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2000-03-28 第147回国会 参議院 外交・防衛委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年三月二十八日(火曜日)    午前十時一分開会     ─────────────    委員異動  三月二十三日     辞任         補欠選任         岸  宏一君     吉村剛太郎君      海野  徹君     本田 良一君  三月二十七日     辞任         補欠選任         小山 峰男君     山下洲夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         矢野 哲朗君     理 事                 鈴木 正孝君                 武見 敬三君                 山下洲夫君                 益田 洋介君                 小泉 親司君     委 員                 佐々木知子君                 森山  裕君                 山崎  力君                 山本 一太君                 依田 智治君                 吉村剛太郎君                 浅尾慶一郎君                 本田 良一君                 松前 達郎君                 荒木 清寛君                 立木  洋君                 田  英夫君                 田村 秀昭君                 佐藤 道夫君    国務大臣        外務大臣     河野 洋平君    政務次官        外務政務次官   東  祥三君        外務政務次官   山本 一太君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻川 明巧君    政府参考人        外務省総合外交        政策局国際社会        協力部長     上田 秀明君        外務省経済協力        局長       飯村  豊君        外務省条約局審        議官       小松 一郎君        郵政省郵務局長  濱田 弘二君        郵政省貯金局長  團  宏明君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 〇万国郵便連合憲章の第六追加議定書万国郵便  連合一般規則及び万国郵便条約締結について  承認を求めるの件(内閣提出) 〇郵便送金業務に関する約定締結について承認  を求めるの件(内閣提出) 〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員の給与に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る二十三日、海野徹君及び岸宏一君が委員辞任され、その補欠として本田良一君及び吉村剛太郎君が選任されました。  また、昨日、小山峰男君が委員辞任され、その補欠として山下洲夫君選任されました。     ─────────────
  3. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事山下洲夫君を指名いたします。     ─────────────
  5. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  万国郵便連合憲章の第六追加議定書万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件及び郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会外務省経済協力局長飯村豊君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長上田秀明君、外務省条約局審議官小松一郎君、郵政省郵務局長濱田弘二君、郵政省貯金局長團宏明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 万国郵便連合憲章の第六追加議定書万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件及び郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件、以上二件を便宜一括して議題といたします。  両件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 佐々木知子

    佐々木知子君 おはようございます。自民党の佐々木でございます。  まず、万国郵便連合についてお伺いしたいんですけれども、この郵便連合は、郵便物国際相互交換制度の確立を目的として明治七年に設立された、世界で最も古い歴史を有する国際機関でございまして、現在は百八十九カ国・地域が加盟しているという専門機関でございます。  非常に有名ではございまして、非常に存在価値のある機関であるということはよくわかるのですけれども、近来、電話にファクス、それに加えてインターネット電子メールと急激な普及を見せるようになっておりまして、殊にインターネット電子メールに関しましては、時差がなくて瞬時に、どんなに大量な書類でも、図表はもちろん写真や音、音楽、映像までも送信できるとあって、国際的には非常に有用で広がりを見せているということでございます。  これに加えて、民間事業者国際小包業務にも積極的に参入しておるというのはもう周知の事実でございまして、いろいろな意味からも国際郵便業務というのが挑戦を受けているというような事情でございますけれども、このような中にありまして、古来からの万国郵便連合の果たす役割というのをどのようなものとお考えであるのか、外務大臣に御所見を伺いたいと存じます。
  9. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 議員御指摘のように、昨今の新たな通信手段多様化と申しますか、大変革命的な変化が起こっているわけでございますが、万国郵便連合それ自体は、その憲章の前文にございますように、「郵便業務効果的運営によつて諸国民間通信連絡を増進し、かつ、文化、社会及び経済の分野における国際協力という崇高な目的の達成に貢献する」と、こう定めてスタートしたわけでございまして、今日もなおこうした目的は十分生きているというふうに思います。  新たな手段がいろいろ出てまいりましても、郵便という基本的な通信手段、これは依然として世界人々の生活や社会活動にとって必要不可欠なものであることは間違いがないと思います。確かに、新たな通信手段が次々と出てきてはおりますけれども、まだまだ今日の最先端の通信技術の恩恵を十分享受できない人たち、つまり開発途上国や大変不便な地域に暮らす人々にとって郵便というものは依然として重要な役割を果たしているというふうに考えているわけでございます。  こうした事情を考えますと、世界人々との間で基本的な通信手段としてこの郵便業務を確保しておくということは極めて重要だと考えておりまして、万国郵便連合役割は今後とも重要であり続けるだろうというふうに考えているところでございます。
  10. 佐々木知子

    佐々木知子君 ありがとうございました。  続いて、外務省にお伺いしたいんですけれども万国郵便連合が作成する一般規則条約約定については五年ごとに開催される大会議において見直しが行われ、今回の条約も昨年北京で開催された大会議で新たな文書として採択され、形式的に新たな条約の採択となっているということは承知しておりますけれども、実質的には現行条約改正したものと考えられるわけです。どういう点が改正されたのか、なぜ改正されることになったのか、その点についてお伺いしたいと存じます。
  11. 小松一郎

    政府参考人小松一郎君) 改正点は細々とたくさんございますけれども、主な点を御説明させていただきたいと思います。  今般の万国郵便条約でございますが、この主な改正点の第一番目は、先ほどの御質問にもございましたように、いろいろな競争にさらされている現在の国際郵便といったものを強化するという観点から、普遍的な郵便業務という観点がつけ加えられてございまして、これはすべての利用者連合の全領域で質を重視した郵便サービスを合理的な価格のもとで受けられるようにすることを加盟国に義務づける規定でございます。これは万国郵便条約の第一条に明記されてございます。  それから、二番目でございますが、郵便業務保障ということでございまして、これは連合の最近の議論におきまして、郵便業務をめぐる事故、犯罪等の増加に対処いたしまして、利用者に対しては一定の質の郵便業務を提供していることが重要であると。こういった認識を踏まえまして、郵便業務の質の全般的な改善及び郵便業務保障重要性について職員の認識を一層向上させるために、各郵政庁活動戦略を採用いたしまして実行するということが、これは万国郵便条約の第九条に規定されることになりました。  それから三番目、到着料改正という点がございます。これは、万国郵便条約の四十七条から五十一条が関連の規定でございます。これは、外国から郵便を例えば日本に出します場合には、当該外国切手を張って郵送するわけでございます。その切手料金日本の空港までの料金を負担しておりまして、国内配達の仕事は日本が受け取る場合には日本郵政庁が責任を持つわけでございます。  その費用、これは国の大きさでございますとか、それから賃金によって多寡があるわけでございますが、この費用を差し出し国から到着料という形で一定期間の後に徴収をするということになっておりまして、この到着料につきまして、従来開発途上国事情を勘案いたしまして一定の低い水準に抑えられていたということがございます。  これは、特に日本のような先進国の場合には、その低い到着料では国内費用を十分に賄えないという点が問題点として指摘されてきておりまして、これを解決するために今度の条約におきましては、開発途上国から受け取る場合には開発途上国に配慮をいたしまして今までの一定の低い水準で維持する、ただ先進国間同士のものにつきましては段階的に実費主義と申しますか、実費を賄えるように段階的に上げていくこと、これが定められたわけでございます。  以上でございます。
  12. 佐々木知子

