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浅尾慶一郎君 私もいろいろとこの問題に限らず話をさせていただいておるんですが、
一つ思いますのは、その
透明性とか
責任の場所を明確にするといったような
観点と、それから、それは政治の世界ですから当然あるのかもしれませんが、何とか国会
答弁は切り抜けようという
観点と、両方あろうかと。それは御
答弁求めません。求めませんが、あるんだと思います。
それで、それはそれでいいんですが、この問題については前の柳沢
委員長の時代からも
指摘をさせていただいておるにもかかわらず、そういう思想に従ってやっているということで採用されなかったと。それも
一つの考え方だと思うんですが。
何を申し上げたいかというと、ほかにもそういった例が残念ながら再生
委員会にはあるんじゃないかなと。国会の場で言うだけは言わせておこうと。だけれ
ども、それを採用するとなると過去のいろんな過ちを認めることになってしまうからという例があるんじゃないかなという
意味で、実は皆様にお配りさせていただきました資料に基づいて説明をさせてだきたいと思います。
実は以前、
金融機関が
破綻しそうになった、あるいは
経営が危なくなったというときに、優先株を佐々波
委員会でも取得をいたしました。あるいはその後の早期健全化法に基づいても優先株を取得するということになっておったわけであります。
その優先株の取得に関して、私は、その
責任の所在の
観点からいっても、減資をといったような事態になった場合には、まず普通株の出資者が
責任をとるのが当然なんじゃないですかということを主張させていただきました。したがって、何らかの
理由で減資をしなければいけないということになった場合には、普通株があって優先株という順番ではないでしょうかということを
質問をさせていただきました。
それに対して、当時の柳沢
委員長からの御
答弁では、普通株も優先株も平等に扱うという考え方があるということで、我々はそれにくみしないというようなことをいただいたわけであります。
昨日、当
委員会へ
参考人でお越しいただきました東大の神田先生、
商法の大変な権威であることはお認めになられるでしょうし、しかも
金融審議会の部会長もされておられるということで、その面の権威であることはまずお認めになられると思いますが、その神田先生からペーパーをいただきました。
神田先生のペーパーは、ポイントは一ページの2のところに書いてあります。これはインターネットでいただいたものですからちょっと読みづらいんですが、原文のままということで御容赦いただきたいと思います。
「ご提案をロジカルに極端な形にして考えてみますと、「資本減少の際は、普通株のみを強制消却または併合する」と定款で
規定できるかという問題になるように思われます。」。それに対して、「私は、そのような定款の
規定を設けることも、定款変更の株主総会の特別決議を経れば、できると考えます。」と書いております。
それから、そういった議論に対して、多分再生
委員会の御
答弁というのが、株主平等原則というのがあって、それは普通株も優先株も一緒にしなきゃいけないというふうに言っておられたわけです。
それに対して、二ページ目の冒頭に書いてありますが、「「株主平等原則」というのも、形式論としては、種類ごとに適用があると考えるべきでありますし(これはたぶん通説です)」。
商法の権威が多分通説だと言っておられるわけです。実質論としてもそういうふうに考えて少しも不公平ではないとおっしゃっておるわけでございます。
その
指摘というのは前にしておるわけでございますが、その後も何度も何度も再生
委員会において優先株を取得されておりますが、一度もこれを採用していただいていない。これを採用すれば国民の
税金が守られることは明らか、少なくともより守られるということは明らかなのにもかかわらず採用していないということなんですが、まずこの見解について、昨日再生
委員会にもこのペーパーをお渡ししておりますが、何か御
所見ございますでしょうか。
〔
委員長退席、
理事溝手顕正君着席〕