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2000-05-09 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第14号 公式Web版

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  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 (会議録情報)

    平成十二年五月九日(火曜日)    午前十時三十分開会     ─────────────    委員異動  四月二十七日     辞任         補欠選任         小川 敏夫君     藁科 滿治君  四月二十八日     辞任         補欠選任         加納 時男君     片山虎之助君      海野 義孝君     続  訓弘君  五月一日     辞任         補欠選任         片山虎之助君     加納 時男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         成瀬 守重君     理 事                 馳   浩君                 畑   恵君                 円 より子君                 山下 芳生君                 梶原 敬義君     委 員                 加納 時男君                 倉田 寛之君                 陣内 孝雄君                 須藤良太郎君                 保坂 三蔵君                 真鍋 賢二君                 足立 良平君                 今泉  昭君                 木俣 佳丈君                 藁科 滿治君                 加藤 修一君                 西山登紀子君                 水野 誠一君                 渡辺 秀央君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 青木 幹雄君    政府特別補佐人        公正取引委員会        委員長      根來 泰周君    事務局側        常任委員会専門        員        塩入 武三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○私的独占禁止及び公正取引確保に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院  送付)     ─────────────
  2. 委員長(成瀬守重君)(成瀬守重)

    委員長成瀬守重君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、小川敏夫君及び海野義孝君が委員辞任され、その補欠として藁科滿治君及び続訓弘君が選任されました。     ─────────────
  3. 委員長(成瀬守重君)(成瀬守重)

    委員長成瀬守重君) 私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。青木内閣官房長官
  4. 国務大臣(青木幹雄君)(青木幹雄)

    国務大臣青木幹雄君) ただいま議題となりました私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  政府は、我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則市場原理に立つ自由で公正な経済社会を実現していくために、規制緩和推進とともに、公正かつ自由な競争を一層促進することにより、我が国市場をより競争的で開かれたものとするとの観点から、競争政策積極的展開を図ることといたしております。  その一環として、私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律、いわゆる独占禁止法適用除外制度について、累次見直しを行ってきているところであります。このたび、電気事業ガス事業等については、既に自由化が進められておりますことから、これらの事業固有行為に対する適用除外規定廃止するとの結論が得られたところであります。  また、規制緩和推進のための基盤的条件整備観点から、独占禁止法違反行為による被害者に対する民事的な救済手段を一層充実することが課題となっております。政府は、昨年三月末に閣議決定した改定規制緩和推進三カ年計画において、民事的救済制度について、平成十一年度中に結論を得ることを目指して検討を進めることとし、このたび、結論が得られたところであります。  今回は、これら独占禁止法適用除外規定廃止及び民事的救済制度整備に係る改正を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、電気事業ガス事業等固有行為に対する適用除外規定廃止することといたしております。  第二に、消費者事業者等が、不公正な取引方法によって著しい損害を受け、または受けるおそれがあるときは、みずから裁判所に差しとめ請求訴訟を提起して、不公正な取引方法の停止または予防を求めることができるよう、新たに被害者による差しとめ請求制度を設けることといたしております。  第三に、公正取引委員会の審決が確定した場合において、違反行為者被害者に対して無過失損害賠償責任を負うという制度がありますが、現行の私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法に加え、事業者団体による競争実質的制限行為など事業者団体違反行為等をその対象として追加することといたしております。  なお、これらの改正は、電気事業ガス事業等固有行為に対する適用除外規定廃止については公布の日から一月を経過した日から、その他の改正については平成十三年一月六日から六月を超えない範囲で政令で定める日から施行することといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  5. 委員長(成瀬守重君)(成瀬守重)

    委員長成瀬守重君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日行うことといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十四分散会