○
河村(た)
委員 今、どういう
お話かといいますと、要するに、これは地行でもかなりやりましたけれ
ども、何せ全員に付番されることですから、ぜひこれ聞いていてほしいんですよ。大変なことなんです、これは。
それで、どういうことかといいますと、自治省が
資料をつくられたんですよ、去年の八月以前から、もっとずっと前からです。その
資料を
皆さんのところに今お配りいただいておると思いますが、一ページ目に出ておるものです。ここを見ますと、左側にコンピューターがずっと並んでいまして、途中「都道府県」とありますね。その間に「専用回線」と書いてあって、そこに黒い線がありますね。そこの上に、ちょっと字が見にくいのですが、「本人確認情報(住民基本台帳情報から限定) 四情報(氏名、住所、性別、生年月日) 住民票コード」それから「付随情報」、こうなっていますね。まず、これを見てください。
それから次のページ、めくっていただけますか。それで、これが僕は、自治省が
国民をだましたんだということがありまして、実は保利
自治大臣、非常にまじめな方でございますので、非常に正直に御
答弁なされている。前の
資料で見たとおりに、専用回線を流れるのは本人確認情報の四情報である、そう言われた。ところが、通ってから、自治省が都道府県
説明会で、いや、流れるのは全然違うんだと。実は、いわゆる住民票の広域交付の場合は九情報、それから、転出転入の特例の場合は十三情報。それはどこが違うかといいますと、前の四情報は、住所、氏名、生年月日、性別というのは公開情報となっているんです。私が宮澤大臣のでも見られるんです。ということになっております、これがいいかどうかはまた別としまして。
しかし、後で言いました十三情報というのは、例えば本籍地それから続き柄、家族関係、そういうのもコンピューターに流しますよということを後で自治省が発表されたんですよ。それを受けまして、とんでもないうそじゃないか、自治省は
国会をだまして法律をつくったのかという
議論があって、保利大臣が、もしうそであれば大変なことなんだ、だから
資料の訂正を命じますということを言われて、出てきたのが次の
資料です。
二枚目の左側の下の方を見ていただけますか。ここに、ビルみたいな二つがありまして、その上、「都道府県・指定情報処理機関に蓄積され、国の
行政機関等に提供される情報を本人確認情報に限定します。 本人確認情報とは?」、住民票コード、氏名、住所、性別、生年月日、付随情報。その後、「住民票の写しの広域交付や転入転出の特例手続の場合には、それぞれに必要な情報が専用回線で流れます。」と。前のビラと明らかに違いますでしょう、これは。これが全然書いていないじゃないですか。それが同じようなことならいいですよ。何遍も繰り返しますが、四情報というのは公開情報になっているんです。どなたでも見られるんです。
もう一つ言っておきますと、次のページを見ていただきまして、これは産経の新聞ですけれ
ども、その裏を見ていただけますか。参考人の方が、上から二段目です。
その自己情報をいわば中核情報と周辺情報に区別するという発想が必要になるわけでして、今回の基本四情報というのは周辺情報というふうに私は認識しているわけです。その意味で、確かに今回の法案でプライバシーの侵害にかかわる問題が出てくる可能性はあるかと思いますけれ
ども、しかし私の認識では、プライバシーの中核情報にかかわる重大なあるいは深刻な問題を引き起こすような種類のことではないというふうに考えております。
参考人が、学者が出てきて、これは四情報しか流れないんだ、四情報は周辺情報なんだと言っているわけですよ。だから、そのことについてはプライバシーの侵害の程度は高くないからいいんじゃないか、こういうふうに答えたんですよ、これは。
だから、もう一回聞きますが、これは
自治大臣に何遍でも言っておるんですが、私も正直にお答えをいただければ、今回もちょっと
答弁がしっかりはしておりませんけれ
ども、このラインを流れるのは何情報ですか。