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2000-03-10 第147回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年三月十日(金曜日)
—————————————
議事日程
第八号
平成
十二年三月十日 午後零時三十分
開議
第一
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)及び
高齢者
、
障害者等
の
移動
の自由を
確保
するための
法律案
(
玉置一弥
君外二名
提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時三十三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の審査を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長岡島正之
君。
—————————————
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
岡島正之
君
登壇
〕
岡島正之
5
○
岡島正之
君 ただいま
議題
となりました
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
に基づく
地震対策緊急整備事業
の
実施状況
にかんがみ、その
有効期限
を延長する等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の
有効期限
を五年延長し、
平成
十七年三月三十一日までとすること、 第二に、
地方分権
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備等
に関する
法律
、
中央省庁等改革関係法施行法等
の
関係法律
について、
所要
の
改正
を行うこと、 第三に、その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこと を定めております。 なお、この
法律
は、一部の
規定
を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
であります。
本案
は、昨九日の
災害対策特別委員会
において
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって成案と決定し、これを
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、速やかに御可決くださるよう
お願い
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)及び
高齢者
、
障害者等
の
移動
の自由を
確保
するための
法律案
(
玉置一弥
君外二名
提出
)の
趣旨説明
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
内閣提出
、
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
及び
玉置一弥
君外二名
提出
、
高齢者
、
障害者等
の
移動
の自由を
確保
するための
法律案
について、
趣旨
の
説明
を順次求めます。
運輸大臣
二階
俊博
君。 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
〕
二階俊博
9
○
国務大臣
(二階
俊博
君)
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
我が国
においては、諸外国に例を見ないほど急速に
高齢化
が進展し、
平成
二十七年には
国民
の四人に一人が六十五歳以上の
高齢者
となる本格的な
高齢社会
が到来すると予測されていること、
身体障害者
が
社会
のさまざまな
活動
に
参加
する機会を
確保
することが求められていること等から、
高齢者
、
身体障害者等
が
自立
した
日常生活
及び
社会生活
を営むことができる
環境
を
整備
することが急務となっております。そのためには、
公共交通機関
を
利用
した
移動
の果たす
役割
が極めて大きいことから、その
移動
について、
所要設備
の
整備等
により
身体
の
負担
を軽減し、その
利便性
及び
安全性
の
向上
を
促進
することが不可欠となっております。 このような
状況
を踏まえ、
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
を
促進
するための各般の
施策
を総合的に講じることが必要であるため、この
法律案
を
提出
することとした次第であります。 次に、この
法律案
の概要につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
主務大臣
は、
移動円滑化
を総合的かつ
計画
的に
推進
するため、
移動円滑化
の
促進
に関する
基本方針
を定めることとしております。 第二に、
公共交通事業者
は、
旅客施設
の
新設
や大改良あるいは新規に
車両等
の導入を行うときには、これらを
移動円滑化
のために必要な
一定
の
基準
に適合させなければならないこととするとともに、既にその
事業
の用に供している
旅客施設
及び
車両等
についても、
当該基準
に適合させるために必要な
措置
を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第三に、
市町村
は、多数の
旅客
が
利用
する
鉄道駅等
の
旅客施設
を
中心
とした
地区
について、
基本方針
に基づき、
移動円滑化
のための
事業
の
重点
的かつ一体的な
推進
に関する
基本構想
を
作成
することができることとし、
基本構想
が
作成
されたときには、関係する
公共交通事業者
、
道路管理者
及び
都道府県公安委員会
は、これに即して
事業
を
実施
するための
計画
をそれぞれ
作成
し、これに基づいて
当該事業
を
実施
することとしております。また、国及び
地方公共団体
は、
基本構想
に定められた
駅前広場
、
通路等
の
一般交通用施設
や
駐車場
、
公園等
の
公共用施設
の
整備等
必要な
措置
を講ずるよう努めなければならないこととしております。 さらに、
基本構想
に定められた
事業
を
促進
するため、
土地区画整理事業
の
換地計画
において定める
保留地
の
特例措置
、また、
主務大臣
の
認定
を受けた
計画
に基づく
公共交通事業者
による
事業
に関する助成を
地方公共団体
が行う場合の
地方債
の
特例措置
を講ずることとしております。 第四に、
主務大臣
は、
公共交通事業者
による
移動円滑化
のための
事業
の
実施
に関する
情報
の収集、
提供等
を行う法人を指定することができることとしております。 その他、
移動円滑化
を
促進
するに当たっての国、
地方公共団体
及び
国民
の責務を定めるとともに、
運輸施設整備事業団
が
移動円滑化
のための
事業
を
実施
する
公共交通事業者
に対して
補助金
を交付することができることとしております。 以上が、
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
提出者前原誠司
君。 〔
前原誠司
君
登壇
〕
前原誠司
11
○
前原誠司
君
高齢者
、
障害者等
の
移動
の自由を
確保
するための
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
高齢者
や
障害者等移動
について
制約
を持っている
人々
は、長い
間公共交通機関
や
道路
の
利用
について、大変な制限を受けてきました。一九八一年からの国連・
国際障害者
の十年は、
ノーマライゼーション
の
理念
を広め、
バリアフリー社会
をつくろうという動きを示した時代でしたが、
我が国
の
取り組み
は十分なものではありませんでした。
交通
の
分野
でも、すべての人がいつでも安全に
利用
できる
公共交通機関
及び
道路等
の
整備
があらゆる
人たち
の
社会参加
の
前提
であるとの訴えは、法的な裏づけもないまま今日に至っております。
スウェーデン
では、一九七九年に
交通事業者
に対し
障害者
の
移動可能性
を
確保
する義務を課す
法律
が、またフランスでは、一九八二年に
障害者
を含むすべての
市民
に対し
交通権
を認め、
移動制約者
についてはその
実現
のための特別な
措置
をとるという
内容
の
法律
ができており、一九九〇年、
アメリカ
における
ADA法
、そして一九九五年、イギリスの
障害差別法
など、欧米に比べ
我が国
の
バリアフリー
への
取り組み
のおくれは明白であります。
政府案
も、今までなかった
法制化
の試みとしては
評価
できるものの、
ノーマライゼーション
の
理念
が明確でなく、主に
都市部
での
施設整備
に偏した
立法措置
になっております。 ここに私
たち
が
提出
した
法律案
は、
高齢者
、
障害者等
、
移動制約者
の
自立
とあらゆる
分野
の
活動
への
参加
を
促進
するため、
移動制約者
が円滑かつ安全に
公共交通機関等
を
利用
することができる
施策
を定めることにより、本来だれもが持っている
移動
の自由を最大限
確保
することを
目的
とし、
出発地
から
目的地
までの間を他の
人々
と同等に
利用
できるようにすることを明確にうたっております。
自立
と
社会参加
の拡大は、
高齢者
、
障害者等
、
移動制約者
により多くの生きがいを与えるのはもちろん、
我が国
の
経済活動
全体に好影響を与えるものであることも申し添えておきたいと
思い
ます。 次に、この
法律案
の
主要点
について、特に
政府案
との相違に
重点
を置いて御
説明