    佐々木知子君 ありがとうございました。  続きまして、郵政省にお伺いいたしたいのでございますけれども先ほど到着料改正という形で出ておりましたけれども我が国国際郵便事業現行はどうなっているのか、そして今回の改正によって具体的にどのような影響がもたらされると考えられるのか、時間の関係で合わせて二つ一緒にお答え願えませんでしょうか。
  13. 濱田弘二

    政府参考人濱田弘二君) お答え申し上げます。  先生御指摘到着料、これは通常郵便物でございます。一番新しいところ、平成十年度でございますけれども日本から外国にあてるという郵便物数が約一億一千万通、これに対しまして外国から日本に入ってくる郵便物が約二億六千九百万通となっておりまして、外国からの到着の方が我が国から出ていくものよりも多いというのが現在の特徴でございます。それで、重量についても同じように外国から来る重量の方が多いというような状況にございます。  それから、二つ目の今回の到着料改正によってどのような効果があるかという御指摘でございますけれども日本に入ってくる郵便物の方が多いわけでございますので、基本的に先進国との間では日本は助かるということでプラスになります。一定の試算というのがどうしても前提になるわけですが、仮に十年度のいろいろ交換物数のデータをベースにはじき出しますと、二〇〇一年の段階で、二〇〇一年分といたしまして約二十億円規模の増収になるというふうに見込んでおるところでございます。
  14. 佐々木知子

    佐々木知子君 ありがとうございました。  では、最後ですけれども国際郵便送金業務についてお伺いしたいのですけれども、最近インターネット取引カード決済が普及してきた感がございますけれども、いまだ一般的には銀行などの民間金融機関口座を通した送金が主流のように考えられるんですけれども郵便局を通した送金というのはどの程度あるのかその現行と、それから、これから将来の話ですけれども民間機関口座相互乗り入れを積極的に推進していくことを考えておられるのかどうか、その方向性いかんについて、あわせてお答えくださいませ。
  15. 團宏明

    政府参考人團宏明君) お答えいたします。  郵便局のネットワークを使いまして送金を行うということは割と世界的に行われておりまして、ことしの三月一日現在でございますが、我が国も八十一カ国・十地域との間で国際送金業務を取り扱ってございます。  取扱実績でございますけれども、総件数で約七十万件、取扱金額が約六百七十億円ということで漸増する傾向にございます。このうち、我が国からの外国への送金は約六十四万件でございまして、逆に外国から我が国への送金は約六万件という状況でございます。その中での利用でございますけれども米国が一番多うございまして、外国への送金全体の四六%が米国でございますし、外国からの送金の七二%が米国ということになってございます。  次に、民間金融機関との関係ということでございますが、確かに御指摘のようにこれまで郵政庁の間でのUPU条約とか二国間条約に基づきまして国際送金の拡充を図ってまいりました。今回のUPUの新約定におきまして、今度は民間金融機関もこれに参加した格好でのスキームが明らかになりましたので、さらに民間金融機関も活用した送金のシステムについて進めてまいりたいというふうに考えております。  具体的には、スイス、ドイツ等の間で郵政庁を通じた送金業務協議をしてございますし、アメリカ等につきましては、これはある程度直接民間金融機関口座との相互送金もできればいいかなというふうなことで協議を進めたいというふうに考えてございます。  以上でございます。
  16. 佐々木知子

