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政務次官(林芳正君) お答えを申し上げます。
今度の改革は、
法律的には
平成十年の六月に成立いたしました中央省庁等改革
基本法の二十条にその根拠規定がございまして、これに基づきまして財政投
融資制度を今
委員がおっしゃったように抜本的に改革をしていこうということでございます。
この背景には、今までの財政投
融資制度は、郵便貯金や年金で集めたお金を一回全部預託しまして、これを一回まとめたところに入れて、それからいろんな今おっしゃった
政策投資銀行ですとか
住宅金融公庫、こういうところへやっていくということで、全額預託ということでございました。
そこで、巨額な資金が自動的にそこへ入っていくものですから、どうしても要る資金だけ集めるということでなくて、入ってくる方が膨らむ、それでどんどん出ていくということが
指摘をされておりました。また、金利面でどうしてもきちっとして返さなきゃいけないものですから、必ずその
目標に到達するようにしていかなければいけないという配慮をしなければいけなかったということがございました。
また、
政策コストの分析等余り将来的にわたってやっていなかったものですから、後年度にいろんな補助金等で穴埋めをしなければならないということが必ずしも最初に決めたときに明らかでなかった。これは将来の
国民の
負担になるわけでございますから、この辺の分析が余りきちっとなされていなかったのではないか、こういう御議論がありまして抜本的にこれを見直していこうということになったわけでございます。
大きく分けまして三つほどございまして、
一つ目は今
委員がおっしゃったように、資金の調達面でこの資金運用部の預託義務を廃止しようと。
そうなりますと、今度は財投機関に必要な資金をそれぞれの機関で
市場の評価を受けながら集めてもらうということになるわけでございまして、
市場の評価を受けることによって運営効率化への、これは
英語でございますが、インセンティブが働く。また、その財投機関債の発行による調達を検討していただくわけでございますが、なかなか財投機関債だけで難しいところは、これは大変に重要な
政策であるということをきちっと
説明していただいた上で新しく、資金運用部特別会計と言っておりましたが、これを改めまして、財政
融資資金特別会計というところがいわゆる財投債というものを出します。小さくなったそこから今度は
融資を受けるということになっておるわけでございます。
それから
二つ目は、今申し上げましたように、財政投
融資というのは公的なものでございますから、将来にわたってどれだけお金がかかるのだろうということをきちっと分析していただきます。もう
一つは民業の補完で、
民間でできることは全部
民間でやってもらいまして、できないことをやるという趣旨を徹底していただくとともに、ちゃんとお金を返してもらわなきゃいけませんから、償還確実性ということを精査するということが二番目の改革でございます。
そして三番目には、これとも関連いたしますけれ
ども、資金を調達するところ、それから出ていく貸し付けの方、両方とも
市場原理というものに調和していただく、マーケットを通していただくということですから当然ディスクロージャーをしていただきまして、例えば発生主義というものを今度はきちっと経理
基準として取り入れていくというようなことを行いまして、財務をきちっと透明で明朗なものにしていただく、こういうことを改革の中身としてうたっておるわけでございます。
なお、最初から一遍にがしゃっとやりますと、小さい池に大きな鯨が入るようなものだと、こうよく言われておりますが、そういうことがないように
市場に対しては適切に経過
措置を講ずることになっておるところでございます。