申し上げます。 第一は、
基本指針
の
作成
についてであります。
主務大臣
は、
移動
の自由を
確保
するための
施策推進
のための
基本指針原案
を、
移動制約者等
の
意見
を聞いた上で
作成
し、
国民
から
意見
を聞き、
国会承認
を受けるものとしております。 第二は、
公共交通事業者
、
道路管理者等
が講ずべき
措置
についてであります。
主務大臣
は、
移動制約者等
の
意見
を聞きながら
整備基準
を定め、
交通事業者
、
道路管理者
、
都道府県公安委員会等
は
基本指針等
に基づいて
整備計画
を定め、それを
実施
するものとしております。駅などの
施設
につきまして
新設
、既設の区別は設けず、また、
政府案
で除外している
タクシー事業者
も含んでおります。すなわち、
出発地
から
目的地
までの例外ない
バリアフリー化
を目指すものであります。また、
施設
の大規模な改善については必ず
移動制約者等
の
意見
を聞くなど、
当事者参加
を明示しております。 第三は、
市町村
の
措置
についてであります。
ナショナルミニマム
として国が責任を負う
部分
と、上乗せ、
横出し
として
市町村
が講じる
措置
を明確に区別しております。
地域
の実情に応じ、
市町村整備指針
を定め、
公共交通事業者
はそれに即して
地域整備計画
を
作成
し、
認定
を受けることとしております。さらに、
市町村
は、
公共交通機関
では
対応
できないような
制約
を持っている人、あるいは
公共交通機関
がカバーし切れない
地域
の
人々
に別途の
サービス
、いわゆる
スペシャル
・
トランスポート
・
サービス
を
提供
する旨を定めております。
交通
の
バリアフリー化
をくまなく
実現
するためには、
福祉タクシー
、ボランティアによる
移送サービス
など、ドア・ツー・ドアの
移動手段
について、どこの
市町村
でも
対応
できるような
計画的施策
が必須であります。 第四は、
情報
の
提供
についてであります。
移動制約者
が安全かつ円滑に
移動
できるようにするため、理解しやすい方法により必要な
情報
を
提供
できるように努めるものとし、
バリアフリー情報
の
提供
と
情報
の
バリアフリー化
を
推進
するよう
規定
しております。 第五は、
財政
上の
措置
についてであります。
交通
の
バリアフリー
という
政策課題
の
重要性
にかんがみ、国が
公共交通事業者
に対し、
バリアフリー施設
の
整備
に要する費用の四分の三を
補助
するよう
規定
しております。 第六は、
国会
への報告についてであります。
内閣
は毎年
国会
に対し、
移動
の自由を
確保
するための
施策
を報告しなければならないとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。
民主党
は、この
法案
を
作成
するに当たりまして、各地でのシンポジウムや
パブリックコメント
を
実施
し、数多くの
意見
をいただいた上で
作成
をさせていただきました。
高齢者
や
障害者
の
思い
をできる限り
実現
するため、ぜひとも真剣な御議論をいただきますように
お願い
をいたしまして、私の
趣旨説明
といたします。(
拍手
)
————◇—————
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)及び
高齢者
、
障害者等
の
移動
の自由を
確保
するための
法律案
(
玉置一弥
君外二名
提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の
通告
があります。順次これを許します。
石毛えい子
君。 〔
石毛えい子
君
登壇
〕
石毛えい子
13
○
石毛えい子
君
民主党
の
石毛えい子
でございます。 私は、ただいま
議題
となりました
政府案
、
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
に対して、
民主党
を代表して
質問
をいたします。 本題に入ります前に、三月八日、
日比谷線中目黒
駅構内で多くの
死傷者
を出す
脱線事故
が発生しました。亡くなられた
方々
の御
冥福
をお祈りし、御
遺族
に哀悼の意を表しますとともに、
けが
を負われた
方々
の一日も早い御
回復
を心よりお祈りいたします。
事故原因
の
究明
と今後の
安全対策
の一日も早い確立を望みます。 そこで、
質問通告
はいたしておりませんが、
運輸大臣
にお尋ねいたします。 今回の
事故
にどのように
対応
し、
対策
を講じる
おつもり
なのか、その点についてまずお聞かせください。 さて、
政府案
は、これまで
移動環境
の
整備
が不十分なために
社会参加
をあきらめざるを得なかった
人たち
に、おくればせながらも必要な
移動環境
を
整備
し、一九八一年の
国際障害者年
以来の世界的な
潮流
に沿うものと
評価
するところであります。 これまで、
障害者
に代表される
移動
に
制約
を持つ
人たち
は、当然に持つべき
移動
の自由、
社会参加
の
権利
を侵害されてきました。
障害者
の
社会参加
と平等、
自立
した
生活
を営むための支援を進め、すべての
人たち
がともに暮らせる
バリアフリー社会
を着実につくり上げなければなりません。 そのためにも、だれもが、いつでも、どこへでも、分け隔てなく、安心して
移動
できる
公共交通システム
の
整備
は、
社会参加
の
前提条件
として必要不可欠です。不平等な
移動手段
しか
提供
できない
環境下
では、
日本
の
社会
が目指す公正で平等な
参加
と競争が
実現
できません。
世界的潮流
が
障害者
の
権利
の
実現
という
方向
で進み、
日本
でも
高齢化
が急速なスピードで進む中、
政府案
の持つ
歴史的意義
は大きいと私も
評価
はいたします。 そこで、
運輸大臣
に改めてお伺いいたします。 この
法案
の
基本的理念
は何であるのでしょうか、これまでの
日本
の
高齢者施策
、
障害者施策
との関連でお聞かせ願います。 また、
民主党案
は
移動制約者
の
移動
の自由の
確保
を法の
目的
としていますが、
政府案
では、
高齢者
、
身体障害者等
の
移動
の
利便性
の
向上
としています。ここで「等」とはどのような人を意味しているのでしょうか。また、
移動
の
利便性
とはどのような
内容
を指しているのでしょうか。私は、
移動
に
制約
を受けている
人たち
が
制約
を受けていない人と実質的に同等の行動を行えることが大切であると考えますが、この点についてもお尋ねします。
バリアフリー化
を成功させるかどうかのかぎを握るのは、
障害者
や
高齢者
の
当事者
が、
バリアフリー
の
基本整備方針
などすべての
計画
の
初期段階
から参画できるかどうかです。 例えば、
阪急伊丹
駅に関する
阪急伊丹
駅
アメニティーターミナル整備検討委員会
には
事業者
も
障害者
も入った形で
検討
が行われ、
エレベーター
の
位置変更
や
動線
を大きく変更して完成しました。ここで
事業者
の大英断のみならず、
当事者参画
が大きく寄与した
成功例
です。
民主党
の
パブリックコメント
でいただいた話の中には、ノン
ステップバス
は駅の東口に到着するのに、そこには
段差
があり、
エレベーター
は西口にあるという笑えない
失敗例
も寄せられました。このような
失敗例
を防ぎ、むだをなくすには、
法律案
や
事業計画
への
初期段階
からの
当事者参画
が不可欠です。
当事者
は、
情報
と体験の宝庫、
バリアフリー
の
専門家
とも言えます。そして、
民主党
の
パブリックコメント
には
当事者参画
を求める声が
当事者
の
方々
から数多く寄せられました。
小渕政権
には、
日本
で最初の
車いす
の
郵政大臣
八代
英太議員
もいらっしゃいます。この
法案
を成立させる前に、私
たち議員
は、選挙区に戻り、
障害
のある
当事者
の
方々
と一緒に町に出て
バリア
をチェックする必要があると私は
思い
ます。
介護保険制度
では、ニーズを熟知した
市民自身
が
策定計画
に参画することを
位置
づけ、これは今後の
市民社会
を形成する上で非常に
意義
あるものと
評価
をいたします。ぜひこの
法律
でも、
法案
が成立する前に
当事者
とともに
バリア
チェックを行っていただき、より
実効性
のある法にしていただきたいと願います。 そこで、お尋ねいたします。
政府案
では、
初期段階
からの
当事者
の
政策参画
、すなわち、
主務大臣
による
基本方針
の
策定
、
公共交通事業者
が
作成
する
移動円滑化基準
、
市町村
が立案する
移動円滑化基本構想
の
策定
など、そして
バリアフリー化
の事後的な
評価
にどのように
当事者参画
を
位置
づける
おつもり
なのか、
運輸大臣
にお伺いいたします。
バリアフリー推進
においては、
公共交通機関
のみでなく、町全体、
つまり面
の
バリア
を除去する発想が必要です。
乗降客
の多い
拠点交通機関
の
バリアフリー推進
は、もちろんそのスタートとして大変大きな意味を持ちますが、その先には、点と点を結ぶ線、線の
集合体
である面、
つまり
町全体の
バリアフリー化
が
視野
になければなりません。 今話題の
木村拓哉主演
「ビューティフルライフ」という
テレビドラマ
、
大臣
、ごらんになったことはございますでしょうか。常盤貴子演じる主人公は
車いす利用者
ですが、彼女は
道路
の
バリア
によって
目的地
に
約束どおり
にたどり着けなかったり、
けが
をする
場面
など、いかに
障害者
の
日常生活
での
バリア
が大きいかがあらわされています。また、
バリア
を経験する
障害者自身
が後ろめたさや負い目を感じなければいけないという
場面
も描かれ、これは、いかに
障害者
の
権利
が
社会
の中で保障されていないか、その反映であることもうかがえます。
政府案
では、
公共交通機関
のみでなく、
旅客施設
を
中心
とした
一定地区
