○木俣佳丈君 そんなでたらめ言ってはあれですよ。寝たきりの人が介護度五で最高の介護度になっていて、一週間のうち五日、六日介護をされていて、ちょっと私、細かいことは素人ですからわかりませんが、それで一日のうち三回、四回、五回とヘルパーが回ってくる。その三倍も有料老人ホームで人員が配置されてサービスが行われている事実なんかあると思いますか、そんなことが。入居者に聞いてくださいよ、そんなことは。ないんですよ、それが。ないから僕はおかしいと言っているわけであって。だから、役所の中に踏ん反り返って座って、三倍かかっているんだと、横出し、上乗せはそんなにあるんだなんということで、それで計算式を出すなんというのは全く言語道断だと思いますね。絶対おかしい、これは。
それで、それをもとにあるんですが、ここに一冊の本がありまして、有料老人ホーム便覧、昭和五十九年版ということで、この年から便覧というのを出したそうですけれ
ども、有料老人ホームがついの住みかということで売り出したのならばこの中の言葉というのは何だろうと。「入居者が寝たきり等常時介護を要するようになった場合」は、他の特別養護老人ホームか老人病院にあっせん、「家族その他の付添を必要とする。」、「十人迄は各自介護者を雇い、十人以上の場合は施設側が有料介護」、「同系列の特別養護老人ホームへ斡旋」。これですよ、これが事実、このころは。
もちろん改善しました、問題が出て。問題が出て改善しましたけれ
ども、しかしその後も、先ほど言いましたように、例えばこういったパンフレット
一つだって、要は、何回も何回も
公取が入って勧告しているわけです、表示がおかしい、不当表示だということを。だから、そういう団体なんですよ。
しかも、今回いろいろな私のところに、こんな議員が調べて集まるような話じゃない。これは、消費者であるおじいさんやおばあさんが涙ながらに持ってきてくださった
資料と、それから業者側の中の健全な方々がいっぱいいるんですよ。その方々が、要は、これじゃおかしいじゃないか、こんなんじゃ世間の非難を浴びるじゃないかと言って、自分が火の粉をかぶる思いでこれを持ってこられたということを
局長、だからよくわかっていただかないと、本当に健全な人が市場から排除されて不健全なやからが市場に残る、こういうまさに
独禁法違反甚だしいことがある。
例えば、三倍の介護がなくても、じゃ特別に何か有料老人ホームの介護者が給料が高くて非常にすばらしい介護者であるかというと、これ、給料の平均が載っていますよ。有料老人ホーム介護職員の費用は平均二十三万六千円、特別養護老人ホームは二十四万四千円、変わらないんですよ、これ。特養を一〇〇としたら有料老人ホームはむしろ安い、九七%、給与が。というのが二〇〇〇年二月のこの
資料にあります。
ですから、そういう
意味で、三倍の介護をするなんというのは、まだそんなことを言っているのは全くおかしな話だと思います。
いずれにしましても、私は改めて、建設省所管の住宅供給公社の方の問題というのはさらに深い、やっぱり公的なものが絡んでいるだけにこれは徹底して調査してもらって、先ほど言いましたように返還率が何でそんなに低いんだ、そんなのおかしいじゃないかと。やっぱり
政務次官じかに、これ九つしかありませんから、ちょっとぱぱっと聞いていただいてやりましょうよ、ぜひ、そういうふうに。
やっぱり本当に
国民の側に立った政治というのをしなければ、特に消費者契約法というのが、労働契約以外のすべてを網羅するものができましたけれ
ども、しかし、一番弱い高齢者の方々にやっぱり寄った政治というのがされなければ私は絶対だめだというふうに思います。
最後に、来た手紙の
一つをちょっとおかりして
質問を終わりたいと思うんですが、その算定
方法の
説明を求めたところ、
基準時間、人件費など非常に計算式が複雑であり、お答えしがたいというような答えが業者側からあったということです。わかりますか。だから、全然情報の対等性なんというのは何にもない。要するに、おじいさん、おばあさん、消費者側と
事業者側の対等なというようなものが全くないです。だから、介護保険の一番の本旨であるところの措置からそういう対等な立場へというような、そしてまた中央集権的なものから地方へというところが全く感じられないというのをちょっと申し上げたいと思います。
もう
一つだけ、ちょっと。ことしの二月十四日に通達があって各県に送りました。各県、管轄のホームに対して厚生省の
通知をどのぐらいで再び送りましたかというものがあります。ほとんどの県はもう読むか読まないうちに厚生省の通達を右から左なんです。東京と京都だけは三週間ぐらい手元に置いて、三月十日、三月十三日に管下ホームに対して発信した。ほかの県はほとん
どもう右から左なんです。
これはまさに、先ほど申しましたような介護というのは保険者が三千三百の市町村であってというようなところ、それからより身近な近いところで行わなければならないというようなこと、そういう発想からしても全然これはおかしいと思いませんか。大野
政務次官が前回言われたような、結局
行政というのは見守るのにすぎないのがよろしいんではないかというような御発言だったですよね。それとこの行動というのは全く違うと思うんです。どうですか、
局長。