運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2000-03-16 第147回国会 参議院 文教・科学委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年三月十六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月十六日     辞任         補欠選任      長谷川道郎君     森山  裕君      福本 潤一君     山下 栄一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 泰三君     理 事                 岩瀬 良三君                 橋本 聖子君                 石田 美栄君                 松 あきら君                日下部禧代子君     委 員                 阿南 一成君                 有馬 朗人君                 亀井 郁夫君                 仲道 俊哉君                 森山  裕君                 江本 孟紀君                 小宮山洋子君                 本岡 昭次君                 山下 栄一君                 畑野 君枝君                 林  紀子君                 扇  千景君                 田名部匡省君    国務大臣        文部大臣     中曽根弘文君    政務次官        文部政務次官   河村 建夫君    事務局側        常任委員会専門        員        巻端 俊兒君    政府参考人        文化庁次長    近藤 信司君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○著作権法及び万国著作権条約実施に伴う著作  権法特例に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出)     ─────────────
  2. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、福本潤一君が委員を辞任され、その補欠として山下栄一君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  著作権法及び万国著作権条約実施に伴う著作権法特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会文化庁次長近藤信司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 著作権法及び万国著作権条約実施に伴う著作権法特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 阿南一成

    阿南一成君 自由民主党の阿南一成であります。  きょうは非常に時間が短いので、イントロを省略いたしまして早速入りたいと思いますが、今回の障害者のための改正事項、いずれもインターネットなどの技術発達に伴ってクローズアップされてきた問題であると思います。インターネットなどの発達は、一面では利用者に大きな利便を供するものでありますが、他面では、権利者にとっては無断使用危険性を増大させるおそれのあるものであります。したがいまして、インターネット時代対応したこの著作権制度整備は急務であろうかと思います。  それで、まず大臣にこれまでのお取り組み状況について簡潔に御説明をお願いいたしたいと思います。
  7. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 最近のインターネット等発達というものが非常に著作物等利用の形態を大きく広げてきておるわけでございますけれども、これに適切に対応できますように、今、著作権制度整備を図っておるわけでございます。また、これが非常に重要である、そういうふうに認識をいたしております。  そのため、平成八年の著作権に関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPOでございますけれども、これを踏まえながら、平成九年には、著作物等インターネット等による送信に関する権利整備、それからさらに平成十一年には、この無断利用を防止するために施された技術的保護手段の回避の防止や、著作権等管理に用いられる権利管理情報保護のために必要な措置導入、つまり無断複製されないようにということでございますが、そういう措置導入したところでございます。  今後も、ネットワーク化進展対応いたしました著作権制度充実に努めてまいりたいと思っております。
  8. 阿南一成

    阿南一成君 次に、教育情報化著作権かかわりについてお伺いをいたします。  平成十年十二月に政府は、省庁の枠を越えて問題に対する対応措置をするということで、内閣総理大臣直轄省庁連携タスクフォースを設置いたしました。その中で教育情報化プロジェクトの推進を図っておるところであります。  そして、昨年のケルン・サミットにおいても、グローバル化時代に求められる読み書きそろばんとしてコンピューター教育は極めて重要であるという旨の小渕総理の発言もなされておるところであります。  またさらに、平成十四年度から完全実施される新学習指導要領において、すべての教科等指導においてコンピューター等情報手段を積極的に活用をして主体的に学ぶことが期待をされておるところであります。  しかしながら、教育情報化実施される場合、コンピューターによりあらゆる情報やりとりをされることとなります場合、この情報やりとりは本来自由に行われるべきでありますが、他人が創作した思想や感情などは一方では、本日審議されておりまするこの著作権法保護をされることになっております。  教育現場では、私は、まず先生がお手本を示す、そして児童生徒はこれをまねるというところから教育というものは始まるものであろうかと考えておる次第であります。学校教育現場において教育情報化によるコンピューターの存在はますます身近なものとなり、インターネットによりあらゆる情報やりとりが行われることとなるわけでありますけれども、一方、著作権法は、他人著作物をむやみに利用すること、つまり勝手にまねをすることを禁止しておるわけであります。  そこで、この教育情報化著作権かかわりにつきまして大臣がどのようにお考えになっておられるか、その御所見を承っておきたいと思います。
  9. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 情報化進展をいたしまして、他人著作物を容易に利用できるような状況に現在なってきております。児童生徒がこういう著作権に関しまして理解を深めるということは大変に重要なことと思っておりまして、今、先生が手本を示してというお話がありましたけれども、学校教育現場でも十分にこの点を児童理解させる努力をしていかなければならない、そういうふうに思っております。  文化庁におきましては、学校現場におきまして著作権に関する適切な指導とそれから著作物の適正な利用に資するために、教職員対象といたしました講習会教職員著作権講習会というようなものを毎年実施をいたしております。  それから、中学生対象といたしました著作権読本、これを全国の中学三年生に無料で配布をいたしております。それからさらに、漫画本利用した読本小学校六年生全員に配布をいたしておりまして、そういうような形で今のところ教育現場では児童生徒にこのような指導をしているところでございます。(資料を示す)私、これ持っておりますけれども、中学生用小学生用、いずれも漫画とそれから簡単なイラストが入っておりまして、子供たちにもこういうものの権利というものをきちっと教えることが大切だ、そういうふうに思っております。  今後もそういうことで学校現場におきます著作権に関する教育充実に努めていきたいと思っております。
  10. 阿南一成