での
道路
、
駅前広場
、
通路
その他の
施設
の
整備等
について
重点整備地区
を指定するとしています。そして、これらの
地区
において、
移動円滑化
の
意義
、
位置
、区域に関する
基本事項
を
基本方針
に定めるとしています。 そこで、
建設大臣
にお尋ねいたします。 この指定にも
当事者参画
を求めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。また、近い将来、
ハートビル法
を義務化し、全面的な
バリアフリー
の
町づくり
へと進めるお考えがおありになりますかどうか、お尋ねいたします。
アメリカ
の
障害
を持つ
アメリカ人
に関する
法律
、いわゆる
ADA法
では、
公共交通
がすべての
障害者
にとってアクセス可能となるよう、
既存
の
交通機関
を使えない
障害者
に
スペシャル
・
トランスポート
・
サービス
、いわゆる
STS
を
提供
し、
スウェーデン
の
社会サービス法
においてもコミューンに
STS
の
提供
を義務づけるなど、
STS
は
交通バリアフリー
の重要な
役割
を果たすものであることは明らかです。
政府案
において、
STS
についてどのような
考え方
を持っているのか、伺います。
政府案
は
重点整備策
が
中心
になっていますが、
障害
のある方などの
基本的権利
を
実現
する
バリアフリー化
のためには、
拠点
である駅や
ターミナル
だけでなく、町中の
道路
、点と点を結ぶ線、さらには面、
出発地
から
目的地
までの
全面的バリアフリー化
の
総合計画
が必要です。今述べました
STS
のほかにも、
道路
の
段差等
について定めた
道路構造令
や、駅の
プラットホーム
と電車のギャップと
段差
についての
普通鉄道構造規則
などの
改正
も必要です。
法案
が成立した場合にこれらを見直すつもりがおありになりますかどうか、お伺いいたします。 こうしたことを含めて、
総合的視野
に立った
バリアフリー化
が
政府案
ではどのように
位置
づけられようとしているのでしょうか。あわせてお聞かせください。 先日の
日比谷線脱線事故
に
思い
をはせるとき、私は、あの
車両
の中に、
車いす
の
障害
を持つ方や
視覚障害者
、聾者、
知的障害者
、
精神障害者
の皆さんがいらっしゃったのではないか、こう自問せざるを得ませんでした。今何が起きているのか、
安全確保
のためにどうしたらいいのか、
現場
での職員や他の乗客の
対応
、わかりやすい表示、
情報提供
などなど、ハード、
ソフト両面
での
バリアフリー化
は、とりわけ緊急時には人の大切な命にかかわっています。 また、緊急時でなくても、全盲の三分の二の
方々
が駅の
プラットホーム
から転落した経験があると言われています。
視覚障害者
に
対応
した
券売機
が特定の駅にあるというような
情報
だけでなく、具体的にどこにあるのか、何口の何番目の
券売機
がそれに該当するのかということがわからなければ、結局は立ち往生してしまうという実例も枚挙にいとまがありません。
転落防止さく設置
など、
日常
における
障害者
の
安全確保
と
情報提供
の仕組みについて早急に
整備
を行うべきです。
政府
は今後、
安全確保
を踏まえて、どのように
障害
がある
人たち
への
情報提供
を進めようとしているのでしょうか。また、世界的に広まっている
ユニバーサルデザイン
、この
考え方
に立てば、
障害
の
各種別
に的確に呼応した
環境整備
を充実させ広範化することが、
障害
を持たない
人々
にも使いやすい
設備
や安全で暮らしやすい
生活
の
実現
につながることになります。今後、これらの
施策
に
ユニバーサルデザイン
の
考え方
をどのように反映されようとなさっているのでしょうか。この点もお伺いいたします。
政府案
は、新駅の
バリアフリー化
は義務化していますが、
既存
の駅を網羅するものではないとしています。
既存
の駅が余りにもたくさんある
都市圏
で
バリアフリー化
が阻まれています。
出発地
から
目的地
まで途切れない
バリアフリー化
を
推進
するためには、
事業者負担
は軽くはありません。この点、
民主党案
では、国による
補助
を
規定
しております。国が十分に
予算措置
を講ずる必要があると考えますが、どのような
措置
を考えておられるのか、お伺いいたします。 私
たち民主党
の
法案
も
政府案
も、目指す
方向
は同じではないかと考えます。目指すべき
バリアフリー社会
に向けてどのような方策を進めることが最も効果的であるのか、
国会
の中で真剣に議論し、相互のよい
部分
を合わせてこの
法案
を成立させるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
省庁縦割り
でも
官主導
でもない、
政治主導
による
交通バリアフリー
の
法律
を
国会
の力で成立させるよう、与党も野党も知恵を出し合ってつくってまいりましょう。
当事者
の
意見
を十分に聞き、
現場
も体験した上で、
実効性
のある
法律
をしっかりとつくり上げるために私
たち政治家
がイニシアチブをとるべきです。私もそのために全力を尽くす覚悟であることを申し上げて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
〕
二階俊博
14
○
国務大臣
(二階
俊博
君)
石毛議員
にお答えをいたします。 まず、去る三月八日に発生しました
営団日比谷線中目黒
駅での
脱線事故
について申し上げます。 お亡くなりになりました四名の
方々
の御
冥福
をお祈りし、御
遺族
の
方々
に衷心よりお悔やみを申し上げます。また、現在
入院加療
中の
方々
には、一刻も早い
回復
をお祈り申し上げます。 御指摘のとおり、
事故
の
原因究明
につきましては、現在、
事故調査検討会
及びその
検討会
のもとに設けられました
専門家
によるワーキンググループにおきまして
調査
中でありますが、今回の
事故
の徹底的な
原因
の
究明
、これに
対応
した
再発防止策
を早急に確立するとともに、
被害者
の
方々
に対する
対応
に万全を期すよう、帝都高速
交通
営団を指導してまいりたいと考えております。 次に、本
法案
の
基本的理念
についてお尋ねがございました。 本
法案
は、
高齢者
、
身体障害者等
の
自立
した
日常生活
及び
社会生活
を
確保
することの
重要性
が増大していることにかんがみ、
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
利便性
及び
安全性
の
向上
の
促進
を図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的
といたしております。 次に、本
法案
における「
高齢者
、
身体障害者等
」のいわゆる「等」とはどんな意味を持つのか、どのような人を意味するのかというお尋ねがございました。 「等」とは、お年寄りや体の御不自由な
方々
以外で、
日常生活
または
社会生活
に
身体
の機能上制限を受ける妊産婦や
けが
人などの
方々
を指しておるものでございます。 次に、
移動
の
利便性
の
内容
についてお尋ねがありました。
高齢者
、
身体障害者等
の
方々
は、
公共交通機関
を
利用
して
移動
する際に
身体
の
負担
を負うこととなりますが、本
法案
では、その
負担
を軽減することにより
移動
をより容易にすることを
移動
の
利便性
としております。御高齢の
方々
や
身体
御不自由な
人々
が安心して安全に
公共交通機関
を
利用
できるように努力することが最も大事なことと考えております。 次に、本
法律
の
実施
及びその事後
評価
についての
当事者
の参画についてのお尋ねでございました。
施策
の
実施
に当たって
高齢者
、
障害者等
の御
意見
を聞くことは当然のことであり、これまでも、
施設整備
ガイドラインの
作成
等に当たっては、これらの皆さんの御
意見
を伺い、それを反映してきたところであります。今後も、
基本方針
、
移動円滑化基準
の
策定
に当たりましては、閣議決定した
パブリックコメント
手続を
実施
することにより、
高齢者
、
障害者等
だけではなくて、広く
国民
の皆さんの
意見
を聞いて、その
意見
を十分反映してまいりたいと考えております。 また、八代英太
郵政大臣
について言及されましたが、実は、一昨日、八代英太
郵政大臣
とともに、
交通バリアフリー
の問題につきまして、駅の
現場
に二人で伺うことを
計画
いたしておりましたが、鉄道の
事故
等、思わぬことが発生いたしまして、来週以降に延ばしておることでございますが、必ず八代
英太議員
とそうした
交通
の
現場
に私自身も赴いて、十分
調査
をしてまいるつもりでございます。 また、
基本構想
については、
作成
主体である
市町村
が、住民の福祉を
実現
する主体として、
高齢者
、
障害者等
の
意見
を十分に聴取するものと考えております。必要があれば、国が定める
基本方針
の指針となるべき事項におきましても、
市町村
がこれらの
方々
の
意見
を聞くべきことを
規定
することを考えております。 さらに、
公共交通
特定
事業計画
につきましても、同様の
措置
をとることが考えられます。 したがって、これらにより
利用
者、
障害者等
の
参加
は
確保
されているものと考えております。 また、
バリアフリー施設
の
整備
の
評価
の仕組みにつきましては、既に運輸省として、
高齢者
、
身体障害者等
の
参加
を得て、
公共交通
ターミナル
のやさしさ指標
評価
委員会
を発足させ、駅の
バリアフリー
基準
を
作成
し、それに基づき、本年一月からの駅の
バリアフリー
度の
評価
を開始したところであり、今後、全国の主要駅においてこの
評価
を引き続き行ってまいります。 次に、
スペシャル
・
トランスポート
・
サービス
、すなわち、
身体障害者等
を個別に、あるいはこれに近い形で輸送する
