○
寺崎昭久君 日銀が
金利を決定する際には
政策委員会等で
審議されて、その結論に基づいて決定されているようでございます。
郵貯、
簡保の
資金を
運用するに当たって、同じシステムでいいかどうかはわかりませんし、タイミングもあると
思いますけれ
ども、少なくとも
国民が選んだ
人たちがやっているわけではありませんから、一定の
期間を置いて
審議内容を公表するとか情報を開示するというようなことも今後御検討いただきたいと
思います。きょうはそういう
意見だけにとどめておきます。
大蔵大臣に
お尋ねします。
先ほどの
お話を伺っておりまして、私は基本的な
方向については全く異論ないわけでありますけれ
ども、ただ釈然としないものが残ります。
私流に整理いたしますと、その第一というのは、
財投原資の
預託義務を廃止することを通じて
出口の
改革、
効率化の促進にも寄与するとされているわけでありますけれ
ども、なぜ
さきの
出口の
改革に追い打ちをかけるようにして今度は
市場原理でいわゆる
スリム化を図ろうとしているのか、その
政策の意図、それから
論理構成が大変わかりにくい、理解しにくいと思っております。
どこが
論理構成としてわかりにくいのかは後ほど申し上げますけれ
ども、今回の
政府の資料を素直に読みますと、例えは余り適切ではないかもしれませんけれ
ども、
家庭内暴力を振るい、人様にも危害を加えるようになった、そういう心配のある我が子を親がもてあまして、少し学校や警察の力をかりて更生させようというような感じが私はしないでもない。というのは、
特殊法人等の
スリム化というのは本来こういうことをてこにしなくてもやらなければいけない別の尺度もあるだろうという
意味で申し上げているわけであります。
そういうことを
考えますと、
財投機関の
スリム化というのは実は
財投改革の名目に使われていて、本当の
政府のねらいというのは、第三の
国債というんでしょうか、そういったものをつくって
財政悪化のツケを
国民に回すことにあるんじゃないかというようにも勘ぐれるわけであります。
第一の
国債というのは言うまでもなく
四条債、それのただし書きの
特例債が第二。そうすると、今度の場合には
財投債を
発行する。確かに
発行限度というのは
国会の承認を得るということになりますけれ
ども、どこへ使うんだというのはそれほど明確になっているわけではないと
思います。どういうケースに使うんだということも、お
考えの中ではありますけれ
ども、例えば金額の歯どめはこれだけにするとか、あるいは
財投機関が投資的なものに使うんだったらいいよとか消費に使うんだったらだめだよとかいうような
条件がついていない、いわば
フリーハンドのお金になるのではないかという
意味で第三の
国債になるおそれはないだろうかということが第一点であります。
それから第二点は、
昭和四十八年当時、
長期運用法が制定されたときの
懸念がやっぱり表に出てきてしまったなという
思いがあるということでございます。
御
案内のとおり、
財投計画全体を
国会議決の
対象にするべきだというのはその当時から盛んに言われてきたわけでありますけれ
ども、
政府は
政策的資金の
配分に関することだから
資金の
運用だけを
国会の
議決対象にすることが適当なんだということで押し切ってきたわけであります。その後、公団、
事業団に対する
国会の
チェックというのが十分に及ばなくなったというようなこともあって、その後
幾つかの
財投機関で赤字の垂れ流しだとか、これは当たっていないとおっしゃるかもしれませんが、そういうことを言われたり、あるいは
財投資金の
不良化が心配されるというような事態に立ち至っているんではないかと思うわけであります。
したがって、この
昭和四十八年のときにもう少し
国会の関与というものを、
チェックというものを強めておけば、あるいは今日批判されるような
特殊法人等の問題も未然に防げたのではないかというような
思いがするということでございます。
それから第三は、今日の
入り口、
中間部の
改革案は少し逃げ道が用意され過ぎているのではないかというように思えることであります。そういうことになりますと、
改革の先送りあるいは問題の衣がえということにもなりかねないのではないかという
懸念を抱いております。
確かに
財投改革を徹底的に行う、背水の陣で行うということになれば、
特殊法人等の
改革、
効率化というのは進む
可能性はあると
思います。しかし、
政府は今回も助け船を用意しております。それも大きな
救命ボートを用意していると
思います。
船べりにつかまって
命ごいをしている人を冷たく切り離すというのはなかなか難しいことだと
思います。ということを
考えますと、果たして
特殊法人等の
改革が進むんだろうかという
懸念がどうしてもぬぐい去れないわけであります。
これまでも、
政府の言葉で言うと適切に措置するということでいろんな問題が先送りされてきたと
思います。
先ほどお話がございましたように、今度の
財投改革では
財投機関債を中心にやるにしても、どうしてもだめな場合には
財投債で調達した
資金を入れますよ、場合によっては
政府保証もつけましょうというようなことを言っているわけであります。
それから、
激変緩和の
期間とはいえ
財投債については
年金、
郵貯、
簡保が引き受けるということになっておりまして、これは
預託が大化けしちゃうんじゃないかという見方もできないわけではないと
思います。
先ほども
大蔵大臣がおっしゃったように、本当にこの
改革を進めようという気持ちでどれだけできるかというところに結局のところはかかってくるのかもしれませんけれ
ども、これまでの
経緯に照らして、何回もおっしゃりながら
改革は進まなかったということを心配しているわけであります。
そこで、
大蔵大臣に
お尋ねするわけでありますけれ
ども、本当に
中間部の
改革で
財投機関の
スリム化は進むでしょうかということと、それから
財投債を
発行して調達した
資金というのはこれまでの
財投機関にだけ使われるのか、もっと幅広い
政府機関等、例えば
財政法の二十八条
機関は全部
対象になるんだというようなお
考えがあらかじめあるのか、また
対象機関があるとすればそれは
国会が関与できる問題なのかそうじゃないのか、それから
財投債の
発行というのは
機関限定で行われるのかどうか、こういった点について
お尋ねしたいと
思います。