運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2000-04-27 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年四月二十七日(木曜日) 午前十時一分開会 ─────────────
委員
の
異動
四月二十五日
辞任
補欠選任
佐々木知子
君
長谷川道郎
君 四月二十六日
辞任
補欠選任
長谷川道郎
君
佐々木知子
君
荒木
清寛
君
木庭健太郎
君 四月二十七日
辞任
補欠選任
山本 一太君
久野
恒一
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
矢野
哲朗
君 理 事
鈴木
正孝君 武見 敬三君 小山 峰男君 益田 洋介君 小泉 親司君 委 員
久野
恒一
君
佐々木知子
君 村上 正邦君 森山 裕君 山崎 力君
依田
智治
君
吉村剛太郎
君
浅尾慶一郎
君 海野 徹君 松前 達郎君
木庭健太郎
君 立木 洋君 田 英夫君 田村 秀昭君 佐藤 道夫君
国務大臣
国務大臣
(
防衛庁長官
) 瓦 力君
政務次官
防衛政務次官
依田
智治
君
防衛政務次官
西川太一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
政府参考人
防衛庁防衛局長
首藤
新悟
君
防衛庁運用局長
柳澤
協二君
防衛庁人事教育
局長
新貝
正勝
君
防衛庁装備局長
及川
耕造
君
防衛施設庁長官
大森
敬治
君
運輸省航空局長
岩村
敬君
海上保安庁次長
長光
正純
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
外交
、
防衛等
に関する
調査
(
違法射撃事案
に関する
調査報告
及び
日本電気
株式会社
による
過大請求事案
に係る
返還請求
に 関する件) ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 〇
防衛庁設置法等
の一部を改正する
法律案
(内閣
提出
、
衆議院送付
) ─────────────
矢野哲朗
1
○
委員長
(
矢野哲朗
君) ただいまから
外交
・
防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日、
荒木清寛
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
木庭健太郎
君が選任されました。 ─────────────
矢野哲朗
2
○
委員長
(
矢野哲朗
君)
外交
、
防衛等
に関する
調査
を
議題
といたします。 この際、
防衛庁長官
から発言を求められておりますので、これを許します。
瓦防衛庁長官
。
瓦力
3
○
国務大臣
(
瓦力
君)
違法射撃事案
に関する
調査
の結果について御
報告
申し上げます。 本年一月十四日、約五年前に発生した
違法射撃事案
の
処理
について
問い合わせ
があった旨の
報告
を受け、直ちに
調査
を実施いたしました。 その結果、
平成
六年十一月十六日に、第一
空挺団普通科群長
の
秀島裕展一等陸佐
が、
東富士演習場
内の射場におきまして、
部外者
三名を招いて
射撃訓練
を見学させた際、
部外者
の
猟銃
を借りて
射撃
を実施したとされる
事案
があり、
陸幕
及び
方面総監部
以下で
処理
がなされ、
訓戒等
の
処分
が行われていたことが明らかになりました。
事案
の性格や過去の
処分例
に照らして、当時の
事案処理
が適切ではなかったことが明らかになりましたため、一月二十日、私から
陸上幕僚長
に対しまして、当時の
検討経緯等
を徹底的に再
調査
するよう指示いたしました。
陸上幕僚長
は、
調査態勢
の強化を図るため、一月二十六日に
陸上幕僚副長
を長とする
調査委員会
を
陸幕内
に設置し、事実
関係
の
究明
に当たらせることといたしました。 この
調査委員会
による
調査
の過程において、秀島
一等陸佐
が
部外者
に
小銃
、
機関銃
の
射撃
をさせていたという事実が新たに判明し、三月十三日、秀島
一等陸佐
は
陸上自衛隊東部方面警務隊
に逮捕され、三月三十一日に起訴されております。
調査委員会
は、約三カ月にわたり、当時の
経緯等
についての聞き取り
調査
を積極的に実施し、証言を突き合わせながら
一つ一つ
の事実
関係
を認定する作業を慎重に実施してまいりましたが、今般、これまでに明らかになった点を取りまとめ、私にお手元にありますとおりの
報告
を行いました。 この
報告書
には、
違法射撃事案
に係る当時の
関係者
の動きが詳細に記述されておりますが、特に、第一
空挺団
における
初動調査
の不徹底、
陸幕
の
意思決定過程
における不備及び
方面総監部等
に対する不適切な
指導
、
捜査権限
を有する
警務隊
の不介入など、事実
関係
の
究明
をなおざりにした事実の性急かつ安易な
処理
が優先され、組織の
業務処理体制
が健全に機能していなかったことが明らかにされております。 次に、本
事案
における
関係者
の行為の評価について御説明申し上げます。 まず、秀島
一等陸佐
についてでありますが、同人がかかる行為を行った動機や刑事的な責任については今後の公判の中で確定していくものと考えますが、同人は、許可なくみずから
猟銃
の
射撃
を行ったこと、
部外者
に
自衛隊
の
小銃
、
機関銃
の
射撃
をさせたこと、
事案発覚
後の
事情聴取
に対して虚偽の供述を行ったこと、第一
空挺団本部
による
調査
が始まってから部下に対して口どめを行っていること等数々の問題を引き起こしており、
第一線部隊
の
指揮官
としての自覚に著しく欠けるものであって、その責任は極めて重大であると考えます。 次に、
事案発生
当時、
現場付近
には少なくとも十数名の
隊員
がおりましたが、
猟銃射撃
や
部外者
による
小銃
、
機関銃
の
射撃
を黙認しただけでなく、一部の者はその
準備作業等
に協力するとともに、秀島
一等陸佐
の勧めに応じて
部外者
の
猟銃
を
射撃
していたことが明らかになっております。 また、
現地部隊
である第一
空挺団
につきましては、
部外者
に
猟銃
を撃たせたという
情報
があったにもかかわらず、
安全管理
の徹底した
自衛隊
の射場の中で行われており、部外に与える
影響
も少ないと考えて、この
情報
を重視いたしませんでした。また、第一
空挺団長
は、
指揮官
としての秀島
一等陸佐
の立場を考慮して
調査
の
対象者
を限定し、現場に居合わせた他の
隊員
に対する
確認作業
を行うことなく、短期間で
調査
を終了させております。その結果として、第一
空挺団
は不完全な
情報
を
上級司令部
に
報告
することとなり、
上級司令部
のその後の
対応
を誤らせる要因をつくることとなりました。 さらに、
上級司令部
の
対応
について申し上げます。 本
事案
は、本来ならば長官まで
報告
された上で戒告以上の
懲戒処分
がなされる内容でありますが、
自衛隊
の威信の保持といった大義名分が都合よく利用され、
方面隊
以下で
対応
できる
訓戒処分
がとられた結果、内局へ
報告
されることはありませんでした。
真相究明努力
を怠り、
陸幕
及び
方面
限りの
内部処理
に走った点において、本
事案
は
陸上自衛隊
の
組織防衛
のために組織的な
隠ぺい工作
を行ったものと批判されても弁解の余地のないものであります。 当時の
陸幕
における主要な
関係者
の動き及びその評価について申し上げます。 当時の
幕僚長
及び
陸上幕僚副長
は、部下の不十分な
報告
に基づくとはいえ、
事案
に対する甘い認識と相まって、本件の不適切な
処理
を結果として了承しておりました。 次に、
陸幕人事部長
は、当初から本
事案
に積極的に絡んでいたわけではありませんが、部下である
人事計画課長
の
考え方
を事実上追認する形で、公にならないよう内局への
報告
はせず、
人事処理
にとどめるとの方針を了承した上で、
陸上幕僚長
の
判断
を求めるよう指示しております。また、
東部方面総監部
からの
最終確認
に際しましては、内局への
報告
は行わないとの方針を伝えております。このように、
陸幕人事部長
は、みずからの本
事案
に対する認識の甘さにより、
陸上幕僚長
に対する補佐を誤ったものであると評価されます。
陸幕人事計画課長
は、本
事案
の
陸上幕僚長
への
報告
をおくらせると同時に、
東部方面総監部
の
人事部長
に対して、
自衛隊
への
影響
を考慮して努めて公にはならない方向で
処理
を検討するよう直接提案するなど、極めて短時日のうちに今回の
事案処理
の基本的な流れをつくっております。また、
人事計画課長
は、本
事案
を軽微なものとして
上層部
に
報告
する過程においても主導的な役割を果たしております。このような
人事計画課長
の行為は、
幕僚
としての基本的な責務に反するものであったと考えます。
東部方面総監部
につきましては、
総監
の厳正に処置するとの方針を踏まえて業務を進めておりましたが、
陸幕人事計画課長
の提案を受け、これを
陸幕上層部
の意向と理解した上で
対応案
を作成し、
総監
まで
報告
を行っております。 なお、当時の
東部方面総監
は、この
対応案
について疑問を抱き、
陸幕人事部長
から
陸幕
としての意向を確認するため
行政副長
を
陸幕
に派遣いたしましたが、
総監
みずから
陸上幕僚長
の意図を直接確認することなく、最終的に誤った
判断
を行ったものであります。 当時の
警務隊
は、
事案
の性格に対する認識の甘さ等から、十分な
調査
を行うことなく、本
事案
を立件の必要がないものと早々に
判断
し捜査に踏み切らなかったことが判明いたしております。このことが、結果的に
事案
全体の事実解明をおくらせることとなったものと考えられます。 さらに、本年一月の
事案
でありますが、
猟銃事案
に対する
警務隊
の関与について
陸幕
から
問い合わせ
があった際、前
警務隊長
は
事案発生
当時の
東部方面警務隊長
であったにもかかわらず、当時、部隊からの
警務隊
への通報はなかったと回答するよう指示いたしました。当時の
事案処理
についての
調査
が行われている状況のもとでかかる
不実報告
を行ったことは、
警務隊
に対する
信頼
を失墜させたものと言わざるを得ません。 次に、本
事案
の
問題点
及び教訓について申し上げます。 まず、我が国には世界一厳しい
銃規制
がしかれていることを深く認識し、
国民
の
信頼
にこたえなければならない立場にあるにもかかわらず、今回かかる
事案
を引き起こしたことを大変深刻に受けとめており、この点についての
隊員
の意識の向上を図っていく必要があると考えます。また、
事案
の
処理
に当たって事実の確認や正しい
報告
が行われず、真実を追求する姿勢に欠ける面がありました。深く反省いたしますとともに、一層の規律の維持に努めていく必要があると考えます。 第二に、今回の
事案
から明らかなように、
上級幹部
の誤った
判断
が
部隊全般
に及ぼす
影響
は極めて大きなものとならざるを得ません。
上級幹部
に一層の
責任感
を自覚させるため、
遵法精神
を涵養し、またバランスのとれた
社会人
としての常識を身につける教育を行っていくことが必要であります。 第三に、正しい
情報
がトップに正確な形で上がっておらず、
幕僚レベル
の
判断
が結果として
方針決定
に重要な
影響
を与える事態が生起しておりました。今後同様の事態を繰り返さないための措置が必要であります。 第四に、
警務隊
が早々に立件に値しない
事案
であると
判断
し、捜査を実施するに至らなかったという問題があります。この点は極めて不適切であったと言わざるを得ず、
司法警察職員
としての自覚を促すとともに、
制度面
からの
見直し
を考えることも必要であります。 第五に、
部外者
との交流のあり方であります。
隊員
各自が
部外者
とどのような交流を行うかは、一次的には
隊員個々人
のモラルに基づく
判断
によることとなりますが、隊内の
規律維持
上問題を生ずるおそれのある場合には、周囲ないし上司が適切な
指導
を行うとともに、平素からの
服務指導
を適切に行うことが重要であります。 以上述べましたとおり、本
事案
において
現地部隊
、各
級司令部
、
警務隊
のとった行動については多くの問題が存在していることは紛れもない事実であり、
防衛庁
・
自衛隊
として深く反省しているところであります。
防衛庁
・
自衛隊
としては、これまでの
調査
結果に基づき、お手元にありますように
関係者
に対する厳正な
処分
を行ったところであります。今後とも綱紀の粛正を徹底させ、
行政運営
に万全を期してまいる所存であります。 なお、今後
公判等
の過程において新たな事実が明らかになった場合には、
防衛庁
として徹底的な
調査
を実施し、厳正に対処してまいる所存であります。 また、今回の
事案
により失墜した
国民
の
信頼
を回復するためには、
不祥事
の
再発防止
を目的とした目に見える
改善策
を
国民
に示していく必要があります。かかる観点から、私から各
幕僚長
に対し、武器の管理の
徹底等
について直接指示するとともに、庁内に
不祥事防止会議
を発足させ、同時に、両
政務次官
及び事務次官を長とする
不祥事防止特別行動チーム
を設けたところであります。同
チーム
は、三月末から四月末にかけ、全国で十一カ所を回り、約二千六百名程度の
関係者
と率直な
意見交換
を行ってきたところであります。 なお、
防衛庁
としては、今後、
服務指導体制
の強化、
幹部教育
の
見直し
、
懲戒処分
の基準の
見直し
、
報告体制
の改善、
警務隊
の
独立性
の確保などの具体的な
再発防止策
について検討してまいる所存であります。 最後に、
防衛庁
といたしましては、
自衛隊
の業務の運営につきまして
国民
の間に重大な
不信感
を抱かせる結果となったことを深くおわび申し上げるとともに、今回の
事案
を今後の教訓として、
不祥事案
の発生の
防止
に全力を注いでまいる決意であります。 以上、私からの
報告
とさせていただきます。
日本電気株式会社
による
過大請求事案
に係る
返還請求
について御説明いたします。 まず、本件の経緯についての御説明を申し上げます。
平成
十年十月二十二日、
日本電気株式会社
は、工数の
過大申告等
により過大に代金の
支払い
を受けていたとの事実を
防衛庁調達実施本部
に
報告
してまいりました。さらに、同年十一月五日には、虚偽の原価元表を作成して
防衛庁
の契約に
対応
していたことも
報告
してまいりました。 この
報告
を受け、
防衛庁
は、同年十一月三十日より
同社
の府中及び
横浜等
の
関係事業場
に立ち入り、
過払い額算定
のための
特別調査
を実施しました。その
調査
において、
同社
が二重帳簿を作成するなどして過大に代金の
支払い
を受けていた事実を把握するとともに、
過払い額算定
のための
データ
を収集いたしました。 これらの
データ
をもとに、
平成
十一年十二月、
過払い額
を確定し、同年十二月二十四日、
日本電気株式会社
に対して約三百十八億円の
損害賠償請求
を行いました。 これに対し、
同社
は、
防衛庁
の
請求額
の全額を国庫に納入したことから、
平成
十一年十二月二十七日をもって、
平成
十年十月一日以降講じてきた
取引停止措置
を解除いたしました。 次に、
防衛庁
の
調査
の概要及び
算定方法等
の概要について御説明申し上げます。
防衛庁
では、先ほども申し上げましたが、
平成
十年十一月三十日より
同社
の
関係事業場
に立ち入り、
特別調査
を行いました。
