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政府参考人(
中島一郎君) 産業界あるいは経済界の御
意見としましては、先ほど
委員の方から御
指摘のありました経団連の
太田参与が参考人として述べられた点に集約されていると
考えております。
その中で、私
どもといたしましても、まずはこれは
事業者、製品、それら
技術につきまして最も知悉しているところの
事業者が、その知識を生かしてなるべく効率的なコストの安い
仕組みをつくり上げていくということは
一つ大切なことだと
考えております。そういったものが阻害されることのないよう、あるいは
推進されるように
法律の枠組みもつくってまいったつもりでございます。
また、
拡大生産者責任につきましても、これは
容器包装リサイクル法とそれから家電法の例をお引きになりましたけれ
ども、
容器包装リサイクル法につきましては、従来自治体がすべて集めて
処理、処分をしていたところを分別回収という
仕組みを導入して、消費者には分別をしてもらう、自治体は分別回収という
仕組みを新しく導入していく。既に導入していたところもございましたけれ
ども、一般には多数派ではございませんでしたが、それを導入してもらう。しかし、集まってきたものにつきましては、そこから先は
事業者が
責任を持って
処理、処分していく、あるいはその再商品化をしていく、こういう
仕組みでございます。
家電法につきましては、従来家電製品、現在政令では四品目でございますけれ
ども、自治体が回収するよりは、いわゆる町の電気屋さんに返っていくものが多いという特徴をとらえまして、これはまさに製品ごとの特徴でございますが、町の電気屋さんルートというのを活用する方が
社会的にはコストが低いということで、それを採用するのが
家電リサイクル法ということでございます。
このように
拡大生産者責任ということにつきましても、物ごとにいろいろとその様子が違ってくるのではないかと思っております。今後、
幾つかの大きな物についてまた
検討も進めていかなければならないと思いますが、そういった物ごと、
技術ごと、あるいは現在の流通形態の中で、何が最も効率的で何が
循環型社会の目標に最も近いところへいけるものであるのかということを
検討していこう、そういうことでございます。