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2000-05-25 第147回国会 参議院 総務委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年五月二十五日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十一日
辞任
補欠選任
千葉
景子
君
角田
義一
君 五月十二日
辞任
補欠選任
佐々木知子
君
中曽根弘文
君
長谷川道郎
君
橋本
聖子
君
角田
義一
君
千葉
景子
君 五月十五日
辞任
補欠選任
中曽根弘文
君
石井
道子
君
森田
次夫
君 岡
利定
君
本田
良一
君
北澤
俊美
君
阿部
幸代
君
橋本
敦君
吉川
春子
君
小泉
親司君 五月十六日
辞任
補欠選任
岡
利定
君
森田
次夫
君
北澤
俊美
君
本田
良一
君
小泉
親司君
吉川
春子
君
橋本
敦君
阿部
幸代
君 五月十八日
辞任
補欠選任
森田
次夫
君
中曽根弘文
君 五月十九日
辞任
補欠選任
中曽根弘文
君
森田
次夫
君 五月二十二日
辞任
補欠選任
堀
利和
君
柳田
稔君 五月二十三日
辞任
補欠選任
本田
良一
君
北澤
俊美
君
柳田
稔君 堀
利和
君 五月二十四日
辞任
補欠選任
北澤
俊美
君
本田
良一
君
千葉
景子
君
角田
義一
君 堀
利和
君
柳田
稔君
吉川
春子
君 林
紀子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
小川
勝也
君 理 事
海老原義彦
君 鴻池
祥肇
君
橋本
聖子
君
広中和歌子
君 高橋
令則
君 委 員
石井
道子
君 泉 信也君
長峯
基君 西田 吉宏君
森田
次夫
君
角田
義一
君
本田
良一
君 前川 忠夫君
柳田
稔君 山下 栄一君
阿部
幸代
君 林
紀子
君 山本 正和君
委員
以外の
議員
発議者
今井
澄君
衆議院議員
発議者
虎島
和夫
君
発議者
河合 正智君
政務次官
総理府政務次官
長峯
基君
事務局側
常任委員会専門
員 石田 祐幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
平和条約国籍離脱者等
である
戦没者遺族等
に対 する
弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
(
衆議院提
出) ○
平和条約国籍離脱者等
である
戦傷病者等
に対す る
特別障害給付金等
の
支給
に関する
法律案
(今
井澄
君外三名
発議
) ─────────────
小川勝也
1
○
委員長
(
小川勝也
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十二日、
長谷川道郎
君及び
佐々木知子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
橋本聖子
君及び
中曽根弘文
君が選任されました。 また、去る十五日、
中曽根弘文
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
石井道子
君が選任されました。 また、昨日、
千葉景子
君、
堀利和
君及び
吉川春子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
角田義一
君、
柳田稔
君及び
林紀子
君が選任されました。 ─────────────
小川勝也
2
○
委員長
(
小川勝也
君)
理事
の
補欠選任
を行います。 去る五月十一日の本
委員会
におきまして、一名の
理事
につきましては後日
委員長
が指名することになっておりましたので、本日、
理事
に
橋本聖子
君を指名いたします。 ─────────────
小川勝也
3
○
委員長
(
小川勝也
君)
平和条約国籍離脱者等
である
戦没者遺族等
に対する
弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
及び
平和条約国籍離脱者等
である
戦傷病者等
に対する
特別障害給付金等
の
支給
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
平和条約国籍離脱者等
である
戦没者遺族等
に対する
弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
について、
発議者衆議院議員虎島和夫
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
虎島和夫
君。
虎島和夫
4
○
衆議院議員
(
虎島和夫
君) ただいま
議題
となりました
平和条約国籍離脱者等
である
戦没者遺族等
に対する
弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 御承知のとおり、さきの
大戦
において多数の
朝鮮半島出身
の
方々
が
日本
の
軍人軍属等
として
軍務
に服し、戦死されたり負傷されたりした方も少なくありません。 戦後になって、
軍人軍属等
であった
戦没者
の
遺族等
で、
サンフランシスコ平和条約
の発効に伴い
日本
の
国籍
を離脱した
朝鮮半島等
の
出身
の
方々
については、
援護法
または
恩給法
の適用の
対象外
となっております。
韓国政府
は、
昭和
四十九年に、
戦没者等
の
遺族
を
対象
として一時金を
支給
する
立法
を行いましたが、
在日韓国人
の
方々
は
対象外
とされており、結果的に、
在日韓国人
旧
日本軍軍人軍属戦没者遺族等
に対しては、
日韓
いずれの国からも
措置
が講じられていない
現状
にあります。
在日韓国人
旧
日本軍軍人軍属等
の
方々
に対する
補償
の問題につきましては、
昭和
四十年の
日韓請求権
・
経済協力協定
により、法的には
日韓両国
間で完全かつ最終的に
解決済み
であります。 以上のような経過や
日韓
の
はざま
で
関係者
の
高齢化
が進展している等の
状況
にかんがみ、
人道的精神
に基づき、
在日韓国人
旧