調査
は、
調達実施本部
の
原価計算部門
の職員を中心に、陸海空各
自衛隊等関係機関
の
担当職員
約二百三十名が本
調査
に参加するとともに、
公認会計士
及び
公認会計士補
の方々にも延べ五十人日の支援を受けております。
過払い額
の
算定
に当たっては、必要な
資料
が保存されていて
過払い額
の
算定
が可能である契約をすべて対象とし、
平成
四年度納期以降の契約はもとより、
平成
三年度納期のものについても、
資料
が保存されていて
過払い額
の
算定
が可能なものについては対象にするなどあらゆる限りの努力を傾注いたしました。 また、その方法については、
平成
十一年四月に取りまとめた
調達改革
の
具体的措置
で定めた
過払い事案処理
に関する
基本的考え方
及びこれを踏まえた
過払い事案処理要領
に従い、厳正に
算定
いたしました。その結果、約二百六十四億円の
過払い額
が確認され、これに
遅延損害金
約五十五億円を加えた計約三百十八億円の
損害賠償請求
を
平成
十一年十二月二十四日、
日本電気株式会社
に対しまして行いました。
同社
は、同日、
請求額
の全額を国庫に納入したほか、
再発防止
のため
経営監査本部
を設置するなどの対策を講じております。 最後に
防衛庁
の
再発防止策
について御説明申し上げます。
防衛庁
としては、
日本電気株式会社
による
過大請求事案
を初めとする一連の
過大請求事案
を受けて、
再発防止策
の検討を行いました。その成果として、
部外有識者
の意見も踏まえ、
平成
十一年四月二日、
調達改革
の
具体的措置
を取りまとめました。 その概要について申し上げれば、入札及び
契約心得
に、
防衛庁
の
調査
を受け入れる義務や、企業が虚偽の
資料
を提出してきた場合には、
過払い額
に加え、これと同額の
違約金
を支払う義務を規定するなど
企業側提出資料
の
信頼性確保
のための施策を講じることとしたほか、
調達実施本部
の
廃止等
の
機構改革
、
調達等
に関する高い
専門知識
を有する
部外有識者
から成る第三者による
監視体制
の
確立等
の施策を実施することとし、現在、その推進に努めているところであります。 本件の詳細につきましては、お手元に配付いたしました
資料
をごらんいただきたいと思います。 以上をもって、
日本電気株式会社
に対する
過大請求事案
に係る
返還請求
についての説明を終わります。 ─────────────
矢野哲朗
4
○
委員長
(
矢野哲朗
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
防衛庁設置法等
の一部を改正する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に
防衛庁防衛局長首藤新悟
君、
防衛庁運用局長柳澤協
二君、
防衛庁人事教育局長新貝正勝
君、
防衛庁装備局長及川耕造
君、
防衛施設庁長官大森敬治
君、
運輸省航空局長岩村敬
君、
海上保安庁次長長光正純
君を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢野哲朗
5
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
矢野哲朗
6
○
委員長
(
矢野哲朗
君)
防衛庁設置法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 本案の
趣旨説明
は既に聴取しておりますので、これより
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
鈴木正孝
7
○
鈴木正孝
君 自由民主党の
鈴木正孝
でございます。 きょうは、先ほど
防衛庁
の
違法射撃事案
そしてNECの
事案
につきまして
大臣
の
報告
がございましたし、また法案の
質疑
ということでございますので、また限られた時間の中でということでございますので、よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 初めに、先般一月に
佐世保地区
をちょっと視察したわけでございます。私が本
委員会
に
報告
をさせていただきましたが、同僚の議員から、三月三十日だったと記憶しておりますけれ
ども
、本
委員会
への
報告書
を、
子細承知
をしていない、読んでいないというような
趣旨
の
お話
がありまして、ちょっとこれは残念なことだというように思ったわけでございますが、その後いろいろとお読みになり、
検討
をされたというふうに
理解
をするわけでございますが、その点いかがでございましょうか。その後の
対応等
を含めて、簡単にひとつお願いいたします。
瓦力
8
○
国務大臣
(
瓦力
君) 今、
鈴木委員
から御
指摘
のように、当
委員会
におかれましては
現地
を実際に視察され、
佐世保地区
における諸問題の現状について
調査
されましたことに、まずもって敬意を表する次第であります。 二月二十二日の
外交
・
防衛委員会
において
調査報告
がなされたことは承知しておりましたが、御
指摘
を受け、直ちに同
報告書
を読ませていただきました。同
報告書
において取り上げられておるとおり、
佐世保地区
においては、狭隘な土地に
防衛施設
、
民間施設等
が混在していることにより、
防衛施設
の円滑な使用に
影響
が及ぶとともに、
佐世保
市の
都市計画
や
地元企業
にとりましても種々の問題が
発生
しております。
防衛庁
として、当
委員会
の今回の
調査報告
を踏まえながら、
佐世保地区
における諸問題の
早期解決
に向け、一層
努力
してまいりたいと考えております。
鈴木正孝
9
○
鈴木正孝
君 次に、
違法射撃事案
につきまして、今御
報告
がございました。関連して少し
質問
をしたいというふうに思います。 一月に
新聞報道
、
部内
からの
問い合わせ
というようなことで、
大臣
から
部内
に対して
徹底
的に
調査
をするようにというような指示が出されて、三カ月かかったわけでございますが、その間考えてみますと
関係者
の多くが
退職
をし、またその
方々
の人権の問題、プライバシーの問題もあるというようなことで、
制約事項
が非常に多かったというふうに私も思っております。そういう中で
防衛庁
、
自衛隊
として
国民
の負託にこたえるべく、
最大最善
の
努力
をして今日の
報告
に至ったというふうに私も考えているところではございます。 さはさりながら、どうもやはりこの
委員会
で、
参議院側
で非常に当初から積極的にこの問題を取り上げていろいろと
質疑
もしたという経過もございますし、また大変残念なことではございましたけれ
ども
、
警察関連
の
不祥事
が続く中で、またあわせて
自衛隊
、
国民
の
共有財産
である
自衛隊
というものに対して
国民
の
信頼
というものが大きく損なわれるというようなことでありまして、私
ども
は
大変心配
をしていたわけでございます。 そういう中で、
委員
の
方々
、そしてまた
国民
の
方々
、マスコミの方を含めまして、やはり
防衛庁
・
自衛隊
における
組織
的な
隠ぺい工作
、そういうものがあったのではないか。したがって、よく事実がわからないままに今日に来てしまったのではないかというような
お話
があったように思います。 そういうことを考えてみますと、なぜ
小銃
、
機関銃
という大変大事な
武器
を
部外者
の者が使う、
射撃
をする、しかも
発数
も決して少ないものではないというふうに思うわけでございますが、そういうことが
現場
で、第一
空挺団
の、
猟銃
はどうも撃ったらしいというような
情報
があったにもかかわらずその
調査
の範囲、やり方、あるいは
東部方面総監部
での
対応
、
陸幕
での
対応
と、当初の立ち上がりの
姿勢そのもの
、
認識そのもの
がやはり甘かった。やはり少し現実の
社会
とかけ離れたような
判断
をしておったのではないかというようなことを私も大変感じますし、また
心配
をしているところでございます。 そんなことを含めまして、なぜ
初動
の段階で
真実
が語られなかったのか、そういう
動機
、背景を踏まえまして、ぜひ簡単に
国民
の皆さんにわかりやすく
お話
をしていただきたい、そのように思います。
瓦力
10
○
国務大臣
(
瓦力
君) 本
事案
につきまして、きょう
調査報告
をさせていただきました。本
委員会
におきましても、各
委員
からこの
事案
につきましていろいろ御
指摘
をいただきました。 また、私
ども
もかような
事案
の
徹底究明
が重要な問題である、
国民
の
信頼
を得て
自衛隊
が
運営
されていかなければならないその使命に立ちましても、この問題の
調査
を命じておったわけでございますが、それらはきょう
報告
に及んだわけでございます。 これまた、
鈴木委員
からの今御
質問
にありますとおり、御
意見
にありますとおり、現職の当時の
自衛官
は
全国
に散っておりましたり、あるいはまた
幹部自衛官
が
退職
をいたしておりましたり、
一つ一つ
の
事情
を調整してよく突き合わせをしなければならない問題もございます。これらのことに若干の時間を要したわけでございまして、その点は御
理解
を賜りたいと思います。若干事に及びますが、それらにつきまして申し上げさせていただきたいと思います。 この
小銃
、
機関銃
の
違法射撃
がなされた
現場
に居合わせた
隊員
以外にその事実を承知していたとする
関係者
の
証言等
が得られなかったこと。したがって、
小銃
、
機関銃
の
違法射撃
について
陸幕
、
東方総監部
による
組織
的な隠ぺいが行われたかということでございますが、そういう
認識
は実はいたしておりません。
空挺団本部
が
小銃
・
機関銃
事案
を把握していなかった理由として、まず
現場
に居合わせた
隊員
の多くがみずから準備
作業
に関与していたこと等から罪悪感を持ちまして口をつぐんでいたため、それ以外の
隊員
に知らされなかったことが考えられます。 また、当時第一
空挺団
において秀島一佐に対し
部外者
に
小銃
を
射撃
させたか否かを問いただしておりますが、秀島一佐がこれを強く否定していたことからその供述にうそはないと
判断
をし、さらに普通科群の
指揮官
としての秀島一佐の
立場
を考慮して
事情聴取
の
対象者
を限定し、
現場
に居合わせた他の普通科群の
隊員
に対する
確認作業
を行うことなく短期間で
調査
を終了してしまったことがこの問題につながるわけでございます。 その結果として、第一
空挺団
は
現場
で起きた事実
関係
を正確にとらえないまま不完全な
情報
を
上級司令部
に
報告
することとなり、
上級司令部
のその後の
対応
を誤らせる要因をつくったわけでございまして、この点は自後の事実
関係
の解明
作業
に大きな
影響
を与えております。
小銃
・
機関銃
事案
が
平成
十二年の今回の
調査
まで明らかにならなかった主要な原因の一つとなったものと考えられます。かかる観点からすると、当時の第一
空挺団長
の
対応
には大きな問題があったと
認識
をいたしております。 なお、
部外者
による
猟銃
の
射撃
について当時第一
空挺団
は
情報
を得ていたが、
本件
についても許可された
猟銃
により
安全管理
の
徹底
した
自衛隊
の
射場
の中で行われており、
部外
に与える
影響
も少ないと考えてこの
情報
を重視せず事故
報告書
の中で触れることはなかった。この点も
対応
として問題があったと考えるものでございます。 今回の
事案
につきまして、その後の
対応
は不適切でございました。
現場
に居合わせた
隊員
の
行動
及びその後の
対応
が不適切でございました。その背景には
指揮官
としての
立場
を利用した秀島一佐の強引な手法にあり、その責めの多くは秀島一佐が負うべきものであると考えておるわけでございます。 かかる
事態
が今後起こらないように、私
ども
最善の
努力
をしなければならないと考えております。
鈴木正孝
11
○
鈴木正孝
君 今、
大臣
から詳細な細部につきまして、またさらに
お話
があったわけでございますが、先ほどの
報告
の中にもありました本
事案
、
組織
的な
隠ぺい工作
を行ったものと批判されても弁解の余地のないものという位置づけ、御
理解
をされているということはよくわかるわけでございます。
関係者
の厳正な
処分
、私も
防衛庁
・
自衛隊
のOBの一人でございますので、こういうことを考えてみますと、非常に厳しい
処分
が当然行われたというふうに
理解
をするわけでございまして、相当長期間の停職、余り例のないような停職を含めて事実上の依願
退職
、引責
辞任
というようなことを含めて
関係者
に厳しく
対応
したということだろうというふうに思っております。 そういう
教訓
の重みというものをぜひ
全国
の
隊員
の皆さんは
理解
をしていただいて、
国民
の負託にこたえるように、
信頼
の構築にこたえるように、大いに
教訓
として生かしてほしい、このように思います。これは答弁は結構でございます。 それから、もう時間も余りございませんので先に行きますけれ
ども
、
信頼
回復のための取り組み、もう
長官
初め
防衛庁
の陸海空
幕僚
監部そしてまた
内局
の幹部の皆さん、
政務次官
を含めまして大変積極的に取り組んでいるということでございますけれ
ども
、いろんな
不祥事
が起きましたら、私は
部内
対策を一生懸命やるとともに、やはり軽微なもの、
事案
の性質によると思うんですけれ
ども
、積極的に公表するというようなルールをぜひ
国民
の皆さんにわかるような形で、先ほど目に見えてという
お話
をしておりましたので、そういうことを含めましてぜひやっていただきたい、そういう意味で簡潔に
大臣
の
方針
、御決心、御決意をお伺いいたしたいと思います。
瓦力
12
○
国務大臣
(
瓦力
君) 今、
委員
の御
質問
にありますが、服務規程違反に対する
懲戒処分
の公表につきましては、
事案
ごとの
社会
的
影響
性、こういったものも考えまして公表を行っておるところでございますが、今後とも
事案
ごとの
社会
的
影響
性といいますか、そういったものも踏まえてこれは適切に
対応
していく、私
ども
はそれを隠ぺいするとか抑えておくということではなくて、きちんとやっぱりそれぞれの
事案
につきましては知らせていく
努力
というものを心得て努めてまいりたい、こう考えます。
鈴木正孝
13
○
鈴木正孝
君 時間でございますので、ぜひ
大臣
、そういう点を配慮していただきまして、せっかくここまで誠心誠意
努力
をされてこられたわけです。その
努力
にこたえるようにぜひお願いをいたしたい、そのように思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
浅尾慶一郎
14
○
浅尾慶一郎
君 私もまず最初に、この
違法射撃
事件について
質問
をさせていただきたいと思います。 まず第一点は、今回の御
報告
の中で若干しか触れておられませんけれ
ども
、その
動機
について、
部外
の協力者の今後の協力が得られなくなるということを恐れてのことではないかというようなことが若干触れてありましたが、私はこの
動機
というのは非常に実は大事なんではないかなと思っておりまして、それはなぜかといいますと、一般的に構造的な問題なのかあるいは特異なケースなのかということを判定する上で、私はこの
動機
というものが非常に大事なんじゃないかなと思っております。 残念ながら、こちらの本体の御
報告
では
動機
そのものは
公判
の中で明らかになるというふうに書いておられるわけですが、構造的かどうかということを考える上で、