    佐々木知子君 ありがとうございました。  以上でございます。
  17. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 民主党の浅尾慶一郎です。  ただいま議題となりました万国郵便連合憲章並びに郵便送金業務に関する約定締結について質問をさせていただく前に、昨日、ロシアプーチン大統領代行が正式に大統領当選をされました。この件について二、三外務大臣に伺わさせていただきたいと思います。  まず、プーチンさんの当選については、ソ連からロシアに体制が移行するに当たりまして、国内的な移行に伴ういろいろな御苦労をロシア国内でされておるということから、その力強いリーダーが求められてプーチンさんが一回で当選したということも言われております。  日本にとっては、まずエリツィンさんとの間で北方領土に対して一定の前進があったという認識でおりますけれどもプーチンさんが当選されたことによって我が国ロシアとの間に残っております懸案についてどのような方向性があるのか、その点について外務大臣に御答弁を求めたいと思います。
  18. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) これまで大統領代行であったプーチン氏がこのたびの選挙で大統領当選をされたわけでございます。私どもとしては、昨年十二月三十一日に突如エリツィン大統領辞任をされてプーチン氏が大統領代行になられたときから、エリツィン大統領我が国首脳との間につくり上げられた宣言でございますとか共同発表でございますとか、そうした両国間のいわば約束事というものは大統領代行たるプーチン氏に引き継がれるということについては再三確認をしてまいりまして、それはすべて引き継がれるという確認は得ておりました。  プーチン氏御自身も、自分エリツィン大統領日ロ間のさまざまな約束事についてはこれを全面的に引き継ぐということを繰り返し述べておられたわけでございまして、そのプーチン氏が大統領当選をされたということは、私どもはこれまでのいわばエリツィン路線とでも申しますか、エリツィン大統領の残された日本との間の考え方がそのまま引き継がれるものと確信しておるところでございます。
  19. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 日ロ間の問題については、そういうことでぜひそういうふうにしていただきたいというふうに思いますし、そのとおりだと思います。  少し、目をロシア国内で西の方に向けてまいりますと、ロシア国内問題というとらえ方もできるんでしょうけれどもチェチェンの問題があるわけでございまして、チェチェンの問題については、御案内のとおり欧米各国ともそこに人道的な問題がないとは言えない、あるいは人道的な問題があるということで懸念を表明いたしております。  我が国は、チェチェンの問題について人道的問題があるという認識に立つのか、あるいはこれは人道的問題がないという認識に立つのか、御答弁いただきたいと思いますし、仮に人道的問題がないという立場に立つとするならば、欧米諸国との間で価値観の共有ということができないことになってくるのではないかなというふうに思いますが、その点についてどのように大臣は思われるか、御答弁いただきたいと思います。
  20. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 私は、チェチェン問題はいろいろな時間的な流れがございましたけれども、基本的にチェチェン問題について人道的観点から懸念を表明したことがございます。  ただ、我が国の基本的な態度は、これは基本的にロシア国内問題だという認識もかねてからロシア側に伝えてきているわけでございますが、ロシア国内問題ではありますけれども、しかし人道的な問題として懸念を持っていますよということはロシアに伝えて、そしてこの問題をできるだけ早く政治的に解決するように努力をしてほしいということを伝えてきたというのがこれまでの我が国対応でございます。
  21. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 そうすると、大臣の御答弁に従いますと、我が国立場欧米諸国チェチェンにとっておる立場共同歩調をとっているという認識でよろしいわけですか。
  22. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) ヨーロッパ対応は、やや国内問題という認識よりも人道問題が極めて問題だという点で我が国よりも少し強い部分がございます。しかし、私としてもチェチェンにおきます状況について、繰り返し申し上げますが、時間的な経過がございますが、大変懸念をしたという時期にはロシア側に対して人道的問題として懸念を持っておりますということを伝えたわけです。  そのときロシア側からは、自分たちはテロに対して断固とした対応をしているのだということがロシア側からの回答としてあったことをつけ加えます。
  23. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 時間の関係ロシアの話は最後にさせていただきますが、簡単で結構でございますが、コソボの問題のときには初めて国際社会でこれは人道的観点から、ある面で国内問題に介入をしたわけでありまして、チェチェンのとらえ方は場合によってはコソボの問題とそう違わないのではないかと一般的にはとらえられるのではないかなというふうに思いまして、もし簡単に御答弁いただけるのならば、私としては西側諸国価値観を共有する国の一員として、ヨーロッパの方が余りにも人道的観点に突っ込み過ぎているということもあるかもしれませんが、できる限り共同歩調をしていただきたいということで、時間がありませんので簡潔に御答弁いただきたいと思います。
  24. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) この問題を簡潔に申し上げるのは極めて難しいわけでございますが、しかし、この委員会でも何度か申し上げたと思いますが、ヨーロッパにおきます国家主権に対する考え方と人道問題に対する考え方との調整の仕方というのは、国際的に見てやはりかなり進んでいる。進んでいるという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、国際的には目立つ部分だと思います。  私は、こうした問題にダブルスタンダードということはとるべきでないと思いますが、こうした問題に対応するときにはやはりかなり幅は持たざるを得ないというふうに思っておるところでございます。
  25. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 それでは、万国郵便連合憲章に関して一点だけ伺わせていただきます。  先ほど佐々木委員の方からもお話がありまして若干含まれておったかもしれませんが、最近は郵便物についても、これは郵政省さんは別の異論があるかもしれませんが、信書を除いてはクーリエと言われる民間宅配業者が配るものもありまして、この中でリメーリングというものについては、郵便についてはこの郵便憲章改正によって対策がとられるということでしょうけれども、当然民間についてはこの中に含まれていないということで対策から落ちてしまうんだと思いますが、この追加議定書議論する過程の中で民間について問題があるねという認識各国間であったのかどうか、事実関係だけお答えいただければと思います。
  26. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 昨年の北京の大会議におきまして、民間クーリエ利用したダイレクトメールの迂回などについては特段の議論の対象となっていないという報告を聞いております。
  27. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 終わります。
  28. 益田洋介

    益田洋介君 きのう質問通告をさせていただきましたが、ペーパーがちょっと見つからないので違う質問に変えさせていただきます。  条約の六十五ページ、第五章EMS業務に関してでございますが、その六十一条の第一項にEMS業務内容についての簡単な筆記がございますが、この業務内容を具体的に交通機関、特に物品配達する場合の交通機関等、これは二国間の合意によって実施されるわけでございますが、国によりさまざまな事情が違うと思いますので、これについての御説明を第一点お願いしたいのと、あと業務料金でございますが、これは「業務に係る費用及び市場要求を参酌して定める。」ということですが、具体的にはどういうふうなメカニズムになっているのか、御説明願いたいと思います。
  29. 小松一郎

    政府参考人小松一郎君) EMSエクスプレスメールサービスの略でございますが、これは物理的手段による郵便業務のうち最も迅速な業務として規定しておりまして、この業務におきましては、書類または物品を含む郵便物を引き受けてから配達までに最優先で取り扱う結果、郵便物の送達の時間が大幅に短縮されるということになっております。  郵政省から聞いたところによりますと、例えばニューヨークまでの配達でございますけれども航空通常郵便物では平均三・九日かかるところがEMSでは平均二・六日の配達となるというふうに聞いてございます。我が国は、この業務国際エクスプレスメール郵便物と称して実施しております。  第二問でございますが、失礼いたしました、質問を十分理解いたしませんでした。
  30. 益田洋介

    益田洋介君 第四項のEMS業務料金の体系についてですが、第四項の条文ではこのように書かれているわけですね、「差出郵政庁当該業務に係る費用及び市場要求を参酌して定める。」と。この「市場要求」というのは具体的にどういうことを想定しているんでしょうか。
  31. 小松一郎

    政府参考人小松一郎君) これは、具体的な料金の設定につきましては施行規則というものが、この条約の中には入ってございませんけれども、その施行規則で定めることになっておりまして、その場合に、その地域でございますとか市場、今まさにその費用でございますとか、そういうことを参酌して、各郵政庁がその施行規則の中のガイドラインの範囲内で定めるということでございます。
  32. 益田洋介

    益田洋介君 それでは次に、こうした新しいさまざまの通信手段というのは二国間あるいは二国間を超えて発達をしてきたわけでございますし、例えばEメールとかクーリエとか海外への宅急便、それからもっと具体的なダイレクトの通信手段としてはテレファクスというのがございますが、こういうものが発達して国際郵便の持つ役割が減少しているのか、あるいはその分野でさらにサービスを強化した上で、改善した上で国際郵便というものをもっと普及させようというお考えでいらっしゃるのか。その点について基本的な考え方を伺いたいと思います。
  33. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 先ほども答弁を申し上げたところでございますけれども、この郵便は、議員御指摘のとおり、遠隔地間の伝統的な通信手段としてこれまで利用されてきたわけでございます。しかし、そうした伝統的な通信手段の中に、近来、技術進歩によりましてさまざまな通信手段が出てまいりました。こうした高度な中にあっても、従来の伝統的な通信手段というものはどういう価値を持つか、どういう意味を持つかということについてまず申し上げたいと思います。  私どもは、やはり郵便、特に手紙、書状という基本的な通信手段は依然として世界人々の生活の中にしっかりと根づいている。つまり、相手の人間の人となりを伝えるというような意味ではやはり書状というものの持つ意味というものは非常に大きいのではないか。  それから、これも先ほど御答弁で申し上げましたけれども、まだまだそうした技術が世界じゅうに行き渡っているわけではございません。通信技術の恩恵を十分に享受できない人たち、そうした開発途上国、そうしたところに対して、少なくともこれまで伝統的につくってきたこの仕組みというものをまだ十分大事な仕組みとして我々は守っていく必要があるというふうに思っているわけでございます。  しかし、いずれ新しいネットワークというものが世界じゅうを覆うという時期がもう来るかもしれません。そういうときに従来の伝統的な通信手段というものがそれと共存できるのかどうかということについては、これから専門家の議論その他をよく聞いて判断しなければならないところだというふうに思います。
  34. 益田洋介