    阿南一成君 ありがとうございました。  このコンピューター教育については、ちょっときょうの質問通告はしておりませんが、私が考えておりますのは、経済的に豊かな子供と、それから家庭にコンピューターをお買いになれないという子供さんとあろうかと思うんです。この辺については文部省としてもよく学校にも指示をされて、学校に配置されたコンピューターが土曜日曜でもお使いになれるようにということでお願いをしておきたいと思います。  次に、今回の法改正では、著作者人格権侵害罪を除いた著作権等侵害罪につきまして、法人に対する罰金額上限自然人に比して高くする法人重課、一億円以下となっているようでございますが、の制度導入されようとしております。著作権法特許法とに代表されます工業所有権とは似て非なる法体系でありまするけれども、刑罰権適用というバランスの面から参考にしたということは十分理解ができるところであります。  そこで、まずお伺いをいたしたいのでありますが、今回の改正案通産省所管特許法と同様の改正であるにもかかわらず、通産省所管改正におくれること二年を経過して提出されておるのでありまするが、ここにおいてその理由をお話ししていただきたい。  また、著作権特許権商標権と比較してその重要性は勝るとも劣らない権利であるというふうに私は考えております。今回の法改正では懲役刑引き上げが見送られておる。その必要はないと判断された結果なのかどうか、これは若干技術的な問題もありますので文化庁近藤次長答弁をお願いいたしたいと思います。
  11. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  二点あろうかと思いますが、まず第一点目の、法人重課に関しまして二年おくれたのはなぜかと、こういう御質問でございます。  先生指摘のように、特許法等におきましては平成十年に法人に対する罰金額上限引き上げたわけでございます。今回、著作権法におきましても、特許法等工業所有権法体制との均衡も踏まえまして法人重課導入を図ることとしたわけでありますが、確かに、著作権特許権等とは同じ知的所有権とはいえ、その性格でありますとか内容、あるいは侵害実態等におきまして異なる点もあるわけでございます。そういったことから、特許法等動向参考としながらも、著作権審議会において独自に検討を行ってまいったわけでございます。そういったことがございまして、若干特許法等とは時期が異なることとなったと、これが第一点目の御説明でございます。  二点目は、今回、個人に対する懲役刑引き上げを行わなかったその理由はなぜかと、こういう御質問でございます。  まず、現行制度を少し御説明申し上げたいと思いますが、現行著作権法上、著作権等侵害罪に対する罰則は、先生指摘のとおり、個人に対しましては三年以下の懲役または三百万円以下の罰金法人に対しましては三百万円以下の罰金、こういうことになっておるわけでございまして、法人には懲役刑が科されないことから、今回御審議をいただいております改正案では、個人法人との資力の格差に着目をいたしますとともに、特許法等との均衡を踏まえまして、法人による侵害行為に対する抑止力を高める、こういう観点から法人に対する罰金額現行の三百万円以下から一億円以下に引き上げたわけでございます。  個人に対する懲役刑引き上げでございますが、これもまた著作権審議会でもいろんな御議論がございました。例えば、著作権法と同様に三年以下の懲役刑を定めております実用新案法でありますとか意匠法におきましても引き上げはなされておらず、そういった知的所有権法制上の均衡に留意する必要があるのではないか、こんな意見も出たわけでございますし、また、現時点におきまして、著作権等侵害事件におきまして、言い渡し刑懲役刑上限であります三年に集中するような実態はない、こんなようなことから今回の引き上げを見送ったところでございます。  ただ、文部省といたしましては、今後のそういった著作権侵害かかわります懲役刑適用状況でありますとか、あるいは他の工業所有権法体制特許法等のそういった全体の動向を見ながら引き続き検討してまいりたい、かように考えております。
  12. 阿南一成

    阿南一成君 一応納得はしておきますけれども、通産省所管の同じ法律において、五年以下の懲役、こうなっています。  それからもう一点申し上げますと、この著作権の問題というのは、罰金なり刑罰が安ければよかろう、やってみようという手合いもあるわけでありまして、著作者保護するという著作権法の立場からいうならば、十分に今後よく見てやっていただければ結構です。  さらにもう一点申し上げますと、スピード時代です。まさにインターネットというのはスピード時代なのでありますが、著作権法の問題も私はそうだと思います。であるとするならば、仮に著作権審議会審議の議が非常に行政としてスピードに差しさわりがあるというのであれば、これは考えなきゃいかぬ、私はそのように思っています。これ以上深入りはいたしません、時間もありませんので。  今回の法改正で見送られたものとして、もう一つ著作権侵害の非親告罪化の問題があります。  親告罪の場合は、御案内のとおり、現行刑事訴訟法では犯人を知ったときから六カ月とされております。著作権侵害における実際の捜査現場におきましては、犯人及び犯罪行為を特定するまでにかなりの内偵期間が必要であります。内偵期間のうちのどの段階犯人を知ったことになるのか、これも解釈上疑義を生じるところであり、有能な弁護士がつきますと事件が崩れることもしばしばあります。  内偵期間のうちのどの段階犯人を知ったこととするのか、この辺の有権解釈もなかなか難しいものだろうと思いますが、解釈上の疑問を生じるこれらの点を考えるならば、この点が告訴実務における捜査上の大きな問題点一つであると私は理解をしております。  また、共犯事件共犯事犯につきましては、事件の関与の度合いの低い従業員捜査等に協力的な者につきましては、捜査をする側から見るならば捜査協力者としてその告訴対象から外したいこともあるわけであります。しかしながら、刑事訴訟法第二百三十八条の告訴不可分の原則というものがございますので、このもとにあっては事件全体がつぶれることになるということに相なるわけであります。  そこで、通産省所管特許権侵害罪については既に親告罪が非親告罪としてなされておる、この実情を踏まえるならば、なぜゆえに著作権者保護を第一義とする著作権法世界にあって前向きな対応がなされなかったのか、私としてはあってしかるべきではないかと考えておるわけであります。  何か特段の理由があったのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。
  13. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  今回、親告罪の非親告罪化を行わなかった理由はなぜかと、こういう御質問であろうかと思います。  先生案内のとおり、現行著作権法ではその百二十三条で、著作権等侵害罪については、告訴がなければ公訴することができない、このように規定をされているところでございます。また、今お触れになりましたように、特許法におきましては、権利者のほとんどが法人と考えてもよい、こういう状況にございまして、人格的利益保護という色彩が薄れてきたのではないか、こんなようなことから、平成十年の法改正におきまして、従来親告罪であった侵害罪を非親告罪と、このように改めた、このように私ども承知をいたしております。  そこで、この著作権等侵害罪の非親告罪化でございますが、これもまた著作権審議会でも議論があったわけでございますが、著作物には営業的に利用されないものが多いなど、なお特許と比較して私益性が強いのではないか、あるいは特許権とはそういったことで異なる事情が多い、こんなことから従来どおり親告罪とする取り扱いを維持したわけでございますが、なお今後、著作権をめぐります状況変化等を十分見定めながらさらに検討を続けてまいりたい、かように考えておるところでございます。
  14. 阿南一成

    阿南一成君 若干の意見もありますが、けさの理事会において持ち時間の間で質問者答弁者が終われという強い達しがあり、橋本理事からも強いお達しもございました。また、本日は特に次の質問者が我が自民党ではなくて野党江本先生だということで、野党先生のところに食い込んではさらにいけないということであろうかと思いますので、ここで質問を終わらせていただきます。
  15. 江本孟紀