サービス
についてのお尋ねでありますが、このような輸送
サービス
の
重要性
はますます高まるものと考えておりますので、
促進
方策などの
検討
を進めていく所存であります。 次に、
法案
成立後の駅
プラットホーム
と
車両
のギャップ及び
段差
の解消に対する
取り組み
であり、目の御不自由な
方々
がホームから転落するということにつきまして、私自身もよく関係者から伺っておるところでありますが、駅のホームと
車両
とのギャップ及び
段差
については、現在の
普通鉄道構造規則
では、
旅客
の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼさないよう、
車両
の床面がホームの高さより低くならないことを
前提
に、できる限り小さくすることを
規定
しております。鉄道
事業者
は、この
規定
に基づき、たわみ量の少ない空気ばねを使用し、床面を低くした
車両
の導入等により、ホームと
車両
の
段差
ができる限り小さくなるよう努めているところであります。 運輸省としては、
法案
成立後も、新車の導入、駅の
新設
、大改良時等に合わせて、鉄道
事業者
に対し引き続き強力に指導してまいります。 次に、
総合的視野
に立った
バリアフリー化
を
政府案
ではどのように
位置
づけしようとしているかということでありますが、この
法案
では、運輸省、建設省、警察庁、自治省の四省庁の密接な協力のもと、駅などの
旅客施設
や
車両等
だけではなくて、駅前や周辺の
道路
、信号機等についても、
市町村
の
作成
する
基本構想
に基づいて一体的に
バリアフリー化
を
推進
することにいたしております。これにより、
交通
施設
やその周辺の総合的な
バリアフリー化
が進むものと考えております。
視覚障害者
の
安全確保
のための駅における
情報提供
のあり方についてでありますが、本
法案
に基づき
作成
される
移動円滑化基準
では、
視覚障害者
が、駅の出入り口からホームに至るまで、安全かつ円滑に
移動
できるよう、誘導・警告ブロックの適切な設置や、音声によるわかりやすい
情報提供
などの
措置
について定めることにいたしております。 また、本
法案
に基づく鉄道
事業者
による職員の教育訓練や、
国民
の皆さんの協力などを通じて、ソフトの面でも柔軟かつ適切な
情報提供
がなされるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、
障害者
関連の
施策
に
ユニバーサルデザイン
の
考え方
をどのように反映するかということでありますが、
ユニバーサルデザイン
とは、すべての人が使えるようにデザインするという
考え方
であると理解しております。
高齢者
、
身体障害者等
を含めて、すべての
人々
が使いやすい
公共交通機関
を
整備
していくことが重要であると考えておりますので、
交通事業者
が遵守することになる
移動円滑化基準
の
策定
などに当たっては、
ユニバーサルデザイン
の
考え方
を十分に踏まえてまいりたいと考えております。 次に、既設駅の
バリアフリー化
の
予算措置
についてのお尋ねでありますが、
高齢者
や
障害者
の安全かつ円滑な
移動
を
確保
するため、駅の
バリアフリー化
は緊急の課題であります。 鉄道
事業者
による
バリアフリー化
設備
の
整備
を支援し、既設駅の
バリアフリー化
を
推進
するため、
平成
十二年度の
政府
予算においては約八十億円を計上しているところであります。今後とも、
市町村
や鉄道
事業者
、
政府
が一体となって、引き続き必要な予算の
確保
に努めてまいりたいと考えております。 最後に、どのような方策を進めることが最も効率的であるか、
国会
で議論し、よりよい成果を得ることを目指すべきだという御指摘でございますが、この点につきましては、まことに御指摘のとおり、本格的
高齢化
の時代を迎え、その到来までの限られたこの短い時間に、できるだけ効率的に
バリアフリー化
を進めることが極めて重要な
国民
的課題であると認識しております。 今後、審議の場において議論を尽くし、
国民
の皆さんの納得と、最大限の関係者の満足が得られるような結果を導き出せるよう、
運輸大臣
として努力をしてまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
中山正暉君
登壇
〕
中山正暉
15
○
国務大臣
(中山正暉君)
石毛えい子
先生の御
質問
にお答えを申し上げたいと存じます。 御
質問
、三点ばかりあったように
思い
ますが、まず第一点でございますが、
重点整備地区
の指定に際しての、
障害者等
の
当事者
の参画についてのお尋ねがありました。
重点整備地区
につきましては、
市町村
が、
地域
における
高齢者
、
身体障害者等
の
方々
の
移動
の実態、
旅客施設
の周辺における官公庁
施設
、それから福祉
施設
等の立地
状況
などを把握、
検討
して、
基本構想
において定めることといたしております。 このような
市町村
による
基本構想
の
作成
の過程において、
地域
における
高齢者
、
身体障害者等
の
方々
の
意見
は反映されることとなるものと考えておりますが、必要があれば、
主務大臣
の
策定
する
基本方針
においても、
市町村
が
基本構想
を
作成
するに当たっては
高齢者
、
身体障害者等
の
意見
を聞くべきことを
規定
することを考えております。 それからまた、第二点目でございますが、
ハートビル法
の義務化についてのお尋ねがございました。 広く民間の建築物を対象として
バリアフリー化
の義務づけを行うには、現段階では十分な
国民
的コンセンサスが得られていない、かような認識をいたしておりまして、このような現状を踏まえて、当面は
補助
、それからまた税制、それから融資等による誘導
措置
を活用することにより、積極的な建築物の
バリアフリー化
を
推進
してまいりたいと思っております。 第三点目でございますが、
出発地
から
目的地
までの全面的な
バリアフリー化
のための
道路構造令
の
改正
についてのお尋ねであったと
思い
ます。 本
法案
におきましては、
高齢者
や
身体障害者
などの
移動
が多く予想される
重点整備地区
において、
移動円滑化
のために必要な
道路
の構造
基準
を
策定
し、
重点
的かつ一体的な
事業
を
実施
することといたしております。 御指摘の
出発地
から
目的地
までの
全面的バリアフリー化
についても大変重要と認識いたしておりますので、
重点整備地区
の
整備
状況
を勘案しつつ、必要に応じて
道路構造令
の
改正
を行い、
バリアフリー化
の
推進
に努力をしてまいる所存でございます。 以上でございます。(
拍手
)
—————————————
〔
議長
退席、副
議長
着席〕
渡部恒三
16
○副
議長
(渡部恒三君) 赤羽一嘉君。 〔赤羽一嘉君
登壇
〕
赤羽一嘉
17
○赤羽一嘉君 公明党の赤羽一嘉でございます。
質問
に先立ちまして、去る三月八日発生いたしました営団日比谷線脱線衝突
事故
におきまして、
事故
に遭われ御逝去された
方々
の御
冥福
を衷心よりお祈りいたしますとともに、あわせて、負傷された
方々
の一日も早い御快癒を心から願い、お見舞い申し上げるものでございます。 私
たち
公明党は、
事故
発生直後、党内に
対策
本部を設置し、直ちに
事故
現場
に直行いたしました。
政府
におかれましても、
事故
の
原因究明
は当然のこと、被害に遭われた
方々
への補償救済に万全を期すとともに、その再発防止につき総力を挙げて取り組むことをこの際改めて強く要望いたすものであります。 さて、私は、公明党・改革クラブを代表し、ただいま
趣旨説明
のありました、
内閣提出
、
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
、
民主党
提出
、
高齢者
、
障害者等
の
移動
の自由を
確保
するための
法律案
につき、
運輸大臣
並びに
民主党
法案
提出
者に
質問
いたします。
我が国
の急速な
高齢化
により、二〇一五年には四人に一人が六十五歳以上になるという本格的な
高齢社会
の到来が目前に迫っております。また、身障者の
方々
の数も全国に三百万人程度と推計され、だれもが自由に安心して通行、
移動
できる
町づくり
、鉄道やバスなどの
交通機関
の
整備
を急ピッチで進めてほしいとの声が高まっております。 私
たち
公明党は、これまで、党の
重点
政策や予算編成に対する要望、
国会
審議を通じ、
交通機関
の
バリアフリー
十年プランや公営住宅の
バリアフリー化
など、
バリアフリー
の
町づくり
を一貫して訴えてまいりました。 こうした主張が実り、昨年度第二次補正予算には、一、幅の広い歩道の
整備
や歩道の
段差
の解消、二、鉄道駅への
エレベーター
、エスカレーターの設置、三、無公害ノン
ステップバス
の導入支援などなどの
バリアフリー化
予算が盛り込まれ、国による本格的
取り組み
が開始されました。例えば、阪神・淡路大震災を契機に、特に
高齢化
率の高まった私の地元のJR兵庫駅でも、このたび
エレベーター
が設置され、周辺住民の皆様から大変に喜ばれているところでございます。 今般、国家
国民
のため、将来を見据え、必要なところに必要な予算を使うことになる本
法案
が
提出
されたことは、
日本
の政治が今、
国民
生活
に配慮した
国民
本位の政治に着実に転換しつつあるという点で、大変大きな
意義
があります。昨今、一部に、連立与党の政策に対しばらまきと安易なレッテルを張る傾向がありますが、こうした与党三党の
取り組み
を真摯にお受けとめいただきたいのでございます。 この
バリアフリー
の問題は、国のみならず、
地方公共団体
、
事業者
、さらには広く
国民
一般が
社会
的連帯の精神のもとに一体となって進めていかなければならないものであります。今後、本格的な福祉
社会
の構築に向けた流れが一層強まることが期待されるところであります。 このような