    益田洋介君 ありがとうございます。  やはり、肉筆といいますか、本当に手紙の場合は肉声が伝わるという部分がございますし、「ビジネスマンの父より息子への三十通の手紙」なんという非常に感動的な小説を私の家庭でも息子との間に読み合ったりしたこともございます。そういった意味での通信手段というのは、心が通うという最後部分というのは残っていますし、例えば英文でタイプされた手紙でも、トップアンドテールといいまして、宛名とそれから自分の名前だけは自筆にするとか、そういったいい部分というのはこれからも残っていくんだと思います。  最後外務大臣、昨日、約二千億近くの円借款の中国に対するODAの新規分の調印式が北京で行われました。昨今、対中援助においては環境保護の問題ですとか、あるいは内陸部の開発に重点を置くというふうに予算の配分をODAの援助の内容についてシフトしてきているわけでございますが、やはり今回の二千億円の内訳の中で一番大きいのは、軍事用に供するとも考えられる高速道路の建設費であったということで、中国側の日本からの援助の受け入れに対する認識が足りないのではないかということで、我が国の大使が調印式の式場で警告を発したというニュースが伝わってきております。この点についてどのようにお考えでしょうか。  さらにはまた、中国側の外務次官、楊文昌さんですが、援助という言葉を使うのに終始して一言も感謝という表現がなかったというふうにも聞いております。この点いかがでございましょうか。
  35. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 私も、今、議員の御指摘部分について、その前段の部分につきましては、報道その他で承知いたしております。  事実関係について申し上げたいと思いますが、本件記事は、中国の英字紙チャイナ・デーリーの関連記事を引用しつつ、対外経済貿易部の部長が、開発援助の合計として無償援助の合計額のみを言及していることをもって、円借款を開発援助として認めていないと断じているものでございます。しかし、引用されているチャイナ・デーリー紙の記事の原文では、当部長は、対外経済貿易部の統計に基づく無償資金協力の合計額につき言及をしておりますけれども、開発援助の総計に言及したということはないという報告を受けております。  私は、中国に対する経済援助が基本的には内陸部あるいは環境問題、こうした点に重点が置かれているということを承知いたしております。高速道路その他、いわゆるインフラストラクチャーの整備というものも、これは極めて重要であるという認識は私どもも承知いたしておりまして、こうした高速道路が内陸部に対しますさまざまな物流でございますとか、その他非常に重要な役割を果たすというふうに聞いておりまして、その点では私は意味のある援助だというふうに聞いております。詳細につきまして私、もう少し精査をしてみたい、細かい報告をよく聞いてみたいと思っております。  中国側が感謝の意を表していないのではないかという御指摘でございますが、私は、決してそんなふうには思っておりません。日本からの経済援助に対する中国側の気持ちというものは、具体的に言及されているという場面にも私は現実にいたこともございますし、我が国からの経済援助が中国の経済改革その他に大きな役割をしていることはだれもが承知していることだというふうに考えております。
  36. 益田洋介

    益田洋介君 終わります。
  37. 立木洋

    ○立木洋君 万国郵便条約の第一条にユニバーサル郵便サービス提供の保証義務が新たに盛り込まれているということなんですが、もともと、普遍的な郵便業務の提供を受ける権利を享有することを確保するということは、当初からそういう考え方としては審議をやってきた経過の中で明確だったと私は思うんですが、これを第一条に明記しなければならなかった特別の理由というのは、何かこの間起こったのでしょうか。当たり前のことを当たり前に書いているだけじゃないかという、それを改めてここで記入しなければならなかった要因。
  38. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 一九六四年に作成された万国郵便連合憲章は、御指摘のようにその前文において、万国郵便連合は、「郵便業務効果的運営によつて諸国民間通信連絡を増進し、かつ、文化、社会及び経済の分野における国際協力という崇高な目的の達成に貢献するため、」云々と、こう書かれているわけでございます。これを受けて憲章第一条は、万国郵便連合の全加盟国の領域が郵便サービスの享受という観点から一体のものであるという、つまりそのことが普遍的ということを指しているということでございます。  今般の万国郵便条約におきまして、このような考え方のもとで第一条に普遍的な郵便業務に関する規定が新たに設けられる。普遍的な郵便業務とは、すべての利用者万国郵便連合の全領域で質を重視した郵便サービスを合理的な価格のもとで受けられることを指す、こういう認識でございます。
  39. 立木洋

    ○立木洋君 そのことと関連があるかどうか、お尋ねするんですが、万国郵便連合一般規則第百二十五条及び百二十六条の内容を見ますと、滞納国の問題が問題にされております。いわゆる分担金の滞納国、それが第二会計年度以上に分担金が滞納された場合には、それに対してどういう措置をとるかということが詳しく出されていますけれども、現在の滞納国の実情というのはどういうふうになっているんでしょうか。事実関係だけまず最初にお聞きします。
  40. 上田秀明

    政府参考人上田秀明君) お答えいたします。  ただいま万国郵便連合加盟国地域は百八十九ございますが、そのうち八十二カ国・地域が何らかの形で分担金を滞納いたしております。今度の改正によりまして、二年分の分担金の滞納をした場合には、さまざまな細かい条件はございますけれども、大会議及び理事会の投票権を失う。いわば国連の総会のような手続に倣うことになったわけでございます。その二年分を滞納していると見られる国が四十五カ国・地域に上っております。
  41. 立木洋

    ○立木洋君 このいわゆる二年分ですね、分担金をそれ以上滞納しているのは四十五カ国ある。しかし、全体的に滞納している国というのは大体八十二カ国・地域存在している。百八十九のうちこれだけの滞納している国が存在するというのはなかなか運営上大きな問題になり得るだろうと思うんですが、こういう事態がいつごろから進み出したんでしょうか。  今回、こういう形で一定の措置をとるということで改正の方向を打ち出したわけですけれども日本の場合にはこれはもちろん滞納は全然ないわけですけれども、アメリカなども滞納があるんですね。なかなか立派な国でも滞納しているんですよ。立派な国と言ったら言い方がおかしいかもしれませんけれども経済的に力を持っている国でも滞納がある。  運営上どこに問題があったのか、いつごろからそういうふうになったのか、今度の措置でそれが改正、改善されていくという見通し、展望がどうなるのか。簡潔で結構ですから。
  42. 上田秀明