    江本孟紀君 御配慮ありがとうございます。江本でございます。  私はまず、著作権思想啓蒙啓発活動についてということでお伺いしたいと思います。  冒頭に、半田正夫さんという方が書かれた「無形のモノの尊重」という著作権法に関する本があるんですけれども、この中の一節の御紹介をまずさせていただきたいと思います。  土地とか建物などの有形の他人のモノについては、これを他人無断で使用したり、無償で手に入れることが出来るとは、誰しもが考えない。だが、他人意見を求めてそこから口頭で得られた知識については、カネを払うのが何となく惜しいと感じたり、他人意見をあたかも自分の意見であるかの如く喋っても、たいして悪いこととは考えない、といった心理が働きがちである。無形精神的労作物を侵してテンとして恥じないといった風潮は、上述の日本人共通の性質と同一線上にある、と言えるのではなかろうか ということを書かれております。  そしてまた、同じような本を書かれております森村進氏の「財産権の理論」という本もありますが、私はこれを全部は読んでおりませんけれども、その中からまた御紹介をさせていただきます。「著作者権利について語る人は、しばしば世人の著作権意識が低いと言って嘆く傾向がある。しかし著作者人格権核心的部分を例外として、著作者権利は極めて人工的、政策的なものなのだから、通常の財産権と比べて権利意識に相違があることは当然である。むしろ制度の意義を十分に考えることもなしに、著作者権利を当然視する人々の、著作権意識の方が過敏過ぎる。」と。この両面書かれた本があるわけです。少し長い引用になりましたけれども。  著作権論議というのは、これはやればやるほど次から次に問題が出てきますので、その基本的な著作権に関する認識というのは、しょっちゅう委員会で言いながら我々も確認しなきゃいけない、そういうことで私はこの部分を引用させていただきました。  著作権侵害はだれにでもできる状況にあるということですから、かといって世の中の人々著作権利についてやはり理解をしづらい状況にあるんではないかと。  そこで、ちょっと阿南先生とダブるかもしれませんけれども、罪の意識というものは一般的に著作権に関しては非常に薄いと思います。そういうことですから、先ほど申しましたように、これをいかに積極的にPR活動をするかということは非常に大事な部分ではないかと思います。要は、特許法改正に倣って罰則を強化する以前に、総じて言いますと、やることもあるんではないかということも私は言いたいと思います。  そこでお尋ねをいたしますけれども、「政府は、著作権思想の一層の普及啓発に努める」とした昨年六月の委員会での附帯決議を踏まえまして、どのような啓蒙啓発活動を行ったのか。それから、テレビラジオ、ポスター、雑誌、新聞というようなメディアをどのように活用されたのかお聞きしたいと思います。
  16. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 著作権思想普及また啓発のために、政府広報等そのほかのいろいろなメディアを通じましてこういう思想普及啓発活動を行っていくということは非常に大切なことだ、そういうふうに思っております。  昨年は、政府広報におきまして、著作権制度についてわかりやすく解説をいたしましたテレビラジオ番組、個々の名前になりますけれども、「あまから問答」、それからそのほか「獏さんのひゅーまんテレビ」等々で国民の皆様方にも広く著作権思想普及啓発を行いました。あるいは政府広報誌、また「クローズアップ日本」その他で行ってきたところでございます。  各種の著作権関係団体によります普及活動もございますけれども、政府またそういう民間の団体とも連携をしながら、この普及啓発に一層努めていきたい、そういうふうに思っております。
  17. 江本孟紀

    江本孟紀君 そういうことだけでは十分ではないのではないか。日ごろ目に触れる機会が非常に少ないので、ぜひともこの啓蒙啓発活動はやっていただきたいと思います。  そこで、著作権思想については、そういった一般的なことも大事ですけれども、やはり教育現場ではきちっとこういうことを指導しなければいけないんじゃないかということで、教育現場でどのような指導をされておるのかお尋ねをしたいと思います。  昨年は、著作権法施行百周年ということで、記念式典を初め各地でさまざまなイベントが開かれたということでございます。それから、文部省建物の中に文化庁PRとして垂れ幕が垂れておったというようなことも、あのそばを通れば目につきました。しかし私は、いろんなイベントも非常に大事だと思いますけれども、やはり教育現場著作権思想というものを、これはもう罰則もありますよというような、先ほどもお話出ましたけれども、そういう重要なものがありますよというようなことを教えるということは非常に効果的だと思います。  その中で、文化庁中学生対象にした著作権普及啓発として「著作権読本」というものを配布をされているのですが、当然中学生ぐらいになるとある程度理解できるかなと思いますけれども、しかし、私は小学生のころからこれは当然やってもいいんではないかと思う。なぜかと言いますと、確かに難しいのですけれども、既にもう学習指導要領では小学生からコンピューター教育というのも進めようとしているわけですから、コンピューターの難しさから比べたら著作権の方がまだちょっとわかりやすいのではないかなという気もするんですけれども、それはどっちかは言えません。しかし、難しいのは確かです。  それから、仮に中学校で教える、小学校で教えるにしても、先生方が当然教えると思うんです。ところが、先生方がどの程度理解できているのかというようなことも非常に問題になってくると思います。その中で、「著作権読本」というものを一応今、中学生に配っておるのですけれども、その中身と、それからどのような形で配布されておるのか、これをまずお聞きしたいと思います。
  18. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 委員がおっしゃいますように、この著作権思想普及というのは、先ほどから申し上げておりますけれども、大変重要な課題であると思っております。特に、我が国の将来を担う青少年に対しまして、この基本的な考え方をしっかりと教えていくということは学校教育現場での大きな仕事の一つである、そういうふうにも思っております。  今、お話しありました「著作権読本」でございますけれども、これは中学生対象といたしまして、その発達段階に適合させるようにわかりやすく記述をしたものでございます。それから、この著作権法自体は非常に法律的に抽象的な概念というものが多いわけでありまして、青少年にとってもなかなか理解するのにも難しいというところがありますので、一応義務教育最終段階であります中学の三年生に配布をするということが適切であろうと思って、中学生に今配布をしているところでございます。  おっしゃいますように、また私も、中学ではありますけれども、小学生段階からこういうものについてさらに指導していくということが大切ではないかと思っております。
  19. 江本孟紀

    江本孟紀君 中学校で教えるにしても、特別な教育といいますか、教える先生方ですね、こういったものはどういう形でされますか。例えば、外部のそういう専門家を呼んでしょっちゅうやるような形になってくるとは思うのですけれども、その辺は具体的には決まってはいないと思いますけれども、その辺をお伺いしたいと思います。
  20. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 先ほど阿南委員の御質問にもお答えいたしましたけれども、先生方に対しまして講習会等を開催しているところでございますが、子供に教えるという意味では、これをお読みいただければ先生方十分御理解いただけるものでありますし、子供に教えるのはそんなに深いものまで教える必要はありませんので、特別な指導をしなくても大丈夫ではないかと思っております。
  21. 江本孟紀