状況
を踏まえて、今回
提出
された
政府案
と
民主党案
を比べてみると、大局的な観点からは、目指す
方向
についてそれほどの違いは見当たらず、御審議の過程で
民主党
の皆様にも十分閣法に賛成していただけるものと確信をしております。 まず、
バリアフリー化
の
実施
に向けた基本的な
考え方
についてお伺いいたします。
民主党案
では、優先順位をつけずに全国津々浦々の
交通機関
、
道路
の
バリアフリー化
を進めていくようであります。しかし、駅だけでも全国に一万、バスは六万台、特にタクシーは二十六万両もあります。これをすべて
バリアフリー化
するというのは、その
思い
は理解できますが、現実的に、国や地方の
財政
事情、また
交通事業者
の厳しい経営
状況
を考えるとき、その
実効性
について大いに懸念されるところであります。 また、
民主党
が算出されている年間六百五十億円の経費で間に合うものとは到底考えられませんが、絵にかいたもちにならぬよう具体的にどのように実行されようとするのか、端的に御答弁いただきたいと
思い
ます。 私は、
公共交通機関
や
道路
の
バリアフリー化
を進めるためには、現実的な視点に立って、まず
利用
者が多いところ、そして
高齢者
、
障害者
の
利用
施設
が集まっている
地域
から順次
実施
していくことが効率性や
実効性
の観点から必要であると考えますが、この点について、
政府案
では
公共交通機関
の
バリアフリー化
をどのような
考え方
を持って進めていくのかについて、
運輸大臣
に御答弁いただきたいと
思い
ます。 次に、義務づけの
内容
についてお伺いします。 私は、
交通機関
の
バリアフリー化
は既に存在している既設の
旅客施設
についても
実施
していく必要があると考えます。しかし、既設の
旅客施設
は、新たに建設されるものとは異なり、
制約
条件も多いことが想定されます。
政府案
では、既設の
旅客施設
の
バリアフリー化
についてどのような
考え方
で取り組んでいかれるつもりなのか、
運輸大臣
の御答弁を
お願い
いたします。 次に、
地方公共団体
の
役割
についてお伺いします。 私は、
交通機関
の
バリアフリー化
については、国、
地方公共団体
、
交通事業者
、また
交通
事業
の従事者、
利用
者などの関係者の協力と協調により
促進
を図っていくべきであり、各
地方公共団体
が主体性を持って関係者間の調整を行いながら、
地域
の実情に即した
バリアフリー化
の
実施
を
促進
していくことが重要であると考えます。 国は
整備
の目標や統一的な
基準
を定めるといった基本的方針を定める
役割
、そして、
地方公共団体
は
地域
住民の福祉の増進を図るという
役割
、また、
交通事業者
は
利用
者の利便の
向上
を図っていくという
役割
をそれぞれ担っていくべきであると考えます。この点から、
公共交通機関
の
バリアフリー化
に際しては、
地方公共団体
、特に
市町村
の
役割
が重要になるものと考えます。
民主党案
のように、国が定めた
基準
に従い、
交通事業者
、
道路管理者
、
都道府県公安委員会
がそれぞれ独自の
バリアフリー
事業
を
実施
することでは、
地域
が真に求めている
バリアフリー化
が
実現
するとは到底思えません。
地域
ごとに
地方公共団体
が主体性を持って
バリアフリー化
を
推進
することこそが、これからの
地方分権
の時代に
対応
するものであり、
地域
住民の福祉の増進のためにも必要なことであると考えますが、この点に関する
政府
の
考え方
について、
運輸大臣
の御答弁を
お願い
いたします。 また、
公共交通機関
の
バリアフリー化
を進めていくためには、点としての
旅客施設
のみの
バリアフリー化
を
実施
するだけではなく、
旅客施設
周辺の
駅前広場
や
道路
、信号機などをあわせて
バリアフリー化
していくことが必要であると考えます。 ここで大事なことは、それぞれの
バリアフリー
事業
が整合性かつ一体性を持って
実施
されることであります。
民主党案
では、国の
基準
のもとに、
交通事業者
、
道路管理者
、
都道府県公安委員会
が個別に
バリアフリー化
を
推進
することになり、全国で各
事業
がばらばらに
実施
されることが懸念されます。単に
当事者
が問題ありと判断した場合にのみ調整を行うというのでは、整合性のとれた一体的な
バリアフリー化
が
実施
されるとは考えられません。
政府案
では、一体性を持った
バリアフリー
事業
の
推進
に向けてどのように考えているのか、
運輸大臣
の御答弁を
お願い
いたします。 最後に、繰り返しになりますが、
高齢社会
の到来を迎える
我が国
にとって、
公共交通機関
の
バリアフリー化
は待ったなしの課題でございます。
運輸大臣
より、この問題に積極的に取り組まれる力強い御決意と、並びに
民主党
の対案につき総括的な御
評価
をお伺いし、私の
質問
を終了いたします。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
〕
二階俊博
18
○
国務大臣
(二階
俊博
君) ただいま赤羽議員からも鉄道
事故
に関する言及がございました。
事故
の徹底的
原因
の
究明
、
再発防止策
、
被害者
の
方々
の救済
措置
に万全を期するようにという御
意見
であろうと
思い
ますが、既に総理からも全く同じような
趣旨
の、いわゆる
事故
の徹底的な
原因究明
と同時に、再びこのようなことがないように再発防止に特に力を注ぐこと、そして、
被害者
の
方々
に対する救済
措置
には心を込めて
対応
するようにという指示がございました。運輸省としても全力を尽くす決意で努めてまいりたいと
思い
ますが、議員各位の一層の御協力を
お願い
申し上げる次第であります。 まず、赤羽議員の御
質問
でございますが、公共機関の
バリアフリー化
をどのような
考え方
を持って進めていくかについて御
質問
がございました。 本
法案
では、
交通
の
バリアフリー化
の
推進
に当たっては、国及び
地方公共団体
の予算、
交通事業者
の投資余力に限りがあることから、
利用
者が多い主要駅や、
高齢者
、
身体障害者等
の
方々
の
利用
する
施設
等のある駅及びその周辺の
バリアフリー化
を進めていくこととしております。 具体的には、二〇一〇年までに、一日当たりの
乗降客
数が五千人以上である駅等の
旅客施設
の
バリアフリー化
を
実現
することを目標としております。これが達成できれば、延べ
利用
者数の九割をカバーする
旅客施設
の
バリアフリー化
が進むものと考えております。さらに、バス
車両
につきましては、新規導入の際に
バリアフリー化
を義務づけることにより、おおむね十年ないし十五年で低床化されたバスに代替されることになります。これらにより、陸上
交通
の重要な
部分
の
バリアフリー化
が
実現
できるものと考えております。 次に、既に設置しております
旅客施設
の
バリアフリー化
に対する
取り組み
の
考え方
についてお尋ねがございました。
既存
の
旅客施設
につきましては、
バリアフリー化
の
設備
を
整備
するための改造に際して物理的な
制約
等があるわけでありますが、大幅な改修を伴うことがこれまた多く、膨大な経費を必要とするという問題があります。 御指摘のとおり、既設の
旅客施設
の
バリアフリー化
は最も重要な問題であると認識しております。したがいまして、既設の
旅客施設
の
バリアフリー化
につきましては、努力義務ではあるものの、
市町村
がイニシアチブをとって
旅客施設
及びその周辺を
バリアフリー化
するための
基本構想
を
作成
する場合には、
交通事業者
を初めとする関係者は協力することとしております。さらに、成案が得られた場合には、具体的な
事業計画
を
作成
し、
バリアフリー化
を
実施
することを義務づけております。 次に、
地方公共団体
が主体性を持って
バリアフリー化
を
推進
することについてのお尋ねがございました。 赤羽議員の御
意見
のとおり、
地域
における
バリアフリー化
の
推進
に際して
市町村
が果たす
役割
は極めて重要なものがあります。この認識のもとに、本
法案
におきましては、
市町村
が主体的に
バリアフリー化
を
推進
する
地区
及びその
事業
等について定める
基本構想
を
作成
することができることとしております。
基本構想
が
作成
された場合におきましては、
交通事業者
、
道路管理者
及び
都道府県公安委員会
は、この構想に即して
事業計画
を
作成
し、
バリアフリー
事業
を
実施
しなければならないこととしております。すなわち、
市町村
が主体的に構想を
作成
し、関係者を調整した上で、
地域
の実情に応じた
バリアフリー化
を
実現
することができるものであり、御指摘のとおり、まさに
地方分権
の
考え方
を導入しているものであります。 次に、一体性を持った
バリアフリー
事業
の
推進
についてでありますが、本
法案
におきましては、運輸省、建設省、警察庁及び自治省の四省庁の密接な協力のもと、必要な
措置
を講ずることとなっておりますが、具体的な
バリアフリー化
の
実施
に際しては、
地域
の実情に最も精通している
市町村
が
中心
となって、
交通事業者
、
道路管理者
、
都道府県公安委員会
の協力を得て、整合的かつ一体性を持った
地域
の
バリアフリー化
を進めるための
基本構想
を
作成
し、これに即して関係者が
バリアフリー
事業
を
推進
するスキームを盛り込んでいるところであります。これにより、整合性のとれた一体的な
交通
の
バリアフリー化
が効果的に
推進
されるものと考えております。 最後に、
交通
の
バリアフリー化
に取り組む決意と
民主党案
に対する
評価
についてであります。
我が国
においては、本格的な
高齢社会
の到来を間近に控えておるわけでありますが、一方で、従来の
社会
資本
整備
は量的な面を
中心
