○日野
委員 お二人とも、
被害者の
立場について、国としては
被害者の
権利がきちんと確保できるようなことを考えなくちゃいかぬという
思いは共通しているように私は聞こえるんですね。ただ、
法務省の
立場としては、
被告人の防御権等についてもっといろいろ検討をして、こういうお
立場のようであります。
しかし、この問題をめぐる世界の動き、それから国内の動き、これはどんどん動いておりますね。学界の動きもそれに加えておきましょう、学問的な検討の動きですね。この間も、
参考人の
意見の聴取をした際にも、そのことはかなり述べられておりました。もうどんどん時代の方が先に走っている。そのとき、
法務省がここで歩みをとどめるということがあってはならぬのだと
思います。
刑事訴訟
手続、捜査
手続、それからあとは
損害賠償の
手続、そういったものについて
配慮しなければならぬことは、これは当然です。しかし、その
配慮は、今までかなり勉強の成果というのは上がってきている、私はこう
思います。この間の
参考人の
意見も聞きました。法制審などの
議論の推移、それから
研究会がありまして、そこでもいろいろやっておられますね。そういったところの動きを見れば、そういった動きはもうとどまるところを知らない、どんどん時代をリードしていっている、私はこう思うんです。私は、
法務省もぜひ、そういった動きを的確にとらえて、新しい一歩を踏み出していかなくちゃいかぬ、こう思っています。
私は、きょうは時間がないから後の機会にまた、民主党の
基本法案などに上がっている、いろいろなとるべき
措置というのはずっと幾つか、九項目ぐらいにわたって上がっていますね、そういった
一つ一つを点検してみて、国が現在どういうふうにそういった問題点に取り組んでいるかということをちょっと点検をしてみたいと思っています。これは民主党さんにも聞きますから、ちゃんと調べておいてくださいよ。
そうすると、かなりのことはもう国はやっているんです。あとは、いかにこれをさらに強力に進めていくかという段階まで私は来ていると思うから、もちろん役所にも、それから民主党さんにも聞きますから、きちっと準備しておいてください。この民主党の
基本法、これをやるだけの機はもう既に熟している、私はそう思うから、この次の機会にも、私はまた
質問の時間をぜひもらって、そこのところはやろうと
思います。
きょうはちょっとこれから別の次第に移りたいと
思いますが、
法務大臣に
一つ注文しておきます。これはやらないと笑われますよ、ちゃんと
基本法のようなものをやらないと笑われるということを申し上げておきましょう。
それでは、今度は、
法案の
内容について伺います。
犯罪被害者等の
保護を図るための
刑事手続に付随する
措置に関する
法律案、これは付随法と言わせてもらいます。その四条についてお伺いをいたします。
私は、
民事上の争いについての刑事訴訟
手続における
和解というのは、これは非常にすばらしい
一つのシステムをおつくりになったというふうに思っています。でありますから、これが成功することを心から祈念をいたしたい。この
制度が多いに活用されるということをお祈り申し上げたいというふうに
思います。
そこで、まずこの問題について伺いますが、この第四条では、
被告人と
被害者が共同して
公判調書への
記載を求める
申し立てをする、こうなっていますね。現在の刑事法廷というものを頭の中でイメージして、さて、具体的にこの
申し立てというのはどのように行われるのだろうかというふうに思うんです。まず、この「共同して」というのは、
被告人と
被害者との間で
合意ができていることが前提、その
合意に基づいて
申し立てをする。この
申し立ては、どこに対して
申し立てをして、どこで、どのような形で
和解内容を
公判調書に
記載をするのか、そこらのイメージがなかなかわきにくいところがありますから、ひとつ考えておられるところを御
説明ください。