    政府参考人上田秀明君) 滞納金の問題は、今から、順次発生したわけですけれども、二十年ぐらいあるいは十五年ぐらい前からだんだん深刻になってまいりまして、そして一九八四年ごろからいろいろな形で何とか滞納の清算をさせられないかということが出て議題になったわけでございますけれども、これまではいわゆる国連の方式のような自動的に滞納した場合に投票権を失うというような規定はございませんでしたので、なかなか滞納の清算がはかばかしくなかったわけでございますが、今回の自動的に権利を失うというような条項の導入によりまして滞納金の支払いが促進されるというふうに期待をいたしております。
  43. 立木洋

    ○立木洋君 滞納がなくなっていくことが期待されるとおっしゃいますけれども、なかなかそうはならない。やっぱり国際的な会議等々の場合いろいろ問題が出てくるので、その点は特に対策等を検討して、よくここで言われるような普遍的な郵便業務が完全に享有できるようなそういう事態を確保するためにも非常に重要だ。そのことを第一条に明記したことは、そういうことも含めて考えられなければならない点だろうというふうに思いますので、その点を改めて強調しておきたいと思うんです。  それから次に、万国郵便条約の第六十三条一項の五で、子供のポルノの性質を有する物品郵便物に入れることを防止しかつ処罰することという規定があり、政府は立法機関にそれを提案することが規定されているわけです。日本の場合には、去年の十一月、児童ポルノ規制法の第七条で、これらのポルノに関する頒布、運搬、輸出入に対する処罰が規定されております。さらに、郵便法の第十四条で、法令に基づいて頒布を禁止されたものは郵便物として差し出すことができないというふうになっております。ただ、子供ポルノの規制法の第三条での規定によると、「国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」というただし書きもあります。  このポルノの雑誌等々を輸送するのを未然に防ぐということになると、検閲するのかどうするのかという問題が問題になると思うんですね。どういう方法でそれを防ぐのか、その防ぐ方法については具体的にどういうふうに進められているのか。どうぞお願いします。
  44. 濱田弘二

    政府参考人濱田弘二君) お答え申し上げます。  先生御指摘のように、我が国では国内法的な措置は児童買春法と郵便法で手当てされておるということでございます。それで、具体的にどのような方法でこうした郵便物の送付を防止するのかということでございますけれども、これは現在の郵便法で申し上げますと、郵便禁制品の疑いがあります場合には、差出人等の方に開示を求めることができるというふうになっておるわけでございますが、そこはやはり慎重な手続、手順というのが必要でございますので、法律でもその辺の手順について書かれておるところでございます。もちろん憲法の規定を受けまして、郵便法では検閲はこれは禁止されておるところでございます。
  45. 立木洋

    ○立木洋君 次の問題で、郵便条約の二十六条によりますと、放射性物質の小包輸送が原則として認められることになったというふうになっております。従来では、研究用の放射性物質が輸送されることはたしか例外措置としてなされていたわけですけれども、これが原則として認められるというふうになったのはなぜなのか。従来、原則として認められなかった理由とあわせて説明していただきたいと思います。
  46. 小松一郎

    政府参考人小松一郎君) お答え申し上げます。  放射性物質の郵送でございますが、これはやはり物質の性質上きちんと決められた規則に従ってその取り扱いをすることがその知見を持った者にのみ例外的に認められる、そういう厳格な取り扱いをすべきというものであろうと存じます。  それで、今の委員の御質問のとおり、現行万国郵便条約第二十四条でございますが、ここにおきましては、書留の通常郵便による郵送が原則として認められ、ただ原則として認められてございますけれども、その手続が条約施行規則に定められていた。原則はポジでございますけれども、その施行規則で非常に厳しくそれを締めているという関係にございます。  それから、小包の方でございますが、現行はこの小包郵便に関する約定というものが、国際郵便条約とは別個オプショナルな文書としてございまして、この第十八条は、放射性物質の小包での郵送というものを原則として禁止してございますが、例外として小包約定施行規則に従い、差し出し国の権限のある機関から許可取得等一定の手続を経ることを条件として認めているわけでございまして、これは原則ネガとして例外的な場合にポジとする、こういう関係でございました。  今回、そこのところを改めましたのは、小包約定というものが、従来は別個の文書でございましたのを一般的な郵便条約一般に盛り込みましたので、そこの規定ぶりを整合性を合わせる、一定のものにするということでそこが変わったということでございまして、実質が大きく変わるということではございません。  ちなみに、我が国におきましては、郵便省令でございます国際郵便規則第六十九条の二によりまして、「放射性物質を包有する外国あて小包郵便物は、差し出すことができない。」と定められているところでございます。
  47. 田英夫

    ○田英夫君 私は、地雷の問題を取り上げてみたいと思うんですが、カンボジアの地雷です。  去年の暮れに、政府はカンボジアに対して灌木除去機という名前で無償協力で現物を供与したということを聞いておりますけれども、その内容を簡単に御報告いただきたいと思います。
  48. 飯村豊

    政府参考人飯村豊君) お答え申し上げます。  カンボジアにおけます対人地雷除去につきましては、カンボジア政府より御承知のとおり、地雷原の灌木を除去するための灌木除去機を供与してほしいという要請をかねてより受けておりまして、昨年三月に無償資金協力を実施いたしました。その後、調達候補機材の現地実験などを経まして、昨年十一月でございますが、四台の灌木除去機につきまして調達契約の締結が行われております。これらの四台の調達にかかわる契約額は合計約一・七億円というふうに承知しております。
  49. 田英夫

