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国務大臣(
玉沢徳一郎君)
漁港法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御
説明申し上げます。
我が国水産業の
基盤である漁港は、国民に対する食料の安定的供給を図る上で欠かすことのできない重要な
役割を担っております。
他方、このような漁港の重要性に十分配慮しつつ、地方公共団体による主体的かつ効率的な漁港の
整備及び維持管理を可能とすることが地方分権の推進を図る観点から重要となってきております。
このため、
平成十年五月の地方分権推進計画におきましても、
漁港法における国と地方公共団体との
役割分担のあり方について、国民への水産物の安定供給、水産資源の適正管理等の観点にも留意し、抜本的に見直すこととされたところであります。
また、近年の海洋性レクリエーションの普及に伴い、漁港におけるプレジャーボート等の無秩序な放置等が全国的に増加する等、漁港の適正な維持管理を図る観点からの問題が生じているところであります。
これらの
状況に適切に対処するため、地方分権の推進を図る観点からは、漁港の指定権限の一部を市町村長及び都道府県知事へ委譲する等の措置を講ずるほか、漁港の適正な維持管理を図る観点からは、漁港の区域内における船舶等の放置等を規制するとともに、放置された船舶等の所有者等を確知できない場合であっても当該船舶等の処分を行うことができる制度を設けることとし、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な内容につきまして御
説明申し上げます。
第一に、これまですべての漁港について
農林水産大臣が指定しておりましたが、今後は、第一種漁港については市町村長が、第二種漁港については都道府県知事が、その区域について
農林水産大臣の認可を受けて指定することとし、第三種漁港及び第四種漁港については引き続き
農林水産大臣が指定することを原則とすることとしております。
第二に、漁港の区域のうち漁港管理者が指定した区域内においてみだりに船舶等を放置すること等を禁止するほか、漁港管理者が放置された船舶等の除却命令等を命ずべき者を確知できない場合であっても、当該措置を漁港管理者みずからが行うことができるようにする等の手続を
整備することとしております。
以上がこの
法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。