日本軍軍人軍属戦没者遺族等
に対して
弔慰
の
意等
を表するための所要の
措置
を講じることが
急務
であると考え、ここに
本案
を提出する次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。
本案
は、
人道的精神
に基づき、
在日韓国人
旧
日本軍軍人軍属戦没者等
の
遺族
に対して
弔慰金
を、
重度戦傷病者
の
方々
に対しては
見舞金
及び
重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金
を
支給
するものであります。
弔慰金
については死亡した者一人につき二百六十万円、
見舞金
については
戦傷病者
一人につき二百万円、
重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金
については
戦傷病者
一人につき二百万円としております。これらの
給付
を受ける権利は、それぞれの
支給
を受けようとする者の
請求
に基づき、
総務大臣
が裁定することとしております。 なお、
台湾関係
の皆様に関しましては、
昭和
六十二年の
特別立法
をもって
台湾在住
の
方々
にのみは本法案に準じた
措置
が既に行われておりますが、なお
日本永住
の
方々
に対しては同様の
措置
が必要であるということを付言して申し上げておきたいと存じます。 また、
本案
は、
平成
十三年一月六日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしており、
請求期間
は
施行日
から三年間となっております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
小川勝也
5
○
委員長
(
小川勝也
君) 次に、
平和条約国籍離脱者等
である
戦傷病者等
に対する
特別障害給付金等
の
支給
に関する
法律案
について、
発議者今井澄
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
今井澄
君。
今井澄
6
○
委員
以外の
議員
(
今井澄
君) ただいま
議題
となりました
平和条約国籍離脱者等
である
戦傷病者等
に対する
特別障害給付金等
の
支給
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 第二次
世界大戦
においては、二十四万人を超える
朝鮮半島出身
の
方々
が旧
日本軍
の
軍人軍属等
として
軍務
に服し、多数の方が戦死されたり
戦傷病
を負われました。 戦後、
日本人
の
軍人軍属等
であった
戦没者
の
遺族
及び
戦傷病者
に対しては、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の
制定
や
軍人恩給
の復活により、
年金
または一時金が
支給
されております。 しかしながら、それらの
法律
は
日本国籍
を要件としています。しかも、例えば
在日
の
韓国人
については、
日本国政府
は一九六五年の
日韓請求権協定
で
解決済み
とし、他方、
韓国政府
は
韓国国内
の
戦没者
のみを
対象
として
見舞金
を
支給
したため、
日韓
の
はざま
で放置され続けるなど、
サンフランシスコ平和条約
により
日本
の
国籍
を喪失した
特別永住者
などの
在日
の
人々
に対しては何らの
措置
も講じられることなく、今日に至っております。 それらの
特別永住者
などの
在日
の
人々
が、戦後もずっと
日本
で生活し、税金を納めてきたにもかかわらず、同様の境遇にある
日本人
の旧
軍人軍属等
の場合と比較して著しい不利益を長年にわたり受けてきたことは明白であります。しかも、その
期間
は、
援護法
の
制定
から既に四十八年、
日韓請求権協定
の締結から数えても既に三十五年以上にも及び、そして現在もなお、
戦傷病者
の
方々
は、公務上の
傷病等
による
障害
に苦しみ、社会的なハンディを負っているのです。こうした
現状
のまま推移することは、
人道的観点
からも許されることではありません。 今般、
関係者
が提訴された裁判において
大阪高裁
は、
姜富
中
訴訟
九九年十月
判決
では、
国籍
で差別するのは憲法十四条や
国際人権B規約
二十六条に反する疑いがあると
違憲判断
を示し、
鄭商根訴訟
九九年九月
判決
では、
在日韓国人
が長年
補償対象
から除外されているのはゆゆしき事態であり、今後の
立法政策
で最大限の配慮がなされるべきであるとの異例の見解を述べています。 八二年の
外務省調査
でも明らかになったとおり、米、英、仏、伊、西独が、いずれも
外国人
元
兵士等
に自国民とほぼ同様の一時金または
年金
を
支給
している事実も看過できません。 したがいまして、この際、これらの
方々
について、その置かれている
状況
にかんがみ、人道的な立場から
特別障害給付金
や
特別遺族給付金
を
支給
するための
法律
を
制定
することが
急務
であると考え、ここに
本案
を提出した次第です。 次に、
法律案
の
内容
について御説明申し上げます。
本案
は、
平和条約国籍離脱者等
であって、
日本
の旧
軍人軍属等
であった
戦傷病者
または
戦没者等
の
遺族
に対して、
特別障害給付金
または
特別遺族給付金
を
支給
しようとするものであります。
特別障害給付金
については、
平和条約国籍離脱者等
である旧
軍人軍属等
であった
戦傷病者
で
一定程度
の
障害
の
状態
にある者に、現行の
戦傷病者戦没者遺族等援護法
と同等の
給付
を行います。
特別遺族給付金
については、
平和条約国籍離脱者等
であり、かつ旧
軍人軍属等
であった
戦没者等
の
遺族
、または
戦傷病者
で
重度
の
障害
の
状態
にあった者の
遺族
に、
戦没者等
一人につき三百万円を
支給
いたします。 以上が本
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
小川勝也
7
○
委員長
(
小川勝也
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十分散会