    江本孟紀君 とにかく著作権法というのは、やればやるほど何かわからなくなるという難しい面もありますから、いかに簡潔にわかりやすく教えるかというのが非常に大事なことだと思います。  次に、視覚障害者、聴覚障害者への改正法の周知についてということでお聞きしたいと思いますけれども、今度の改正案では、視覚障害者は点字データのコンピューターへの蓄積及びコンピューターネットワークを通じての送信が可能となり、また聴覚障害者関係では、放送番組等のリアルタイム送信、受信が可能ということになります。  現在、聴覚障害者は全国で三十二万人、それから視覚障害者は全国で三十一万人というふうに聞いております。合計六十万強の人がこういう障害者という数になるわけですけれども、先般の東海村のジェー・シー・オーの事故では、そういう障害者が、例えば防災無線やテレビのニュースなどといったことでこの事態がなかなかそういう人たちに伝わらなかった、それによって巻き添えになって事故に遭ったという方もいらっしゃるそうです。  こういう社会的な弱者の方々が不利益をこうむるということのないように、このたびの法改正の内容については、これは政府はどのようにこういう方々に周知を図っていくおつもりなのか、お尋ねをしたいと思います。  とにかく、各障害者団体の方々との連携を常にとっていただいて、本当にこの改正を実効ある中身にしていただきたい。社会的弱者に対する政府対応というのが、また著作権思想啓発普及に役立つと考えますので、その辺について大臣の御見解を伺いたいと思います。
  22. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 障害をお持ちの方々に対しましてはいろいろな面で配慮していかなければならないと思っておりますし、特に、お話がありましたような事故やあるいは災害時、こういうとき、そういう方々はほかの方々に比べまして大変御不安も多いんじゃないかと思っております。  そういう意味で、さきの東海村の事故の例もお話がありましたけれども、あのときの事態から反省いたしまして、特に原子力関係の施設等におきましては、今後の対策といたしまして、日ごろからそういう方々に対する万が一の事故の場合のお知らせ、あるいは救出等々どうしたらいいかということを各自治体等で協議していただきたいということをお願いしておるところでございます。  今回御審議いただいております著作権法改正案によりまして、聴覚障害者のためのテレビ番組、こういうものにつきましても、音声内容をコンピューターを用いて字幕化いたしまして、そしてインターネットを通じて送信することが自由にできるようになるわけでございます。これによりまして、例えばニュースなどの生番組がありますけれども、こういうものにつきましても、聴覚障害者インターネットで字幕によりましてその内容を瞬時に知ることができるようにもなります。  文部省といたしましては、今回の改正の内容につきましては、関係省庁やそれから障害者の方々のいろいろな団体とも連携をとりながら、障害者皆様方にも十分に知っていただくように広報活動をやっていきたい、そういうふうに思っております。
  23. 江本孟紀

    江本孟紀君 時間がありませんのでこれで終わります。どうもありがとうございました。
  24. 松あきら

    ○松あきら君 私ども日本人は、やはり著作権法に対する意識が低いというお話が出ました。一般の方はもとより、有名な作家やあるいは音楽家の方でもしばしば著作権に関する問題を起こされるというわけでございますけれども、私も毎回この著作権に関する質問をさせていただいております。  今、大臣からお答えがありました障害者の方のための、万が一の事故についてもこういうことがあるということで、実は私も一番最初に御質問しようと思っておりました視聴覚障害者のための著作物利用に関する措置、リアルタイム送信で、これからは著作権者の許諾がなくても送信やせりふの要約ができるということで、これは本当に、そういったまさかのときの事故等に限らず、もっともっといろいろな番組が、障害者の方が楽しめるようになる番組もふえていくと思いますので、そういった意味でも期待ができるわけでございます。  しかし、ちょっと考えますと、反面、著作者に対して少しマイナスの面も出てくるのかなというようなことも思うわけでございますけれども、このあたりはどのようになっているんでしょうか。またどのようにお考えでしょうか。そしてまた、外国ではどのようになっているのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
  25. 河村建夫

    政務次官(河村建夫君) まず、委員指摘のように、今回の改正によりまして情報化進展が進む。しかし、著作権者権利というものが不当に害されないようにしなきゃいかぬということを十分配慮しなきゃいかぬということでございます。と同時に、視聴覚障害者の皆さんが著作物を円滑に利用できるようにもしなくちゃいかぬ。両方の配慮をしなきゃいかぬということでございまして、今御指摘のリアルタイム送信については、聴覚障害者のためのテレビ番組の音声内容をコンピューターを用いて字幕化していく、そしてインターネットを通じてそれを送信する。そのことが自由にできるようにすれば聴覚障害者にとって非常に便利だろうということで、そのことを改正によってできることにするわけであります。  と同時に、著作権者の利益というものがどうして害されないようにしたらいいかということから、字幕が送られてきた、それを今度保存してまた再利用するというようなことについては十分配慮していただかなきゃならぬということで、字幕再生のための一定の能力を有する、例えば聴覚障害者情報提供施設などを政令で指定して、限られたところのみのことについては認めましょう、しかしそれ以上のことについては認めるわけにはいきません、やっぱり著作権者権利というものを配慮していただきたいということでございます。  ただ、欧米諸国においては、このことについては、聴覚障害者のために一定の場合には著作権者等の許諾を得ずに自由に著作物利用することができるようになっておるわけでございます。  例えばアメリカにおきましては、視聴覚障害者のために政府や非営利団体等が非営利目的、ここがはっきりしておるわけでありますが、非営利目的で自由に著作物を放送あるいは有線放送することができるようになっておりますし、イギリスにおいても、聴覚障害者のために指定団体が自由に放送番組の字幕ビデオを作成することができる、ここまでは認めておる、こういう現況がございます。
  26. 松あきら