長官
の方から今わかっている
動機
について述べていただければと思いますし、またそれが構造的なものであると思われるかどうか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
依田智治
15
○
政務次官
(
依田
智治
君) 急な
質問
ですから、私の方からちょっと
大臣
の前にお答えさせていただきますが、
動機
という意味が、なぜ今回こういう違法
事案
、銃を撃たせるような
事案
が起こったのかということですと、これは秀島一佐が
部外者
とつき合っていて、いろいろ芸能ショーでタレントを世話してもらったとかいろんな行事にポニーを紹介してもらったと、自分の方も何かしてやらにゃいかぬというような感じの中で、誤った
判断
から、今度研究、
射撃
の訓練があるからそのときに来いと。こういう非常に
射撃
に対する
認識
の甘さ、それからそういう
部外者
との
交流
においてやってよいこととやって悪いことのけじめ、このあたりが不
徹底
であったという点が今回そもそもの事件が起こった
動機
じゃないか。 それからもう一つ、こういう五年後に発覚するようなことがどうして起こったのかという意味でのお尋ねとしますと、これは当初やはり
空挺団
の中で箝口令をしいて、それが全く
猟銃
事件、今までずっと我々も相当時間をかけて
関係者
を
調査
したんですが、
小銃
、
機関銃
の事実というのが全く伏せられておったために、実際上
射場
で民間の
猟銃
を撃った程度のことならば
部内
限りでいいんじゃないか、こういう甘い
判断
から、それぞれの段階において非常に甘い
判断
になっちゃいまして、
東部方面総監部
、
幕僚
それから
警務隊
、これが当時すかさず
捜査
に入っておれば、
関係者
から
小銃
、
猟銃
、
機関銃
等についても出ておって、こんな
事態
にならず当時においてきちっとした処置ができたんじゃないか。 そういう点で、私は、そういう甘い
判断
、それから
報告
のやり方について
部下
に任して上げておけという程度でやっているような内部の
報告
のやり方、こういう全体が総合的に絡み合って今回のような事件が起こっているなと、こんなように考える次第でございます。
浅尾慶一郎
16
○
浅尾慶一郎
君 私の
質問
はまさに今お答えいただいた両方に関するものなんですが、まずその前段の部分、
部外者
といろいろな観点からおつき合いをされるということ自体はもちろん否定するものではありませんが、そこでそののりをわきまえるというか、そういったことはもちろん大切だと思っております。 そこで、前段の部分、重ねて
質問
をさせていただきますが、この秀島
一等陸佐
が特に特別だったのか、それとも構造的ということは、一般的に
部外者
とつき合う中で多少そこら辺はまあわからなければいいという観点なのかということが、私はこれは非常に、今後の
再発防止
ということも
長官
のきょうの
報告
の中で入っておりますが、その
再発防止
の観点からも大事だと思っております。 そこで、まず一点目の
質問
なんですが、これはなかなかお答えづらいかもしれませんけれ
ども
、こういう
行為
を、
行為
というか
動機
そのものが一般に共有され得るかどうかということの御
認識
、すなわち多少
部外者
との間で、あってはいけないことだからそのお答えは大体わかるんですけれ
ども
、多少
部外者
に対して、少なくとも過去において多少のフェーバーというか利益を与えてもいいのではないかというような
認識
が一般的にあるのかどうかということ、過去においてあったのかどうかという御
認識
を伺いたいと思います。
依田智治
17
○
政務次官
(
依田
智治
君) これにも二つの論点があると思うんです。 一つは、
射場
で民間の人に銃を
射撃
、体験的に
射撃
させてやるということですね。昔は銃というものがどんなものかということで、例えばしっかりした人たちが視察に来たようなときに広報の一環として体験
射撃
視察をしてもらうというようなことはあった時代もあったんですが、やはりその後昭和四十年代、三島事件その他も起こり、銃の
管理
というものは
徹底
する必要があるということで、以後たとえ
射場
といえ
ども
そういうことは一切まかりならぬというのが通常の状況でございまして、この点については、
自衛隊
の今回の事件が起こったので各隊それぞれ
調査
してみましたが、そういう
認識
は全くありません。だから、こういう
空挺団
における秀島一佐という特殊な状況において起こったものだと、このように考えております。 あともう一つ、
部外者
の芸能ショー、中にはちょっとストリップショーなんとかとかいろいろ言われておりますが、
空挺団
というのは御承知のように物すごい高度から落下して戦闘を行うというような集団でございますので、慰労するには少し思い切ったことをやってやらぬと
隊員
の激励にならぬなというような部分もあって、恐らくそういうことが秀島一佐の
判断
としてあったんだろうと思うんですが、これも通常の範囲を超えているものであって
自衛隊
の一般の
部隊
の常識ではない、このように
認識
しておる次第でございます。
浅尾慶一郎
18
○
浅尾慶一郎
君 今の御答弁に関連して
部外者
との
交流
、これは秀島一佐特異のものだということでありますが、にもかかわらずというか、ただ今回の御
報告
では第五において、「
隊員
各自が
部外者
とどのような
交流
を行うかは、一次的には、
隊員個々人
のモラルに基づく
判断
によることとなりますが、隊内の
規律維持
上問題を生じるおそれのある場合には、周囲ないし上司が適切な
指導
を行うとともに、平素からの
服務指導
を適切に行うことが重要であります。」というふうに書かれておりますが、具体的に平素からの
服務指導
というのはどのように今後行っていくつもりなのか、お答えいただければと思います。
依田智治
19
○
政務次官
(
依田
智治
君) この部分については、この
報告書
の四ページの上段部分に当時どういう形で、経過の中でこういう
部外者
に撃たせる
事案
があったかというようなことについての部分が書かれておりますが、こういう反省に立ちますと、
部外者
とのつき合いといってもけじめがやっぱり重要でありますから、こういうことはやっちゃいけない、これはできるんだという具体的なやはり、一般抽象的なことでなくて、特に倫理法というのもできて、これまでの常識では律し得ないような部分も出ておりまして、こういうのができたからしっかりやれよということではだめなので、先般、各地十カ所、北海道有珠山があって二カ所を一カ所に縮めた
関係
で十カ所ですが、十カ所に行っていろいろ
意見
を聞いたところでも、これをただよろしくやれというんじゃなくて、何ができるのか、何がいかぬのかということを、しっかりした倫理基準なり
行動
基準を示してくれということの要望もありますし、現在こういう
不祥事
防止
ブロック
会議
等の結果も踏まえて、現在各幕も含めてその具体的基準づくりを早急にやっておる、そういうものによって具体的なまた
指導
をやっていきたい、こんなふうに考えておる次第でございます。
浅尾慶一郎
20
○
浅尾慶一郎
君 ぜひ具体的な基準づくりを早急につくっていただいて、また当
委員会
にその基準を御
報告
いただきますようにお願いをしたいと思います。 そこで、
質問
を移らさせていただきますけれ
ども
、基準という形で縛るということももちろん大事ですが、同時に
隊員
個々のモラルを向上させていくことが私は、回り道かもしれませんが、ひいては
不祥事
の
防止
につながるんじゃないかというふうに考えております。今モラルが低いということを申し上げているわけじゃないんですが。 そこで一つ、
自衛隊
の年金について、これはモラルにも
関係
することだと思いますので伺わさせていただきますが、私が個人的に疑問に思っておりますことなんですが、キャリアでずっと
自衛官
として一生を終えられる方は恐らくその中で年金が自己完結されているんだと思いますが、そうではなくて、例えば今問題になっております
空挺団
の中にも何年かすると
退職
される、
契約
が切れて退官されるといったような方がいられると思いますが、そのときに民間の会社なり自営になられたり、あるいはほかの公務員になられたりする方がいられると思うんですが、そういった方が、私の
理解
では
自衛官
の年金というのはこれ決して悪くなくて、むしろいいんだと思うんですが、これ民間に変えた場合にそれがそのまま引き継げればそれはさらにモラル向上につながるんではないかなと思っておりまして、具体的に今どういうふうになっているか、その点、お答えいただければと思います。
瓦力
21
○
国務大臣
(
瓦力
君) 任期制の
自衛官
として勤務した者が
退職
をして再就職をした場合は、他の公的年金制度に加入することになるわけでございます。この場合、これらの加入期間を合算して資格年限を満たせば、共済年金、他の公的年金それぞれから加入期間に応じた年金が支給されることとなるわけでございまして、こういう形で年金の
対応
をなしておるということでございます。
浅尾慶一郎
22
○
浅尾慶一郎
君 私が伺いたかったのは、多分、若干一般の民間よりも
自衛官
の年金の基準が高いんだと思うんですね。それがもともとあって、民間に行かれて、それが民間と同じレベルになってしまうと、平均すると、言葉は悪いですけれ
ども
、そこで損をしている部分があるんじゃないかなと、だとしたら何かその対策をとられる可能性があるのかなということなんですが。
瓦力
23
○
国務大臣
(
瓦力
君) 共済年金制度は公的年金制度の一環であると同時に公務員制度等の一環としての
性格
をもあわせ持っておるわけでございまして、公務の能率的な
運営
に資するという観点から、公務員の身分上の制約など特殊な
立場
を考えまして、公務員等の
退職
後の生活安定に寄与する目的で公務員との期間に職域年金部分が設けられております。このことをして年金のバランスが保たれておるわけでございます。
浅尾慶一郎
24
○
浅尾慶一郎
君 引き続き年金の問題について、ぜひ私も
検討
させていただきたいと思いますが、そのでこぼこの部分を調整できることが可能であればということで申し上げさせていただいたわけであります。 次の
質問
に移らせていただきたいと思いますが、先般の当院の予算
委員会
におきまして、
瓦防衛庁長官
の御答弁で、首相臨時代理の指名を知った時期の御答弁がありました。 私は、これ仮定の話になりますが、例えば昨年行われたような不審船
事案
が
発生
して、あれもたしか夜中だったと思いますが、そのときに
防衛庁
として何らかの
対応
をとらなければいけないといったときに、たまたま今回は官房
長官
ということで官邸に連絡をすれば済む
事案
でありましたが、もし臨時代理が官房
長官
ではなくて、事前に臨時代理が、首相とその当該
大臣
との間で話があった臨時代理が例えば宮澤さんであった場合には、そこで恐らくタイムラグが出たのではないかなと。 タイムラグが出たというのは、官邸に連絡したけれ
ども
、官邸には当該の臨時代理がいないから
判断
ができないと。実は、例えば大蔵
大臣
だったとすると、そこに大蔵
大臣
まで連絡が行くまでにタイムラグがあったということがあると、非常に特に切迫した不審船
事案
のような場合には、そのタイムラグそのものが場合によっては大きな
影響
を与える可能性があるのではないかなと思っておりまして、その点、
防衛庁
としてどういう
認識
を持っておられたか、御答弁をお願いしたいと思います。
瓦力
25
○
国務大臣
(
瓦力
君)
委員
御
指摘
のように、緊急
事態
に
対応
して総理代理がどういう存在であるかということと、連絡がとれるかねということについての御
質問
でございますが、これは今回、総理代理というのが順番が一応決められました。 今まで危機
管理
について、どういうぐあいになすべきかというような問題に遭遇いたしますと、いわゆる官邸という機能が、それじゃ総理代理が官房
長官
でありましたり、あるいは時によれば大蔵
大臣
を指名しておるといたしますと、その所在も含めて機構が動くわけでございますので、私はそこにそごが生ずるというようなことなく十分
対応
ができる機能を持っておる、そういう機構になっておるということを申し上げることができると思います。
浅尾慶一郎
26
○
浅尾慶一郎
君 私がもっと具体的な話で伺えばよかったのかもしれませんが、例えば
防衛庁長官
はその臨時代理の存在を知ったのが四月三日の午前十一時とおっしゃっていましたですか、十一時というふうにおっしゃっていたと思いますが、四月二日の夜中に不審船
事案
があった場合に、仮に官房
長官
が官邸にいないというような場合に、どれぐらいのタイムロスがあっただろうかということを実は伺いたかったわけでありまして、もしその点について何かございましたら、御答弁いただきたいと思います。
瓦力
27
○
国務大臣
(
瓦力
君) これはさしてタイムラグというか時間がかかるような、深夜でありましてもある面では官邸の機能というのが働いておりますから、所在がわかる
関係
で連絡がとれ合う、恐らくそういう機能を果たし得るわけでございますので、私はかつて「なだしお」という問題に遭遇いたしました。そういったときに、総理がちょうど出張しておられたわけでございますが、やはり官邸を基盤にして連絡をとり合うというようなこともできたわけでございますので、緊急
事態
になればそういうところの機能を働かせていくということで対処できると考えるわけでございます。
浅尾慶一郎
28
○
浅尾慶一郎
君 それでは別の観点から伺わさせていただきますが、今般臨時代理が第五位まで指名をされたと思いますけれ
ども
、仮の話で恐縮でございますが、例えば第一位、二位、三位までが、こういう余り不吉な話を言っても、まあちょっと欠けてしまったという状況で、
防衛庁
はそのことを今の体制の中ですぐに、即座に
防衛庁
側で
認識
できるようになっているのかどうかということを伺わせていただきたいと思います。 それは、例えば首相官邸そのものが機能していない、ゆえに、どういう場合が想定できるかというとなかなか難しいかもしれませんが、例えば一番、二番、三番が欠けている状況で、四番の方に伺わなければいけないというときに、
防衛庁
側として
対応
ができるのか。すなわち言いかえれば、
防衛庁
側に常にその臨時代理の順位に応じて、応じてというかそのすべて五人の方の所在を今把握されている体制になっているのかどうか、伺いたいと思います。
瓦力
29
○
国務大臣
(
瓦力
君) これは従来、総理代理の五人ということではなくて、閣僚の出張でありますとか所在につきましては、それぞれ官邸を中心に各省庁もすべて承知をいたしておるわけでございます。よって、欠けたるときというのをだれが補佐するかというようなことは、私は機構上はそごが生じない形で
処理
をできる体制はあると考えております。
浅尾慶一郎
30
○
浅尾慶一郎
君 私の
質問
が若干明瞭でなかったのかもしれませんが、私が伺いたかったのは、その官邸という中枢機能が仮に何らかの事由によって、官邸に聞けばわかるということではなくて、その中枢機能で逆に答えが出ない場合に、
防衛庁
側として即座に
対応
できる体制になっているのかなっていないのか。これはいろんな問題がありますから、なっていないならなっていないでも構わないんですが、官邸という機能が働かない場合に
防衛庁
側としてその当該
責任
者である臨時代理に即座に連絡がとれる体制になっているのかどうか、そこだけ伺いたかったんですけれ
ども
。
瓦力
31
○
国務大臣
(
瓦力
君) 今、
委員
から御
質問
いただいておりますのは危機
管理