に進められてきましたが、これと同様に、質的な面につきましても一層重視すべき局面を迎えております。このために、
交通機関
における
バリアフリー化
を
促進
することが喫緊の重要課題であると認識しております。 今後とも、
交通
の
バリアフリー化
を
推進
するため、関係省庁、
地方公共団体
、
交通事業者
等と緊密かつ十分な連携をとりながら、
交通機関
の
バリアフリー化
に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 さらに、
交通
施設
の改善とともに、人の心の改善につきましても必要であるという御
意見
でございますが、私も、
交通
の
バリアフリー化
を
推進
するためには、
旅客施設
や
車両等
に関する
施設整備
や
交通
従事者の適切な
対応
だけではなくて、さらに広く多くの、
国民
全般の深い御理解と御協力が必要不可欠であることを特に痛感しておるものであります。その観点から、本
法案
におきましては、
国民
の皆さんの協力について
規定
するとともに、国の責務としても、広報
活動
等を通じて
バリアフリー化
に対する
国民
の理解を一層深めるよう努めてまいる決意であります。
民主党案
につきましては、
政府
と同様に
交通
の
バリアフリー化
の
重要性
を強く認識されてこのような
法案
としてまとめられたことに対しまして、まず敬意を表したいと
思い
ます。運輸省といたしましては、
政府案
が最善なものであると考えております。今後の
国会
審議において十分論議いただきたいと考えております。(
拍手
) 〔金田誠一君
登壇
〕
金田誠一
19
○金田誠一君 赤羽議員からは、大綱二点御
質問
をいただきました。 まず、お尋ねの見込み額の関連についてでございますが、実際には、
法案
成立後指針あるいは
基準
をつくり、その中で精査されるべきものでありますが、ここでは、私
たち
がおおむねの試算をいたしました結果についてお答えをいたします。 鉄道駅につきましては、一駅で何台もの
エレベーター
等が必要な駅からスロープをつけるだけで足りるものまでさまざまであります。これらを勘案し、およそ十年で
整備
すると仮定し、四分の三という国の
補助
率を乗じますと、年間約三百三十九億円の
財政
支出が必要になります。バスについては、ノン
ステップバス
を十年で二分の一
整備
するとの仮定で、年間約百七十四億円。タクシーについては、平均的耐用年数である三年で、
車いす
、健常者ともに兼用できる
車両
を二分の一
整備
するとの仮定で、約百十二億円といった計算になってございます。 いずれにしても、欧米に比べて著しく立ちおくれている
我が国
の現状からして、これを具体的に
推進
するには、高率の
補助
による
計画
的な
推進
がぜひとも必要な
施策
であると考えているところでございます。 次に、
実効性
についての懸念が指摘をされましたが、
交通事業者
の
方々
におかれましても、
バリアフリー化
は
社会
的要請でもあり、
補助
制度の拡充によって十分意欲的に
対応
していただけるものと考えております。 また、今後さらに
移動制約者
の数が増加する点を考慮した場合、
高齢者
、
障害者
の
自立
と
社会参加
の機会を増加させることが新たな
交通
の需要を掘り起こすことになるため、
バリアフリー化
は
交通事業者
の経営面から見ても決してマイナスの効果ではないという点も強調しておきたいと
思い
ます。 いずれにせよ、
基本指針
、
整備基準
のもとに
交通事業者
の手で
整備計画
がつくられるのですから、おのずと優先順位を明確にしながら、実行可能な
部分
から
計画
的に
整備
されることになるのは当然である、このように考えているところでございます。 以上でございます。(
拍手
)
—————————————
渡部恒三
20
○副
議長
(渡部恒三君) 平賀高成君。 〔平賀高成君
登壇
〕
平賀高成
21
○平賀高成君 初めに、営団地下鉄日比谷線の脱線衝突
事故
で犠牲になられた
方々
に心からのお見舞いとお悔やみを申し上げます。 私は、
日本
共産党を代表して、ただいま
議題
となりました
高齢者
、
身体障害者等
の
公共交通機関
を
利用
した
移動
の
円滑化
の
促進
に関する
法律案
について
質問
をいたします。
我が国
では、
国際障害者年
から既に十七年も経過をしているにもかかわらず、
交通バリアフリー
化の改善
整備
は極めて不十分な現状であると言わなければなりません。我が党は、
国際障害者年
を契機に、
障害者
団体や
地域
と結び、
エレベーター
、エスカレーターなど、
バリアフリー化
の
促進
のために一貫して取り組んでまいりました。 今回、
障害者
団体を初めとする
国民
の世論と運動と相まって、
政府
が
法制化
することになったことは前進であります。しかし、本
法案
は、
理念
、
基本方針
、
整備計画
、
公共交通事業者
の責務、
障害者
や
利用
者の
参加
という点で不十分さを持っております。 以下、
交通バリアフリー
法案
の
内容
について具体的に
質問
をいたします。 第一は、本
法案
の
目的
、
理念
についてであります。本
法案
の
目的
に、
高齢者
、
障害者等
の
移動
について、
移動
の自由と
安全確保
は
基本的権利
であることが明確になっていない問題であります。
高齢者
、
障害者等
すべての人がみずからの意思で自由に
移動
でき、
社会参加
ができる福祉の
町づくり
を進めることが重要です。
高齢者
、
障害者等
すべての
人々
が自由かつ安全に
移動
することは基本的な
権利
です。既に欧米では、
移動
の
制約
は差別であるとして、法的に
基本的権利
と
規定
しています。
法案
の
目的
に、
高齢者
、
障害者等
すべての人の
移動
は
基本的権利
であることを明記すべきではありませんか。 また、
法案
は、対象範囲について、
障害者
基本法第二条で、
障害者
の定義として「
身体
障害
、知的
障害
又は精神
障害
」と定められているにもかかわらず、「
高齢者
、
身体障害者等
」と狭めて
規定
し、
知的障害者
、
精神障害者
が含まれていないのはなぜでしょうか。すべての
障害者
を対象範囲とするべきではないでしょうか。
運輸大臣
の明確な答弁を求めます。 第二は、国が定める
基本方針
、
整備計画
についてであります。
法案
では、国が、
移動円滑化
の
促進
に関する
基本方針
で
整備計画
の目標に関する事項を定めるとしています。これは、
実効性
確保
にとって重要です。
政府
は、目標に関する事項について、
検討
課題であるとして明確にしておりませんが、
運輸大臣
は、
国会
で、
乗降客
が五千人以上の駅等は二〇一〇年までに
整備
すると答弁をしています。
バリアフリー化
の
実効性
を
確保
するためには、
乗降客
が五千人以下の駅等についても含めて、
既存
のすべての
施設
設備
を対象とした
整備計画
を持つべきではないでしょうか。
運輸大臣
の答弁を求めます。 第三に、
実効性
を
確保
するための
公共交通事業者
の責務についてであります。
事業者
に対して、
鉄道駅等
の
旅客施設
の
新設
、大規模改良、
車両
の新規導入などの際、
交通バリアフリー
化の
整備基準
への適合を義務づけることは前進であります。この
基準
が、
高齢者
、
障害者等
の納得いくような完全な
バリアフリー化
の
整備
水準となることが重要です。
法案
では、このような重要な
基準
がすべて省令にゆだねられています。しかも、省令で決めるに当たって、
公共交通事業者
の
財政
力や技術力を考慮しなければならないとしていることは、
公共交通事業者
の責任を弱めることにつながることが懸念されます。
高齢者
、
障害者等
の全
バリアフリー化
への国の責務を果たす上でも、
事業者
の責務を強めるべきではないでしょうか。 さらに、大規模改良
施設
の要件、その
基準
、その判断の妥当性について、だれが決定するのかという問題であります。大規模改良
施設
と
規定
されると、
事業者
は、五千人以上の駅であっても、改良される時期まで事実上
整備
を行わないことになります。これまでも、大規模改良を行うことを口実に、
整備
が全く進んでこなかったわけです。 大規模改良を本当に実効あるものにするためには、大規模改良
施設
の要件、その
基準
、その判断の妥当性について、
国民
の前に明らかにし、
公共交通事業者
の判断任せにしないで、国が検証し、責任を持って決定するようにするべきではないでしょうか。 第四に、
既存
施設
の
整備
についてであります。
公共交通
施設
の
バリアフリー化
が進まないのには、
既存
の
施設
設備
等の
整備
の問題があります。
既存
施設
の現状を見ますと、JRの
エレベーター
整備
率はわずか四・四%であり、エスカレーターの
整備
率も七%にすぎず、JRの
整備
が決定的におくれています。JR、私鉄大手では、総駅数六千四百四十五駅のうち、
エレベーター
の設置は四百五十駅で
整備
率は七%、エスカレーターの設置は七百六十駅、
整備
率一一・八%であり、
法案
の
実効性
を
確保
することができるかどうかは、これらのJRなど大手鉄道
事業者
にゆだねられていると言っても過言ではありません。
バリアフリー化
を進める上で、大手鉄道
事業者
の
社会
的な責任は重大になっているわけです。
法案
では、
新設
、大規模改良、
重点整備地区
が優先的に
整備
されることになり、
既存
の
施設
は放置される危惧があります。したがって、
既存
施設
の
整備
についてJR等の公共公通
事業者
に義務化し、すべての
既存
施設
の
整備計画
の目標と期限を明確にさせることが必要です。その上で、優先順位を決めながら
計画
的に
整備
していくべきではないでしょうか。 さらに、
高齢者
、
障害者等
の乗りおりを容易にするためにバスの低床化の
整備
も必要です。歩道と
段差
がなく、乗りおりを可能にするノン
ステップバス
は、九八年度末で全国的に四百四十一台導入されています。しかし、乗り合いバス全体から見ると、