    ○田英夫君 これは、実は事の起こりはもう十年近く前、一九九二年ごろだと思いますが、ある人物が、M君と言っておきますが、私のところに、地雷除去機を考えた、今試作をしている、ぜひカンボジアへ持っていって実験をしたいと、こういう話から始まったんですね。  今、灌木除去機と言われましたけれども、カンボジアの実情を私も行って見てきましたからよくわかっているんですが、高温多雨多湿のところですから、もと田んぼだったところに、二十年近い内戦の結果、人間の背より高い灌木が生い茂っております。したがって、そこに地雷がある。  小渕総理は、先日カンボジアを訪問されたときにパフォーマンスで地雷を探知することをやっておられましたが、あんなことでは何十年かかってもカンボジアの地雷はなくならないんですね。ですから、あれはパフォーマンスにすぎないのです。灌木ごと掘り起こして、そこに地雷があれば地雷が爆発する。こういうことを現地に、実はそのM君というのはバッタンバンに住みついて難民救援をやっていて、その体験の中から、地雷を除去しなければ農業国であるカンボジアの復興はあり得ないと。そのためには地雷を根本的に除去する機械をつくらなければならない。彼は機械が専門なものですから、皆さんにおわかりいただきたいのは、道路工事用の大型のシャベルカーですよ、このシャベルの部分を取りかえられるようにして、ちょうど手のひらのようなこういう大型のすきのようなものを頭につけて、無限軌道で走りますから、灌木ごと全部掘り上げてしまう、それが結果的に地雷除去機になるんです。  ですから、今、局長は灌木除去機と言われましたが、それは武器輸出三原則との関係もあって、実はそのM君がそれを考え出して日立建機というところが試作をして、それをカンボジアへ持っていきました。一九九三年ごろです。バッタンバンへ運んだんですが、大変な苦労があったようです。通産省の武器輸出三原則をクリアしなくちゃいかぬ、そういうこともクリアしました。  そして、途中は省きますが、費用民間で負担して持っていって、最終的には九六年からプノンペンの近くに、カンボジアの政情が安定したのでカンボジア政府が一千ヘクタールの土地を、それは地雷原ですよ、もと田んぼです、それを提供してくれたので、そこで実験をしていました。  私も九七年にはそこへ行ってみました。外務省の当時大使館に勤務しておられたカンボジアのスペシャリストの、お名前を申し上げると気の毒ですから言いませんけれども、私に同行して現地を見ております。したがって、どういうものかということは、外務省、大使館、御存じのはずです。それから、大島前経済協力局長、今、国際平和協力本部の事務局長ですが、私から写真も見せて説明しましたから、経済協力局、南東アジア課、現地の大使館、今川大使のころからですから、皆さんもう十二分に御存じなんです。ところが、なぜか外務省はこの問題について積極的に協力をしてくださらなかった。そして、結果としてさっき言われた四台の灌木除去機なるものが供与されたんですが、この原型はM君が日立建機につくらせたものです。  ところが、時間がありませんから簡単に申し上げると、政府の協力がない。私は、これは将来五十台ぐらいの、一台に部品を積むようなトラックとかそういうチームをつくって、五十チームつくればカンボジアの復興はできると。それには五年ぐらいでやらなくちゃいけない。なぜ急ぐかといえば、さっき申し上げたように高温多湿の土地ですから、一年たつともう一メートルぐらいの灌木が生い茂ってしまう。だから、地雷を除去したら、その後続けて田んぼまでしてしまわなければならない。その一千ヘクタールの実験場ではそれをやっておりました。私が行ったときには、もう田んぼになって稲を植えゴマをとっておりましたよ。  そういうことを知りながら、大使館員は、これをようやく無償供与で四台というところにこぎつけたんですね。私は、歯がゆくて仕方がない。何とかこれをODAの大きな、百億ぐらいだろうとM君と話していたんですが、そのくらいの費用でカンボジアの復興ができるんじゃないかということで、お願いなんですけれども、積極的に検討していただきたい。  山本政務次官は、国際問題調査会で一緒にODAの勉強をしたことがありますから、よく御存じだと思いますが、今までともすれば政府のODAは透明性が欠けているとかいろいろ批判があった。ODA基本法をつくろうじゃないかということを国際問題調査会で小委員会をつくってやりましたね。  今の話を聞いて、カンボジアの地雷除去にその規模のODAを外務省として考えるということはいかがでしょうか。
  50. 山本一太

    政務次官山本一太君) 今の個別のケースにつきましては、私自身も余りまだ細かい情報がないんで、ここで申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、参議院の国際問題調査会で、田先生と御一緒にODAのあり方の小委員会をつくって、十回以上にわたってODA基本法の検討も含めて議論をさせていただきました。特に、田先生からいろんなことを学ばせていただきました。これだけODAが大きくなった中で、ODA基本法というのは、その透明性を担保し、そして国民の理解を得るために一つの考え方であると思います。  しかし、その十何回の議論の中でも、プロ、コン、いろいろ出ましたけれども、やはり外交政策の中心であるということから、外交の機動性を縛るものであってはいけないということも含めて総合的に考えなければいけないということで、これはまだまだ慎重な議論をしていく問題ではないかというふうに考えます。
  51. 田英夫

