして、しかし
私学も
公教育という重要な分野を担っているということから、五十人以下だからこれは三十人でもいいんだ、四十人以下だからということだけではなくて、やはり公立と同じように三十人という基準を目指して
努力をしていただきたいという思いを私
どもは持っております。
それで、先ほど言いましたように、この
法律案の第九条で、
私学助成という分野から、三十人以下
学級とか
教員の増というふうなものについて
設置者が
努力していくことについては一定の補助金を出していくという対応をこの
法律案の中にもやっている、こういうことでございまして、高校だから、
私学だから
実現が不可能だということではない。要するに、先ほど
輿石委員が言いましたように、子供は宝だと言うのか言わないのかは別にして、やはり
教育をしっかりやらなければ
日本の
未来はないという思いに立つのかどうか。
特に、小
規模というのは何ゆえに小
規模かといいますと、二十一世紀は明らかに変わるわけで、いわゆる高度情報化社会というものの中で、パソコン、コンピューターというものが日常生活に入ってくる。あの技術をいや応なく皆習得しなければ社会に出て働けない、あるいはまた英語というふうなものもかなり皆が身につけていかなければならぬ、いわゆる
教育の質が変わってきていると。だから、小
規模であったら
教育効果が上がるか上がらぬじゃなくて、小
規模にしなければ二十一世紀に生きていくパスポートというふうなものを
学校が与えることはできないという、必要ぎりぎりに迫られて
規模を縮小していくというふうに見ていくのが正しいんではないかというふうに私は思っております。
以上です。