、加えてそういう場合にどういう機能を持つかということは、私はそれぞれの国の体制がどうあるかということですが、我が国におきまして、今官邸機能ということで官邸と申し上げておりますが、やはり官邸機能がそれらに耐え得る体制でなければならないと思っております。 よって、まず官邸機能を
強化
していくために、総理だけではなくて、周囲に補佐をする機構があるわけでございますし、また現在言いますと総理が官房
長官
を第一順位に置いておるわけでございますが、総理が御出張の場合は、恐らく官房
長官
は官邸に残るか東京にいらっしゃるというようなことで、
責任
を分かち合うような形で
運営
されるものと思うわけでございます。そういう面で私は、危機
管理
の問題は形の上ではできておると思います。 私も危機
管理
について取り組みましたが、まさにいろんな
事態
が起こるわけでございますので、その
事態
にどう
対応
できるかということは常々
心配
をし、不測の
事態
に耐え得る体制をとっておくことが国家として大事だと、そういうぐあいに考えるものでございます。
浅尾慶一郎
32
○
浅尾慶一郎
君 重ねての御
質問
で恐縮でございますけれ
ども
、私が伺いたいのは、官邸に連絡がとれないような
事態
があって、かつ首相が欠けた場合で、その臨時代理の順番がわからないと、わからないというか、どこまでどうなっているかわからないというか、
防衛庁
側で即座に官邸に連絡がとれない場合に、ではこの人が当該
責任
者になるので連絡がとれる体制をとっておられるのか。それとも、すべて中枢は官邸なので、官邸が連絡がとれない場合はこれはちょっとどうしようもないと、したがって、官邸が連絡がとれないようなことは起きないという体制になっているのか、どちらなんですかということなんですが。
依田智治
33
○
政務次官
(
依田
智治
君) ちょっと官邸の危機
管理
に関する問題、私も前、安保室長をやっていた経験、その後の状況等を踏まえますと、阪神・淡路大震災等もあった後、官邸機能
強化
ということで、当時内閣
情報
調査
室だけで当直していた体制を切りかえて、内閣安全保障室を内閣安全保障・危機
管理
室ということにして、審議官以下が二十四時間体制で状況をウオッチし総理を補佐するという体制ができております。 これがつぶれちゃって全く何もないという状態はまた、
防衛庁
中央指揮所も生きておればそこのところを活用したりして連絡をとることになりますが、通常の場合ですと、この内閣安全保障・危機
管理
室中心に二十四時間体制が機能して、そして今どなたがどこにおり、どういう状況が起こっているかということは、世界各国の
情報
も含めてウオッチしておりますから、そこでもし例えば海上警備
行動
を発令する必要のあるような
事態
が起こりつつあるということですと、
防衛庁
とさらに臨時代理になるべき人といろいろ連絡をとりながら
対応
していくということになると思いますので、大体私は今の体制でそう間隙を生じずに
対応
できるのではないかと、こんな感じを持っております。
浅尾慶一郎
34
○
浅尾慶一郎
君 大体御答弁わかりましたが、私が申し上げたかったのは、繰り返しになりますけれ
ども
、仮に言葉が適当かどうかは別として、官邸機能が爆破されるか何かの結果によってそこが全く使えなくなった場合に、
防衛庁
の今おっしゃいました中央
管理
室ですか、
情報
管理
室において、順位について同時に把握される体制をとっておられるのかとっておられないのか、今の御答弁ですとどうもとっておられないような感じなんですが、その点はいかがでございましょうか。
瓦力
35
○
国務大臣
(
瓦力
君) これは総理が欠けたる場合の順位とは別に、
防衛庁
が持つ機能なりまた
防衛庁
に与えられた職務なりということを考えてみますと、私はそういう危機
管理
に対する
情報
収集能力をいかに持っておるかということは大事な位置づけをしておかなければならぬところでございますが、仮に
防衛庁長官
がその順位の中にいなくとも、総理直轄の機関といたしましてはその役割を果たすために官邸機能とある面では
防衛庁
の
情報
収集機能とが一体になる場合も私はあり得ると思っておりますし、そうではなくて官邸だけで行い得る
情報
収集活動というものもあり得ると。そこはどういうかかわりを持つかということは国家として
対応
の仕方がいろいろありますので、すべてが一体であるということは申し上げがたいわけでございます。
浅尾慶一郎
36
○
浅尾慶一郎
君 これは議論があるところなんで、どちらが正しいということではないんですけれ
ども
、
情報
はとにかく官邸に集めるというのは当然のことだと思いますが、その
情報
中枢が何らかの事由によって機能しなくなった場合に、
防衛庁
側としてその
情報
中枢にかわり得る部分を、補佐、補完し得る部分を持っておいた方がいいんではないかなということを実は申し上げたかったわけであります。その点について御答弁は結構でございます。
最後
に、先般来、当
委員会
において、今進んでおります南北の朝鮮半島における対話との絡みあるいは日本と朝鮮半島、北朝鮮との対話の中で、北朝鮮が現にノドンミサイル、我が国を射程内におさめることができると言われておりますこのノドンミサイルを、米国の下院
委員会
における米国の韓国の将軍の
証言
によりますと百基既に配備されておるということで、それについて
防衛庁長官
は、その
証言
そのものについては承知をしておるけれ
ども
、配備については現在
確認
中であるという御答弁をいただいたわけでありますが、私が率直に疑問に思いますのは、まず第一に米国の
調査
で、あるいは米軍の
調査
で百基配備されておるということについて、それ以外に我が国として現状を
確認
する手段があるのかどうか。 すなわち、現在計画がされております衛星ができない段階において我が国として主体的に
確認
がとり得る手段があるのかどうか、その点を伺いたいと思いますし、時間でしょうからもう続けて
最後
の
質問
もさせていただきたいと思いますが、もしそれがないとするならば、
確認
をとるとおっしゃっておりますが、どうやって
確認
をされるおつもりなのかということを伺いたいと思います。
瓦力
37
○
国務大臣
(
瓦力
君) 現在、
防衛庁
におきましては各種公刊
資料
の収集整理でございますとか、各
自衛隊
の陸上
部隊
、艦艇、航空機による警戒監視活動でございますとか、商業用地球観測衛星
データ
の解析でありますとか種々の方策を用いながら、あるいは外務省その他
関係
機関との
情報
連絡、米国国防機関との
情報
交換等も通じましてでございますが、いろいろ知り得る限りの
情報
は常に収集したいという
努力
はいたしております。 北朝鮮のノドンミサイルについて今御
質問
でございますが、既にその開発は完了しておりまして、配備を行っている可能性が高いと、こういうことで
判断
をいたしておるわけでございます。そもそも北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっておりますことや、極秘裏に進められている活動であること、一般に発射台つき車両に搭載されまして移動をして運用されるものであると、こういうようなことで正確に把握するということは非常に難しいわけでございますが、
防衛庁
といたしまして今確たることを申し上げる状況にはございませんが、北朝鮮のミサイル関連動向につきましては引き続き細心の注意を払ってまいりたいと、かように考えておるわけでございます。
浅尾慶一郎
38
○
浅尾慶一郎
君 時間ですので
質問
を終えさせていただきたいと思いますが、
最後
に一言だけ。 米国の国会において米国の方が
証言
しておるという事実は、かなり私は現在の我が国の持っている能力からすればこれは重要なのかなと思っておりますので、ぜひその点も重視をしていただきたいということを申し上げさせていただいて、
質問
を終えさせていただきたいと思います。
益田洋介
39
○益田洋介君 まず最初に、海上保安庁にお伺いしますが、先月五日午後四時四十五分ごろ、尖閣諸島の大正島北東約五十五キロの我が国の排他的経済水域において、中国の海洋
調査
船の大洋一号、四千四百トンが航行しておるのを航空機によって発見した。さらに、六日午後からは同庁の巡視船が追跡している。また、反復航行を繰り返していた。ことしになってからこれは三十一隻目であるし、昨年も三十隻がかなり頻繁な活動を行っていることが
報告
されている。この
経緯
について、まず御
説明
願います。
長光正純
40
○
政府参考人
(
長光
正純
君) お答え申し上げます。 先生御
指摘
の中国海洋
調査
船大洋一号でございますけれ
ども
、これは先ほど先生も御
指摘
になった、四月に我が国排他的経済水域内で
調査
活動を行い、私
ども
海上保安庁では、そもそもこういった活動につきましては、国連海洋法条約に基づきまして、我が国が排他的経済水域及び大陸棚の天然資源の探査、開発等につきましては主権的権利を有しておるということで、外国によるこういった
調査
は我が国の事前の同意が必要となっておりますので、このような活動を私
ども
の哨戒しております巡視船艇、航空機等が見つけました場合には、必要に応じ追尾、監視を行って、外務省等
関係
機関と密接な連絡をとり、事前の同意を得ていない海洋
調査
活動につきましては、その中止要求等、所要の
措置
を講じているところでございます。当該
調査
船につきましても、このような活動を行いまして、その時点で出域していったというようなことでございます。 先生御
指摘
にございました、こういった海洋
調査
船の活動、ことしに入って私
ども
現認いたしておりますのは二隻でございます。それから、昨年、
平成
十一年でございますけれ
ども
、延べ三十隻ということになっております。 以上でございます。
益田洋介
41
○益田洋介君 次に、海上
自衛隊
ですが、三月九日の正午前後に、P3Cが奄美大島の北西三百六十キロの海域で、中国海軍のミサイル駆逐艦二隻と、それからミサイルフリゲート艦一隻を発見しております。 この後、どういう
措置
がとられたのか。当然、今保安庁から
説明
があったとおり、国連の海洋法条約に事前通告していない領海侵犯の場合は違反するわけでございますので、これに対する海上
自衛隊
の
措置
、それから、例えば警告を発するとか、水域から排除するためにどのような手段を用いているのか。さらに、事前にレーダー等による侵犯の未然
防止
の
方法
は考えていないのか。 今の
報告
を聞いていますと、どうも容認しているような状況で、こちらが働きかけても向こうは自動的に出ていくということを待っているような印象を受けてしまうわけですが、その辺の
防止
措置
について
報告
をお願いします。
依田智治
42
○
政務次官
(
依田
智治
君) 先生御
指摘
の件は、ちょうど通常の監視活動を行っている海上
自衛隊
のP3Cが、三月九日正午ごろ、奄美大島の北西の約三百六十キロの海域で、中国海軍ルダⅠ級ミサイル駆逐艦二隻等を発見したという
事案
だと思います。 それで、これにつきましては、私
ども
としては、平素より我が国周辺海域について、艦艇、航空機等により警戒活動をやり、そういう時点で発見した場合には、監視を続けるとともに、海上保安庁その他
関係
機関に通報して、それぞれ所要の
措置
をとってもらうということにしておるところでございます。
益田洋介
43
○益田洋介君 これは、日中両国間での排他的経済水域の解釈に違いがある。日本の場合はそのちょうど中間線を水域の境界としているのに対して、中国では尖閣諸島と石垣島の境の沖縄トラフまでであると。こういうことで違いがあるわけです。 この領海の侵犯がたび重なって行われている。昨年の三月二十三日に北朝鮮の不審船が二隻入ったときも同じような問題を起こしている。実際はその一件だけじゃなくて、ここに発表されたように大変頻繁に中国船も入ってきている。相当しっかりした
対応
の仕方を我が国として考えないと、どんどん尖閣諸島と同じように既得権が設定されてしまっていくんではないか、そういうおそれを持つわけでございますが、
長官
、この点はいかがお考えですか。
瓦力
44
○
国務大臣
(
瓦力
君)
防衛庁
として、平素から我が国周辺の海域におきまして、艦艇、航空機等によりまして必要な警戒監視態勢、こういう活動を展開しておるところでございますが、御
指摘
のように艦艇を
確認
した場合には、監視を続けるとともに、海上保安庁その他の
関係
機関に通報いたしておるところでございますが、やはり海上の秩序を
維持
するという点におきましてこれらに対しまして警告を発する場合もありますし、今申し上げたような海上保安庁と連携をともにしながら、艦艇の動向の把握というものをしっかりとらえてまいるということで
努力
してまいりたいと思っております。
益田洋介
45
○益田洋介君 それでは、最近発表されましたアメリカの国防大学、
外交
評議会の共同作成による
報告書
、「中国の核兵器と軍備
管理
」の中で、かなり詳細な中国の最近の攻撃的な核戦略採用の兆しについての
指摘
がなされておりまして、その中で、NMD、これは全米ミサイル防衛構想というのが今アメリカの中で
検討
されておりますが、これはもともとアメリカの主張によると、中国を視野に入れたものではなく、むしろイラン、イラク、北朝鮮、それらの国からのミサイル攻撃に対して本土を防衛するというのを目的としているというわけですが、中国側は非常に敏感にこの構想に対して受けとめているようでございまして、例えばMIRVという各個誘導多核弾頭の開発など、一層核兵器の近代化を加速させるというふうな懸念が持たれている。この点について我が国としてはどういうふうに考えているのか。 さらに、このリポートのまとめとして、中国が増強計画の結果として、十年後にどの程度のものができるのかというアサンプションの上に立って核戦力の水準をやはり考え直さなきゃいけない、そしてアメリカ政府としても新たな核戦略の策定をすべきであると、こういうふうな進言をしている。この点について
長官
はいかがお考えですか。
瓦力
46
○
国務大臣
(
瓦力
君) 中国の核戦力につきましてお尋ねでございますが、一九五〇年代半ばごろから独自の開発
努力
を中国は続けておりまして、昨年八月に新型のICBM、東風31と考えられる長距離地対地ミサイルの発射実験を行うなど、近代化の推進を図っております。
防衛庁
としても、このような
動き
に対しまして今後とも注目をしてまいりたいと、こう考えております。 〔
委員長
退席、理事
鈴木正孝
君着席〕 また、米国が国家ミサイル防衛、NMDを推進する背景にある大量破壊兵器及び弾道ミサイルの拡散に対する懸念は共有するところでありますが、アメリカのプロジェクトで、国家ミサイル防衛、NMDに関して
防衛庁
としてコメントする
立場
にはないわけでございます。 アメリカ国防大学、
外交
評議会の
報告
、「中国の核兵器と軍備
管理
」で中国のMIRV開発に対抗するためNMDが必要になるというような報道も見受けるわけでございまして、これらにつきまして今後ともよく見てまいりたいと思っています。
益田洋介
47
○益田洋介君 先日、当
委員会
は、
委員長
のお計らいがありまして、
自衛隊
の厚木基地、米軍基地もでございますが、視察をさせていただいた際、むしろ昨今話題になっていますダイオキシンの問題よりも騒音の問題についての周辺住民の方の声が強かったような印象を私は持っております。 ちなみに、昨年の軍用機の民間空港における離着陸回数というのが発表になりました。これによりますと、ガイドライン関連法が成立しておりまして、空港使用についてはかなり既成事実化するほど頻繁に使われ始めてきている。特に、米軍機の場合は、若干、九六年以降減少傾向にありましたけれ
ども
、昨年は着陸回数、空港数ともに増加しておりますし、加えて、