    ○田英夫君 最後に、今、山本政務次官の言われたことは私も同感でありますけれども、今の私が申し上げたカンボジアの地雷除去のケースは、ぜひそういう意味で政府で積極的に取り組んでいただきたい。カンボジアの復興というのは、つまり、農業国ですから農地の復興なくしては復興はありませんから、ぜひ積極的に御検討いただくようにお願いをして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  52. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 本日の条約二件につきましては賛成でございますので、これ以外のことでちょっと御質問させていただきます。  外務大臣は、外交演説その他で、日米両国は共通の価値観を持っておる、共有するということを言っておられますけれども、どういう価値観を共有しているのか、ちょっと御説明願いたいと思います。
  53. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 私は、日米両国は、民主主義あるいは基本的人権の尊重と、こういった考え方、こういった基本的な理念についてその理念を共有しているということを念頭に置いて外交問題について述べさせていただいたということを御理解いただきたいと思います。
  54. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 今おっしゃいました民主主義とか、基本的人権は別ですが、それは体制であって価値観というのとはちょっと違うんじゃないかと僕は思うんですが、自由とか民主主義とかそういうのは社会体制を言われているんであって、価値観というのはまた違うんじゃないかなというふうに思っているんですが、その点はどういうふうにお考えですか。
  55. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 議員御指摘でございますけれども、私は自由主義とか基本的人権の尊重という価値は極めて重要な価値だというふうに思っております。その価値観を私は共有しているというふうに思っておりまして、それはただ単なる体制とかいうものではない、もっと根本的な価値を共有しているというふうに考えております。
  56. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 これは日米安全保障条約を結んでいる理由を述べられていると思うんですが、アメリカ側は日本は同じ価値観を有しているというふうに言っていることはあるんですか。
  57. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) それはもうございます。アメリカは、日本とともに国際社会の中で民主主義というものをさらに重要視していきたい、あるいは基本的人権を国際社会が尊重する、そういうことのために協力をしてやっていこうと。それはなぜかといえば、両国は同じ価値観を持っているからそういう作業が、協力ができるのだという意味で申しております。
  58. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 なぜこういう質問をさせていただいているかと申しますと、私は日米安保条約を結んでいる理由は、アメリカに日本は占領されて、それでサンフランシスコの平和条約で独立をしてそのまま日米安保体制に入っていっていると。それで、アメリカが世界に冠たる軍事力を持っているがゆえに日米安保体制を同盟関係にしているというふうに私は思うんですけれども、同じ価値観だったら、フランスでもイギリスでも同じ価値観を共有する国というものはほかにあるんじゃないですか。それはどういうふうに御説明されるか、お聞きしたいと思います。
  59. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 私は、基本的にはイギリスもフランスも価値観は共有できる、そういう意味において価値観は共有できる、できているというふうに考えております。
  60. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 同盟関係を結ぶということは、同じ価値観を共有するということは必要条件でありますけれども十分な条件ではないと私は思っておりますが、どういうふうにお考えになっていますか。
  61. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 同じ価値観を持っている国は国際社会の中にたくさんあると思います。その中で日米関係が議員のおっしゃるような同盟関係を結んだと、それは一つの選択であって、我が国がそうした選択をしたということだと思います。
  62. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 そうしますと、同じ価値観を共有しない国との友好関係というのはどのように考えておられるのか、外交をされようとしているのか。
  63. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 私は、価値観を共有しない国とも外交的に友好関係を持っていくという努力をする必要は当然あると思います。価値観を共有しないから、あるいは体制が違うからこことは友好関係は持たないというような考え方は私は持っておりません。
  64. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 いや、私の質問は、価値観を共有しない国家との友好はどのようにされるのかと。友好関係を結ぶのは日本の国是ですから、それはわかっておりますが、どのように友好をされようと基本的にされているのかをお聞きしたいと思います。
  65. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 例えば自由主義、民主主義体制でない国、あるいは民主主義の価値を認めていないという国があったとしても、その国との例えば経済活動は十分行われるでありましょうし、その国の国民との間の、国民と国民との関係というものも十分友好的なおつき合いがなされるのは当然だと思います。  したがいまして、双方が体制が違っても、それぞれの国の立場を認め合うということによって友好関係は十分成り立つというふうに思います。
  66. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 この外交演説の中で、価値観を共有する米国は、安全保障問題のみならず、中東和平や通商問題などでも国際社会のためリーダーシップを発揮する意志と能力を持った国家であるということを強調されておられますが、これはどういう意味なんですか。
  67. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 今日、現実的にアメリカは中東和平に大変な努力をして、中東和平達成のための仲介役といいますか、そのための努力をしているわけです。民主主義あるいは基本的人権を尊重するという立場であってもそこまでできないという国ももちろんあるわけでございまして、アメリカはその点、国際社会の中でそうした役割を果たそうという意志を持っているということを私はそこで述べたつもりでございます。
  68. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 私は、価値観を共有する米国日本ということについては、必ずしも価値観は同じじゃないというふうに思っているんです。  それで、私の申し上げたいことは、アメリカにフォローしている割にはアメリカを十分に理解していないんではないかという危惧を持っておりますので、今のような質問をさせていただいたわけです。したがいまして、もしその私の懸念にコメントがございましたら御所見を賜りたいと思います。
  69. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) もし具体的にここが違うという御指摘をいただけば私なりに考えたいと思いますが、私はこれまでアメリカとの間で価値観は共有できると、これはアメリカのクリントン大統領も演説の際そう述べておりますし、日米首脳会談でもしばしば両国は価値観を共有しているということを確認し合っているわけでありまして、そのことについていささかも私はそれはそうでないというふうに思ったことはございません。
  70. 田村秀昭

    ○田村秀昭君 終わります。
  71. 佐藤道夫

    ○佐藤道夫君 条約関係についてお尋ねすることはございません。いずれも賛成ということでございます。  実は、三月十四日、当委員会におきまして私が取り上げた幾つかの問題を改めて取り上げさせていただきまして、その後の問題解決のための進行状況について御説明いただければと、こう思います。  第一は、例のペルー事件でありまして、またかというお顔をなさったようでありますけれども、さよう何回でもこれは取り上げたいと思います。  前回、大臣は、アリトミ駐日ペルー大使の答えによれば、この問題の早期解決のため、本国政府と緊密な連携をとって鋭意努力中であると、そういうふうな御回答がありまして、問題解決が非常に近いというふうに私は承ったわけでありますが、御案内のとおり、四月九日、ペルー国では大統領選挙がありまして、フジモリ大統領も三選を目指して出馬はしていると。しかし、世論調査等によりますれば、相手候補が四八%の人気、フジモリ大統領は四〇%と、どうやら三選は極めて難しいのではないかと、こういうふうに予測されているようであります。  これは、人がかわりますと、こういう問題というのはまた、いやおれはそれには賛成だ、反対だ、いや何も聞いていないとか、そういうことになりまして、問題解決がさらに難しくなってくると。どうしてもフジモリ大統領の在任中にこの問題はすぱっと解決をしておくということが私、必要だと思うのでありまして、改めて大臣の御決意のほどを承りたい。  御案内のとおり、この問題は、外務大臣が、大変問題である、解決のためのいい知恵があればお教え願いたいという、あの一言から出発したわけでありまして、外務省の事務当局はそれまでは本当に冷たい。大臣がかわればもうすぐにでもまた冷たくなるのかもしれませんよ、役人というのはそういうものですからね。  そこで、この機会に大臣の、この四月九日までには絶対解決するという決意のほどをお示し願えればと、こう思います。
  72. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) 他国の選挙の予測をここで申し上げるのは控えさせていただきたいと思いますが、確かに政権が交代する可能性もある、あるいは継続する可能性ももちろん十分あると思いますが、そういう選挙が行われているということを踏まえて、事件の早期解決が重要だという議員の御指摘は私も十分理解をいたしますし、私もそう思っております。  この問題は、本委員会の皆様方の大変な御努力、イニシアチブによって解決に向けて進んでいるわけでございまして、その点では私は本委員会に心から敬意を表したいと思います。  皆様方の御支持、御指導もございまして、ペルー国との間にさらに作業が進んでおります。私がきょう現在承知しておりますところでは、両遺族と申しますか、両家の御遺族とペルー側との話し合いは着実に進んでいるという報告を聞いておりまして、私もできる限り早期にその進んでいることが具体的になるということを期待しているわけでございます。  それに際しまして、木谷大使にそうした状況を、こちら側からもそれから先方からもやりとりをしておりまして、大使も十分承知をいたしておりますし、私どもからも聞いておる情報については向こうに指示をいたしております。
  73. 佐藤道夫