    ○松あきら君 今ちょっと一つ聞くのを失念したんですけれども、政令指定施設というのはどういう施設かなと思ったんですけれども、ちょっと簡単に、今これをやっております政令指定施設。
  27. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) 補足させていただきます。  今回、リアルタイム字幕送信でございますが、一つは、当然そういったせりふ等を要約いたしますので、権利者にとってもやっぱり正確な要約がなされることが望ましいわけでございますし、また聴覚障害者の方にとりましても正確な内容で伝わってくるということが大事でございますので、そういった事業を行う事業者を政令で指定するということにいたしております。  したがいまして、例えば公益事業を行うものでありまして、今、聴覚障害者のためのいろんな情報提供施設あるいは聾唖団体と申しましょうか、そういういろんな公益の団体等がございますので、これはまたそういった方々からの申請を待って決めるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、政令でそういったものの指定要件を決めてまいろう、このように考えておるところでございます。
  28. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございました。  ネット音楽サービスにソフトバンクが参入すると大きく報じられております。アメリカの音楽情報サービス会社と合弁会社を設立しまして、音楽ビデオやアルバム情報インターネットでいつでも見られる、こういうサービスをこの四月から始めるということでございます。費用はホームページ上の広告収入などによって賄われるために、視聴者は無料でそれが利用できるわけです。千以上の音楽ビデオが視聴できて、月に百万人以上の利用があるんじゃないかというふうに言われているわけでございます。  しかし、そうなるととても便利なんですけれども、著作権は機能しなくなるという方もいるわけで、青少年がどんどんコピーして、ダビングして適当にビジネスにしてしまうということも起こってくると思うんです。平成十一年度にはインターネット時代対応した著作権保護がなされておりますけれども、こういったインターネットサービスについて十分な対応がなされるのか、お尋ねしたいと思います。また、やはりこれはアメリカなどではもうどんどん進んでやっているわけでございまして、欧米ではこの対応をどうしているのか、あわせてお伺いしたいと思います。
  29. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  インターネットを用いた音楽サービスを行う際には、ネットワーク上に著作物をアップロードする行為につきましては、平成九年の改正におきまして公衆送信権の対象にいたしております。また、昨年のこの法改正におきましては、複製防止等の技術的保護手段の回避でありますとか、権利管理情報の除去、改変に係る規制を行いまして、権利者が安心をして著作物をネットワーク上に提供できるように措置をしたところでございます。  さらに、今回御審議をいただいております改正案におきましては、十分な損害賠償がなされるよう措置をするとともに、先ほど来御議論がございますが、法人による侵害行為に対する抑止力を高めるための法人に対する罰金額の大幅な引き上げを図る、こういったことを通じまして権利保護の実効性のさらなる確保が図られるのではないか、こんなふうに考えているわけでございます。  今、先生から御指摘がございました音楽配信事業、私も今後これはますます盛んになってくるんだろう、こういうふうに考えております。適切な権利処理のためのルールが促進をされるよう、関係団体に働きかけてもまいりたいと考えております。  それから、国際的な動向でございますが、平成八年に、著作権に関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPO著作権条約、あるいはWIPO実演・レコード条約が新たな国際保護ルールとして作成をされまして、現在、欧米諸国ではそういった条約に対応した国内法の整備が進んでおるわけでございます。例えばアメリカにおきましては、平成十年の十一月に、デジタル・ミレニアム著作権法、こういった国内法が整備をされておりますし、EUにおきましては、先ほど申し上げましたWIPOの二つの条約の早期締結を目指しまして、加盟国全体の統一指令でありますディレクティブ、この検討を現在行っている。  いずれにいたしましても、そういった形で諸外国は国内関係法の改正に取り組んでいる、このように承知をいたしております。
  30. 松あきら

    ○松あきら君 とても便利でございますけれども、先ほど阿南先生も御質問なさったことにつながってくると思うんです。個人の方が余り悪気がなくてやってしまうということもあるので、この辺もしっかりとこれからも見張っていていただきたい分野だというふうに思います。  著作者は、自分の著作物利用されて初めて収入になるわけで、ある意味では使われなければそれは一銭にもならないというかお金にはならないわけです。作品を利用する人、演出する人、舞台で演ずる人あるいは演奏する人、こういう人たちがあって著作権というのは生きるわけで、そういった意味では表裏一体の関係にあるのかなというふうに思うわけでございます。  映画、テレビ、舞台のスタッフもいるわけで、私のおりました宝塚でも、実は舞台で大きな事故が起こったこともあります。大階段というのが上につってあるんですけれども、それが切れまして公演中にどんと落ちてきたとか、いろんな事故があります。最近でも新国立劇場で通訳の方が亡くなったとか、そういういろんな舞台公演あるいはテレビ、映画等の制作の現場で人命にかかわる事故や負傷が数多くあるわけでございます。  こういった方々は、けがとかそういうことになりますと仕事がすぐできなくなるわけで、そうなると労災などきかない、そういった適用ができない方が多いんです。弱い立場の方が多いわけです。ですから補償も満足にはいかない、こういうことになるわけでございます。  なかなかその辺は難しいんだと思いますけれども、昨日も扇先生の御質問の中で文化庁の予算がJASRACの毎年の収入よりも下回るというようなお話も出ましたけれども、例えば著作物利用による収入でこういった方々に、事故あるいは出演中の急病とか、こういった緊急の場合に限って何がしかサポートするような、こういう対策をこれから考えていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでございましょうか。
  31. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) 例えば、日本音楽著作権協会でありますとか日本芸能実演家団体協議会など、著作権でありますとか著作隣接権を管理している団体におきましては、委託者から預けられた権利を行使することによって利用者から使用料を徴収している。ただ、基本的にこの徴収した使用料は、やはり管理手数料を控除した上で利用実態に応じて委託者に分配をされるということが原則であるわけでございまして、各委託者の承認に基づき、分配される使用料の一部をプールして著作者や実演家全体のために利用することは可能でありますし、また、著作権思想普及でありますとか事業にそういった共通目的基金を活用している、こういう実態はあるわけでございます。  先生指摘のような問題点、これまた貴重な御意見だと思いますが、いずれにいたしましても、先生が御指摘になりましたような事業を実施するかどうかは、やはり管理団体権利を預けている委託者全体の意思の問題にかかわってくる課題だろうかと思っております。そういうことで御理解をいただきたいと思います。
  32. 松あきら

    ○松あきら君 私は昨日、大臣には御質問できなかったわけでございますけれども、やはり昨日も扇先生、文化予算が低いと。まさに私も同じ気持ちでございます。日本は本当におくれていると毎年毎年いろんな方がおっしゃるんですけれども、なかなか遅々として進まない。  子供が一番最初に見る絵本、これもきれいなかわいらしい絵に目を奪われて、そして例えば物語に心を奪われてという文化、芸術というものは、私は人間形成の上で非常に大事だと思うんです。  中曽根大臣は昨年、宝塚歌劇を初めて御観劇いただきまして、それの御感想とともに、科学技術基本計画では五年間に十七兆もの予算が用意されております、それに比べて文化予算は非常に少ない。これをぜひ私も何とかふやしていただきたい、こういう思いでございますけれども、最後に大臣の御決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
  33. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 昨日の御審議で扇議員からも文化予算についての御指摘がありまして、八百八億円ということでありますが、私もまだまだ十分ではない、そういうふうに思っております。  日本にはすばらしい文化がたくさんありますし、日本固有の文化があるわけで、その中の一つとして宝塚も私は世界に類を見ない大変なものだ、そういうふうに思っております。宝塚についてちょっと申し上げれば、たしか大正二年に唱歌隊として発足して八十七年の歴史があるということでありますし、ことしの初めでしたか、宝塚を何か学芸会と同列にみなすと誤解されるような発言もどこかであったようでありますけれども、私は高く世界から評価されているんではないかと思っています。お話にありましたように、昨年の十二月でしたか、初めてなんですけれども、TAKARAZUKA1000days劇場で、あれは花組でございましたか、「タンゴ・アルゼンチーノ」を見せていただいて大変感激いたしました。  文部省におきましては、この歌劇団の関係者に対しましても各種の顕彰を行ってきたところでございますけれども、つい先日も一月に平成十一年度芸術祭、私、文部大臣として宙組の方に対して優秀賞をお渡しさせていただきましたけれども、今後もこういう活動がどんどん活発になればと思っております。  それから、一月に中国に参りましたときにも中国公演がございました、上海と北京でございますけれども。向こうの文化大臣も高く評価されておりまして、連日超満員であったということでもございます。また、多くのスターを世に送り出して、政治の場でも大活躍されておられる方が大勢おられるわけですから、今後もどんどん国際交流も深めていただいて、多くの方にまた見ていただければと思います。  宝塚以外もいろんな文化があるわけでございまして、そういう点、私たち、文化立国というからにはそれなりのきちっとした環境整備をしなければいけない、そういうふうに思っているところでございます。
  34. 林紀子