自衛隊
機も一昨年より昨年の実績は七百二十四回離着陸の数をふやしている。 この辺は沖縄サミットを前にしてかなり敏感に
対応
していかなきゃいけない、
自衛隊
それからアメリカの空軍双方とも問題じゃないかと思っております。このリポートによりますと、米軍機の場合は一番が長崎、それから福岡空港、
自衛隊
機は那覇、名古屋、長崎、こういうふうな順番になっております。 これは、人道的な目的とかそれから緊急
事態
以外には回数を減らしていくとか、あるいは都心から離れた空港を利用するというふうなことをやはり対策として考えていく必要があると思いますが、この辺はいかがでしょうか。 〔理事
鈴木正孝
君退席、
委員長
着席〕
瓦力
48
○
国務大臣
(
瓦力
君) 運輸省の公表
資料
によりますと、
平成
十一年の民間空港への
自衛隊
機の着陸回数の合計が三万六千回でありまして、前年度に比べて七百回増加しておると。また、
平成
十一年は
平成
九年との比較で約四百回の減少となっておりまして、
平成
十一年の着陸回数が特に多くなったものとは考えられないわけでございますが、こうしたことは問題であるとは直接的には考えてはいませんが、着陸回数の多い上位十位の民間空港のうち、対馬空港を除く九空港への着陸回数は、全体に占める割合は約九五%を占めておりまして、当該の九空港につきましては航空機を保有する
自衛隊
の
部隊
が配置されておりまして、こうした
部隊
は運用訓練のため日常的に滑走路を民間と共同で使用しているものでございます。 いずれにいたしましても、今後とも地元の
方々
等の
理解
、協力を得つつ、
自衛隊
の任務を円滑に遂行するため必要な
自衛隊
機の運用訓練を行ってまいりたいと考えております。 なお、米軍による民間空港の使用回数等については、当庁として今お答えする
立場
にはないわけでございます。
益田洋介
49
○益田洋介君 それでは、沖縄サミットに触れた
関係
で、新政権としての非常に緊急に解決しなきゃいけない懸案事項、大きなものが二つありますが、アメリカ軍の駐留経費問題、それから普天間飛行場の移設問題、この二点についてこれからサミットに向けてかなり我が国政府としてはスタンスを固めておかなきゃいけないと思いますが、両
政務次官
に御
意見
を拝聴したいと思います。
依田智治
50
○
政務次官
(
依田
智治
君) 駐留経費と普天間の問題。まず、駐留経費の
関係
は、私
ども
としましては、やはり我が国の安全保障というのは
自衛隊
と日米安保体制、二本柱で成り立っておるわけでございまして、そういう面から、単に思いやり予算という問題ではなく、我が国の安全保障全般の
立場
に立ちながら、しかし、現下の厳しい経済
事情
、
国民
の
理解
も得ながら進めていくという点を厳しく
認識
しながら、日米間でしっかりと協議し、我が国の安全保障が
確保
され、かつ
国民
の
理解
も得られるような方向で解決していくことが望ましいと考えておりまして、そういう基本線に沿って解決していく必要があると考えております。 また、普天間に
関係
する期限等の問題につきましては、これはもう
大臣
や外務
大臣
等もアメリカに行ってこの問題を取り上げたわけでございますが、国際情勢、それから日米安保体制における米軍基地の必要性とか、また沖縄の多年にわたる負担に対する県民感情、非常にそれらすべてが重要な問題でございます。そういう点から、知事さん、名護市長さんの期限についての申し入れというのは極めて重く受けてとめておるわけでございますが、今後、昨年十二月二十八日の閣議決定の線に沿いながら鋭意政府として
努力
していく必要がある、このように考えておる次第でございます。
西川太一郎
51
○
政務次官
(
西川太一郎
君) 私も、本年一月、そしてまた最近二回にわたって日米防衛首脳会談、ワシントン、東京と、
大臣
に陪席をお許しいただきまして、いわゆる普天間につきましては、昨年末の閣議決定を重く受けとめ、在沖米軍また在日米軍の戦力構成等についても、また国際情勢等の推移を見守りながら、沖縄の普天間基地の位置づけというものを非常に重く受けとめて、そして沖縄の
方々
の心情もこれまた重く受けとめていくという閣議の精神を
大臣
から取り上げられたところでございますし、また、ホスト・ネーション・サポートにつきましては、とみに我が国の財政
事情
が非常に苦しい状況にある中、納税者の御
理解
を十分得ながら、なおかつ日米安全保障体制を
維持
しつつ日本の安全と平和をどう守っていくか、こういう観点からの慎重な協議というものを取り上げられたところでございまして、私も、ただいま
依田
次官の考えと同様に、
大臣
を補佐してこの問題の解決に一生懸命
努力
をしていきたいと思っているところであります。
益田洋介
52
○益田洋介君 それでは、当
委員会
でございませんが、行政監視
委員会
で先日取り上げさせていただきました、海上
自衛隊
のP3C哨戒機等に配備された新しいコンピューターの開発にオウムの二十五歳の信者が関与していた、開発は三年間かかって、昨年の三月に完成して実際に配備をされたわけでございます。そのすぐ直後に、三月二十三日に北朝鮮の不審船が二隻入ってきて、このときは既にこのコンピューターがP3Cに配備されていたところでございました。 一つは、こうした非常に日本の防衛について大切な頭脳の役割を果たす
自衛隊
の艦船に配備するコンピューターの開発になぜこのような人選をして、人事
管理
をして開発を続けさせてきたのか。結果としてこれがオウムに悪用されていないのかどうか。オウムがどういうふうな無差別殺人をして、日本に限らず世界じゅうを震撼させたという記憶が忘れられてしまっているんじゃないかというそういう危惧を私は覚えますし、また、北朝鮮にこうしたシステムが流出しているというおそれがあるのではないか、この点について
質問
したわけですが、
調査
結果、装備
局長
に
お話
しいただきたいと思います。
及川耕造
53
○
政府参考人
(
及川
耕造
君) 御
指摘
のいわゆるMOFシステムかと存じますけれ
ども
、先生今
お話
ございましたように、オウム真理教の信者一名の関与を警察当局から受けたところでございます。 受けまして、直ちに
防衛庁
といたしましては当該者が製造に関与したプログラムをまず特定いたしまして詳細に解析、チェックをいたしました。その結果、プログラムに不正なコード等は存在していないことを
確認
いたしましたところでございます。 したがいまして、本ソフトウエアそのものに不正な内容はございませんでしたし、MOFシステムの運用によりまして同システムが扱います
情報
が外部に漏れるといったようなセキュリティー上の問題はないものとの結論を得たところでございます。
益田洋介
54
○益田洋介君 終わります。
小泉親司
55
○小泉親司君 私も先ほど
防衛庁長官
が
報告
をされました
違法射撃
事件の問題とNECによるいわゆる水増し問題についての
報告
について幾つか
質問
をさせていただきます。 この問題については改めて当
委員会
でも
質疑
をさせていただくということになっておりますので、私、きょうは基本的な点だけをお聞きしたいというふうに思います。 まず
違法射撃
事件の問題でありますが、この問題の最も重大な問題というのは、
組織
的な隠ぺいがあったかどうか、ここがやはり基本的な問題なわけです。先ほどどうも
防衛庁長官
の
お話
を聞いておると、
組織
的な隠ぺいと他の人に受け取られてもやむを得ない側面はあるけれ
ども
組織
的な隠ぺいはなかったと、こう
判断
されておるんですか。 私、限られた時間ですので、イエスかノーかという点、
防衛庁長官
が
報告
されたわけですから、
長官
、まずそのことだけをお尋ねいたします。
瓦力
56
○
国務大臣
(
瓦力
君)
小銃
・
機関銃
事案
といいますか、この問題につきましていわゆる隠ぺい、
組織
的隠ぺいというような問題はないということを申し上げておるわけであります。
猟銃
事犯につきまして、それと目されるといいますか、
組織
機構が全部でいわゆる隠ぺい
作業
をやっておるということではないがそうともとれるものである、そうともとれるという方にとっては否定できないものもあると、こう申し上げたわけでございます。
小泉親司
57
○小泉親司君 そこのところが一番大事な問題で、そんな
猟銃
事件はどうだとか
小銃
・
機関銃
事件はどうだ、こういう問題じゃなくて、この問題というのはいわゆる
猟銃
、
小銃
、
機関銃
をめぐる一連の事件で
組織
的な隠ぺいがあったかどうかという問題が問われているわけで、これ五年前の話なんですから、そもそも。その点については
防衛庁長官
としてはどう
判断
されているんですか。 つまり、それは
組織
的な隠ぺいはあったかどうか、あったというふうに受け取られても弁解の余地がないものだという、つまり他人が
評価
してそうなるのか、それとも
防衛庁
としては
組織
的な隠ぺいはなかったとどっちなんですか、そこのところをはっきりさせてください。
瓦力
58
○
国務大臣
(
瓦力
君) 今、
委員
御
指摘
のように過ぐる五年前の
事案
でございますが、そのことにつきまして、その当時の
処分
につきましては問題がありはしないかということで
調査
を命じたわけでございます。
調査
を命じまして、その
過程
で、秀島一佐の
行為
につきましては多分に彼の
性格
もこれ背景にございまして、また言ってみますれば、
部隊
特有の体質の中でその発言につきましては明確にしない者があったと。そういう状況を考えてみれば、要するに隠ぺいと一般的に見られてもこれは否定できない面がある、しかし多分にして個人のそういうことを背景に持つ
事案
であったということを先ほど申し上げたわけでございます。
小泉親司
59
○小泉親司君 私、そこのところが非常にこの
報告
というのはあいまいなんですよ。さっき、じゃ
防衛庁長官
が言われたけれ
ども
、
部隊
特有の体質というのは、
部隊
特有の体質とは何なんですか。要するに隠してしまうという特有な体質なんですか。だから秀島がそうなったと、こうおっしゃるんですか。
瓦力
60
○
国務大臣
(
瓦力
君)
委員
は既にそういう視点に立って御
質問
でございますから、これは
説明
申し上げても、
自衛隊
の
組織
が隠ぺい的体質だとあるいはおっしゃりたいのかわかりませんが、そうではなくて、今回の
調査
では、
部外者
による
小銃
、
機関銃
の
違法射撃
がなされた
現場
に居合わせた
隊員
以外にそれらの
事情
を、事実を承知していたとする
関係者
の
証言等
は得られなかったと。したがって、
小銃
、
機関銃
の
違法射撃
について
陸幕
、
東方総監部
による
組織
的な隠ぺいが行われたとは私は
認識
していないというくだりを申し上げたわけでございます。 よって、これは五年前の
事案
でございますから、それを目撃した者百数十名に及び、また
全国
に散っており、また
退職
された方も、退官された方もいる中で慎重に事実
関係
というものを整理して時間がかかりましたと。そういう経過を経ておりますので、
組織
的隠ぺいというものは私は概して一般にとられる向きもあるがそういうものはないということで
報告
申し上げたわけでございます。
小泉親司
61
○小泉親司君 そこのところは全然あいまいなんですよ、全く
防衛庁長官
の
報告
というのは。さっき、私の
立場
は違うというのはもう既に明らかなことで、
自衛隊
問題に対しては、私初めから
自衛隊
が隠ぺい的体質なんて一言も言っておりません。あなたが
自衛隊
の
部隊
というのは特有な体質を持っているとおっしゃっているから私そのことを
指摘
しただけの話で、私初めからそういうことを言っておりません。事実
関係
だけを明確にさせていただきたいと思います。 それでは、あなたの
報告
でお尋ねいたしますけれ
ども
、あなたの
報告
の後ろから二枚目、「なお、今後
公判等
の
過程
において、新たな事実が明らかになった場合には、
防衛庁
として
徹底
的な
調査
を実施し、厳正に対処して参る
所存
であります。」というふうに述べられておりますけれ
ども
、まだこれから新たな事実が出る可能性があるということですね。つまり、まだひょっとすると隠していることがあるかもしれないということですね。
瓦力
62
○
国務大臣
(
瓦力
君) 先ほど
報告
にも申し上げましたが、私、訂正いたしますと、百数十名の
方々
というようなことで、
関係者
ということで申し上げたわけでございますが、目撃者はそれだけいないわけでございます。よって、五年間にも及ぶ
事案
調査
でございますので全力を挙げて取り組みましたと、しかし万々が一そういうことがあるかわからぬが、我々は全力を挙げて
調査
をした結果として
報告
をさせていただいておりますと、こういうことを申し上げて、誠意を持って全力を挙げて取り組んだということを承知いただきたいということで申し上げているわけでございます。
小泉親司
63
○小泉親司君 私が
指摘
しているのは、秀島一佐の
公判
の起訴事実というのは
組織
的な
隠ぺい工作
じゃないんですよ、そうでしょう。秀島一佐が
公判
で問われているのはいわゆる銃刀法違反なんでしょう。
防衛庁
の
組織
的な
隠ぺい工作
の問題が
公判
で問われるんですか。問われないじゃないですか。 だから、現実問題として、「新たな事実が明らかになった場合」というのは、これは書く必要なんてもともとないもので、新たな事実が発覚する可能性があるから、こういうふうなことをまだ言っているという点では、私、この
調査
自体が非常に不十分さがあるということを
防衛庁
自身言っていることと同じなんですよ。 それではもう一つお尋ねしますが、私自身が三月二十一日の当
委員会
で
東部方面総監
の文書を提示いたしまして、そこで何と書かれているかというと、いわゆる風評が起こる可能性はないから、事実上、言葉は悪いですが、もみ消してしまおうというふうな
報告
があったというふうなことで、私、その文書の報道について
質問
をいたしましたところ、
新貝
さんでしたか、人事
局長
が、そういう文書は存在する、これがどういう
性格
のものなのか今
調査
をしているところだというふうに答弁された。そうしたら、何でその
報告書
について今度の
報告
には触れられていないんですか。それがどういう
性格
のものだったかということを私
質問
したのに、それが今回の文書には何にも触れられていないじゃないですか。
瓦力
64
○
国務大臣
(
瓦力
君)
委員
に申し上げますが、私の
報告
のまとめから二枚先でございますが、こう書いておるんです。
調査
結果に基づき、お
手元
にありますように、
関係者
に対する厳正な
処分
を行ったところであります。今後とも、綱紀の粛正を
徹底
させ、
行政運営
に万全を期して参る
所存
であります。なお、今後
公判等
の
過程
において、新たな事実が明らかになった場合には、
防衛庁
として
徹底
的な
調査
を実施し、厳正に対処して参る
所存
であります。 このところは、今申し上げたように五年間という歳月を経ておるわけでございますし、これらの
事案
につきましての
関係者
も限られてはおりますが、
方々
に、おやめになったり、なお
全国
に散っておるわけでございますが、それに向けて全力で取り組んできた。なおかつ、綱紀の粛正というのはもう
徹底
していかなきゃならぬ。その中で私は、新たな事実が明らかになって
処分
をしなければならぬような問題が起こったとしても、なおそういうことを踏まえて
徹底
的な
調査
を実施して、厳正に対処して取り組んでいく覚悟であると、こういうことを申し上げておるわけでございます。
小泉親司
65
○小泉親司君 私の
質問
をよく聞いていただきたいと思います。私、そんなことを
質問
