○木俣佳丈君 いやいや、従来からのことじゃなくて、本件をここまで追及して、国会の一番の公の場で、日本の一番の公の場でさせていただいたわけですから、やはりそれは心に刻んで実行していただきたいというお願いを再度いたします。
総務庁の
政務次官にも来ていただきましたけれ
ども、行政監察においてもやはり介護保険のそもそもの精神、
地方分権、そしてまた住民に近いサービスという観点からすると、先ほど大野
政務次官が言われましたけれ
ども、要は厚生省の通達を受けて
都道府県が右から左へそれを流していく、そういう姿というのは介護保険の本来的な精神から全くこれは反しておるんですね。
実は、ホーム協会の方から出した先ほどの二十一日の新聞の記事がございまして、このままだとどうなるんだろうかという記事があるんですが、実は新聞には載ってなくて
インターネット上の新聞に載っている最後の四行がございました。これは大変重要なもので、有料老人ホーム協会の
事務局長が、要は、一部を返還して、それを月額保険料として支払ったり、残りはホームと別会計の互助会方式で積み立てて利用料の負担に充てるところが多いけれ
ども、厚生省から通知があったので、
都道府県の
指導で急速に調整が進むだろう、こういうくだりの四行がこれは割愛されて毎日新聞に載っておるんですね。
この四行は実は決定的に大事なポイントでありまして、やはりこの介護保険という保険者が三千三百の市町村、行政ですね、そういったところに、例えば
都道府県に出されたと先ほど
政務次官が言われましたけれ
ども、もう
都道府県が要は右から左、右から左ということで
中央統制全くこの上ない通知を出しているというありさま。やはりこれは先ほどから繰り返しになりますが、介護保険法の本来的な意義から全く乖離しているということを思いますので、きちっと監察をしていただきたいということをお願いしたいと思っております。
私、今回、本来であれば独禁法
改正のときにこの御
質問をさせていただくのが筋かなというふうに思ったのでございますが、やはり規制緩和、そしてまた市場化、資本主義がより進んでいくに従いまして、これは
経済の原理では起こるべくもないことが起きるわけでございます。
これは
二つございます。
一つは、今言いました独占でございます。もう
一つは、財の最適配分がなされたときに絶対起きないことはバブルでございます。この
二つがどうしても起きてしまう。そしてまた、自由化していく中で、市場の番人ということを高らかにうたっている
公正取引委員会、今八百人
体制で若干ふえたといっても、結局年間ある二千とか三千とかいうお訴え、もっと言えば訴えをしない訴えという、声なき声というものからすれば、六百万という会社の中でいえばもっともっとあるんです、実際。その中でわずか三十だけの訴えしか審決がおりないという姿は、これは職務怠慢と言うしか私はないというふうに思っておりますので、ぜひそのあたり、もっと前向きにやはり実行していっていただきたいとお願いをつけ加えたいと思っております。
中小企業指導法の一部を
改正するということで、この法案の中で御
質問させていただきますが、やはり
中小企業の方々の成功、失敗、特に起業をしてからの成功、失敗というものが
中小企業白書の中に載っております。順番を申しますと、まず半分ぐらいの四七%の方が
経営ノウハウが未熟だった、二番目がマーケティングが不十分であった、三位が他
企業との競争が激化した、そしてまた人の育成を怠った、こういうふうに並ぶわけでございます。大体九割ぐらいの方が五年以内に廃業していくというのが現在の状況でございますが、そういう中で、今回、
指導法を
改正して
指導者の方がふえるということは大変大事なことだと私も思っておりますが、しかし、
指導の方法というのが本当にこれでうまくいくのか。きょう同僚議員の方からも御
質問がありましたように、本当にうまくいくのかという感じがします。
まず冒頭、この予算六十四億円の内訳、三百の
支援センター十八億、
都道府県における二十八億、この積算の根拠を御提示いただけますでしょうか。