    ○林紀子君 日本共産党の林紀子でございます。  今回の法改正で視聴覚障害者情報アクセス権が一歩前進したということは、これは評価できることなわけですけれども、これはパソコンを使わなければいけない。そうしますと、パソコンを本当に使える障害者の方たちがどれだけいるかということも一つ問題になるわけですね。平成八年の資料ということで伺ったんですけれども、パソコンを使える聴覚障害者というのは一万三千人ぐらいだろうというお話を聞いたんですね。本当にごく一部ということなんだと思うんです。  先ほど来、東海村の事故のお話もありましたけれども、あのときには流されている報道に字幕も何にもなかったために、屋内に避難しなくちゃいけないというのが聴覚障害の方には伝わらなかった、こういうこともあったということなので、これは今回は見送られた問題ですけれども、字幕ビデオや、それから障害者のためのCS放送なども今回と同様の対象とする、こういうことは早急にできないのか。また、それを受ける方も、LD、学習障害と言われている人たちや高齢者、こういう方たちも対象にできないのか、こういう要望も大変強いわけですので、これはぜひ御検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  35. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 障害者に対するいろいろな配慮が必要であるということは先ほどから申し上げているとおりでありますけれども、障害者の方々からの御要望もありまして、そのうち今残された主な課題といたしましては、一つは、録音図書の利用対象者を学習障害者や高齢者など視覚障害者以外にも認めること、もう一つは、お話ありました聴覚障害者のための字幕ビデオの作成を自由に行うことなどでございます。  文部省といたしましては、これらの課題につきましては、録音図書や字幕ビデオの作成のためのルールの整備に努めるとともに、作成されました録音図書や字幕ビデオの流用を防ぐ方策等も含めまして今後とも検討していきたい、そういうふうに思っております。
  36. 林紀子

    ○林紀子君 引き続きこういう障害者団体の方たちともお話し合いを強めていただいて、時期的にもなるべく早くということも含めて、ぜひ前進をさせていただきたいというのをお願いしたいと思います。  私は、著作権の問題と関連しまして、ただいまもちょっとお話ありましたけれども、芸能実演家の事故の問題というのをお聞きしたいと思うんですね。  数年振り返ってみましても、撮影やテレビの収録中にも俳優さんがけがをしたり骨折をしたりする、こういう事故は頻繁に起こっている。そして死亡事故に至るということもあるわけですね。けがと弁当は自分持ちというのはこの業界では言われているということで、芸能実演家の場合は労働災害とはならない、何の補償もされていないという場合がほとんどだということです。  新国立劇場でも、九七年に、中劇場の建具が落下して操作係の額を直撃した。十四針も縫って頸椎損傷の大けがをした。そして昨年には、ピーターパンというミュージカルが公演されているとき、それに携わっていたスタッフの通訳の女性が、リハーサル中に舞台から十五メートル下の奈落に落ちて死亡してしまうという大変痛ましい事故が起こりました。  芸能の分野で安全体制を確立していくということが本当に急がれる問題だと思いますが、新国立劇場の安全対策として、私、安全マニュアルというのをもらったんですが、その徹底はどういうふうにしているのか。文書でスタッフや出演者にちゃんと配付をしているのか、どういう徹底しているのかというのをまず伺わせていただきます。
  37. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) 先生からお話がございましたように、昨年七月に新国立劇場におきまして劇場施設を貸与中に死亡事故が発生した、まことに残念なことだと思っております。  新国立劇場運営財団におきましては、日ごろより安全管理につきまして十分に周知徹底を図っているところでありまして、特に舞台機構等の操作時の安全確認につきましては、スタッフに対する進行計画の十分な事前説明でありますとか、舞台上の出演者、スタッフが十分認識したことの確認、舞台機構に異常がないかどうかの確認等について徹底を図っているところでございます。また、仕込みや舞台けいこ、点検作業時等におきましては、せりの周囲に安全さくを設置するなどして安全確保のための措置を講じているところでもございます。さらに、劇場施設の貸与に当たりましても、安全管理要員の配置を指導いたしますとともに、危険を伴う舞台操作が予定される場合には安全対策書の提出を求めるなど、事故防止に努めているところであります。  今後、舞台開口部に電光表示を講じるなど、施設面での改善も行うことといたしておりまして、さらに一層の安全確保を図り、安全管理を図り、事故防止に努めてまいりたい、このように考えております。
  38. 林紀子

    ○林紀子君 今お話もありましたし、安全マニュアルにはそう書いてあるわけですけれども、通訳の女性が転落をしたときには、次の舞台装置のためにコンピューターによって舞台が動いてしまって、そこのすき間から十五メートル下に落ちたというお話なんですね。コンピューターによる最新式の設備を整えているから安全なんだという安全神話がここにもあるようなんですけれども、この事故に関しまして、芸能関係労災問題連絡会というところが、安全マニュアルをどういうふうに徹底しているのかという質問書を新国立劇場に提出した。もう半年以上たっているわけですけれども、これについては何のお返事もなかったというんですよね。  本当に今おっしゃったように安全マニュアルを徹底したい、これを全部の人にわかってもらって、こんな事故を起こしたくないという思いが新国立劇場の方に強くありましたら、こういう問題が起きて質問書なんかが来たら、こうしております、これに御協力くださいというふうにすぐ返事が来るものなんだと思うんですけれども、その辺の指導というのをするべきじゃないかと思いますが、どうですか。
  39. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) その書類といいましょうか、詳しいことは承知をいたしておりませんが、いずれにいたしましても、こういった劇場におきます事故というものは極めて重要な問題でございますので、今後ともそういった安全対策に万全を期すべく、新国立劇場運営財団にもそのようにまた指導も強めてまいりたいと思います。
  40. 林紀子

