○梶原敬義君 時間が三十五分ですからたくさんは聞けないと思いますが、よろしくお願いいたします。
大臣、二十日に
委員会で審議をいたしまして、二十五日には四名の参考人の方の御意見を賜りました。その参考人の意見の中で一橋大学の松本恒雄教授は、今後の課題として、本法の施行後は各県の
消費生活センターの役割が非常に重要だということも言われました。
今、山下
議員からも
お話がありましたように、
消費生活センターの
関係につきまして、二十五日に岡田参考人から、全国消費生活
相談員協会が会員千二百二十四名に対して、
調査票の回収数が八百二十九で回収率六七・七%のアンケート
調査をやっている、その資料をいただきました。
大臣、見ましたか。ちょっと上げましょう。(資料を手渡す)
それを見ていただくとわかるんですが、
相談員の身分については、いろいろ非常勤とかあるいは特別職の非常勤とか臨時的任用職員とかあります。
それから、二番目は勤務日数について、これは非常にばらついております。
それから、五番目の雇用
契約の更新については、ほとんどが一年の
契約更新になっております。これは非常に身分が不安定で、私は、安心して仕事ができないような仕組みになっていると思います。
定年制についてはこのようになっておりますが、五年ぐらいたって本当に仕事を覚えたということになるので、せめて十年はという
お話もありました。
七番が休暇について、八番が報酬について、これもばらばらであります。
九番が諸手当、特に通勤手当なんかを見てみますと、これもついていないところもあります。半分ぐらいはすべてなしというところがある。
報酬についての満足度につきましては、不満という人が圧倒的、百五十五のうち百四が不満。
それから、保険の加入は未加入が非常に多い、そんなことでございます。
相談件数は十四番に書いてありますが、これを単純に計算してみましたら、三件から九件ぐらいの人が圧倒的に多いわけです。この前、岡田参考人の話を聞きましたら、大体多い人は日に十件ぐらいの
相談がある、それから三十件ぐらい
相談を抱えている、そういう
状況というのを説明されました。
そこで、こうして一生懸命頑張っておられます消費生活
相談員の皆さんの期待というのはやっぱり大きいと思うんですが、私は、
二つのことを申し上げて答弁をお願いしたいと思います。
消費生活
相談員の重要性にかんがみて、消費生活
相談員が安心して
相談業務に当たれるよう国として労働条件をもう少しそろえるような、そういう
努力はできないか、これが第一点であります。
第二点は、全国の
消費生活センターの果たしている機能には、今見ましたようにばらつきがあります。国民がどこに住んでいようとも
消費生活センターの
相談、あっせんが受けられるような体制をしくべきであり、そのためにも国から財政
支援や
指導を行うことは国の責務ではないかと考えております。地方の事務として片づけてしまうのではなく、この際、国として積極的な奨励的な
意味を兼ねて予算獲得に向けて十分
努力をすべきではないか。
私は、
経企庁というのは、かつて国会に来たときには非常に大事な役所であり、期待をしておりました。ところが、省庁合併のとき前後から、我が国の
経済、景気の見通しについて
経企庁の判断が非常に甘いし間違っておりまして、もう
経企庁は要らぬじゃないかという雰囲気があった。要するに、こういう
消費者契約法もつくり、真剣に取り組めば、また国会においても国民も
経企庁に対する評価というのは変わってくるんだと思うんです、省庁合併後も、名前は変わりますが。
今言いました一、二点についてまず答弁をいただきたいと思います。