○足立良平君 そこで、それはできるというふうにおっしゃったからできるんでしょう。ただ、私はちょっと明確にしておきたいと思います。
例えばこの
法案をずっと私読ませていただいて、それでずっと見たら、このいわゆる実施主体というか機構は、例えば通産大臣の認可と承認、これはもう設立から、定款の変更から、役員の選任及び解任から、評議員の任命から、業務の委託から、業務の方法書から、毎事業年度の予算、事業計画、資金計画、短期借入金及びその借りかえの問題、そして承認は、実施計画の作成、変更、概要調査地区等の選定に関するいわゆる実施計画事項の変更、あるいはまた役員の兼職、
最終処分積立金の取り戻し、毎事業年度の財務諸表とか、もうはしの転んだようなところまで全部これは通産大臣の認可と承認ということになっている。私は今までこんな認可法人は見たことがない。
ですから、やれというのは、これは
法律を行使しておるんだからひょっとしたら特殊法人以上のことをやっているわけです。だから、実際的には
本当のところを言うと、こういう
法案として一体これでいかがなものかということは、単に特殊法人の数を云々するとかいう問題ではない。これは明確に、もう時間がありませんからちょっとこの辺
本当はきっちりと詰めたいと思っておりましたけれども、きょうはやめます。もう時間がありません。ですから、その辺はちょっと問題点があるということを私はあえて
指摘をいたしておきたいと思います。
それで、これは大臣にお聞きしたいと思うんですが、本来はもうちょっと皆さんから聞いた上で大臣総括答弁、こういうことで考えていたんですが、もう時間がありません。
これは、そういうふうに実施主体というのは現実的に
本当に通産の承認を事前に何かを受けないことには全く動きがとれない。それで、現実にこれやろうといたしますと、それはもう
本当に
原子力発電所をつくるより難しいと思う。その面では、これみんな実施主体、機構は通産省に顔が向いておって、
本当に住民の皆さん方とひざを突き合わせてこれの問題を処理する体制がこれでできるんだろうかなという感じがしてならないんです。
だから、そういう面でこれは
本当に私は、無責任な体質にならないように
本当は歯どめをきちんとしないといけないように思えてなりませんので、その点をちょっと通産大臣に一点お聞きをしておきます。
それから、もうあと三、四分しか時間がございませんから、もう一点お聞きをしておきたいと思いますのは、そういう
意味合いでこの
法律を見ますと、法の七十五条の一項第二号、これは
一つの象徴的なものとしてあえて、これは通産大臣が答弁しにくかったら
政務次官でもいいですよ、いいというふうに申し上げておきますけれども。
この七十五条というのは処分積立金、全部、機構があって、それから指定法人にお金を預けていますね。それをまた取り戻す、取り戻すという表現がいいかどうかわかりませんが、そういうふうにする。これを取り戻すときのこの指定法人の業務内容というのは、「
最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された
最終処分積立金の額に相当する金額が確実に
最終処分業務の実施に必要な費用に支出されることを確認する」、これが指定法人の業務になっているわけであります。
ところが、私はずっと
法案を見ていますと、これは一体どういうことなのかなというふうに思うのは、一たん積み立てた指定法人から、それは法第五十九条で
最終処分積立金を取り戻す許可、通産大臣がそれを承認しないとお金は出ないんです、まず指定法人から。通産大臣がオーケーと言わないと、もともと指定法人から一たん預けたものが出てこない。こうなっています、
法律で。
それから、第六十五条の一項の中にも、機構の財務諸表は通産大臣の承認事項でありますから、これはもう通産大臣が全部チェックするということにきちんとなっているわけです。にもかかわらず、今度はまた一方で、この指定法人の中で七十五条の一項第二号でそれは確認をするというふうなことで、もう屋上屋もいいところの
法案になっている。
私は、これは確認だから、まあまあこんなものは形式的なものだろうなと善意に解釈をしているんですが、その辺のところを含めて、総括的に大臣の方のお
考え方をお聞かせ願っておきたい、このように思います。