    ○林紀子君 ぜひ安全ということでお願いしたいと思います。  安全が第一、けがも起こらない、死亡事故なんかもちろん起こさない、これが大事なんですけれども、もし不幸にして事故が起きたときの補償はどうするのだという問題なんですね。  新国立劇場の舞台技術のスタッフというのは職員ですよね。ですから、ここではきちんとした雇用関係が結ばれている。雇用契約が結ばれているから労災というのが適用されるわけです。しかし、合唱団、バレエ団などは一年契約なので雇用関係はない。したがって、事故が起きたときの労災補償もないということになるんだと思うんですね。  私、「新国立劇場合唱団とは」というホームページが開設されておりましたのでアクセスをしてみました。そうしたら、「我が国初の国立オペラ劇場の合唱団「残念ながら「専属」ではないのですよ」として、高い志と技術で公演を支えている」、これが新国立劇場合唱団だというふうに書いてあるんですね。  芸能実演家の地位の安定というのは大変重要な問題だと思います。一九七五年にそもそもこの新国立劇場が設立されるときにその基本構想がつくられておりますけれども、そのときには、水準の高い各種自主公演活動を行うために、専属のオーケストラ、合唱団、劇団及び歌手団の存在は劇場運営の基本であると考えられるというふうになっておりまして、雇用形態については長期契約が基本だということも述べられているわけですね。芸術の振興の上から、一年契約というような更新ではなくて、きちんとした長期の雇用契約を新国立劇場が結んでいく、そこがまず必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
  41. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  先ほど先生指摘になりましたように、財団の職員であるスタッフにつきましては、不幸にして負傷事故が発生した場合は労働者災害補償保険の対象となるわけでございまして、また、財団との契約によります出演者、スタッフ、シーズン契約ダンサー等につきましては、現在、財団の負担におきまして普通傷害保険に加入をしている、こういう状況がございます。  それから、お尋ねのバレエ団等の新国立劇場における専属化の問題でございますが、新国立劇場運営財団におきましては、公演規模でありますとか他の民間芸術団体との関係なども考慮し、当面、専属化の予定がないというふうに聞いているところでございます。  いずれにいたしましても、この問題は、将来そういったいろんな外部の諸般の状況を踏まえまして新国立劇場運営財団におきまして適切に判断をしていくものと考えているところでございます。
  42. 林紀子

    ○林紀子君 今、労災保険が適用されないけれども団体傷害保険には入っているというお話がありましたけれども、実際事故が起きた場合に非常に申請しにくいような状況になっているという話も聞くわけなんです。ちょうど建設現場で労災隠しというようなことがよく言われておりますけれども、そういうのと同じような状況もあるんだということも聞いておりますので、そういうところにも指導を貫いていただきたいと思うわけです。  先ほどのホームページをもう一度見ますと、「合唱団のお仕事だけではいろいろと厳しいこともあるので、メンバーはそれぞれ他の合唱団の出演や指導学校先生、スタジオ録音、アムウエイのセールス、コンビニエンスストアでのアルバイトなど、様々な事をしています。 オペラって素敵な世界にも思えるけど、なかなか厳しいものでしょ。」、本当にその実態と合唱団の皆さんの本音というのがよくよくあらわれているホームページなんです。  演劇雑誌で「新国立劇場を問う」という特集がありましたので拝見しましたけれども、劇作家・演出家の瓜生正美さんは、バレエ団とか合唱団とかは早急に専属の団体を持った方がいい、今の契約制だと働くときだけしか保証されないからすごく貧乏なんだ、また、労災問題などはほかの模範になるような契約の煮詰めをしてほしいと。  ぜひこうした声に耳を傾けて、国としても、ほかの模範となるような専属化など地位の安定を図っていくという方向でぜひお考えいただきたいと思いますが、もう一度お願いいたします。
  43. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、この専属化の問題につきましては、やはり新国立劇場運営財団におきまして、公演規模あるいは他の民間芸術団体との関係など、そういった諸般の状況を踏まえて検討していくべき課題であろうか、こういうふうに考えております。
  44. 林紀子

    ○林紀子君 やはり国立劇場や新国立劇場というのは、日本の芸術、文化国家だということを世界に知らせるためにも設立したものだと思うんです。  世界各国というのはどうかといいますと、文化的な先進国というのは社会保障もきちんと整備をする方向になっているわけです。一九八〇年のユネスコの「芸術家の地位に関する勧告」でも、芸術家が、類似の活動を行っている集団に対して与えられている諸権利と同じ諸権利を享受できるようにし、また自営の芸術家も所得や社会保障に関する保護を妥当な範囲内で享受するために必要な措置を講ずるよう努めること、こういうことを書いて各国に対応を求めているわけです。  芸団協の調査によりますと、芸能実演家、労災保険が適用されたのは一二%にすぎない。そして、年収も三百万円以下という方たちが四五%、半数近くなんです。先ほどお話もありましたように、けがをした、そうなったらもう働くことはできないから収入も途絶えてしまう。  国は文化立国というかけ声をかけているわけですから、本当に文化を振興するためにも、文化庁は労働省や厚生省お任せだということじゃなくて、国の特殊法人から範を示すということを実現するように本当に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
  45. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 社会民主党の日下部禧代子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  一九八八年の著作権法改正の際に、障害を持つ人の情報利用について配慮するようにという附帯決議が出されております。ようやく今回の改正によりまして放送番組等の字幕によるリアルタイム送信というものが可能になりました。これは、特に聴覚障害者にとっては朗報だというふうに思います。  しかし、これだけで十分と言えるものではないことは御承知のとおりだと思いますが、障害を持つ方々の情報アクセスの確保ということに関しまして、今後どのような点をさらに改善していこうとなさっていらっしゃるのか。今回の改正をさらに進めるという形のものといたしまして、残された課題を含めましてお答えをいただきたいと存じます。
  46. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  視聴覚障害者著作物利用の問題につきましては、先生指摘のありましたように、これまでも附帯決議等でも御指摘をいただいているわけでございまして、今回、視覚障害者、聴覚障害者のために権利制限規定を設けることといたしておるわけでございますが、なお課題といたしましては、例えば録音テープの問題でありますとかあるいは字幕ビデオの作成、これらにつきましても権利者の許諾を得ることなく自由にできるようにしたらどうかとか、その他またいろいろ課題があるわけでございます。  これらの問題につきましては、一方では権利者著作権保護していく、一方ではまたそういった視聴覚障害の方々のために著作物をより自由に利用できるようにしよう、そこのまさしくバランスをとっていくことが大事だろうかと思っております。  今回の改正に当たりましても、いろいろと障害者団体の方々ともお話し合いをしたわけでございますが、そういったいろんな課題につきまして、今後とも引き続き権利者団体あるいは障害者団体からお話を聞きながら十分検討を進めてまいりたい、かように考えております。
  47. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 今、障害を持つ方々とのお話をなさったというふうにお答えいただいたのでございますが、どのくらいの頻度で、どういう形で、これは一つのそういうシステムとしてお話をお聞きになる形をおとりになったのでしょうか。それはその時々にお聞きになるという形でございましたでしょうか。そしてまた、これからどういう形でお話し合いを続けるようになさるのか。それは一つのシステムがございますか。いわゆる著作権審議会委員との定期的なお話し合いの場が持たれていたとか、あるいはこれからもそれは持たれていくとか、そういう具体的なことについてお答えいただきたいと存じます。
  48. 河村建夫