いたしておりません。 私が
質問
したのは、この前の当
委員会
で、
東部方面総監
の、
総監
のものの判こを押したものが全部、文書が存在するというふうに人事
局長
がおっしゃっていた。それについて今どういう
性格
のものか
調査
をいたしますと私に答弁していた。その
調査
をしたという結果については、この
長官
の
報告
には触れられていない。私、
組織
的な
隠ぺい工作
の問題としてはそこが一番大事な問題で、これを常識的には世間では
組織
的隠ぺいと言うんですよ。 つまり、
東部方面総監
が全部判こを押して、風評が起きないように、多分今度の
事案
はうまくいくだろう、さらに民間人からこの問題が漏れることもないだろうと、こういうふうなことがあるということをもう人事
局長
だって認めていたわけだから、なぜそれが
報告書
の中に具体的に触れられていないんですか。全然触れられていないですよ。
瓦力
66
○
国務大臣
(
瓦力
君) 確かにさような答弁は
局長
いたしておりましたが、今私が申し上げましたように、これらの問題について、
調査
の
過程
におきましては
真実
を
究明
するために整合性を保たなきゃなりませんが、記憶に遠いもの、いろいろな問題がありましたから、それらの中で書類もあったでありましょう。それらの方を私は
報告
すればまとめなきゃならぬ、そういう
作業
はずっと丹念に続けたわけでございますので、それらのことについては、あのときの答弁が今
報告
の中に載っていないからという御
質問
でございますか。
小泉親司
67
○小泉親司君
東部方面総監
の文書というのはどういうものだったかといいますと、人事
局長
がこれは存在しているという問題を答弁されたものは、実際にこの
事案
について
部隊
内でも風評もないから、まあ
隊員
から告発なんてないと思われると、民間人三名もいろいろと
自衛隊
が調べたけれ
ども
、そこからは、民間人からは漏れることがないだろうと、だからうまくやってしまおうじゃないかという
東部方面総監
の文書なんですよ。 だから、そういうものが存在したと言っておいて、私が
質問
したら、それは今
調査
中なんだと、どういう
性格
で出たのか
調査
をしているんだとおっしゃっているんです。ところが、それについて何ら触れられていないじゃないかということを言っておるんですよ。
西川太一郎
68
○
政務次官
(
西川太一郎
君) 小泉先生の御
指摘
でございますが、
違法射撃事案
調査報告
書本体の十二ページのちょうど真ん中から……
小泉親司
69
○小泉親司君 我々のはページが振っていないんです。
西川太一郎
70
○
政務次官
(
西川太一郎
君) 失礼しました。こちらの
報告書
の方でございます。
大臣
が口頭でお読み上げしたものとは別の、お
手元
にお配りしてございます
報告書
の方でございますが、そこの十二ページをごらんいただきますと、東方
人事部長
が
報告
資料
の、ただいま
お話
にございましたようなものを作成する際に、「東方服務幹部は
陸幕
服務班員に対し電話で、
処分
の
検討
に関する助言を求めたが、同班員は
陸幕人事計画課長
の考えを承知しておらず助言できなかった。」云々、このくだりと、それから十四ページに、「当初の
評価
である「本
事案
が
部内
外から表面化する恐れもある。」との文言を修正して、二十一日(水)、
部内
外からの告発等はないものと
判断
し、「表面化するおそれはないものと推測される。」と、
総監
に
報告
している。」と。 こういうように、
総監
で作成いたしました
資料
を十分に
検討
し、そしてこの
報告書
を作成いたしておるわけでございまして、先ほどの
大臣
の口頭の
報告
の中に直接これに触れなかったことがあったのか存じませんけれ
ども
、この十二ページ、十四ページで、このことにつきましてはこの文書を十分調べた結果御
報告
を申し上げているというのが当庁の見解でございます。
小泉親司
71
○小泉親司君 この文書の問題というのは、
組織
的な
隠ぺい工作
があったかどうかという点でのキーポイントなんですよ。それをきちんと
防衛庁長官
のところで触れていないというのは、私は非常に重要な問題だというふうに思います。私、きょういただきましたので、改めてまた
質問
させていただきます。 NECの問題があるので、もう時間がなくなっちゃったので、
長官
がちょっとくるくる答弁が変わるので、NECの問題だけお尋ねいたしますが、
長官
がNECについて
報告
をいたしましたけれ
ども
、この
報告
のうち、これまで国会で答弁してきた以外の新しい事実というのは何なのですか。──ちょっと時間がないので。
矢野哲朗
72
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 速やかに願います。
瓦力
73
○
国務大臣
(
瓦力
君) 事前に個別の
質問
の設定がございますればお答えも用意できるわけでございますが、今突然の
質問
でございますので、今打ち合わせをいたしているところでございます。新しい……
小泉親司
74
○小泉親司君 おかしいよ、それは。
瓦力
75
○
国務大臣
(
瓦力
君) よって、装備
局長
の答弁はよろしゅうございますか。
小泉親司
76
○小泉親司君
報告
内容だって知らされていないんですよ、
長官
。初めて私ここで聞いたんですよ。よろしいですか、
報告
内容はきょう初めて聞いたんですよ、私はここで。だからそれについて
質問
しているんです。あなたが今
報告
したもののうち、これまでの答弁にない新しいものというのは何なんですか。はっきりしてください、
長官
。
瓦力
77
○
国務大臣
(
瓦力
君) 大変答弁が滞っておって申しわけありません。日電が謝罪をしておるところと、担当した
職員
の数でございますか等につきましては新しい事実として盛り込んでおります。
小泉親司
78
○小泉親司君 私、極めて不誠実で、極めてこのNECの
報告書
はでたらめ、でたらめというか不誠実な
報告
だと思いますよ。今まで答弁したことを全部まとめただけなんです、これ。 いいですか、この前三月二十一日に当
委員会
で議論になってこの
報告書
を
提出
すべきだというところの
質問
、私の
質問
は、「NECに係る
事案
がどういう背景でどういう手口で、二重帳簿をめぐる問題を含めて、なぜこのような
事態
が起きてしまったのか、それに対して
防衛庁
が具体的にどういうふうに関与した、その結果どうだったのかということをやはりきちんと国会に
報告
しないと、私はこの問題での
徹底
解明というものはないというふうに思います。」、これ、私の
質問
であります。同僚
委員
の佐藤議員の
質問
も、例えば
国民
サイドから見ましたら、「NECは五年間で五十億と言っていた。あれはうそ発表だったのか。なぜそれが三百十八億に膨れ上がったのか。この三百十八億の積算根拠は一体どうなっているんだと。いつから始まって、各年度ごとにどれだけの水増しがあったのか。」「NECの社長や会長あるいは取締役がどの程度関与していたのか。彼らの
責任
はどういうふうになっているのか。」、こういう問題を求めているんですよ。それを、今まで答弁してきたことのうち、何ですか、
調査
に参加した
職員
の数だけ新しいと。私、そんな不誠実な
報告
を出してこの場を切り抜けようと思っても、私は問題だと思います。やはり、私はこの問題については、NECの
事案
については改めてきちんとした
報告書
を
提出
されるということを、私、
委員長
に求めておきたいと思います。 先ほど言いましたように、新しい事実なんというのは極めて、何といいますか枝葉末節なことだけ、あとは今までの答弁を繰り返して、この当
委員会
を何とか切り抜けようと作文しただけじゃないですか。私、そのことを
委員長
に強く要望したいというふうに思います。
矢野哲朗
79
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
小泉親司
80
○小泉親司君 以上で終わります。
瓦力
81
○
国務大臣
(
瓦力
君)
委員長
。
矢野哲朗
82
○
委員長
(
矢野哲朗
君)
瓦防衛庁長官
、時間が、定刻が過ぎております。簡潔に答弁願います。
瓦力
83
○
国務大臣
(
瓦力
君) たびたびの
質問
でございますが、これらにつきましての
質問
通告がございますれば御用意もさせていただいたわけでございますが、加えて申し上げますと、
防衛庁
として保存書類により
平成
二年ごろから過大請求が行われていたことを
確認
するとともに、
日本電気株式会社
から、明確に特定することは困難であるが、昭和五十年代の早い時期から二重帳簿等による過大請求が行われていたのではないかと推測されるとの
説明
を受けている。また、
同社
からは、このような過大請求を行った背景として
調達実施本部
の査定が厳しく工数の水増しをしなければ利益が出ない状況にあったという
認識
が示されていると、これらについては、きょう、
資料
の方には掲載されておるわけでございますが、私の冒頭の
説明
ではこれらについて触れていなかったわけでございますので、順次あとまた
説明
をさせていただきたいと思います。
西川太一郎
84
○
政務次官
(
西川太一郎
君)
防衛庁
としては、小泉先生が
委員会
で、
防衛庁
として反省すべき点はどこにあってということをきちんと国会に
報告
して、その
教訓
をやはり国会でも明確にさせ、これからの
再発防止
云々と、そういう大変貴重な御
指摘
をいただいたものでございますから、この
報告書
の特に八ページはその点を踏まえて念を入れて、
防衛庁
が講じた
再発防止策
でございますが、これを五つの問題にきちっと分けて御
報告
したつもりでございまして、そういうおしかりをいただくことは、まことに
説明
がうまくなくて申しわけなかったと思っておりますが、誠実に
対応
しているつもりでございます。
小泉親司
85
○小泉親司君 ちょっと
委員長
、一言だけ言わせてください、
防衛庁長官
が言われるので。 私は
質問
通告はいたしました、NEC問題に関する
報告書
について。NEC問題に関する
報告書
について
質問
をするということは事前に通告いたしております。ただ、内容についてはきょう聞いたんですから、よろしいですか、それは
質問
の通告しようがございません。だから、NEC
報告
についてはやると言っておりますから、それは間違いでございます。一言だけ申し添えておきます。 以上でございます。 ─────────────
矢野哲朗
86
○
委員長
(
矢野哲朗
君) この際、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日、山本一太君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
久野
恒一
君が選任されました。 ─────────────
田英夫
87
○田英夫君 本日
議題
になっております法案の中に、海上
自衛隊
の特別警備
隊員
に対する手当という部分がありますので、これに関連をして特別警備隊の問題について取り上げたいと思います。 昨年の三月の不審船の事件があって、それに関連をして「能登半島沖不審船
事案
における
教訓
・反省事項について」というのが六月四日に政府から官房
長官
の会見で発表されておりますが、これに基づいて恐らくその特別警備隊というものが設置されたと推測をするんですが、私
ども
は、全くこれは報道を通じて承知する以外にありませんでした。我々には特別警備隊を設置するというような話は一切
報告
がありませんでしたから、政令でされたということでしょう。となると、これはどういう法律のどの条項に基づく政令で設置されたのか、これはいかがですか。
瓦力
88
○
国務大臣
(
瓦力
君) 先般の不審船のような
事態
は、今後いつ再発するかもしれないことから、政府といたしまして、昨年六月四日の
関係
閣僚
会議
におきまして、
教訓
、反省事項の取りまとめを行ったところでございます。 その際、
自衛隊
の
対応
能力の整備を行うとともに、不審船に対する立入検査等への
対応
については、不測
事態
等も念頭に置いた停船後の立入検査等に
対応
し得る要員の養成について
検討
することとされました。
防衛庁
といたしまして、これを受け
検討
を行った結果、不審船に対し立入検査を行う場合、当該不審船が武装している可能性がある場合には、あらかじめその武装解除、無力化を実施する必要があり得るわけでございまして、他方、かかる活動はこれまで想定された海上
自衛隊
の戦闘とは異なることから、一般の艦艇乗員はこれを適切に行う技能を有しておらないわけでございますので、一般の艦艇乗員に不審船の武装解除、無力化を行わせれば相当の人的被害をこうむる可能性もある。このことも考えられるわけでございまして、このため、このような点を踏まえれば、要員の安全を図りつつ立入検査目的を達成するためには、不審船の武装解除、無力化を本務とする特別警備隊を新編する必要があると
判断
したわけでございます。よって、このことを、能登半島不審船
事案
の
教訓
から、今後の
対応
として新編編成に取り組むということに相なったわけでございます。
田英夫
89
○田英夫君 今私が申し上げたのは、どういう法律の第何条によるのかということなんですが、これは私の方から申し上げましょう。
自衛隊
法の十五条でいいですか、海上
自衛隊
のことに関する。これは
政務次官
、いかがですか。
依田智治
90
○
政務次官
(
依田
智治
君)
自衛隊
法では、海上
自衛隊
の基幹的な
部隊
、例えば護衛艦隊、潜水艦隊、航空集団、これを法律事項として規定していまして、
自衛隊
法二十三条及び
自衛隊
法施行令三十二条により
防衛庁長官
に委任されている権限というのがあるわけでございまして、我々の場合は、この基幹
部隊
ではない六十名による小規模の特別警備隊というのは、この二十三条及び施行令三十二条に基づく
長官
の委任によって設けるということができる、このように考えておるわけであります。
田英夫
91
○田英夫君 今、政令でやられた根拠を言われたわけですけれ
ども
、どういう法律のどの条項にかというので、十五条ということを私は挙げましたけれ
ども
、これは海上
自衛隊
の
部隊
の
組織
、編成について定めているわけですね。そこに自衛艦隊というのはこういう
部隊
から成っているということは書いてある。その中には特別警備隊というのはないんですよね。そうなると、特別警備隊というものを設置するにはこの部分の法律改正が必要じゃないかということを聞きたかったわけです。
瓦力
92
○
国務大臣
(
瓦力
君) 特別警備隊は、
自衛隊
法に直接規定すべき海上
自衛隊
の基幹
部隊
とは異なりまして、小規模かつ限定的な任務を行う
部隊
であること等から、
自衛隊
法二十三条及び
自衛隊
法施行令第三十二条により
防衛庁長官
に委任された権限に基づき創設をすることが可能である、かように考えておるわけでございます。
田英夫
93
○田英夫君 この問題、議論をしていると時間がなくなってしまいますから先へ進みますが、これで政府としてのいわゆる不審船、先ほ
ども
ちょっと出ましたけれ
ども
、この不審船という言葉は大変あいまいでありますが、領海侵犯という問題ですね。 領海というのは十二海里、さっきちょっと混同するようなやりとりがあったように思いますが、もう一つ二百海里の排他的経済水域、この辺をはっきりしておかないといけないと思いますが、領海であってもこれは無害航行権というのを認めているというのが国際法の規定であります。だから、領海に入ってきたからけしからぬということにはならぬのですよ。そうでしょう。 そこで、海上保安庁の次長おいでになっている、どうぞ前に来てください。これは今までは海上保安庁がこうした問題についてはやってこられたから、その解釈を聞きたいんですけれ
