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政務次官(河村建夫君) まず、
委員御
指摘のように、今回の
改正によりまして
情報化の
進展が進む。しかし、
著作権者の
権利というものが不当に害されないようにしなきゃいかぬということを十分配慮しなきゃいかぬということでございます。と同時に、視聴覚
障害者の皆さんが
著作物を円滑に
利用できるようにもしなくちゃいかぬ。両方の配慮をしなきゃいかぬということでございまして、今御
指摘のリアルタイム送信については、聴覚
障害者のための
テレビ番組の音声内容を
コンピューターを用いて字幕化していく、そして
インターネットを通じてそれを送信する。そのことが自由にできるようにすれば聴覚
障害者にとって非常に便利だろうということで、そのことを
改正によってできることにするわけであります。
と同時に、
著作権者の利益というものがどうして害されないようにしたらいいかということから、字幕が送られてきた、それを今度保存してまた再
利用するというようなことについては十分配慮していただかなきゃならぬということで、字幕再生のための一定の能力を有する、例えば聴覚
障害者の
情報提供施設などを政令で指定して、限られたところのみのことについては認めましょう、しかしそれ以上のことについては認めるわけにはいきません、やっぱり
著作権者の
権利というものを配慮していただきたいということでございます。
ただ、欧米諸国においては、このことについては、聴覚
障害者のために一定の場合には
著作権者等の許諾を得ずに自由に
著作物を
利用することができるようになっておるわけでございます。
例えばアメリカにおきましては、視聴覚
障害者のために
政府や非営利
団体等が非営利目的、ここがはっきりしておるわけでありますが、非営利目的で自由に
著作物を放送あるいは有線放送することができるようになっておりますし、イギリスにおいても、聴覚
障害者のために指定
団体が自由に放送番組の字幕ビデオを作成することができる、ここまでは認めておる、こういう現況がございます。