車両
数全体の〇・七%にすぎないものです。
政府
は、ノン
ステップバス
の導入についても目標を決めて
計画
的に進めるべきではないでしょうか。 第五に、
基本方針
等の
策定
に際して、
利用
者、
障害者等
の
意見
が反映する場がないことについてであります。
法案
の骨格を占める
基本方針
や
移動円滑化基準
、
重点整備地区
、
基本構想
、
公共交通
特定
事業計画
は、いずれも
バリアフリー化
の
実効性
にかかわる重要な柱になっていますが、これらを
策定
する際に、
利用
者、
障害者等
の
意見
が反映する場がないことであります。
利用
者、
障害者等
が
参加
し、
意見
を反映できるように審議会あるいは協議会などのシステムを確立するべきではないでしょうか。また、
整備
した後に、
当事者
も
参加
して
評価
、改善できる仕組みを考えていくべきではないでしょうか。
運輸大臣
の答弁を求めます。 第六に、
バリアフリー化
されても
移動
困難な
人たち
のための代替輸送
確保
、人的支援等のソフト面の充実についてであります。
バリアフリー化
が進められても、それでも
移動
困難な
人たち
がおります。欧米においては、代替輸送を
確保
するため、
STS
、
スペシャル
・
トランスポート
・
サービス
の制度が
実施
されています。
法案
では
位置
づけられておりませんが、
我が国
でも、国に先駆けて自治体や
事業者
、ボランティア団体等で一部
実施
されています。しかも、
公共交通機関
の改善までの過渡的な
移動手段
としての
役割
もあります。
STS
は国として真剣に
検討
すべき課題ではないでしょうか。 また、
公共交通事業者
は、駅のホーム要員を減らすなど、
高齢者
、
障害者等
が自由かつ安全に
移動
することに逆行しているのが現状です。
視覚障害者
等の半分以上の人が、ホームからの転落を体験しています。
視覚障害者
が駅のホームから転落し、電車にはねられ死亡する
事故
が後を絶ちません。
視覚障害者
の
事故
防止
対策
は急務です。誘導・警告ブロックを駅入り口からホームまで設置することやホームドアの設置などの
対策
を行うとともに、当面、
事業者
側の駅員、乗務員、一般
旅客
など、人的サポートの強化を図るべきではないでしょうか。 最後に、
公共交通事業者
であるJR等は、駅舎の新改築、南北
通路
、
駅前広場
等の
整備
を全く費用
負担
せず、自治体に
負担
させることが常態化しております。
法案
では、自治体
負担
三分の一が基本になっています。
バリアフリー化
の
整備
に関して起債を発行できることになっていますが、地方
財政
が大変なもとで、自治省はどのような自治体
負担
の軽減
措置
を
検討
しておりますか。自治
大臣
の答弁を求めます。 次に、
民主党案
について伺います。 厚生省の
調査
によると、
身体障害者
の外出
状況
は、外出したことがある人が八六%、そのうち、ほぼ毎日外出する人が四三%と最も多く、週二、三回の人を合わせると、全体の六〇%を超えています。外出する上で困ることは、
交通機関
の
利用
が不便が三〇・三%、
道路
や駅が
利用
しにくいが一八・八%になっており、
交通機関
による
バリア
が半分に達しています。この
調査
からも、今後ますます
障害者
の
公共交通機関
の
利用
が増加することになります。 こうした実態から、三つの点について伺います。 その第一は、
交通バリアフリー
化を
整備
していく上で、
利用
者、
障害者等
の
当事者
が
参加
し、
意見
を反映できる仕組みを確立することが必要であると
思い
ますが、その
重要性
についてどのように考えておりますか。また、制度の見直し、
バリアフリー化
後の
施設整備
の
評価
についても
当事者
が
参加
できるようにすべきであると考えますが、
民主党
の見解を伺います。 第二に、
公共交通
の
バリアフリー化
を
整備
促進
していく上で、JR、大手民鉄などの
公共交通事業者
の責任と
役割
が重要になっていますが、
社会
的に果たすべき
事業者
の責任について
民主党
はどのようにお考えでしょうか。 第三に、
既存
のすべての
施設
を
整備
の対象とし、
計画
的に
整備
を行っていくべきであると
思い
ますが、どうでしょうか。
日本
共産党は、
高齢者
、
障害者
団体の皆さんとともに、
高齢者
、
障害者等
の
社会参加
の
前提
となる
公共交通
の
バリアフリー化
促進
のために、全国で運動を進めてまいりました。今後とも、
高齢者
、
障害者等
の
社会参加
のために、
移動
する
権利
の確立とその充実のために奮闘していく決意を述べて、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣
二階
俊博
君
登壇
〕
二階俊博
22
○
国務大臣
(二階
俊博
君) 平賀議員にお答え申し上げます。 まず、
法案
の
目的
に、
高齢者
、
障害者等
、すべての人の
移動
が基本的人権であることを明記すべきとの御指摘がございました。
移動
の
権利
については、憲法上明示されているものではなく、学説、判例においても確定されたものではないと承知しております。また、仮に、憲法の
理念
を踏まえて、
移動
の
権利
に関する新たな
立法措置
を講ずるとしても、
法律
をして
規定
するためには、その
内容
を明確化する必要があると考えます。 しかしながら、いかなる
交通
サービス
水準を享受することが
移動
の
権利
であるかについての
社会
的合意はまだ形成されておらず、その
内容
については明確になっていないことから、
移動
について
権利
として本
法案
に
規定
することは適当ではないと考えております。 次に、本
法案
の対象範囲に
知的障害者
、
精神障害者
が含まれていない理由についてのお尋ねでありましたが、本
法案
の
目的
は、
公共交通機関
を
利用
する際の
身体
の
負担
を軽減することにより、その
移動
の
利便性
及び
安全性
を
向上
させることにありますが、どのような
バリアフリー施設
の
整備
により
知的障害者
や
精神障害者
が
移動
を円滑にできるようになるかについては、必ずしも明らかになっておりません。したがって本
法案
の対象とはなっていないものであります。 次に、この
法律
の対象をすべての
障害者
とすること、また、基本的人権としてすべての人を対象とすべきとの御指摘がありましたが、本
法案
に基づく具体的な
措置
は、
公共交通機関
を
利用
するすべての人の
移動
の
利便性
などの
向上
につながるものと考えておりますが、すべての
障害者
を対象とすること、また、すべての人の
移動
を基本的人権と
位置
づけることは、先ほど御
説明
申し上げましたとおり、この際は適当ではないと考えております。 次に、
乗降客
が五千人以下の駅等も含めて、
既存
のすべての
施設整備
を対象とした
整備計画
を
基本方針
に定めるべきではないかとのお尋ねがありました。
基本方針
において定める目標の
内容
については、今後広く関係者の
意見
を聞いて定めるものであります。目標を定める場合には、国及び
地方公共団体
の予算、
公共交通事業者
等の投資余力には限りがあること、急速な
高齢化
等を踏まえて、
一定
の期間内に
バリアフリー化
を緊急に講ずることが必要であることなどから、実行可能なものにする必要があり、
既存
のすべての
施設
を対象とすることは現実的には困難であります。 したがって、優先順位を決めて
バリアフリー化
を
推進
する必要がありますが、その場合、一日の
乗降客
数が五千人以上であることとすれば、全
旅客施設
を
利用
する
利用
者の九割をカバーすることとなるので、目標としては一つの考えであると思っております。 次に、
バリアフリー化
に関する国の責務を果たす上で、大規模改良の要件や
基準
、その判断の妥当性について、省令に定めるものではなくて、
事業者
の
財政
力や技術力を考慮して、
事業者
の責務をゆるがせにすべきでないとの御指摘がございました。 大規模改良の要件等につきましては、技術的な事項であり、省令で定めることが適当と考えております。また、
交通機関
の
バリアフリー化
は、国、
地方公共団体
、
交通事業者
、
交通
事業
の従事者、
利用
者等の関係者の協力と協調により
促進
を図っていくべきものであり、あらゆる
施設整備
を
事業者
に義務づけるといった規制を
中心
にして進めていくべきものではないと考えております。 すなわち、国による規制は
一定
限度にとどめ、多くの
国民
の皆さんの御理解と御協力を得て、
社会
的連帯を
促進
する枠組みを
地域
の実情に即してつくることが
バリアフリー化
を進める上で最も重要であります。 次に、
公共交通事業者
が行う
旅客施設
の工事の大規模改良への該当性に関する判断についてお尋ねがありました。 大規模改良の要件等については、省令を定める際に、閣議決定に基づく
パブリックコメント
手続を
実施
することにより、その過程の公正さと透明性を
確保
しつつ、客観的で明確な
基準
を定めることといたしております。
公共交通事業者
が行う工事が大規模改良に該当するかどうかは、この客観的で明確な
基準
に基づき、国が最終的に責任を持って判断することになります。 次に、すべての
既存
施設
について
整備計画
を明確にし、
公共交通事業者
に対し
整備
を義務づけるべきであるとの御指摘でありますが、すべての
既存
施設
について
整備
を行うことが望ましいのは極めて当然のことでありますが、国及び
地方公共団体
の予算、
公共交通事業者
の投資余力には当然限りがあることでありますから、すべての
既存
施設
についてその
整備
を義務づけすることは困難であると考えております。したがいまして、既設の
旅客施設
の
バリアフリー化
については、努力義務といたしております。 しかしながら、既にある
施設
の
バリアフリー化
を
促進
することが重要であることにかんがみ、
市町村
がイニシアチブをとって