ども
、いわゆるこの領海侵犯、これは例えば漁業法違反であるとかあるいは密輸だとか、そういう違反をしない限り、無害航行である限りはこれは認めるというのがもちろん原則だと思いますが、その仕分けは、海上保安庁今までやってこられた中でどういうふうに仕分けをしておられるんですか、不法であるかどうか。
長光正純
94
○
政府参考人
(
長光
正純
君) 領海への侵入船の整理でございますが、先生御
指摘
のとおり、いわゆる無害の通航権、これは認められております。それ以外は、結局いわゆる無害ではない通航ということになるわけでございます。 ちょっと統計的に昨年の例で申し上げますと、
平成
十一年でございますけれ
ども
、我が国の領海内でいわゆる違法な操業といいますか、漁業
関係
でこういった不法
行為
を行っている、あるいは徘回をするという、
動き
が不自然なような
行動
をとった外国船舶、これは一千八百一隻、私
ども
確認
しております。こういった船に対しましては、当然不法
行為
船に対しましては警告、退去というふうな
措置
をとりまして、これにつきましては一千五百六十二隻ございましたけれ
ども
、一千五百四十七隻を退去させております。さらにそういった中で悪質なもの、これはその差の十五隻でございますが、これは検挙する、こういうような
事態
になっています。 このような
措置
を講じてきておるわけでございますけれ
ども
、さらにこのほかに、我が国の領海内に入る船舶には、荒天等の場合にいわゆる避泊、避難ということがあります。これで緊急入域をする船舶がございます。これが
平成
十一年で五千七十九隻ございましたけれ
ども
、これは原則は海上保安庁の方にそういった緊急入域の場合は通報、通告することになっておりますが、そういったことをきちっとやるように
指導
するとともに、こういった船舶に対しましては、不法な密出入国あるいは密輸等にもかかわることも考えられますので、立入検査等を厳重にやっておる、こういう状況でございます。
田英夫
95
○田英夫君 それでは、時間が余りなくなってしまったので、
質問
というよりも私は政府に対して
意見
を申し上げておきますけれ
ども
、特別警備隊というものを海上
自衛隊
につくったということで、政府の基本的な
方針
として、政策として、今、
海上保安庁次長
から
説明
のあったような不法に領海内を徘回したり、つまり不法な
行為
をしている者に対する海上の取り締まり、これは一にかかって海上保安庁が第一義的にやるということはもちろん変わらないと思います。そうでなければ、これは国際的に大変大きな波紋を呼ぶことになると。 例えば、アメリカでも沿岸警備隊がある。ヨーロッパの国境を接している国々の間では国境警備隊という警察を置いているわけです。警察隊を使っている。これは非常に大切な知恵ですよ。それを軍隊がやらない。特別警備隊を海上
自衛隊
は持ったから海上の主役は海上
自衛隊
になったと思われては困る。 このことは非常に重要な問題であって、国際的に誤解を与えてはいけないと思いますので、私はさっき特別警備隊を置くことを我々にも
報告
しない、国会で審議もしない、そういうやり方に対して疑問を呈したのは、そういうことを国会に提起することによって、日本の政策が基本的には変わっていない、特別警備隊を置いても主役はあくまでも海上保安庁だ、警察ですと、こういうことを
確認
すべきだったと私は言いたいんです。 それで、今度の特別警備隊についてもさまざまな疑問を私は持っている。例えば、もし今後仮に不審船というものが来て、それで海上警備
行動
というものが発動されて、八十二条ですね、それで海上
自衛隊
が出ていった、特別警備隊が出動した。そこでその船が停船したらどうしますか。もし相手の不審船が停船したらどうしますかということをお聞きしたいんですよ。
瓦力
96
○
国務大臣
(
瓦力
君) ただいまの田先生の御
意見
のとおり、特別警備隊は、第一義的には海上保安庁の任務は警察
行動
として十分承知をしておるわけでございますが、先般の能登半島沖の
事案
につきましても、これは先生もよく御承知のとおり、船名を日本船名を使い、なお船型からいたしましても一般漁船ではない、こういう
判断
もこれあり、よって、この船に停船を命ずる等いたしたいと、そういう
努力
をしましたが、想像を超える速さで逃走したわけでございます。それに
対応
して……
田英夫
97
○田英夫君 停船したらどうするかと言っているんです。
瓦力
98
○
国務大臣
(
瓦力
君) 停船をすれば、私は中で、それは停船して、秩序に沿って、こういう目的であると。立ち入りを私は得られれば、そういうことが海上出動において当然なされるべきだと思います。
田英夫
99
○田英夫君 私が申し上げたいのは、特別警備隊ができた。もう特殊
部隊
ですね。大いに張り切って、不審船がいた、停船を命じたら停船した、恐らくそこで立入検査といって乗り込んでいきますよ。それでいいんですかということを言いたいんです。 そこは、私はもう時間がないから結論を言っちゃいますと、去年の不審船のときに海上保安庁のある
現場
の体験者が、私
ども
はそのことを非常に危惧します、悪いけれ
ども
海上
自衛隊
が出動されたら、いきなり停船したら立ち入りされるでしょう、私
ども
はそうはしません、まず接近をして催涙弾を撃ち込みます、中の人が
行動
できないようにしてから入りますと、こうプロは言うんです、プロは。どっちがプロでしょうかということを申し上げたい。 つい軍隊的な
行動
の訓練をしている
自衛隊
の人は、その辺のところを今後訓練として十分わきまえた
行動
がとれるかどうか。そうでないと、海上警察
行動
をすることを原則とする場合には軍事
行動
をしちゃいけないんですからね。
瓦力
100
○
国務大臣
(
瓦力
君) 田先生、いろいろな御経験も深いわけでございますが、この特別警備隊は海上保安庁の持つ警察権を超えて
行動
するものではございません。よって、任務は不審船の武装解除等の極めて限定的な
部隊
であると。先般の事例に基づきますと、こういう
部隊
を新編することは必要である、こう承知をいたしまして、常に海上保安庁と海上
自衛隊
は連携をとりながら、海上の秩序をいかに保つかということに今取り組んでおるわけでございます。 なお、それらの枠を超えて、いわゆる古い形での突然に乗り込むというようなことは、不審船自体は乗り込むかどうかということは非常に危険な状態ですから、そこへ催涙弾を撃ち込むこともこれは問題がありとするわけでございますから、まず停船を命じる、そういうことで私は同意を得ることがあらゆる面で先行するわけでございますが、なお逃走する、それで逃げ回ればそれを捕らえなきゃならぬということが秩序を保つためには必要な
作業
として出てくるわけでございます。
田英夫
101
○田英夫君 もう時間がありませんから、大変危惧の念を持ちながらこの特別警備隊の設置ということを考えているということを申し上げておきます。 終わります。
田村秀昭
102
○田村秀昭君 小渕前総理の入院から青木官房
長官
が総理
大臣
臨時代理に就任するまでの
経緯
について、指揮の中断があったのではないかという観点から御
質問
をさせていただきます。 四月二日の午前八時前に前総理が集中治療室に入られてから四月三日の青木官房
長官
が総理
大臣
臨時代理に就任されるまでの間、十三時間の長きにわたって我が国の最高
指揮官
は不在であったと私は
認識
しているんですが、
防衛庁長官
はどのように感じておられますか。 それと、
防衛庁長官
は、ほかの
委員会
でも言っておられますが、臨時代理に就任されるまでの間、何も
情報
を受けておられなかったというふうに聞いておりますが、いかがなものですか。
瓦力
103
○
国務大臣
(
瓦力
君) 小渕前総理が御入院になったと、こういう事実は、私は、四月二日、日曜日でございますが、夜半、もう深夜でございますが十一時半ころ、そういう第一報を受け取りました。これは官邸とかそういう機関ではございません。体調を悪くして御入院されたと、ただそれだけ私は承知をしたわけでございますが、三日、これは月曜日でございますが、十二時四十分から行われました臨時閣議の場において、官房
長官
から小渕前総理の病状等について
報告
がなされたわけでございまして、このとき初めて病状の重さといいますか深さを承知したわけでございます。
田村秀昭
104
○田村秀昭君 私の申し上げているのは、まず第一点は、最高
指揮官
が不在であったという事実について、
部隊
運用では指揮の中断と言いますけれ
ども
、どこの外国でも瞬時たりともそういうことは、総理が、最高
指揮官
が不在というのは、指揮の要諦でありまして、こういうことはもう厳に慎む、あってはならないことでありまして、どうも我が国は、そういう感覚よりも、国家の危機
管理
という言葉で言えばそういう言葉になりますが、国家の危機
管理
よりも政治的な根回しが優先されているのではないかと、そういうことを
部隊
の
隊員
が非常に強く不満に思うと。我が
防衛庁長官
の最高
指揮官
である人が十三時間もいなくても何ともだれも陳謝もしないし、政治的根回しの方を優先してそれでいいんだというようなことを日ごろから、ずっとここ五十年間続けてきているからいろんな
不祥事
が起きるんだと私は思います。そういう基本的なところがきちっとしていないのに、これからもしない、していないんですよね。 では、これからどうするのかといったら、官房
長官
を臨時代理にこれからするようにしようとかしないとか、じゃそれはどういう形の上でするのか、閣議で決定するのか、どういうふうな手続で最高
指揮官
が病気のとき、あるいは欠になったときにするのかという手続すらない。 そういう点についてどのように
防衛庁長官
はお考えになっておるのか、お尋ねしたいと思います。
瓦力
105
○
国務大臣
(
瓦力
君) 実は、先生御
指摘
のように、我が国の危機
管理
につきましては、なかなか厳格な危機
管理
体制というものは私は構築されていないと思います。これは、歴史を見ましても欧米
社会
とは違った面もございますし、風土の中に政治家はやはり明日元気で出てくるよというような期待もあるわけでございますので、そこは日本特有の環境があるということは否定しません。 しかし、今事実
関係
から申し上げまして、青木官房
長官
が四月二日の午後七時ごろ、小渕総理とお会いした際、有珠山噴火の
心配
もあり何かあれば万事よろしく頼むと指示を受けたと、こういう
お話
もございました。よって、私自身もそう承知をしましたのは、そういう危機であると、こう思わなかったわけでございますが、日を置いて閣議における総理の病状を聞きまして驚いたわけでございますが、私は、その後の内閣の危機
管理
といたしまして、総理がいわゆる事あるときには順位を設けるということで、森内閣総理
大臣
にとりましても、官房
長官
が万が一のときは受けるよと。順位として五番目に私も名が並んだわけでございます。 私は、今後、危機
管理
体制の中で総理が欠けたる場合ということを含めてどう対処するかということは大事な課題だと思っております。言ってみれば、
自衛隊
にとりましては、最高
指揮官
がどういう状態であるか、医師の
判断
ができるかということが、これは国の重要な、大切な問題でありますから、今後は、私は、官邸との間に常々緊密な連絡をとっておるわけでございますが、そういった
責任
において十分その役割を果たしていかなければならないと考えております。
田村秀昭
106
○田村秀昭君 特に、今のような
防衛庁
の、総理府の外局で位置づけられておって
防衛庁長官
の
立場
で国防全般の指揮をとれないような法体系になっているときに、今回のような十三時間もの中断があるということは、国防
大臣
、国防省になっているのならまだいいですけれ
ども
、そこのところが非常に、
防衛庁
にしているのならしているそういう仕組みの中できちっとされないと私はいけないんではないかと。 それで、余り
防衛庁長官
には逐一のいろんな
報告
が官邸からなかったような報道もされておりますし、私はとんでもない話だというふうに思っているわけです。
瓦力
107
○
国務大臣
(
瓦力
君) 今、過ぎてみまして、客観的に総理の病状が御入院中とはいえ大変重いものであるということを後になって承知したわけでございますが、経過をたどってみますと、総理が入院する前に青木官房
長官
に指示をしておられた、青木官房
長官
も内閣総理
大臣
臨時代理を、その職務を行使されるといいますか、そういう状態にあったわけでございますから、私は法律的には、
防衛庁長官
として、欠落した総理であると思わない。それは、総理にかわる官房
長官
がいるわけでございますから法律的には欠落しておることであるとは思わないわけでございますが、事実問題としまして今後こういったことが覆い隠されるということであれば問題があるなというぐあいに考えまして、官房
長官
がその代理を務めておられる覚悟を持っていらっしゃったということは法律的欠落は私はないと、こう思うわけでございます。
田村秀昭
108
○田村秀昭君 それは、今の
長官
の御答弁は、青木官房
長官
が総理
大臣
臨時代理になった四月三日の午前九時以降の話じゃないですか。その前はどうなんですか。
瓦力
109
○
国務大臣
(
瓦力
君) その前、その時点におきましても、青木官房
長官
は、総理との間における
信頼
関係
といいますか、職務の上での、代理を行う職務が開始できる体制にあったという解釈をするわけでございます。
田村秀昭
110
○田村秀昭君 それはどういう手続で、いつそういうことになっていたんですか。
瓦力
111
○
国務大臣
(
瓦力
君) 災害時の緊急
事態
が
発生
した場合には、その時点で直ちに内閣総理
大臣
臨時代理としての職務を開始できる体制にあったということでございます。
田村秀昭
112
○田村秀昭君 それは、いつからそういうふうになっているんですか。
瓦力
113
○
国務大臣
(
瓦力
君) それは、四月二日の午後七時以降、ころと言っておりますが、小渕内閣総理
大臣
と青木官房
長官
が面会した際、有珠山の噴火の
心配
もある、何かあれば万事よろしく頼むと、さような指示を受けていたということでございますので、今申し上げましたように、災害時の緊急
事態
が
発生
した場合でも、その時点で直ちに内閣総理
大臣
臨時代理としての職務を開始できる体制にあった、かように
防衛庁長官
としては
理解
をいたしております。
田村秀昭
114
○田村秀昭君 それは、
防衛庁長官
は何ら連絡を受けていなかったんじゃないですか。
瓦力
115
○
国務大臣
(
瓦力
君) 連絡は受けておりませんが、現に総理はそういう状態であるということは私はわかりませんから。しかし、そういう
事態
が起これば、官邸と連絡をとれば、総理がそういう
事態
であるが官房
長官
がそれを受けるという、こういう
立場
に変わるわけでございますので、その時点においては私は総理がどういう病状であったかということは承知をしなかったわけでございますが、法律的な欠落、欠陥は私はないと思っております。
田村秀昭
116
○田村秀昭君 時間がございませんけれ
ども
、そういうのは指揮とは言わないんです。
防衛庁
は総理
大臣
が最高
指揮官
として指揮をとっているわけですから。今、
長官
がお答えになったようなことはへ理屈みたいな、事務屋がつくっているのをお読みになってもだめですよ、僕は
長官
だけに聞いているんだから。だから、そういうことですから、そういうのは指揮とは言いませんので、それだけ申し上げて、もし
長官
何かございましたら、もう時間がありませんのでこれでやめますが、我が国の危機