    政務次官(河村建夫君) 文部省は、この法案をいよいよ作成していかなきゃならぬ、この過程において当然聴覚障害者の皆さんの御意見を聞くということでございまして、著作権審議会がございます。ここにおきまして平成十年にまず盲人会連合の皆さんと意見交換をし、意見を聴取させていただいた。それからさらに、二回目は平成十一年の八月に、日本障害者リハビリテーション協会、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、全日本聾唖連盟、聴力障害者情報文化センター、そうした団体から意見をお聞きいたしまして、さらに文化庁におきましてもそれ以外にも障害者意見を十分聴取してきたところでございます。  そして、この法案につきましては三月十日に閣議決定をさせていただいて国会に出させていただいたわけでありますが、その際におきまして、障害者リハビリテーション協会が事務局を持っております障害者放送協議会放送研究委員会というのがございます、そこでこの問題についていろいろ検討をいただいたわけであります。その会からも今回の改正について、著作権利用制度の発展の中で障害者情報アクセス権を確保する方策を具体化している点において一定の評価をしたい、高く評価をするという意見になっておりますが、そういうことで評価をいただいておるところでございます。  しかし、この法案が通ってそれですべてよしとするわけにまいりませんので、今後とも関係者の意見を聴取しながら対応していかなきゃいかぬ、このように考えております。  ただ、御指摘のように、システム化しているかと言われると、定期的にきちっとやるということじゃございませんが、今後当然、恐らく残された課題もございますから、そのような問題について障害者の皆さんと定期的に協議をする方向で考えていかなきゃいかぬ問題だと、このように考えております。
  49. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 我々は自分が障害を持ってみないとどういうところが問題なのかということはなかなかわからないわけでございます。これから高齢化社会の問題は非常に深刻になってまいります。高齢の方たちがみんな障害を持つ方と申し上げることはできませんけれども、何らかの障害を少しずつ加えていくということがエージングの一つの特色でもございます。  したがいまして、障害を持つ方々あるいはまた高齢者の方々のお声を聞いていくということは非常に重要なことだと思いますので、それはもっと頻繁に、そして非常に意欲的にお声を何とか反映できるような形にしていただきたいということを要望しておきたいと思います。  次に、この改正によりまして聴覚障害者のための著作権法上の問題というのはクリアできたわけでございますが、具体的にその実現はどうなるかということがございます。  パソコンを持っている聴覚障害者の方はいつからこのような制度というのが利用できるのでしょうか。具体的な実現の時期についてお伺いしたいのでございます。
  50. 近藤信司

    政府参考人近藤信司君) お答えいたします。  今回の改正によりまして、リアルタイム字幕につきましては平成十三年一月一日から著作権者の許諾を得ることなく自由に行えることになるわけでございます。具体的にそういったサービスを提供する施設につきましては、今後、字幕作成の一定の能力の有無を勘案いたしまして政令で定めることといたしておりますが、サービス提供のための必要不可欠な準備といたしましては、ホームページを開設し入力者を確保することでありまして、その他特別な経費や設備を要するわけではないと考えておりますので、法施行後間もなくそういったサービスが提供できるのではなかろうか、このように考えているわけでございます。  いずれにいたしましても、文化庁といたしましては、今後、関係者の意見も踏まえながら、著作物が適切に利用されるよう適宜対応してまいりたいと考えております。
  51. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 先ほども御質問がございましたけれども、昨年は東海村の事故で聴覚障害の方々は取り残されたということが問題になったわけでございます。私も本委員会において質問をさせていただいたところでございますが、東海村だけではなく、原子力関連の施設というのは日本に何カ所もございます。そういった周辺にお住まいの聴覚障害者というものをどの程度政府は把握していらっしゃるのでしょうか。
  52. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) 全国の原子力関連施設の周辺にお住まいの障害者の方の数というのは、私どもはそういう形では把握いたしておりませんけれども、例えば、昨年事故の起きました東海村のあります茨城県では七千六百八十五人であるというふうに伺っております。そういうことでございます。
  53. 日下部禧代子

    日下部禧代子君 これは文部省にというわけではございませんけれども、政府という立場から申しますと、一度東海村でこういう事故があった、そういうことはあり得ないと言われた事故が起きたわけでございます。そのときの聴覚障害者の問題というのは、私も含めまして国会で問題になったわけでございます。  そうしましたら、やはり政府というのは、一体どのくらいの方々がその周辺にいらっしゃるのかという数字ぐらいは、茨城だけではなくやはり全国、一応対応するためには調べるということは必要ではないでしょうか。後手後手になるというのはいつも政府のやり方で、私も先日も何かこれは遅過ぎるということを申し上げたことがまた別の件でございましたけれども、やはりそういうことはきちっと把握しておいて、あってはならないことが起きることもあるんだからということを前提にして対応するのが政府のやるべきことだというふうに思います。  そういうことも含めまして、国の防災基本計画では「災害弱者への配慮」という項目で、避難誘導、避難場所での生活に関して高齢者、障害者等の災害弱者に十分配慮しなければならないというふうにされております。  この防災基本計画の趣旨と今回の著作権法改正を考慮するものということを考えあわせますと、政府のこれからの認識はかなり改めていくことも必要なのではないかというふうに思うわけでございます。人数がなかなか把握できない、これは縦割り省庁ということもあるかもわかりませんけれども、そういう反省も含めまして大臣の御認識を承りまして、私の質問を終わりたいと存じます。
  54. 中曽根弘文

    国務大臣中曽根弘文君) それぞれの原子力関連施設周辺の障害者の方の数は把握しておりませんけれども、各自治体におきましてそういう点は十分に把握をし、また対応をとれる体制をとっていただいているものと思っております。  昨年のジェー・シー・オーの事故におきましても、東海村におきましては、介護サービスの方々の協力をいただいて村の職員が一軒一軒障害をお持ちの方のお宅を訪問し、避難の支援を行うなど地域レベルで可能な限りの対応を行っていただいたと伺っておりますし、茨城県の例でございますが、地域防災計画の中で災害弱者対応ということで日ごろからのいろいろな準備、体制を取り決めております。社会福祉施設の管理者はどうしなければいけないとか、県及び関係市町村はこういう弱者の方に対してどうしなければいけないとか、あるいは外国人、こういう方々も日本語の放送がおわかりでないということもありまして、そういう方々に対する対応もございまして、地域地域でこういうふうに決めていただいております。もちろん、国としてもそういう点を配慮して、今後もいわゆる災害弱者の方々がそういう緊急時にお困りにならないように十分な対応をしていきたいと思っております。     ─────────────
  55. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、長谷川道郎君が委員を辞任され、その補欠として森山裕君が選任されました。     ─────────────
  56. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  著作権法及び万国著作権条約実施に伴う著作権法特例に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  58. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 佐藤泰三

    委員長佐藤泰三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十一分散会