旅客施設
及びその周辺を
バリアフリー化
するための
基本構想
を
作成
する場合には、
公共交通事業者
等を初めとする関係者は協力することといたしております。そして、成案が得られた場合には、
公共交通事業者
等は具体的な
事業計画
を
作成
し、
バリアフリー化
を義務づけることとなっております。 次に、ノン
ステップバス
の
計画
的な導入についてのお尋ねでありますが、
一定
の目標を定めた上で積極的に進めていく所存であります。
施策
の
実施
に当たり、
高齢者
、
障害者等
の
意見
を反映すること、また、その成果について
評価
する仕組みの必要についての御指摘がございました。
施策
の
実施
に当たって、
高齢者
、
障害者等
の御
意見
を聞くことは当然のことであります。これまでも、
施設整備
ガイドラインの
作成
等に当たってはこれらの皆さんの御
意見
を伺って、それを反映してきたところであります。 今後も、
基本方針
、
移動円滑化基準
の
策定
に当たりましては、閣議決定に従いまして
パブリックコメント
手続を
実施
することにより、
高齢者
、
障害者等
だけではなくて、広く多くの
国民
の皆さんの
意見
を聞いて、その
意見
を十分に反映してまいりたいと考えております。 また、
基本構想
及びこの中で定められることとなる
重点
整備
地域
については、
作成
主体である
市町村
が住民の福祉を
実現
する主体として
高齢者
、
障害者等
の
意見
を十分に聴取するものと考えております。必要があれば、国が定める
基本構想
の指針となるべき事項におきましても、
公共交通
特定
事業計画
につきましても、同様の
措置
をとることが考えられます。 また、
バリアフリー施設
の
整備
の
評価
の仕組みにつきましては、既に運輸省としては、
公共交通
ターミナル
のやさしさ指標
委員会
を発足させて、駅の
バリアフリー
基準
を
作成
し、それに基づき、ことし一月から
バリアフリー
度の
評価
を開始しているところであります。
スペシャル
・
トランスポート
・
サービス
につきましても、このような輸送
サービス
の
重要性
はますます高まるものと考えておりますので、
促進
方策など、
検討
を進めていく所存であります。 最後に、
視覚障害者
の駅ホームからの転落防止についてでありますが、本
法案
に基づき
作成
される
移動円滑化基準
では、駅の出入り口からホームまでの経路について、安全かつ円滑に
移動
するための
措置
について定めることにいたしております。 本
法案
には、鉄道
事業者
による職員の教育訓練や
国民
の皆さんの協力についても定められており、ハード面のみならず、人的な面におきましても今後
検討
してまいりたいと
思い
ます。 いずれにしましても、
交通
弱者の皆さんを
国民
全体で支えていく、心を寄せ合って協力し合うということが何よりも重要であると考えております。 以上申し上げて、答弁といたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
保利耕輔君
登壇
〕
保利耕輔
23
○
国務大臣
(保利耕輔君)
地方公共団体
の
負担
の軽減
措置
についてのお尋ねであります。 自治省では、現在、
地方公共団体
が
交通事業者
に対して鉄道駅の
バリアフリー施設
の
整備
経費やノン
ステップバス
の購入経費を
補助
する際等に、地方交付税
措置
を講じております。
バリアフリー化
の円滑な
実施
を図るため、今後とも
地方公共団体
の
負担
軽減
措置
を講じてまいります。 以上でございます。(
拍手
) 〔
玉置一弥
君
登壇
〕
玉置一弥
24
○
玉置一弥
君 平賀議員にお答えを申し上げます。 私どもにお聞きをいただきましたのは三点でございます。 まず一点目、
当事者参加
の
重要性
と
当事者参加
の
位置
づけについてお答え申し上げます。
民主党
では、現在
移動
が困難な
方々
が、
法律
を
策定
することによって
移動
が自由になり、
社会参加
が進むようになるかを確認するために、十二月から一月にかけて、
法案
骨子の段階で
パブリックコメント
を
実施
いたしました。百十件を超える御
意見
をいただき、
当事者参加
の拡充、
情報
の
バリアフリー化
、
STS
の義務化等の修正を行ったところであります。 私
たち
は、
法案
骨子の段階で
パブリックコメント
を行って本当によかったと思っております。実際にどのような
場面
で不便を感じておられるか、どのような解決を望んでおられるかなど、よくわかるようになりました。 また、このような経験を踏まえ、国が定める
基本指針
についても、
移動制約者
の
意見
を聞き、
国民
の
意見
も踏まえて
国会
が承認するという民主的な手続を採用し、
バリアフリー化
の進め方や
内容
についても、
当事者
の
意見
を十分に聞くこととしております。 また、
公共交通機関
整備基準
の
策定
の際にも、
移動制約者
の
意見
を聞いて
策定
する旨、
法律
で明記しております。 さらに、実際の駅などの
施設
のどこをどのように
バリアフリー化
するかという点については、
事業者
が、
一定
規模以上の
施設
につき
整備計画
を定める際にも、
移動制約者
の
意見
を聞くこととし、御指摘の
阪急伊丹
駅のように、最初から
当事者
が十分に話し合うことにより、
移動制約者
が
利用
しやすい
施設
が
整備
できるように
措置
しております。 事後的なチェックについても非常に重要であると考えております。
民主党
が行った
パブリックコメント
に対する
意見
の中にも、ノン
ステップバス
は駅の東口に到達するのに
エレベーター
は西口にあるというような笑えないような話もありました。このような
失敗例
もきちんとチェックして、今後に生かす方策を考えなければなりません。 したがって、
民主党案
は、
事業者
の国に対する報告義務、
内閣
の
国会
に対する
施策
の報告義務などを
法律
上盛り込んでおり、必要に応じて
基本指針
の見直しがなされるようになっております。実際の
現場
で、
当事者
がしっかりと話し合いをしてよい
施設
をつくることが求められており、
法律
上、このような制度が組み込まれていることが重要であると考えております。 二番目の、
バリアフリー
を進める
事業者
の責任についてであります。
バリアフリー化
を進める
当事者
は鉄道
事業者
やバス
事業者
などであり、その
事業者
が責任を持って
計画
を立て、
施策
を進めていくことが必要であると考えております。また、町全体の
高齢者
、
障害者
の実態に合わせた
バリアフリー化
の
推進
に、
地方公共団体
のコーディネーターとしての
役割
は特に大きいものがあります。
民主党案
では、
政府
の
策定
する
基本指針
、
公共交通機関
整備基準
に基づいて、
事業者
が
公共交通機関
整備計画
を
移動制約者
の
意見
を聞きながら
策定
することとしております。どのような
施設
からどのように
整備
していくかについては、
事業者
の創意工夫により進められることになります。ただし、
事業者
が
計画
を
策定
しない場合、
計画
が
基本指針
、
整備基準
に即していない場合、
計画
を
実施
しない場合などについて、
主務大臣
が勧告や命令を発することができるよう
措置
しております。 また、
施設
の
整備
だけではなく、
現場
での
対応
など、ソフト面での
対応
も
事業者
に責任を持っていただく必要があります。
公共交通機関
整備計画
の中にも、
移動制約者
による円滑かつ安全な
利用
に関する啓発及び知識の普及に関する事項を定め、
移動制約者
が分け隔てなく安心して
移動
できるような
対応
を行ってもらうこととしております。 このように、ソフト面、ハード面の両面にわたって
事業者
の責任は非常に重要であり、国が支援をしつつ、
事業者
が責任を持って
バリアフリー化
を
推進
するシステムとなっております。 最後に、既設の
設備
に対する
整備
についてであります。
民主党案
では、
政府案
とは異なり、
既存
の
設備
についても最終的にはすべて
バリアフリー化
をすることとしております。ただし、いきなりすべての
施設
を
バリアフリー化
することは不可能であることから、
計画
的に
推進
することが必要であると考えており、国の定める
基本指針
に基づき具体的な
施策
を
推進
することとしております。
民主党
の
法案
に対する
パブリックコメント
の中にも、
既存
の
施設
についても義務化をしてほしいとの
意見
が数多く寄せられており、
民主党案
はこのような
当事者
の
意見
に沿ったものであると考えております。 ちなみに、鉄道の駅につきまして、今後十年間で大
部分
の駅を
バリアフリー化
することを想定しており、その他の
施設
や
設備
につきましても、その程度の期間に多くの
施設
が
バリアフリー化
されることとなると考えております。
既存
の
施設
についてすそ切りを設けることになれば、
都市部
のみに
バリアフリー化
がされた
施設
が集中することになり、都市に住まない
人たち
にとって何の恩恵もない
法律
になりかねません。
民主党
としては、すべての人が円滑かつ安全に
移動
できる
社会
を
実現
し、
高齢者
、
障害者
の
社会参加
を
推進
することが最も重要な政策の一つであると考えており、すべての
施設
の
バリアフリー化
を
法律
で義務づけすることといたしました。 以上でございます。(
拍手
)
渡部恒三
25
○副
議長
(渡部恒三君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
渡部恒三
26
○副
議長
(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十五分散会
————◇—————
出席
国務大臣
運輸大臣
二階
俊博
君
建設大臣
国務大臣
中山 正暉君 自治
大臣
保利 耕輔君 出席政務次官 運輸政務次官 中馬 弘毅君