管理
上非常に重要な問題であるということを提起させていただいて、
質問
を終わらせていただきます。
瓦力
117
○
国務大臣
(
瓦力
君) 御経験の深い田村先生に再度私申し上げてあれですが、いわゆる欠けたるときという解釈でございますが、総理がその意思を決定される、また
意見
を徴する状況にない場合、欠けたる場合ということであるかどうかということは私の場合から見ればわからないわけでございますので、指揮をどうとるかということにつきましての最初の
判断
のときには、まず官邸に連絡をとる、さすれば官房
長官
が臨時代理であるということで、指示を受ける場合もありましょうし、よってまた臨時の閣議をすぐ開く場合も起こり得るわけでございますが、そのような
事態
には当夜はなかったということであると思います。
佐藤道夫
118
○佐藤道夫君 私からは、本日御
報告
のありました
違法射撃事案
、それからNECの
過大請求事案
、これにつきましては
報告書
をつぶさに
検討
いたしまして後刻またお尋ねをするということで、本日は、何かと先般来問題になっております石原東京都知事の三国人発言をめぐる問題につきまして
防衛庁長官
の御所見を伺いたいと、こう思っております。 石原知事は、我が国に不法に入国した三国人、外国人というふうに言いかえておりますけれ
ども
、これが大震災その他大災害が
発生
した場合に集団で大変な暴動を起こすおそれがある、大変な騒擾事犯の
発生
も考えられる、警察の力には限りがある、そこで
自衛隊
もこのために十分な任務を果たしてもらいたいということを申し述べていたわけであります。 実は、世間の方はこの三国人の発言にとらわれまして議論がそれで終始してしまったと。最終的には、いろんなこと、紆余曲折ありましたけれ
ども
、石原知事が、まことに遺憾である、今後使わないということをおっしゃったので、一応一件落着と考えていいかと。あの自信満々の、恐らく引っ込むことを知らないあの知事さんが遺憾であるという言葉を使ったことは、少なくとも相当な挫折感を味わっておるんだろうと。それは彼の反省の弁として受けとめていいわけでありまして、三国人論争はまず終わりとしてもいいかと思いますが、私は、その三国人発言の中に隠れていて、全然世間的に問題となっていない内容の方を取り上げてみたいと思うんです。 実は、彼は大変な発言をしておるんですよ。一たん事あるときには、この日本に不法に入ってきたような不良外国人が集団で暴動を起こす、大規模な騒擾事件を起こす、これはもうとても警察の手には負えない、よって
自衛隊
が治安出動するしかないんだよということなのであります。 日本に不法に入国してきた外国人、特に三国人と呼ばれる人たちがどれぐらいいるのか私わかりませんけれ
ども
、それが何か集団で万が一のときは暴れようということで一つのグループ、集団をつくりまして、それから
武器
も用意してこそこそと何か陰謀をたくらんでおる、さあ地震が来ないかと彼らが考えている。そんなことを今まで考えていた日本人は一人もいないんじゃないでしょうか。 特に、不良外国人というのは、東京を中心とする首都圏と大阪を中心とする京阪神に大量に住んでいると、こう思われますけれ
ども
、既にして五年前に阪神大震災のときに何か問題が起きたかといえば、何も起きていないわけです。むしろ、極めて治安、秩序もよく保たれていたというわけでありますが、阪神地区に住む外国人は非常におとなしいけれ
ども
、東京地区に住む外国人はこれは危険でしようがない、すぐ暴れ出すんだというふうなことを石原さんは考えておられるのかどうか。 しかも、こういう話が一小説家の空想の産物で言ったり書いたりしておることならだれも相手にしない、それはそれでいいんですけれ
ども
、東京都知事という限りなく重い
立場
の方が口から発した言葉なんですね。 いかな石原さんでもいいかげんなことは言うわけはない。きちっと調べた上で、彼が調べるということは警視庁に照会したのでしょう、警視庁は彼の管轄下にあるわけですから。そして、警視庁が、いや知事大変です、万が一東京で大地震が起きたら、もう不良外国人たちが暴れ出して我々の手には負えません、
自衛隊
と今のうちから話をつけておいてくださいよと、それぐらいのことは警視庁が言いまして、それを踏まえて石原知事はああいう発言をしたと。その
立場
立場
で物を言う人は皆それだけの
責任
があるわけですから、いや単なる思いつきだと、そんなことは許されるわけはないのであります。 そこで、
防衛庁長官
にお伺いしたいんですけれ
ども
、警視庁がそれだけの危惧感を持って知事に
資料
を上げている、いや大変ですよ知事さんと言っているんだろうと思います。警視庁が調べているぐらいですから、
防衛庁
も
責任
を持って、いざというときには治安出動するわけですから、一体東京周辺の不良外国人はどれぐらいいるのか。韓国系の人、中国系の人、パキスタン系だとかイラン系だとか、あの人たちが危ないと、こう恐らく知事は思っておるんでしょうね。 いずれにしろ、そういうことについても十分に調べ上げて、彼らはこんな
武器
も隠し持っている、いざとなったら警察の手には負えないから我々が出動せざるを得ないんだと、知事はなるほどいいタイミングで世の中に警告を発してくれたと、こう考えておられるのか。いやそんなことはない、あれはいいかげんな話なんだ、世間を驚かすまことにもって知事にふさわしくない発言なんだと、こういうふうに考えておられるのか、どちらでありましょうか。結論だけでも結構なんですけれ
ども
。
瓦力
119
○
国務大臣
(
瓦力
君) 佐藤先生は御専門でいらっしゃる分野でございますので、大変私も緊張しながら答弁しなきゃなりませんが、石原都知事の発言につきましては、私の
立場
でコメントする、そういう
立場
にはないわけでございますが、先生今
お話
しのように、一般論として申し上げれば、公共の安全、秩序の
維持
につきましては警察機関の責務でございます。
自衛隊
は、警察機関のみでは治安を
維持
することができない場合に
対応
することとされておるわけでございまして、
自衛隊
・
防衛庁
は、そのときの状況に応じて与えられた任務に適切に
対応
してまいりたいと考えておるわけでございます。 大変この問題は各紙にも報道されていたわけでございますが、私もなるべく慎重な
対応
をとってまいりました。また、コメントする
立場
にはないわけでございますが、時として大変難しい問題を提起しておったわけでございますので、慎重に扱ってまいりたいと思っています。
佐藤道夫
120
○佐藤道夫君 基本的に第一歩から
長官
は間違っておられると思います。コメントする
立場
にないと、それは新聞記者やその他の人の言うことでありまして、
長官
は何しろ治安出動を命ずる
立場
にあるのです。そして、大震災、あすにでも起こるかもしれませんよ。この場合は知事は、もう警察の手に負えない、そういう
事態
が想定されるんだということを何か根拠があって言っていることは間違いない。ところが、それに対してコメントする
立場
にないと。 求められたらどうするんですか、治安出動を求められたら。急に言われても困る、我々は何の準備もしていないんだ、それはそっちでやってくれ、警察が頑張っているから警察に頼んでくれと、そうとでもおっしゃるんですか。知事自体は、もうとてもそんな問題じゃないんだ、何が起こるかわからぬ、もう
自衛隊
しか頼りになるものはないんだという
趣旨
のことを言っておられるわけですから、それに対してやっぱり
防衛庁
は
防衛庁
できちっと
調査
をして、警察の
意見
を聞くことも重要ですよ、警察から
資料
を提供して、知事にどんな材料を上げたんだと、我々の方にも回してほしいと言って警察と協議をした上で、なるほどそうか、これは大変だ、あすにでも大震災が起きたら
自衛隊
も出動せざるを得ないかもしらぬ、今のうちから訓練をしておこうと。これは当たり前のことでしょう、
大臣
として。 大変申しわけないけれ
ども
、大変高給をはんでおられるようでありまするから、こんなことをコメントすらできないという、何か小学生みたいにしか思えないんですけれ
ども
、どうなんでしょうか。
瓦力
121
○
国務大臣
(
瓦力
君) 今、佐藤先生からいろんな前提を置かれての話ですから、そういう前提が確たるものであれば、おのずから具体的な方向づけを御返事しなければなりませんが、一義的には私はそれは警察の問題であると、こう申し上げました。 また、要請側に基づいて
自衛隊
とすればどう対処しなければならないかという問題が生じてくるわけでございまして、その時々の
情報
収集活動等につきましては、私
ども
も十分に意を使っておるわけでございます。よって、その時点で東京都知事からの要請があれば、その要請を勘案しながら、もちろん決断をしなければならないような環境が生ずるわけでございます。
佐藤道夫
122
○佐藤道夫君 大変のんびりした
お話
だと思います。 当事者である石原知事が、いや重大な問題なんだ、万が一大地震が起きたらもうどうなるかわからぬ状態なんだと、こういうことまで言っておられるわけでしょう。しかし、
防衛庁長官
、国の方では、何しろそれは警察の問題、知事の問題、要請があったらそのとき考えましょうと。 率直に申し上げまして、この知事の発言についていいかげんだというふうに考えておられるのか、やっぱり暴動の危険、大規模な騒擾事犯の起きる可能性があると考えておられるのか、イエスかノーか、どちらですか。
瓦力
123
○
国務大臣
(
瓦力
君) 先生御発言のような御
意見
まで触れて石原知事が
お話
しになっておられるという、そういうことではないんです。私はそう
理解
しています。
佐藤道夫
124
○佐藤道夫君 申しわけありませんけれ
ども
、石原知事に
確認
したんですか、あなたは口からいいかげんなことを言ったんでしょうと。あの関東大震災の御記憶、御記憶はないと思いますけれ
ども
、例を持ち出しますと、あれ地震が起きてから流言飛語が乱れ飛んだ。朝鮮人が暴れ回っておる、徒党を組んで民家に押し入って物を盗んだりしている、それから井戸に毒物を投げ入れたりしている、えらいことだという流言飛語が乱れ飛んで、住民はパニックに陥りまして、それぞれ地域ごとに自警団をつくって、そして通りがかりで不審な者を見つけると、呼びとめて尋問をする。言葉になまりがある、おかしいというと、おまえは朝鮮人だといって殺害したりした。それが関東大震災の朝鮮人虐殺の問題として取り上げられていることであります。 私の知り合いに、私は東北出身ですから、東北人はあのころ東京に出稼ぎに行っていた、大勢。そして関東大震災に遭遇しまして、ぶらぶら歩いていたら、おいこら待てといって呼びとめられた。東北のなまりというのは、あのころは東京では全然通じなかった。今のようにテレビ時代ではありませんからね。それで、何だおまえは朝鮮人かと言われてさんざん乱暴されたと、こういう話を我々子供のころに老人たちから聞いた記憶がありました。 要するに、何かあるとパニックに陥る、これが大事なんですよね。あすにでも大震災が来たら、都民は真っ先に石原知事の発言を思い浮かべて、あっ朝鮮人が攻めてくるぞ、大変だと右往左往する。そういうことが実は大変問題だということを言って、きちっとやっぱり政府といたしましては、石原知事の発言は発言として、今まで
調査
した結果、警察、
防衛庁
、その他
情報
機関も
調査
した結果、我が国に滞在している、不良外国人と言っていいのかどうか知りませんけれ
ども
、その者たちが集まって、
武器
を用意したり、万一の場合に立ち上がろうということでクーデターの準備をしたりしている、そんな事実は全くありませんと、もし万が一でも何か災害が起きたら、京阪神の土地の人たちのように落ちついて
事案
に対処してくださいと、それが何よりですというぐらいのことを政府がきちっと
国民
に求めるべきじゃないですか。私はそう思うんですよ。 このままにしておいたらやっぱり都民はいざというときにパニックに陥りますよ。何だ朝鮮人が来たのかということで、通りがかりの人を捕まえてまたいろんな乱暴をしたりする。そんなことを考えるのが政治家の務めじゃありませんか。目の前でコメントする
立場
にないとかそんなことは子供でも言えることなんで、万が一の場合を想定して、一体その場合にどうするか、これが政治の要諦だということを
最後
に申し上げて、
長官
の御
意見
を承りたいと思います、こんな大事なことですから。
瓦力
125
○
国務大臣
(
瓦力
君) 佐藤
委員
からるる御
意見
をちょうだいいたしました。 もちろん、
防衛庁
・
自衛隊
とすれば、国の安全、市民生活におきましても不安がないような秩序を
維持
するために警察と一体となって
行動
しなければならない
事態
も考えられるところでございますが、このたびの知事発言につきましては、より具体性を持った発言とは思っておりませんので、よってコメントは差し控えますと、こう申し上げてきておるところでございます。
矢野哲朗
126
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
小泉親司
127
○小泉親司君 私は、日本共産党を代表して、
防衛庁設置法等
の一部を改正する
法律案
に対し反対の討論を行います。 本法案は、海上警備
行動
発令下において、不審船の武装解除、無力化を行う特別の
部隊
として海上
自衛隊
に特別警備隊を新編するものであります。 本来、海上における人命、財産の保護、治安の
維持
は海上保安庁の任務であり、海上保安庁において対処能力の整備が図られておるところであります。にもかかわらず、
自衛隊
に特別の
部隊
を恒常的に新編しようとするのは、不審船対処を口実に
自衛隊
の役割を拡大するものとして重大であります。また、本法案と連動して、危険
射撃
のあり方と称した
武器
使用の拡大が
検討
されていることも問題であります。 殊さら
自衛隊
の役割を
強化
し、軍事的な
対応
を優先しようということは、不必要な軍事的緊張を生み出し、アジアの平和に逆行することになりかねません。 本法案は、
陸上自衛隊
に研究本部を新設し、ここで核・生物・化学兵器、いわゆるNBCの対処研究を行おうとするものであります。 また、緊急性が極めて高い
情報
や周辺諸国の軍事
情報
を収集するため、
情報
本部に緊急・動態部を設置し、そのための増員を行おうとしております。これは日米防衛協力の指針、日米ガイドラインに基づきアメリカの核の傘のもとで
自衛隊
の新たな増強に踏み出すもので看過できません。 本法案に盛り込まれている
陸上自衛隊
としての初の空中機動旅団の新設や、
自衛隊
の海外派兵を支える航空
自衛隊
輸送部の要員体制の増強も同様に認められません。 以上のように、本法案は、周辺
事態
法に明記された日本の防衛ではない周辺
事態
に
対応
して
自衛隊
の新たな増強を図るものであり、反対であります。 以上で反対討論を終わります。
矢野哲朗
128
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 他に御
意見
もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
防衛庁設置法等
の一部を改正する
法律案
の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
矢野哲朗
129
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案の審査
報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
矢野哲朗
130
○
委員長
(
矢野哲朗
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会