○
井上吉夫君
地価がどんどん上昇する
バブル期ならばある
意味ではやりやすい点が多かったと思うんです。逆にこれだけ
下落をした場合に、いよいよ
評価がえのときに、実際の
土地価格の値下がりはこんなに激しいのに
評価がえの際に十分そのことを織り込んだ形の
評価がえが本当になされるんだろうか。私は、今まで
評価がえの
たびごとに、
固定資産税課長にいろいろ
意見を聞いたり、その時々の
議論をしたことがあります。ところが、
固定資産税課の大概のそのときの応答というのは、実際の
価格というのはまだまだ少し幅があります、したがって大体
公示価格の七割ぐらいを
評価として、それに基づいて
固定資産の
評価をやっていますと。
例えば、大変わかりやすい
事例を引き合いに出しましょう。今、
日本の
林業というのは
木材価格がめちゃくちゃに
下落して、ほとんど大
部分は
外材に依存しています。これだけ周りの山を見ますと山全体の中の四割は針葉樹に覆われております。戦後造林がこれだけ進んでいるのに必要な間伐が行われないというのは、割に合わないからです。それは、逆に言うならばほとんど大
部分は
外材によって占められているからであります。約八割は
外材です。ということになりますと、
林業が全然割に合わないものですから
木材価格も低落しているんだ、同時に
山そのものの
土地価格もめちゃくちゃに下がっております。極端に言えば、もうただに近いぐらいの、奥山の
土地というのはそんなぐあいになっている。しかし、
評価がえの
たびごとにどの
程度の
評価がえがなされるかといえば、ようやく前と余り、値上げをしません、ぎりぎり
改定前据え置きぐらいという、そこまでが
固定資産税課長の返事の、大変わかりやすい答えだったという気がするんです。
しかし、これだけ
価格が低落をいたしますと、とてもそういうことだけでは間に合わない。実際上
負担できる能力なり、あるいはどれだけの恩恵に浴するかという
固定資産税そのものの
考え方の
基本をもう一遍
議論しながらしかるべき
対応が必要ではないか、そういう
感じがするわけです。
具体的事例として
一つ出しました。
ところで、どんどん
地方の
時代として成り行きが
変化するという
状況の中で何が一番大事かといえば、みんな
地方の
時代にふさわしい
行政をやっていく、このことをやらなければ
日本の将来というのは全く進展ないよということはみんな同じように考えています。しかし、何が必要かといえば、そこまではわかったがお金がない、いわば
税財源がしっかり
確保されていない、このことをやっぱり何とかしなきゃならぬなというのが今の
状況じゃないでしょうか。
きのうの
同僚議員の
質問の中で
幾つも出ましたように、例えば
外形標準課税というものの
考え方は、
法人税赤字法人であれば
税金ゼロ、随分
地方のお世話になっていろんな
対策を講じてもらいながら
税金ゼロということが通るんだろうかということからだと思います。
質問に対する
自治大臣の
答弁の中にも、
東京都の
事例を材料に引きながら、
外形標準課税というのは、
東京都と同じような形で極めて限定的にというところには多少問題があるかもしれぬけれ
ども、
全国一律に
外形標準課税を取り入れざるを得ないという
考え方がにじんだ
答弁をされたと思います。
考え方の中にはそのことをお持ちだと思いますから、このことも含めてひとつしっかり
対応してほしいなというぐあいに思っているわけであります。
総額がやっぱりふえないと。結局少しばかり、
基準財政需要額の
算定の
幾つかの新しい要因がたくさん出ていますから、こういう個別のことに
対応する
財政需要の計算をやっていくにしてもこれは
新規項目がたくさん出ている。しかし、トータルした
基準財政需要額の
算定は
国税三税の三二が
原則ですよというところでいきますと決まったパイを分け合うだけの話でありますから、もう少しやっぱり
地方の
財源を大きく
確保するということが必要ではなかろうか、そんな
感じがいたします。
改めて、
基準財政需要額の
算定方法いただいた資料の
説明の中にも十三項目ありますが、そのすべてについては申し上げません。しかしながら、
発展基盤の
整備に向けての
地方のいろんな
仕事であるとか、
介護保険制度であるとか、
教職員定数なり
私学助成の問題であるとか、
国土保全の
対策であるとか、どうしても今までになかった
地方に求めなきゃならぬ
基準財政需要の
増嵩というのは言うまでもありません。このことに
対応するために
相当思い切った
交付税の
地方への
配分というのをふやすことを求めざるを得ないというところまで来ているんじゃないでしょうか。
そういうことを含めて、
最後には
自治大臣に
地方財政をどういうぐあいに
確保するかということについての思いがおありだと思いますのでお答えいただくとして、その前に、そうはいいましても、
法人税についてことしは、
国税三税の三二%といいながら
法人税についてはたしか三五・八を適用する。若干なりといわば切り口というか、もう今までどおりというわけにはいきませんよという、若干のいわば突破口を開きかけたのか。そういうぐあいに見ていいかどうかわかりませんが、私は、こういう
機会をやっぱり流れの
変化として受けとめながら、国の
財政と
地方の
財政、その
配分についての
考え方ということも含めて
議論の俎上に上げてほしい。
これは
法人税の三二が
地方交付税の大
原則ではありましょうけれ
ども、しかしながら、
たばこ税なりあるいは
消費税の
部分が若干今言った
法人税の三五・八のほかにも上乗せされているわけですから、国全体における国の
使い分と
地方に必要な
部分というものについての
考え方が
相当程度、大蔵省の諸君も
自治省の
皆さん方もあわせて、やっぱり何とかしなき
ゃならぬというぐあいに考え方が移ってきているのではないか、そういう
ぐあいにある意味では好意的に受けとめております。それがそのとおり進んでいくことを期待しながら。
現在の
公示価格について見ると、
現行制度は
固定資産税の
実効税率で見ますと、昭和五十年代の前半はたしか〇・四六%ぐらいが
実効税率だったというぐあいに思います。
バブル期にはこれが〇・二%
程度まで下がっておりました。御承知のとおり
固定資産税は
評価額の千分の十四でありますけれ
ども、
評価自体が今言ったような形で実態とのかなりな開きがあるということと同時に、これだけ
地価の
変化があったときには、やっぱりそれにふさわしい
対応をしないと国民の理解を求めることができないというぐあいに思いますので、そのことを含めてもう一遍
税務局長からお答えください。