    ○佐藤道夫君 日本の国民が外国の軍隊によって無残にも惨殺されたという、国家主権の問題だということを私かねがね申しておることでございますので、どうかそういう点を踏まえまして、四月九日までにはぜひとも解決するようにということを何度でも事務当局の方に言明していただければと思います。  次は、日韓の逃亡犯罪人引き渡しの問題でありまして、これも前回お尋ねいたしましたところ、大臣からは、関係省庁の意見が、調整がまだなっていないと、それを見守っているというような感じの御答弁がありました。  これは、実は前外務大臣の高村氏が大変熱心でありまして、彼の発案で前回の日韓の首脳会議でも取り上げられて、条約締結に向けて交渉を続けようと、こういうことになっておったわけでありますけれども、何か大臣がかわりましたらどうも事務当局の方がいま一つ熱意がないようでありまして、何しろ関係省庁の意見が合わないのでどうしようもありませんと。こういう場合には、外務省が音頭をとって関係省庁を呼び集めて、毎日でも徹夜でもいいんですから、どこが一体意見が合わないんだ、そういう問題ならこうしたらどうだろうかとか、要するに関係省庁会議を熱心に何回でもやればそんなに問題はないと思うので解決すると思うんですけれども、一体どういうことなのか。  何か五月には日韓首脳会談を開こうかという韓国側からの呼びかけもあるようでありますので、その際にどういうお答えになるのか。その辺も踏まえて、これまた大臣といたしまして事務当局を呼びつけて、しっかりやれと、どういう問題があるんだと。多少のことは大臣も踏み込んで、それならこうやったらどうだとか、政治家としての立場からそういうお知恵も出していただいて、問題解決に向けて一歩でも二歩でも前進すると、そういう御決意のほどをまたこの機会にお伺いしたいと思います。
  74. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) お役人の経験のある議員でございますから、どうもお役所の仕事についても精通しておられるのでいろいろ御指摘をいただくわけでございますが、先般も御指摘をいただきましたように、この問題できるだけ早く国内調整を終えて草案を韓国側に示したい、こう考えておりまして、本委員会での御指示も受けまして、私としても担当部局に指示を出しているところでございます。  本問題につきましては、国際刑事警察機構、ICPOを経路とする仮拘禁請求制度導入の是非に関連して関係省庁間で議論をしている、詰めの作業と申しますか、議論をしているという報告を聞いております。これだけではないと思いますけれども、こうした作業をクリアして、草案を一日も早くつくるべく努力をさせたいと思っております。
  75. 佐藤道夫

    ○佐藤道夫君 また無理な注文かもしれませんけれども、どうか目を離すことなく、顔を見ればすぐ思い出して、あの件はどうなったというふうに事務当局を叱咤激励して、なるべく速やかな解決に向けて御努力いただきたいと思います。  それから、第三番目は例の中国政府の、政府関係ノンバンクの破産の問題でありまして、これにつきましても前回大臣は、いかなる解決方法があるのか検討させてほしいということでありました。  私申し上げましたのは、政府保証をして日本の銀行がノンバンクに融資をした、ところがノンバンクは倒産した、政府も払わないと言っている。ここまで来ますと、これまた国民の財産、銀行だって国民ですから、石原さんはどうも国民ではないような言い方をしていますけれども、銀行だってこの問題につきましては国民ですから、国民の財産が侵害されている場合、これは政府の問題、国対国の問題だということをきちっと理解して、中国政府に対して申し入れをすると。大変大事なことだろうと私は思っております。  特に、銀行は簡単にこれ不良債権にして、それを欠損扱いにしてしまう、税金は払わないというふうなことにも、そのくせ一方では公的資金も導入している。とても我々の立場からすると、銀行の態度は理解できない。四千億という巨額な金ですから、何としても政府のしりをたたいて、中国政府と交渉してもらって、そして四千億を取り戻すと。これは、ある意味では国民の、預金者の金、国民の金なわけですから、何をさておいてもそれを取り立てるということを銀行として真剣に対応すべきなんですけれども、まあ仕方がないや、どうせこんなものは欠損だ、そういうことでのんびり構えているんだろうと私は思うわけでありまして、とてもそういうことは許さないと。政府が毅然たる態度を銀行に示す、それから肝心の債務者である中国政府にも示す、これが大変大事なことだろうと私は思っております。  国民の財産が今危殆に瀕している、その財産を守るのは政府の責務であるということもまた考えていただきまして、これからどうするのか、ちょっとまた御決意のほどを承ればと思います。
  76. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) この問題につきましても議員から繰り返しての御指導がございまして、私どもといたしましても、累次にわたって中国側に対して申し入れをいたしております。当然のことだと思います。  我が方からは、我が国の債権者の声を中国側に伝える有効な手段として累次にわたって我々が代弁をするといいますか、我々の立場からも先方に伝えているわけでございます。私は、まず基本的にはこうしたことを繰り返し伝えることが今後こうしたことを繰り返さないという意味で効果がまずあるだろうと思います。と同時に、起きてしまったことについてどうするかという問題についても考えなければなりません。先般、たしか御質問が十四日であったと思いますが、ちょうどその日に中国側に対しまして我が方在外公館からこの問題について憂慮の念を伝えております。  ちょっとそのときの報告を聞きますと、三月十四日に広州総領事が広東省の政府幹部に対して、広東国際信託投資公司の処理にかかわる問題は中国全体の信用の問題にかかわるものであり、日中間の経済交流を長期にわたり大きく停滞させる可能性がある極めて深刻な問題だということを指摘しております。そして、この問題は裁判所のみで解決できなければ何らかの方法でその責任を果たすべきだという旨述べております。これに対しまして、先方は日本国内で広東国際信託投資公司破産が大きな関心を集めていることは十分承知をしている、今の問題提起については上層部に必ず報告をするという回答をしたという報告を聞いております。
  77. 佐藤道夫

    ○佐藤道夫君 最後になりますけれども、今後の大臣の真剣な熱意ある取り組みを希望いたしまして、なお今後もこの問題を推移いかんによりましては再び取り上げるであろうことを申し述べまして、質問を終わります。
  78. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 他に御発言もないようですから、両件の質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、万国郵便連合憲章の第六追加議定書万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  79. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  80. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  82. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣
  83. 河野洋平

    国務大臣河野洋平君) ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  改正の第一は、在ユジノサハリンスク日本国総領事館の新設を行うことであります。  改正の第二は、ナイジェリアの首都機能の移転に伴い、在ナイジェリア日本国大使館をラゴスからアブジャに移転することであります。  改正の第三は、在ユジノサハリンスク日本国総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、最近における為替相場の変動等を踏まえ、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額の改定を行うことであります。  なお、以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額等の改定は、在外公館に勤務する外務公務員の生活に直接関係することであり、四月一日から実施する必要がございます。さらに、ナイジェリアは既に全省庁のアブジャ移転を済ませているため、今後の迅速な外交活動の展開のために早急に在ナイジェリア日本国大使館をラゴスからアブジャに移転する必要がありますことから、できるだけ速やかな法改正が必要でございます。  以上がこの法律案の提案理由及びその概要でございます。  何とぞ、よろしく御審議をお願い申し上げます。
  84. 矢野哲朗

    委員長矢野哲朗君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十五分散会